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平成25年12月12日宣告裁判所書記官
平成25年(わ)第2号詐欺被告事件
判決
主文
被告人を懲役5年に処する。
未決勾留日数中240日をその刑に算入する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,株式会社Aに勤務していたものであるが,同社代表取締役のB,東京
に拠点を置き,同社発行の社債の勧誘・販売を担うIR事業部に属するC,同D,
同E,前同様に上記社債の勧誘・販売を担うIR事業部Fグループに属するG,同
H,同I,同Jらと共謀の上,同社発行の社債購入代金名下に金員を詐取しようと
企て,真実は,同社が静岡県伊東市ab丁目c番d号に住宅型有料老人ホーム
「K」や診療所「L」を開業した事実がなく,その開業の目処もたっておらず,株
式会社M銀行等が上記社債の元本償還を保証した事実もなく,かつ社債の償還に応
じる意思も能力もないのに,これあるように装い
第1平成23年12月中旬頃,東京都千代田区ef丁目g番h号iビルj号所在
の前記A事務所から,大阪府豊中市内のN(当時85歳)方に,「社債償還日
購入後1年償還(年8%)」「弊社の事業展開クリニック事業部静岡県
伊東市K」「社債購入者はLで優先的に診察を受けられる」「ゴールド会員は
Kへの入居利用料等が割引になる」旨記載された内容虚偽の同社のパンフレッ
トを送付し,その頃から同月20日頃までの間,前後数回にわたり,前記Iら
が前記N方にいた同人に前記M銀行の行員等を装って電話をかけるなどし,前
記Nに対し,「Aは医療事業をやっています。老人ホームもやっていて,社債
を発行しています。優良企業です。社債は高配当です。元本保証だから,損は
しません。」旨嘘を言い,さらに,同日頃,前記N方において,前記Iが,前
記Nに対し,前記A従業員を装って,前同様に記載された同社のパンフレット
を示しながら,「AのOです。株式会社Aは医療系の会社です。老人ホームを
建設中で,その建設費用が必要なので,社債を販売しています。社債は,1年
ものなら1年後に全額償還され,年利8パーセントがつきます。高配当です。
もし会社が倒産しても,M銀行が元本を保証してくれます。」旨嘘を言い,前
記Nをしてその旨誤信させ,よって,同日頃,大阪府豊中市k町l丁目m番n
号PQ支店前路上において,同人から前記A発行の社債購入代金として現金4
95万円の交付を受け,さらに,その頃,前記N方において,同人から前同様
の趣旨で現金5万円の交付を受け
第2同月20日頃,前後数回にわたり,前記Iらが前記N方にいた同人に電話を
かけるなどし,前同様に誤信していた同人に対し,「今日,抽選がありました。
Nさんが当選しました。また追加で社債を買えますが,どうしますか。」旨嘘
を言い,同人をしてその旨誤信させ,よって,同月21日頃,前記Q支店前路
上において,同人から前同様の趣旨で現金100万円の交付を受け
第3同月中旬頃,前記A事務所から,神戸市o区内のR(当時83歳)方に,前
記第1同様に記載された同社のパンフレットを送付し,その頃から平成24年
1月6日頃までの間,前後数回にわたり,前記Hらが前記R方にいた同人に対
し,S證券株式会社の従業員等を装って電話をかけるなどし,前記Rに対し,
「S證券でもAの社債を推奨しています。堅実な会社ですし,配当がいいので
ぜひお勧めします。近くAのO部長がお邪魔しますから,よく説明を聞いてく
ださい。」旨嘘を言い,さらに,同日頃,前記R方において,前記Iが,前記
Rに対し,前記A従業員を装って,前同様に記載された同社のパンフレットを
示しながら,「AのOです。私どもは病院事業をしている会社です。老人ホー
ムを建設中で,建設するための資金として社債を募集しています。一口10万
円で1年ものは年8パーセントの配当です。元本は保証しますので,1年もの
なら1年後に全額償還します。ぜひお勧めします。2000万円出していただ
ければ,シルバー会員として満期後も更に月0.2パーセントのボーナス配当
が出ます。ゴールド会員になれば,希望によりKへ入所することができますし,
一時金や利用料などの割引もあります。M銀行が元本保証します。」旨嘘を言
い,前記Rをしてその旨誤信させ,よって,その頃,同人方において,同人か
ら前記A発行の社債購入代金として,現金1000万円の交付を受け
もって,それぞれ人を欺いて財物を交付させたものである。
(証拠の標目)
(省略)
(事実認定の補足説明)
弁護人は,被告人には詐欺の故意も共謀もないと主張し,被告人もこれに沿う供
述をしている。そこで,これらの点の事実認定を補足して説明する
第1詐欺の故意について
1事業内容についての欺罔
証拠によれば,次の事実は,容易に認定することができる。
ア被告人は,Bに誘われ,平成22年12月頃から,A(平成23年3
月に株式会社Aとなったが,法人化の前後を問わず,「A社」と表記す
る。)に勤めており,「会長」という肩書を用いていた。
イA社では,平成23年4月頃から利付き少人数私募債(以下「本件社
債」という。)を発行して販売していたが,売上げが伸びなかったため,
同年10月頃から,IR事業部等の外部の営業グループに本件社債の販
売を委託するようになった。
ウIR事業部のD及びEは,同年12月上旬頃,GをリーダーとするF
グループを編成し,その頃から,同グループに本件社債を販売させてい
た。A社では,Fグループから依頼があると,投資家に対し,A社の事
業内容や社債募集要項が記載されたパンフレットを送付していた。
エFグループのIらは,本件各被害者に対し,A社を通じて前記パンフ
レットを送付し,判示のとおり,同パンフレットを示しながら,A社が
老人ホームを建設中で,その建設費用が必要なので社債を販売している
などと述べて,各被害者から社債代金として合計1600万円の交付を
受けた。
パンフレットの記載について
ア証拠によれば,A社が本件各被害者に送付したパンフレットには,
「弊社の事業展開クリニック事業部静岡県伊東市K入居者募集
中」と書かれており,同封の「私募債募集要項」には,「L私募債募集
要項」,「社債購入者全ての方は一般の外来患者とは別にLにおいては
優先的に診察を受けられます。」,「ゴールド会員の方は希望により有
料老人ホームKへの入所・入居・一時金・利用料の割引等。」と書かれ
ていたことが認められる。
なお,証拠によれば,被告人は,パンフレットの記載内容を把握して
いたと認められる。
イこのパンフレットの記載は,パンフレットを見た者に対し,A社が有料
老人ホーム「K」の事業を行っているものと誤解させ,また,A社が診療
所「L」の事業を開業している,もしくは,開業の目処が立っているとの
印象を与える内容になっている。そして,A社がこれらの事業を行ってい
るか否か,あるいは開業の目処が立っているか否かは,投資家にとって,
本件社債を購入するかどうかの投資判断をするのに重要な事柄であること
は明らかである。
事業内容の実際について
ア証拠によれば,本件当時,株式会社Tは,住宅型有料老人ホーム「K」
を運営しており,Kの建物のうち,2階部分を有限会社U商事が所有し
ており,その余の部分を株式会社V倶楽部が所有していたことが認めら
れる。
イそして,証拠によれば,被告人やBは,株式会社Tの代表取締役である
Wに対し,Kの3階から5階部分(要介護棟)を借りたいとの申入れを
して交渉していたが,平成23年8月か9月頃,Wから,既に別の者に
貸したという理由で断られたことが認められる。そして,これ以降,K
の3階から5階部分の賃貸の交渉について,進展があったことを窺わせ
る事情はない。そうすると,本件当時,A社が「K」を開業した事実が
なく,その目処も立っていなかったと認められる。
そして,被告人は,この交渉に携わっていたのであるから,この事実
を認識していたと認められる。
ウまた,証拠によれば,被告人やBは,有限会社U商事の代表取締役のX
に対し,Kの2階診療所部分を借りたいと申し入れて交渉をしていたと
ころ,Xからは医者としか契約しないと言われていたこと,Y医師は,
A社に対し,平成23年9月から11月までの期間限定であれば,この
診療所の開設医師に就任することを承諾したこと,被告人は,同年9月
下旬頃,Xに対し,当初300万円としていた保証金を100万円に減
額して欲しいと申し入れたところ,Xは,それだと到底契約はできない,
この話はなかったことにしましょうかと述べたこと,被告人は,同年1
1月上旬頃,Xに対し,再度,契約の締結を申し入れたが,Xは,「あ
なたたちとは契約しません」とはっきり断ったこと,これ以降,被告人
やBは,Xに対し,何ら連絡をしていないこと,被告人やBは,同年9
月以降,2階診療所の件についてY医師に何ら連絡をしておらず,本件
までに別に院長に就任する医師を確保することもできなかったことが認
められる。そうすると,本件当時,A社がKの2階部分に「L」を開業
した事実がなく,その目処も立っていなかったと認められる。
そして,被告人は,この交渉に携わっていたのであるから,この事実
を認識していたと推認できる。
この点,被告人は,「L」を開業する見込みがあると思っていたと供
述するが,そう信じた根拠については,合理的な説明ができておらず,
上記推認は動かない。
詐欺の故意
これらの事実によれば,被告人は,上記アのような記載のあるパンフ
レットを見せて本件社債を販売する行為が,投資家に対し,投資判断にと
って重要な事項を偽る行為である旨の認識があったと認めるのが相当であ
る。よって,被告人には詐欺の故意があったと認められる。
2償還能力についての欺罔
償還能力について
ア証拠によれば,本件社債は,年利8ないし13パーセントという高い利
率が設定されていたこと,A社は,外部の販売グループに対して,売上
金の65ないし70パーセントという極めて高額のコミッションを支払
っており,Fグループが販売した場合,A社が取得できるのは,35パ
ーセントであったことが認められる。
つまり,たとえば,Fグループが1年後償還の社債を販売した場合,
A社は,自社が取得した金銭を1年後には約3倍にして返還しなければ
ならないという計算になる。
なお,A社は,平成23年11月末までに,合計約1億4000万円
分の社債を販売していた。
イこれを踏まえてA社の償還能力を考えるに,証拠によれば,①A社は,
設立当初から資金難であり,平成23年夏頃には,被告人やZに対する
給料の支払いができず,事業資金借入れに対する利息の支払いを滞らせ,
本件社債の利息の支払いも遅延するような状況であったこと,②被告人
やZに対する給料の遅延は,同年11月下旬頃まで続いたこと,③同年
11月30日にも本件社債の利息の支払いが遅延したこと,④A社は,
設立から本件に至るまで,収益の上がる事業を行っておらず,本件社債
以外には見るべき収入がなかったことが認められる。
そして,本件当時,A社において近い将来,収益の上がる事業が行わ
れる目処が立っていなかったことも併せ考えると,A社は,本件当時,
本件社債の購入者に対し,利息の支払いと元本の償還を約定どおり履行
する能力がなかったといわざるを得ない。
償還能力の認識について
ア証拠によれば,被告人は,本件社債の利率を知っていたこと,外部の販
売グループに対しては,6割ないし7割のコミッションを支払っている
という認識であったことが認められる。また,平成23年12月16日
までのA1グループによる本件社債の販売実績は合計約2500万円で
あり,被告人は,少なくともA1グループによる販売の実績は把握して
いたところ,他の外部の営業グループと比較して,A1グループが最も
販売規模が小さいものと認識していたと認められる。さらに,被告人は,
A社が,設立当初から資金難であり,平成23年夏頃には,被告人に対
する給料の支払いができず,事業資金借入れに対する利息の支払いを滞
らせるなど財務状態が悪く,設立から本件に至るまで,収益の上がる事
業を行っておらず,本件社債以外には見るべき収入がなかったことも知
っていたと認められる。
これらの事実によれば,被告人は,本件当時,A社には本件社債の購
入者に対して利息の支払いと元本の償還を約定どおり履行する能力がな
かったことを認識していたものと推認できる。
イこの点,被告人は,Bがどうにかしてくれる,何か思惑があると思って
いたと供述するが,被告人の供述によっても,金策に関する具体的な見
込みがあると認識していたわけではなく,また,近い将来,収益の上が
る事業を展開する目処が立っていると認識していたわけもないので,上
記推認は動かない。
詐欺の故意
前記認定事実によれば,被告人は,A社が約定どおり社債を償還する能
力がないのに,それを秘して社債を販売していたことを認識していたと認
められる。よって,この点においても詐欺の故意を認定できる。
第2共謀について
1証拠によれば,①BがCに対し,IR事業部で本件社債を販売するよう依頼
したこと,②IR事業部のD及びEが,Fグループのメンバーに本件社債を販
売させていたこと,③Fグループが本件社債を販売した場合には,その35パ
ーセントをA社が取得するものとされていたこと,④A社には本件社債の販売
以外には収入がない中で,被告人はA社から月額30万円の給料を受け取って
いたこと,⑤Fグループのメンバーは,本件社債に興味を示した投資家の情報
をA社に伝え,これを受けて,A社は,この投資家に対し,同社のパンフレッ
トを送付していたこと,⑥被告人は,Bの指示を受けて同人と意思を通じ,本
件社債の販売を促進すべく,このパンフレット送付の業務や客からのクレーム
対応の業務などを担っていたことが認められる。
このような事実によれば,被告人は,本件社債の販売について,Bを介して,
各共犯者と順次,意思を通じ合ったと認められる。
2そして,被告人は,A社の役員ではないが,Bに誘われて平成22年12月
頃からA社に勤めており,知人に依頼して合計800万円の事業資金借入れを
実現させ,本件社債販売に当たってはパソコンを使用した事務手続きを担う存
在が必要と考えてパソコンを使えるZを勧誘し,同人の雇用を実現させ,事務
職としてB1を採用する際には面接を行い,Bから会長という肩書きの使用を
許され,Bと共にA社の事業展開に必要な契約の交渉を行い,知人を通じて医
師を紹介してもらい,その紹介でY医師との交渉を実現させたほか,序盤に行
っていた本件社債のネットワーク商法に関しては,知人に依頼してその人脈を
元に一部のネットワークを展開し,本件社債販売の外部委託に当たっては,自
己の人脈を活用してA1グループへの委託を実現させるなどの活動を行ってい
た。これらによると,被告人は,A社の経営や事業展開に関わる要所を担い,
本件社債の販売形態の拡充にも貢献していたものであるから,A社のナンバー
2として,Bに近い立場にあったといえる。
そのような被告人が,本件社債の売上金の30から40%の利得をA社に得
させるため,及び,A社が得た上記金銭から自己が給料を得るため,という両
方の目的で本件社債の販売を促進すべく,上記1⑥の業務を担っていたもので
ある。
被告人らが送付していたパンフレットは,前記のとおり,投資家に対し,投
資判断にとって重要な事項を偽る内容となっており,このパンフレットの送付
行為は,欺罔行為の基礎になっている。また,本件社債の購入者からのクレー
ム対応は,警察等に被害申告されないよう購入者の納得を得ながらも,A社に
とって悪い条件にならないよう,絶妙な交渉力が必要であるとともに,A社の
命運を左右する可能性のある重要な業務といえる。Bはそのような交渉ごとが
苦手であったことから,被告人がBに同行して補佐していたと認められる。
上記のような被告人の立場,社債販売のために被告人が担っていた業務の重
要性,被告人がそれを担った目的等に照らすと,「自分たちの犯罪」として本
件各犯行を行ったと評価するにふさわしい被告人の寄与も認められる。
3よって,被告人は,本件各犯行について共謀共同正犯の責任を負うというべ
きである。
(法令の適用)
・罰条判示第1ないし第3につき,いずれも刑法60条,246条
1項
・併合罪の処理刑法45条前段,47条本文,10条(犯情の最も重い判示
第3の罪の刑に法定の加重)
・未決勾留日数算入刑法21条
・訴訟費用刑事訴訟法181条1項ただし書(不負担)
(量刑の理由)
本件は,パンフレット等の作成・送付やクレームの対応等をするA社のグループ,
実際に被害者に電話を架けるなどして被害者から金銭を騙し取るIR事業部とその
下部組織であるFグループにそれぞれ属する多数の者が共謀の上,A社が老人ホー
ムや診療所を開業した事実がなく,その開業の目処もたっておらず,銀行等が社債
の元本償還を保証した事実もなく,かつ社債の償還に応じる意思も能力もないのに,
これあるように装って,2名の高齢者を言葉巧みに騙し,社債購入代金名下に合計
1600万円を騙し取ったという事件である。
被害者に対しては,ごく一部が返金されているが,それを考慮しても,本件の被
害は,かなり大きいといえること,本件は,上記のとおり各グループに属する多数
の者がそれぞれの役割を果たすことによってなされた組織性の高い犯行といえるこ
となどに照らすと,本件の犯情はかなり悪いといえる。
被告人は,Bに次ぐナンバー2として,A社において,経営や事業展開に関わる
要所を担い,本件社債の販売形態の拡充にも貢献していたものであり,A社に利得
を得させ,かつ,そこから自己が給料を得るため,本件社債販売を促進すべく,欺
罔行為の基礎となるパンフレットの送付や,A社の命運を左右する可能性のあるク
レーム対応などを担って本件に寄与していたものであるから,その刑事責任を軽視
することはできない。
このような事情を中心に,被告人には詐欺罪で服役した前科があることなどの予
防の観点を加味した上で,主文の刑を定めた。
(求刑懲役6年)
平成25年12月12日
神戸地方裁判所第2刑事部
裁判官辻井由雅

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