弁護士法人ITJ法律事務所

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   主 文
   1 被告が,原告に対し,平成14年11月25日付け札土管第1283号
達でした復旧工事費用負担処分のうち,225万1200円を超える部分を取り消
す。
   2 原告のその余の請求を棄却する。
   3 訴訟費用は,これを3分し,その2を原告の,その余を被告の負担とす
る。
 事 実
第1 請求の趣旨
  被告が,原告に対し,平成14年11月25日付け札土管第1283号達でし
た復旧工事費用負担処分を取り消す。
  第2 事案の概要
   本件は,原告が,道路管理者である被告から,原告の起こした交通事故によ
って,事故現場に設置されていた定置式凍結防止剤自動散布装置が損壊されたこと
に関し,道路法58条1項に基づいて復旧工事費用全額の支払を命ずる処分を受け
たが,同処分は,必要を生じた限度を超えた違法があるなどと主張してその取消し
を求めた事案である。
1 前提となる事実(当事者間に争いのないものは証拠を掲記しない。)
(1)当事者
ア 原告は,平成13年11月23日午前4時ころ,北海道A市B無番地道道C線
(以下「本件道路」という。)において,運転していた車両を路外に逸脱させ,反
対車線側に設置してあった定置式凍結防止剤自動散布装置(以下「本件装置」とい
う。)を損壊するという交通事故(以下「本件交通事故」という。)を起こした者
である。
イ 被告は,道路法(以下「法」という。)15条に基づいて,本件道路及び本件
道路の付属物(法2条)である本件装置を管理する者である。
(2)復旧工事の施行
   本件装置の維持管理事務を所掌するのは,D所(以下「D」という。)であ
った。Dは,法22条1項の規定に基づき,原因者による復旧工事を施行させるべ
く,原告の契約保険会社と協議していたが,協議が調わないうちに降雪期が迫った
ため,早急に本件装置を復旧すべく,自ら復旧工事を施行することとした。Dは,
平成14年11月11日,株式会社Eとの間で,本件装置の復旧工事(以下「本件
工事」という。)に係る請負契約を,代金351万7500円で締結した。本件工
事は,損傷した本件装置を撤去し,新たに同程度の施設一式を設置するというもの
であり,本件装置を修理した場合と比較して割安であった(甲4,乙2,乙6の
1,2)。
(3)被告による処分等
   被告は,原告に対し,法58条1項に基づき,平成14年11月25日付け
札土管第1283号達により,本件工事に要した費用の全額である351万750
0円の負担を命ずる処分をした(以下「本件処分」という。)。
   原告は,平成14年12月16日,本件処分について,本件道路の管理者で
ある被告に対して異議を申し立てたが,被告は,平成15年1月16日,これを棄
却する旨の決定をした(甲4)。
2 争点・本件処分の違法
(1)原告の主張
   本件処分は以下の理由により違法である。
ア 法58条1項の「必要を生じた限度」違反
  法58条1項は,工事費用について「その必要を生じた限度において」原因者
に負担させる旨規定しているが,これは,負担額については民法の原則に従うこと
を宣言したものにほかならない。仮に,そうでないとしても,衡平の原則に従うこ
とを宣言したものである。本件装置は,平成10年12月に設置されたもので,予
算編成上5年の減価償却を見込んでいたのであるから,その設置当初の費用を,平
成14年8月29日における設置費用340万2000円(甲3)と等しいとして
本件交通事故当時における本件装置の現存価値を計算すると,136万0800円
となる。
 (計算式)340万2000円÷5年×2=136万0800円
  この金額は,本件処分によって負担を命じられた351万7500円を215
万6700円も下回っており,法58条1項にいう「必要を生じた限度」であると
はいえない。そして,本件処分が許されるとすると,被告は,本来,本件装置を本
件交通事故の2年後には交換しなければならなかったのに,原告の負担によって,
本件交通事故の5年後までは交換する必要がなくなり,3年分の減価償却費相当額
を利得することになるが,法58条1項は,このような利得を許すものではない。
  したがって,本件処分は,136万0800円を超える限度において法58条
1項に違反する。
イ 法58条1項の「その全部又は一部」違反
  法58条1項は,道路に関する工事又は道路の維持の費用について,「その全
部又は一部」を原因者に負担させるとしている。したがって,被告は,原告に対
し,上記アのとおり,本件交通事故当時の本件装置の現存価値である136万08
00円の範囲内で本件工事に要した費用の一部の負担を命ずべきであった。
  それにもかかわらず,被告は,原告に対し,本件工事に要した費用の全額であ
る351万7500円の負担を命じたのであって,本件処分は,道路管理者に与え
られた裁量権の範囲を著しく逸脱するものであり,法58条1項の「その全部又は
一部」に違反する。
ウ 相当因果関係の不存在
  法58条1項は,道路管理者に対し,道路ないし道路関係施設の公共性による
早期復旧の必要性から,原因者の行為によって道路管理上必要になった工事又は費
用について,原因者に対してその全部又は一部を負担させることができるという行
政処分上の権限を与えたものにすぎない。
  したがって,道路利用者が,本件装置のような道路関係施設を損壊した場合,
その者が負担すべき復旧工事の費用に係る法律関係は,民法によって規律され,上
記損壊と相当因果関係にない損害を賠償する義務はない。
  本件では,原告は,本件装置の修理費が本件交通事故当時における本件装置の
現存価値を下回る場合にはその修理費を,本件装置の修理費が本件交通事故当時に
おける本件装置の現存価値を上回る場合にはその現存価値を賠償すれば足りる。
  以上のとおり,本件処分は,民法上の不法行為における相当因果関係の原則に
違反するから,上記アのとおり,本件交通事故当時の現存価値である136万08
00円を超える限度において法58条1項に反する。
エ 憲法29条違反
  公の営造物を私人が損壊した場合の賠償に関する法律関係は,権力関係を基礎
とした法律関係ではないから,私人の所有物を私人が損壊した場合の法律関係と何
ら異なるところはなく,民法の原則によって規制されるべきものであり,これに関
する行政処分の権限も民法の原則に従って行使されるべきである。
  したがって,被告は,道路関連施設の現存価値を超過する負担を原因者に課す
ことはできないから,これに反する本件処分は憲法29条1項,3項の趣旨に違反
する。
(2)被告の主張
   本件処分は違法ではない。法58条1項は,道路を損傷した者に対し,私法
上の不法行為による損害賠償請求とは別個に,その復旧費用を負担させることを特
に認めた,公法上の人的公用負担に関する規定である。したがって,法58条1項
が,損傷行為当時の価値の賠償について定めたものであるなどという原告の主張
は,以下のとおり,根拠のない独自の見解である。
ア 法58条1項の「必要を生じた限度」について
  法58条1項の「必要を生じた限度において」との文言は民法の原則を採用し
たものではない。本件処分は,法58条1項の「必要を生じた限度」の処分であっ
て,同項に反するものではない。新品への交換も,見積りの結果,修理に要する費
用の方が高額であったこと,本件装置の製造業者が1社のみであり,需用者が道路
管理者に限られていること,製造開始から日が浅いことなどから,中古品を調達す
ることが不可能であった。したがって,その費用も必要最小限のものであった。法
58条1項にいう費用は,損傷行為当時の価格の賠償ではなく,機能回復(効用の
原状回復)に要する費用の趣旨であるから,損傷した施設の現存価値を意味するも
のではない。
イ 法58条1項の「その全部又は一部」について
  法58条1項は,「その全部又は一部を負担させるものとする」と規定してお
り,法文上,道路管理者の裁量によって原因者が負担すべき額を減額し得ると考え
る余地がある。しかしながら,本件において,被告は,本件工事の費用全部が道路
の機能回復に必要な限度であり,衡平の観点からみて,特に裁量により負担額を減
額すべき必要性はないと判断したため,全額を負担させることとしたものであっ
て,何ら不当な点はない。
ウ 相当因果関係について
  法58条1項は,道路管理者である被告に対し,道路を損傷した原因者である
原告に「損傷した機能を回復するための費用」を負担させる権限を定めたものであ
って,原告が道路管理者に与えた「損害の賠償」(価値の復元)を請求する権限を
定めたものではない。
  道路損傷行為により原因者が負担すべき額は,原因者の損傷行為により喪失し
た道路維持管理機能の回復に必要な限度であって,原因者が喪失させた道路維持管
理機能と,その復旧のための工事費用との関係においてのみ,その相当因果関係が
問題となるものである。
  これを本件についてみると,本件工事は,原告が損傷した本件装置の機能回復
のみを目的として行ったものであり,その内容がすべて機能回復に必要であった。
したがって,その全額が原告の損傷行為と相当因果関係のあるものである。
エ 憲法29条について
  憲法29条に違反するとの原告の主張は,公の営造物を私人が破損した場合の
賠償に関する法律関係は,権力関係を基礎とした法律関係(公法関係)ではなく,
私人の所有物を私人が破損した場合の法律関係と何ら異なることはないとの原告独
自の見解を前提とするものであって,失当である。
 第3 争点に対する判断
1 前記前提となる事実に後掲各証拠及び弁論の全趣旨を総合すると,原告が,本
件道路において本件交通事故を起こし,本件装置を全損させたこと(乙8),本件
装置の復旧のため351万7500円を要し,これを被告が支出したこと,被告
が,原告に対し,法58条1項に基づき,本件工事の費用351万7500円を負
担させる旨の本件処分をしたこと,本件装置は,平成11年1月29日に設置工事
が完了し,同年2月9日に被告に引き渡されたものであること(乙1,乙9),本
件装置の上記の設置当時における価格は,291万9000円であったこと(乙
9),本件交通事故によって使用不能となった本件装置を撤去するための費用が5
万2675円であったこと(乙5),本件工事における新たな定置式凍結防止剤散
布装置(以下「新装置」という。)の設置及び調整費用が合計19万1631円で
あったこと(乙5)がそれぞれ認められる。
2 まず,法58条1項の法的性質について検討する。
  法58条1項は,「道路に関する費用,収入及び公用負担」と題する法第4章
に置かれている上,「道路管理者は,他の工事又は他の行為により必要を生じた道
路に関する工事又は道路の維持の費用については,その必要を生じた限度におい
て,他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させ
るものとする。」と規定し,道路管理者が,私人に,その過失の有無を問わず,一
方的に道路に関する工事又は道路の維持の費用について支払義務を負わせることを
許容している。そして,法58条1項,63条,64条はこの金員を損害賠償金で
はなく,負担金であると定め,納入された負担金は道路管理者の収入とするものと
している。加えて,法22条1項は,法58条1項と同様の原因で必要を生じた道
路に関する工事又は道路の維持に関して,道路管理者に,法58条1項による金銭
給付とは別に,原状回復を命ずる権限をも付与している。
  このように,法22条1項及び58条1項は,無過失責任と行政の優越性に基
づき,原状回復や負担金の徴収を認める制度であり,過失責任(民法709条)や
金銭賠償の原則(民法417条)を前提として,対等な立場に立つ二当事者間の損
害を公平に分担しようとする民法上の不法行為の制度とは異なる性質のものであ
る。
  そうすると,法58条1項は,原則として,公共用物である道路に関する費用
は,すべて道路管理者が負担すべきところ(法49条),道路に関する工事又は道
路の維持が,道路管理者以外の者の工事又は行為に起因する場合には,その費用ま
でも道路管理者が負担することは衡平の原則に反するため,これを原因者に負担さ
せることとした,いわゆる原因者負担制度を定めたものであると解するのが相当で
ある。そして,このような趣旨から,法58条1項は,道路管理者に対し,その優
越的地位に基づき,行政上の裁量に基づいて道路に関する工事又は道路の維持の費
用の負担をその原因者に課する命令権限を付与したものであると解すべきである。
  したがって,法58条1項が,民法上の不法行為の特則であるとする原告の主
張は採用することはできない。
3 しかしながら,法58条1項は,昭和27年に施行されてから(昭和27年法
律第251号),昭和46年に,道路の維持の費用を負担させることを追加する改
正が行われた(昭和46年法律第46号)だけで,その内容にはほとんど変更が加
えられておらず,立法当時と比較して交通量が増加し,道路自体の整備が進み,道
路付属物等も多様化している現代においては,法58条1項にいう道路に関する工
事又は道路の維持の費用も,多様な原因,態様で発生し,さらに,場合によって
は,発生する費用の額も相当高額になるのであって,同項を単に原因者負担制度で
あることを理由として,原因者に対し生じた費用の全額を一律に負担させるもので
あるとして,解釈・運用することは,衡平の理念に著しく反する結果になりかねな
い。
  そして,前述のとおり,法49条は,本来,道路に関する費用は全て道路管理
者が負担すべきものとしていることろ,本件装置のように一定の期間が経過すれ
ば,道路管理者が全ての費用を負担してその更新をすることが予定されている物
(これに反する証拠はない。)について,たまたまその期間経過前に原因者の行為
によって損傷が生じ,これを更新すべき時期が早まったからといって,その費用の
全部を原因者に負担させることは,予定されていた更新時期における道路管理者の
出捐を原因者の負担によって免れさせることになるのであって,そのような事態
は,法58条1項が前提とする衡平の理念に合致しないことは明らかである。
  このような観点からすると,道路管理者の有する行政上の裁量権も無制限なも
のではなく,道路に関する工事又は道路の維持の費用が発生した原因や現に発生し
た費用の額などの諸事情を勘案し,衡平の理念からみて許容される限度において行
使すべきであって,当該処分がこの範囲を超えている場合には,当該処分のうち上
記範囲を超える部分は,違法となると解すべきである。このことは,法58条1項
が,「全部又は一部」と規定して,道路に関する工事又は道路の維持の費用につい
て,必ずしも全部ではなく,一部だけを負担させることができると定めていること
とも符合する。
4 これを本件についてみると,前記認定事実のとおり,本件装置の損壊は,原告
の過失による本件交通事故によって生じたものであり,原告の故意に基づく行為に
よるものではないこと,本件装置は,その設置から2年余りが経過していること,
本件装置自体が相当高額なものであり,本件工事によって設置された新装置自体の
価格や,新装置を設置するのに必要不可欠なものであると考えられる本件装置の設
置費及び調整費用も合計351万7500円(本件工事費用額)と相当高額である
ことを考えると,本件工事に要した費用である351万7500円の全額を原因者
である原告に負担させる本件処分は,結果として,原告に本件装置の現存価値を超
える高額の金銭の支払を命じ,道路管理者である被告に,現存価値を超える部分を
利得させることになるのであって,原告に酷にすぎるといえ,衡平の観点から許容
することができないものといわざるを得ない。
  したがって,本件処分は,本件装置の現存価値を超える部分について原告に負
担を命じている限度で違法である。
5 そこで,本件装置の復旧に351万7500円を要したことを前提に,本件装
置の本件交通事故時現存価値について検討する。
  まず,上記認定のとおり,平成11年2月9日の本件装置の設置当時の価格
は,291万9000円であったところ,これは,被告が本件工事を施工した平成
14年11月の時点における本件工事に要した費用である351万7500円と等
価であると評価するのが相当である。なぜなら,本件装置と新装置とでは,その機
能は基本的に同程度であると考えられ,上記金額における59万8500円の開差
は,各工事が行われた時期や施工業者の相違に起因するものと考えられるからであ
る。
  したがって,本件において,本件装置の現存価値を算定するに当たっては,本
件工事費用の351万7500円を基準とするのが相当である。
  被告は,法人税法上,非課税とされている地方公共団体であるが,本件装置の
使用年数が5年を超えることを認めるに足りる証拠もないから,法人の財産に係る
価値の算定方法として一般的であると解される定額法による法人税法上の減価償却
を行うこととし,本件装置の設置から本件交通事故の発生までにおよそ2年9か月
が経過していることから経過年数を2年とし,耐用年数経過後の現存価値を取得額
の10パーセント,償却率を0.2,償却期間を5年として計算すると,本件装置
の現存価値は225万1200円となる。
(計算式)351万7500円-{351万7500円×0.2×(1-0.  
 1)×2}=225万1200円
  以上から,本件交通事故当時の本件装置の現存価値は,225万1200円で
あると認めるのが相当であるから,上記3のとおり,本件処分は,225万120
0円を超える限度で違法である。
6 これに対し,被告は,本件装置は,製造者,需用者ともに限定されており,中
古品を調達することは不可能であったから,新品に交換するしかなく,その費用は
必要最小限であったというべきである,あるいは,法58条1項は,生じた損害の
填補ではなく,機能の復旧に要した費用を負担させるもので,本件装置の復旧のた
めに要した費用の全額の負担を命ずるのも当然であるなどとして,本件処分が適法
であると主張する。
  しかしながら,新品しか調達できないことや,法58条1項が機能の復旧を目
的としていることだけから,いかなる金額であっても全額を負担させることができ
ると解することはできず,前記3のとおり,これらの被告の主張を採用することは
できない。
 第4 結論
  よって,原告の本件請求は,本件処分の225万1200円を超える部分の取
消しを求める限度で理由があるから同額を超える部分の取消しの限度で認容し,そ
の余の部分は理由がないから棄却し,訴訟費用の負担については,行政事件訴訟法
7条,民事訴訟法61条,64条を適用して,主文のとおり判決する。
札幌地方裁判所民事第5部
裁判長裁判官     笠井勝彦
裁判官     寺西和史
裁判官     片山博仁

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