弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人竹川哲雄、同土屋博昭、同高井章吾の上告理由一について。
 株式会社の設立発起人が、将来設立する会社の営業準備のため、第三者と契約を
締結した場合、当該会社が、設立された後において、右契約上の権利義務を取得し
うるか、その要件いかん等は、法が会社の株式引受人、債権者等の利益保護の見地
に立つて定めるものであるから、会社の行為能力の問題と解すべきであり、したが
つて、法例三条一項を類推適用して、右会社の従属法に準拠して定めるべきであり、
原審が適法に確定したところによれば、被上告人は、ニユーヨーク州法に準拠して
設立され、かつ、本店を同州に設置しているのであるから、被上告人の従属法はニ
ユーヨーク州法というべきである。また、本件契約が上告人と被上告人との間にそ
の効力を生ずるためには、所論のような追認を要するものでないことは、原判示の
とおりである。結局、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)に所
論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 同二について。
 所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認する
ことができ、その過程に所論の違法はない。また、被上告人が本件仲裁契約を採用
(adoption)するためには、何らの方式を要するものではなく、被上告人
の採用によつて、上告人と被上告人との間に本件仲裁契約が成立したことは、明ら
かである。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 同三について。
 仲裁契約は主たる契約に付随して締結されるものであるが、その効力は、主たる
契約から分離して、別個独立に判断されるべきものであり、当事者間に特段の合意
のないかぎり、主たる契約の成立に瑕疵があつても、仲裁契約の効力に直ちに影響
を及ぼすものではない。所論は、右と異なる見解に立つて原判決を非難するものに
すぎない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、三九六条、三八四条二項、九五条、八九条に従い、裁
判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    関   根   小   郷
            裁判官    天   野   武   一
            裁判官    坂   本   吉   勝
            裁判官    高   辻   正   己

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛