弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
一 原告の請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告は、別紙目録記載のレコードのレーベル若しくはジヤケツトに「エーゲ海
のテーマ」との表示を附し、又は右表示をレーベル若しくはジヤケツトに附した右
レコードを販売し拡布し若くは輸出してはならない。
2 被告は、原告に対し、金二四〇〇万円及びこれに対する昭和五四年五月三一日
から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 仮執行の宣言。
二 請求の趣旨に対する答弁
主文と同旨。
第二 当事者の主張
一 請求の原因
1 原告の商品
 原告は、音楽著作権の管理、楽譜の出版、レコードの製作、販売等を業とする会
社であるところ、訴外【A】監督、訴外インターナシヨナル・シネビジヨン・コー
ポレーシヨン製作の映画「エーゲ海に捧ぐ」(以下、「本件映画」という。)の主
題曲(題名「Dedicato almare Egeo」、作曲者【B】)につ
き、昭和五三年一一月三〇日、右作曲者との契約により、出版権、録音権、いわゆ
るシンクロナイゼーシヨンの権利、演奏権等を含む全世界におけるその著作権の独
占的な管理権(著作物の利用及び利用許諾に関する一切の権限)を取得した。原告
は、右独占的管理権に基づき、本件映画のサウンドトラツク盤レコード(四五回転
ドーナツ型)を製作し、右レコードは、本件映画の封切日(昭和五四年四月二二
日)に合わせて、昭和五四年三月二五日、訴外日本コロムビア株式会社を通じて発
売され、現に販売されている。
2 被告の商品
 被告は、レコードの製作、販売を業とする会社であるところ、昭和五四年二月二
五日、別紙目録記載のレコード(以下、「被告レコード」という。)を発売し、現
にこれを販売している。
3 被告レコードの表示
(一) 被告は、被告レコード収録の楽曲「魅せられて」(【C】作詞、【D】作
曲、歌手【E】。以下、「被告楽曲」という。)が本件映画の主題曲ではなく、か
つ本件映画のどの部分にも挿入されておらず、本件映画と全く関係のないものであ
るにもかかわらず、本件映画の配給元である訴外東宝東和株式会社(以下、「東宝
東和」という。)とタイアツプして、本件映画の宣伝に被告楽曲が使用されるこ
と、すなわち被告楽曲が本件映画の主題曲の代替品として本件映画の宣伝に使用さ
れることを前提とし、当初から被告楽曲が本件映画の主題曲であるかのような誤認
を需要者に生じさせることを意図又は期待して、被告レコードを製作し、被告レコ
ードのレーベル又はジヤケツトに「エーゲ海のテーマ」との表示を附し、被告レコ
ードの広告に「【A】監督作品『エーゲ海に捧ぐ』イメージソング」との表示(以
下、「本件イメージソング表示」という。)を附して音楽雑誌等に掲載した(以
下、「エーゲ海のテーマ」との表示と本件イメージソング表示とを「本件各表示」
と総称する。)。
 被告楽曲は、東宝東和により本件映画の劇場特報及びテレビ・コマーシヤルに使
用されると共に、株式会社ワコール(以下、「ワコール」という。)のテレビ・コ
マーシヤルにも使用されたのであるが、ワコールのコマーシヤル・フイルムは本件
映画の主演女優【F】をモデルに起用した上同女優が本件映画の主演女優である旨
を表示する等本件映画のイメージに大きく依存して製作されており、このように、
被告楽曲は、本件映画との一体的結合を強調する態様において需要者間に浸透させ
られた。右のような被告楽曲の使用状態の中での本件各表示の使用は、被告楽曲が
本件映画の主題曲であるとの誤認を需要者間に生ぜしめるものであり、実際に被告
レコードの購入者及び音楽雑誌の関係者間にさえ右の誤認が生じている。
(二) 被告楽曲は、当初から本件映画のサウンド・トラツク盤の代替品として本
件映画の宣伝に使用される目的で製作、使用され、したがつて、被告レコードのサ
ブタイトルも当初は「″エーゲ海に捧ぐ″より」とされる予定であつたところ、原
告からの抗議を受け、その対策として急拠サブタイトルが「エーゲ海のテーマ」に
変更された。しかし、「エーゲ海のテーマ」との表示の選択においても、本件映画
のタイトルとの密接な関連性が考慮されており、被告楽曲が本件映画の宣伝に使用
されることによつて需要者に印象づけられる「エーゲ海」は、正に本件映画の「エ
ーゲ海」であり、したがつて、被告楽曲が本件映画の主題曲であるとの誤認が需要
者に生ずることを計算の上で、右表示に決定されたのである。
 被告レコードの広告に使用された本件イメージソング表示は、被告楽曲が本件映
画の主題曲であるとの誤認を需要者に生じさせ、その結果本件映画の有する潜在的
顧客吸引力を被告レコードの販売に利用しうることを意図し期待して採用された表
示である。
 一般の商品と異なり、本来固有の主題曲を具有している映画という商品の宣伝に
ついて、右主題曲とは別個に映画とは無関係の楽曲を「イメージソング」として使
用すれば、需要者に対し、その楽曲が当該映画の主題曲であるという誤認を生じさ
せるおそれが極めて高いことは明らかであり、したがつて、少なくとも映画に関す
る限り、映画の製作者、その主題曲の作曲者又は著作権者の同意なしに、「イメー
ジソング」との表示を用いることはこのような誤認を生じさせる欺瞞的需要操作の
意図の下に付されるといつても過言ではなく、許されない。
(三) 以上によれば、被告が被告レコードに使用した本件各表示は、いずれも不
正競争防止法第一条第一項第五号の「商品ノ……内容……ニ付誤認ヲ生ゼシムル表
示」に該当する。
4 営業上の利益を害せられるおそれ
 被告の右行為により、被告楽曲が本件映画の主題曲であるかのような誤認が需要
者に生じ、この誤認が被告レコードの購入者のうちの相当数に対し、購入の動機の
全部又は一部として作用したこと、また、今後とも作用するであろうことは容易に
認められるところである。
 東宝東和は、昭和五四年四月一日以降、本件映画の宣伝に被告楽曲を使用するこ
とを中止し、また被告も同じ頃から本件イメージソング表示の使用を中止したが、
需要者間に前記誤認が十分に浸透し、いわばその目的を達した段階で右使用を中止
したにすぎず、しかも「エーゲ海のテーマ」なる表示は依然として存置されている
以上、誤認という事態の改善に何ら資するものではない。
 そして、わが国におけるレコードの年間売上総額はここ数年ほぼ一定であるとい
う事情を斟酌すれば、本件映画のサウンド・トラツク盤を製作し、更に本件映画の
主題曲につき録音許諾権を有しそれによる収益をも取得しうる地位にある原告とし
ては、被告レコードの販売、拡布行為により、自己の潜在的顧客を奪われる結果と
なり、営業上の利益を害されるおそれがある。
5 差止請求
 よつて、原告は、被告に対し、不正競争防止法第一条第一項第五号の規定に基づ
き、請求の趣旨第一項記載のとおり「エーゲ海のテーマ」との表示の使用等の差止
を求める。
6 損害賠償請求
 被告は、本件各表示の使用が不正競争防止法第一条第一項第五号に該当する行為
であることを知り、又は過失によりこれを知らないで、昭和五四年二月二五日以
降、本件各表示を使用して被告レコードを販売したのであるから、原告に対し右行
為によつて原告が被つた損害を賠償すべき義務がある。
 右損害の額については、商標法第三八条第一項を類推適用して、本件不正競争行
為により被告が得た利益の額をもつて原告の被つた損害の額とすべきところ、昭和
五四年二月二五日以降同年四月三〇日までの期間において被告が被告レコードの販
売により得た利益の額は、被告レコード一枚の単価六〇〇円に右期間における被告
レコードの売上枚数八〇万を乗じ、更に利益率一〇パーセントを乗じて得られた四
八〇〇万円であり、更に、右期間に販売された被告レコードの少なくとも二分の一
は購買者の前記誤認に起因するものであるから、右金額に二分の一を乗じて得られ
た二四〇〇万円が本件不正競争行為により被告が得た利益の額となる。
 よつて、原告は、被告に対し、不正競争防止法第一条の二第一項に基づき前記損
害金二四〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である昭和五四年五月三一
日から支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
二 請求の原因に対する認否及び被告の主張
1 請求の原因1、2の事実は認める。
 同3(一)の事実中、被告楽曲が本件映画の主題曲ではなく、本件映画中に挿入
されていないこと、被告が被告レコードのジヤケツト及びレーベルに「エーゲ海の
テーマ」と表示していること、被告が昭和五四年三月二五日までは一部の音楽雑誌
の広告に本件イメージソング表示を使用したこと、本件映画の配給元である東宝東
和が本件映画の劇場特報及びテレビ・コマーシヤルに被告楽曲を使用したこと、ワ
コールがそのテレビ・コマーシヤルに本件映画の主演女優【F】をモデルとして起
用し、主演女優である旨表示し、被告楽曲を使用したことは認め、(一)のその余
の事実及び(二)の事実は否認する。
同4、6の各事実は否認する。
2 被告レコードに「エーゲ海のテーマ」等の表示が使用されるに至つた経緯
(一)本件映画とエーゲ海キヤンペーンについて
  東宝東和は、【A】の芥川賞受賞作品「エーゲ海に捧ぐ」が【A】自身の監督
により映画化されるとの企画を聞き、直ちに本件映画の配給権を取得したのである
が、本件映画に多数の観客を動員し、配給収入を最大限にあげるためには、わが国
の公衆に本件映画のよつて立つエーゲ海のイメージを植え付け、エーゲ海ブームと
いわれるような関心の高まりを惹き起こすことが望ましいと考え、広告代理店株式
会社電通(以下、「電通」という。)と協議し、電通を通じ、昭和五三年七月ころ
からわが国の数多くの企業に働きかけて、エーゲ海ブームを惹き起こすためのキヤ
ンペーンを実施した。このエーゲ海キヤンペーンの結果として、日本交通公社等の
旅行会社により各種のエーゲ海ツアーが企画、実施され、また本件映画の原作小説
「エーゲ海に捧ぐ」が増刷されて、広汎に新聞広告が掲載され、更に東宝東和や電
通が働きかけた範囲外でも、全く無関係の企業がその企業広告や商品広告をエーゲ
海と結び付けて行うような現象を生じ、こうしてエーゲ海に対する公衆の関心はま
すます増幅され、本件映画の封切時においてエーゲ海に対する公衆の関心の高まり
は顕著なものがあった。被告レコードは、このエーゲ海キヤンペーンの一翼を担
い、重大な役割を果した。
(二) 東宝東和とワコールとのタイアツプ
 ワコールは、東宝東和及び電通の働きかけに呼応して、昭和五三年七月末、エー
ゲ海キヤンペーンに参加して、本件映画の宣伝に協力し、本件映画ないしエーゲ海
をワコール自身の商品の宣伝広告のために用いることを決定した。
 この東宝東和とワコールとのタイアツプは、本件映画とワコールの商品とを、同
じエーゲ海というイメージの下に結びつけ、相互にその商品の宣伝効果の増大を計
ろうとしたもので、その内容は、(1)本件映画の主演女優【F】をワコール商品
のコマーシヤルや宣伝物に出演させ、コマーシヤル・フイルムにはその旨を表示す
る、(2)本件映画中で出演者がワコール商品を身に着ける、(3)本件映画の宣
伝に用いる音楽とワコール商品のコマーシヤルに用いる音楽とを共通のものとす
る、(4)ワコールは前売券を購入する等して東宝東和の本件映画の興行に協力す
る、というものであつた。
 ワコールは、右タイアツプの合意に従い、昭和五三年一〇月から一一月にかけ、
エーゲ海において本件映画の製作スタツフの協力を得て、【F】をモデルとしたワ
コール商品のコマーシヤル・フイルムを撮影し、これを完成した。
(三)被告楽曲の製作
 東宝東和は、昭和五四年春に上映予定の本件映画の劇場特報に用いるため、ワコ
ールはコマーシヤル・フイルムを同じく同年春に使用するため、昭和五三年一二月
末には、音楽を含めて、右フイルムを完成させる必要があり、このため同年九月末
にはその準備に着手する必要があつたが、九月末の状態では、本件映画の主題曲が
どのようなものになるか、誰が作曲するかを含め、未決定であつた。東宝東和は、
本件映画の主題曲が間に合わない場合がありうること、主題曲の内容が東宝東和及
びワコールの使用目的に合致しない場合がありうること等を考慮し、映画の主題曲
とは別個に、本件映画の宣伝用及びワコールのコマーシヤルソング用の音楽を製作
することにし、「青い海」、「白い壁」、「白い風」のイメージを盛り込み、一五
秒のテレビ・コマーシヤルに適切なフレーズを持つた曲であること、音楽のサブタ
イトルとして「エーゲ海に捧ぐ」と表示すること等の条件のもとに、被告にこの音
楽の製作を依頼した。
 被告楽曲は右条件を満たした形で、作詞家【C】がワコールの撮影したコマーシ
ヤル・フイルムからイメージを得て作詞し、作曲家【D】が作曲して完成された三
曲の中から、昭和五三年一二月一九日選定された。
 被告楽曲のタイトル「魅せられて」は、作詞家【C】の要望により採用されたも
ので、サブタイトルは、昭和五四年一月九日東宝東和、ワコール及び被告との合同
の会議で「エーゲ海のテーマ」と決定された。
 被告レコードの広告に使用した本件イメージソング表示は、昭和五四年二月五
日、被告レコードの宣伝会議において、東宝東和その他の関係者が出席してその同
意の下に決定した。
3 「エーゲ海のテーマ」との表示について
(一) 被告楽曲は、前記2のとおり、東宝東和及びワコールのエーゲ海キヤンペ
ーンの一環として企画、製作され、右両者の同意の上でサブタイトルとして「エー
ゲ海のテーマ」とすることが決定されたものであるから、被告が被告レコードのジ
ヤケツト及びレーベルにサブタイトルとして「エーゲ海のテーマ」との表示を附す
ることは当然であり、右表示をもつて商品の内容について誤認を生じさせる表示と
いうことはできない。
(二)「○○○のテーマ」という楽曲の題名(例えば、「別れのテーマ」)は、
「○○○」(右の例でいえば、「別れ」)を主題とした楽曲という意味で、レコー
ドに関し広く用いられている。それ故、「エーゲ海のテーマ」というサブタイトル
もエーゲ海を主題にした楽曲という意味に理解されるものであり、本件映画の題名
との結びつきは生じない。
(三) 映画の主題曲を「○○○のテーマ曲」又は「○○○のテーマ」(○○○は
映画の題名)という場合はあるが、こうした場合には映画の題名は必ず正確に表示
されるものである。現に、本件映画のサウンド・トラツク盤レコードや、本件映画
の主題曲を別に演奏し録音したレコードには「エーゲ海に捧ぐ」の映画題名が、主
題名として顕著に示されている。
 一方、被告レコードのジヤケツトには歌手【E】の顔が大きく描かれており、
「エーゲ海のテーマ」なる表示はサブタイトルとして小さく表示されているだけで
あり、右によれば、「エーゲ海のテーマ」なる表示によつて、原告が主張するよう
な誤認は生じえない。
4 本件イメージソング表示について
(一) 前記のとおり、被告楽曲は本件映画の宣伝に使用することを目的の一つと
して製作され、かつ、本件映画の配給、宣伝について全責任と全権限を有する東宝
東和の同意の下に右表示の使用が決定されているのであるから、右表示において本
件映画の題名に言及したのは、東宝東和の権限内の行為であり、したがつて、この
表示の使用に違法な点はない。
(二) イメージソングという語は、商品名を直接宣伝することなくその商品のイ
メージを歌つた歌という意味で広く用いられており、主題曲というような意味に理
解されることはない。本件イメージソング表示は、本件映画のイメージを歌つた歌
という意味であり、商品の内容を誤認させるものではない。
(三) 原告は、映画という商品について、イメージソングなる語の使用は許され
ない旨主張する。しかしながら、映画の宣伝広告が他の商品の宣伝広告と区別され
なければならない理由は存しない。また、テレビによる映画の宣伝広告は一五秒間
で数万円という莫大な出費を必要とするものであり、限られた時間とフイルムを使
用し、より効果的な宣伝効果をあげるために、使用する音楽についても種々の工夫
をこらすことは当然必要なのであつて、映画の主題曲がテレビやラジオスポツトに
適合するような盛り上り部分ないし印象度の強い部分を持つていない場合、主題曲
が時間的に間に合わない場合などは、イメージソングを使用する必要が存する。現
に、映画についてもイメージソングを使用した例は本件以前から存在している。
5 営業上の利益を害されるおそれについて
(一) 被告は、本件イメージソング表示を本件映画の封切の一か月以上前に発行
部数も小規模な業界誌における被告楽曲の広告に三回使用しただけである。
 ところで、映画の主題曲の購買者とは映画をみて映画又はその映画音楽に感銘を
受けた人々であり、映画の封切前に映画の主題曲を購入することはない。それ故、
被告の前記表示の使用により、原告が営業上の利益を害されることはない。
(二) 被告楽曲は昭和五四年一〇月末まで約一三七万枚販売され、同年一二月三
一日、歌手【E】は被告楽曲につき第二一回日本レコード大賞を取得し、被告楽曲
を作詞した【C】は、この作詞につき、第一二回日本作詞大賞を受け、作曲家
【D】、レコード・デイレクター【G】も、それぞれ昭和五四年度における仕事全
般につき高い評価を受けている。このような被告楽曲に対する世間一般の高い評価
からみて、被告レコード購入の動機は曲の良さにあると解するのが合理的である。
三 抗弁
 原告は、昭和五三年一二月二九日、東宝東和を通じ、被告が被告レコードのサブ
タイトルを「エーゲ海のテーマ」とすること、及び被告レコードの宣伝文句に
「『エーゲ海に捧ぐ』コマーシヤル・ソング」又は「『エーゲ海に捧ぐ』キヤンペ
ーン・ソング」の表示を用いることを許諾した。コマーシヤルソング又はキヤンペ
ーンソングの中でも歌詞又は曲と商品とが直接結びついていないものを「イメージ
ソング」と呼ぶことはしばしば行われていることなので、本件イメージソング表示
は、右許諾に含まれる。
四 抗弁に対する認否
抗弁事実は否認する。
第三 証拠(省略)
       理   由
一 請求の原因1、2の事実並びに3(一)の事実中被告楽曲が本件映画の主題曲
ではなく、本件映画中に挿入されていないこと、被告が被告レコードのジヤケツト
及びレーベルに「エーゲ海のテーマ」と表示していること、被告が昭和五四年三月
二五日までは一部の音楽雑誌の広告に本件イメージソング表示を使用したこと、本
件映画の配給元である東宝東和が本件映画の劇場特報及びテレビ・コマーシヤルに
被告楽曲を使用したこと、ワコールがそのテレビ・コマーシヤルに本件映画の主演
女優【F】をモデルとして起用し、主演女優である旨を表示し、被告楽曲を使用し
たことの各事実はいずれも当事者間に争いがない。
二 右争いのない事実と成立に争いのない甲第八、第九号証、同乙第四三、第四四
号証の各一・二、第四五号証の一ないし三、原本の存在及びその成立につき争いが
ない乙第六九号証、第七六号証、第七七号証の一・二、弁論の全趣旨により成立の
認められる乙第一、第二号証、証人【H】の証言により成立の認められる乙第三号
証、証人【G】の証言により成立の認められる乙第四、第五号証及び証人【I】、
同【H】、同【G】の各証言を総合すれば、次の事実が認められ、右認定を覆すべ
き証拠はない。
1 東宝東和は、【A】の芥川賞受賞作品「エーゲ海に捧ぐ」が【A】自身の監督
により映画化されるとの企画を聞き、昭和五三年六、七月頃、本件映画の上映、複
製、頒布、テレビ放送等についての権利を取得するとともに、本件映画の製作にも
製作資金の一部を提供する等の実質的な協力をしていたことから、翌年四月に封切
り予定の本件映画の興行を商業的に成功させるため、大規模な宣伝を展開していく
こと、本件映画の主たる顧客層を若い女性と予測し、これにアツピールするイメー
ジ・テーマとして本件映画のよつて立つ「エーゲ海」を選び、これを宣伝の主題と
し、当時電通が昭和五四年春の各企業の商品宣伝の共通のキヤンペーンテーマに
「エーゲ海」を用いて公衆にエーゲ海のイメージを植え付け、エーゲ海ブームとい
われるような関心の高まりを惹き起して宣伝の効果をあげようとするいわゆるエー
ゲ海キヤンペーンを計画していたことから、このキヤンペーンに積極的に参画する
ことを決定した。電通は、東宝東和が希望したワコールに右エーゲ海キヤンペーン
に参加することを呼びかけ、ワコールは、この呼びかけに応じ、同社の昭和五四年
春の商品宣伝に「エーゲ海」を主題とした宣伝活動を展開することとし、同社の右
宣伝活動と本件映画の宣伝活動に関し、東宝東和とタイアツプし、次の内容で協力
しあうことを決定した。その内容は、(1)ワコールのテレビ用コマーシヤル・フ
イルムや宣伝物に本件映画の主演女優【F】を出演させ、右コマーシヤル・フイル
ム中に同女優が本件映画の主演女優である旨を表示する、(2)本件映画中で出演
者がワコールの商品を身につける、(3)本件映画の宣伝に用いる音楽とワコール
商品のテレビ・コマーシヤルに用いる音楽とを共通のものにする、(4)ワコール
は、本件映画の前売券を購入する等して、東宝東和の本件映画の興行に協力する、
というものであつた。
2 ワコールは、右タイアツプの合意に従い、昭和五三年一〇月から一一月にか
け、エーゲ海において、東宝東和の協力を得て、モデルに前記【F】を起用して同
社のテレビ用コマーシヤル・フイルムを撮影した。
 東宝東和は、右タイアツプの合意に従い、ワコールの右コマーシヤル・フイルム
が昭和五四年一月対外的に発表される予定に合わせ、右コマーシヤル及び本件映画
の宣伝に共通して用いる音楽を昭和五三年一二月末までに用意しなければならなか
つた。しかし、同年一〇、一一月頃においては、本件映画の主題曲のサウンドトラ
ツク盤を右時期までに入手しうるとの情報を得られず、また右主題曲がワコールの
右テレビ・コマーシヤルのイメージに適合するかどうか、あるいは短い時間で放映
される本件映画のテレビ・コマーシヤル及び劇場特報に使用するのに効果的なフレ
ーズを有するかどうかも全く確認しえない状況であつた。そこで、東宝東和は、同
年一〇月頃、本件映画の主題曲とは別に、ワコールの右テレビ・コマーシヤル及び
本件映画のテレビ・コマーシヤル、劇場特報に使用するためのいわゆるキヤンペー
ンソングを製作することとし、電通からの紹介によつて、被告にこの音楽の製作を
依頼した。
 東宝東和、ワコール及び被告は、昭和五三年一一月中旬ころ、右キヤンペーンソ
ングの歌手に【E】を起用し、作詞を【C】、作曲を【D】に依頼すること、右キ
ヤンペーンソングの題名を作詞家【C】の要望を入れて「魅せられて」とすること
を決定した。同月下旬、東宝東和、ワコール、被告、電通の各担当者及び作詞家
【C】が出席して、エーゲ海において撮影されたワコールの前記テレビ用コマーシ
ヤル・フイルムを試写し、その際ワコールは、右コマーシヤル・フイルムのイメー
ジと併せてエーゲ海のテーマである「青い海」、「白い壁」、「白い風」を楽曲に
取り入れ、当時ワコールが宣伝文句としていた「エーゲ海からの風を胸元に」の言
葉を歌詞の中に盛り込んでほしい旨要請し、この要請を受けて試作された三曲のう
ちから、同年一二月一九日、東宝東和、ワコール、被告、電通の各担当者が出席
し、その歌詞、歌曲、歌唱の点で被告楽曲がエーゲ海について公衆の抱いているイ
メージをよく具現しており、前記の製作目的に最も適しているとして被告楽曲を選
定し、被告レコードを昭和五四年二月二五日に発売することを決定した。被告楽曲
は昭和五三年一二月末に最終録音され、また、東宝東和と被告との合意により、翌
年の一月上旬に被告レコードのサブタイトルを「エーゲ海のテーマ」とすること、
及び同年二月上旬に被告レコードの宣伝に本件イメージソング表示を使用すること
が、それぞれ決定された。
3 被告は、昭和五四年二月二五日から、そのレーべル及びジヤケツトにサブタイ
トルとして「エーゲ海のテーマ」を表示した被告レコードの発売を開始し、二月末
から三月にかけて音楽雑誌に本件イメージソング表示を、被告楽曲の宣伝文句とし
て数回掲載し、また被告楽曲をラジオ等で放送してその宣伝に努めた。ワコール
は、被告楽曲を使用した同社の前記テレビ・コマーシヤル・フイルムの放映を同年
二月末から開始し、当初の計画どおりエーゲ海を主題とした商品の宣伝を展開し
た。東宝東和は、本件映画の宣伝のためのテレビ・コマーシヤル及び劇場特報用の
音楽に同年三月の一か月間、被告楽曲を使用し、本件映画の宣伝活動を展開した。
4 一方、原告は、昭和五三年一一月三〇日、本件映画の主題曲の作曲者【B】と
の契約により、右主題曲について出版権、録音権等、全世界におけるその著作権の
独占的な管理権(著作物の利用及び利用許諾に関する一切の権限)を取得した。
 右主題曲は、翌昭和五四年一月一三日、イタリアにおいて録音され、右主題曲を
録音した原盤は、同月一五日原告に到達し、原告により製作された本件映画の主題
曲のサウンドトラツク盤レコードは、同年三月二五日、日本コロムビア株式会社を
通じて発売された。
5 東宝東和は、同年四月一日から本件映画の宣伝用音楽を右主題曲に切換え、同
年四月二五日に本件映画が封切られた。
三 以上のとおり、被告楽曲は、本件映画の配給元である東宝東和が昭和五四年四
月に封切予定の本件映画の宣伝活動のために、また、ワコールが同年春発売の同社
商品の宣伝活動のために、それぞれ参加したエーゲ海キヤンペーンに用いるいわゆ
るキヤンペーン・ソングとして製作されたものであり、電通が企画した右エーゲ海
キヤンペーンは、そのテーマにエーゲ海を用いて公衆にエーゲ海のイメージを植え
付け、エーゲ海ブームといわれるような関心の高まりを惹起して宣伝効果をあげよ
うとするものであつて、被告楽曲はその歌詞、歌曲、歌唱の点でエーゲ海について
公衆の抱いているイメージをよく具現しているものであるとして選定されたことが
認められる。
 右事実によると、被告楽曲は内容的にエーゲ海のイメージを歌つたものであり、
したがつて、そのサブタイトルに「エーゲ海のテーマ」と表示することは商品とし
ての被告レコードの内容に合致するものと認められ、かつ、「エーゲ海のテーマ」
との表示自体は被告楽曲がエーゲ海をテーマとした内容を有することを意味するに
止まり、本件映画の主題曲であるとの意味を有しないことが明らかであるから、右
表示自体をもつて被告楽曲が本件映画の主題曲であるとの誤認を生じさせるものと
いうことはできない。また、被告が被告レコードの広告に用いた本件イメージソン
グ表示については、イメージソングという語自体はその意味が一義的に確定してい
る語とはいえず、その概念はあいまいであるが、少くとも主題曲という意味とは異
なる意味を持つ語として用いられていると理解されることは現時の社会通念上明ら
かであり、本件全証拠によつても、映画の主題曲を示すために本件イメージソング
表示のような表示が用いられた例は認められず、このことと被告楽曲が本件映画の
宣伝活動に用いられた前記の経緯に照らせば、本件イメージソング表示をもつて商
品である被告レコードの内容を誤認させる表示ということはなおできない。
 原告は、被告楽曲は本件映画の主題曲の代替品として本件映画の宣伝に使用され
ることを前提とし本件映画のイメージに大きく依存して製作され、本件映画との一
体的結合を強調する態様において需要者間に浸透させられたが、このような被告楽
曲の使用状態の中での本件各表示の使用は被告楽曲が本件映画の主題曲であるとの
誤認を需要者間に生ぜしめるものであり、右誤認は実際に生じた旨主張し、また、
一般の商品と異なり本来固有の主題曲を具有している映画という商品の宣伝につい
て主題曲とは別個に映画とは無関係の楽曲を「イメージソング」として使用すれ
ば、需要者に対しその楽曲が当該映画の主題曲であるとの誤認を生じさせるおそれ
が極めて高いから、少くとも映画に関する限り、映画の製作者、その主題曲の作曲
者又は著作権者の同意なしに、「イメージソング」との表示を付することは許され
ない旨主張する。
 しかし、ある商品の宣伝にどのような音楽を使用するかは本来当該宣伝主体の自
由な裁量に委ねられるべき事柄であり、このことは宣伝対象である商品が映画であ
つても同じであり、映画の宣伝において音楽を用いる場合に、当該映画の主題曲あ
るいは当該映画中で用いられている楽曲(以下、「主題曲等」という。)を必ず用
いなければならず、その他の楽曲を用いてはならないとの制約は、当事者間にその
旨の約定があれば格別、そうでないならばそもそも存するとは認められない。もつ
とも、映画の宣伝において、主題曲等以外の楽曲を用いた場合、公衆がその宣伝用
の楽曲を聞いて当該映画を想起し、あるいは、当該映画を見て右楽曲を想起すると
いつたように右楽曲と当該映画の結び付きが生ずることはありえようが、それは、
映画以外の商品の宣伝に音楽を用いた場合と等しく、当該宣伝が効を奏したという
ことを示すに止まり、このことをもつて、公衆が右楽曲を当該映画の主題曲等と誤
認したあるいは誤認するおそれがあると直ちにいうことはできない。したがつて、
映画の宣伝主体が当該映画の主題曲等以外の楽曲を宣伝用の楽曲として用いる場合
当該映画の主題曲と誤認させる表示を特に付する等の行為がなければその宣伝主体
の行為は法律上非難に値する行為と評価することはできないと考えられる。
 これを本件についてみると、被告レコードについて使用された本件各表示が右の
ような誤認を生じさせる表示とはいいえないこと前述のとおりであり、被告が本件
各表示を使用するについて本件映画の配給元でありその宣伝主体である東宝東和の
承諾を得ていることは前認定の事実によつて明らかであるから、被告が本件各表示
を被告レコードについて使用する行為は不正競争防止法第一条第一項第五号に該当
する行為ということはできない。
原告の右主張は採用しない。
四 以上によれば、原告の本訴請求は、その余の点について判断するまでもなくい
ずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法
第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 牧野利秋 清水篤 設楽隆一)
 目録
左記のレコード(四五回転ドーナツ型蓄音機用音盤)
 記
一 レコード・ナンバー 〇六SHー四五六
二 発売元 株式会社シービーエス・ソニー
三 発売日 昭和五四年二月二五日
四 収録曲
(A面)「魅せられて」(【C】作詞・【D】作曲)
(B面)「クレタ島の夜明け」(【C】作詞・【D】作曲)
五 歌手 【E】

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