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平成15年5月1日判決言渡
平成12年(ワ)第5120号 商標権侵害差止請求事件
口頭弁論終結日 平成14年12月13日
   判       決
      原      告       株式会社アザレインターナショナル
訴訟代理人弁護士  楠         眞佐雄
      同              本    郷  誠
同              田    中正    和
  同              野    邊寛太郎
同  野    邊    一    郎
      同              村    岡    みち代
同            三    谷    和歌子
原告補助参加人X
原告補助参加人       Y
原告補助参加人ら訴訟代理人弁護士
                 川    島    清    嘉
      同              川    島    志    保
      同関    本    和    臣
      同              中    田祐    児
      同              島    尾    大    次
      被      告       株式会社アザレ福島本舗
      被      告       株式会社アザレナチュラルコーポレ
ーション
      被      告       株式会社アザレ茨城本舗
      被      告       株式会社アザレ化粧品千葉本舗
      被      告       株式会社アザレ群馬本舗
      被      告       株式会社クールインアザレ
      被      告       有限会社アザレ和歌山本舗
      被      告       有限会社アザレ佐賀本舗
      被      告       アザレ化粧品函館本舗こと
                     Z
      被      告       株式会社アザレ化粧品大阪本舗
被告ら訴訟代理人弁護士   濱    崎    憲    史
      同    濱    崎    千恵子
主       文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用のうち、補助参加によって生じた部分は原告補助
参加人らの負担とし、その余は原告の負担とする。
   事       実
第1 当事者の求めた裁判
 1 請求の趣旨
(1) 被告らは、アザレプロダクツ株式会社の製造に係る別紙標章目録1ないし
14記載の標章を付した化粧品を購入し、譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡し
のために展示してはならない。
(2) 訴訟費用は被告らの負担とする。
2 請求の趣旨に対する答弁
(1) 原告の請求を棄却する。
  (2) 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 当事者の主張
 1 請求原因
(1)(契約に基づく請求)
ア 原告は、昭和57年3月27日、被告株式会社クールインアザレと、同
年5月1日、被告株式会社アザレ茨城本舗及び被告株式会社アザレ化粧品大阪本舗
と、昭和58年10月18日、被告株式会社アザレ群馬本舗及び被告アザレ化粧品
函館本舗ことZと、昭和59年3月5日、被告有限会社アザレ和歌山本舗と、同年
7月1日、被告有限会社アザレ佐賀本舗と、平成7年7月3日、被告株式会社アザ
レナチュラルコーポレーションと、平成9年4月12日、被告株式会社アザレ化粧
品千葉本舗と、同年9月24日、被告株式会社アザレ福島本舗と、いずれも、原告
が、各被告らを販売指定店とし、原告の化粧品(いわゆる「アザレ化粧品」)を各
被告らに販売し、各被告らがその化粧品を買い受けて更に販売するという、化粧品
の販売指定店契約(以下、原告と各被告らの間の販売指定店契約をまとめて「本件
販売指定店契約」という。)を締結した。
本件販売指定店契約には、各被告らは、原告が供給する化粧品以外の化
粧品を購入し販売してはならないという約定(以下「競業避止条項」という。)が
含まれていた。
イ 被告らは、原告が供給する化粧品以外の、アザレプロダクツ株式会社
(以下「アザレプロダクツ」という。)の製造した化粧品を購入し販売している。
これは、本件販売指定店契約の競業避止条項に違反する。
(2)(不正競争防止法に基づく請求)
ア(本件各標章の表示する商品主体が原告であること)
(ア)(標章の表示に伴う原告名の表示)
① 原告は、アザレ化粧品という名称で化粧品を販売しているところ、
それらの化粧品には、別紙標章目録1ないし14記載の標章(以下、これらを一括
して「本件各標章」と、個別では目録の番号順に「本件標章1」などという。)と
ともに、発売元として原告の名が記載されている。製造元としてアザレプロダクツ
の名称も記載されていたが、それは、薬事法に基づく表示にすぎず、本件各標章の
表示主体を記載したものではない。
② 原告のパンフレット、新聞広告、雑誌広告において本件各標章とと
もに記載されているのは、原告の名称のみである。
③ 女性雑誌「VERY」の平成12年7月号の記事には、原告のアザ
レ化粧品の化粧水「ブランツ」が、愛用化粧水ランキング第4位と紹介されている
が、そこにおいて、「ブランツ」は、原告の製品として記載されている。
(イ)(原告による標章の管理) 
原告は、本件各標章を付した化粧品の外装を作成し、本件各標章を付
した広告による宣伝を行うなど、本件各標章を管理していた。
(ウ)(標章の使用の経緯)
原告代表者は、Aと共に、昭和52年10月からいわゆるアザレ化粧
品の販売を開始し、昭和53年3月に有限会社アザレインターナショナルを設立
し、昭和57年1月20日に原告を設立して、化粧品の販売を行ってきた。原告代
表者は、昭和52年10月に化粧品の販売を開始したときから、本件各標章を化粧
品の販売に使用し、有限会社アザレインターナショナル及び原告は、各設立時か
ら、本件各標章を化粧品の販売に使用している。
(エ)(独占的通常使用権に基づく標章の使用)
① 本件各標章については、それぞれ別紙商標目録1ないし14記載の
商標登録(以下、各商標権を一括して「本件各商標権」と、個別では目録の番号順
に「本件商標権1」などという。)がされている。
Aは、本件商標権5については昭和57年7月12日に、本件商標
権2については昭和58年11月28日にそれぞれ取得し、その余の本件各商標権
についても、別紙商標目録の各登録日にそれぞれ取得した(以上の取得日は、別紙
「Aの本件商標権取得年月日」記載のとおり。)。Aは、平成9年11月4日、死
亡し、Aの妻であるBと子である原告補助参加人両名は、本件各商標権を、Aから
共同相続によって取得した。
本件商標権13、14は、Aの生前に商標登録出願され、同人の死
後、同人名義で商標登録されたものであるが、Bと原告補助参加人両名は、商標登
録出願により生じた権利を共同相続によって取得し、これらの商標権をその持分に
応じて取得した。
② Aは、別紙「Aの本件商標権取得年月日」記載のころ、原告との間
で、Aが原告に対して本件各標章(別紙標章目録記載の各標章と別紙商標目録記載
の各登録商標は、別紙標章目録1記載の標章と別紙商標目録1記載の登録商標が同
一であるように、番号ごとに対応している。)につき独占的通常使用権を設定し、
原告がA又は同人の指定する者に対して商標使用料を支払う旨の独占的通常使用権
設定契約を締結した(Aは、本件標章13、14については、生前、商標登録され
た時に独占的通常使用権を設定する旨の契約を締結した。)。Bと原告補助参加人
両名は、相続により、これらの各独占的通常使用権設定契約上の地位も承継した。
③ したがって、原告は、本件各標章を、前記各独占的通常使用権設定
契約に基づいて使用している。
(オ) このような、本件各標章の表示に伴う原告名の表示、原告による本
件各標章の管理、本件各標章の使用の経緯、独占的通常使用権に基づく本件各標章
の使用の事実によれば、本件各標章の表示主体は原告であるといえる。
(カ) 被告らは、本件各標章の表示主体は、原告、アザレプロダクツ、原
告と販売指定店契約を締結した全国各地の本舗からなるアザレグループであると主
張する。しかし、アザレプロダクツは、原告の専属的下請として化粧品の製造を行
っていたにすぎず、各本舗は、原告との間の販売指定店契約に基づいて販売の一端
に携わっていたものにすぎないから、いずれも本件各標章の表示主体ではないし、
アザレグループなるものは存在しない。原告は、研究所を有し、製品の内容を決定
し、PL相談室を設け、本舗からの問い合わせ等に対応し、販売指定店契約に違反
した本舗との契約を解除し、薬事法に違反して原告の化粧品を廉売していた者を告
発し訪問販売制度の維持に努力するなど、本件各標章を付した化粧品の管理を行っ
てきたものであり、その役割は、販売に限られるものではなかった。
   イ(周知性、著名性) 
(ア) 本件各標章を付した化粧品は、各都道府県ごとに合計55店あった

舗を通じて、その傘下の販売店や販売員によって販売されていた。
本件各標章を付した化粧品は、20年以上にわたり販売されている。
本件各標章を付した化粧品は、1品目当たり数万個の販売数量があ
り、16品目については、1品目当たり数十万個の販売数量があった。
原告の平成11年度の総売上高は約63億円であり、同年度の申告所
得は約9億6200万円で、化粧品・洗剤卸の中で全国15位であった。
(イ) 原告は、本件各標章を付した化粧品について、朝日新聞、毎日新
聞、読売新聞、産経新聞に年間120回、半二段(縦約7cm×横約19cm)の
広告を掲載し、月刊誌「健康ファミリー」に平成4年から広告を掲載し、平成8年
からは毎月広告を掲載し、女性雑誌「VERY」、「JJ」、「CLASSY」、
「MiL」にも広告を掲載していた。
原告の宣伝広告費は、平成7年度には約11億8800万円、平成8
年度には約12億6400万円、平成9年度には約13億8100万円、平成10
年度には約8億6200万円、平成11年度には約7億9400万円であった。
(ウ) したがって、本件各標章は、需要者に著名であり又は周知である。
  ウ(同一標章の使用)
被告らは、別紙被告製品目録記載の化粧品(以下、一括して「被告製
品」という。)を販売しているが、被告製品及びその包装には、本件標章4、6及
び7と同一の標章が付されている。
エ(混同) 
被告らが被告製品を販売することにより、原告の販売する商品と混同を
生じている。
オ(営業上の利益の侵害)
被告らが、原告の著名又は周知の標章と同一の標章を付した被告製品を
販売し、原告の販売する商品との混同を生じたことにより、原告の営業上の利益が
侵害された。
(3) よって、原告は、被告らに対し、本件販売指定店契約又は不正競争防止法
3条1項、2条1項1号若しくは2号に基づき、アザレプロダクツの製造に係る本
件各標章を付した化粧品の購入、譲渡、引渡し、譲渡若しくは引渡しのための展示
の差止めを求める。
2 請求原因に対する認否
  (1)ア 請求原因(1)アの事実は認める。
イ 請求原因(1)イの事実のうち、被告らが、アザレプロダクツの製造した化
粧品を購入し販売していることは認め、それが本件販売指定店契約の競業避止条項
に違反するという主張は争う。
  (2)ア(ア)① 請求原因(2)ア(ア)①の事実のうち、原告が、アザレ化粧品とい
う名称 で化粧品を販売しており、それらの化粧品に、本件各標章とともに発売元
として原告の名称が記載され、製造元としてアザレプロダクツの名称が記載されて
いたこと、アザレプロダクツの名称の記載が薬事法に基づく表示であることは認
め、その余の主張は争う。
② 請求原因(2)ア(ア)②の事実は認める。
③ 請求原因(2)ア(ア)③の事実は認める。
(イ) 請求原因(2)ア(イ)の事実のうち、原告が本件各標章を付した化粧品
の外装を作成したことは認め、その余の事実は否認する。本件各標章を付した化粧
品の宣伝は、多くの場合、各地の本舗が行っていた。
(ウ) 請求原因(2)ア(ウ)の事実は認める。ただし、本件各標章は、アザレ
プロダクツ、原告、被告ら全国の本舗からなるアザレグループを表示主体として使
用されてきたものである。
(エ)① 請求原因(2)ア(エ)①の事実のうち、本件各標章についてそれぞれ
原告 主張の商標登録がされていること、Aが、原告主張のとおり本件各商標権
(本件商標権13、14については商標登録出願により生じた権利)を取得したこ
と、Aが平成9年11月4日死亡したことは認め、その余は否認する。Bは、Aか
ら遺産全部の遺贈を受け、遺留分権利者である原告補助参加人らに対して価額弁償
を行い、同人らに対する返還義務を免れ、本件各商標権を単独で取得した。
② 請求原因(2)ア(エ)②の事実のうち、Aと原告との間で、原告主張の
ころ、本件各標章について契約が締結されたことは認めるが、同契約は、独占的通
常使用権を設定するものではなく、独占的でない単なる通常使用権を設定するもの
であった。Bは、Aから遺産全部の遺贈を受け、遺留分権利者である原告補助参加
人らに対して価額弁償を行い、同人らに対する返還義務を免れ、前記通常使用権設
定契約上の地位を取得した。ただし、平成11年12月、本件各商標権の管理をし
ていた有限会社ワンダフル(以下「ワンダフル」という。)が、原告に対し、通常
使用権設定契約を解除する旨の意思表示を行い、原告の通常使用権は消滅した。仮
にワンダフルによる解除の意思表示の効力が何らかの理由により発生しないとして
も、Bは、原告に対し、平成12年7月18日到達の内容証明郵便をもって、前記
通常使用権設定契約を解除する旨の意思表示を行ったから、これにより、原告の通
常使用権は消滅した。
③ 請求原因(2)ア(エ)③の主張は争う。
(オ) 請求原因(2)ア(オ)の主張は争う。本件各標章の表示主体は、化粧品
の製造を担当するアザレプロダクツ、アザレプロダクツの製造した化粧品を全国の
本舗へ取り次ぎ販売する原告、原告と販売指定店契約を締結して原告から購入した
化粧品を販売する被告らを含む全国の本舗からなるアザレグループであった。しか
し、アザレプロダクツと原告は製造委託取引契約を合意解除し、全国の本舗もアザ
レプロダクツ側と原告側に分かれ、アザレグループは分裂した。このような状況の
下では、本件各標章は、原告のみの商品表示であったということはできず、被告ら
本舗の商品表示でもあったから、本件各標章は、被告らとの関係では、「他人の商
品等表示」(不正競争防止法2条1項1号)又は「他人の著名な商品等表示」(同
項2号)に当たるとはいえない。
(カ) アザレプロダクツは、本件各標章を付した化粧品を製造するための
専用の工場を有し、実際に化粧品を製造販売しており、原告との間の製造委託取引
契約においても、化粧品の中味の原材料や加工についてはアザレプロダクツが費用
を負担し、処方や成分についてはアザレプロダクツと原告が協議の上決定するとさ
れていたことから、アザレプロダクツは原告の単なる下請にとどまるものではな
い。また、実際に消費者に対する販売活動を行ったのは全国の本舗であり、原告
は、販売主体でもなかった。原告がその研究所と称する施設は、ワンダフル名義の
不動産で、Aがアイデアを試すための施設にすぎず、原告がPL相談室と称するも
のは、アザレプロダクツに問い合わせ内容を連絡して回答を求める単なる連絡役に
すぎなかった。
イ(ア) 請求原因(2)イ(ア)の事実のうち、本件各標章を付した化粧品が、各
都道府県ごとに合計55店あった本舗を通じて、その傘下の販売店や販売員によっ
て販売されていたこと、本件各標章を付した化粧品は、20年以上にわたり販売さ
れていること、原告の平成11年度の総売上高は約63億円であり、同年度の申告
所得は約9億6200万円で、化粧品・洗剤卸の中で全国15位であったことは認
め、その余は否認する。
(イ) 請求原因(2)イ(イ)の事実は認める。ただし、原告が朝日新聞、毎日
新聞、読売新聞、産経新聞に広告を掲載したのは、本件各標章を付した化粧品が既
に周知となっていた平成8年以降であり、その広告の内容は、新規顧客を開拓する
ためのものではなく、安売り業者への警告として、訪問販売やサロンでの販売だけ
を行っていることを記載したものである。月刊誌「健康ファミリー」は、知名度の
低い雑誌である。原告の宣伝広告費が高額であるのは、原告代表者が、自らが代表
取締役を務める有限会社コスモ(以下「コスモ」という。)と自己取引を行い、利
益をコスモに得させようとしたためである。したがって、請求原因(2)イ(イ)の事実
のうち、各新聞及び月刊誌「健康ファミリー」に広告を掲載したこと及び原告が宣
伝広告費を支出したことは、本件各標章を付した化粧品の周知性を高めたとはいえ
ない。
(ウ) 請求原因(2)イ(ウ)の事実のうち、本件各標章が周知であることは認
めるが、その余は否認する。本件各標章は周知であるが、本件各標章の表示主体は
原告ではないし、原告の宣伝広告活動のために周知となったわけではない。
ウ 請求原因(2)ウの事実のうち、被告らが被告製品を販売しており、被告製
品及びその包装に本件標章4、6及び7と同一の標章が付されていることは認め
る。
   エ 請求原因(2)エの事実は否認する。
   オ 請求原因(2)オの事実は否認する。
3 抗弁
(1)(本件販売指定店契約の解除。請求原因(1)に対して)
ア(商品供給債務の不履行)
 (ア) 原告は、アザレプロダクツとの間で、平成元年12月18日、原告
が化粧品の外装用資材を自己資金で作ってアザレプロダクツに預け、アザレプロダ
クツが中味の製造に必要な原料を仕入れ、化粧品を加工完成して、原告の指示に基
づいて全国の本舗に送付し、納品することなどを内容とする委託製造取引契約を締
結した。アザレプロダクツは、平成11年11月4日、原告に対して同契約の解除
を申し入れ、原告もこれに同意し、同契約は、平成12年2月6日、合意解除され
た。その後、原告は、日本コルマー株式会社(以下「日本コルマー」という。)と
の間で、化粧品の製造を委託する委託製造取引契約を締結した。
(イ) 原告は、本件販売指定店契約に基づき、被告らに対し、アザレプロ
ダクツが製造した化粧品を供給する債務を負っていた。しかし、原告とアザレプロ
ダクツの間の委託製造取引契約が合意解除されたことにより、原告は、アザレプロ
ダクツが製造した化粧品を被告らに供給することができなくなり、前記債務を履行
することが不能となった。
(ウ) 日本コルマーの製造した化粧品は、アザレプロダクツが有するノウ
ハウによって作られていないこと、成分の一部が変更されていること、経年テスト
を行っていないことから、アザレプロダクツの製造した化粧品とは別の化粧品であ
る。
イ(説明義務の不履行)
原告は、本件販売指定店契約に基づき、アザレプロダクツ以外の者が製
造した化粧品を被告らに販売するに当たっては、その化粧品がアザレプロダクツの
製品と同一品質かそれより優れているということを、客観的資料に基づいて説明す
る債務を負っていた。しかし、原告は、そのような説明をせず、前記債務を履行せ
ずに、日本コルマーが製造した化粧品を被告らに販売した。
ウ(化粧品の販売代理店契約における解除権)
通常、化粧品の販売代理店契約においては、代理店側は、商品供給者側
に債務不履行の事実がなくても自由に契約を解除する権利を有する。
エ(解除の意思表示)
そこで、被告らは、原告に対し、本件販売指定店契約を解除する旨の意
思表示を行い、被告株式会社アザレ福島本舗、被告株式会社アザレナチュラルコー
ポレーション、被告株式会社アザレ茨城本舗、被告株式会社アザレ化粧品千葉本舗
及び被告株式会社アザレ群馬本舗の意思表示は、平成12年4月10日に、被告株
式会社クールインアザレ、被告有限会社アザレ和歌山本舗及び被告有限会社アザレ
佐賀本舗の意思表示は、同月12日に、被告アザレ化粧品函館本舗ことZの意思表
示は、同月21日に、被告株式会社アザレ化粧品大阪本舗の意思表示は、同年5月
8日に、いずれも原告に到達した。
これらの解除の意思表示は、前記ア又はイの債務不履行に基づくものと
して効力を生ずるものであり、また、前記ア又はイの債務不履行がなかったとして
も、前記ウの解除権に基づき、効力を生ずるものである。
(2)(本件販売指定店契約の自動解約。請求原因(1)に対して)
本件販売指定店契約には、各被告らが本件販売指定店契約締結後1年を経
過して、1か月の売上げが所定数に満たない月がある場合、又はそのような月が2
か月以上続いた場合、本件販売指定店契約は、原告から各被告らへの通告なしに自
動的に解約される旨の条項が含まれていた。この条項により、被告らが原告に対し
て本件販売指定店契約解除の意思表示を行った月の翌月又は翌々月が経過した時点
で、本件販売指定店契約は自動的に解約された。
(3)(権利の濫用。請求原因(1)に対して)
本件各標章は、いずれも商標登録されているが、その表示主体は、アザレ
プロダクツ、原告、被告らを含む全国の本舗からなるアザレグループであり、本件
販売指定店契約も、アザレグループの存在を前提とするものであった。平成12年
2月6日、アザレプロダクツと原告の間の委託製造取引契約が合意解除され、その
後、全国の本舗がアザレプロダクツ側と原告側に分かれ、アザレグループは分裂し
た。被告らは、本件商標権4、6及び7を有するBから許諾を受けて、これらの登
録商標と同一の本件標章4、6及び7を付したアザレプロダクツの製造に係る化粧
品を販売している。このような事情の下において、原告が、被告らに対し、本件販
売指定店契約に基づいて本件各標章の使用差止めを求めることは、権利の濫用に当
たる。
(4)(商標権者からの使用許諾。請求原因(2)に対して)
被告らは、本件商標権4、6及び7を有するBから許諾を受けて、これら
の登録商標と同一の本件標章4、6及び7を使用している。
4 抗弁に対する認否
(1)ア(ア) 抗弁(1)ア(ア)の事実は認める。
 (イ) 抗弁(1)ア(イ)のうち、原告とアザレプロダクツの間の委託製造取引
契約が解除されたことにより、原告が、被告らに対し、アザレプロダクツが製造し
た化粧品を供給することができなくなったことは認め、その余の事実は否認し、主
張は争う。
原告が、本件販売指定店契約に基づき、被告らに対し、アザレプロダ
クツが製造した化粧品を供給する債務を負っていたことはない。したがって、原告
に債務不履行はなく、被告らの解除は効力を生じない。
(ウ) 抗弁(1)ア(ウ)の事実は否認し、主張は争う。原告が、本件販売指定
店契約に基づいて被告らに供給する債務を負っていたのは、化粧品に含有される表
示指定成分及び石油系成分を必要最小限度に抑えた化粧品であり、日本コルマーの
製造した化粧品は、そのような化粧品に該当する。アザレプロダクツには優れたノ
ウハウはなく、化粧品に含有される表示指定成分及び石油系成分を必要最小限度に
抑えることができなかったので、原告は、日本コルマーの製造した化粧品にリニュ
ーアルしたものである。
イ 抗弁(1)イのうち、原告が、日本コルマーが製造した化粧品を被告らに販
売したことは認め、その余の事実は否認し、主張は争う。原告が、本件販売指定店
契約に基づき、アザレプロダクツ以外の者が製造した化粧品を被告らに販売するに
当たって、その化粧品がアザレプロダクツの製品と同一品質かそれより優れている
ということを、客観的資料に基づいて説明する債務を負っていたことはない。した
がって、原告に債務不履行はなく、被告らの解除は効力を生じない。
仮に、原告が、本件販売指定店契約に基づき、アザレプロダクツ以外の
者が製造した化粧品を被告らに販売するに当たって、被告らに対して説明義務を負
っていたとしても、その説明の内容は、製造元及び使用感の変更に限られるとこ
ろ、原告は、それらについて説明義務を尽くしている。また、そのような説明義務
が認められたとしても、それは、本件販売指定店契約に基づく付随的な義務にすぎ
ず、付随的な義務違反を理由に契約を解除することはできない。
ウ 抗弁(1)ウの主張は争う。
エ 抗弁(1)エのうち、被告ら主張のとおり、各被告の本件販売指定店契約を
解除する旨の意思表示が原告に到達したことは認め、その余の主張は争う。
(2) 抗弁(2)のうち、本件販売指定店契約に、原告主張のような自動解約条項
が含まれていることは認め、その余の主張は争う。被告らが、本件販売指定店契約
の競業避止条項への違反を免れるために、最低購入数量不達成という債務不履行に
よる自動解約を主張するのは不合理である。自動解約の条項は、専ら原告の利益の
ために設けられたものであるから、原告が本件販売指定店契約を解約する意思を有
していない場合には、自動解約条項による解約の効力を生じない。
(3)抗弁(3)のうち、本件各標章がいずれも商標登録されていること、平成1
2年2月6日、アザレプロダクツと原告の間の委託製造取引契約が合意解除され、
その後、全国の本舗がアザレプロダクツ側と原告側に分かれたこと、被告らが本件
標章4、6及び7を付したアザレプロダクツの製造に係る化粧品を販売しているこ
とは認め、本件各標章の表示主体が、アザレプロダクツ、原告、被告らを含む全国
の本舗からなるアザレグループであること、本件販売指定店契約がアザレグループ
の存在を前提とするものであることは否認し、その余の事実は不知であり、主張は
争う。
Bは、遺留分減殺請求権行使に対する価額弁償として供託した供託金を取
り戻したから、本件各商標権は、B(持分4分の3)と原告補助参加人ら(持分各
8分の1)の共有に属し、Bは、単独で被告らに対して本件各標章の使用を許諾す
ることができない。したがって、本件標章4、6及び7についてBから使用を許諾
されているという被告らの主張は権利の濫用であり、失当である。Bによる商標の
自己使用の主張も権利の濫用であり、失当である。
(4) 抗弁(4)のうち、被告らが本件標章4、6及び7を使用していることは認
め、その余の事実は否認する。
前記(3)のとおり、Bは、単独で被告らに対して商標の使用を許諾すること
ができないから、本件標章4、6及び7についてBから使用を許諾されているとい
う被告らの主張は権利の濫用であり、失当である。
理        由
第1 当事者間に争いのない事実
請求原因のうち、次の事実は、当事者間に争いがない。
1(1) 請求原因(1)アの事実
(2) 請求原因(1)イの事実のうち、被告らが、アザレプロダクツの製造した化
粧品を購入し販売していること
2(1)ア(ア) 請求原因(2)ア(ア)①の事実のうち、原告が、アザレ化粧品という
名称で化粧品を販売しており、それらの化粧品には、本件各標章とともに発売元と
して原告の名が記載され、製造元としてアザレプロダクツの名が記載されていたこ
と、アザレプロダクツの名の記載が薬事法に基づく表示であること
(イ) 請求原因(2)ア(ア)②の事実
(ウ) 請求原因(2)ア(ア)③の事実
イ 請求原因(2)ア(イ)の事実のうち、原告が本件各標章を付した化粧品の外
装を作成したこと
ウ 請求原因(2)ア(ウ)の事実
エ(ア) 請求原因(2)ア(エ)①の事実のうち、本件各標章について別紙商標目
録1ないし14記載の商標登録がされていること、Aが、原告主張のとおり本件各
商標権(本件商標権13、14については商標登録出願により生じた権利)を取得
したこと、Aが平成9年11月4日死亡したこと
(イ) 請求原因(2)ア(エ)②の事実のうち、Aと原告との間で、原告主張
のころ、本件各標章について通常使用権設定契約が締結されたこと(た
だし、独占的な通常使用権までを設定するものであったか、独占的でない単なる通
常使用権を設定するものであったかについては争いがある。)
(2)ア 請求原因(2)イ(ア)の事実のうち、本件各標章を付した化粧品が、各都
道府県ごとに合計55店あった本舗を通じて、その傘下の販売店や販売員によって
販売されていたこと、本件各標章を付した化粧品は、20年以上にわたり販売され
ていること、原告の平成11年度の総売上高は約63億円であり、同年度の申告所
得は約9億6200万円で、化粧品・洗剤卸の中で全国15位であったこと
イ 請求原因(2)イ(イ)の事実
ウ 請求原因(2)イ(ウ)の事実のうち、本件各標章が周知であること
(3) 請求原因(2)ウの事実のうち、被告らが被告製品を販売しており、被告製
品及びその包装に本件標章4、6及び7と同一の標章が付されていること
第2 事実の経過
(以下、書証の枝番のすべてを含む場合は、枝番の記載を省略する。)
上記第1の当事者間に争いのない事実に、甲第42号証、第68号証、第1
58号証、第170号証、第171号証、乙第11号証及び後掲各書証並びに弁論
の全趣旨を総合すると、次の事実が認められる。
1 アザレ化粧品の販売に至る経緯
(1) Aは、昭和40年ころ、東京都葛飾区に所在したヴァロー化粧品という化
粧品会社に専務取締役として勤務しており、原告代表者も夫と共に同社に勤務して
いたが、そのころ、Aとヴァロー化粧品代表者の間に意見の食い違いがあったこと
から、Aは、福岡に事務所を新設してヴァロー化粧品を販売することとし、そのこ
ろ夫を亡くした原告代表者もこれに従って福岡に移り、Aの事業に従事した。
(2) ところが、「ヴァロー」という商標は、フランスの化粧品会社が既に商標
を有しており、日本ではCなる人物がその商標権を有していたことから、Aは、昭
和45年ころ、新たに有限会社ジュポンファーイースト(以下「ジュポン社」とい
う。)を設立し、「ルールジュポン」という商標の商標権を取得して、化粧品の製
造販売を行うようになった。この会社の代表者はAであったが、原告代表者も常務
取締役として、その事業に従事していた。
この時代に販売されていた化粧品に「エレガンスカラー」という水性ファ
ンデーションがあり(写真が甲第48号証)、当時は化粧品の副作用が社会問題と
なっていたことから、「公害性のない化粧品」、「肌に負担をかけない」、「植物
性」、「スキンケアとメイクが同時にできるワンタッチカラー」という売り文句で
販売された。Aは、同商品の製造については、永田美研工業に中身の製造を、他の
業者に化粧瓶や外箱の製造を委託し、ジュポン社において製品として完成させた上
で、各地の業者に販売していた。
(3) ところが、中身の製造を行っていた永田美研工業が、ジュポン社とは無関
係に同様の化粧品を製品化して販売するという事態が生じたため、昭和48年こ
ろ、ジュポン社は永田美研工業との契約を解除し、化粧瓶の製造を担当していたD
美術の紹介で、後にアザレプロダクツ代表者となるEが代表取締役を務める共和化
粧品工業株式会社(以下「共和化粧品」という。)と新たに「製造請負契約」を締
結した。
上記契約には、次のような条項が置かれていた(甲第61号証は上記契約
に係る契約書の草稿である。)。
① ジュポン社は、共和化粧品にジュポンエレガンススペシャル等の製造
を請け負わせるものとして、それに必要な資材の容器、化粧箱、段ボール箱はジュ
ポン社が支給し、内容製造原料は共和化粧品が負担する。
② 共和化粧品がジュポン社から供給を受けた材料は、すべてジュポン社
の所有であり、共和化粧品はこれを処分したり担保に供したりしてはならない。
③ 共和化粧品は、ジュポン社の取引先等より問い合わせや注文があった
場合は、直ちにジュポン社に連絡して、ジュポン社の指示に従いジュポン社及びジ
ュポン社の取引先の営業権を擁護し、ジュポン商標や他のブランドの製品を理由の
如何を問わずまた直接、間接にても取引することは決してできないこととする。
④ 共和化粧品は、ジュポン社が製造を委託したジュポンエレガンススペ
シャル等の3種類の製品と同一様式の水溶性ファンデーションの製造は、ジュポン
社以外の業者から請け負えないこととする。
⑤ ジュポン社は、共和化粧品以外の業者に対しては、ジュポンエレガン
ススペシャル等と同一様式製品の製造を委託できないこととする。
(4) しかし、昭和50年ころ、「ルールジュポン」の商標について、アメリカ
の化学メーカーであるデュポン社の名称と類似するのではないかが問題となり紛争
が生じたこと、「ルールジュポン」商標には手違いで化粧品が指定商品とされてい
なかったことから、Aは、ジュポン化粧品の事業を総代理店のFに譲渡し、Aと原
告代表者は福岡に戻った。
2 アザレ化粧品の創業
(1) しかし、化粧品業から身を引いたAに対しては、再び化粧品業界に戻るよ
う次のような要請がなされた。
ア 一つは、ジュポン化粧品の元販売先からであった。従前のジュポン化粧
品の事業は総代理店のFが引き継ぎ、静岡に工場を新設して製造を開始したが、ト
ラブルが続いたため、元販売先(特に徳島のG、山口のH)から化粧品製造の再開を
要請された。
イ 他はEからであり、同人は、化粧品事業に対するAの卓抜した見識と才
能を評価していたことから、化粧品事業の再開を要請した(乙第11号証)。
(2) そこで、Aは、化粧品公害が当時の社会問題となっていたことから、ジュ
ポン社の時代に引き続き、植物を始めとする天然原料を使用した「自然派化粧品」
の理念の下に、新たに化粧品事業を興すこととしたが、そのために、本件各標章に
つき商標登録出願をし(ただし、これらの商標の登録出願はAの当時の妻であった
I名義で出願したものもある。)、別紙「Aの本件商標権取得年月日」記載のとお
り、本件各商標権を取得した。なお、本件商標権13、14は、Aの生前に商標登
録出願され、同人の死後、同人名義で商標登録されたものであるが、商標登録出願
により生じた権利が同人の相続人にその持分に応じて承継され、相続人は、これら
の商標権をその持分に応じて取得したものと認められる。
(3) アザレ化粧品の販売は昭和52年10月から開始されたが、当初は、「ア
ザレインターナショナル」の商号の、後に原告代表者となるJを代表者とする個人
企業として行われた。その後、昭和53年3月に有限会社アザレインターナショナ
ルに法人化され、同社もいったん解散した上で、昭和57年1月に原告が設立され
て(甲第1号証、第72号証)、販売を行うようになった。
原告の設立の際の発起人の中には、J(全2万株中1万株)、A(280
0株)、E(2000株)が名を連ねており、その役員にもJ(代表取締役)、A
(取締役)、E(取締役)が就任した(甲第1号証)。
Jは、昭和52年10月に化粧品の販売を開始したときから、本件各標章
を化粧品の販売に使用し、有限会社アザレインターナショナル及び原告も、各設立
時から、本件各標章を化粧品の販売に使用している。
(4) 他方、「アザレ化粧品」の製造は、ジュポン時代に引き続いて共和化粧品
が行い、「アザレインターナショナル」と共和化粧品の間で製品取引契約が締結さ
れ、原告が設立された後の昭和57年1月、改めて、原告と共和化粧品との間で同
内容の「製品取引契約書」(甲第70号証)が締結された。そこには、次の条項が
置かれていた。
① 原告は製品を完成するのに必要な外装用資材を共和化粧品に供給し、
共和化粧品は製品中身の製造に必要な原料を仕入れ、加工完成して原告の販売機構
である各県の販売指定店に原告の指示に基づいて送付し、納品することとする。
② 原告は共和化粧品に対して原告の営業活動により設置する販売店全部
の住所氏名を共和化粧品に通知し、共和化粧品はこの名簿により出荷するものとす
る。共和化粧品は、これにより原告の販売経路や販売方法等の詳細を知る立場を利
用して、原告の経営を阻害する行為を行ってはならない。
③ 原告が共和化粧品に支払うべき製品の代価は、共和化粧品の見積書を
原告が承認して決定するものとする。
④ 共和化粧品は原告の主たる商品であるメイクアップ料を水溶液中に保
留した通称水彩カラーと称するアザレグレイスカラーと同一様式の製品を原告以外
の第三者より受注してはならないこととする。
⑤ 原告は、アザレの商標を使用する製品のすべてを共和化粧品以外の第
三者に発注してはならないこととする。
⑥ 共和化粧品は、原告の販売機構内の販売指定店等から原告の商品と異
なる種類の製品でも受注してはならないこととする。
⑦ 製品の内容処方や成分については共和化粧品が決定して製造し、原告
は共和化粧品の製品内容に準じてこれを販売することとする。
⑧ 原告の考案による容器デザインや広告文案等については原告の創作権
を認めて、他の品種や原告以外の業者の製品に使用してはならないこととする。
このように、アザレ化粧品の製造については、化粧瓶や外箱は原告が供給
し、共和化粧品は中身の製造を行った上で製品を完成させ、全国の販売店に出荷す
るという体制が採られていた。この体制は、後にアザレプロダクツが設立された後
も引き続いて採られるが、平成9年から11年において原告が支払ったアザレ化粧
品の製造原価のうち、アザレプロダクツに支払われた分は、35ないし38%であ
る(甲第63号証)。
(5) アザレ化粧品の販売は、全国に「本舗」と呼ばれる販売指定店を設け(甲
第11号証)、「アザレ札幌本舗」等の名称を使用して、本舗の販売員が顧客先を
訪問して化粧品の使用方法等を指導するという訪問販売方式によって販売してい
る。これらの本舗の開拓は、AがJとEを同行して行った。
例えば、カタログ(甲第18号証)には、アザレ化粧品の販売方法につい
て次の記載がある。
「アザレ製品は、個性的な商品構成ですから、必ず使用上の注意事項に基
づいてご使用頂くように、アザレ専門の教育を受けて試験に合格し、身分証明書を
交付された当社正規のアドバイザーが、消費者を訪問して直接対面し、個々の肌質
に合わせて使用する製品を選んだり、使用方法を細かく指導したり、さらに再訪問
して使用結果を検討して使用方法を再指導するなどのアフターサービスを行い、製
品の安定性の保持や効能効果について細かいアドバイスを行っております。このよ
うに製品内容に合致した訪問・直接対面販売制度でのみ販売していますので、通信
販売や薬局、化粧品店、自然食品店その他の店舗による販売は一切しておりませ
ん。」
「アザレ製品は、必ず身分証明書を持った正規のアザレアドバイザーから
お求め下さい。」
本舗の販売店契約は、すべて原告との販売指定店契約としてなされ(甲第
2号証)、これらの契約書の具体的な作成者についてみれば、昭和53年ころのも
のには原告及び各本舗の記名(署名)押印のほか、A及び共和化粧品が立会人とし
て記名(署名)押印しており、昭和57年から平成2年ころまでのものには、共和
化粧品又はアザレプロダクツが立会人として記名押印している(甲第2号証)。本
舗は、全国の都道府県ごとに、最終的には55店置かれた。
3 原告と被告らの間の販売指定店契約
原告と被告らとの間で締結された販売指定店契約というのも、いずれも、原
告が、各被告らを販売指定店とし、原告の化粧品(いわゆる「アザレ化粧品」)を
各被告らに販売し、各被告らは、前記のような販売方法を遵守した上で、これを顧
客に販売するというものであった。本件販売指定店契約に設けられた、各被告
らが、原告の供給する化粧品以外の化粧品を購入し販売してはならないという競業
避止条項も、前記契約の趣旨に沿うものであった。
4 アザレプロダクツの設立
(1) アザレプロダクツは、昭和60年7月に設立された(甲第4号証)。その
発起人には、共和化粧品の代表取締役でもあったE(全100株中54株)のほ
か、同人の親類と思われる同じE姓の者3人(計38株)、原告代表者(2株)、
A(2株)がなり、Eが代表取締役となり、原告代表者も取締役に就任した。
(2) それまで共和化粧品は、アザレ化粧品以外の化粧品も取り扱っていたが、
アザレプロダクツは、アザレ化粧品以外の製造を行わないものとして設立された。
共和化粧品とは別にアザレプロダクツが設立されるに至ったのは、Aが、ジュポン
社の時代に製造者によって直接製品を製造販売されたことがあったことから、その
ようなことが生じないように、専門の製造会社を設立させておくという意図の下
に、Eに要請したことによるものであった。
このような事実からすれば、アザレプロダクツは、従前の共和化粧品のア
ザレ化粧品製造部門を分社化したものみられる。
アザレ化粧品の化粧瓶や外箱は、前記2(4)の共和化粧品のときと同様に、
原告がアザレプロダクツに提供することとされていたが、原告がそれらの製造を発
注していた取引先は、アザレ化粧品専門の企業ではなく、企業名にも「アザレ」の
名は付されていなかった。
(3) アザレプロダクツの設立後、平成元年に原告とアザレプロダクツとの契約
が改定された(甲第5号証)。その契約書では、名称を「委託製造取引契約書」と
し、次の定めが置かれていた。
① 原告は製品を完成するのに必要な外装用資材を自己資金で作り、アザ
レプロダクツに預けてアザレプロダクツは製品中身の製造に必要な原料を仕入れ、
加工完成して原告の販売機構である各県の販売指定店に原告の指示に基づいて送付
し、納品することとする。
② 原告はアザレプロダクツに対して原告の営業活動により設置する販売
店全部の住所氏名をアザレプロダクツに通知し、アザレプロダクツはこの名簿によ
り出荷するものとする。アザレプロダクツは、これにより原告の販売経路や販売方
法等の詳細を知る立場を利用して、原告が開発した取引先と直接談合したり、アザ
レプロダクツが別に経営する共和化粧品と原告の得意先と取引したりして信頼に背
き、原告の経営を阻害する行為を行ってはならない。
③ 原告がアザレプロダクツに支払うべき製品の代価は、アザレプロダク
ツの見積書を原告が承認して決定するものとする。
④ アザレプロダクツは、アザレの商標を使用する製品を原告の指示する
所以外に、如何なる理由でも出荷してはならないこととする。
⑤ 原告は、アザレの商標を使用する化粧品の製造をアザレプロダクツ以
外の下請業者に発注してはならないこととする。但し、医薬品及び医薬部外品は除
外することとする。
⑥ アザレプロダクツは、原告の販売機構内の販売指定店等から原告の商
品と異なる種類の製品でも受注してはならないこととする。
⑦ 製品の内容処方や成分については原告とアザレプロダクツが協議の上
決定して製造することとして原告の承諾なく変更してはならないこととする。
⑧ 原告の考案による容器デザインや広告文案等については原告の創作権
を認めて、他の品種や原告以外の業者の製品に使用してはならないこととする。
(4) アザレプロダクツの財務状況
平成10年5月期決算におけるアザレプロダクツの決算報告書(甲第44
号証)中の貸借対照表によれば、アザレプロダクツが保有する固定資産額は約59
0万円であり、その全額は保険積立金である。また、損益計算書によると、売上高
は約13億9189万円であるが、売上原価のうちの総仕入高もこれと同額で、仕
入割戻高が約1億0925万円あり、その分だけ売上利益が計上されている。他
方、販管費内訳では、人件費に約5400万円程度が計上されているが、その大部
分はEの役員報酬である(甲第158号証)。
なお、共和化粧品は、昭和54年に大阪府八尾市に工場を新設し、さらに
昭和60年には、アザレ化粧品専用の工場を建設し、また平成元年には同工場を拡
張して、アザレ化粧品の製造に当たっていた(乙第11号証)。これらの工場は共
和化粧品の所有であり、アザレプロダクツは、アザレ化粧品を製造するための工場
を共和化粧品から借用して使用し、アザレ化粧品の製造作業も共和化粧品の従業員
が行っている。
5 アザレ化粧品の売上実績と宣伝広告等
(1) 原告の設立以降の売上の推移は、別紙「売上高・営業利益・商標使用料比
較一覧表」の売上高欄記載のとおりであり、平成10年度では67億円超となって
いる。原告の平成11年度の売上高は約63億円であり、同年度の申告所得は約9
億6200万円で、化粧品・洗剤卸の中で全国15位であった(甲第46号証)。
(2) アザレ化粧品には、本件各標章が付され、そのパッケージには、「発売
元」として原告が記載され、薬事法に基づき、「製造元」としてアザレプロダクツ
が記載されていた(甲第165号証)。
(3) アザレ化粧品用のパンフレットやチラシ(甲第18号証、第36号証。平
成9年ころ以降のものと思われる。)は、いずれも原告が作成したものであり、原
告の名前のみが記載されているものもあれば、「全国アザレグループ」と記載され
ているものもある。もっとも、これらの中には「社外秘」と記された専ら指導員向
けと推認されるものも存在する。
(4) アザレ化粧品の広告は、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、産経新聞に年間
120回、半二段(縦約7cm×横約19cm)の大きさで掲載され、その文面に
は、いずれも原告のみが記載されていた(甲第38号証、第59号証)。ただし、
この広告内容は、「アザレ化粧品から訪問・直接対面販売のお知らせ」と題されて
おり、商品の種類や効用を宣伝するものではなく、前記2(5)に引用したカタログと
同様の記載が掲載されているものである。
雑誌広告については、平成4年9月以降(平成8年からは毎月)、「健康
ファミリー」という月刊誌に、原告の名前で掲載され、女性雑誌「VERY」、
「JJ」、「CLASSY」、「MiL」にも広告が掲載された。
これらの新聞及び雑誌広告のための支出額は、平成8年度で約3089万
円、平成9年度で5532万円、平成10年度で約7648万円である(甲第40
号証)。
(5) 各種ファッション雑誌での化粧品の記事には、他の化粧品と並んでアザレ
化粧品が取り上げられることもあったが、そこでは、概ねアザレ化粧品は、植物性
の自然派化粧品として紹介されており、出所が表示されるときには、原告が記載さ
れていた(甲第32号証、第73号証)。
(6) 原告は、「アザレ化粧品どんたく隊」として、平成8年以降、博多どんた
く祭りに出演している(甲第57号証)。
(7) 原告は、昭和56年以降、「全国販売店コンクール」等を開催して、販売
店の意欲を高める努力をしている(数々の表彰状の原稿として甲第53号証)。
また、原告は、毎月「アザレリポート」を販売店向けに発行して、各種の
連絡や指導を行っていた(甲第54号証)。
さらに原告は、各本舗用に、多数の販売促進品を製造、配布した(甲第6
0号証)。これらの商品は、ほとんどコスモから仕入れていた。
(8) 原告の決算書によると、原告の宣伝広告費は、別紙「売上高・広告宣伝
費・販売促進費比較一覧表」記載のとおりである(甲第13号証、第68号証)。
(9) このような原告の販売、宣伝広告により、本件各標章は、需要者の間で周
知となった。
6 アザレ化粧品の製品開発
(1) 化粧瓶及び外箱について
前記4(2)のとおり、アザレ化粧品の化粧瓶及び外箱については原告がアザ
レプロダクツに供給することとされており、また、各種化粧瓶の意匠については、
Aを創作者として意匠登録出願がされ、原告が意匠権を取得している(甲第69号
証)。
(2) 内容処方及び成分等について
ア 前記2(4)の原告と共和化粧品の契約書、前記4(3)の原告とアザレプロ
ダクツの契約書では、共和化粧品時代は共和化粧品が処方を決めるとされていたが
(前記2(4)⑦)、アザレプロダクツ時代は両者が協議するとされていた(前記
4(3)⑦)。
イ 原告の前身である有限会社アザレインターナショナルは、昭和54年1
2月、財団法人日本食品分析センターに、アサレグレイスカラー3の皮膚一次刺激
性試験を依頼した(甲第47号証)。
ウ 原告は、福岡県糟屋郡新宮町に研究所を有しており、少なくとも平成4
年以降は、社団法人福岡県製薬工業協会の正会員であり(甲第51号証)、平成1
0年には化粧品製造業許可を、平成12年には医薬部外品製造業許可をいずれも福
岡県知事から受けている(甲第50号証)。
原告の研究所には、化粧品の製造設備が設けられ、アザレ化粧品の成分
や効能に関する質問が本舗から寄せられた時に、その質問に答えたり、クレーム品
について例えば微生物検査をするなどしてその原因を究明するなどの仕事を行った
り、クリームや化粧水についての新しい処方を考え、サンプルを作るなどしていた
(甲第72号証、第86号証)。
また、原告では、平成8年ころからPL法相談室を設け、全国の消費者
からの苦情や相談に応じる体制を採っていた(甲第83号証)。
エ アザレ化粧品は、その発祥の経緯に鑑みれば、Aの思想とアイディアに
基づいており、Aがいなければ誕生しなかった化粧品であると認められるが、他
方、化粧品を製造するためには、成分の具体的な処方が必要であり、また成分処方
が同一であっても具体的な製造方法によって製品の品質に差異が生じ得るものであ
るとも認められるから、Aが考え方を示せば、直ちに具体的な製品化ができるとい
うものでもなかったと考えられる。このことと前記アないしウの事実を総合すれ
ば、アザレ化粧品の基本的な使用成分やコンセプトはAが考え、平成4年ころから
は原告の研究所においてサンプルを作成するなどもしていたが、化粧品製造技術を
もってAのアイデアを現実に量産できる化粧品として具体化していったのは、アザ
レプロダクツであったと推認される。
(3) アザレ化粧品の種類
原告とアザレプロダクツとが前記4(3)の委託製造取引契約を維持していた
最終時点でのアザレ化粧品の商品は、約38種類であり、これらのうち2種類の商
品は医薬部外品であるがアザレプロダクツにおいて製造し、他方、口紅及び石けん
については、アザレプロダクツに製造設備がなかったため、平成元年以降、株式会
社日本色材工業研究所が製造を担当していた。
7 本件各商標権
(1) 本件各商標権(本件商標権13、14については、商標登録出願により生
じた権利)は、前記2(2)のとおり、A個人が保有していた。
(2) Aは、別紙「Aの本件商標権取得年月日」記載の日ころに、原告との間
で、Aが原告に対して、本件各商標権に係る登録商標につき独占的通常使用権を設
定し、原告がA又は同人の指定する者に対して商標使用料を支払う旨の独占的通常
使用権設定契約を締結し(Aは、本件標章13、14については、生前、商標登録
された時に独占的通常使用権を設定する旨の契約を締結した。)、原告からA(昭
和57年3月以後はAが設立したワンダフル)に対して、別紙「売上高・営業利
益・商標使用料比較一覧表」記載のとおり商標使用料が支払われていた(甲第13
号証、第15号証、第16号証)。
8 紛争の経緯
(1) Aは、平成9年11月4日に死亡し、妻であるBと、子である原告補助参
加人らが相続した。Aの死後、アザレプロダクツ、東京本舗(アザレコーポレーシ
ョン)のK、佐賀本舗のL、Bは、原告代表者がコスモに対して不正に利益を横流し
している、原告はAが使用しないようにしていた薬事法表示指定成分を含む新処方
をアザレプロダクツに指示してきた等と主張して、原告と対立するようになった。
これらの事情から、アザレプロダクツは、平成11年11月4日付けの催告書を原
告に送付し、原告の姿勢にはAによるアザレ化粧品の理念に反するとの疑問を抱か
ざるを得ないとして、新商品の開発及び販売のルールを確認することなどを要求
し、納得できる説明がなければ3か月の経過により前記4(3)の委託製造取引契約を
解約する旨を申し入れ(甲第6号証)、さらに、平成12年2月2日付けの通知書
を送付して、同月5日の経過で同契約を解約することを申し入れたが(第8号
証)、原告も同月2日付けの内容証明郵便で解約に同意して(甲第9号証)、両者
の契約は同月5日限りで合意解除された。
(2) 上記解除後の平成12年4月ころから、原告は、日本コルマー株式会社を
新たな製造元として、アザレ化粧品の製造販売を開始した(甲第34号証、第35
号証)。
他方、アザレプロダクツも、独自に「アザレ化粧品」の製造販売を開始し
た(甲第26号証)。被告らは、アザレプロダクツの製造した化粧品である被告製
品を販売しており、被告製品及びその包装には、本件標章4、6及び7と同一の標
章が付されている。
(3) 原告及びアザレプロダクツは、それぞれの立場から全国の本舗に対して説
明会を開催し、経過説明をした。そのため、平成12年4月から5月ころには、約
18の本舗が原告との間の販売指定店契約を解除し(甲第3号証)、アザレプロダ
クツの化粧品を取り扱うようになった。それらの本舗が原告との間の販売指定店契
約を解除した理由は、Aの化粧品理念を最もよく理解しているのはアザレプロダク
ツであり、アザレプロダクツが製造する製品であるからアザレ化粧品の品質に何ら
疑念も持つことなく安心して取引をしてきたが、原告がアザレプロダクツ製造の製
品を供給できなくなった以上、契約は履行不能になったという点にあった。
他方、原告は、各本舗に対し、アザレプロダクツらはアザレ化粧品を支配
しようと目論んでいたこと、アザレプロダクツ製造のままでは2001年(平成1
3年)4月に予定されている化粧品の全成分表示に対応できないおそれもあったこ
と、日本コルマーは業界でトップクラスの生産技術と生産能力を擁していること等
を説明した。
(4) 女性雑誌「VERY」の平成12年7月号の記事には、原告のアザレ化粧
品の化粧水「ブランツ」が、愛用化粧水ランキング第4位と紹介されているが、そ
こにおいて、「ブランツ」は、原告の製品として記載されていた(甲第41号
証)。
(5) Aは、死亡に際して全財産を妻であるBに相続させる旨の遺言を残してい
たため、本件各商標権は、いったんは相続によりBに承継されたものとされ、Bは
平成10年11月に本件各商標権の移転登録も了したが(甲第14号証)、同人
は、アザレプロダクツの製造する化粧品こそがAの考えていたアザレ化粧品である
との立場から、原告に対して本件各商標権の通常使用権設定契約を解除する旨の通
知をし(もっとも、原告はこの解除の効力を争っている。)、他方、アザレプロダ
クツに対して本件各商標権に係る商標を使用して化粧品を製造販売することを許諾
した。
他方、Aには先妻であるIとの間の子である原告補助参加人両名がいた
が、原告補助参加人らは、Bに対する本件各商標権の遺贈を対象として、遺留分減
殺請求権を行使して、共有持分移転登録請求権を被保全権利とする処分禁止の仮処
分を福岡地方裁判所に申し立て(同裁判所平成11年(ヨ)第928号)、平成11
年12月10日に申立て認容の決定を受け(甲第22号証)、更に保全異議手続で
も同仮処分決定が認可された(甲第23号証)。また、原告補助参加人らは、ワン
ダフルに対しても、原告以外の者にアザレ商標を使用させることの差止めを求める
仮処分を申し立て(福岡地方裁判所平成12年(ヨ)第117号)、平成12年3月
31日に認容決定を得た(甲第24号証)。
もっとも、平成12年9月5日に言い渡された原告補助参加人らとBの間
の本案訴訟の第一審判決(福岡地方裁判所平成11年(ワ)第3714号)では、B
から主張された遺留分減殺請求権行使に対する価額弁償の抗弁が認められ、Bが原
告補助参加人らに一人当たり約2億6000万円を支払うことによって、本件各商
標権等を完全に保有できることとされ(甲第74号証)、Bはその金額をいったん
供託したが(乙第1、第2号証、第45号証)、平成13年7月9日、原告補助参
加人Xに対する供託金を取り戻し、同月13日、原告補助参加人Yに対する供託金
を取り戻した(甲第160号証)。この判決に対しては控訴がされ、現在控訴審が
係属中である。
第3 本件各標章の表示主体について
1 前記第2の認定事実からすると、従前のアザレ化粧品の製造販売体制は、①
製造面では、中身の製造は原告とアザレプロダクツとの間で委託製造取引契約が締
結され、化粧瓶及び外箱については原告が他社から調達してアザレプロダクツに供
給しており、②販売面では、原告が全国の本舗と販売指定店契約を締結して、種々
のパンフレットを作成したり、本舗への指導・連絡を行うなどし、併せて宣伝広告
を行っており、③商標使用の面では、原告がAと商標の独占的通常使用権設定契約
を締結し、多額の使用料を支払ってきたものであって、これらの法的関係からすれ
ば、原告は、アザレ化粧品の製造販売体制における中心的存在であったものという
べきである。
アザレプロダクツは、原告はアザレプロダクツが製造した化粧品の単なる取
次であったと主張するが、この主張に理由がないことは明らかである。
2 しかし他方、アザレプロダクツを単なる中身の下請製造業者又はOEM製造
メーカーにすぎなかったとみることもできない。
(1) まず、需要者たる消費者からすれば、昭和60年にアザレプロダクツが設
立されて以降は、化粧品のパッケージには製造元としてアザレの名を冠したアザレ
プロダクツの名称が、販売元として同じくアザレの名を冠した原告の名称が記載さ
れており、しかも前記第2、2(5)認定のような販売方法からすると、消費者はアザ
レの名の付された本舗の販売員による訪問販売を受けていたのであるから、消費者
としては、商品名と同じ「アザレ」の名の付されたこれらの企業が一つのグループ
を形成し、そのアザレグループをもってアザレ化粧品の出所であると認識していた
ものと考えられ、特に原告とアザレプロダクツを区別していなかったと推認するの
が合理的である。
前記第2、5(3)、(4)認定のように、各種の広告やカタログには、原告の
名称が記載されたものも存在するが、原告、アザレプロダクツ、本舗のいずれにも
「アザレ」の名が冠されている以上、広告やカタログに原告の記載があるからとい
って、上記認定は左右されない。
(2) 前記第2の認定事実によれば、アザレ化粧品はいわゆる自然派化粧品とし
て世に広く認められており、その製品理念と現実の製品の使用感の良さが需要者に
受け入れられ、全国的販売組織の整備と相まって、売上げを飛躍的に増大させてい
ったものというべきであるから、アザレ化粧品が周知性を獲得し、消費者からの信
頼を受けるに当たっては、販売組織の整備及び指導や宣伝広告と並んで、製品内容
も大きな比重を占めているというべきである。
そして、アザレ化粧品を開発するに当たっては、Aが基本的な使用成分や
コンセプトを考え、平成4年ころからは原告の研究所においてサンプルを作成する
などもしていたが、化粧品製造技術をもってAのアイデアを現実に量産できる化粧
品として具体化していったのは、アザレプロダクツであったと推認されることは前
記第2、6(2)エのとおりである。そして、化粧品の製造においては、成分内容や処
方が同一であっても、製造方法によって品質に差が生じると考えられるから、共和
化粧品とそこから実質的に分社化されたアザレプロダクツが、アザレ化粧品の創始
以来、一貫してその製造を行ってきたことも、アザレ化粧品の周知性獲得に当たっ
て無視できない寄与をしてきたものというべきである。
また、前記第2、2(5)認定のようなアザレ化粧品の販売方法からすると、
その販売網(本舗)の整備も、アザレ化粧品の周知性・著名性獲得に当たって重要
な要素を占めていたといえるが、前記第2、2(5)のとおり、アザレ化粧品の創始か
ら平成2年ころまでの販売指定店契約書には共和化粧品又はアザレプロダクツが立
会人として記名押印しているのであって、販売網の整備に当たっても、共和化粧品
又はアザレプロダクツが、相応の寄与をしてきたことが推認される。
(3) これらの点からすれば、従前のアザレグループ内において、アザレプロダ
クツは、原告には劣るものの、創業以来の製造担当者(及びその実質的承継人)と
して、消費者の観点からしても、グループ内部の観点からしても、重要な地位を占
めていたものというべきである。そして、このような事情があったからこそ、製造
側ではアザレプロダクツのみに「アザレ」の名を冠した商号の使用が許され、少な
くない本舗が原告との永年の契約を解除して、新たにアザレプロダクツの製品を取
り扱うようになり、本件各商標権を承継した(紛争中ではあるが)Bも、原告に本
件各商標権の通常使用権設定契約を解除する通知をして、逆にアザレプロダクツに
使用許諾をするに至ったものと考えられる。
(4) 前記第2、4(4)のとおり、アザレプロダクツは独自の生産設備や従業員
を有していないと考えられる(アザレプロダクツの決算書類からも裏付けられ
る。)。しかし、アザレプロダクツは、アザレ化粧品の商品パッケージに製造元と
して記載されているのであり、化粧品の製造業を行うについては、薬事法上、製造
承認が必要である上、前記第2、5(1)に認定した売上に相当する量のアザレ化粧品
の製造をアザレプロダクツは一手に行っていたのであるから、アザレプロダクツに
何らの製造設備や従業員の手当てもなかったとは考え難いところである。アザレ化
粧品の生産設備はアザレプロダクツではなく共和化粧品が有しており、実際のアザ
レ化粧品の製造も共和化粧品が行っていたものであるとしても、前記第2、4(2)の
とおり、アザレプロダクツは共和化粧品からアザレ化粧品の製造部門を分社化した
ものであるにすぎず、原告も従来はアザレプロダクツをアザレ化粧品の製造元とし
て承認していた以上、アザレプロダクツを単なるトンネル会社にすぎないとして、
従前のアザレグループ内での地位を過小評価することはできない。
3 このように、本件各標章が出所を表示する主体は、従前は原告、アザレプロ
ダクツ及び全国の本舗を包括したアザレグループとして需要者の間に認識されてい
たと考えられる。本件では、それらのうち、原告とアザレプロダクツが分裂し、更
に全国の本舗も原告側とアザレプロダクツ側に分裂して、互いに別個の化粧品を製
造販売するに至ったものである。
ところで、同一の商品表示を使用していた複数の事業者からなるグループが
分裂した場合において、その中の特定の者が当該商品表示の独占的な表示主体であ
るといえるためには、需要者に対する関係(対外的関係)及びグループ内部におけ
る関係(対内的関係)において、商品表示の周知性・著名性の獲得がほとんどその
特定の者の行為に基づいており、その商品表示に対する信用がその特定の者に集中
して帰属しており、グループ内の他の者は、その特定の者からの使用許諾を得て初
めて当該商品表示を使用できるという関係にあることを要すると解される。そし
て、対外的及び対内的関係において、当該商品表示の周知性・著名性の獲得が、グ
ループ内の複数の者の行為に基づいており、その商品表示に対する信用が、グルー
プ内の特定の者に集中して帰属しているとはいえず、グループ内の複数の者に共に
帰属しているような場合には、グループ内の特定の者だけが当該商品表示の表示主
体であるとはいえず、グループ内の複数の者がいずれも表示主体であると解され
る。
しかるところ、本件各標章をめぐっては、前記2で述べたように、消費者
(需要者)の観点からしても、グループ内部の観点からしても、アザレプロダクツ
はアザレグループ内で重要な地位を占めており、本件各標章の周知性・著名性の獲
得に当たって相応の貢献をしたと認められ、本件各標章に対する信用は、原告のみ
ならず、アザレ化粧品の製造を行っていたアザレプロダクツにも帰属していると認
められるから、原告がアザレグループ内で中心的な地位にあったことを考慮して
も、原告のみが本件各標章の独占的な表示主体であったと認めることはできず、同
時にアザレプロダクツも本件各標章の表示主体でもあったというべきである。そし
て、全国の本舗も、分裂前はもとより、分裂後においても、原告又はアザレプロダ
クツのいずれかの傘下にあって、原告又はアザレプロダクツの供給する化粧品を販
売していることから、本件各標章の商品表示の表示主体というべきである。
第4 本訴請求に対する判断
1 前記第2の認定事実及び前記第3の本件各標章の表示主体に関する認定を基
に、請求原因について検討する。
(1) 請求原因(1)(契約に基づく請求)イについて
本件販売指定店契約上の競業避止条項は、原告、アザレプロダクツ、被告
らを含む本舗によってアザレグループが形成され、アザレプロダクツが製造した化
粧品が、原告を通じて本舗に流通するという体制が採られていることを前提とし
て、各本舗がアザレグループを出所とする化粧品のみを販売することとするため
に、アザレグループ以外の者が製造した化粧品を購入し販売してはならないとする
趣旨のものであり、それ以上に、アザレグループの中でも更に限定された特定の者
が製造した化粧品のみを購入し販売するように拘束する趣旨のものではないと認め
るのが相当である。
本件においては、原告とアザレプロダクツが分裂し、全国の本舗も原告側
とアザレプロダクツ側に分裂したものであるが、アザレグループが分裂に至ったと
しても、それにより、競業避止条項が、同グループの一員であったアザレプロダク
ツの製造した化粧品の購入と販売を禁止し、アザレプロタクツとともに同グループ
の他の一員にすぎなかった原告の販売する化粧品のみのの購入と販売を各本舗に当
然に義務付けるに至るとする根拠はない。アザレプロダクツも、原告と同様に、元
々アザレグループを構成していた者であるから、被告ら本舗が、アザレプロダクツ
が製造した化粧品を購入し販売することは、前記競業避止条項の趣旨に反すること
はなく、同条項違反はないものというべきである。
したがって、原告の契約に基づく請求は、理由がない。
(2) 請求原因(2)(不正競争防止法に基づく請求)ア(本件各標章の表示する
商品主体が原告であること)について検討する。
前記第3、3のとおり、アザレプロダクツは、本件各標章の商品表示の表
示主体であり、被告ら本舗は、分裂後、アザレプロダクツの傘下にあって、アザレ
プロダクツの供給する化粧品を販売しているから、本件各標章の商品表示の表示主
体というべきである。
したがって、本件各標章は、被告らとの関係においては、「他人の商品等
表示」(不正競争防止法2条1項1号)又は「他人の著名な商品等表示」(同項2
号)に当たるとはいえず、不正競争防止法に基づく請求は理由がない。
2 以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求はいず
れも理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条、
66条を適用して、主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官   小    松    一    雄
裁判官   中    平         健
裁判官   田    中    秀    幸
(別紙)
標章目録1標章目録2標章目録3標章目録4標章目録5標章目録6標章目録7標章
目録8標章目録9標章目録10標章目録11標章目録12標章目録13標章目録1
4商標目録1商標目録2商標目録3商標目録4商標目録5商標目録6商標目録7商
標目録8商標目録9商標目録10商標目録11商標目録12商標目録13商標目録
14被告製品目録
          Aの本件商標権取得年月日
本件商標権1  平成4年2月28日
同    2  昭和58年11月28日
同    3  昭和61年9月29日
同    4  平成9年3月12日
同    5  昭和57年7月12日
同    6  平成9年5月16日
同    7  平成9年5月16日
同    8  平成9年5月16日
同    9  平成9年5月30日
同   10  昭和62年8月19日
同   11  平成9年10月3日
同   12  平成9年10月3日
被 告 製 品 目 録
 1 セゾンパクト21 2号 (ファンデーション)
 2 ナチュラルナウ (洗顔石鹸)
 3 セレクションC (エモリエントクリーム)
 4 セレクションM (普通肌・乾性肌用化粧水)
 5 セレクションO (化粧用油)
 6 セゾンカラー(N)1号 (ローションタイプおしろい)
 7 セレクションH (脂性肌用化粧水)
 8 セゾンカラー21 4号 (ローションタイプおしろい)
9 エモリエントエッセンス (美容液)
10 フレッシュパウダー (洗粉)
11 ヘアシャンプー  

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