弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人森竹彦の上告理由について。
 形成の訴は、法律の規定する要件を充たすかぎり、訴の利益の存するのが通常で
あるけれども、その後の事情の変化により、その利益を欠くに至る場合がある(当
裁判所昭和三三年(オ)第一〇九七号同三七年一月一九日第二小法廷判決、民集一
六巻一号七六頁参照)。しかして、株主総会決議取消の訴は形成の訴であるが、役
員選任の総会決議取消の訴が係属中、その決議に基づいて選任された取締役ら役員
がすべて任期満了により退任し、その後の株主総会の決議によつて取締役ら役員が
新たに選任され、その結果、取消を求める選任決議に基づく取締役ら役員がもはや
現存しなくなつたときは、右の場合に該当するものとして、特別の事情のないかぎ
り、決議取消の訴は実益なきに帰し、訴の利益を欠くに至るものと解するを相当と
する。
 叙上の見地に立つて、本件につきかかる特別事情が存するか否かを見るに、原審
の認定したところによれば、上告人らの取消を求める株主総会の決議によつて選任
された取締役らは、いずれもすべて任期終了して退任しているというのであるとこ
ろ、所論は、取消し得べき決議に基づいて選任された取締役の在任中の行為につい
て会社の受けた損害を回復するためには、今なお当該決議取消の利益があるものと
主張し、そのいうところは、本件取消の訴は、会社の利益のためにすると主張する
ものと解されるところがある。しかして、株主総会決議取消の訴は、単にその訴を
提起した者の個人的利益のためのみのものでなく、会社企業自体の利益のためにす
るものであるが、上告人は、右のごとき主張をするにかかわらず本件取消の訴が会
社のためにすることについて何等の立証をしない以上、本件について特別事情を認
めるに由なく、結局本件の訴は、訴の利益を欠くに至つたものと認める外はない。原
判決には何等所論の違法はなく、論旨は採用し得ない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    岩   田       誠
            裁判官    大   隅   健 一 郎

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