弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原決定を取消す。
     本件を名古屋家庭裁判所岡崎支部に差戻す。
         理    由
 抗告の趣旨及び理由は別紙添付のとおりで、これに対する当裁判所の判断は次の
通りである。
 原審判が抗告人の遺産分割申立に対しその相続権の有無について目下抗告人及ひ
相手方間に名古屋地方裁判所岡崎支部において同庁昭和三十四年(タ)第九号親子
関係不存在確認事件で係争中であることを認め、本件遺産分割事件においては相続
人の範囲が未確定であるから遺産を分割するに由なく本件申立を不適法として却下
したことは原審判書により明かである。記録によると抗告人は碧海郡a町大字b字
cd番地Aが昭和三十四年一月十五日同所において死亡し抗告人が同人の長男であ
る旨戸籍簿に記載してあることを戸籍謄本によつて疏明している。原審判は共同相
続人の一人が確定していない場合に後にその者が相続人たることに確定すると、法
律関係が複雑になる為相続人が確定するまで分割を出来ないと考えたものと思われ
る。
 <要旨>併し本件の場合は遺産分割の申立人が一応相続人たる地位を疏明して居
り、単に前記親子関係不存在の訴によつてその相続人たる地位が不安定であ
るに過ぎない場合であるから、直にその申立を不適法として却下するのは相当でな
い。戸籍上共同相続人の地位にある者が単にその地位を争われている訴訟の係属に
よつてその確定まで遺産分割の申立を出来ないことになるからである。家庭裁判所
は共同相続人の一部の者の相続人たる地位不安定である場合には、それを考慮に入
れて、親子関係不存在確認その他の通常訴訟の確定をまつか、民法第九〇七条第三
項の規定する遺産分割の禁止その他適当の措置をとるべきである。それ故、親子関
係不存在確認の訴訟の係属の為相続人の範囲が未確定であるとの理由でたやすく本
件申立を却下した原審判は失当であるから、これを取消すべきものである。そして
遺産分割にあたつては、原裁判所をして更に審理をつくさしめるのが相当であるか
ら、本件はこれを原裁判所に差戻すべきものである。
 よつて家事審判規則第一九条第一項に従い主文のとおり決定する。
 (裁判長判事 県宏 判事 越川純吉 判事 奥村義雄)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛