弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人内田博の上告理由第一の第一点について。
 しかし、原審判決の認定したところによると、訴外Dは上告人に対し昭和三一年
一〇月二〇日付書面をもつて、被上告人B1同B2両名から四〇万円の借用申入が
あり水田または家屋につきいずれでも抵当権を設定することになつているから右金
員を貸与されたい旨申し送つたというのであるから、Dにおいて、右申送に対応す
るため、所論のような借用証を作成する必要のあつたことは容易に推認できるから、
昭和三一年一一月七日に上告人からDあてにすでに送金ずみであつたとしても、所
論のように、前記借用証の作成が不要であるということはいえない。
 したがつて、原審判決には、所論のような経験則の違背はなく、所論は、採用し
がたい。
 同第一の第二点について。
 しかし、原審判決挙示の証拠によれば、原審判決の認定事実を肯認することがで
きる。
 所論は、結局、原審の専権に属する証拠の取捨選択、事実の認定を非難するに帰
し、採用しがたい。
 同第一の第三点および第二の第二点について。
 しかし、金銭消費貸借の主(連帯)債務者の責任と連帯保証人の責任とは、その
発生すべき法律要件および訴訟物を異にし、主債務者としての請求のなかに当然連
帯保証人としての請求が含まれるものと解することはできない。
 ところで、本件においては、上告人は、第一・二審を通じ、被上告人B1同B2
に対しまたは同B3同B4に対し、終始主(連帯)債務者としての責任を追及して
金員の支払を求めているにすぎないのであるから、原審が、本件において、被上告
人らについて連帯保証人としての責任の有無につき判断を加えなかつたのは、もと
より、正当である。
 所論は、独自の見解に立つて、原審判決を非難するものであつて、採用しがたい。
同第二の第一点について。
しかし、原審判決挙示の証拠によれば、原審判決認定の事実はこれを容認できる。
所論は、結局、原審の専権に属する事実の認定、証拠の取捨選択を非難するに帰し、
採用しがたい。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお
り判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛