弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主      文
            被告人を無期懲役に処する。
理      由
(被告人と共犯者,被害者との関係等)
 被告人は,昭和58年3月,埼玉県a市内の中学校を卒業後,b市内の美容学校
に入学したが,途中で辞め,その後,a市内の美容室に勤めたが,これも数ヶ月で
辞めた。
 Aは,昭和55年4月ころから,飲食店「Z」を経営していたが,平成7年秋,
経営不振から一時期知人に賃貸し,同店の経営から手を引いていたものの,同10
年4月からは,Bに賃貸する形で再び「Y」の名称で経営し始めた。
 昭和55年夏ころ,CがZにアルバイトとして勤めるようになり,同56年3月
ころ常勤のホステスとなり,平成7年8月ころまで勤めていた。同8年12月から
同10年3月にかけてXを開いたこともあったが,その後もAの経営する店にはホ
ステスとして手伝いに赴くなどしていた。
 昭和59年夏ころ,被告人はZのホステスとして勤めるようになり,平成元年こ
ろからBもホステスとして勤めるようになった。
 Aは,被告人,B,Cと情交関係を結んでいたが,他のホステス等とも情交関係
を結ぶなど,女性関係は賑やかであった。
 Aは,昭和63年ころ,「W」を開店し,平成4年ころには「V」と屋号を変
え,同7年8月には被告人に売却した形をとり,「U」と屋号を更に変えた。
 Aは,愛人関係にあり,自己の意のままに動かせる被告人,B,Cに各料理店を
経営させる形をとっていたが,実質的な経営者であり,同女らは委された店のママ
の仕事をする一方では,他店のホステスとして応援に赴くなどしていた。
 Aは,平成7年9月,有限会社Tを設立し,貸金業を営んでいたが,被告人,C
らを事務員として使用していた。
 Dは,昭和62年ころから,Zに通い始め,平成元年ころ,同人の担当が被告人
となると,被告人に好意を抱いていたこともあり,同店に通い詰めたが,飲食代金
等のほとんどをツケ払いとしたため,Aに対する借金が増加した。Aは,同年8月
ころ,Dに対し,a市内に住居を手当てするとともに,自分の息子を通じて仕事先
も斡旋したが,借金の返済と称して,Dの給料全額を受け取りながら,同人に最低
限の生活費を渡すのみで,Dは,金が足りない場合には,Aから新たに借金すると
いう状況となった。
 Aは,Bに在留資格を得させるため,平成2年12月,BとDを偽装結婚させ,
日本人の配偶者としての在留資格を得た(同8年3月には定住者に在留資格が変更
されている。)。
 Eは,平成2,3年ころから,Zに頻繁に通うようになり,毎月の給料のほとん
どをZでのツケの支払いに充てるまでになったが,Zのホステスをしていた被告人
に好意を持っていたことなどから,同店に通い続け,借金を増やし,同7年にZが
閉店した後も,Y,Uに通い始め,Aに対する借金が増えていった。そこで,E
は,同9年1月ころから,昼夜を通じて働き,借金返済に努めたが,毎月の給料の
ほとんどを返済に充てていたにもかかわらず,利息が高額であったため,借金は減
少せず,むしろ増加していった。
 Fは,昭和58年ころ,埼玉県c市のパチンコ店で働き始め,Zを訪れるように
なったが,同店でホステスをしていたCを気に入り,同人を指名し,酒を飲むなど
していた。Aは,平成9年5月ころから,Fの仕事が休みの日に,Cに命じてd市
からUに呼び出して飲酒させていたが,言葉巧みにa市eの借家に転居させ,U,
Yに入り浸らせた。
 Aは,自己の経営する店のなじみ客で,同人のいいなりになるD,E,Fに目を
つけ,E,FをBらと偽装結婚させ,多額の死亡保険金を掛けた上で同人らを殺害
して保険金を騙取しようとの計画を立て,被告人らにその情を打ち明け,被告人ら
もこれに加わることとなった。
 Aは,既に締結していた保険金5000万円の契約に加え,平成6年5月まで
に,Dを被保険者,Bを受取人とする保険契約7口(普通死亡保険金総額は2億5
200万円)を締結し,保険料は最終的に約23万円になった。Bは,応分の分け
前を約束された。被告人とCは,分け前の約束の見返りに,保険料の一部を負担し
た。
 Aは,平成9年5月,CとFを偽装結婚させ,後記判示第3のとおり,同10年
7月,BとEを偽装結婚させた。
 Aは,平成9年9月締結していた保険金3000万円の契約に加え,同10年5
月から同11年5月にかけて,Eを被保険者,Bあるいは法定相続人を受取人とす
る生命保険契約23口(普通死亡保険金総額9億8300万円)を締結し,保険料
は最終的に月額約39万円となったが,被告人に1億8000万円,Bに5000
万円,Cに1000万円の分け前を約束する見返りに,保険料の一部負担として,
月々,被告人に5万円,B及びCには各数千円を支払わすなどした。
 Aは,平成9年5月から同11年2月にかけて,Fを被保険者,Cあるいは法定
相続人を受取人とする保険契約7口(普通死亡保険金総額約1億7000万円)を
締結し,保険料は最終的に月額約31万円となった。被告人とCは,分け前の約束
の見返りに,保険料の一部を負担した。
(罪となるべき事実)
 被告人は,
第1 A,B及びCと共謀の上,多額の生命保険金を掛けた上,殺害し,保険金を
騙取するとの計画に基づきDを殺害しようと企て,平成7年6月3日,埼玉県a市
S荘同人方において,同人に対し,トリカブトの根約7グラムを刻んであんに混ぜ
たあんパンを食べさせ,よって,そのころ,同所において,同人をトリカブトに含
まれるアコニチン系アルカロイドの中毒により死亡させて殺害し,
第2 A,B及びCと共謀の上,Dを被保険者,Bを受取人とする生命保険契約に
基づく死亡保険金及びDを被共済者,Bを受取人とする共済契約に基づく死亡共済
金等名下に,生命保険会社等から金員を詐取しようと企て,別表記載のとおり,平
成7年7月7日から同月10日ころまでの間,前後5回にわたり,埼玉県i町R保
険相互会社Q支社P営業支部外4か所において,同社外4法人の担当職員に対し,
真実はDが被告人ら4名の共謀による殺害行為により死亡したものであり,上記各
生命保険契約及び共済契約上,Bに死亡保険金及び死亡共済金等の請求権が発生し
ていなかったにもかかわらず,その情を秘し,Bに死亡保険金及び死亡共済金等を
請求する正当な権利があるかのように装って,死亡保険金請求書及び共済金支払請
求書等の関係書類を提出して死亡保険金及び死亡共済金等の支払いを請求し,同社
O契約サービスセンター長N外4名をしてその旨誤信させ,よって,同月11日か
ら同年8月18日までの間,前後6回にわたり,同社担当職員らをして,同県a市
株式会社M銀行L支店外1か所に開設されたB名義の普通預金口座に合計2億92
28万4381円を振込入金させ,あるいは,同市L郵便局において現金1007
万4428円を交付させ,もって,人を欺いて財物を交付させ,
第3 A,B及びEと共謀の上,平成10年7月6日,埼玉県i町役場において,
同役場住民課係員に対し,真実はBとEには婚姻する意思がないのに,内容虚偽の
B及びE作成名義の婚姻届等を提出して,両名合意による婚姻が成立した旨虚偽の
申立てをし,そのころ,同役場において,情を知らない同係員らをして,権利義務
に関する公正証書の原本であるEの戸籍原本にその旨不実の記載をさせ,そのこ
ろ,これを真正な戸籍簿として同役場に備え付けさせて行使し,
第4 A及びBと共謀の上,多額の生命保険金を掛けた上,殺害し,保険金を騙取
するとの計画に基づきEを殺害しようと企て,平成10年7月ころから同11年5
月下旬までの間,同県a市飲食店「U」店舗内及び同市飲食店「Y」店舗内におい
て,Eに,毎日のように,アセトアミノフェンを含有する総合感冒薬を多量に服用
させ,その際,高濃度のアルコール飲料を共に多量に飲用させ,これらの長期多量
摂取による肝障害等により同人を殺害しようとしたが,同月30日,同人が身体の
不調を訴えて病院に収容されたため,同人に急性肝障害,好中球等の減少による抵
抗力低下等の傷害を負わせたにとどまり,殺害の目的を遂げず,
第5 A,B及びCと共謀の上,多額の生命保険金を掛けた上,殺害し,保険金を
騙取するとの計画に基づきFを殺害しようと企て,平成10年8月ころから同11
年5月上旬までの間,上記「U」店舗内及び「Y」店舗内において,Fに,毎日の
ように,アセトアミノフェンを含有する総合感冒薬を多量に服用させ,その際,高
濃度のアルコール飲料を共に多量に飲用させ,よって,これらの長期多量摂取によ
る好中球減少による抵抗力の低下を惹起させ,同月29日午前2時ころ,同市付近
において,同人をこれに伴う化膿性胸膜炎,肺炎により死亡させて殺害し
たものである。
(証拠の標目)
 略
(法令の適用)
 被告人の判示第1,第5の各所為は,いずれも刑法60条,199条に,判示第
2の所為は,同法60条,246条1項に,判示第3の所為のうち,公正証書原本
不実記載の点は,同法60条,157条1項に,同行使の点は,同法60条,15
8条1項,157条1項に,判示第4の所為は,同法60条,203条,199条
にそれぞれ該当するが,判示第3の公正証書原本不実記載とその行使との間には手
段結果の関係があるので,同法54条1項後段,10条により1罪として犯情の重
い不実記載公正証書原本行使罪の刑で処断し,各所定刑中,判示第1,第4,第5
の各罪についてはいずれも有期懲役刑を,判示第3の罪の刑については懲役刑をそ
れぞれ選択し,以上は,同法45条前段の併合罪であるから,同法46条2項本
文,10条により刑及び犯情の最も重い判示第1の罪の刑で処断し他の刑を科さな
いこととして,被告人を無期懲役刑に処し,訴訟費用は,刑訴法181条1項ただ
し書を適用して被告人に負担させないこととする。
(量刑の理由)
1 本件は,Aの経営するZのホステスであった被告人,B,CがいずれもAと情
交関係にあったことから,Aが同女らを利用して客と偽装結婚させ,あるいは既に
偽装結婚していたことを奇貨として,客に多額の生命保険金をかけた上,殺害し,
保険金を騙取するとの計画に基づいて敢行されたものである。具体的には,被告人
が,(1)Aの保険金目的の殺人計画に基づき,A,B及びCと共謀の上,Dに高額の
生命保険を掛けた上,トリカブト毒を用いてこれを殺害し,生命保険会社5社から
合計3億円余りの保険金を騙取したという殺人,詐欺の事案(D事件,判示第1,
第2の事実),((2)約3年後,同様に,Aが企てた保険金目的の殺人計画に基づ
き,A及びBと共謀の上,EをBと偽装結婚させて,Eの生命保険金の受取人をB
あるいはEの法定相続人とした上,Eに対し,約10か月間,反復継続して多量の
総合感冒薬と高濃度のアルコール飲料を大量に飲ませ続け,死亡させようとした
が,未遂に止まったという公正証書原本不実記載,同行使,殺人未遂の事案(E事
件,判示第3,第4の事実),(3)(2)と並行して,A,B及びCと共謀の上,Fを
Cと偽装結婚させて,Fに対し,(2)と同様の手段を用いて敢行された殺人の事案
(F事件,判示第5の事実)である。
  このように,本件は,保険金目的の殺人2件,同目的の殺人未遂1件を敢行
し,死亡保険金3億円余を騙取するなどしたという犯罪史上稀な兇悪事件である。
2 まず,D事件についてみると,Aは,平成4年ころ,Zの客であったDをツケ
で飲ませ続け,借金漬けにした末,その生活自体をAの管理下に置かれた被害者
が,Aの言うことを何でも聞く状態となっていたことを利用し,保険金目的の殺人
の標的としたものである。被害者は,Bの在留資格取得のため,同女と偽装結婚し
ていたが,これを奇貨として,既に締結していた保険金5000万円の契約に加
え,同6年5月までに,被保険者を被害者とし,受取人をBとする生命保険契約7
口(保険金総額2億5200万円)を締結し,同4年初めころから,完全犯罪を目
論んで,他殺とは判明しないと考えた種々の方法,具体的には,被告人,B,Cに
命じて,被害者を酒浸りにして眠らせず,過労死させる方法やトリカブトの毒物な
どを致死量に至らぬほど長期間服用させ死亡させる方法,あるいは自殺させる方法
などの殺害計画を実行に移していった。その間2度ほど,被害者が,あんに混ぜた
トリカブトの量が多過ぎたため,中毒症状を呈し,危険な状態に陥ったことがあっ
たのに,被告人らは,犯行を断念するほどの悔悟の念を起こすどころか,急性中毒
死しないよう投与量を調整して,計画を遂行し続けた。しかし,Aは,被害者の殺
害計画が一向に効を奏しなかったことから,同7年5月下旬ころ,被害者を一気に
殺害することに決め,A,被告人,Bがディナーショーへ行く同年6月3日に決行
することとし,被告人もこれを承諾した。被告人とAとの話し合いで,昼間被告人
がS荘に赴いてトリカブト入りの饅頭を被害者に食べさせること,その前に被告人
とBは買い物に行ってアリバイを作ること,Bが買い物から帰ったら被害者がいな
かったことにすること,客のE,Gを含めて5人でディナーショーに行き,Aと被
告人がS荘に行って遺体を利根川に捨てに行くこと,被害者にAが与えた革ジャン
パーを着せて遺体が発見された際の身元確認をし易くすること,前に被害者に作成
させていた遺書を投函することなどの手順を決めた。同年5月31日Zの営業終了
後,Aの指示で被告人,B,Cは別荘に赴き,Aから殺害の手順(饅頭がパンに変
更になったほかは被告人との打合せどおりの内容である。)やアリバイ工作につい
て説明を受けた。Aは,投函した遺書が届いたら,警察にBとCが行って捜索願を
出すこと,Bに被害者の盲腸,十二指腸の手術痕などの身体の特徴を教えた。上記
謀議に基づき,同年6月3日,被告人が致死量を超えるトリカブト毒入りのあんパ
ンを被害者に食べさせて一気に殺害したものである。犯行態様は,被害者が,Bと
同居を装っていたS荘の被害者方にやってきた被告人からあんに致死量のトリカブ
トの根を刻み混ぜたあんパンを渡され,被告人を全面的に信頼していたため,これ
を食べている最中に喉を詰まらせたところ,被告人は水を飲ませてあんパンを食べ
終わらせた。その後,同所にやってきたAを交え,4人でビールを飲むうち,被害
者はトリカブト毒の中毒症状により,身体を左右に回転させ,悶絶したため,被告
人らは被害者に布団をかぶせて押さえつけ,同人を死亡させたものである。このよ
うに,本件は,約3年もの長期間にわたり,被害者殺害の意思を執念深く持ち続
け,遂に同人を殺害したという冷酷無慈悲な犯行である。その後,被告人らは,ア
リバイ作りのため,平然とディナーショーに行き,これを楽しんだ後,S荘に赴
き,部屋を掃除するなどして犯罪の痕跡を残さぬようにした上,被害者の遺体に革
ジャンパー等を着せた上,遺体を利根川に投棄し,同人作成の遺書を投函するなど
して,飛び込み自殺に見せかけた。更に,残っていたトリカブトを処分し,トリカ
ブトの根を刻むなどしていた「V」の下水管を清掃するなどの証拠隠滅工作に及
び,また,Bが妻として警察に捜索願を提出し,家出人捜索を装うなどし,被害者
の遺体が発見された後の警察の事情聴取に対しても,口裏合わせを行い,計画どお
り,警察に不審を抱かれず,当時は自殺として処理された。更に,被害者の実家で
ある岩手県で執り行われた葬儀等にはAらが何食わぬ顔で参加するなどしており,
犯行後の情状も芳しくない。
  被害者は信頼していたAらから毒を盛られ,苦しみながら非業の死を遂げたも
のであり,その無念の情は筆舌に尽くし難く,遺族も厳重処罰を求めている。被害
者は,悪辣な企みを知らず,長期間Aの店に通い,求めに応じて遺書まで書くなど
しており,疑うことを知らぬ極めて人の良い人物といえるが,被害者側に落度と目
すべき点は見受けられない。
  本件は,完全犯罪を企図して保険金目的で殺害した上,巨額の保険金を騙取し
た事案として,社会の耳目を引いており,その社会的影響も大きい。
3 次に,E,C事件についてみると,被告人らは,D事件で,上記のとおり,多
額の保険金を得たことに味をしめ,Aの株式投資の失敗などで損失を被り,不動産
購入などにより手元資金が少なくなったことから,約3年後,再び一攫千金を狙っ
て,多額の生命保険金を手に入れようと,保険金目的の殺人2件を同時期に敢行
し,1件は既遂,1件は未遂に終わったというはなはだ特異な犯行である。
  Eは,Zに通い詰めていた常連客であるが,未払い代金がかさみ,Aに多額の
借金を負い,収入もAに管理されるなど債務奴隷に近い状態となり,Aの言うこと
を何でも聞くようになっていたものである。また,Fも,常連客で,その性格など
から,Aの言うことを素直に聞くようになっていたため,Aは同9年4月,Fを,
同10年1月ころ,Eを犯行の標的としたものである。Aは,同9年9月締結して
いた保険金3000万円の契約に加え,同10年5月から同11年5月にかけてE
を被保険者,BあるいはEの法定相続人などを受取人とする生命保険契約23口
(保険金総額9億8300万円)を締結し,同10年7月にはBとEを偽装結婚さ
せた。また,同9年5月CとFを偽装結婚させた上,Fを被保険者,CあるいはF
の法定相続人を受取人とする保険を同月から同11年2月にかけて,7口(保険金
総額約1億7000万円)を締結した。
  Aは,同9年5月ころから,Fの仕事が休みの日に,Cに命じてd市からUに
呼び出して飲酒させていた。しかし,Fがいっこうに弱らなかったことから,より
効果的な方法を考えていたところ,D事件でトリカブトを用いたことから,それ以
外の方法によることとし,被告人の父が市販の総合感冒薬を連用し,同時にアルコ
ール飲料を飲み続けたことが原因で肝硬変となり入院したことをヒントに,連日の
総合感冒薬の大量服用と,深夜に及ぶ高濃度の酒類の大量摂取によりその目的を遂
げることを計画した。Aは,被告人に命じて,同10年7月ころから,EがUに夕
食を摂りに来る際,すの薬としてH錠を10錠服用させ,その後,20錠に増量
し,同年10月下旬からは,より効果の高いI錠を20錠服用させ,同11年1月
ころからはこれに加え,J錠を3ないし5錠服用させた。また,同10年7月末,
a市eの借家に転居させたFに対しては,被告人が,Uにおいて,同年8月からH
錠を10錠服用させ,同年10月中旬には15錠に増量し,同月下旬にはI錠15
錠を服用させ,同11年1月ころからはJ錠もこれに混ぜて服用させていた。他
方,Aは,同10年9月ころ,Bに,E及びFに強い酒を飲ませるように指示し
た。これを受けて,Bは,通常の客には,20度あるいは25度の焼酎を供してい
たところ,E及びFには35度の焼酎を供することとし,T(Fの別称).K(E
の別称)と記載したトライアングルのボトルにこれを入れ,同人らの専用ボトルと
し,他の客には飲まさないようホステスにも指導していた。同年10月下旬から
は,被告人の購入してきたウォッカと35度の焼酎を混合したものを上記専用ボト
ルに入れ,両名に供するようになった。被告人は,同月ころから,Uの閉店後Yに
顔を出すようになり,閉店時間の午前4,5時までBと共に場を盛り立て,両名が
大量に飲酒するよう,一気飲みのゲームなどを考案し,上記の焼酎や,バーボンウ
ィスキーを飲ませ,同人らが寝ると無理矢理起こして飲酒させていた。他方,B
は,Aの指示を受けて,同10年12月か同11年1月ころから同月下旬まで,E
及びFに対し,覚せい剤入りのインスタントコーヒーを数日に一回位の割合で飲ま
せていた。同年2月からは,Aも加わり,F,Eの大量飲酒に努めていた。この
間,AはFが仕事を休んで体力を回復しないよう,Cらに命じて,朝,Fを起こし
て,仕事に行かせていた。その結果,Fは,次第にやせ細り,体力を低下させ,同
11年3月ころから身体の不調を訴えるようになり,同年4月中旬ころからは,U
に来なくなったものの,Yには来ていたが,同年5月9日を最後にYにも来なくな
り,同月29日死亡した。Eも体力の衰えから同年3月末で昼間の仕事を辞めざる
をえなくなったものの,Yには通い続け,Fの死を目撃し,帰宅後身体の不調を訴
えて病院に収容され,警察に保護を求め,一命を取り留めたものであって,そうで
なければ,早晩Fと同様に死に至った可能性が高い。このように,本件は市販の薬
と酒を利用しての殺害及びその未遂事案であり,Eが警察に保護を求めなければ,
病死として処理され,闇に葬られた可能性も高く,はなはだ巧妙かつ悪質な犯行で
ある。被告人らは,F死亡後,同人方から犯跡となるものを取り除き,保険金請求
関係書類を取り揃える一方,Fの火葬を急ぎ,遺体が警察に押収された後も,遺体
の取り戻しを図るなど犯跡隠蔽に汲々としており,それが果たせぬや有料の記者会
見を開いて無実を喧伝するなどしており,犯行後の情状も極めて悪い。
  被害者らは,いずれも身体に良い薬であるとの被告人らの言を素直に信じて,
多量の薬を飲み続けていたものであるが,いずれも痩せ細り,体力を低下させて働
けなくなる状態となった末,Fについては,薬剤の長期摂取に伴う副作用により,
細菌感染を抑止できないまでに好中球の減少を引き起こし,同時に低栄養状態にな
ったことから抵抗力の低下に伴う化膿性胸膜炎,肺炎等により死亡するに至ったも
ので,その無念さは察するに余りある。Eは,自己と同様の立場にいたFが死亡す
るのを目の当たりにして,激しい恐怖感に苛まれた末,自ら病院に駆け込んで保護
されたもので,その感じた恐怖は計り知れない。被害者側に落度と目すべき点は見
受けられない。E本人,Fの遺族は今なお被告人らの厳罰を望んでいる。本件も総
合感冒薬や大量飲酒による完全犯罪を狙って,被害者らを保険的目的で殺害し,あ
るいは未遂に終わった事案として社会に衝撃をもたらしており,その社会的影響も
多大である。
4 このように本件各犯行は,Aのもと,情婦である被告人らが役割分担をして敢
行した計画的組織的犯行であり,保険制度を悪用した反社会性の強い犯行である。
生じた結果も2名を殺害し,1名を死の危険にさらしたもので,極めて重大であ
り,模倣性の強い犯罪であることも考慮すると厳しい非難に値する。
5 次に,被告人の個別的情状をみるに,D事件においては,被告人は,Aと共
に,山中に自生するトリカブトを入手した上,図書館でトリカブト毒などについて
の知識を仕入れ,Aとトリカブトを食べさせる方法やその量などについて検討を遂
げ,致死量に至らない程度のトリカブト毒入り菓子を与え続けるなど,自ら率先し
て被害者を死に至らしめるべく様々な方策を尽くした挙げ句,最終的な殺害の際に
も,致死量を超えたトリカブト毒入りあんパンを自ら準備した上,被害者にこれを
食べさせ,毒により苦しみ暴れる被害者を押さえつけて殺害し,被害者の遺体を利
根川に遺棄し,被害者方や「V」に犯罪の痕跡を残さぬよう罪証隠滅行為に及んだ
ほか,飛び込み自殺に見せかけるための工作にも積極的に関わり,保険会社からの
騙取金により,総額約100万円の現金を受け取っている。被告人は,E事件にお
いては,Aから犯行の標的となる客を尋ねられ,Eの名前を出したものであり,E
事件及びF事件において,トリカブトに代わる薬を尋ねられ,総合感冒薬を提案
し,被害者らに悟られずにこれらを服用させる方法をAと検討した上,被害者両名
に対し,連日,しかもEに対しては,同11年4月ころからは夜のみならず,昼食
時までAの指示により購入した総合感冒薬を飲ませ続けるという実行行為の最重要
部分を専ら行っている。また,高濃度のアルコールを含有する焼酎等を購入し,B
と共に早朝まで大量の強い酒を飲ませている。Eは,被告人に好意を抱き結婚まで
申し込んでいるが,被告人は,これを逆手にとって本件を敢行している。犯行後も
被害者方を片付けるなどの罪証隠滅行為に及んでいる。
  被告人は,Aから誘われるや,Aの言に素直に従うことにより,Aに気に入ら
れ,Aの愛情を独占すると共に保険金を手に入れて豪勢な暮しをしたいという全く
自己中心的な欲望から本件各犯行に唯々諾々と加担したものである。被告人は,D
事件においては,殺害行為を全て1人で行い,E,F事件においては,総合感冒薬
の投与を専ら行い,大量の飲酒についてはBと共にこれを行い,上記のとおり罪証
隠滅工作等にも積極的に関与したものである。このように,被告人は,本件各殺人
事件及び同未遂事件において,Aの犯行計画の策定段階から深く関与し,実行行為
の大半を担当し,その後の罪証隠滅行為等にも積極的に従事したもので,言うなれ
ば,Aと一心同体となり,忠実な下僕としてその計画を遂行してきており,Aに体
よく利用されていた面も否定できない他の実行犯のB,Cとはその果たした役割に
おいて,格段の差異が認められる。被告人は,Aの本件各犯行において不可欠かつ
重要な役割を遂行しており,被告人なくしては本件各犯行の実現は困難であったこ
とは明白である。
6 検察官は,本件の主謀者はAであり,被告人はこれに次ぐ立場であった上,現
在,反省悔悟して全面的に自白し事案の解明に寄与したこと等被告人に特に有利な
事情も斟酌しなければならないとして,無期懲役を求刑している。
  事件の主犯者がAであり,被告人はこれに次ぐ立場であったことは明らかであ
るが,被告人は実行行為の大半を遂行し,犯罪実現のため不可欠の役割を果たして
いたものであって,その刑責はAに準じて重いものというべきで,実行犯中の刑の
権衡を考慮するに際して,むしろ,被告人に不利な事情として斟酌すべきものとは
いえても,Aとの比較において格段に刑責の差異を生じさせるような被告人に特に
有利な事情とはいえない。
  次に,被告人が現在全面的に自白し事案の解明に寄与したことは認められる
が,他方,被告人の供述全体から真摯な反省悔悟の情が認められるかについては,
検討の余地がある。被告人は,同12年3月24日公正証書原本不実記載,同行使
罪により通常逮捕されたが,否認のまま同罪により公訴提起され,同年4月16日
Eに対する殺人未遂罪で逮捕された後も頑強に否認を続け,同月26日漸くE事件
について自白を始め,その後F事件,D事件で再逮捕された後も各事件について自
白していたが(被告人は,余罪の嫌疑を持った取調官からの追及を受けてD事件に
ついて自白するに至ったものであるから,自首に当たらない。),自白はいずれも
完全な自白ではなく,一部事実を隠していた点もあり,完全な全面自白に至ったの
は同年12月25日以降である。また,被告人の検面調書を通読しても,事実関係
を詳細に供述しているが,得意然とした文面もうかがわれ,Aと決別したとはいう
ものの,未だ未練が完全に吹っ切れているとは言い難く,今一つ真摯な反省の情が
伝わってこない憾みがある。当公判廷においても,全面的な自白を維持している
が,弁護人や検察官の質問に対する応答振りやその眼差しは,他の共犯者の供述態
度と比較すると,真実反省しているとの言葉とはやや異質な印象を拭い難い。これ
は,自己の心服する者に対していい子ぶるという被告人の性格に根ざしたものとも
いえ,過大視すべきものでないことは勿論であるが,言葉どおりの心底反省してい
るとの態度が如実に伝わって来ないことは否定し難い。
  更に,被告人が本件事案の解明に寄与したとの点についても,本件は,4人の
共犯者による犯行であり,被害者であるEの供述,被害者の遺体などの物的証拠や
保険金関係の情況証拠が存する上,Cは,一旦はE事件について自白していたこ
と,B及びCもD事件について自白していることなどの諸事情に照らすと,被告人
の自白がなくても早晩本件の全貌が捜査機関により解明し得たとも解される。その
点はおくとしても,寄与度は,量刑判断にあたって考慮すべき一因子であって,上
記判断を左右するほどの重要性をもつものではなく,殊更被告人に有利な事情とし
て重視するのは相当とはいえない。もともと全面自白していた犯人であっても極刑
に処せられることは,これまでにも多く見受けられるのであって,被告人が自白
し,全容の解明に寄与したとの事情が極刑を選択しないメルクマールでないことは
明らかであるからである。検察官は,無期懲役を選択した理由として,この事情を
被告人に特に有利な事情として斟酌すべきであると主張するようであるが,このよ
うな見解は我が国において禁ぜられている司法取引に実質的な一歩を踏み出すもの
といえ,採用できない。
7 以上,検討したところから明らかなように,検察官が被告人に特に有利な事情
として斟酌すべきであるとする点については,これを過大視するのは相当でない。
  したがって,本件各犯行の罪質,動機,態様,結果の重大性,被告人の果たし
た役割,被害者及び遺族の被害感情,社会的影響,犯行後の情状を総合考慮する
と,被告人の罪質は誠に重大というほかなく,極刑に処すべきものとも考えられ
る。
  他方,被告人は,16歳の時にAの経営する飲食店に従業員として働き始め,
間もなく同人と情交関係を結び,正妻のいるAには,B,Cなど数人の情婦がいる
ことを知りながら,その情婦の1人となり,同女らと共にAの店で働き続け,Aの
歓心を買い,情婦の中で一番となることに腐心するうち,Aの言う事に全面的に服
従する態度を身につけ,その倫理観を麻痺させ,本件に及んだものである。このよ
うに被告人は,年端のいかない少女時代にAに籠絡され,Aとの生活以外の外界の
経験を全く経ることなく本件に至っており,被告人の社会経験の乏しさや特殊な生
活環境が被告人に及ぼした影響を無視するのは相当ではない。漸くAの呪縛から逃
れた被告人は,現在34歳であり,矯正可能性も認められる。
8 これら被告人に有利不利な一切の事情を総合考慮すると,被告人に対しては,
無期懲役刑を科し,終生その償いをさせるのが相当である。
  よって,主文のとおり判決する。
   平成14年4月26日
      さいたま地方裁判所第1刑事部
(裁判長裁判官 金山薫 裁判官 山口裕之 菱山泰男)

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