弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成21年10月29日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成20年(行ケ)第10464号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成21年10月20日
判決
原告株式会社小松製作所
原告コマツ産機株式会社
上記両名訴訟代理人弁理士
木下實三
石崎剛
小泉妙子
津田幸宏
被告株式会社アマダ
同訴訟代理人弁護士末吉亙
高橋元弘
同弁理士豊岡静男
櫻井義宏
主文
1特許庁が無効2007−800014号事件につい
て平成20年10月24日にした審決を取り消す。
2訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文第1項と同旨
第2事案の概要
本件は,原告らが,下記1のとおりの手続において,下記1(1)の請求項1に係
る本件発明についての特許を無効とした本件審決の取消しを求める事案である。
1本件訴訟に至る手続の経緯
(1)原告らは,発明の名称を「パンチプレス機における成形金型の制御装置」
とする特許第3727445号の特許(平成9年7月18日出願,平成17年10
月7日設定登録。以下,請求項1に係る発明についての特許を「本件特許」といい,
その明細書を「本件明細書」という。)に係る特許権を共有する者である。
(2)被告は,平成19年1月26日,本件特許について,特許無効審判を請求
し,無効2007−800014号事件として係属した。
特許庁は,平成19年8月27日,審判請求不成立の審決(以下「前審決」とい
う。)をした。
(3)被告は,平成19年10月5日,知的財産高等裁判所に対し,前審決の取
消しを求める訴え(平成19年(行ケ)第10338号)を提起した。
知的財産高等裁判所は,平成20年6月30日,前審決を取り消す旨の判決(以
下「前判決」という。)を言い渡し,同判決は確定した。
(4)特許庁は,無効2007−800014号事件を審理し,同手続中で原告
らは,平成20年8月22日,本件明細書の特許請求の範囲の請求項1の記載等を
訂正する請求をした。以下,その訂正を「第1次訂正」という。
特許庁は,平成20年10月24日,上記訂正を認めた上,本件特許を無効とす
る旨の本件審決をし,同年11月7日,その謄本を原告らに送達した。
2訂正審決の確定
(1)原告らは,平成21年2月24日,本件明細書の特許請求の範囲の請求項
1の記載等を訂正する旨の審判(訂正2009−390020)を請求をした。以
下,その訂正を「第2次訂正」といい,第2次訂正後の発明を「本件訂正発明」と
いう。
特許庁は,同年9月16日,上記訂正を認める旨の審決(以下「本件訂正審決」
という。)をし(甲30),本件訂正審決は確定した。
(2)前判決が審理の対象とした第1次訂正前の特許請求の範囲の記載は,別紙
1のとおりであり,本件審決が審理の対象とした第1次訂正後の特許請求の範囲の
記載は,別紙2のとおりであり,本件訂正審決が認めた第2次訂正後の特許請求の
範囲の記載は,別紙3のとおりである。なお,文中の「/」は原文の改行部分を,
アンダーラインは訂正部分を示す。
第3当事者の主張
〔原告らの主張〕
(1)本件特許を無効とする本件審決の取消訴訟の係属中に本件特許権について
特許請求の減縮を目的とする本件訂正審決が確定したのであるから,本件審決は,
取り消されなければならない。
(2)被告の主張に対する反論
ア第2次訂正による「打抜加工の可能な」との訂正事項は,特許請求の範囲を
さらに減縮するものであり,減縮後の特許請求の範囲に新たな要件が付加されてい
るから,訂正前の明細書に基づく発明について対比された公知事実のみならず,そ
の他の公知事実との対比を行わなければ,上記発明が特許を受けることができるか
どうかの判断をすることができない。
また,本件訂正発明が本件審決において対比された公知事実により同様に無効と
されるべきときであっても,改めて特許の無効の審判によってこれを無効とするべ
きであり,本件審決の取消しを妨げる理由とならない。
第2次訂正は,前判決が審理した特許請求の範囲と比較しても,特許請求の範囲
を減縮したものであり,被告の主張は理由がない。
イ仮に,本件訂正審決に,被告が主張するような違法があったとしても,特許
法は,123条1項8号において,126条4項に違反して訂正審決がされたこと
が特許の無効原因となる旨を規定するから,その違法については,これを理由とし
て改めて特許無効審判によりこれを無効とすることが予定されているのであって,
本件審決が取り消されることを妨げられるべき理由とはならない。そして,被告も
自認するとおり,本件訂正審決には,前判決の拘束力が働くものでもない。
〔被告の主張〕
(1)第2次訂正において訂正された特許請求の範囲の内容は,本件審決が審理
した特許請求の範囲の内容と比較すると,変更されているのは,「成形加工を行う
とともに打抜加工の可能なパンチプレス機」という部分のみである。パンチプレス
機が打抜加工及び成形加工をする機械であることは,乙1ないし10のとおり自明
であるから,第2次訂正は,自明な事項を追加記載したにすぎないものであり,特
許請求の範囲を減縮したものではない。そして,自明な事項を追加記載しても,特
許請求の範囲に記載された発明が特許を受けることができるかどうかの判断が変わ
ることはなく,何ら新たな公知事実等も必要ないことは明らかである。
また,第2次訂正を前判決が審理した特許請求の範囲の内容と比較すると,主と
して,パンチプレス機が,①パンチおよびダイを備え,②パンチおよびダイのいず
れかの成形位置を制御することを特定したことが異なるのみである。前記打抜加工
と同様に,パンチプレス機が当然に備えている部品や機能を特定したにすぎないも
のであるから,第2次訂正における訂正事項は,自明な事項を追加記載したにすぎ
ないものであり,特許請求の範囲を減縮したものではない。
よって,本件は最高裁平成11年3月9日判決の射程外であり,本件訂正審決が
確定したことが,本件審決を取り消すべき理由とはならない。
(2)本件訂正審決は,本件訂正発明と特開平3−294135号公報に記載さ
れた引用発明との相違点1及び相違点2について,それぞれ設計的事項又は当業者
が容易に想到し得る事項であると判断しながら,本件訂正発明は,相違点1及び相
違点2の構成により相乗作用及び効果を奏するが,引用発明や周知例には,相違点
1及び相違点2を同時に備えた構成は記載も示唆もされていないから,本件訂正発
明は,引用発明ないし周知例に基づいて当業者が容易に発明をすることができたも
のとはいえないと判断した。
しかし,前判決によれば,パンチプレス機のそれぞれの加工方法に対して,引用
発明の制御装置が備える制御方法を適用することができるのであり,相違点2にお
いて容易と判断された構成についても,同様に適用でき,相違点2に係る構成に,
引用発明の制御装置が備える制御方法を適用すれば,本件訂正審決が認定する効果
を奏することは自明であり,本件訂正審決の判断は,前判決の判示事項と整合しな
いものである。
いずれにせよ,第2次訂正後の特許請求の範囲を前提としても,前判決の拘束力
により,本件特許は無効となるべきものであるから,本件審決は適法であって,原
告らの請求は棄却されるべきものである。
第4当裁判所の判断
1本件訂正審決の確定と本件審決の帰すう
(1)第2次訂正は,請求項1に係る特許請求の範囲の記載を別紙1から別紙3
のとおりとする訂正であって,その訂正が特許請求の範囲の減縮を目的とすること
は,明らかである(甲21,22,30)。また,本件審決が対象とした,請求項
1に係る特許請求の範囲の記載を別紙2のとおりとする発明と比較しても,第2次
訂正は,打抜加工が可能であることを特許請求の範囲に記載することにより,成形
加工及び打抜加工の両方を行うパンチプレス機に限定するものであるから,特許請
求の範囲の減縮を目的とするものといわざるを得ない。
したがって,無効審決である本件審決の取消訴訟の係属中に本件特許権について
特許請求の減縮を目的とする本件訂正審決が確定したのであるから,本件審決は,
取り消されなければならない(最高裁平成7年(行ツ)第204号平成11年3月
9日第三小法廷判決・民集53巻3号303頁)。
(2)被告は,第2次訂正が,乙1ないし10のとおり自明な事項を追加記載し
たにすぎないものであり,特許請求の範囲を減縮したものではなく,本件は上記判
決の射程外であるなどと主張する。しかしながら,従来,成形加工及び打抜加工の
両方を行うパンチプレス機が存在していたとしても(乙1∼10),他方,成形加
工のみを行い打抜加工を行わないパンチプレス機も存在していたところ(甲32,
33),第2次訂正は,成形加工及び打抜加工の両方を行うパンチプレス機に限定
する趣旨のものであるから,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであることは,
明らかである。そして,本件訂正審決が確定したことにより,明細書や特許請求の
範囲等の記載が訂正され,出願時にさかのぼって第2次訂正後の明細書や特許請求
の範囲等の記載により出願,特許査定等がされたものとみなされるから(特許法1
28条),第2次訂正前の明細書や特許請求の範囲等の記載に基づいて発明の要旨
を認定した本件審決には,その認定に誤りがあることになる。そして,成形加工及
び打抜加工の可能なパンチプレス機を対象とする本件訂正発明と,穴明機を対象と
する引用発明の相違点について,改めて特許庁における審判の手続によって,審理
判断すべきものである。
また,被告は,本件訂正発明が本件審決において対比されたのと同一の引用発明
により無効とされるべき場合であるとも主張する。しかしながら,本件訂正審決は,
本件訂正発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであると判断
しており(甲30),本件訂正発明が本件審決において対比された引用発明により
同様に無効とされるべきであるならば,本件訂正審決は特許法126条5項の規定
に反していることとなるところ,そのような場合には,これを理由として改めて特
許の無効の審判によりこれを無効とすることが予定されている(特許法123条1
項8号)。
被告は,第2次訂正後の特許請求の範囲を前提としても,前判決の拘束力により,
本件特許は無効となるべきものであるとも主張する。しかしながら,取消判決の確
定後,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定した場合には,減縮後の
特許請求の範囲に新たな要件が付加され発明の要旨が変更されるのであるから,当
該訂正によっても影響を受けない範囲における認定判断については格別という余地
があるとしても,訂正前の特許請求の範囲に基づく発明の要旨を前提にした取消判
決の拘束力は遮断され,再度の審決に当然に及ぶということはできない。
よって,被告の主張は,いずれも採用することができない。
2結論
以上の次第であるから,本件審決は取り消されるべきものである。なお,訴訟費
用については,行政事件訴訟法7条,民訴法62条,65条を適用し,原告らの負
担とする。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官滝澤孝臣
裁判官高部眞規子
裁判官本多知成
(別紙1)
ストローク量に応じて被加工物の成形加工量が変更可能な成形金型を用いて被加
工物の成形加工を行うパンチプレス機における成形金型の制御装置であって,
(a)加工プログラムから読み取られる被加工物の材質データおよび板厚データをそ
れぞれ記憶する材質メモリ部および板厚メモリ部,
(b)加工プログラム中の金型番号に対応するプレスモーション番号を記憶する金型
情報メモリ部,
(c)各プレスモーション番号毎に被加工物の材質・板厚に無関係なプレスモーショ
ンの詳細設定データを記憶する共通データメモリ部,
(d)各プレスモーション番号毎に被加工物の材質・板厚により変更するプレスモー
ションの詳細設定データを記憶する変更データメモリ部,
(e)前記加工プログラムによる加工時に,前記金型情報メモリ部から装着金型に対
応するプレスモーション番号を参照し,このプレスモーション番号毎に,前記共通
データメモリ部から被加工物の材質・板厚に無関係なプレスモーションの詳細設定
データを生成するとともに,前記変更データメモリ部から被加工物の材質・板厚に
より変更するプレスモーションの詳細設定データを生成し,これらの詳細設定デー
タに基づきプレス軸を駆動するための駆動データを生成するプレス駆動データ生成
部および
(f)このプレス駆動データ生成部において生成された駆動データに基づいてプレス
の駆動制御を行うプレス駆動制御部
を備えることを特徴とするパンチプレス機における成形金型の制御装置。
(別紙2)
パンチおよびダイを備え,ストローク量に応じて被加工物の成形加工量が変更可
能な成形金型を用いて被加工物の成形加工を行うパンチプレス機における成形金型
の制御装置であって,
(a)加工プログラムから読み取られる被加工物の材質データおよび板厚データを
それぞれ記憶する材質メモリ部および板厚メモリ部,
(b)加工プログラム中の金型番号に対応するプレスモーション番号を記憶する金
型情報メモリ部,
(c)各プレスモーション番号毎に被加工物の材質および板厚に無関係なプレスモ
ーションの詳細設定データであって,前記パンチおよびダイのいずれかの成形位置
を含むプレスモーションの詳細設定データを記憶する共通データメモリ部,
(d)各プレスモーション番号毎に被加工物の材質および板厚により,前記パンチ
およびダイのいずれかの成形位置を変更する材質・板厚の補正データを記憶する変
更データメモリ部,
(e)前記加工プログラムによる加工時に,前記金型情報メモリ部から装着金型に
対応するプレスモーション番号を参照し,/このプレスモーション番号毎に,前記
共通データメモリ部から被加工物の材質および板厚に無関係なプレスモーションの
詳細設定データであって,前記パンチおよびダイのいずれかの成形位置を含むプレ
スモーションの詳細設定データを生成するとともに,/前記変更データメモリ部か
ら転送された,参照されたプレスモーション番号毎の材質・板厚の補正データに基
づく被加工物の材質および板厚に該当する設定値データにより,前記パンチおよび
ダイのいずれかの成形位置を補正し,補正された成形位置を含むプレスモーション
の詳細設定データに基づきプレス軸を駆動するための駆動データを生成するプレス
駆動データ生成部および
(f)このプレス駆動データ生成部において生成された駆動データに基づいてプレ
スの駆動制御を行うプレス駆動制御部
を備えることを特徴とするパンチプレス機における成形金型の制御装置。
(別紙3)
パンチおよびダイを備え,ストローク量に応じて被加工物の成形加工量が変更可
能な成形金型を用いて被加工物の成形加工を行うとともに,打抜加工も可能なパン
チプレス機における成形金型の制御装置であって,
(a)加工プログラムから読み取られる被加工物の材質データおよび板厚データを
それぞれ記憶する材質メモリ部および板厚メモリ部,
(b)加工プログラム中の金型番号に対応するプレスモーション番号を記憶する金
型情報メモリ部,
(c)各プレスモーション番号毎に被加工物の材質および板厚に無関係なプレスモ
ーションの詳細設定データであって,前記パンチおよびダイのいずれかの成形位置
を含むプレスモーションの詳細設定データを記憶する共通データメモリ部,
(d)各プレスモーション番号毎に被加工物の材質および板厚により,前記パンチ
およびダイのいずれかの成形位置を変更する材質・板厚の補正データを記憶する変
更データメモリ部,
(e)前記加工プログラムによる加工時に,前記金型情報メモリ部から装着金型に
対応するプレスモーション番号を参照し,/このプレスモーション番号毎に,前記
共通データメモリ部から被加工物の材質および板厚に無関係なプレスモーションの
詳細設定データであって,前記パンチおよびダイのいずれかの成形位置を含むプレ
スモーションの詳細設定データを生成するとともに,/前記変更データメモリ部か
ら転送された,参照されたプレスモーション番号毎の材質・板厚の補正データに基
づく被加工物の材質および板厚に該当する設定値データにより,前記パンチおよび
ダイのいずれかの成形位置を補正し,補正された成形位置を含むプレスモーション
の詳細設定データに基づきプレス軸を駆動するための駆動データを生成するプレス
駆動データ生成部および
(f)このプレス駆動データ生成部において生成された駆動データに基づいてプレ
スの駆動制御を行うプレス駆動制御部
を備えることを特徴とするパンチプレス機における成形金型の制御装置。

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛