弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
            原判決を破棄する。
            被告人両名は無罪。
         理    由
被告人両名の本件控訴の趣意は,弁護人古川景一作成の控訴趣意書に,これに対
する答弁は,検察官大森淳作成の答弁書に,それぞれ記載のとおりであるから,これら
を引用する。なお,弁護人は,控訴趣意書第1点は理由不備,理由齟齬をいうものであ
ると釈明した。
第1 理由不備,理由齟齬の主張について
 論旨は,要するに,① 原判決が労働安全衛生規則540条の通路の定義を示さず,
それに該当する具体的事実を摘示しないまま,本件開口部を通路と認定したのは,理
由不備である,② 原判決が本件開口部につき事業者である被告人会社においてその
労働者の関係で講ずべき措置を明示しなかったのは,理由不備である,③ 被告人会
社の労働者に該当する者は,すべて本件開口部の状況を熟知しているのに,原判決が
これを熟知していない不慣れな労働者などを保護する必要性があるとして,網状鋼板な
どでふさぐなどの措置をとる義務があると判断したのは,理由に齟齬がある,というので
ある。
 しかし,①の通路の定義及び通路に該当する具体的事実については,そもそも刑訴法
44条1項,335条1項により要求される理由ではないから,原判決が通路の定義等を
明示していないからといって,同法378条4号の理由不備には該当しない。
 次に,②についてみると,原判決は,本件開口部につき,事業者において網状鋼板な
どでふさぐなどの措置を講ずべきであったと明示しているから,理由不備はない。
③についてみると,原判決は,労働者の中には本件開口部の状況に不慣れな者がい
るとした上で,事業者に所論指摘の措置義務があると認定しているのであるから,その
当否はともかくとして,理由に齟齬はない。
 以上の次第であるから,論旨は理由がない。
第2法令適用の誤りの主張について
論旨は,要するに,① 本件開口部付近で作業していたBらは,被告人会社から本体
工事等を請け負っていた有限会社Cの従業員であって,被告人会社を派遣先とする労
働者ではない,逆に言えば,被告人会社はBらを使用する事業者に該当しないのに,原
判決が被告人会社をBら派遣労働者を使用する事業者であるとしたのは,判決に影響
を及ぼすことの明らかな法令適用の誤りである,② 本件開口部は労働安全衛生法,
同規則のいう通路ではないのに,原判決がこれを通路としたのは,判決に影響を及ぼす
ことの明らかな法令適用の誤りである,③ Bらが被告人会社の労働者であるとしても,
これらの者は本件開口部の状況を熟知していたのであるから,本件開口部の周囲にロ
ープを張り,囲い等を設置すれば安全配慮の措置として十分であるのに,原判決が本
件開口部を網状鋼板などでふさぐなどの措置をとる義務があるとしたのは,判決に影響
を及ぼすことの明らかな法令適用の誤りである,というのである。
1①の事業者,労働者について
労働安全衛生法は,2条において,労働者を「労働基準法第9条に規定する労働者
(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)
をいう。」,事業者を「事業を行う者で,労働者を使用するものをいう。」とそれぞれ定義し
ている。そして,労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整
備等に関する法律45条3項により,労働者がその事業における派遣就業のために派遣
されている派遣先の事業に関しては,当該派遣先の事業を行う者を当該派遣中の労働
者を使用する事業者と,当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者に使用され
る労働者とみなして,労働安全衛生法23条,27条や関係罰則を適用することとされて
いる。
 これに対し,元方事業者については,労働安全衛生法29条等により,関係請負人及
び関係請負人の労働者が当該仕事に関し,同法等に違反しないよう必要な指導を行わ
なければならず,関係請負人又は関係請負人の労働者が当該仕事に関し,同法等に違
反していると認めるときは,是正のため必要な指示を行わなければならないなどとされ
ているが,そのような違反に対する罰則はない。
 当該の関係が労働者派遣あるいは請負のいずれであるかを判断する基準としては,
「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準を定める告示(昭和
61年旧労働省告示第37号)」がある。この告示2条によれば,次のとおりである。「請負
の形式による契約により行う業務に自己の雇用する労働者を従事させることを業として
行う事業主であっても,当該事業主が当該業務の処理に関し次の各号のいずれにも該
当する場合を除き,労働者派遣事業を行う事業主とする。
一 次のイ,ロ及びハのいずれにも該当することにより自己の雇用する労働者の労働力
を自ら直接利用するものであること。
 イ 次のいずれにも該当することにより業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら
行うものであること。
(1) 労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。  
(2) 労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと。
 ロ 次のいずれにも該当することにより労働時間等に関する指示その他の管理を自ら
行うものであること。
(1) 労働者の始業及び終業の時刻,休憩時間,休日,休暇等に関する指示その他の管
理(これらの単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
(2) 労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における
指示その他の管理(これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く。)を自ら行う
こと。
 ハ 次のいずれにも該当することにより企業における秩序の維持,確保等のための指
示その他の管理を自ら行うものであること。
(1) 労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこ
と。
(2) 労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。
二 次のイ,ロ及びハのいずれにも該当することにより請負契約により請け負った業務
を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること。 イ 業務
の処理に要する資金につき,すべて自らの責任の下に調達し,かつ,支弁すること。
 ロ 業務の処理について,民法,商法その他の法律に規定された事業主としてのすべ
ての責任を負うこと。
 ハ 次のいずれかに該当するものであって,単に肉体的な労働力を提供するものでな
いこと。
(1) 自己の責任と負担で準備し,調達する機械,設備若しくは器材(業務上必要な簡易
な工具を除く。)又は材料若しくは資材により,業務を処理すること。
(2) 自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて,業務を処
理すること。」
 そこで,被告人会社とCの関係をみると,関係証拠によれば,原判決が詳細に説示す
るとおり,被告人会社においてCの労働者に工事内容を指示し,その工事に必要な材料
を調えるなどしていて,本件工事に関し,Cは,前記告示2条各号のほとんどに該当しな
いから,労働者派遣契約に基づき,Cが被告人会社に対し労働者を派遣していたと認め
られる。そうすると,結局,被告人会社は,Cから派遣されていたBら労働者を使用する
事業者とみなされることになる。論旨は理由がない。
2 ②の通路について
まず,本件開口部が生じた経緯等についてみると,関係証拠によれば,次の事実関係
が認められる。
(1) D(以下「D」という。)は,E精米工場の従前の製品タンクに隣接して新たに製品タンク
と搬送設備,これに伴う各種機器を設置することにした。Dから工事を受注した株式会社
Fは,製品タンク及び搬送設備,これに伴う昇降機,選別機等並びに前記機器の点検用
の通行部分,その架台等を増設する工事を被告人会社に,その工事に付随する電気設
備の配線,制御,調整等の電気工事をG株式会社に,それぞれ請け負わせ,FのHが施
工管理,現場での安全管理を担当する現場責任者となった。被告人会社は,有限会社
Iを介して,前記認定のとおり,Cから労働者の派遣を受けることにし,被告人Aが被告人
会社の工事の施工及び安全管理全般を統括する現場責任者となった。工事は,平成1
1年7月末から同年9月初めの予定で,月曜日から金曜日まではDが従前の設備を稼働
させる中,その支障にならないように行い,Dが休業する土曜日,日曜日等に集中して
行うことになった。
(2) 被告人会社及びCの従業員は,同年7月末から工事を始め,同年8月初旬,新たな
機器の設置に支障となる機器点検用の通行部分を一部撤去し,新しい製品タンクと搬
送設備を設置し,通行部分を元に戻したり,位置を変更したり,新たに支柱を設置して通
行部分を増設するなどした。機械室内の精米タンクと自動包装機との間の床面南北通
路の中空上約9.1メートルの高さの通行部分では,通行部分及びタラップをいったん取
り外し,残存部分を足場として機器を備え付けるなどした後,幅約95センチメートル,長
さ約181センチメートルの床のうち,南側約135センチメートルにわたる部分に網状鋼
板を取り付けたが,5センチ幅の支柱の北側は今後の工事の便宜を考えて網状鋼板を
取り付けず(原判決見取図第一号参照),長さ約4メートル,幅約25センチメートル,厚さ
約4センチメートルの鋼製の足場板を渡し,針金で固定した。その結果,機器点検用の
通行部分は,1階の床から約10.87メートルまで連続して通行できるようになり(原判
決別紙見取図第二号ないし第四号参照),Dの職員は,月曜日から金曜日には変更され
た通行部分を通行して従前の機器を保守点検し,被告人会社及びCの従業員は,その
通行部分を通行して作業をし,同月28日までに多くの工事を終えた。電気工事を請け
負ったG,その下請の株式会社Jの従業員らは,電気工事などのため,その通行部分を
通行した。
(3) 同年8月29日(日曜)朝,被告人Aは,Cの従業員であるBら3名全員に指示して,
機械室の片付け,通行部分の上方から残材の片付けをさせ,午前11時ころ,前記足場
板に代えて網状鋼板を取り付けることにし,足場板を下ろさせた。そのころ,被告人
Aは,搬送機の接続部分をシリコンで充填するコーキング作業を思い出し,Bらにコーキ
ング作業を先にさせ,それが終わってから作業を続けることにした。上記のとおり足場板
の取り外しにより,長さ約41センチメートル,幅約85センチメートルにわたる本件開口
部(1階のコンクリート床からの高さ約9.1メートルで,その間は中空)ができたことか
ら,被告人Aは,本件開口部の北東端の手すりと西側の手すりを利用して横に麻ロープ
を2本張らせるなどし,そのロープに白い布を結び付けさせた。午前11時30分ころ,B
ら3名はその場を離れてコーキング作業を,被告人Aもその場を離れて製品タンクの清
掃作業を始め,午後にも同作業を続けた。午後2時20分ころ,Jから依頼を受けた
Kが,D職員のLと共に,増設機器の電気系統を点検する途中,前記ロープをくぐり,本
件開口部をまたいで通ろうとした際,本件開口部から1階のコンクリート床に転落して間
もなく死亡した。
 さて,E精米工場の機械室はDが所有し,その作業場としていたものであるが,被告人
会社が請け負った本件工事を施工している間は,その工事に関し,被告人会社が事業
者,Bらをその労働者とする作業場となる。そして,本件開口部が通路であるかどうか
は,当然のことながら,開口部が生じた以後の時点についてみることになる。
 ところで,労働安全衛生法は,23条において「事業者は,労働者を就業させる建設物
その他の作業場について,通路(中略)の保全(中略)のため必要な措置を講じなけれ
ばならない。」とし,その違反に対し罰則を設けている(119条1号,122条)が,通路に
関する定義規定を置いていない。そこで,【要旨1】通路の意義を検討すると,労働安全
衛生法は,そもそも,労働者の安全と健康を確保することなどを目的とするものであり
(1条),同規則において,540条1項で「事業者は,作業場に通ずる場所及び作業場内
には,労働者が使用するための安全な通路を設け,かつ,これを常時有効に保持しなけ
ればならない。」と規定した上で,通路であることの表示(540条2項),通路の照明(541
条),屋内に設ける通路の幅,通路面の状態(542条),機械間の通路の幅(543条)等,
通路の安全を確保するための基準を示していることにかんがみれば,通路とは労働者
が通行する場所をいうと解するのが相当である。
 もっとも,旧労働省の解釈例規では,「通路とは,当該場所において作業をなす労働者
以外の労働者も通行する場所をいうこと。」(昭和23年基発第736号)とされている。し
かし,厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課課長補佐Mの当審証言によれば,「当
該場所において作業をなす労働者」であるかどうかは,各時点において当該場所で作
業を行っているかどうかによって判断するというのであり,当該場所で労働者が作業中
で,それ以外の労働者が通行しなければ,通路には当たらないことになるから,当裁判
所の見解と旧労働省の見解とは実質的に異なるところはない。
 【要旨2】これを本件についてみると,被告人AとBら3名は,前記のとおり,網状鋼板を
取り付けるため,足場板を取り外して本件開口部を生じさせたが,この時点では,本件
開口部は被告人会社の労働者が作業をなす場所であって,ここで作業中の労働者以外
に,工場内で働く被告人会社の労働者はそもそもいないから,本件開口部は通路に当
たらない。その直後,忘れていたコーキング作業を思い出し,麻ロープを張った上で,そ
れぞれその場を離れ,コーキング作業が終わり次第,その場に戻って網状鋼板を取り付
けることにしたわけであるが,この時点では,本件開口部は被告人会社の労働者が作
業をなす場所ではなくなったとはいえ,前記のとおり,工場内で働く被告人会社の労働
者は,被告人Aを除けばBら3名だけであるから,それ以外の被告人会社の労働者が本
件開口部を通行することはあり得ず,Bら3名がコーキング作業中に戻ってきて本件開
口部を通行することも考え難いから,本件開口部は通路に当たらないというべきである。
そして,コーキング作業終了後にBら3名が本件開口部に戻ってくれば,網状鋼板を取り
付けることになるから,その時点ではBら被告人会社の労働者全員の作業する場所とな
り,それ以外の労働者が通行することもあり得ず,通路になるわけではない。実際には,
本件開口部をD職員のLやJからの依頼を受けた矢田部が通行し,あるいは通行しようと
したが,これらの者は被告人会社の労働者ではないから,これらの者が通行することが
あるとしても,被告人会社の労働者にとっての通路になるわけではない。
 以上の次第であるから,本件開口部は通路ではないというべきであり,これを通路で
あるとした原判決には法令適用の誤りがあり,その誤りは判決に影響を及ぼすというべ
きである。論旨は理由がある。
 そうすると,論旨③について判断するまでもなく,原判決は破棄を免れない。
第3 破棄自判
以上のとおりであるから,刑訴法397条1項,380条により原判決を破棄し,同法40
0条ただし書によりさらに判決する。本件公訴事実は,「被告人株式会社Nは,千葉県八
千代市Oに本店を置き,コンベア等輸送機の製作,備え付け等の事業を営むもの,被告
人Aは同社の取締役で,同社が株式会社Fから請け負った同県長生郡P所在のDE精米
工場設備増設工事の製品タンク等の設備工事の現場責任者として,同工事の施工及び
安全管理全般を統括していた者であるが,被告人Aは,被告人会社の業務に関し,平成
11年8月29日,右工事現場において,労働者Kら(変更された訴因では『労働者Bら』,
さらに予備的訴因では『有限会社Cから派遣された労働者Bら』)を使用して作業を行う
に際し,同工事機械室内に設置した高さ約9.1メートルの機械点検用通路に,幅約85
センチメートル,長さ約41センチメートルの開口部を生じさせたのであるから,同所を労
働者が通行する際,墜落による危険を及ぼすおそれがあったのに,右開口部を網状鋼
板などで塞ぐなどの措置をとらず同所を離れ,もって,労働者が使用するための安全な
通路を有効に保持しなかったものである。」というのである。しかし,前記のとおり,本件
開口部は通路であるとはいえないのであり,通路であることを前提とする被告人会社及
び被告人Aに対する公訴事実についてはいずれも犯罪の証明がないことになるから,刑
訴法336条により被告人両名に対し無罪の言渡しをすることとし,主文のとおり判決す
る。
(裁判長裁判官 山田利夫 裁判官 柴田秀樹 裁判官 藤井敏明)

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