弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人の上告理由について。
 所論が原判決に法令解釈適用の違背があることの理由として主張する点は、要す
るに、民訴五四九条による第三者異議の訴訟は執行の目的物に対する第三者の所有
権その他執行を妨げる権利を債権者に対して確定し、目的物に対する執行の危険を
免れることを目的とするものであるから、その訴訟の係属中に執行処分の取消があ
つても、危険は直ちに解消したものと見るべきではなく、なお再度の執行申立の可
能性のある限りは、本訴の利益の持続を認むべきであるというにある。
 原判決の説示は簡単であるが、その趣旨とするところは、本件訴訟が第一審に係
属中に被上告人(控訴人)において調査した結果、本件差押物件は第三者である上
告人(被控訴人)の所有であることが判明したので、第一審判決言渡前の昭和三七
年八月二五日債権者である被上告人の取下によつて、本件差押が解除されたことは
当事者に争いがなく、いいかえると、債権者である被上告人自らが本件差押物件は
債務者である訴外Dの責任財産に属しないものであることを承認して、強制執行の
取消を求めたものと認められるから、特別の事情のない限り、もはや上告人におい
て本訴を維持する利益が存しないと判断したものと解するを相当とする。民訴五四
九条の法意は、かかる場合においてもなお当該債務名義による強制執行の不許を宣
言することを要求しているものとは解されない。したがつて、上告人の本訴請求を
棄却すべきものとした原判決の判断は、正当である。なお、所論引用の大審院判例
は、仮執行の宣言の効果によつて執行処分が取り消された場合に関するものであつ
て、本件とは事案を異にしている。所論は、結局、本件物件に対し将来さらに被上
告人が再度の差押をする虞れがあるとの原判決認定の趣旨にそわない特別事情の存
在を前提として、原判決に法令違背のあることを主張するに帰し、採用できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    横   田   喜 三 郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    斎   藤   朔   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    松   田   二   郎

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