弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 弁護人勅使河原直三郎の控訴趣意並びに同弁護人の陳述した被告人名義の控訴趣
意は別紙記載のとおりである。
 弁護人の控訴趣意のうち擬律錯誤を主張する点について
 およそ被告人の為にする上訴は下級裁判所の裁判に対する不服の申立であつて不
利益の裁判を是正して利益と為すことを求むるを以て、その本質と為すものである
から被告人は下級裁判所の裁判が自己に不利益な場合でなければ之に対し上訴権を
有しないものであると、いわなければならない。しかし裁判が被告人に不利益であ
るか否かは、一にその主文を標準として客観的に定むることを要し、裁判の理由及
被告人の主観的事情等は之を問うことを要しないものである。何となれば裁判は理
由の如何を問はず一に其の主文によつて定まりその利益と不利益とは主文の内容に
関する刑事訴訟法上における価値判断であつて即ち被告人をして刑事に関する責任
を一時若くは永久に免れしむるの結果に至るか否かによつて決すべきものであるか
ちである。本件について考えると所論は被告人は昭和二十六年一月十七日自宅でそ
の製造しえ焼酎一斗五升一合を所持していたという公訴事実に対し原審は犯罪を構
成しないという理由のもとに公訴棄却したのは誤りで無罪を宣告すべきであるとい
うのであるがその判決の当否如何に拘らす公訴棄却はその結果として被告人は既に
受けた公訴の関係を<要旨>離脱し、いまだ被告人とならない以前の状態に復したこ
とになるのであるから、その判決は結局被告人に利益であることは疑を容れ
ない。従つて此の点については被告人は上訴権を有しないものと解するのが相当で
ある。論旨は採用の限りでない
 被告人の控訴趣意のうち前段について
 所論は原判決の罰金刑を体刑にして、その執行猶予の宣言を求めるというのであ
るが刑法第十条の規定に照し鑑みるに右は被告人に利益である処分を覆し其の不利
益に原判決を是正せしめんとする結果になるので前段説示の理由により斯る控訴理
由は許すべからざるものである、論旨は理由がない。
 弁護人の控訴趣意のうち量刑不当の主張並びに被告人の控訴趣意のうち後段につ
いて
 記録を精査し、所論の事情を参酌し、被告人の本件犯行の動機、態様、経歴、そ
の他諸般の情状を斟酌して考察するも原審が本件につき被告人に対し科した刑が重
きに過ぎるものとは認められないから論旨はいずれも理由がない。
 よつて刑事訴訟法第三百九十六条に従い、本件控訴を棄却すべきものとし主文の
とおり判決する。
 (裁判長裁判官 大野正太郎 裁判官 松村美佐男 裁判官 蓮見重治)

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