弁護士法人ITJ法律事務所

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主文
1被告らは,原告に対し,連帯して,306万1842円及びこれに対する平
成19年5月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3訴訟費用はこれを3分し,その2を原告の負担とし,その余を被告らの負担
とする。
事実及び理由
第1請求
被告らは,原告に対し,連帯して,889万4210円及びこれに対する平
成19年5月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
,(「」。),本件は被告A株式会社以下被告会社というに勤務していた原告が
職場の上司であった被告Bからセクシュアルハラスメント(以下「セクハラ」
ともいう行為を受けうつ病に罹患して退職を余儀なくされたなどと主張し。),
て,被告会社に対しては,不法行為(民法715条)及び債務不履行に基づく
損害賠償として,被告Bに対しては,不法行為(民法709条)に基づく損害
賠償として,損害賠償金889万4210円及びこれに対する不法行為後であ
る平成19年5月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年
5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1争いのない事実等(証拠を摘示しない事実は,当事者間に争いがない)。
(1)ア原告は昭和47年9月13日生まれの既婚者で夫との間に3人の子,,
供がいた。
イ被告会社は,埼玉県内において委託を受けて社員食堂及び学校の給食業
務を行うこと等を業とする会社である。
ウ被告Bは,昭和23年4月6日生まれの既婚者である。
,,,(2)ア原告は平成12年12月4日被告会社にパート社員として入社し
被告会社がF株式会社から委託を受けて給食業務をしていたG団地内の社
(「」。),,,員食堂以下本件社員食堂というの調理場で調理補助食器洗い
ホールの掃除,調味料のセット,接客等の仕事に従事した。
イ被告Bは,平成7年に被告会社の正社員として雇用された後,本件社員
食堂においてチーフとして勤務し,調理に従事していた者であり,本件社
員食堂には,原告を含め3名の女性パート社員が被告会社に雇用されて稼
働していた。
ウ原告の勤務時間は,毎週月曜日から金曜日まで,午前9時から午後2時
30分までであった。
(3)原告は,平成17年5月7日,被告会社を退職した(弁論の全趣旨)。
2争点及びこれに関する当事者の主張
(1)被告Bが原告に対し,セクハラ行為をしたか。
(原告の主張)
ア被告Bは,原告に対し,次のセクハラ行為をした。
(ア)原告の意に反する性的な行動
被告Bは原告の入社後まもなくから,社員食堂の繁忙時間帯,原告が
大声を出せない状況にあるのをよいことに,原告に対し,にやにやしな
,,,,がら臀部をなでまわす腕や胸を触る菜箸で乳首をつまもうとする
わざと身体に擦り寄ってくる等の行為を繰り返した。
(イ)原告の意に反する性的な誘い
被告Bは原告の意に反することを知りながら,原告の入社後まもなく
から,度々原告を飲酒に誘ったり,性的な関係を強要しようとした。
(ウ)原告の意に反する性的な発言
a被告Bは原告に対し,必要もないのに度々胸囲,腰囲のサイズを尋
ねた。
b被告Bは原告に対し,臀部胸部の豊かさをことさら指摘する,腰を
曲げて作業中の原告に近づきもう少しで見えるのにと言う等卑「。」,
猥な発言を繰り返した。
(エ)原告の意に反する性的な関心を示し,その反応を楽しむ。
,,。a被告Bは作業中の原告の臀部胸部を凝視することがよくあった
,。b被告Bは作業中の原告の胸部を上から覗き込むことがよくあった
c被告Bは,食事中の原告を凝視することがよくあった。
d被告Bは,帰り仕度をしている原告を凝視することがよくあった。
(オ)被告Bの言動に対する原告の対応に対する,仕事上の不利益な取扱

調理場では,原告のほかに,原告より勤務年数の短い40歳代前半と
60歳代前半の2人の女性パート社員も稼動しており,作業はローテー
ションを組んで行われていた。被告Bの言動に対し,原告が「やめてく
。」,,,ださいなどと言って抗議をしたり誘いを断ったりすると被告Bは
チーフという地位を利用し,原告に対し,①ローテーションで決まって
いる調理補助の仕事をさせず,掃除等の雑用ばかりさせたり,②原告が
被告Bに作業について尋ねても,原告を無視し,40歳代前半の女性パ
ート社員にのみ教えたり,③些細なことで怒鳴る等の仕事上不利益な取
扱いや嫌がらせを繰り返した。
イ原告の治療の経過
,,,原告は被告会社に入社した後被告Bの上記アのセクハラ行為により
うつ病を発症したが,うつ病の治療経過は,次のとおりである。
,,(ア)原告は平成13年6月16日から平成16年7月24日までの間
Hクリニックにおいて治療を受けた。
なお,原告は,I病院に通院していたところ,同病院からHクリニッ
クへの平成12年10月11日付け紹介状を得たが,当時未だ精神科を
受診するほどの症状ではなかったので,直ちにはHクリニックを受診し
なかったのであるが,入社以来被告Bからセクハラ行為を繰り返し受け
てストレスが高じ,深刻な症状に至ったため,平成13年6月16日に
なって,Hクリニックを受診した。
原告は,職場でのセクハラ行為が原因であると言うと,原告の通院に
同行する夫の知るところとなり,せっかく就職した職場を辞めなければ
ならなくなることを恐れ,医師には本当の原因を言い出せず,ストレス
の原因としては,家庭の問題と述べていた。
原告は,平成16年7月以降,平成17年5月2日に後記(イ)のJ医
院に通院するまでの間,どこにも通院していない。それは,症状が治癒
したからではなく,薬の副作用が強いこと,原告が薬に依存することに
自己嫌悪を感じたことに加えて,通院を続ける経済的な余裕がなくなっ
たこと,夫に付き添ってもらうことに心苦しさを感じたからである。し
かし,その間も,被告Bの原告に対するセクハラ行為は続いており,原
告に心理的な負荷がかかっている状態は変わらなかった。
(イ)原告は,平成17年5月2日から平成18年3月27日までの間,
J医院において治療を受けた。
原告は,平成17年4月28日,被告Bが原告の休日出勤の交代を認
めなかったことから,同年5月4日に休日出勤をして被告Bと2人きり
になることに極度の恐怖感を抱き,そのことが引き金になって,朝起き
上がれない程症状が急激に悪化し,J医院を受診した。原告は,覚悟を
決めて,医師に職場でのセクハラ行為が原因であることを訴えた。
(ウ)原告は,平成17年10月1日,Hクリニックの担当医だったC医
,,。師がK病院に転勤したため同病院を受診し診断書の作成を依頼した
(エ)原告は,同年10月8日から平成18年3月27日までの間,Lに
おいて治療を受けた。
その際,原告は,D医師に対し,原告の主張と同一の内容の書面(乙
),。7号証の20ないし24頁を予め作成して交付し病状を訴えている
(オ)原告は,平成18年3月から現在までの間,Mクリニックに通院し
て,治療を受けている。
(カ)また,原告は,うつ病の身体的症状としての,高熱,消化器障害,
体力低下,不眠等により,J医院が休診だった折に,Nクリニック,I
病院,O病院を受診した。
ウ被告らの責任
(ア)被告Bは,職場での地位を利用して,原告の意に反する身体接触行
為等の性的言動を繰り返し行ったものであり,その行為は,いわゆるセ
クシュアルハラスメントに該当し,不法行為責任を負う。
(イ)被告Bのセクハラ行為は,被告会社の事業の執行についてなされた
ものであるから,被告会社は,原告に対し,使用者責任を負う。
(被告らの主張)
,,,,ア(ア)原告の主張ア(ア)のうち被告Bが原告に対し臀部を叩いたり
菜箸で乳首を遠くから摘むまねをしたことは認めるが,その余は否認す
る。
被告Bは,原告に対し,数回,仕事が暇な時に,すれ違いざまに原告
の臀部を軽く叩いたり,遠くから原告の乳首を摘むような仕草をしたこ
とがあった。以上の行為は,性的な満足を得るためではなく,被告Bな
りの明るい職場雰囲気作りの一環としての単なる冗談に過ぎなかった。
被告Bは,原告以外にも,自分よりも年下の女性パートに対しては,同
様の行為を行っていた。当時,職場には,原告の他にも40歳代女性パ
ート職員Eがいた。Eは,被告Bが同人の臀部を叩いた時に,これを受
け入れない態度を示したことから,被告Bは,それ以降,Eに対して同
様の行為をしていない。これに対して,原告は,被告Bの行為に対し,
拒絶の意思を示したことはなくこんな大きいお尻のどこがいいの等,「」
と言い返すこともあり,常に笑って対応していた。また,女子パート職
員の中で唯一,原告だけが,入社してから退職するまでの間,毎年2月
に,被告Bに対し,バレンタインデーのチョコレートをプレゼントして
いた。
(イ)同ア(イ)は否認する。
被告Bは,原告に対し,一度だけ今度飲みに行こうと誘ったことがあ
ったが,原告が乗ってこなかったので,それ以降,原告を飲食に誘った
ことはない。
(ウ)同ア(ウ)は否認する。
被告Bは,原告に対し,冗談で,スリーサイズを尋ねたことがあった
が,原告も笑いながら,適当なサイズを回答していた。
(エ)同ア(エ)は否認する。
原告ら女性パート社員は,作業中胸の上までボタンが付いている作業
着の上にエプロンを着用しており,胸部等を凝視したり上から覗き込む
状況になかった。被告Bは,左眼が義眼であり,右眼の視力は0.6程
度であるところ,作業中に眼鏡をすると曇るため,眼鏡をしていなかっ
たので,かかる視力で原告を凝視しても良く見えない。
(オ)同ア(オ)のうち,女性パート社員3名がローテーションを組んで作
業していたことは認めるが,その余は否認する。
原告に対して仕事を教えなかったり,掃除や雑用ばかりさせたりとい
うことになれば,原告は,調理補助の仕事等を覚えることが出来ず,結
局は被告Bが困ることになるのであるから,被告Bがそのようなことを
するはずがない。
イ同イのうち,原告が,被告Bのセクハラ行為により,うつ病を発症した
ことは否認する。その余は不知。
(ア)Hクリニックへの通院について
仮に,原告の主張するように平成13年からセクハラ被害があったの
であれば,当時通院していたHクリニックの医師に対しても,その旨訴
えるのが当然であるところ,同クリニックのカルテ等には,セクハラ被
害の記載が一切ないから,セクハラ被害がなかったことが容易に認めら
れる。むしろ,原告は,被告会社に就職する以前からうつ病の様な状況
であり,また,もともと対人関係が苦手であったところ,被告会社で勤
務すると同時に働いていた豚カツ屋での接客業や家族関係がストレスの
原因であった。
(イ)J医院・L・Mクリニックへの通院について
以上の3病院のカルテ等には,原告から職場でセクハラを受けていた
旨の記載がある。しかし,上記アのように,実際にはセクハラ被害が無
かったか,あったとしても原告にとっては大きな障害とはならなかった
ところ,平成17年4月下旬に被告Bから怒鳴られた原告が,被告Bに
対して恨みを抱き,元々の精神的病状もあって,被告Bからセクハラ行
為があったものとの被害妄想を抱いて,医師にその旨訴えたことによる
ものである。
(ウ)原告は,入社後間もなく,うつ病の薬を飲んでいた。被告Bは,原
告が退職する1,2か月前頃うつ病の薬を服用をしていないことに気が
付き,原告に尋ねると,原告は,医者から飲まなくともよいと言われて
いる旨回答した。したがって,原告のうつ状態は,入社以前からのもの
であり,また,原告の主張する症状は,退職後長期間にわたるものであ
って,原告の主張する症状は,被告Bの行為とは無関係に発生したもの
であり,原告の心的要因によるものである。
ウ同ウは争う。
(2)被告会社が職場環境を整備すべき義務を怠ったか。
(原告の主張)
ア被告会社は,使用者として,従業員に対し,良好な職場環境を整備すべ
き雇用契約上の法的義務を負っている。
イしたがって,セクハラの防止に関しても,職場における禁止事項を明確
にし,これを全従業員に周知徹底するための研修,講習等の啓発活動を行
うなど,適切な措置を講じなければならない。しかも,セクハラの防止に
係る事業主の責務を明示した改正後の雇用の分野における男女の均等な機
会及び待遇の確保等に関する法律が平成11年9月から施行され,それに
ともなう指針も適用されるに至ったのであるから,本件当時,使用者とし
ては,セクハラ防止のための適切な措置を講ずることがいっそう強く求め
られるに至っていると言わねばならない。
ウところが,本件当時,被告会社は,セクハラの防止に向けた具体的措置
を何ら講じていなかった。
エ被告会社が,同法及び指針の求めるセクハラに対する適切な措置を講じ
ていれば,どのような言動がセクハラに該当するのか,そのような言動は
許されないことであるという社内意識が養われ,被告Bが原告にセクハラ
行為に及ぶことを防止できたはずである。また仮に,それでもなお,被告
Bがセクハラ行為に及んだとしても,原告は,これほど長期間にわたって
1人で悩むことなく,窓口を通じて相談し,早期に適切な措置がとられ,
勤務を継続できたはずである。
オしたがって被告会社は被告Bのセクハラ行為について良好な職場,,,
環境を整備すべき雇用契約上の義務を怠ったことについての債務不履行
責任を免れない。
(被告会社の主張)
ア原告の主張アは認める。
イ同イないしエは争う。
ウ(ア)被告会社は,平成16年8月頃,就業規則にセクハラの禁止規定を
盛り込む等の変更をすると同時に,社員幹部を集めてセクハラ関係研修
会を開催し,同研修会において,各自の担当する部署内でセクハラ関連
の指導を行うように指示をした。
(イ)本件発覚後,被告会社は,社労士事務所に依頼して,セクハラに関
する社内の実態調査を行い,平成17年10月25日付で「宣言します
セクシュアルハラスメントは許しません!!」と題する文書を各部署
に配布した。
(3)損害額
(原告の主張)
ア治療費29万9410円
原告は,現在も体調は回復せず通院治療を続けているが,少なくとも,
これまでに,治療費として次のとおり合計29万9410円を支出した。
(ア)J医院5万5120円
(イ)P薬局2万2140円
(ウ)Nクリニック2万7900円
原告は,急に体調が悪化し,点滴治療等の必要が生ずるため,そのよ
うな場合には,自宅近くのNクリニックで処置をしてもらっている。
(エ)I病院3940円
原告が自殺を図り,救急車で搬送された。
(オ)K病院3920円
原告が受診していたHクリニックの主治医がK病院に転勤となったた
め,原告は,同病院で同医師に治療を受けた。
(カ)O病院3万8930円
原告が自殺を図り,救急車で搬送された。
(キ)Q薬局970円
(ク)L2万8250円
(ケ)R薬局2万7300円
(コ)Mクリニック4万0010円
(サ)S薬局5万0930円
イ逸失利益686万8800円
(ア)原告は,退職直前の3か月間,被告会社から手取り平均月額7万7
345円(年額92万8140円)の給与を得ていたほか,家庭では主
婦として稼動していた。
(イ)原告は,被告Bによる長年にわたる恒常的なセクハラ行為に起因す
るストレスの蓄積からうつ状態自律神経障害を発症し長期に渡,「,」,
る自宅療養を必要とするため,また,被告会社がセクシュアルハラスメ
ント防止のための適切な措置及び発生したセクシュアルハラスメントに
対する適切な対処措置を講じず,あるいは,原告に対する被告Bのセク
シュアルハラスメントの事実を知った後も何らの適切な措置を講じなか
ったため,退職を余儀なくされ,再就職も家事もままならなくなり,平
成19年4月から働き出したものの,長続きしない状態にある。原告の
就労不能期間は,少なく見積もっても2年間である。
(ウ)交通事故による休業損害に関し,パートタイマー等の兼業主婦につ
いては,現実の収入額と女性労働者の全年齢平均の賃金額のいずれか高
い方を基礎として算出するのが一般的である。本件においても,これに
準じて算出すると,平成17年の賃金センサスによる女性労働者の全年
齢平均の賃金額である343万4400円の2年分686万8800円
が原告の逸失利益となる。
ウ慰謝料200万円
原告が,被告Bの不法行為並びに被告会社の債務不履行及び不法行為に
よって被った精神的苦痛に対する慰謝料は,露骨で執拗な被告Bのセクハ
ラ行為の態様,期間,被告Bの職務上の地位,被告らの事後的対応等を総
合考慮すると,200万円を下らない。
エ損害の填補
原告は,被告Bから,合計27万4000円の支払を受けたから,上記
アないしウの合計916万8210円からこれを控除すると,残額は,8
89万4210円となる。
(被告らの主張)
ア原告の主張アは不知。
イ同イは不知。
ウ同ウは否認する。
エ同エのうち,原告が,被告Bから,合計27万4000円の支払を受け
たことは認める。
(4)民法722条2項の類推適用の当否
(被告らの主張)
ア仮に,被告Bのセクハラが認められ,原告の損害の拡大に寄与していた
としても,原告の心因的要因及び家庭の問題等の要因に比べて,寄与度は
僅かであり,5パーセントにも満たない。
イしたがって,仮に被告らの損害賠償責任が認められたとしても,民法7
22条2項又はその類推適用により,損害合計額の少なくとも95パーセ
ントは減額されるべきである。
(原告の主張)
争う。
第3争点に対する判断
1争点(1)(被告Bが原告に対し,セクハラ行為をしたか)について。
(1)証拠甲121213乙4ないし1011の1ないし141(,,,,,,
2の1及び2,原告本人,被告B)によれば,次の事実が認められる。
ア原告は,高校を中退した後,民間会社に就職したものの,結婚が決まっ
たことから退職し,平成2年12月1日に夫と結婚し,その間に長女,長
男及び次男をもうけた。原告は,平成11年当時,埼玉県行田市所在の自
宅において原告の両親を含め,家族7人で同居していた。原告は,同年6
月から平成12年11月までの間,プラスチック製品製造会社でパートと
して働いた。
イ原告は,平成11年から12年にかけて,肺炎,頭痛などで,I病院の
内科及び脳神経外科を受診し,その際,夜眠れない,おそろしい夢を見る
などと訴え,胃腸薬,鎮静剤等のほか,精神安定剤(デパス)の投与を受
けた。原告は,同年10月11日,同病院の医師から,精神科医宛の紹介
状をもらった。
ウ原告は,同年12月4日,被告会社にパート社員として入社し,自宅か
ら自動車で通勤可能な本件社員食堂の調理場で働くようになった。また,
原告は,生活費が足りないことなどから,同月頃から,レストラン(豚カ
ツ屋)で,週2,3回程度,午後6時から午後9時30分まで接客の仕事
をアルバイトでするようになった(原告は,平成14年2月にこのアルバ
イトを辞めた。。)
,,,,エ原告は被告会社に入社後間もなく被告Bから飲みに誘われたほか
スリーサイズを尋ねられるなどされたうえ,次いで,尻を触る,至近距離
から菜箸で原告の乳首を摘むまねをする,原告の胸をことさら見るなどの
セクハラ行為を受けるようになった(このようなセクハラ行為は,原告が
退職するまで続いた。また,被告Bは,原告に対し,職場で,コンドー。)
ムを机から取り出して見せ,やろうかと言ったことがあった。
オ原告は,平成13年6月16日,上記イの紹介状を持って,Hクリニッ
クを受診し,今年に入って手の震えがひどくなり,接客時に挨拶ができな
くなり,手が震えて物を運べないなどと訴え,ストレスの原因として,家
庭問題(同居両親との不仲)と説明した。同クリニックの担当医は,不安
神経症と診断し,原告に対し,抗不安剤,抗うつ剤等を投与した。
カ原告は,以後,同クリニックに定期的に通院し,対人緊張,不安等を訴
えたが,平成13年9月を最後に一時通院を止めた。
キその後,原告は,平成14年2月2日から同年3月9日まで及び同年1
0月12日から平成16年7月24日まで,同クリニックにそれぞれ通院
した。原告は,抑うつ状態を訴えるようになり,担当医は,平成15年3
月,原告についてうつ病と診断した。
ク原告は,この間の平成14年11月3日に大量服薬して救急車で病院に
搬送されて治療を受け(原告は,同月9日頃から,Hクリニックの担当医
に死にたいなどと述べるようになった,平成15年2月18日にも自殺。)
を企図して大量服薬して救急車で病院に搬送されて治療を受けた。
ケその後,原告は,薬の副作用が強いように感じたことなどから,平成1
6年7月24日を最後に,Hクリニックへの通院を止めた。
コ被告Bは,平成17年4月27日,原告に対し,同年5月4日の休日出
勤を依頼したところ,原告は,これを了解した。ところが,翌日の4月2
8日になって,原告は,被告Bに対し,休日出勤を断った。その際,原告
,,「。」,は被告Bに対し原告の代わりにEが出勤してくれると伝えたが
被告Bは調理場の騒音からEも出勤できないと聞き違え原告を怒,「。」,
鳴りつけた。原告は,同年4月29日には出勤したが,週明けの同年5月
2日には,朝起き上がることができず,欠勤した。
サ原告は,同日,J医院を受診し,平成13年に職場でセクハラ行為を受
,,けて精神的に不安定となりHクリニックに通院して投薬を受けていたが
脳に病気があるのではないか心配で精査を受けたいなどと訴えたほか,最
近,意に反して子供の学校の役員になり,プレッシャーがかかりストレス
が増えたなどと説明した。担当医は,原告について頭部CT検査を実施し
たが,異常を認めず,原告についてうつ状態,自律神経障害と診断し,抗
うつ剤等を投与した。
シ原告は,平成17年5月7日,被告会社を退職した。原告の夫は,同月
17日,被告Bと面談して抗議した際,被告Bは,原告に対するセクハラ
行為を認めて,謝罪したうえ,上記コのとおり,原告を怒鳴りつけたこと
について自分が誤解していたことを誤るとともにお尻については弁解,,「
の余地有りません」と記載された原告宛の手紙を原告の夫に渡した。。
ス原告は,以後,J医院に定期的に通院し,不眠のほか,自宅にいると,
夫や親から,気持ちの問題だ,仕事をちゃんとやれなどと言われ,プレッ
シャーを感じているなどと訴え,催眠剤,抗うつ剤等の投与を受けた。
セ原告は,同年10月8日,J医院の紹介で,Lを受診し,不眠,抑うつ
状態を訴えたほか,同年5月に退職するまで,本件社員食堂でセクハラ行
為を受け続け,家族に言うと職場を辞めろと言われるので,経済的事情か
ら言えなかったなどと説明した。担当医は,心因反応(心的外傷後ストレ
ス障害)と診断し,催眠剤,抗うつ剤等を投与した。
ソ原告は,平成18年1月,行田労働基準監督署に労災給付(休業補償)
の申請手続をした。
タ原告は,同年3月23日,夫婦喧嘩のうえ,大量服薬して入院し,治療
を受けた。原告は,同月27日のLへの通院を最後に転院を希望した。
チ原告は,同日,夫に付き添われて,Mクリニックを受診し,5年間職場
でセクハラ行為を受けたものの,我慢したこと,J医院及びLに通院して
いたこと,現在,娘の不登校のほか,両親との関係が悪化して別居を検討
中であること,セクハラ行為について提訴を検討中であることなどを主に
原告の夫が説明した(また,原告は,担当医に,夫がパチンコばかりして
働かないなどと訴えた。心理検査の結果でも,原告には,不適応,抑う。)
つ過敏緊張等の症状が明らかであり原告はうつ病と診断された原,,,,(
告は,以後,現在に至るまで,同クリニックで治療を受けている。。)
ツ原告は,平成19年4月になって,コンビニで午前9時から午後5時ま
で働くようになったほか,夜も居酒屋で働いた。
テ原告は,同年9月にコンビニを辞めて,スーパーマーケットで働くよう
になり,更に,平成20年9月からは,洋服関係の仕事に就いた。一方,
原告は,同年5月,夫と子供とともに,原告肩書地に転居した。
(2)ア上記(1)に認定したもの以外のセクハラ行為について検討すると,原告
は,まず,被告Bが原告の腕や胸を触る,わざと身体に擦り寄ってくるこ
とを繰り返した,性的な関係を強要しようとしたと主張し,本人尋問で,
これに沿う供述をする。しかしながら,原告の上記供述は,被告B本人尋
問の結果に照らし,たやすく採用することができず,他に原告の上記主張
事実を認めるに足りる的確な証拠はない。
原告は,次に,被告Bは原告の意に反することを知りながら,入社後ま
もなくから,度々原告を飲酒に誘ったと主張する。証拠(原告,被告B)
,,,によれば被告Bが何度か原告を飲酒に誘ったことがあったこと原告は
いずれもこれを断ったことが認められる。この事実によれば,被告Bが原
告を飲酒に誘ったことをもって,直ちにセクハラ行為ということはできな
い。
原告主張のその余のセクハラ行為(争点(1)に関する原告の主張ア(ウ)
b,(エ)b,c)についても,本件全証拠によっても,これを認めるに足
りない。
イ次に原告は被告Bの言動に対し原告がやめてくださいなどと,,,「。」
言って抗議をしたり,誘いを断ったりすると,被告Bは,チーフという地
位を利用し,原告に,ローテーションで決まっている調理補助の仕事をさ
せず,掃除等の雑用ばかりさせる,原告を無視する,些細なことで怒鳴る
等の不利益な取扱いや嫌がらせを繰り返したと主張し,原告本人尋問の結
果には,これに沿う部分があるが,被告B本人尋問の結果に照らし,たや
すく採用することができず,他に原告の上記主張事実を認めるに足りる証
拠はない。
ウまた,原告は,原告が被告Bから受けたセクハラ行為の頻度について,
原告は,本人尋問で,原告の体に触ることだけで1週間に3回あったと供
述する。これに対し,被告Bは,原告の尻に触ったのは1か月に1回程度
であったと供述する。
上記(1)に認定の事実によれば原告は自宅から近いことなどから本件,,
社員食堂での仕事が気に入っていたので,被告Bのセクハラ行為を被告会
社に在職した4年以上にわたり我慢し続けたことが認められるものの,原
告の体に触ることだけで1週間に3回のセクハラ行為を受けたにもかかわ
らず,これを4年以上にわたり我慢し続けたとまでは,認め難い。したが
って,原告の上記供述を採用することができず,本件全証拠によっても,
原告が被告Bから受けたセクハラ行為の頻度については,明らかではない
というほかない。
(3)ア上記(1)に認定の事実によれば,原告は,平成12年12月4日被告会
社に入社して本件社員食堂で稼働するようになった後,間もなく,被告B
から,スリーサイズを聞く,尻を触る,至近距離から菜箸で原告の乳首を
摘むまねをする,原告の胸をことさら見るなどのセクハラ行為を受けるよ
うになり,これに我慢して仕事を続けていたものの,平成13年6月頃,
うつ病を発症し,その後も,被告Bの同様のセクハラ行為が続いたことな
どから,病状が次第に悪化したと認めるのが相当であり,被告Bのこれら
のセクハラ行為は,不法行為を構成し,被告Bは,原告に対し,不法行為
(民法709条)に基づく損害賠償義務を負う。
イまた上記(1)に認定の事実によれば被告Bの原告に対するセクハラ行,,
為は,被告会社の事業の執行についてなされたものと認められるから,被
告会社は,原告に対し,不法行為(民法715条)に基づく損害賠償義務
を負う。
2争点(3)(損害額)について
(1)治療費29万9410円
証拠(甲3の1及び2,4ないし6,7の1及び2,8の1及び2,9の
1及び2によれば原告は治療費として上記第22(3)の原告の主),,,,,
張ア(ア)ないし(サ)のとおり合計29万9410円の支出をしたことが認め
られる(このうち,原告の主張ア(イ),(キ),(ケ),(サ)の各薬局に対する
支払については,いずれも,原告がうつ病の関連で受診していた医師が出し
た処方箋に基づいて,各薬局が処方した薬剤等について原告が支払ったもの
と認められ,この認定に反する証拠はない。。)
(2)逸失利益326万0327円
ア(ア)証拠(乙9の14頁)によれば原告は,退職直前の3か月間,被告
会社から手取り平均日額2542円の給与を得ていたことが認められ
る。
(イ)また,証拠(原告)によれば,うつ病に罹患する前には,家庭で主
婦として家事全般を行っていたこと,原告がうつ病に罹患して,体調が
悪化し,病院に通院するようになった後は,家事の全てができなくなっ
た訳ではないものの,原告の夫や子供に家事の一部をやってもらうよう
になったことが認められる。
イ上記1(1)に認定のとおり原告は被告Bからセクハラ行為を受けこ,,,
れに起因してうつ病に罹患し,これにより様々な精神的,身体的症状が発
現したことから,平成17年5月7日被告会社の退職を余儀なくされ,そ
の後,平成19年4月になってコンビニ等で働き出したものであるから,
原告の就労不能期間は,平成17年5月8日から平成19年3月31日ま
での693日間と認められる。
ウ上記ア及びイによれば,原告は,被告Bの不法行為により,被告会社で
得られたはずの給与を得られなかったほか,家事の一部を行うことができ
なかったものであるところ,これを全体としてみると,原告は,1年当た
り,平成17年の賃金センサス第1巻第1表,産業計,企業規模計,学歴
計による女性労働者の全年齢平均の賃金額である343万4400円の5
0パーセントの得べかりし収入を喪失したと認められる。したがって,被
告Bのセクハラ行為と相当因果関係がある原告の逸失利益は,次のとおり
合計326万0327円というべきである。
3434400×(1−0.5)÷365×693=3260327
(3)慰謝料200万円
上記1(1)に認定のとおり原告は被告会社に在職中の4年以上もの長期,,
間にわたり,被告Bからセクハラ行為を受け続け,これにより,うつ病に罹
患するとともに,その後,被告会社の退職を余儀なくされたうえ,現在まで
,,,長期間にわたる治療を受けることとなったものでありこれにより原告は
多大の精神的苦痛を受けたと認められその他上記1(1)に認定の諸般の事情,
を考慮すると,原告が被った精神的苦痛を慰謝するための慰謝料は,200
万円が相当である。
3争点(4)(民法722条2項の類推適用の当否)について
(〔,〕),,(1)証拠乙911頁77頁から80頁によれば埼玉労働局長から
意見書の提出を求められた埼玉労働局地方労災医員協議会精神障害等専門部
会は,原告が通院した病院等のカルテ等に基づいて,原告は平成13年6月
頃に神経性障害,ストレス関連障害等を発病し,原告に対するセクハラ行為
の時期を特定することができず,原告が受けた心理的負荷の強度は「Ⅱ」で
あり,発病後のセクハラ行為も認められるが,心理的負荷の強度が「強」に
至る出来事は認められず心理的負荷の総合評価は中と認められした,,「」,
がって,本件は業務外として処理するのが相当との意見書を提出したこと,
行田労働基準監督署長は,平成18年11月8日,業務に関連する出来事と
してセクシュアルハラスメントがあったと認められるものの,業務に起因す
ることの明らかな疾病には該当しないとして,不支給の決定をしたことが認
められる。
(2)上記1(1)に認定の事実と上記(1)に認定の事実に基づいて検討すると原,
告がうつ病を発症したうえ,その後病状が次第に悪化したことは,主として
被告Bのセクハラ行為に起因すると認められるが,①原告がもともと内向的
,,で神経過敏な気質を有していて被告Bからセクハラ行為を受ける以前から
I病院の医師に,夜眠れない,おそろしい夢を見るなどと訴え,精神安定剤
の投与を受けていたほか(証拠〔乙9の87頁ないし89頁〕によれば,H
クリニックで原告を診療していたC医師は,原告の疾患についてパニック障
害,抑うつ状態,その発症時期について平成12年6月頃と診断したことが
認められるが上記1(1)に認定のとおり原告はI病院の医師から平成1,,,
2年10月11日付けの紹介状をもらったものの,しばらく,精神科を受診
せず,平成13年6月16日になって,Hクリニックを受診していることに
鑑みると,被告Bからセクハラ行為を受ける以前の原告の上記疾患は,長期
間の治療を要するものではなかったと認められるものの,このような気質的
な素因が損害の発生及び拡大に寄与したことは否定できない,②被告Bか。)
らセクハラ行為を受けた以後,家庭内での夫や両親との不和や,長女の不登
校など,原告にストレスを生じる様々な要因が重なったことが,原告のうつ
病の発症,原告の症状の程度や治療の長期化に寄与していると認められるの
であり,被告らに損害の全部を賠償させるのは,公平を失するから,民法7
22条2項の規定を類推適用し,上記①及び②の事情を斟酌して,被告らに
は,原告が被った上記2に認定の損害の6割を賠償させるのが相当である。
(3)上記(2)によれば,被告らは,原告に対し,連帯して,上記2に認定の損
害額合計555万9737円の6割である333万5842円(円未満切り
捨て)について,損害賠償義務を負うというべきところ,原告は,被告Bか
ら,合計27万4000円の支払を受けたから,上記333万5842円か
らこれを控除すると,残額は,306万1842円となる。したがって,被
告らは,原告に対し,連帯して,306万1842円及びこれに対する不法
行為後である平成19年5月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで
民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払う義務を負う。
4以上の次第で原告の本訴各請求はその余の点争点(2)被告会社が原告,,(。
主張の債務不履行責任を負うとしても原告の認容額が上記3(3)を上回るもの,
ではない)について判断するまでもなく,上記3(3)の限度でいずれも理由が。
あるからこれを認容し,その余は失当であるからこれを棄却することとし,主
文のとおり判決する。
さいたま地方裁判所第2民事部
裁判官岩田眞

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