弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人の上告理由は別紙のとおりである。
 上告理由第一点及び第二点について。
 論旨は要するに、被上告人は身替審判請求人であつて、無効審判を請求する利益
を有しないというのである。しかし、原判決によれば、上告人は被上告人に対し、
その製造販売にかかる通称D一号型が、自己の意匠権を侵害しているから販売を中
止すべき旨を通告しているのみならず、原判決の認定によれば、被上告人は、現に、
Dを製造販売しているというのであるから、被上告人が上告人の本件意匠登録の無
効審判を請求する利益を有することは明白である。
 論旨はまた、被上告人と本件審決が引用した刊行物記載のものとの関係は、被上
告人の利害関係の有無に影響するところがない旨の原判示を非難するものの如くで
あるが、無効審判において、意匠が刊行物の記載により新規性がないと判断するに
ついて、請求人が刊行物に記載されているものそのものを製造販売していることを
要しないのは当然であつて、原判決が、この点について、権利範囲確認審判の場合
と異る旨を判示したのは正当である。なお、所論憲法一四条違反の主張は、単に名
を違憲に藉りるに過ぎないものと認める。論旨は理由がない。
 同第三点について。
 論旨は、原判決が「本件類否判断に関係のあるのは、意匠として美観に寄与する
点のみであつて」と判示し、本件意匠が審決引用の刊行物記載のものの意匠と類似
するとしたのを非難するのであるが、原判決は両意匠について細部にわたつて認定
し、両者を比較してその差異を認めながらも、意匠としては全体から見てむしろ細
部の差異に過ぎず、類似の意匠と認めるのが相当である旨を判示しているのである。
原判決の右の判示は、当審においても十分に首肯できるのであつて、論旨は採用す
ることができない。
 同第四点について。
 論旨は、原判決は、審決引用の刊行物の記載器具の殺菌消毒の効果を誤認してい
るというのであるが、意匠の類否の判断に、作用効果が関係のないことは原判示の
とおりであつて、論旨は理由がない。
 同第五点について。
 上告人として原判決に首肯し難いからといつて、それだけで、原判決に違法があ
るとはいえない。論旨は理由がない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    石   坂   修   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛