弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴は之を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣旨は末尾添附の弁護人佐久間渡名義の控訴趣意書と題する書面に記
載の通りである。これに対して当裁判所は次の様に判断する。
 論旨第一点について。
 <要旨第一>原判決挙示の証拠を綜合すると被告人が営業としてではなく金貸を業
とし判示第一の様に昭和二十二年十月中旬から同年十二月下旬に亘りA
外二名に対し合計金四十万七千円の金員を貸付け、その利息として同人等から合計
金六万八千三百円の利息を収入したことが明白である。所得税法の規定するところ
及びその趣旨から謂うと斯かる収入は原審証人Bの証言にもある様に単なる一時所
得ではなくして営業以外の事業に因る事業所得と解するを相当とする。果して然ら
ば同所得は所論の様に所得税法第九条第一項第八号に所謂「前各号以外の所得で営
利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」即ち一時所得ではな
くして同条項第九号に所謂「前各号以外の所得」即ち事業等所得に該当するものと
謂うべきである。蓋し同所得は同条項第一乃至第七号に該当する所得ではないこと
は明白である。而してそれは営利を目的とする継続的行為即ち営業から生じた所得
以外の所得ではあるけれども一時の所得ではないから之を目して同条項第一乃至第
八号に所謂一時所得とするを得ない。従つてそれは同条項第一乃至第八号以外の所
得即ち事業等所得に属するものとなさざるを得ない。所論は畢竟独自の見解を述べ
るものに外ならないから之を採用し難い。されば原判決が同所得の年中の総収入額
からその収入を得るために支出した金額を控除した金額の十分の五に相当する金額
を課税の対象としなかつたのは正当であり原判決には所論の様に法律の解釈を誤つ
て事業所得を認定した違法は存しない論旨は理由がない。
 同論旨第二点について。
 被告人の判示業態が営業以外の事業たる金貸業であることは論旨第一点に対して
説明した通りである。従つて金貸営業としての必要経費は被告人にはあり得ない尤
も被告人が営んでいる金貸業は営業ではないとはいえその事業のために返金督促の
ための使者を傭つたり貸付資金を借入れたりした場合にはその使者に支払つた賃金
又は借入資金の利子等は勿論右事業のための必要経費となるのである。而して本件
の場合には判示第二事実について右の利子一万五千円を要しただけであるから原判
決がそれだけを必要経費として判示第二の利子総収<要旨第二>入額から控除してい
るのは正当である。事業所得に対して賦課せられる地方税としての事業税はこれを
その事業のための必要経費とみるべきではあるけれどもそれは既に賦課
税額が確定して納付義務を現実に生じたものに限ると解するを相当とする。何とな
れば未だ現実に納税義務を生じないものはこれを目して具体的に生じた必要経費と
為すを得ないからである。本件において斯かる事業税は毫も存しなかつたから原判
次が判示利子の総収入額から事業税を全然控除しなかつたのは正当である。若し夫
れ前年度の事業所得に対して賦課せられる右事業税が次年度に確定したけれども次
年度においては該事業を営まなかつたため同事業税を必要経費としてそれから控除
すべき事業所得がなくなつた様な場合にはそれによつて蒙るべき不利益は既納税か
らの控除その他によつて償われる筈であるから斯かる不利益を主張して原判決を抽
象的に非議する所論は之を採用するに由ない。之を案ずるに原判決には所論の様に
利息の総収入から所得税法に定められた必要経費を控除しないで被告人の所得額を
定め税額を算出しそれに基いて罰金を課した不当は存しない。論旨は理由がない
 (その他の判決理由は省略する。)
 仍つて刑事訴訟法第三百九十六条に則り主文の通り判決する。
 (裁判長判事 佐伯顕二 判事 久礼田益喜 判事 仁科恒彦)

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