弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 控訴人が、被控訴人に対し、雇用契約上の地位を有することを確認する。
3 被控訴人は、控訴人に対し、昭和五九年四月から毎月二五日限り一か月金一三
万二〇〇〇円及びこれに対する右各支払期の翌日から支払ずみまで年五分の割合に
よる金員を支払え。
4 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
5 仮執行宣言
二 控訴の趣旨に対する答弁
主文と同旨
第二 当事者の主張及び証拠
 当事者双方の主張は原判決事実摘示のとおりであり、証拠関係は原審及び当審記
録中の証拠に関する目録記載のとおりであるから、これらを引用する。
       理   由
一 当裁判所も、控訴人の本訴請求は、失当としてこれを棄却すべきものと判断す
るが、その理由は、次のとおり訂正、付加するほか、原判決の理由説示と同一であ
るからこれを引用する。当審における証拠調べの結果によっても、この認定判断を
覆すに足りない。
1 原判決九枚目裏一行目、同一〇枚目表九行目、同裏七行目、同一一行目の各
「規定」をいずれも「規程」と改める。
2 同一〇枚目裏六行目の「ない。」の次に「そして、教授、助教授、講師の授業
担当時間の基準は、外国語のみの場合週一六時間であるが、非常勤講師にはそのよ
うな基準がない(ただし、専任教員の持コマ数を超えて担当することはできな
い。)。」を加える。
3 同一三枚目裏四行目の次に行を改めて次のとおり加える。「前記認定のよう
に、控訴人は、二〇年以上にわたり亜大で教育活動等に従事し、亜大の非常勤講師
二百四、五〇名中最も勤続年数の長い外国人の非常勤講師であること、控訴人の担
当するヒンディー語の講座は亜大において恒常的に開設されている講座であり、そ
の職務は臨時的なものではないこと、控訴人は、昭和五一年から昭和五八年まで亜
大においてヒンディー語の講座を担当した唯一の教員であり、この間、特に、昭和
五三年に新設された経済学部国際関係学科においてヒンディー語を教授するなど亜
大の発展に貢献したことなどの諸事情を考慮してみても、右の判断を動かすには足
りない。また、最高裁昭和四九年七月二二日判決、同六一年一二月四日判決、同六
二年一〇月一六日判決等臨時工、パートタイマー等に関する判例法理は本件に適切
ではない。」
二 よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却すること
とし、控訴費用の負担について民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとお
り判決する。
(裁判官 田尾桃二 寺沢光子 市川●明)

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