弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中70日を第1審判決の懲役
刑に算入する。
理由
弁護人滝谷滉の上告趣意は,単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であ
り,被告人本人の上告趣意は,単なる法令違反,事実誤認の主張であって,いずれ
も刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論にかんがみ職権で判断する。原判決の認定によれば,警察官が,被告
人に対する覚せい剤取締法違反被疑事件につき,捜索場所を被告人方居室等,差し
押さえるべき物を覚せい剤等とする捜索差押許可状に基づき,被告人立会いの下に
上記居室を捜索中,宅配便の配達員によって被告人あてに配達され,被告人が受領
した荷物について,警察官において,これを開封したところ,中から覚せい剤が発
見されたため,被告人を覚せい剤所持罪で現行犯逮捕し,逮捕の現場で上記覚せい
剤を差し押さえたというのである。所論は,上記許可状の効力は令状呈示後に搬入
された物品には及ばない旨主張するが,警察官は,このような荷物についても上記
許可状に基づき捜索できるものと解するのが相当であるから,この点に関する原判
断は結論において正当である。
よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書,刑法21
条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官横尾和子裁判官甲斐中辰夫裁判官泉徳治裁判官
才口千晴裁判官涌井紀夫)

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