弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成16年(ワ)第8391号 商号使用差止等請求事件
口頭弁論終結日 平成16年8月25日
           判       決
    原       告     セイコー株式会社
    同訴訟代理人弁護士     堤淳一
    同石田茂
    同石黒保雄
    同新有道
    被       告     株式会社セイコープランニング
           主       文
 1 被告は,「株式会社セイコープランニング」との商号を使用してはならな
い。
 2 被告は,雑誌などの広告媒体において,「セイコーローン」,「セイコープ
ランニング」,「SEIKOプランニング」,「SEIKO PLANNING」
その他「セイコー」又は「SEIKO」を含む標章を使用してはならない。
 3 被告は,東京法務局新宿出張所平成14年11月29日受付でされた被告の
組織変更による設立登記中,商号「株式会社セイコープランニング」の抹消登記手
続をせよ。
 4 訴訟費用は被告の負担とする。
           事実及び理由
第1 請求
 主文同旨
第2 請求原因
 1 原告の商品等表示
 (1)原告は,大正6年10月29日,「株式会社服部時計店」との商号で設立さ
れ,昭和58年8月1日「株式会社服部セイコー」に,平成9年7月1日「セイコ
ー株式会社」にそれぞれ商号を変更した(以下,「セイコー株式会社」を「原告商
号」という。)。
 (2)原告は,次の商標権を有している(以下,2つを併せて「本件商標」とい
う。)。
 ア 登録番号  第175840号
    登録年月日 大正14年12月2日
商品の区分 第21類(大正10年法分類)
    指定商品  時計並其各部及附属品
    登録商標  別紙原告商標目録1のとおり
 イ 登録番号  第1997404号
    登録年月日 昭和62年11月20日
商品の区分 第23類(昭和34年法分類)
    指定商品  時計,眼鏡,これらの部品および附属品
    登録商標  別紙原告商標目録2のとおり
 2 原告の商品等表示の周知性,著名性
 (1)原告の連結売上高は,次のとおりであった。
 平成12年3月期 2762億4900万円,
 平成13年3月期 2607億0700万円,
 平成14年3月期 2311億8500万円
 (2)また,原告は,オリンピック,世界陸上選手権大会,世界水泳選手権大会等
に協賛して公式計時を担当するなどした。
 (3)その結果,原告商号及び本件商標は,日本全国において,原告の営業又は商
品を表示するものとして著名であり,少なくとも需要者の間に広く認識されてい
る。
 3 被告の類似表示の使用及び混同のおそれ
 (1)被告は,金融業等を目的とする株式会社であり,東京法務局新宿出張所平成
14年11月29日受付をもって,有限会社ローンズ五輪からの組織変更により設
立登記された。
 (2)被告は,その営む金融業の営業表示として,登記された商号である「株式会
社セイコープランニング」を使用し,雑誌広告やインターネットのウェブサイトに
おいて,「セイコーローン」,「(株)SEIKOプランニング」,「SEIKO
プランニング」又は「SEIKO PLANNING」を使用している(以下,こ
れらを「被告使用表示」という。)。
 (3)これらの使用状況によれば,被告は,被告使用表示以外にも,「セイコー」
又は「SEIKO」を含む標章を使用するおそれがある。
 (4)被告使用表示並びに「セイコー」又は「SEIKO」を含む標章は,原告の
商品等表示である原告商号及び本件商標と類似している。
 (5)そのため,被告と取引する者は,被告が原告の子会社又は一部門であると誤
認するおそれがある。
 4 営業上の利益の侵害
 被告使用表示等の使用により,原告は,営業上の利益が侵害され,又は侵害され
るおそれがある。
 5 まとめ
 よって,原告は,不正競争防止法2条1項1号又は2号,3条1項及び2項に基
づき,請求欄記載の侵害の停止及び予防並びに必要な措置を求める。
第3 被告の応答
 被告は,公示送達による呼出しを受けたが,本件口頭弁論期日に出頭しない。
第4 当裁判所の判断
 1(1) 証拠(甲1の1,3及び4,2の1及び2,6)並びに弁論の全趣旨によ
れば,請求原因1(原告の商品等表示)が認められる。
  (2) 証拠(甲6)及び弁論の全趣旨によれば,請求原因2(1)及び(2)(原告の
売上高,世界選手権等協賛)が認められる。
 これらの事実によれば,原告商号及び本件商標は,日本全国において,原告の営
業又は商品を表示するものとして,少なくとも需要者の間に広く認識されているも
のと認められる。
 2 証拠(甲3~5)及び弁論の全趣旨によれば,請求原因3(被告の類似表示
の使用及び混同のおそれ)が認められる。
 3 弁論の全趣旨によれば,請求原因4(営業上の利益の侵害)が認められる。
 4 以上によれば,不正競争防止法2条1項1号,3条1項及び2項に基づき,
主文第1ないし第3項と同旨の侵害の停止及び予防並びに必要な措置を求める原告
の請求は,いずれも理由がある。
 よって,原告の請求をすべて認容することとし,主文のとおり判決する。
   東京地方裁判所民事第40部
   裁判長裁判官     市  川  正  巳
  裁判官     賴     晋  一
            裁判官     高  嶋     卓
(別紙)
原告商標目録

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛