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裁判例


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○ 主文
本件各控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
○ 事実
控訴人ら代理人は「原判決を取り消す。控訴人らに対する被控訴人の各請求をいず
れも棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求
め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上の陳述及び証拠の関係は、左記のほかは原判決事実摘示のとお
りであるからこれを引用する。
第一 被控訴人の主張
一、被控訴人は本件事実認定の違法事由として、さらに、起業者である栃木県知事
が本件事業執行の権限を有しないことを追加しで主張する(なお、この点は、本件
土地細目の公告及び本件収用裁決の違法事由として主張する。)。
1、控訴人は、当審において、本件事業における起業者県知事の事業施行の権限の
法的根拠について、本件道路拡幅工事は自然公園法一四条二項に基づいて厚生大臣
の承認を受けて、公園事業の一部の執行として行なうものであると主張し、その詳
細を次のとおり述べている。すなわち、
(一) 昭和一一年一二月二六日内務省告示第六八七号をもつて、本件事業に係る
国道一二〇号のうち、神橋・馬返間についで国立公園法三条に基づく国立公園計画
及び国立公園事業の決定がなされた。これらの国立公園計画及び国立公園事業は、
自然公園法附則4項により、それぞれ同法一二条一項に基づいて決定された国立公
園に関する公園計画及び公園事業とみなされている。
(二) 起業者県は、まずこの公園事業のうち、日光市安川町地内延長一九五メー
トルの道路改良事業を行なうべく、自然公園法一四条に基づき厚生大臣に公園事業
執行の承認の申請をし、昭和三四年一二月一七日その承認を受けた。
(三) その後次々に厚生大臣の承認を受けて本件道路(神橋ー馬返間道路を指
す。)の拡幅改良を行ない、最後に残された本件係争地を含む二八〇メートルの区
間につき拡幅改良を行なうべく、昭和三八年七月五日付け承認の申請をし、昭和三
九年四月一日にその承認を受けた。
(四) その際の手続は、公園事業の執行承認に関する事務処理の慣例にしたがつ
て、自然公園法施行令(昭和三二年政令第二九八号)二〇条において準用する同令
一〇条に基づき「昭和三四年一二月一七日付け承認事項」の変更の承認として処理
されたものである。
かように主張している。
ところが、前記昭和三九年四月一日付の厚生大臣の承認書(乙第一号証の一〇、同
第九号証の一も同じ。)には、厚生大臣は昭和三三年八月一日付け公園事業の承認
事項の変更を承認する旨記載されている。そうしてこの昭和三三年八月一日付け厚
生大臣の承認事項というのは、神橋・馬返間の国道のうち「清滝・馬返間」の道路
改良事業法一四条二項に基づく執行の承認である。
しかし、本件起業は前記国道のうち、日光市大字山内字旅所(字中山の俗称)にお
ける二八〇メートルの道路に関するものであつて、「清滝・馬返間」の道路とは全
然地域を異にする(ちなみに、清滝は本件地域から西方五キロメートル余の地点に
あり、馬返ば更にその西方二キロメートル余の地点にある。)。すなわち、控訴人
が、昭和三九年四月一日承認を受けたのは、本件起業地とは全然別の地域に関する
事業の承認である。右のような、「清滝・馬返間」の道路の拡幅事業の承認が、五
キロ乃至七キロメートル余も離れた本件道路の拡幅事業の承認となり得る道理はな
い。
これを要するに、本件起業にあたり起業者県知事が執行の承認を得たのは、全然別
個の地域における事業であつて、本件起業地における事業については、適法に厚生
大臣の承認を受けたことは、これを認めることかできないのである。
そうして、本件は土地収用法(本件当時施行のものを指す。以下特に断らない限り
同じ。)一八条二項六号により、事業の施行に関し行政機関の許認可等の処分を必
要とする場合にあたるが、叙上のとおりであるから起業者県知事は所要の承認を得
ていないことに帰する。このような当該事業施行の権限を有しない起業者の申請に
基づいてなされた本件事業認定は違法である(従つて、これを前提とする本件土地
細目の公告及び収用裁決もまた違法である。)。
2、ところで控訴人らは後記のとおり、叔上の被控訴人の指摘にかかる点は、単な
る記載上のミスにすぎず、本件土地に対する承認として有効である。と主張する。
承認という行政行為の内容である承認の目的事項が、本来甲事項であるべきを乙事
項と誤つたというのに、これを以て単なる記載上のミスとして処理することは本来
許さるべきものではないはずであるが、それはさておき、行政行為は、表示行為に
よつて成立するのであつて、当該行政行為が、本件承認のように書面によつて表示
されたときは、書面の作成によつて行政行為は成立し、その書面の到達によつて行
政行為の効力を生ずるものである。そうして、表示行為が正当の権限ある者によつ
てなされたものである限り、その書面に表示されたとおりの行政行為があつたもの
と認めなければならない。ところで、前記乙第一号証の一〇の文書には、控訴人ら
主張のように昭和三四年一二月一七日付け承認事項の変更を承認するという趣意は
どこにも表示されていないのである。そうして、文書で行なわれた行政行為の単な
る「記載上のミス」というのは(誤字・誤植、その他、文章の前後の続き合い等、
当該文書の記載面自体、すなわち、文章の外観から明白にミスであることが判明す
る場合にかぎるというべきところ、控訴人ら主張のようなミスは、右のとおり書面
の記載上ミスとしてあらわれていないのであるから、これを単なる記載上のミス
(訂正も要しないミス)などといえないことはいうまでもない。
控訴人らは、また、前記乙第一号証の一〇そのものからは記載上のミスであること
が判らないとしても、右承認に至るその主張の関係文書と合せて考えれば、単なる
誤記であることが当然判明するとも主張するが、他の文書によつてはじめて記載上
のミスであることが判明するような場合は、これを控訴人らのいうような単純な記
載上のミスなどということはできない。
更に、控訴人らは、叙上の点は単なる記載上のミスであつて本来訂正を要しないも
のであるが、その誤りはその主張のとおり厚生大臣によつて訂正されたと主張する
が、このような訂正は許されないし、また、この訂正によつて本件事業認定の違法
性が治癒されるものではない。けだし、事業認定は、告示によつて効力を生ずるも
のであるから、事業認定に瑕疵があつて、その効力の発生に法的障害があるかどう
かは、もつぱら、効力発生の時、すなわち告示の時を基準として決すべきである。
従つて、その告示の後、半年余を経過し、しかも、当該事業認定の取消訴訟が裁判
所に係属中に、行政庁相互の交渉によつて、隠秘の間に瑕疵が弥縫せられ、これに
よつて事業認定の瑕疵が告示の時に遡及して修正されるとするならば、事業認定の
ような関係多方面に重大な効力を及ぼす行政行為の法的安定は、到底期待すること
はできないというべきだからである。
最後に、仮りに、百歩を譲り、控訴人ら主張のとおり起業者県知事が昭和三九年四
月一日前記乙第一号証の一〇によつて昭和三四年一二月一七日付執行の承認を受け
た事項の変更の承認を受けたとしても、右一二月一七日付で承認されたのは、控訴
人ら主張のとおり日光市安川町地内延長一九五メートルの道路改良工事に関するも
のであつて、本件係争地である日光市山内字中山は右の道路に包含されていないか
ら、これを以て本件土地に対する執行承認ということはできない。
3、土地収用法二〇条二号は、起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有
する者であること、と規定し、また同法一八条二項四号は、事業認定の申請書に
は、事業の施行に関して行政機関の免許等の処分を必要とする場合には処分のあつ
たことを証明する書類を添付しなければならないと規定する。
しかるに、右に述べたとおり、本件起業者たる県知事は、本件事業の執行に関し
て、適法に、自然公園法一四条二項所定の厚生大臣の承認を得たことを証明するこ
とができず、従うて、本件事業施行の権限を有しないものである以上、このこと
は、とりもなおさず、土地収用法二〇条二号の規定する、起業者が事業を遂行する
能力、すなわち法律上の能力を有しない場合に該当するのであつて、かかる起業者
の申請についてなされた本件事業認定は、土地収用法二〇条二号の規定にも違反す
るものというべきである。
二、本件事業認定が土地収用法四条に違反するものであることは、既に原審におい
て主張したとおりであるが、この点をさらに次のとおり補足する。
昭和二六年法律第二一九号による改正前の土地収用法(明治三三年法律第二九号、
以下旧土地収用法という。)二条は「土地ヲ収用又ハ使用スルコトヲ得ル事業ハ左
ノ各号ノ一ニ該当スルモノナルコトヲ要ス(一~三省略)四、鉄道・・・・・・道
路・・・・・・河川・・・・・・国立公園二関スル事業」と規定し、又同決二条ノ
二は、土地収用法四条と同じく「現ニ土地ヲ収用又ハ使用スルコトヲ得ル事業ノ用
ニ供スル土地ハ特別ノ必要アル場合二非レバ之ヲ収用又ハ使用スルコトヲ得ズ」と
規定していたのであるが、ここにいう「土地ヲ収用又ハ使用スルコトヲ得ル事業」
は、前示のように「国立公園ニ関スル事業」を含む結果、本件土地のように現に国
立公園の用に供せられている土地は、これを土地収用法にもとづいて収用するため
には、同法二条ノ二にいう「特別の必要」がある場合でなければならないことはあ
きらかである。そうして、そう解することがもとより土地収用法の本旨に適うもの
であることはいうまでもない。けだし、土地を収用又は使用することができる事業
の種類として、国立公園に関する事業を除外するがごときは、土地収用法の本旨に
戻るものであることは土地収用法全般の趣旨からあきらかであるからである。
土地収用法は「土地を収用又は使用することのできる事業」に関する旧法二条の規
定の体裁を改めて、三条のとおり、各事業を個別的に一々、列挙する形式を採つた
のであるが、旧法二条の「国立公園ニ関スル事業」については、これを二項目に分
けて、三条に
二九 国立公園法(後に昭和三二年法律第一六一号自然公園法の制定に伴い自然公
園法と改正)による公園事業
三二 国又は地方公共団体が設置する公園・・・・・・その他公共の用に供する施

と規定し、旧法の「国立公園ニ関スル事業」は、右の両項目によつて全部「土地を
収用又は使用することのできる事業」中に包含されたのである。
新法改正の趣意は、同法によつて土地の収用又は使用の利益を享受し得べき事業の
種類、範囲を明確化するにあつたのであつて、国立公園に関する事業についてその
範囲を縮少する法意は、まつたく見られないのみならず、土地収用法全般の趣旨か
ら見て、ひとり公園に関する事業についてのみ、そのようにその意義を限局して解
釈すべき何らの理由も存しないのである。
ところで、本件土地は、昭和九年一二月四日、日光国立公園に指定され(内務省告
示第五六九号)、昭和二八年一二月二二日厚生省告示第三九四号を以て、当時の国
立公園法八条の二第一項により、国立公園日光山内特別保護地区に指定されている
区域の一部に属し、現行の自然公園法(昭和三二年法律第一六一号)附則3・4・
5項によつて、同法に基いて指定された国立公園の特別保護地区とみなされた土地
である。
よつて、本件土地は、国立公園内特別保護地区として土地収用法の適用において
も、同法四条にいう「土地を収用又は使用することができる事業の用に供している
土地」に該当するものである。
従つて、本件土地を収用するには、土地収用法四条にいう「特別の必要」がある場
合でなければならないことはあきらかである。
そうして、本件において、右にいう「特別の必要」の存在をみとめることのできな
いことは、原審において被控訴人か主張したとおりである。
従つて、本件事業認定は、土地収用法四条所定の要件を具備しない違法の処分であ
るのみならず、本件事業認定に当たつては、かような「特別の必要」の点について
は、全然審査されなかつた。しかも土地収用法一八条二、三項、二一条一項の規定
によれば、本件のように起業地内に同法四条に規定する土地があるとき、すなわ
ち、これを収用するために「特別の必要」を要する場合には、特に慎重な審査を要
し、建設大臣は、当該土地の管理者の意見を徴しなければならない旨を規定すると
ころ、本件土地はすべて被控訴人東照宮の境内地であり、被控訴人は当該土地の所
有者として「管理者」であるにかかわらず、右事業認定について、同法一八条二項
四号所定の意見書の提出を求められたことはないのみならず、これにつぎ被控訴人
の意見を徴せられたことは全くないのである。国立公園内の土地の所有者の権利
は、自然公園法の適用によつて各種の制約を受けるにしても、所有者はその土地に
対する管理権を失なうものでない。ことに自然公園法は、同三条において公園内土
地所有者の権利はこれを尊重すべきことを明定しているのである。このように、法
律の規定に違反して所有者の意見を聞くこともなく、権力を以て一方的に所有権を
侵奪しようとすることは、デユー・プロセスの大法則に反するものというべきであ
る。
以上のとおり、本件事業認定は、実質的に収用法に定める「特別の必要」の要件を
欠く違法があるのみならず、審査手続の面においても、重要な法規違反をあえてす
るものであつて違法であり取消しを免れないものである。
三、本件事業認定は、これを必要とする理由を失なつている。
すなわち、原審において控訴人らが主張したところによれば、本件事業計画は、そ
もそも立案の当初から事業認定に至るまで常に控訴人らのいうA、B、C、Dの四
案について比較検討が行なわれ、結局B、C、Dの三案は排斥され、A案によるほ
かないとしてこれが採択されたという四案択一の関係にあつたことが明らかである
から、もしB、C、Dの三案のうちどれかが採用されれば、A案は採用されず廃案
に帰すべきものであつた。ところで、昭和四五年五月一日、日本道路公団は、昭和
四五年度事業計画における「新規着手」の一般有料道路として、宇都宮市徳次郎町
から日光市細尾町までの三二キロを、総予算一七〇億円をもつて、昭和五〇年に完
成する旨を発表しその計画はその後年を遂うて着々実行、進捗せられている。この
道路公団の計画路線は、国道一二〇号に対しては、いわゆるバイパスの道路に該当
するものであり、C案の路線とほぼその軌を一にするものである。C案は本件計画
においては、実現不能として排斥されたけれども、この度、日本道路公団の力によ
つて、総額一七〇億円という巨額の国費を投じて、遠からず実現されることに確定
したものといわなければならない。
本件計画が前述のごとく四案択一の関係にあり、しかも、その内の一であるC案の
実現が確定的となつた以上、もはやA案を固持する理由はないから、本件事業認定
はこれを必要とする理由を失つたというべきである。
四、本件事業認定が土地収用法二〇条三号、四号に違反することは既に述べたとお
りであるが、当審における控訴人らの主張にかんがみなお次のとおり補足する。
1、土地収用の基準としての適正と合理性は、土地収用の大原則であつて、土地収
用法は、第一章総則において、この大原則を宣示し(二条)、二〇条三号はこれを
うけて、事業認定め具体的要件について規定したものであつて、その趣旨は、たと
え公用のためとはいえ、他人の土地を収用するについては、不適正、不合理な土地
の利用は絶対に許さないとすることにあるのであるから、この点の判断に当たつて
はひろく諸般の事情を参酌し、社会通念にもとづいて、その土地利用の適正・合理
性を判断すべきである。
2、行政庁がその裁量により同法二〇条四号の「土地を収用する公益上の必要があ
ること」について判断をするに当たつても、無制限にこれをすることが許されるも
のでなく、被控訴人が、原審以来主張するとおり、これについては、昭和二六年一
二月一五日付建設省管理局長の「土地収用法第三章、事業認定の規定の運用に関す
る件」なる通牒(建設管発第一二二〇号)のいうとおり、「事業の公益性は一般に
納得し得る客観性があるかどうかを、具体的の事業及び当該特定の土地について精
査してしなければならないのである。
しかるに、本件事業の公益性については、一般的な客観性を欠くことは、原判決の
説示するとおりであり、かつ、本件土地は、右通牒にいう「当該特定の土地」とし
ては、国立公園の特別保護地区に指定された特異の土地であることにかんがみ、原
判決各段の説示する状況の下に、わずか一三億ばかりの出費を惜しみ、オリンピツ
クという「際物」に迎合して、いたずらに工事を急ぎ、天下の至宝である本地域の
景観を無残に損壊せんとする本件事業認定は、社会通念上著しく妥当を欠き、行政
権の裁量の範囲を逸脱して違法のものというべきである。
第二、控訴人らの主張
一、被控訴人の前記主張一(起業者栃木県知事は本件事業執行の権限を有しないと
の主張)について。
本件事業における起業者栃木県知事の事業施行の権限の法的根拠の詳細が被控訴人
の主張するとおりであること、ならびに昭和三九年四月一日付厚生大臣の承認書の
記載及び昭和三三年八月一日付厚生大臣の承認事項がそれぞれ被控訴人主張のとお
りであることは、いずれも認める。
しかし、起業者栃木県知事は昭和三八年七月五日付国立公園事業の執行承認事項変
更承認申請書(乙第二〇号証の二)において、施設の位置欄に変更前「日光市安川
町字下河原(太郎杉附近)一変更後「同左」と記載し、また、同申請書の添付図面
(乙第二〇号証の三及び四)も太郎杉附近の約二八〇メートルの区間についての道
路改良計画を表示して、本件起業地についての道路事業の執行承認を申請したもの
であり、これに対し、厚生大臣は、昭和三九年四月一日付収国第六一九号(乙第九
号証の一)をもつて右申請を承認したものであるから、右承認が本件起業地約二八
〇メートルの区間の道路改良事業の執行承認であることは明らかである。このこま
は、右の承認書と同日付けの厚生省大臣官房国立公園部長から栃木県知事宛の文書
(乙第九号証の二)、厚生省大臣官房国立公園部計画課長から栃木県商工労働部長
宛の文書(乙第九号証の三)、さらに、右承認後において厚生省・栃木県間に取り
交わされた往復文書(乙第二一号証の一乃至四、乙第二二号証、乙第二三号証の一
乃至三、乙第二四号証)の文面からみても疑いの余地がない。被控訴人は、前記収
国第六一九号の承認書の文面中、「昭和三三年八月一日付け承認」との記載のみを
捉えて、右承認は本件事業認定にかかる起業地についての執行承認ではない旨主張
するのであるが、およそ申請に基づく行政行為の意思解釈は、当該行政行為が表示
された文書の一部の記載のみによつてなすべきではなく、その内容の全体・申請書
等を参照することによつてなすべきものであり、本件の場合も申請書及びその添付
図面等を参照すれば、厚生大臣が栃木県知事に対して本件起業地についての公園事
業の執行を承認したことは明白である。そうして、本件公園事業のように、長区間
の道路改良事業を執行する場合には、一度にその全区間についての執行の承認を受
けないで、当初はその一部区間について執行承認を受け、残区間については事業の
進捗状況等に応じて逐次当初の承認事項の変更として承認を受けつつ事業を進めて
行くのが通例であり、本件変更承認の場合も、厚生省におけるこの事務処理の慣例
に従い当初の承認事項の変更承認という形式をとつているのである。そして、本件
道路改良事業に関する当初の一部区間の執行承認は、昭和三四年一二月一七日付厚
生省栃国第一七一九号をもつてなされたのであるから、本件起業地についての執行
承認申請としての前記昭和三八年七月五日付け変更承認申請書において、当初の承
認(変更の基礎となるべき承認)を表示するには右厚生省栃国第一七一九号と記載
すべきであつたところ、誤つて昭和三三年八月「日付け厚生省栃国第五八八号と記
載し、これを承認した厚生省収国第六一九号にも同様の誤りがあつたのであつて、
この誤りについては控訴人らもこれを認めないわけではない。然し前述のとおり右
申請および承認にかかる起業地が本件起業地であることが明白である以上、その誤
りは単なる記載上のミスにすぎず、右承認を違法ならしめるようなものではないと
いうべきである。
以上を要するに、右の誤りは単なる記載上のミスであつて、本来何らの訂正を要し
ないものである。従つて、厚生省はその後昭和三九年一二月四日付発国第八一九号
を以て、前記収国第六一九号の承認書を、前記栃国第一七一九号による承認事項の
変更の承認として処理する旨の通知をしたが、これは、以上の記載上のミスを訂正
するものにすぎないから、それが本件事業認定後、しかも、これに対する本件取消
しの訴提起後になされたものであつても、何ら本件承認の効力に消長を来すもので
はない。
二、同二(本件事業認定が土地収用法四条に違反するという主張の補足)の被控訴
人の主張に対し次のとおり反論する。
1、本件土地は、自然公園法による公園事業(土地収用法三条二九号)または国の
設置する公園(同条三三号)の用に供している土地には該当しない。土地収用法三
条二九号所定の収用可能な公益事業としての公園事業とは、自然公園法二条六号、
同法施行令四条に定める各公園施設に関する事業に限るものであることは、規定上
明らかであつて、国立公園の特別保護地区に指定されているというだけでは、また
土地収用法三条二九号によつて該地域内の土地を収用することはできず、またその
必要も存しないのである。
すなわち、国立公園の特別保護地区は、公園の景観を維持するために特に必要があ
るとぎに、厚生大臣が指定するのであるが、景観維持の方法としては、その区域内
における工作物の設置、木竹の植栽、伐採、鉱物の採掘、土石の採取、土地の形質
の変更その他一定の行為を制限することによつて(講学上の公用制限)、その目的
の達成を図ることとしているのであつて(自然公園法一八条以下)、その地区内の
土地について何らかの権原を取得して、これに基づいてこれを管理することは予定
していないのである(この点が公の営造物である都市公園-都市公園法-と自然公
園法による国立公園の最も大きな相違点である。)。従つて、特別保護地区の景観
を維持し、これを管理するためには、地区内の土地を収用あるいは使用する必要は
存しないのである。
もつとも国立公園の管理者は、単に公園の景観を維持するにとどまらず、積極的に
公園の利用、保護のための施設(自然公園法一二条以下、同法施行令四条)を公園
事業として設置することを要するのであるが、これら事業を施行するためには、そ
の施設の用地につぎ所有権または使用権を取得する必要があり、この段階になつ
て、はじめて、土地を収用する必要性が生じるのである。さればこそ、土地収用法
三条二九号は、自然公園法による公園事業な収用可能な公益事業と規定しているの
である。
被控訴人は、さらに旧土地収用法においては、土地を収用又は使用することを得る
事業の種類としては、単に「国立公園ニ関スル事業」と規定するにとどまり、現行
法のように自然公園法による公園事業と限定されていなかつたのであつて、現行法
の解釈についても、自然公園法による公園事業に限らず、広く国立公園に関する事
業と解すべきであると主張する。しかしながら、旧国立公園法による国立公園も、
いわゆる営造物公園ではないという点においては現行自然公園法による国立公園と
何ら変るところはないのであつて、従つて、その景観維持の方法は、現行法におけ
ると同じく、単に公用制限を課するにとどまり、地域内の土地につき権原を取得す
ることは考えていなかつたのであり、国立公園法所定の公園事業施行のための施設
の用地につき所有権あるいは使用権を取得する以外には、「国立公園ニ関スル事
業」につき土地を収用または使用する必要は生じなかつたのである。以上のとお
り、自然公園法による公園事業という文言の有無にかかわらず、国立公園に関する
収用可能事業の範囲は、新旧土地収用法において何ら変りはないものである。
2、本件土地が土地収用法四条所定の土地に該当しないと解しても、本件特別保護
地区の景観の維持に欠けるところはない。
いうまでもなく、同法四条の法意は、現に公益事業の用に供している土地等を、別
の公益事業のために収用または使用する必要を生じた場合には、両事業の公益性の
重要度を比較して、一層重要な公益のために収用、使用のやむをえない必要がある
場合に限り、収用、使用を認めようとするものである。そうして、両事業の公益性
は、当然事業認定権者である建設大臣または都道府県知事の判断しうるところであ
るから、両事業の公益性の比較による特別の必要の有無は事業認定権者の判断に委
ねられているのであつて、事業認定権者が特別の必要があると認めて事業の認定を
すれば、起業者は、収用または使用の裁決を得て当該土地をその事業の用に供しう
ることとなる。他方国立公園の特別保護地区のように土地の利用について法令の規
定による制限があるときは、右土地について事業認定の申請をするためには、当該
法令の施行について権限を有する行政機関の意見書を添付することを要し(同法一
八条二項五号、二一条一項)、事業認定に際しては、その要件の有無の判断につい
て、これら意見は十分参酌されることとなつているのであるが、さらにまた、仮り
に事業の認定がなされ、収用または使用の裁決がなされても、事業の施行が当該法
令の制限に抵触するときには、起業者は、これを以て直ちに当該土地を事業の用に
供しうることとはならず、さらに権限を有する行政機関による、制限の解除を受け
ることを要し、これを得てはじめて当該土地を事業の用に供しうることとなるので
ある。そうして、右土地の利用についての制限の解除を認めるかどうかは専ら、当
該法令の施行力権限を有する行政機関の判断に委ねられ、これにより当該法令が意
図するところが完全に達成されることとなるのである。これを特別保護地区につい
ていえば、仮りに、起業者が地区内の土地について収用裁決を得てその所有権を取
得しても、自然公園法の見地からする厚生大臣の許可がなければ、右土地について
同法一八条により制限された行為をすることはできないのである。
以上述べたとおり、国立公園の特別保護地区の景観を保護するためには、右地区内
の土地は、土地収用法四条所定の土地に該当し、特別の必要がなければ収用または
使用できないとする考え方は、とるに値しないものであり、むしろ、上述のとおり
他法令の制限によつて、より以上にその目的を達しうるのである。
三、同三(本件事業認定はこれを必要とする理由を失なつたという主張)につい
て。
日本道路公団が、昭和四六年四月に着工し昭和五一年三月末日完成を目途として、
現在日光・宇都宮道路を建設中であることは認める。しかし、右日光・宇都宮道路
の新設は、本件事業計画の公益性、必要性になんらの影響を与えるものではない。
すなわち、本件事業計画にかかる国道一二〇号は、日光橋において接続する国道一
一九号とあわせて、宇都宮から今市市、日光市を経て群馬県沼田市に至る幹線道路
であるのみならず、日光市内を貫く幹線道路として市民生活に多大の便益を与えて
おり、さらに、東照宮、二荒山神社および輪王寺ならびに神橋など日光国立公園内
の観光地区に通ずる唯一の道路である。ところで、前記日光・宇都宮道路は、東北
縦貫自動車道の宇都宮インターチエンジを起点とし、日光市清滝桜ケ丘町を終点と
する有料の自動車専用道路であり、今市市、日光市の市街を避けて、その外側を迂
回し、前記終点において清滝バイパスに通じているのであるが、沼田市、奥日光方
面などを目的とする、いわゆる通過交通量を処理するために建設される迂回路であ
るから、日光市民の生活に直結する業務用車両はもとより、日光杉並木街道をはじ
め神橋、東照宮などを目的とする観光用車両は、国道一一九号および一二〇目方
(以下「現道」という。)を利用することによりはじめてその目的を達するのであ
る。そうして、日光・宇都宮道路が完成しても、現道に残る自動車交通量は減少し
ないものと予測される。被控訴人は、日光・宇都宮道路はいわゆるC案とほぼ同様
の効果を生ずる旨主張するが、いわゆるC案と日光・宇都宮道路とを対比してみる
と、C案ルートは、本件係争地のわずか五〇メートル程度の区間の現道拡幅に代替
するルートとして考慮されたものであるのに対し、日光・宇都宮道路は、前述のよ
うに、東北縦貫自動車道の開通に伴なう将来交通需要に応じ、かつ、現道の観光シ
ーズンにおげる恒常的まひ状態を緩和するため、主として通過交通を所理するため
に設けられるものであり、路線の性格においても、また、その通過経路において
も、本件係争地の交通渋滞や混雑解消のためのC案と同様の効果を生ずるものでは
なく、本件拡幅事業の必要性は依然として残るのである。
従つて、日光・宇都宮道路が完成しても、その沿道に多くの観光地をもつ現道は、
東照宮参拝ルートとして、全国でも有数の観光道路として、また、地域住民の唯一
の生活道路として、重要な機能を果たすものであつて、その交通量は、現状に比し
ていささかも減少しないものとみられるのである。
なお、被控訴人は、日光・宇都宮道路の完成により現道はもつぱら日光山内社寺を
中心とする観光道路としてローカル線化する旨主張するが、この点について付言す
れば、昭和四四年五月に調査した本件係争地における交通解析によると、全体交通
量の四七パーセントは東照宮、二荒山神社、輪王寺および神橋の観光用車両ならび
に神橋附近を往復する業務用車両等であり、また、昭和四六年五月九日の調査で
は、その割合が五五パーセントと上昇している。この傾向は、最近のモータリーゼ
ーシヨンの普及と観光ブームとがあいまつてさらに増加することが明白であるか
ら、バイパス完成による現道のローカル線化という傾向は、とうてい考えられな
い。
以上のとおり、本件事業計画にかかる道路拡幅事業は、日光・宇都宮道路の完成に
よつても、その公益性、必要性になんらの影響を受けるものではない。
四、本件事業計画は、「土地の適正且つ合理的な利用に寄与するもの」である。す
なわち、本件事業によつて増進される公共の福祉と本件土地の現在の利用状況とを
比較衡量するとき、本件事業の高度の公共性、必要性は、本件土地の現在の利用状
況の価値を上廻ることが明らかである。以下に控訴人らの従前の主張を整理補足し
てその理由を明らかにする。
1、本件事業計画は、高度の公共的必要性を有し、欠くことをえないものである。
(一) 前述のように、本件事業計画にかかる国道一二〇号は、日光橋において接
続する国道一一九号とあわせて、宇都宮から今市市、日光市を経て沼田市に至る幹
線道路であり、東照宮、二荒山神社、輪王寺、神橋、中禅寺湖、戦場ケ原、湯元温
泉等日光国立公園内の観光地区および古河鉱業株式会社、古河電気工業株式会社等
の産業施設がある清滝地区に通ずる唯一の道路として、観光的産業的に重要な機能
を果しでいるのみならず、日光市内の縦貫道路としても市民生活に多大の便益を与
えている道路である。したがつて、その交通量は年々激増し、自動車交通量は、一
日平均で昭和三七年度、約六、四〇〇台、昭和四三年度は約一〇、〇〇〇台となつ
ており(なお、以上の交通量は、年間を通じた平均であつて、春秋の観光シーズン
における交通量ははるかに多く、例えば、昭和四三年秋のピークにおいて約一九、
〇〇〇台で、その増加分の大半は観光を目的とするのである。今後の道路整備の進
捗と観光旅行増大の傾向からみれば、一層増加の傾向は強まるものと考えられ
る。)、このうち約五五パーセントが日光国立公園の利用を目的とする自動車であ
つて、さらに、その六四パーセントすなわち全体の約三五パー七ントは、東照宮、
二荒山神社および輪王寺の二社一寺ならびに神橋の観光を直接の目的としており、
また、その他全体の約一二パーセントか日光橋を往来してする日光市街地における
業務を目的とするものである(以上の自動車交通量及びその分析の詳細は別紙
(一)のとおりである。)。換言すれば、全自動車交通量の約四七パーセントが本
件地点を往来することによつてその目的を達成する交通なのであるが、さらにその
ほかに歩行者として一日平均で昭和三七年度は、二、九〇〇人、昭和四三年度で
三、一〇〇人の者の交通があり、それらの者は、歩道がないため、ひしめく自動車
交通によつて危険にさらされ、またその交通を妨げられているのである。しかも、
現道は、神橋の北側の袖勾欄の一方を取り毀したままの状態になつているから、将
来由緒ある神橋を完全な姿にするときは、その幅はさらに狭くなり、交通は一層困
難になることは必至である。
本件道路がこのような特質を有するものである以上、その改築方法もこれに即した
ものでなければならないことは当然である。もし、前述のように自動車交通量の約
半数が本件土地付近の現道またはその至近の場所を通行する必要があることを無視
して、現道とはなれてバイパスを建設しても、右自動車交通量および歩行者が現道
に残るのはもちろん、バイパスを有料道路にするときは、他の自動車交通量のバイ
パスへの振替えも顕著にいかず、将来ますます増加する自動車交通量に対処して、
運輸の公共的目的、東照宮等の観光客の利便、安全を確保すべき社会的要請は全く
達せられないこととなる
(二) しかも、バイパスを考えるについては、それが景観等文化的価値に及ぼす
影響、家屋等の除却移転等の社会的影響、および事業費等も考慮されなければなら
ないものであつて、起業者である栃木県知事は、原審において詳述したとおり、本
件事業認定を申請するに際して事業計画である現道の拡幅案(A案)のほか技術的
に可能な案としてB案、C案、D案の三案を慎重に比較検討した結果(なお比較検
討した事項の詳細は別紙(二)のとおりである。)、右述の本件道路の特質からす
る交通量処理の効果、景観等文化的価値に及ぼす影響、家屋等の移転の社会的影
響、事業費、工事期間等の」ずれの点からしても本件事業計画にまさる案はなかつ
たのでこれを採用したものである。
なお、原判決はC案によることが可能であるとの口吻をもらしているので、特にC
案が実現困難であるゆえんを詳細にのべる。
(1) C案は、昭和二九年二月一五日旧都市計画法(大正八年法律第三六号)に
基づき日光市の都市計画として決定された街路の路線の一部を利用し、日光市役所
手前から山側にトンネルで入るよう計画されているものである。
この街路に関する都市計画決定においては当街路が地域交通の処理を目的とした区
画街路であり通過交通の処理を目的とした道路でないため、全幅員一二メートルと
いう地域交通量に見合つた幅員とされており、歩道も設けないこととされている。
これを国道として利用する場合においては、当然に交通量の増大が予想されるた
め、沿道住民の利用及び交通安全対策上、両側各二・五メートルの歩道を設置する
必要があり、したがつて、全幅員一六メートルを要することとなる。ところで、こ
の都市計画決定街路の一部については、すでに全幅員一二メートルの街路としてほ
ぼ完成し、両側には新しい家屋が建ち並んでいる。この部分の造成は土地区画整理
法(昭和二九年法律第一一九号)による土地区画整理事業によつて行なわれたもの
であり、右事業は昭和三五年度に着手され、すでに、仮換地の指定が行なわれ、昭
和四五年度中には換地処分を行なうべく準備中である。仮換地の指定が行なわれた
場合においては、特段の事情がない限り、その仮換地を換地とする換地処分が行な
われることが通例であり、関係権利者はその期待の下に仮換地に家屋を新築する等
仮換地の使用収益を行なつているのである。しかるに、この部分を全幅員一六メー
トルに拡幅しなければならないとすれば、土地区画整理事業の事業計画を変更した
うえで仮換地の指定の変更を行ない、若しくは仮換地と異なる換地を定める換地処
分を行ない、又は土地区画整理事業完了後別途の方法で用地を取得することが必要
となる。いずれの方法によるにせよ、この街路の全幅員が一二メートルであること
を前提に、現に仮換地の上で平穏な生活を営んでいる地域住民の平和を害すること
は明白であり、その社会的影響は大きく、実施は極めて困難である。
次に、都市計画決定街路のうち、未着手の部分については、日光市がこれを含む地
域について土地区画整理事業を施行すべく計画中であり、すでに土地区画整理法五
五条一項に基づき事業計画が公衆の縦覧に供された。この部分については、昭和二
九年の都市計画決定以来、全幅員一二メートルとして住民に認識され、当然のこと
ながら、都市計画制限もこの一二メートルの範囲内についてのみ行なわれてきてい
る。また、前述の公衆の縦覧に供された土地区画整理事業の事業計画においても、
この部分は全幅員一二メートルの街路として計画されている。したがつて、この部
分も全幅員一六メートルにしなければならないとすれば、都市計画ならびに土地区
画整理事業の事業計画を変更しなければならないが、これは地域住民に与える影響
が大きいため、実現は困難である。
以上のとおり、国道のバイパスとして本都市計画路線を利用することは極めて困難
であり、まして)この地域において本都市計画路線以外の場所にバイパスの路線を
求めることは人家の連なる地域のため不可能である。
(2) C案の建設には一三億五、一〇〇万円の事業費を要するが、この金額は、
栃木県が昭和四一年度から昭和四四年度までの四年間に県内の交通安全施設の整備
のために投じ、又は投じようとしている事業費の合計額に相当するものであり、限
られた財源により全国にわたる安全かつ円滑な交通の確保を期するため、効率的な
公共投資をなすべき責務を国民に対して負つている国及び地方公共団体としては、
この金額の約三〇分の一である四、三〇〇万円の事業費をもつて本来道路の有する
問題を解決することができる現道拡幅案という有効適切な手段があるにもかかわら
ず、わずか二八〇メートルの区間の道路の改良のためにこのような巨額の事業費を
投ずることは到底容認することはできない。
これに対し、被控訴人は、原審において、C案は事業費が高くなるという難点があ
るとしても、金精道路や第二いろは坂が日本道路公団の手により有料道路として完
成していることにかんがみれば、起業者としても、かような方法によるべく努力す
るのが本筋である旨主張し、原判決もまた、建設に高額の費用を要する道路の新設
については、日本道路公団がこれを建設し、その通行につき料金を徴収する等の方
法によつてこれを実現するという方法も考えられる旨判示している。しかし、これ
らは、いずれも有料道路制度の特質を理解しない考え方といわねばならない。
有料道路の建設は、道路整備特別措置法(昭和三一年法律第七号)に基づいて行な
われるが、同法は、元来道路は国民生活にとつて不可欠かつ基本的な交通手段を提
供するものであるため、無料公開を原則とするという考え方から、その対象とする
道路並びに料金の額及び徴収期間について極めて厳格な制限を設けている。その詳
細の説明は省略するが、日本道路公団が一般国道の新設又は改築を行なう場合にそ
の道路の通行又は利用について徴収することができる料金の額については、(ア)
 当該道路の通行又は利用により通常受ける利益の限度、すなわち、通行若しくは
利用の距離若しくは時間の短縮、路面の改良、屈曲若しくは勾配の減少等道路の構
造の改良又は通行若しくは利用の方法の変更に伴ない、車両の運転費(燃料費、油
脂費、タイヤ及びチユーブ費、修繕費、償却費、乗務員の人件費等)、輸送費、旅
行費、荷役費、積卸費、包装費等について通常節約することのできる額をこえない
こと(同法一一条二項及び同法施行令一条の四第一項)、
(イ) 当該道路の料金街収総額が、当該道路の新設又は改良に要する費用、当該
道路の維持及び修繕に要する費用その他の当該道路の管理に要する費用並びにこれ
らの費用の財源に充てるための借入金等の利息の支払に要する費用の合算額に見合
う額となるようにすること(同法施行令二条)
という制度がある。
そこで、かりにC案を日本道路公団が建設して、その通行につき料金を徴収すると
しても、C案の延長は、七七六メートルであつて、これに対応する現道の延長と大
差なく、走行時間も、幾分は短縮されるものの、距離が短いため大差なく、さらに
路面等道路の構造についても、現道と大差ないため、これを通行する者の受ける便
益は極めて小さいものであり、したがつて、前記(ア)の基準に照らせば、その料
金は極めて低額とせざるを得ない。
他方、この道路の建設のためには前述の如き巨額の事業費を要するから、その元利
償還分だけでも毎年度多額にのぼり、その他維持及び修繕に要する費用その他の管
理に要する費用を考慮すれば、前記低額な料金をもつてしては到底これらの費用を
償い得ず、結局本道路は有料道路としては採算が合わないものであることは明らか
であり、有料道路として建設することができないものである。
以上のとおり、C案は一般の道路としてはもちろん、有料道路としても建設するこ
とができないものである。
2、本件事業計画の影響は、局部的にとどまり、東照宮の神域の尊厳の保持に支障
を生ぜしめないのはもちろん、付近の景観を著しく損うこともない。
(一) 本件土地は、東照宮の境内の表玄関ともいうべき場所に位置し、その上
に、巨杉が群生し、巨杉の間に背後丘陵上の優美な御旅所の社が散見しているが、
本件事業計画が実施されると、本件土地の部分は削り取られ、これにあわせて同地
上に成育する一五本の杉は伐採され、その跡地には高さ三米および五米の二段の石
垣が長さ四〇米にわたつて構築される。そのため相当の修景がなされるものの、御
旅所の社は相当程度その姿をあらわし、蛇王権現もその敷地を若干後方(北方)に
移転を余儀なくされることは避けられない。
このような状態になることは、もちろん、好ましいことではないが、本件土地は、
東照宮の林地の一部であつて、広大な境内に比すればわずかの部分であり、右一五
本の杉を伐採しても、境内地には、なお数多くの巨杉が生い茂つているのであり、
従つて、右のような本件事業計画が実施されても、これにより東照宮の神域の尊厳
性はいささかも損われることはなく、また、その宗教的文化的値価にもなんら支障
を及ぼすものではない。
(二) また、本件事業計画の実施は、本件土地を含む付近の景観にもさしたる影
響を及ぼすものではない。
(1) 元来、本件土地は、自然のままの地形、景観ではなく、相当人工度の高い
地形、景観である。本件土地を含む東照宮境内入口付近は、境内地が自然の傾斜を
なして大谷川に迫つているというような状態ではなくて、その前面(南側)には大
谷川との間にすでに一般国道一二〇号が通つており、その上、本件事業認定当時
は、右国道に東武鉄道日光軌道線の軌道があり、昭和四二年二月二四日までは路面
電車が走つていた状態であり、また、右国道と境内との境界は、自然の傾斜ではな
く、すでに相当高い間知石積がなされている状態である。なお、日光山内において
も参拝者の利便のために自動車の乗入れが可能なように道路の舗装拡幅等がなされ
ている。
(2) また、本件土地上の樹林はすでに良好な状態にない。およそ、立木には寿
命があり、枯損はその必然であるが、本件土地においても昭和三八年三月二五日未
明の強風により東照宮表参道長坂付近に成育する杉一八五本のうち四二本が倒木
し、また多数の杉が損傷し、本件土地上に残存する一五本の杉も風により倒れるの
を予防するため、ワイヤーロープにより辛うじて保護されている状態である。その
ため、本件土地およびその付近の土地の景観はすでに相当損われており、また、蛇
王権現の社も同強風による倒木によつて倒壊され、いまだにその復元がなされてい
ないのである(当初本件事業計画に反対した自然公園審議会がその実施もやむをえ
ないとしたのは、このような事実を認識した結果であると考えられる)。
(3) 以上のような本件土地の現況に照らすとき、現存の国道の六米の幅員をさ
らに一六米に拡幅して、その結果四〇米にわたり約一〇米幅に丘陵部をさらに切断
して、その前面を現在の石積よりは高い三米と五米の石垣を構築しても、植樹その
他の修景に十分意を用いる以上、景観にはさしたる影響はないものと考えられる。
(4) 元来日光の景観は、二社一時等建造物の文化景観と自然景観とが渾然一体
となつているところにあるが、これを本件地域について見れば、この地域の景観の
一方の核である建造物が神橋であることは万人の認めるところであり、この神橋の
美に対応し、これと一体をなすにふさわしい他方の核としての自然美は、大谷川右
岸の広葉樹林をおいて他にはないのである。けだし、大谷川右岸の広葉樹林は人為
の加わらない自然の美を示し、とくに秋季の紅葉時の美しさは目を奪うばかりであ
つて、この広葉樹林と神橋とが一体となつて作り出す景観こそが日光国立公園の入
口としてふさわしい傑出した美しさを示しているのである。被控訴人東照宮の発行
したパンフレツトを含めて、日光市内及び二社一寺内で売り出されている観光絵は
がき、パンフレツト類のうち、神橋附近を表わすものの多くが、神橋と大谷川右岸
の景観を中心としていることは、このことを雄弁に物語つている。これに対し、本
件土地をはじめとする大谷川左岸の景観は前叙のとおりすでに相当に人為的な改変
が加えられており、さらにこれに幾分の人工を加えたとしても、この地域の景観に
本質的な影響を及ぼすものではない。従つて、この地域において、原判決のいうよ
うに、自然の推移による場合のほかは現状のままで維持され保存がはかられなけれ
ばならないものがあるとすれば、それは神橋と大谷川右岸の広葉樹林を中心とした
景観であつて、本件土地を含む大谷川左岸の景観ではない。本件事業計画を実施す
れば本件土地付近の景観に影響を及ぼすことは避けられないが、神橋及び大谷川右
岸が現状のまま保存される以上、本件事業計画実施の結果としての人工は、周囲と
調和して一本化するものというべく、その影響はこの地域の景観を本質的に改変す
るものではない。
3、本件事業計画の実施は、日光発祥の史実、伝説になんらの影響を及ぼすもので
はない。
(一) 日光発祥の史実・伝説とは、原判決の認定によれば、「日光山は、今から
約一、二〇〇年の昔、勝道上人によつて開山されたものといわれているが、その
際、勝道上人が、本件土地付近の大谷川の絶壁を渡り得ずに困却しているところ、
深沙大王が現われて大蛇を橋となし、その渡河を導いたという伝説に基づいて、神
橋が架せられ、その正面には深沙大王を祀るための蛇王権現の社を建立した。」と
いうことである。してみれば、本件土地は、その一部が蛇王権現の社の敷地となつ
ているという意味においてのみ、前記史実・伝説と関係しているのである。ところ
で、その蛇王権現の社は、昭和三八年三月の強虱による倒木により破壊されたまま
再建されていないが、本件事業計画の実施によりその位置は多少(北方)に後退す
るものの、輪王寺によつて再建される計画となつているものである。社の位置が多
少現在のそれより後方に移転することが前述の史実・伝説になんらの影響を及ぼす
ものでないことはいうまでもないであろう。
(二) また、本件土地に成育する一五本の杉は、日光杉並木街道の出発点等の歴
史的文化的価値を有するものではない。すなわち、本件地上に成育する一五本の杉
は、山内の無数の杉群の一部を構成するにすぎないのであつて、並木杉として道路
に並行的に植栽されたものではない。たまたま、前述の昭和三八年三月の強虱に2
よる倒木を免れたものが、道路に沿つて植栽されたかのような形態で残つたにすぎ
ないのである。もともと、杉並木は、街道の全線にわたつて植栽されたものではな
く、途中の集落の部分には植栽されなかつたのであるから、本件土地の東側の寄進
碑の杉並木は日光山山菅橋付近から植栽された旨の碑文は、日光がかつても集落地
であつたことを考えれば、その今市側のはずれを起点として植栽されたことを意味
するものと解すべきである(なお、日光杉並木街道寄進碑は、このほか旧御成街道
の大沢、旧例幣使街道の小倉、旧会津街道の大桑の三地点にも建立されているが、
これらの碑文は、いずれも同文で小倉、大沢、大桑から日光に至るまでの間に植栽
したものである旨記されているのであつて、とくに日光山山菅橋まで植栽した旨を
記していない。)。
したがつて、本件土地に成育する杉が日光杉並木街道の出発点であると考えること
はできない。日光杉並木街道が史跡、特別史跡、あるいは天然記念物、特別天然記
念物に指定されているにかかわらず、本件地上の杉がこれらの指定からもれている
ことは、それと同程度の史的価値を有するものでないことを何より雄弁に物語るも
のといえよう。
五、以上述べたところにより、本件事業計画による国道拡幅事業の公益性必要性
が、本件土地の現在の利用状況と比較して一層重要であることは明らかであるか
ら、本件事業計画は土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものである。
そうして、土地収用法二〇条三号に定める「事業計画が土地の適正且つ合理的な利
用に寄与するものであること」という要件を具備するかどうかの判断が行政庁の自
由な裁量に委ねられているものでないことは、控訴人もこれを争うものではない
が、本件のように事業計画が高度の公共的必要性を具備し、しかも、その公共的必
要性と当該土地の有する景観その他の価値との比較衡量に極めて微妙かつ高度な価
値判断を要する事案については、専門的技術的な行政庁の判断を尊重されて然るべ
きものと解する。ところで、本件事業計画については、控訴人建設大臣が、起業者
栃木県知事の申請を専門的にし細に検討した結果、右事業計画による道路拡幅の公
共的必要性が、本件土地およびその付近の景観、史的文化的価値等と比較衡量し
て、前者がまさると判断して、本件事業の認定をしたものであり、また、自然公園
審議会の調査検討を経た答申に基づいて厚生大臣も公園事業の執行の承認をなした
ものである。このように、本件事業計画が道路改良の面のみならず、景観の保持等
の観点からも、専門的技術的な知識を傾けた慎重な比較検討を経て決定されたもの
であるから、この判断は、当然尊重されるべきものである。
第三、新しい証拠(省略)
○ 理由
第一、本案前の主張について。
一、当裁判所も、本件事業認定及び土地細目の公告は取消訴訟の対象となる行政処
分であり、また、被控訴人は本件各行政処分の取消を求める訴の利益を有するもの
であつて、これらの点に関する控訴人らの主張(控訴人らの本案前の抗弁一及び
二)は理由がないと判断するものであるが、その理由は、左に付加するほか、原判
決が四二丁表一一行目から四五丁裏一〇行目までに説示するところと同一であるか
ら、これを引用する。
「なお、控訴人らは、本件事業の認定及び土地細目の公告によつて被控訴人は形質
変更禁止の制限をうけるが、これは本来権利に内在する制限にすぎず、このような
制限は法律上保護された利益の侵害とはいえない旨主張するけれども、右の形質変
更の禁止は、土地収用法が、収用にかかる事業と収用手続の円滑な遂行に障害が生
ずるのを防止するため、特に認めた効果であつて、被控訴人の権利(本件において
は、前記引用にかかる部分において判断したとおり、本件土地の所有権である。)
がその性質上最初からそのような制約を内在しているものとは考えられず、被控訴
人はこの形質変更の禁止によつて、その権利(所有権)の行使を制限されるもので
あるから、被控訴人が訴の利益を有することはいうまでもない。この主張も理由が
なく採用できない。」
二、控訴人らは、更に、被控訴人らが本件事業認定及び土地細目の公告の取消訴訟
にあわせて本件収用裁決の取消を訴求することは、二重訴訟を追行することとな
り、そうでなくとも、いずれか一方の訴訟は訴訟追行の具体的利益を欠くに至つた
ものと解すべきである、と主張する。
しかし、以上の三つ力行政処分は、一連の手続の一環をなす処分とはいえ、それぞ
れその主体、要件及び効果をことにするものであるばかりでなく、本件においては
この三つの処分に共通な違法事由のほかに、各別の違法事由もまた主張されている
のであるから、本件における事業認定、土地細目公告取消の訴(これが原裁判所昭
和三九年(行ウ)第四号事件である。)と収用裁決取消の訴(これは同昭和四二年
(行ウ)第二号事件である。)とが、控訴人らのいうように、二重訴訟となるいわ
れはないのであつて、右主張のうち二重訴訟であることを前提とする部分は理由が
ない。
つぎに、収用裁決は、前記一連の手続における最終処分であるから、その取消しを
求める訴を提起した以上、もはや同一の違法事由を主張してこれに先行する処分の
取消しを求める訴の利益は通常は認め難いものというべきである。しかし、本件の
ように、まず先行処分である事業認定、土地細目の公告の取消を求める訴が提起さ
れ、その係属中に収用裁決がなされたため、その取消を求める訴が更に提起された
ときは、前段に述べたとおり前記三個の処分はそれぞれ相異なるものであること、
その違法事由として共通のもののほか各別の違法事由もまた主張されていること及
び前記引用にかかる原判決が判示するとおり、事業認定処分及び土地細目の公告処
分もそれぞれ独立して取消訴訟の対象たる行政処分であることを考えると、最終処
分である収用裁決の取消を求める訴が提起され(なお、本件においては、この訴
は、先行処分の取消を求める訴と併合されていることは記録上明らかである。)た
という一事によつて、直ちに先行処分の取消しを求める訴はその利益を失なうもの
というのは相当ではなく、しかも各個の処分の取消しを求める請求のそれぞれにつ
いて判断を示すことは、行訴法三三条に規定する裁判の効力を明確にするうえにお
いても有用であるから、本件において収用裁決の取消しを求める訴が提起され(し
かもそれが前記のとおり併合され)たからといつて、これを理由に先行処分である
事業認定及び土地細目の公告の取消しを求める訴につき、被控訴人の訴の利益を否
定すべきいわれはないというべきである。
従つて、控訴人らのこの主張も理由がなく採用できない。
第二、本案について。
一、被控訴人主張の請求原因第一の事実はすべて当事者間に争いがない。
二、土地収用手続のように、一連の処分からなる手続を経てはじめて終局的な効果
を生ずる場合には、先行の行政処分が適法に行なわれることが、後続する処分の要
件をなし、先行処分に瑕疵があつて違法であるときは、後続の処分は当然に違法と
なるものというべきであるから、本件においては、最も先行する行政処分である本
件事業認定について、まず判断するのが相当である。
そうして、被控訴人は原審及び当審において本件事業認定の違法事由として種々の
主張をしているが、そのうち「本件事業計画は、土地の適正かつ合理的な利用に寄
与するものとはいいがたいから、本件事業認定は、土地収用法第二条、第二〇条第
三号に違反する。」との主張が最も基本的な違法事由の主張と考えられるので、当
裁判所はまずこの主張について判断することとする。
ところで、土地収用法は「公共の利益の増進と私有財産一の調整をはかり、もつて
国土の適正且つ合理的な利用」を目的とする(同法一条参照)ものであるが、この
法の目的に照らして考えると、同法二〇条三号所定の「事業計画が土地の適正且つ
合理的な利用に寄与するものであること」という要件は、その土地がその事業の用
に供されることによつて得らるべき公共の利益と、その土地がその事業の用に供さ
れることによつて失なわれる利益(この利益は私的なもののみならず、時としては
公共の利益をも含むものである。)とを比較衡量した結果前者が後者に優越すると
認められる場合に存在するものであると解するのが相当である。そうして、控訴人
建設大臣の、この要件の存否についての判断は、具体的には本件事業認定にかかる
事業計画の内容、右事業計画が達成されることによつてもたらされるべき公共の利
益、右事業計画策定及び本件事業認定に至るまでの経緯、右事業計画において収用
の対象とされている本件土地の状況、その有する私的ないし公共的価値等の諸要
素、諸価値の比較衡量に基づく総合判断として行なわるべきものと考えられるの
で、以下これらの点について順次検討を加える。
1、まず本件事業計画の内容であるが、この点について当裁判所が認定するところ
は、原判決が五六丁裏九行目かち五八丁表三行目までに説示するところと同一であ
るから、これを引用する。
2、それでは、この事業計画の実施がどのような公共の利益をもたらすべきもので
あろうか。
(一) 成立に争いのない乙第一号証の一、二によると、本件事業認定にあたり起
業者栃木県知事は、控訴人建設大臣に提出した事業認定申請書及びこれに添付の事
業計画書において、「本件土地付近は、日光国立公園の入口に位置し、近時、観光
施設が整備されて交通量が急激に増大したうえに、県境金精有料道路の開通等によ
る奥地資源の開発および東京オリンピツクの開催とあいまつて、ますます交通量が
増加することが予想される。しかるに、本件土地付近の道幅は五・七メートルと狭
少であるうえ、加えて線形が悪く、歩車道の区別のない混合交通の状態にあるた
め、交通の支障は著しく、観光は光の大ネツクとなつている。そこで、今回、本件
事業計画によつて該道路が拡幅されれば、これによつて一日一五、八〇〇台の自動
車交通が可能となり、歩道の設置による混合交通の解消・事故の防止・所要時間の
短縮等、産業経済上並びに観光上受ける利益は極めて大なるものがある。」と述べ
ていることが認められるが、これによれば起業者県知事が本件事業によつて意図し
たところは、現在及び将来の交通量増加に対処して、交通渋滞を緩和し、交通の安
全と人的物的損害の防止をはかるため、本件道路を拡幅しようとするにあることが
明らかである。
(二) そうして、本件事業計画が果して起業者が意図したような必要性及び公共
性を持つているかどうかについての当裁判所の認定判断は、原判決が五九丁表一行
目から六七丁裏六行目までに説示するところと同一である(なお、当審における検
証の結果はこの認定判断をますます強固ならしめるものである。)から、これを引
用する。
3、つぎに本件事業計画策定及び本件事業認定に至るまでの経緯であるが、この点
についての当裁判所の認定は、左記のとおり一部付加訂正するほかは、原判決が六
七丁裏七行目から七四丁表八行目まで同上、四一四頁八行目から四一八頁一五行目
まで)に認定するところと同一であるから、これを引用する(なお、上記引用にか
かる部分中に、「前記認定」とか「前述の」とあるのは、いずれも、前記2(二)
において引用にかかる部分を指すものである。)。
原判決六九丁表四行目から同丁裏四行目までを次のとおりあらためる。
「ところでで昭和二九年に至り、太郎杉を含む杉群の一部を伐採して道路を拡幅
し、軌道をつけかえることが再び計画、提唱され、同年七月二三日被控訴人、日光
市、東武鉄道等関係者の間に、杉群の伐採、道路の拡幅等に関し覚書(乙第四号証
の一、二)が作成され、被控訴人を代表して宮司Aもこれに調印したが、その後被
控訴人東照宮においては意をひるがえし、文部省、厚生省等に対し陳情書を提出し
て、右覚書による地形変更に反対するに至つた。」
4、最後に本件土地の状況、その有する価値ないし利益について検討する。
(一) 本件土地が、昭和九年一二月四日、内務省告示第五六九号によつて日光国
立公園に指定され、かつ、昭和二八年一二月二二日、厚生省告示第三九四号をもつ
て、当時の国立公園法第八条の二第一項により、国立公園日光山内特別保護地区に
指定された区域の一部に属していることは、当事者間に争いがない。そうして右の
地区は、自然公園法附則3、4、5項により現行の自然公園法に基いて指定された
国立公園日光山内特別保護地区とみなされるものであるが、成立に争いのない甲第
一三号証によると日光山内特別保護地区は、「東照宮・二荒山神社本宮および別
宮・輪王寺・輪王寺大猷院霊廟の各境内および神橋並びに背後の森林一帯」をその
区域とするものであり、かかる区域を特別保護地区に指定した理由は、「本地区
は、東照宮・二荒山神社本宮および別宮・輪王寺・大猷院霊廟・神橋等を含む一帯
で、比較的狭い自然の地形に制約されながらも、地形を巧みに利用し、江戸時代初
期の文化の精粋を集めて豪華絢爛たる建造物群を建設して、大自然と人工とを混然
一体とせしめた稀にみる地区であり、従つて、万民偕楽の地として、大いに世人に
親しまれて国立公園利用上重要なものであり、又、建築・美術・工芸等学術上から
も永久に保存保護されなければならない地区である。」からであると認められる。
ところで、自然公園法によると、国立公園とは、「わが国の風景を代表するに足り
る傑出した自然の風景地であつて、厚生大臣が自然公園審議会の意見を聞いて指定
するもの」をいい(同法二条二号)、厚生大臣は、「国立公園の風致を維持するた
め、公園計画に基いて、その区域内に特別地域を指定することができ」(同法一七
条一項)、さらに、「国立公園の景観を維持するため、特に必要があるときは、公
園計画に基いて、特別地域内に特別保護地区を指定することができる」(同法一八
条一項)とされているが、これによれば、特別保護地区とは、わが国の風景を代表
するに足りる傑出した自然の風景地の中から、特に風致、景観を維持する必要があ
るとして指定された地区であるというべきである。そうして成立に争いのない甲第
九号証(厚生省国立公園部作成にかかるパンフレツト)によると、特別保護地区の
概念および所管行政庁におけるその取扱方針について、つぎのように述べられてい
ることが認められる。すなわち、「特別保護地区は、国立公園の主眼とする自然風
景保護の観点から、自然公園区域内の極めて限定された最高の素質を保有する部分
において、最も厳正な保存を図るため、必要な措置を講ずべき地区であり、国立公
園のエツセンスともいうべき部分である。従つて、特別保護地区は、国立公園区域
中でも、何らかの意味で、特に傑出した景観又は特異な事物を保有する部分であつ
て、それを構成する環境との一体性において保存を図るべきものである。さらにま
た、長い歴史を有する我が国においては、貴重な人文的景観が国立公園を特徴づけ
ている場合が多いので、その貴重なものについてはそれを抱擁する地域として保存
を図らなければならないものがある。」従つて、「特別保護地区内においては、こ
のような景観を維持するために、強い法的制限が課せられ」ており、その主旨とす
るところは、「特別地域の如く、産業開発等と協調的なものでなく、国民の貴重な
文化財として、限られた優れた自然景観を、人為的作為を加えることなく、厳正に
原状を保護保存すること・・・・即ち、可及的自然の推移にまかせて、人為的な作
為による改変を施さないもので、従つて、森林の経済的経営を行なわず、鉱業およ
び水力発電の開発並びに開拓を実施しないことは勿論、その他原状を改変する行為
はさ細なものであつても、極力認めない方針をとる。」と述べられている。
(二) そうして本件土地付近の人文、景観及び本件土地付近に存する史実、伝説
についての当裁判所の認定は、原判決が七七丁裏五行目から八〇丁裏一〇行目まで
に説示するとおりである(なお、当審における証人B、同C、同Dの各証言はいま
だこの認定を左右するに足るものではない。)から、これを引用する。
つぎに、日光杉並木街道が特別史蹟及び特別天然記念物に指定されたいきさつは、
原判決が八一丁表二行目から同丁裏八行目までに認定するとおりであつて、当裁判
所もこれを引用するが、本件土地上の太郎杉を含む杉群が右の指定の対象に含まれ
ていないことは弁論の全趣旨によつて明らかである。
しかし、右引用にかかる部分に掲記の各証拠(原判決八一丁表二行目から四行目に
記載のもの。)に弁論の全趣旨を総合すると、本件土地上に成育する一五本の巨杉
群は、いずれも本件道路に沿つてほぼ並列的に成育し、かつ、右は、本件土地の西
側に接する東照宮表参道の両側に同様に並列的に成育している巨杉群に連なつてい
ること、本件土地の東側には、日光杉並木街道寄進の碑が建立されており、同碑に
よると、右杉並木は日光山山菅橋(即ち神橋)付近から植栽されていることがうか
がわれ、これらの事実に前記日光杉並木街道の歴史を総合して判断すれば、本件土
地上に成育する巨杉群は、日光杉並木街道のそれと時を同じくして植栽されたもの
(但し太郎杉についてはそれ以前から成育していたものとみるべきである。)であ
つて、日光杉並木街道の出発点にあたるとする見解もそれ相応の理由があるものと
いうべきであり、仮りにこの見解が厳密な歴史的、学術的考証にたえるものではな
いとしても、少なくとも一般国民の意識の上では、その史的・文化的価値の点で、
特別史跡・特別天然記念物としての日光杉並木街道のそれと同じ程度の価値を有す
るものと評価されていると認めることができる。
三、以上認定の事実を基礎として本件事業計画が土地収用法二〇条三号にいう「土
地の適正且つ合理的な利用に寄与するもの」と認められるべきかどうかについて
の、控訴人建設大臣の判断の適否につき考察する。
控訴人建設大臣が、この点の判断をするについて、或る範囲において裁量判断の余
地が認めらるべきことは、当裁判所もこれを認めるに吝かではない。しかし、この
点の判断が前認定のような諸要素、諸価値の比較考量に基づき行なわるべきもので
ある以上、同控訴人がこの点の判断をするにあたり、本来最も重視すべき諸要素、
諸価値を不当、安易に軽視し、その結果当然尽すべき考慮を尽さず、または本来考
慮に容れるべきでない事項を考慮に容れもしくは本来過大に評価す、べきでない事
項を過重に評価し、これらのことにより同控訴人のこの点に関する判断が左右され
たものと認められる場合には、同控訴人の右判断は、とりもなおさず裁量判断の方
法ないしその過程に誤りがあるものとして、違法となるものと解するのが相当であ
る。この見地から考えてみる。
1、既に認定したとおり、本件事業計画は、計画策定当時存在し、かつ将来も存続
すると予測される交通量の増加に対処するため、国道一二〇号の本件事業計画にか
かる部分(以下本件道路という。)を拡幅することを目的とするものであるが、こ
の計画実現の暁においては、本件道路付近における交通渋滞が緩和され、交通の安
全と人的物的な損害の防止がはかられ得るものと認められるから、本件事業計画が
それ自体公共性を有していることは明らかである。
しかし、他方、本件土地付近は、国の重要文化財たる朱塗の神橋および御旅所の社
等の人工美と、これをとりまく鬱蒼たる巨杉群や闊葉樹林帯および大谷川の清流等
の自然美とが、渾然一体となつて作り出す荘重・優美な景観の地として、国立公園
のエツセンスともいうべき特別保護地区に指定された地域に属するうえ、この土地
付近は、日光発祥の地としての史実・伝説を有し、宗教的にも由緒深い地域である
のみならず、太郎杉を初めとする本件土地上の巨杉群は、特別史跡・特別天然記念
物として指定されている日光杉並木街道のそれと同じ程度の文化的価値を有するも
のと一般国民に意識され評価されていることはさきに認定したとおりである。かよ
うに本件土地付近が国立公園区域内の特別保護地区に指定されている趣旨から考え
ても、その風致・景観は、国民にとつて貴重な文化的財産として、自然の推移によ
る場合以外は、現状のままの状態が維持・保存さるべきであるとの見地の下に、最
も厳正に現状の保護・保全が図らるべきことは当然である。しかも、本件土地付近
は、かような景観・風致上の価値に加えて、前述のような宗教的・歴史的・学術的
価値をも同時に併有しており、それだけに、かけがいのない高度の文化価値を有し
ているものというべきである。そうして、このような文化的価値は、長い自然的、
時間的推移を経て初めて作り出されるものであり、一たび入為的な作為が加えられ
れば、人間の創造力のみによつては、二度と元に復することは事実上不可能である
ことにかんがみれば、本件土地の所有権こそ被控訴人の私有に属するとはいえ、そ
の景観的・風致的・宗教的・歴史的諸価値は、国民が等しく共有すべき文化的財産
として、将来にわたり、長くその維持、保存が図らるべぎものと解するのが相当で
ある。
さらにそればかりでなく、本件土地付近は、国民憩いの場所ともいうべき日光国立
公園の、いわば表玄関にあたる地域であつて、自然環境保全の見地から考えても、
また観光資源保全の見地から考えても、できるかぎり静かな、自然のままの環境が
保全さるべきことが望ましいことも、いうまでもないところである。
ところが、一旦、本件事業計画が実施されると、神橋正面に位置する丘陵部は相当
程度削りとられ、これにあわせて、同地上に成育する太郎杉を初めとする一五本の
巨杉群は伐採され、蛇王権現はその敷地を後方(北方)に後退させられることを余
儀なくせられ、その跡地には、高さ一二メートルおよび同五メートルの二段の石垣
が長さ約四〇メートルにわたつて構築され、巨杉群にとり囲まれていた御旅所の社
も、前面の巨杉群が伐採される結果、直接にその姿を表わすに至り、かくては、本
件土地付近の有する前記景観は著しく損われ、日光発祥の地としての史実・伝説を
有する土地の地形は著しく変更されることは明らかである。もつとも、本件事業計
画によると、工事後所要の修景がなされることになつてはいるが(修景計画とその
内容については、原判決八九丁表四行目から同丁裏九行目までの認定をここに引用
する。)、しかしその修景というのも所詮は人工にすぎないから、一旦生じた前記
地形の変更や風致景観への影響を完全に消去し得るものとは認め難いところであ
る。
そればかりではなく、本件道路の拡幅に伴なう自動車交通量の増加が環境の静謐を
害し、必然的に、その荒廃、破壊をもたらすことも、当然、予測しうるところであ
る。
2、してみると、控訴人建設大臣において、本件事業計画が土地の適正且つ合理的
な利用に寄与するといろ土地収用法二〇条三号所定の要件をみたすものと判断する
ためには、単に本件計画が前記のとおり本件国道一一九号および一二〇号の交通量
増加に対処することを目的とする点において公共性を有するというだけでは足り
ず、それに加えて、本件計画がどうしてもそれによらざるを得ないと判断し得るだ
けの必要性、換言すれば、本件土地付近の有する前記のような景観、風致、文化的
諸価値を犠牲にしてもなお本件計画を実施しなければならない必要性、ないしは環
境の荒廃、破壊をかえりみず右計画を強行しなければならない必要性があることが
肯定されなければならないというべきである。けだし、前記のようなかけがいのな
い景観、風致、文化的諸価値ないし環境の保全の要請は、国民が健康で文化的な生
活を営む条件にかかわるものとして、行政の上においても、最大限度に尊重さるべ
きものであるからである。
ところが、本来、道路というものは、人間がその必要に応じて、自からの創造力に
よつて建設するものであるから、原則として、「費用と時間」をかけることによつ
て、「何時でも何処にでも」これを建設ずることは可能であり、従つて、それは代
替性を有しているということができる。現に、起業者栃木県知事が、本件事業計画
を立案するに際しては、右案(A案)の外に、B案・C案およびD案についてその
得失を比較し、結局、事業費が最も安く、かつ工期が最も短くてすむうえに、工事
が簡単であるとして、本件事業計画案(A案)を採用したものであることは、控訴
人等の主張および前記認定に照らして明らかであり、このことは、本弁事業計画以
外にも、より以上の時間と費用をかけることによつて、本件土地のもつ前記の諸価
値を毀損することなく、その必要を満すに足りる道路を建設することが可能である
ことを示すものである。
もとより、これにかけるべき費用が無制限でありうるはずはなく、そこには、財源
的におのずから一定の制約があることは当然であり、また時間的要素もまつたく無
視さるべきではあるまい。しかし、起業者の算定によれば、右四案のうちで、最も
事業費を要するのはC案の一三億五、一〇〇万円であり、右は、本件事業に要する
四、三〇〇万円の約三一・四倍に相当するところ、本件土地の有する前述のような
文化的価値の保全のために、いくばくの費用が支出さるべきかは、本来、国民経済
的観点から考慮すべきものであることを考えれば、右一三億円余りという金額は決
して高価とは解されず、有料道路としてこれを建設することの可能性を考慮に容れ
れば、なおさら、経済的理由は、A案(本件事業計画)の実施を必要、やむをえな
いとすることの理由となるものではない。
また、本件土地付近の有する前記のようなかけがいのない諸価値ないしは環境を保
全するため適切、抜本的な対策を講ずるについて、数年ないし仮りに一〇年程度の
日子を要するとしても、それはまた、やむをえないところというべぎであり、その
間交通安全のため差し迫つた対策が必要であるというならば、交通制限の実施もし
くは被控訴人提案の桟道(歩行者用の、日光山内の一部を通り抜ける通路、甲第四
六号証の一ないし七参照。)の仮設等の方策により対処するこども不可能とは考え
られない。
控訴人らは、なお、C案に、大谷川右岸の景観を破壊する点でも難点がある上に、
その実施上過去において既に実施中の都市計画路線の拡幅を必要とするため社会的
影響が大きいこと、有料道路とすべき区間が短かいため有料道路としては採算がと
れないこと等の理由からこれを実現することは不可能である、と主張する。しか
し、仮りにそうだとしても、C案と同様の効用をもつバイパスの路線としては、C
案が唯一のものとは考えられず、これと別個の路線を考えることによつて、右のよ
うな難点を解決することは、決して不可能ではないと考えられる。
いずれにしても、本件土地付近の有するかけがいのない前記諸価値ないし環境の保
全の要請が行政の上においても最大限度に尊重さるべきものであるとの見地に立つ
て考えれば、A案以外の前記諸案に、それぞれ控訴人ら主張のような難点があると
いうことだけで、ただちにA案(本件事業計画)の実施を必要、やむをえないもの
とすることは相当でなく、その実施を必要、やむをえないものとする起業者栃木県
知事の見解を是認する控訴人建設大臣の判断は、ひつきよう、本件土地付近の有す
るかけがいのない諸価値ないし環境の保全という本来最も重視すべきことがらを不
当、安易に軽視し、その結果、本件道路がかかえている交通事情を解決するための
手段、方法の探究において、尽すべき考慮を尽さなかつたという点で、その裁量判
断の方法ないし過程に過誤があつたものというべきである。
3、控訴人らは、更に、国道一一九号および一二〇号(以下現道という。)を利用
する自動車交通量の四七パーセントは日光山内の社寺および神橋め観光を目的とす
る車両ならびに本件道路を往復する業務用車両等であり、これらの自動車交通量は
なお増加の傾向をたどつているので、仮りにC案その他のバイパスが建設されたと
しても、本件事業計画にかかる拡幅事業の必要性は失なわれない、とも主張する。
しかし、前述のように、本件土地付近は、日光国立公園の表玄関にあたり、本来、
できるかぎり自然のままの静かな環境が保存さるべきことが望ましい場所であるか
ら、本件土地付近を通過する現道は、日光奥地の産業開発ないしは観光開発を目的
とする道路路線としては、もともと、不適切なものであることは明らかである(前
認定のように、昭和二九年八月一六日に開催された国立公園審議会の意見におい
て、既に、このことが指摘されている。)。従つて、現道とは別個に日光奥地の産
業開発ないしは観光開発の使命をもつ道路が建設さるべきことを前提とすれば(こ
の前提に立つ場合には、現道は、主として、日光山内の社寺および神橋等の観光を
目的とする道路としての性格を付与されることとなる。)、現道の拡幅事業が必
要、やむをえないものとされるかどうかは、右使命をもつ道路が現道とは別個に建
設さるべきかどうかということとにらみ合わせて、かつ、本件土地付近のもつかけ
がいのない諸価値ないし環境保全の要請が最大限度に尊重さるべきものであるとの
見地において、あらためて検討さるべきこととなるのは当然であり、そうなれば、
本件土地付近については自動車交通を制限もしくは禁止し、これを遊歩道とすべき
であるとの見解が有力となるべきことも、当然、予測されるところである(前記国
立公園審議会の意見においても、この見解がとられている。)。けだし、現道が日
光山内の社寺、神橋等の観光を主目的とする道路であることを前提とすれば、観光
目的のための道路の整備拡充のために、肝心の観光資源自体を破壊することの愚挙
であることは、何人の目にも明らかであるからである。かように、日光奥地の産業
開発ないし観光開発の使命をもつ道路が現道とは別個に建設さるべきことを前提と
して、現道拡幅事業の必要性の有無を考える場合と、現道が日光奥地に通ずる唯一
の幹線道路であることを前提として右拡幅事業の必要性の有無を考える場合とで
は、採らるべき結論が異なる可能性がある以上、控訴人建設大臣としては、本件事
業認定をする際において、既に、関係行政庁とも十分協議した上、近い将来日光奥
地の産業開発ないし観光開発の使命をもつ道路が現道とは別個に建設さるべきかど
うかにつき明確な方針、計画を策定した上で、この計画とにらみ合わせて、かつ、
本件土地のもつかけがいのない前記諸価値ないし環境の保全の要請を最大限度に尊
重する見地に立つて、本件事業計画の必要性の有無を十分慎重に判断すべきであつ
たといわねばならない。してみると、控訴人建設大臣がこの点につきなんら明確な
方針、計画をもつことなく、漫然、日光奥地に通ずる道路が別個に建設さるべきか
どうかにかかわらず現道拡幅事業の必要性が是認さるべきものと判断したのは、と
りもなおさず、本件土地付近のもつ前記のようなかけがいのない諸価値ないしは環
境の保全という本来最も重視すべきことがらを、不当、安易に軽視し、その結果、
右諸価値ないし環境の保全の要請と自動車道路の整備拡充の必要性とをいかにして
調和さすべきかについての手段、方法の探究において、当然尽すべき考慮を付さな
かつたという点で、その裁量判断の過程に過誤があつたものと認めざるをえない。
なお、被控訴人は、本件処分後である昭和四五年五月一日、日本道路公団において
「日光・宇都宮道路」(東北縦貫道路の宇都宮インターチエンジを起点として日光
市清滝桜が丘町を終点とする有料道路)の建設計画(昭和五〇年完成予定)を発表
し(以上の事実は、控訴人らにおいて完成予定日を昭和五一年三月三一日と主張す
るほかは、当事者間に争いがないところである。)、右計画はその後年を追うて着
々実行、進捗されている(この事実は、控訴人らにおいて明らかに争わないところ
である。)ところ、右「日光・宇都宮道路」はC案と同様の効用をもつものである
から、右道路計画の実現が確定的となつた現在、A案(すなわち本件事業計画)を
固持する根拠は失なわれた、と主張する。
しかし、行政処分の適否は、処分当時を基準として判定さるべきものである(昭和
二七年一月二五日最高裁第二小法廷判決、民集六巻一号二二頁、昭和三五年九月一
五日同第一小法廷判決、民集一四巻一一号二一九〇頁等)から、被控訴人の右主張
の趣旨が「『日光・宇都宮道路』の建設計画の確定という処分後の事情により控訴
人建設大臣の本件事業認定処分が当然に違法となつた」、との趣旨であるならば、
当裁判所はこの見解に左祖することができない。しかしながら、右の事情は、本件
土地付近のもつかけがいのない文化的価値ないしは環境の保全の要請と自動車道路
の整備拡充の必要性とを調和させる手段、方法が決して前記諸案に限定されるもの
でないことを示すとともに、控訴人建設大臣においても、本件処分当時において、
既に、数年ないし一〇年程度の将来において「日光・宇都宮道路」のような道路の
建設(少くともその計画の樹立)が必要となるべきことにつき明確な見透しと方針
を定め、この計画との関連において現道拡幅事業の必要性の有無を判断すべきもの
であつたことを示唆するものというべきであり、その意味において、右の事情は、
本項及び前項の判断を支持する間接事情と目することができる。
4、既に認定したとおり、起業者栃木県知事が本件事業認定の申請にあたり、右事
業計画にかかる拡幅事業の必要性を理由づける事由の一つとして、オリンピツクの
開催に伴なう交通量増加の予想ということを挙げていることと、控訴人建設大臣が
右必要性を理由づける事由の一つとして前記A案(本件事業計画)が工期が最も短
かいことを主張していること等から推して、オリンピツクの開催に伴なう外人観光
客による自動車交通量増加の予想ということが、控訴人建設大臣が本件事業計画を
もつて土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと判断するにつき、その一つの
原因となつたものと推認することができる。
しかし、本件土地付近のもつ前記のようなかけがいのない諸価値ないしはそのもつ
すぐれた環境が国民共有の財産として、長く将来にわたり保全さるべきことにかん
がみれば、オリンピツクの開催に伴なう一時的な自動車交通量増加の予想というよ
うな、目前、臨時の事象は、本件事業計画が土地の利用上適正かつ合理的なものと
認めらるべきかどうかの判断にあたつては、本来、考慮に容れるべきことがらでは
なかつたというべきである。
5、更に、本件事業計画の確定に先立つて昭和三九年三月一九日に開催された自然
公園審議会において、本件道路の拡幅のために、本件土地付近の形質、風致、景観
等の現状に変更を加えることの可否が審議され、杉等の伐採は最少限度に止めるこ
と、所要の修景を施すこと等の条件の下にこれが可決されたことは既に認定したと
おりであり、当審証人Dの証言及び弁論の全趣旨によると、右審議会においても前
記AないしDの四案の利害得失が検討されたうえ、A案が採られるに至つたことが
認められる。しかし、右決議のなされた当時においては、既に認定したとおり、本
件土地付近は前年である昭和三八年三月の暴風による倒木等の被害がなお癒えてお
らず、景観は荒廃し、本件土地上の杉群の樹勢もおとろえていた状況にあつたので
あるが、この状況を現認した審議会の構成員の大多数によつて(審議会の委員が本
件土地付近を見分したことは前示D証人の証言からうかがい知られる。)、本件土
地付近の状況は将来もおそらく右のような状態であらうと推測されたことが審議会
の前記結論、ひいてはこの結論を尊重してなされたものと認められる控訴人建設大
臣の判断にかなりの影響を及ぼしたものと推認することができる。しかし、原審及
び当審における検証の結果によれば、この推測は必ずしも的中していたとは考えら
れないこと及び本件土地付近のもつ前記のようなかけがいのない諸価値ないしはそ
のすぐれた環境ができるかぎり自然のままで、長く将来にわたり保全さるべきこと
にかんがみれば、暴風による倒木の可能性(これに伴なう交通障害の可能性)、樹
勢の衰ろえの可能性というようなことがらは、本件事業計画が土地の利用上適正か
つ合理的なものと認められるべきかどうかの判断にあたつては本来過重に評価すべ
きものではなかつたというべきである。従つて、本件土地付近の現状変更につき自
然公園審議会の答申に基づく厚生大臣の承認があつたということだけでは、本件事
業認定に関する控訴人建設大臣の裁量判断になんらの過誤がなかつたものとするこ
とはできない。
6、以上1ないし5の判断を総合していえば、本件事業計画をもつて、土地の適正
かつ合理的な利用に寄与するものと認めらるべきであるとする控訴人建設大臣の判
断は、この判断にあたつて、本件土地付近のもつかけがいのない文化的諸価値ない
しは環境の保全という本来最も重視すべきことがらを不当、安易に軽視し、その結
果右保全の要請と自動車道路の整備拡充の必要性とをいかにして調和させるべきか
の手段、方法の探究において、当然尽すべき考慮を尽さず(1ないし3)、また、
この点の判断につき、オリンピツクの開催に伴なう自動車交通量増加の予想とい
う、本来考慮に容れるべきでない事項を考慮に容れ(4)、かつ、暴風による倒木
(これによる交通障害)の可能性および樹勢の衰えの可能性という、本来過大に評
価すべきでないことがらを過重に評価した(5)点で、その裁量判断の方法ないし
過程に過誤があり、これらの過誤がなく、これらの諸点につき正しい判断がなされ
たとすれば、控訴人建設大臣の判断は異なつた結論に到達する可能性があつたもの
と認められる。してみれば、本件事業計画をもつて土地の適正かつ合理的な利用に
寄与するものと認められるべきであるとする控訴人建設大臣の判断は、その裁量判
断の方法ないし過程に過誤があるものとして、違法なものと認めざるをえない。
四、以上のとおり、控訴人建設大臣のした本件事業認定は土地収用法二〇条三号の
要件をみたしていないという違法があるというべきであるから、被控訴人主張の、
その余の違法事由についてさらに立ち入つて判断するまでもなく、すでにこの点に
おいて本件事業認定処分は取消を免れない。
そうして、前記二において述べたとおり、一連の手続をなす土地収用手続における
先行の処分である本件事業認定が、前記のとおり違法であつて取消さるべきである
以上、後続の処介である本件土地細目の公告及び収用裁決は当然に違法であつて、
これまた取消を免れない。
第三、結び
叙上のとおり、本件各処分の取り消しを求める被控訴人の本訴請求はすべて理由が
あるから、これらを認容した原判決は相当であつて、本件各控訴はいずれも理由が
ない。よつて、民訴法三八四条、九五条、九三条、八九条を適用のうえ、主文のと
おり判決する。
(裁判官 白石健三 杉山 孝 川上 泉)
別紙(一)
一、自動車交通量について
国道一二〇号の本件事業計画区域における自動車交通量は、昭和四二年度に日光橋
右岸側に設置された自動車交通量観測器(Traffic-Counter)によ
る観測値と、三年毎に実施される全国道路交通情勢調査(春季は六月中旬、秋季は
一〇月下旬の各三日間、午前七時から午後七時までの一二時間について行なうもの
である。ただし土、日、祝祭日及び異常天候時を除く。)の結果にもとづいて算出
したものである。
まず、昭和三七年度の一日平均自動車交通量については、当時はトラフイツク・カ
ウンターが設置されていなかつたので、全国道路交通情勢調査の春秋平均値より算
出して(春季六月一二日~一四日の一二時間交通量の平均四、四〇〇台、秋季一〇
月二三日~二五日の一二時間交通量の平均六、二四三台、したがつて春秋平均の一
二時間交通量は、五、三二一台、これに昼夜率《一二時間交通量を日交通量に換算
するための係数》一・二を乗じて六、三八五台)、約六、四〇〇台とした。
次に、昭和四三年度の一日平均自動車交通量については、トラフイツク・カウンタ
ーによる観測値より算出して(同年三月から一二月までの三〇六日間の累計三、〇
八一、三〇〇台を三〇六で除して一〇、〇六九台)、約一〇、〇〇〇台とした。
なお、昭和四三年秋のピーク時において約一九、〇〇〇台というのは、昭和四三年
度の観光シーズンにおける交通量をみると、最高は一〇月二〇日が二一、七五五台
であるが、年間のピーク時期である八月から一一月までの各月の最高値(八月一
七、四二〇台、九月一八、七三八台、一〇月二一、七五五台、一一月一八、一〇六
台)を平均すると一九、〇〇五台となるので、約一九、〇〇〇台としたものであ
る。
二、自動車交通量の分析について
右自動車交通量の分析については、別表1のとおり行なわれたO・D調査(ORI
GIN-Destination Sunvery´調査員により自動車等を停止
させて発地、着地、目的等を直接質問する方法による調査。)の結果にもとづき、
次のような検討を行なつて推計したものである。
1、観光車率
本路線の自動車交通量は、常識的にみて日光国立公園の利用を目的とする観光交通
がその主流であろうことは容易に推察されるが、右O・D調査の結果によると観光
車率は別表2-1~別表2-3のとおりとなつている。
これらのうち、別表2-2の神橋における観光車率六七・三パーセントという数値
は、調査時期が五月三日というゴールデンウイーク中のものであり、年平均値とし
ては適当ではないので別表2-1の中宮祠における五六・六パーセントと別表2-
3の馬返における五四・〇パーセントの平均五五・三パーセントをとつて、約五五
パーセントを日光国立公園の利用を目的とする観光交通の比率とした。
2、二社一寺等の観光を直接の目的とする車の率
右の観光交通は、奥日光等の周遊を主たる目的とするものと二社一寺、神橋等の人
工的な建造美の観光を主たる目的とするものとに分けることができる。
これを前記神橋地点でのO・D調査の結果からみると別表3のようになる。
したがつて、二社一寺及び神橋の観光を直接の目的とする自動車交通量は観光車の
六三・七パーセントすなわち約六四パーセントであり、これに前記観光車率五五パ
ーセントを併せ考えると、全自動車交通量に対しては約三五パーセント(〇・五五
×〇・六四=〇・三五)ということになる。
3、業務車の分析
(1) 域内交通と域外交通及び路線バス
前記観光車率五五パーセントを除いた残りの四五パー七ントは業務車率とみること
ができる。
この業務車を、域内交通(註1)と域外交通(註2)及び路線、バスとに分類し
て、前記神橋地点でのO・D調査の結果(別表4)からみると、全業務車に占める
域内交通の割合は五一パ・-セント(註3)、域外交通は四一パーセント(註
4)、路線バスは八パーセント(註5)である。したがつて、前記業務車四五パー
セントを基礎とすれば全交通量に占める域内交通、域外交通、路線バスの比率は、
それぞれ、二三パーセント、一八パーセント、四パーセントとなるわけである。
註1 域内交通とは、出発地、到着地とも日光市内(日光市小来川を除く。)にあ
るものをいう。
註2 域外交通とは、日光市内を出発地とし、日光市外を到着地とするもの、日光
市外を出発地とし、日光市内を到着地とするもの、日光市外を出発地とし、日光市
内を通過して日光市外を到着地とするものをいう。
註3 域内交通業務車台数/全業務車台数=二、八七一/五、六〇四=〇・五一二
(なお、全業務車台数は別表4の計欄の五、一六一台に路線バス四四三台を加えた
もの。)
註4 域外交通業務車台数/全業務車台数=二、二九〇/五、六〇四=〇・四〇八
註5 路線バス台数/全業務車台数=四四三/五、六〇四=〇・〇七九
(2) 現道を通行する必要のある業務車率
さらに、これらの業務交通のうちで、本件事業計画による現道拡幅を行なわずにバ
イパスを建設したとしても、現道を通行しなければその業務目的を達し得ない交通
量をみるため、日光市松京町から安川町に至る区域を現道区域として、次のような
推定のもとに計算を行なうと現道を通行しなければその業務目的を達し得ない業務
交通は全交通量の一二パーセントとなる
((1)+(2)+(3)+(4))。
(1) 路線バス(四パーセント)はすべて現道を通行する必要がある。
(2) 域内交通(二三パーセント)のうち現道区域内を出発地とするのは現道を
通行する必要がある。この現道区域内を出発地とする交通量は、現道区域内の自動
車保有台数(六三五台)の日光市内の自動車保有台数(三、四四九台)に占める割
合(一八パーセント)に応じて算出し、四パーセントとなる(〇・二三×〇・一八
=〇・〇四)。
(3) したがつて域内交通のうちで現道区域外を出発地とするものは一九パーセ
ントとなるが、このうちで現道区域内における業務を目的とするものは現道を通行
する必要がある。これは、現道区域内の世帯数(八六八世帯)の日光市内の世帯数
(七、二三〇世帯)に占める割合(一二パーセント)に応じて算出し、二パーセン
トとなる(〇・一九×〇・一二=〇・〇二)。
(4) 域外交通(一八パーセント)のうち現道区域内における業務を目的とする
交通は現道を通行する必要がある。これも、(3)と同様に世帯数割合により算出
し、二パーセントとなる(〇・一八×〇・一二=〇・〇二)。
以上のとおり、現道を通行しなければその業務目的を達し得ない業務車は全交通量
の一二パーセントであるので、これを日光橋を往来してする日光市街地における業
務をめ的とするものの比率としたのである。
4、2で述べた二社一寺及び神橋の観光を直接の目的とする交通並びに3で述べた
日光橋を往来してする日光市街地における業務を目的とする交通はいずれも現道を
通行しなければその目的を達し得ないと考えられるので、これらの比率の和である
四七パーセントを本件地点を往来することによつてその目的を達成する交通である
とした。
以上の分析結果を表にしたものが別表5である。
なお、以上の分析は現在の交通量をもとにして行なつたものであり、昨今の全国的
な観光旅行増大の傾向からみると将来本路線においても観光交通が著しく増大し全
交通量に占める観光交通の比重が一層大きくなるとともに、二社一寺及び神橋の観
光を直接の目的とする交通量も相当の増加を示すことになるものと考えられる。
別紙(二)
一、現道拡張案(A案)
(1) 道路計画(乙第三一号証の一)
現道沿いに拡幅、改築する。
(2) 工事概要
ア、工事延長二八〇メートル(たゞし、約二二八メートルの区間の車道については
工事施工済み)
イ、道路全幅員一六メートル、うち車道幅員一一メートル、歩道幅員五メートル
(両側各二・五メートル、たゞし神橋前のみ川幅一メートル)
ウ、事業費四三、〇〇〇、〇〇〇円(たゞし残事業費二四、〇〇〇、〇〇〇円)
エ、工期六ケ月(残事業の工期六ケ月)
(3) 工法(乙第三一号証の一ないし四)
ア、蛇王権現の敷地のある山側の斜面を約四四五平方メートルにわたつて削る。
イ、道路の山側に二段階の擁壁石積(下段は高さ三メートル、上段は平均五メート
ル)を設ける。
ウ、道路の山側の歩道は、車道面より約三メートル高いところに設け、一部階段と
する。
(4) 杉に及ぼす影響
いわゆる太郎杉を含む杉一五本(たゞし、うち一本はすでに枯死、一本は枯死寸前
である。) を伐採する。
(5) 物件の移転
蛇王権現を移転する。
(6) 景観に及ぼす影響(乙第三〇号証の一ないし四)
ア、重要文化財である神橋の袖勾欄は完全に復元することが可能となる。
イ、杉の伐採等により近辺の景観は変わるが、これにより東照宮の神域の尊厳性は
いささかも損なわれることはなく、付近の景観にもさしたる影響を及ぼすものでは
ない。
ウ、完全なる修景計画を用意している。
(7) その他
自然公園審議会の同意をえて、厚生大臣の承認を受けている。
二、御旅所案(B案)
(1) 道路計画(乙第三二号証の一)
日光橋よりおおむね直進し、本宮の滝付近より山内地区に入り、旧表参道を横断
し、トンネルにより御旅所下を通り、下河原町地区において現道に接続する。
(2) 工事概要
ア、工事延長二六四メートル
イ、道路全幅員一二メートル、うち、車道幅員一一メートル
ウ、事業費三〇七、〇〇〇、〇〇〇円
エ、工期二年六月
(3) 工法(乙第三二号証の一ないし四)
ア、トンネル工事施工について通常トンネル上部の土覆りは二〇メートル以上を必
要とするのであるが、本区間の土覆りは最大でも約一五メートルにすぎない(乙三
二号証の二)。したがつて、そのまゝ地下を掘削する工法をとることができず、一
度オオープンカツトして、トンネル工事完了後御旅所復元のため埋め戻す工法をと
らざるをえない。
イ、オープンカツトのため、現在の地山表面で幅約四〇メートルを掘削する。
(4) 杉に及ぼす影響
ア、オープンカツト工法により杉一〇九本を伐採または移植する。
イ、山腹を現道とほゞ水平となるまで掘削するので、地下水の流れをはゞみ、その
ためA案の杉一五本および付近一帯の杉の生育に悪影響を及ぼし、枯損させるおそ
れがある。
(5) 物件の移転
ア、重要文化財である杉並木寄進碑を移転する。
イ、重要文化財である御旅所建物およびその付属建物を仮移転して復元する。
ウ、土産物店三軒を移転する。
(6) 景観に及ぼす影響(乙第三〇号証の五)
ア、日光表玄関に大きなトンネルの入口が見え、かつトンネル入口は工法上旧表参
道付近の山側となり、本宮の滝付近からトンネル入口まで広範囲にわたり(面積約
四〇〇平方メートル)掘削されるので、地形が著るしく変わる。これがため本宮の
滝を中心とする景観が消失する。
イ、オープンカツトの石積みが非常に高くなり、かつトンネルは永久の傷となり、
いわゆる太朗杉等を伐採するより景観上大きな損傷を与える。
ウ、一〇九本の杉を伐採、移転をするので、修景復元の規模が大きくなる。
(7) その他
本案は、自然公園審議会で否決されている。
三、トンネル案(C案)
(1) 道路計画(乙第三三号証の一)
日光市相生町から日光都市計画として決定されている街路を併用し、これを道路事
業として施工して市役所付近に至り、市役所裏側からトンネルとなり、神橋より上
流約二五〇メートルの地点で大谷川を橋梁で渡り、日光公会堂前にて現道に接続す
る。
(2) 工事概要
ア、工事延長一、七七六メートル
イ、道路全幅員一六メートル、車道幅員一一メートル
ウ、事業費一、三五一、〇〇〇、〇〇〇円
エ、工期三年
(3) 工法(乙第三三号証の一ないし五)
ア、廷長七三〇メートルのトンネルを掘削する。
イ、日光公会堂側のトンネルロがら架橋位置までは盛土、石積工法をとり、川岸に
巨大な石積壁を築造する。
ウ、神橋の上流約二五〇メートルの位置に長さ九〇メートルの橋梁を架設する。
(4) 杉に及ぼす影響  なし
(5) 物件の移転
ア、日光公会堂側トンネルロから橋にかけて広範囲にわたり(面積約一、六〇〇平
方メートル)山内の杉群に匹敵する広葉樹林を伐採する。
イ、教会、寺院、住宅四九軒の移転を必要とし、社会的影響は大きい。
(6) 景観に及ぼす影響(乙第三〇号証の六、七)
ア、神橋の上流約二五〇メートルの地点に長さ九〇メートルの長大橋が架けられ、
日光橋方向から眺める景観を害する。
イ、大谷川右岸の広葉樹林を大幅に伐採する上、トンネルロが見え、さらに川岸に
石積壁を築造するので、右岸の広葉樹林と大谷川のおりなす景観を破壊する。
(7) その他
ア、C案の入日付近下鉢石町から中鉢石町、上鉢石町の市民、とくに物産店、旅館
等の観光客の通行が減少し、生活の死命を制するものとして反対が強く、市民の賛
成かえられない。
イ、神橋を含み二社一寺の観光目的を有する車および日光市街地内の業務用に従事
する車はほとんど現道を利用するので、神橋前の狭益個所は依然として交通の支障
となり、C案はこの交通の支障の全面的な解決とはなしえない。
ウ、本案は自然公園審議会で否決されている。
四、星の宮案(D案)
(1) 道路計画(乙第三四号証の一)
日光橋より宇都宮側にある金谷ホテル入口付近を起点として星の宮の山にトンネル
を掘削し、大谷川右岸約一六〇メートルを川沿いに道路を築造し、神橋の上流約一
五〇メートルの地点で大谷川を橋梁で渡り、県営駐車場前の現道に接続する。
(2) 工事概要
ア、工事延長三四四メートル
イ、道路全幅員一二メートル、車道幅員一一メートル
ウ、事業費二二一、〇〇〇、〇〇〇円
エ、工期二年
(3) 工法(乙第三四号証の一ないし四)
ア、トンネルは、土覆りの関係から星の宮の山の中腹まで掘削する。
イ、神橋上流トンネルロから大谷川右岸に沿つて長さ約一三五メートル幅三五メー
トル(山側法先から谷側法尻まで)前後を掘削または盛土する。
ウ、川沿いに道路を築造するため石積の壁を設ける。
エ、神橋上流約一五〇メートルの地点に長さ七〇メートルの橋を架設する。
(4) 杉に及ぼす影響  なし
(5) 物件の移転
ア、トンネル入口掘削のため、神橋の付属物で重要文化財である下乗の立札を移転
する。
イ、大谷川右岸の広葉樹林を広範囲にわたり伐採する。
ウ、金谷ホテルへの通路を移転する必要上、商店等の移転を要する。
エ、同ホテルの給水ポンプ室を移転する。
(6) 景観に及ぼす影響(乙第三〇号証の八)
ア、神橋の背景となる大谷川右岸の広葉樹林を伐採し、景観の破壊は杉の伐採より
甚だしい。
イ、神橋とならんでトンネルの入口が見え、また、上流約一五〇メートルの地点に
架橋するので、神橋よりみた景観を著るしく害する。
ウ、神橋の上流約一六〇メートルにわたり、大谷川沿いに道路を築造し、石積の壁
ができるので、大谷川の自然の風景を損壊する。
エ、神橋に通ずる旧道の一部を潰すことになり、神橋の保存上問題となる。
(7) その他
本案は自然公園審議会で否決されている。

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