弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
       事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が平成13年12月6日付けで控訴人に対してした,「大正天皇の病
状について大正14年の期間について記録されているもの(医療関係録大正14
年)病状として異常な挙動及び血液に関する記録」及び「大正天皇の病状について
大正15年の期間について記録されているもの(医療関係録大正15年)病状とし
て異常な挙動及び血液に関する記録」を不開示とする旨の決定をいずれも取り消
す。
3 訴訟費用は,第1,第2審とも被控訴人の負担とする。
第2 事案の概要
 原判決事実及び理由欄の「第2 事案の概要」のとおりであるから,これを引用
する。なお,控訴人は,当審において,本件症状記録は本件医療関係録の一部であ
り,同記録に含まれる旨主張するが,被控訴人は,本件症状記録の存否自体につい
て回答しないとしているから,本件症状記録が本件医療関係録の一部であるか否か
はこれを確定することができない。本判決においては(原判決を引用する場合にお
いても),本件症状記録が本件医療関係録の一部であるか否かを問わず,その記載
内容の点に着目して,「本件医療関係録」とは,「大正14年及び大正15年に,
当時の宮内省の侍医が,大正天皇の健康状態を毎日診察した結果等を記録した文書
であり,体温,脈拍,呼吸,飲食の内容,薬服用,医師の所見等の記述を含む大正
天皇の健康状態に関する情報が記録されている文書」であるという意味で使用し,
「本件症状記録」とは,控訴人がその存在を主張するところの「大正天皇に関する
大正14年及び大正15年における病状として異常な挙動及び血液に関する記録」
であるという意味で使用するものである。
第3 当裁判所の判断
 原判決事実及び理由欄の「第3 当裁判所の判断」のとおりであるから,これを
引用する。情報公開法5条1号にいう「個人の情報」についての解釈の点を含め
て,各争点に対する原判決の判断は相当であって,本件控訴は理由がない。
第4 結論
 よって,本件控訴を棄却し,控訴費用は控訴人に負担させることとして,主文の
とおり判決する。
東京高等裁判所第4民事部
裁判長裁判官 矢崎秀一
裁判官 高橋勝男
裁判官 西田隆裕

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