弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

○ 主文
原決定を取消す。
本件を東京地方裁判所に移送する。
○ 理由
抗告人は主文と同趣旨の裁判を求め、その理由とするところは別紙記載のとおりで
ある。
(当裁判所の判断)
一、本件記録によると、相手方Aは和歌山市内に、同Bは箕面市内に、同Cは神戸
市内に、同D、同Eは芦屋市内に、同Fは大津市内に、同Gは京都市内にそれぞれ
住所を有し、いずれも税理士としてその業務に従事しているものであるが、抗告人
らを被告として大阪地方裁判所に、税理士法附則三〇項に基づく税理士特別試験が
同法六条の目的に違反することなどを理由に、(イ)、抗告人税理士試験委員に対
しては税理士特別試験を行なつてはならない旨の差止請求(以下第一の請求とい
う)、(ロ)、抗告人税理士試験委員長に対しては同試験実施公告の取消請求(以
下第二の請求という)、(ハ)、抗告人国に対しては同試験実施により抗告人らの
蒙つた精神的苦痛に対する損害賠償の請求(以下第三の請求という)を併合して本
件訴訟を提起したものであり、税理士特別試験は東京都千代田区霞ケ関の国税庁に
おかれた税理士試験委員によつて実施され、抗告人税理士試験委員、同税理士試験
委員長の所在地は東京都千代田区であることが認められる。
二、なお、本件において、税理士特別試験の実施に関し、行政事件訴訟法(以下行
訴法という)一二条三項にいう「事案の処理に当たつた下級行政機関」に該当する
ものの存する事実は認められない。
三、本件訴訟のうち第一、第二の請求に関する部分は行政訴訟であり、第三の請求
に関する部分は通常の民事訴訟であるが、第三の請求と第一、第二の請求とは行訴
法一三条一号の関連請求の関係にあるので、同法一七条一項の共同訴訟として併合
提起されたものであるところ、第一、第二の請求は同法一二条一項により抗告人税
理士試験委員、同税理士試験委員長の所在地の裁判所である東京地方裁判所の管轄
に属し、第三の請求は民訴法四条二項により抗告人国の普通裁判籍所在地の裁判所
である東京地方裁判所のみでなく、同法五条により義務履行地として相手方Bの住
所地を管轄する大阪地方裁判所にも管轄権のあることが明らかである(相手方らの
第三の請求はいずれも損害賠償を請求する財産権上の民事訴訟であり、かつ民訴法
五九条の同一の事実上および法律上の原因事実に基づくものであるから、同法二一
条の適用により、相手方Bの第三の請求につき管轄権を有する大阪地方裁判所に、
その余の相手方ら全部の第三の請求についても管轄権を生ずることはいうまでもな
い)。
四、ところで行訴法には取消訴訟その他行政事件訴訟と右関連請求訴訟との併合管
轄について明文の規定がない。そこで、この点について考えてみる。
(一) 行訴法七条によれば、民事訴訟に関する法規は、行政訴訟に関し当然に適
用されるものではないことを前提として、その性質に反しない限り、行訴法に定め
のない事項について準用する旨定められているから、第一、第二の請求(行政訴
訟)が、民訴法二一条の準用により、第三の請求(民事訴訟)について管轄権を有
する大阪地方裁判所の管轄に属するものであるか否かについて判断する。
民訴法のもとにおいては、同法二二七条により、訴の併合は、その訴訟手続が同種
の民訴手続である場合にのみ許容されているのであるが、行訴法のもとにおいて
は、同法一三条、一六条ないし一九条により、訴の併合は、その訴訟手続が同種で
あるか異種であるかにかかわりなく、取消訴訟と、同法一三条一号ないし六号所定
の関連がある請求にかかる訴訟とについて、右各訴訟の審理の重複ならびに裁判の
牴触を避ける目的をもつて、許容されていることが明らかである。(なお以上の行
訴法の各規定は、行訴法三八条一、二項、四一条二項、四三条により、取消訴訟以
外の行政訴訟についても準用され、関連請求にかかる訴訟との併合は、取消訴訟の
場合と、それ以外の行政訴訟の場合とでは、その間に異なつた取扱をなすべき点は
なく、全く同一である)。そして、同法一三条では、すでに提起された取消訴訟と
関連請求に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、関連請求に係る訴
訟は、これを取消訴訟の係属する裁判所に移送しうべきことを認めているのであつ
て、これはその反面解釈として取消訴訟を関連請求にかかる訴訟の係属する裁判所
に移送しうべきことを許容したものとはいえない。また、同法一六条、一八条、一
九条では、明文を以て取消訴訟に関連請求に係る訴訟を併合しうる旨の規定を設け
ている。これらの点から考察すると、行訴法のもとにおいては、関連請求訴訟が民
事訴訟であると否とに拘らず、それが関連請求であるというだけの要件を具備して
おれば、これについて行政訴訟の管轄裁判所にその併合管轄を認めたものと解する
を相当とする(民訴法二二七条、五九条、二一条は全く準用がない)。
そして行訴法では関連請求にかかる訴訟に取消訴訟を併合することは許容されてお
らず、したがつて、右とは逆に関連請求にかかる訴訟を中心としてその管轄裁判所
に取消訴訟の併合管轄を認めた規定はなく、関連請求訴訟が民事訴訟である場合に
も、右両訴訟がともに民事訴訟手続のもとて審理さるべきことは法の予定するとこ
ろではなく、かえつて、取消訴訟を中心とし、これに関連請求にかかる訴訟を併合
することにより、右両訴訟がともに行政訴訟手続のもとて審理さるべきことが法定
されているものとみるのが相当である。行訴法一七条も同様に解すべく、行政訴訟
と関連請求との共同訴訟なるが故に右と異なる解釈をなし、これに民訴法二一条の
準用を認め、広く取消訴訟と関連請求訴訟相互間に併合の特別裁判籍を生ずるもの
と解するのは相当でない。
以上のとおり、行訴法は取消訴訟と関連請求にかかる訴訟とを併合した場合の管轄
について明文を設けていないが前記諸規定が前記のとおり解される以上、これに民
訴法二一条を準用することは許されないものといわざるをえない。
(二) そうすると、相手方らは行訴法一七条の共同訴訟に民訴法二一条の準用が
あることを根拠に本件を大阪地方裁判所に提起したが、以上説示の理由によつて同
条の準用は認めがたく、またこのほかに、本件が同裁判所の併合管轄に属すると認
められる管轄原因は見当らない。
したがつて、本件第一、二の訴訟は東京地方裁判所の管轄に属し、これと併合提起
される以上第三の訴訟についても併合管轄は同裁判所に生じ、結局全体の併合訴訟
としては大阪地方裁判所に管轄権がなく、むしろ行訴法一二条一項により抗告人税
理士試験委員および同委員長の所在地を管轄する前示東京地方裁判所に管轄権があ
るものと認めるのが正当である。
よつて、右と異なる原決定を取消して本件全部を東京地方裁判所に移送することと
し、主文のとおり決定する。
(増田幸次郎 西内辰樹 三井喜彦)
(別紙)
抗告の理由
原決定は、行政事件訴訟法(以下行訴法という)は行政事件に損害賠償請求事件を
関連事件として併合提起することを認めながら、その管轄については特段の規定を
おいておらず、同法一三条の規定も両者が別個の裁判所に係属している場合の規定
であるから、はじめから共同訴訟として提起する場合には適用ないし準用されな
い、したがつて、本件においては民事訴訟法二一条を準用すべぎである者判示され
る。
しかし、行訴法一七条一項にいう関連請求は同法一三条にいう関連請求を意味する
ところ、同条の関連請求に関する規定では、取消訴訟とその関連請求が各別の裁判
所に係属する場合には関連請求を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができ
るとされているが、取消訴訟を関連請求の係属する裁判所に移送できるとはされて
いないし、同法一六条一項では取消訴訟には関連請求に係る訴えを併合することが
できるとして、関連請求に取消訴訟を併合できるとはしていないのである。
つまり、関連請求は、その字義からも明らかなように、あくまでも主たる取消訴訟
に関連するものとして、民事訴訟では併合がみとめられないような場合にも、取消
訴訟に併合することが特に認められたものである。したがつて行訴法一七条一項に
より取消訴訟と関連請求をはじめから共同訴訟として提起する場合にも、同法一三
条、一六条一項からみて、その管轄は取消訴訟の管轄に従うべものである。
原決定は、行訴法には取消訴訟と関連請求をはじめから共同訴訟として併合提起す
る場合、その管轄について特段の定めがないと判示するが、右に述べたとおり、行
訴法は同法一二条一項、一三条、一六条一項において、その管轄は取消訴訟の管轄
に従うべき旨を定めていると解すべきであるし、また、原決定が判示するように両
者が各別の裁判所に提起された場合とはじめから共同訴訟として提起された場合を
別異に取扱うべき特段の理由も存するとは解されない。
もし、取消訴訟と関連請求をはじめから共同訴訟として提起する場合につき、行訴
法には特段の規定がないというのであれば、本件のような異種の手続に属する訴訟
の併合の場合には同種訴訟の併合を前提とする民事訴訟法二一条を準用すべきでは
なく、むしろ行訴法一三条の準用によるべきである。
主文
被告らの移送申立を却下する。
○ 理由
一 被告らの申立の理由
1 本件訴訟は大阪地方裁判所の管轄に属しない。
本件は、原告七名の被告税理士試験委員に対する特別な税理士試験の差止請求(以
下第一の請求という)、被告税理士試験委員長に対する同試験実施公告の取消請求
(第二の請求という)および被告国に対する損害賠償請求(第三の請求という)を
併合したものであるが、被告税理士試験委員および同委員長の所在地は東京都千代
田区である。そして、右試験の実施に関し行政事件訴訟法一二条三項にいう事案の
処理に当たる下級行政機関に該当するものはない(試験委員の庶務は国税庁長官官
房においてつかさどり、その一部が各国税局人事課に分掌せしめられているが、そ
の内容は、願書の受付、試験場の設営、試験委員から送付を受けた問題による試験
の施行等、試験委員の指示にもとづいて行なう単純な事務にすぎず、試験の実施要
領の決定、試験問題要領の決定、試験問題の作成、採点および合否判定等は、試験
委員が直接に行なつているものである。もつとも、大阪国税局総務部長、直税部長
が試験委員に任命されて右試験に関与したことはあるが、部長としての職務上当然
に任命されるのではない。したがつて、これはいずれも事案の処理に当たる下級行
政機関ではない。)したがつて、右第一および第二の請求にかかる訴は、東京地方
裁判所の管轄に属する。第三の損害賠償請求は、関連請求としてこれを右第一、第
二の請求に併合することはできるが、この場合には、同種の訴訟手続によることを
前提としている民事訴訟法二一条の併合請求の管轄に関する規定は適用されず、関
連請求たる損害賠償請求の管轄は行政事件訴訟の管轄に従属すべきものである。
そうすると、本件につき大阪地方裁判所は管轄を有しないことになるから、これを
東京地方裁判所へ移送すべきである。
2 かりにこれが理由がないとしても、裁量移送を求める。
特別な税理士試験は、東京都千代田区霞ヶ関の国税庁におかれた税理士試験委員が
実施し、その庶務は国税庁長官官房においてつかさどつている関係上、本訴の主た
る争点である特別な税理士試験の違法性の判断のために必要な同試験の沿革、内容
等の審理に当つて、証拠方法となることが予想される人証、書証等はほとんどすべ
て東京にある。他方、原告らが第三の請求において主張する損害は、ひとり近畿地
方在住の原告らのみに発生するものではなく、全国の税理士に共通する性質のもの
であるから、東京に存在する証拠方法による審理も可能である。
行政事件訴訟法一二条一項が取消訴訟の裁判管轄を行政庁所在地としたのは、公益
的見地から行政庁の応訴を容易にするとともに、公益に影響するところの大きい行
政処分の確定を矛盾なく迅速適正に行なうには、証拠方法等の存在する行政庁所在
地の裁判所で審理するのが適切であるとの配慮に出たものである。
この趣旨は、同法一三条、一七条が取消訴訟と関連する請求にかかる訴訟を取消訴
訟と同一の裁判所で審理できるとしていることにもあらわれている。本件における
訴訟の遅滞と被告行政庁側に存する著しい損害を避けるためには、本訴を東京地方
裁判所へ移送するのが相当である。
二 当裁判所の判断
1 管轄違による移送の申立について
本件訴訟のうち、第一および第二の請求に関する部分は行政事件訴訟であるから、
行政事件事件法一二条三項の特別管轄はさておき、同条一項の一般管轄にするかぎ
り、これが被告行政庁所在地の裁判所である東京地方裁判所の管轄に属することは
明らかである。他方、第三の損害賠償請求に関する部分は通常の民事訴訟であり、
原告Bは大阪府下に住所を有し、同原告については右住所が義務履行地となるとこ
ろ、同原告の右請求と、その余の原告らの主張する損害賠償請求は同一の原因事実
にもとづくものであるから、第三の請求に関しては、民事訴訟法五条、二一条によ
り、原告ら全員につき大阪地方裁判所が管轄権を有することになる。そして右第三
の請求は第一、第二の請求とは行政事件訴訟法一三条一号の関連請求の関係になる
ので、併合請求が可能であり、この場合にも管轄については民事訴訟法二一条が準
用され、そのいずれか一方の請求について管轄権を有する裁判所に対し全部の請求
について訴えを提起することができ、結局本件訴訟は第一ないし第三の請求を通じ
大阪地方裁判所に管轄権が生ずることとなる。
被告らは、行政事件訴訟法一七条により異種の訴訟手続に属する事件が併合提起さ
れる場合には、民事訴訟法二一条によることはできず、損害賠償請求等の通常訴訟
は行政事件訴訟の管轄に従属すべきであると主張するが、そのように解しなければ
ならない理由はない。行政事件訴訟法七条は、行政事件訴訟が民事訴訟と基本的に
性格を異にするため、行政事件訴訟手続に民事訴訟法が当然には適用されないこと
を前提にしたうえで、行政事件訴訟の性質に反しないかぎり民事訴訟法規を準用す
ることを定めているのであつて、行政事件訴訟法が行政事件に損害賠償請求事件を
関連事件として併合提起できることを承認しながら、その管轄については特段の定
めをおいていない以上、民事訴訟法二一条を準用することは必要不可欠であり、旧
行政事件訴訟特例法とちがつて、行政事件訴訟について国民の権利救済を容易にす
るため専属管轄の定めを廃止した行政事件訴訟法のもとでは、これが行政事件訴訟
の性質に反するとは考えられない。
行政事件訴訟法一三条は、関連請求にかかる訴を取消訴訟の係属する裁判所の方へ
移送することを認めているが、これは両者がそれぞれ別個の裁判所に係属している
場合に関する規定であつて、はじめから共同訴訟として提起される場合にまで両者
に主従の関係を認め、専ら行政事件訴訟の管轄に従うものと解すべきではない。も
つとも、原告が行政訴訟事件の管轄違背をことさら回避する目的で、損害賠償請求
を併合提起したというような特別な事情がある場合には、民事訴訟法二一条を濫用
するものとして、行政事件の併合管轄を認めがたいこともあるそ考えられるけれど
も、本件においては右のような特別の事情が存することを認めることができない。
被告らの管轄違の主張は理由がない。
2 裁量移送の申立について
訴状における原告らの主張にかんがみると、本件訴訟の本案の争点は特別な税理士
試験の違法性の点であり、右争点を判断する場合には、右試験の沿革、内容、実態
等の審理が必要であると考えられる。そして、右試験が国税庁におかれた被告税理
士試験委員によつて実施され、その庶務は国税庁長官官房がつかさどつていること
からすれば、証拠方法そなることの予想される人証、書証の多くが東京にあること
は、被告らの主張するとおりであろうと考えられる。他面、原告らは、右試験によ
る弊害の顕著にあらわれた事例が大阪地方に存すること、これによる原告ら税理士
に対する名誉毀損、業務妨害等の事実が関西を中心に生じていることを強調し、こ
れらの立証を通じて原告らの権利利益に対する侵害を明らかにしようとする構えを
見せ、大阪地方裁判所での審理を強く望んでいるのであつて、訴訟追行の便宜につ
いての両者の利害は、当然のことながら互いに対立している。しかしながら、被告
である国および行政庁側は大阪にも訴訟防禦のための人的物的施設をそなえてお
り、訴訟追行上の経済的負担もあまり考慮する必要はないので、被告にその意味で
の著しい損害が生ずるとはいえず、また前記の事情のもとでは、移送すると否とで
訴訟審理の遅速にさほどの差異が生ずるとも認めがたい。
行政事件訴訟は行政権の行使の適否を判断するもので、公益に少なからぬ影響をも
ち、とぐに本件訴訟は、その訴旨に照らし、これが迅速適正にかつ矛盾なく裁判さ
れるべき要請は大きいが、それゆえに行政庁側の便宜のみを強調することは許され
ず、権利救済を求める側の利益も十分に勘酌すべきであり、現段階においては裁量
移送を可どする理由は見出せない。
3 よつて、被告らの移送申立はいずれも理由がないものとしてこれを却下するこ
ととし、主文のとおり決定する。

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛