弁護士法人ITJ法律事務所

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主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
被告らは,原告に対し,連帯して4421万8686円及びこれに対する平
成20年5月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要等
1事案の概要
本件は原告がA市B区C所在のD球場以下本件球場というの3,,(「」。)
塁側内野席でプロ野球の試合を観戦中,打者の打ったファールボールに直撃さ
れたことにより右眼眼球破裂等の傷害を負ったことから,本件球場の所有者で
ある被告E及び同球場を管理,運営していた被告Fが適切にファールボール等
から観客を守るネット等の安全装置を設置する義務を怠ったことなどを理由と
して,被告Eに対しては国家賠償法2条1項に基づき,被告Fに対しては民法
717条1項,同709条に基づき,連帯して損害賠償金及び不法行為の日を
起算日とした遅延損害金の支払を求めた事案である。
2前提事実(争いのない事実,明らかに争わない事実については証拠番号を付
さない)。
(1)原告は平成20年5月18日本件球場内3塁側内野席のC−14列−,,
5番の観客席に着席して,同日13時試合開始のGチーム対Hチーム戦(以
下「本件試合」という)を観戦していた。。
(2)原告は本件試合の2回裏Gチームの攻撃中観客席を歩きながらビー,,,
ルを販売していた販売員を呼び止めてビール(紙コップ入り)を購入し,座
席の前に装着されたコップホルダーにその紙コップを置いた後,顔を上げた
。)。瞬間に,右眼をファールボールに直撃された(以下「本件事故」という
(3)原告は観客席から担架に乗せられ本件球場内で出血を拭き取るなどの,,
応急措置を受けた後,救急車でI病院に運ばれた。
原告は同日J病院に転院し同病院にて眼球破裂眼瞼裂傷と診断され,,,,
た(以下「本件傷害」という。。)
(4)原告は,平成20年5月18日から同年6月4日までの18日間J病院に,
同年10月15日から同月20日までの6日間K病院にそれぞれ入院し,そ
の後も同21年3月23日まで,本件傷害の治療のため,K病院,L眼科診
療所及びM眼科に通院したが,右眼の視力は回復せず,同日に症状固定とさ
れた。
症状固定時における原告の右眼は,眼球が萎縮し,機能を失い縮小した状
態(眼球癆)であり,その視力は0.03(矯正後)とされ,具体的には検
査者の手の動きの方向が分かる程度の状態である。
(5)被告Fは原告に対し平成20年5月18日から同21年2月24日ま,,
での間に見舞金として合計50万6561円を支払った乙A19ない,,。[
し27]
3争点
(1)本件球場の3塁側内野席フェンスについて設置又は管理の瑕疵国家,「」(
賠償法2条1項及び設置又は保存の瑕疵民法717条1項があると)「」()
いえるか(争点1。)
(2)被告Fには観客が安全に試合を観戦できるように施設を管理運営する,,
注意義務を怠ったことにつき,不法行為上の違法な過失があるといえるか
(争点2。)
(3)損害の発生及びその額(争点3)
(4)過失相殺の可否(争点4)
4争点に対する当事者の主張
(1)争点1(本件球場の「瑕疵」の有無)
ア原告の主張
本件球場が通常有すべき安全性を備えていると評価されるためには,本
件球場の観客席の中で,どの席がどのくらいの確率でファールボールが飛
んでくる可能性があるのか,ライナー性でスピードも出ていて観客が避け
きれない可能性のあるファールボールがどのくらいの確率で飛んでくるの
かなどという点を把握した上で,通常予想される危険を防止するのに必要
かつ十分なネットフェンス等を設置する必要がある。
ところがファールボールは直線的に飛んでくるものよりもスライスし,,
て曲がって飛んでくるもののほうが多いにもかかわらず,本件球場のバック
ネットや内野席フェンスの設置に際しては,スライスして曲がって飛んでく
るファールボールについての計算分析が全くなされておらずバッターボ,,
ックス付近から3塁側の観客席に直線的に飛んでくるファールボールにしか
対応していない。
また,チケット裏面の注意文言の記載や,注意喚起を促す看板の設置,
電光掲示板の画像放映,場内アナウンス及び警笛の鳴動などの各措置は,
抽象的にファールボールが観客席に飛んでくる危険性を告げ,ボールの行
方に注意を促す程度のものにすぎず,観客に具体的な危険を告知するもの
ではないことに加え,そもそも,観客がアナウンスや警笛などを聞いてか
ら回避行動に出ても間に合うような危険であればともかく,そうではない
危険については,バックネットや内野席フェンス等の安全設備によって本
来的に回避されなければならない。
したがってチケット裏面の注意文言の記載や注意喚起を促す看板電,,,
光掲示板の画像放映,場内アナウンス及び警笛の鳴動などの各措置が講じら
れていることを加味しても,本件球場が通常有すべき安全性を備えていると
はいえない。
これに対し被告らは本件球場における内野席フェンス等の高さについ,,
てプロ野球で使用される他の球場と比較し平均的な高さを有しているこ,,
とをもって通常有すべき安全性を備えていると主張するが,土地の工作物の
瑕疵の有無は当該施設それ自体が通常予想される危険の発生を防止す「」,
るに足りる安全性を有しているか否かという観点から判断されるべきである
から,他の球場との比較は意味をなさない。
また,被告らは,バックネットや内野席フェンスで視界を遮られること
なく臨場感を味わいたいという希望にも応える必要があるから現状でも問
題はないといった趣旨の主張をするが,観客全員がそのような考えではな
いことは明らかであり,また,現在ではアクリル板などの素材を用いて視
認性と安全性を両立させている球場もあるのであって,防球ネットやフェ
ンスを設置することで直ちに視認性が低下するわけではないから,上記主
張は失当である。
イ被告らの主張
プロ野球の球場の設置に当たって,統一的ないし法的な意味での安全
基準は存在しないところ,財団法人日本体育施設協会の「屋外体育施設の
建設指針」においては,内野席フェンスの高さは3メートル程度が基準と
されている。
また,本件球場が通常有すべき安全性を備えているか否かを判断するに
当たっては,バックネットや内野席フェンスの構造等(ハード面)及び観
客に対する注意喚起対策等(ソフト面)について,プロ野球の試合が開催
されている主な他球場の状況と比較検討することが有益であるところ,本
件球場においては,グランド面から内野席フェンスの上端部までの高さが
約5メートルであり,これは他球場との比較においてほぼ平均的な高さで
あるといえ,さらに,本件球場においては,ファールボール等による事故
防止対策として,チケット裏面の注意文言の記載や,注意喚起を促す看板
の設置,電光掲示板の画像放映,場内アナウンス及び警笛の鳴動などの安
全対策が講じられているところ,これは他球場と比較して手厚い方法とい
える。
そもそも,プロ野球の興行が開催されている野球場を見ても,全観客席
をネットで覆う構造にはなっていないところ,これは,観客が打球に注意
を払いさえすれば,多くの座席においては危険を回避することができるこ
とに加え,バックネットや内野席フェンスで視界を遮られることなく臨場
感を味わいたいという観客の希望にできる限り応える必要があるからであ
る。
以上の事情を総合すれば,本件球場が,野球場として通常有すべき安全
性を備えていることは明らかである。
(2)争点2(被告球団の不法行為責任)
ア原告の主張
被告Fは本件事故のようにバックネットや内野席フェンスでは防ぎき,,
れないファウルボールなどの飛球によって,観客が怪我をすることについて
当然に予見することが可能であった。
そして被告Fは観客から観戦料を取っている試合の興行主として観,,,
客の生命,身体の安全を確保すべき義務が課せられているから,その予見
された危険を回避すべき注意義務があるというべきである。
しかるに上記(1)ア争点1における原告の主張のとおり本件球場,(),
は通常予想される危険を防止するに足りる安全設備を設置しておらず,ま
た,チケット裏面の注意文言の記載や,注意喚起を促す看板の設置,電光
掲示板の画像放映,場内アナウンス及び警笛の鳴動などの各措置は,バッ
クネットや内野席フェンス等の安全設備を代替するものではない。
以上の事情を総合すれば被告らは上記の注意義務を履行したとはいえ,,
ず,その義務違反の結果,原告に対して損害を発生させたといえるから,
原告に生じた全ての損害について損害賠償責任を負う。
イ被告Fの主張
ファールボールが観客に当たる危険性については,被告Fはもちろんの
こと,自らチケットを入手して球場で試合を観戦する観客であれば誰もが
予見すべきものである。
そうであれば,被告Fとしては,ファールボールが観客に当たる危険に
対して適切な防止措置を講ずることによって,本件球場が通常備えるべき
安全性を有しているといえれば,興行主としての注意義務を尽くしている
というべきであって,そこから先の個別の危険については,観客が打球に
対する通常の注意を払うことによって回避されることが本来的に予定され
ているというべきである。
しかるに,本件球場が,通常備えるべき安全性を有していることは,上
記(1)イ争点1における被告らの主張のとおりであるから被告Fが原(),
告の主張する注意義務に違反したとはいえない。
(3)争点3(損害の発生及びその額)
ア原告の主張
(ア)治療費
43万7482円
(イ)通院交通費
3万8420円
(ウ)休業損害
81万2141円
(エ)傷害慰謝料
150万円
(オ)後遺症逸失利益
3093万5825円
(カ)後遺症慰謝料
690万円
なお,原告は,被告Fから40万5182円の支払を受けていることから,
上記(ア)ないし(カ)の合計額から上記金員を控除した残額は,4021万8
686円となる。
(キ)弁護士費用
400万円
(ク)損害金合計
4421万8686円
イ被告らの主張
上記ア(イ)の通院交通費については認める。その余は否認ないし不知。
(4)争点4(過失相殺の可否)
ア被告らの主張
観客は,通常の注意を払うことによって個々の打球から自己の安全を確
保すべきであり,また,実際にも,チケット裏面の注意文言の記載や,注
意喚起を促す看板の設置,電光掲示板の画像放映,場内アナウンス及び警
笛の鳴動などの各措置がなされていたにもかかわらず,原告は,打球から
目を離した結果,本件事故に遭ったものである。
また,原告がボールを注視していれば,顔を下に向けて背中を丸め,頭
部を低くする姿勢を取ることは可能かつ容易であったのであり,そのよう
な回避行動を取れば,本件傷害の発生を防ぐことは可能であった。
さらに,試合競技続行中(イン・プレー中)にビールを購入したのはあ
くまでも原告自身の判断によるものであるから,ビールの購入が本件事故
の原因になったとはいえない。
以上の事情を総合すれば本件においては仮に被告らに責任原因があっ,,
たとしても,過失相殺がなされるべきである。
イ原告の主張
チケットを購入して球場に訪れたのであれば,常識や一般的なマナーを
守っている限り,どのように楽しむかはその観客の自由であるから,観客
において,常にボールに注視し,目を離さない義務を負うことはない。そ
もそも,本件において,原告がボールから目を離したのは,本件球場にお
いて販売されているビールを購入したことが原因なのであるから,原告が
ボールから目を離したことを不利益に考慮すべきではない。
また,野球の素人であり,しかも,自らの座っている席について具体的
な危険性を知らされていないことから安全性を考えてバックネットや内野
席フェンスを設置しているであろうと誤信している観客が,瞬時に飛んで
きたライナー性のファールボールに対してとっさに回避行動を取ることは
およそ期待できない。
さらに本件球場では試合競技続行中イン・プレー中に原告の座席,,()
付近でビールが販売されていたところ,原告は,そのビールの販売が契機
となってボールから一瞬目を離すことを余儀なくされたのであって,これ
は,被告Fが,自らの利益となる本件球場内での販売行為によって観客の
注意を逸らさせることで,観客の生命,身体に対してより一層の危険を与
えたものであるから,損害の公平の分担という損害賠償制度の趣旨に照ら
しても,過失相殺をすることは許されない。
以上の事情を総合すれば本件においてはいかなる意味においても過失,,
相殺をすることは許されないというべきである。
第3当裁判所の判断
1争点1(本件球場の「瑕疵」の有無)について
(1)原告は被告Fに対して民法717条1項に基づき被告Eに対して国家,,
賠償法2条1項に基づき,それぞれ損害賠償を請求しているところ,民法7
17条1項にいう「瑕疵」と,国家賠償法2条1項にいう「瑕疵」は同義で
あると解される。
上記各規定における瑕疵とは通常備えているべき安全性を欠くことを「」,
いい瑕疵の有無は当該施設の構造用法場所的環境及び利用状況等,「」,,,
諸般の事情を総合的に勘案し,個別具体的に決せられるべきである。
(2)本件において瑕疵の有無が問題とされているのはプロ野球の試合が「」,
そのシーズンを通じて恒常的に行われることが予定された球場施設(以下
プロ野球の球場ともいうであるからそのような施設の一般的性質に「」。),
照らして「瑕疵」の有無を考えることが必要である。
このような見地から検討するに野球とは1チーム9名からなる2チーム,,
が,所定のイニング(回)ごとに攻撃側,守備側に分かれて対戦する競技ス
ポーツであり,攻撃側のバッターが,守備側のピッチャーが投げる硬式野球
ボールをバットで打ち,規定のコースを走りホームベースに帰ることで得ら
れる得点の多寡を競うものである。プロ野球は,こうした野球競技を専門的,
職業的に行うプロ野球選手が所属するチームの間で一定数の試合を行って,
その勝敗の成績を競い,観客が対価を支払い,球場で各試合を観戦すること
を基本として成立するものである。プロ野球の球場は,選手が属する複数の
チームの間でプロ野球競技の試合を行い,観客がこれを観戦することを通常
の用法とする場所及び施設であるということができる。
上記のようなプロ野球及びプロ野球の球場の性質に照らすと,ピッチャー
はバッターの思い通りの打撃等をさせないことを目指して投球をするもので
あり,プロ野球の選手であってもバッターの打つ打球の方向や角度は予測困
難であって,観客席にファールボールが入ることも予想できることであるか
ら,球場の所有者や,管理占有してプロ野球の試合を興行する者は,観客席
にファールボールが入ることについての危険をできる限り防止すべく,バッ
クネットや内野席フェンスなど,一定の安全設備を設ける必要があることは
もとより当然というべきである。
もっとも,プロ野球の球場において,どの程度の安全設備を設けることが
求められるかという点については,更に検討する必要があるところ,先に判
示したとおり,野球は,攻撃側のバッターが守備側のピッチャーが投げる硬
式野球ボールをバットで打ち返すという競技スポーツであることから,実際
に競技をしている選手はもちろんのこと,観客に対しても,本質的に一定の
危険性を内在しているということができる。そして,プロ野球が日本国内に
おいて広く普及していることは公知の事実であって,ファールボールが観客
席に入る危険のあることも,少なくともプロ野球の観戦に行くことを考える
通常の判断能力を有する人にとって容易に認識し得る性質のものといえるこ
とにかんがみると,上記のような危険性を回避するためには,球場に設置さ
れた安全設備の存在を前提としつつ,観客の側にも相応の注意をすることが
求められているというべきである。
また,プロ野球の観戦については,近時,選手に近い目線で野球観戦を楽
しめるよう,内野席をグラウンドの最前線(ファウルゾーン)までせり出す
形で観客席を設けている球場も複数見られ,それらの観客席が好評を博して
いること(乙A17,18)からすれば,臨場感もプロ野球の観戦にとって
は無視することのできない本質的要素といえるであって,必要以上に過剰な
安全施設を設けることは,プロ野球観戦の魅力を減殺させ,ひいてはプロ野
球の発展を阻害する要因ともなりかねない。
以上の諸事情にかんがみると,プロ野球の球場の「瑕疵」の有無について
判断するためには,プロ野球観戦に伴う危険から観客の安全を確保すべき要
請と観客側にも求められる注意の程度,プロ野球の観戦にとって本質的要素
である臨場感を確保するという要請等の諸要素の調和の見地から検討するこ
とが必要であり,このような見地からみて,プロ野球施設に設置された安全
設備について,その構造,内容や安全対策を含めた設備の用法等に相応の合
理性が認められる場合には,その通常の用法の範囲内で観客に対して危険な
結果が実現したとしても,それは,球場の設置,管理者にとっては,不可抗
力ないしは不可抗力に準ずるものというべきであって,プロ野球の球場とし
て通常備えているべき安全性を欠くことに起因するものとは認められないと
いうべきである。
(3)以上の解釈を基に本件で問題とされている本件球場3塁側内野席の安全,
設備について検討する。
アまず,内野席フェンスの設置状況について見ると,その高さについては,
建築基準法などの法令や,公認野球規則(プロ野球コミッショナー事務局
内に設置された日本野球規則委員会が制定する野球の公式ルール)に具体
的な定めが存在しない。
もっとも,日本国内における体育施設の充実とその効果的な運営を目的
とする財団法人日本体育施設協会が定める屋外体育施設の建設指針乙「」(
A15資料①以下建設指針というには球場における内野席フェ,「」。),
ンスの高さに関し,バックネットの延長上に外野席に向かって高さ3メー
トル程度の防球柵を設け,また,打球の速さなどを考えた処置を要すると
の記載がある(なお上記資料は,平成7年8月25日発行の改訂第3版及
び平成11年5月10日発行の平成11年改訂版であるが,これらの改訂
の間に内野席フェンスの高さについての記載は何ら変更されておらず,ま
た,本件全証拠によっても平成11年改訂版以降に,これらの記載が変更
されたとは認められないから,本件球場設置時及び本件事故時においても,
上記資料①と同様の記載があったというべきであるそうであれば建。)。,
設指針において記載されている3メートルという高さをもって,内野席フ
ェンスにおいて要求される安全性の一応の目安とすることにも合理性があ
るといえる。
上記建設指針の記載に照らしてみると,本件球場における内野席フェン
スの高さは,ダッグアウト及びカメラマン席がある部分については4.7
9メートル,それらよりも外野寄りの部分については4.29メートルで
あり(乙A1,乙A6−対称となっている1塁側内野席フェンスの外観,
乙A15資料⑥,建設指針において記載された3メートルという数値を満)
たしている。
また,打者が打ったライナー性の打球の角度や,その打球が内野席フェ
ンスに到達した時点における高さをシミュレーションした結果(乙A15
資料⑥,2枚目)に照らせば,上記判示の4.29メートルないし4.7
9メートルという内野席フェンスの高さは,通常想定されるライナー性の
打球を防ぐために十分な高さであるといえる。
さらに,球場のバックネットや内野席フェンスの高さについて法令等に
具体的な定めがないこと自体,その安全性を高さの数値だけで評価するこ
とが困難であることを示す事情ともいい得ること(例えば,遊戯施設につ
いては建築基準法138条,同法施行令144条に安全性に関する具体的
な規定が置かれているから球場における内野席フェンスの安全性を検。),
討するに当たっては,他のプロ野球の球場との比較検討をすることが,プ
ロ野球の球場に求められている社会通念上の安全性を考える上で有用とい
える。このような見地からみると,平成20年において,プロ野球の公式
試合が開催された13球場の内野席フェンスの高さの平均(なお,内野席
,。)フェンスの高さが一定でない場合にはその平均値を計算の基礎とする
が約459メートルであり乙A12これに対し本件球場の内野席.(),,
フェンスの高さは,4.29メートルないし4.79メートルであるから,
他の球場との比較において平均的な高さを保っているということができ,
この点からは,本件球場は,プロ野球の球場に求められている社会通念上
の安全性を備えているということができる。
イ次いで,本件球場において採られている安全対策について見ると,本件
球場においては,以下の措置が講じられている(乙A13。)
(ア)チケットの裏面にファールボール等で負傷した場合応急措置は致「,
しますがその後の責任は負いません十分ご注意くださいとの注意,。。」
文言が記載されている。
(イ)内野席には1塁側と3塁側を合わせて合計約30枚,球場外の外周エ
リアには約20枚の「ファールボールにご注意ください」と記載された
看板が設置されているほか,イニング間において「ファールボールにご
注意ください」と記載されたプラカードを持った職員が観客席を巡回し
ている。
(ウ)試合開始約30分前にファールボールへの注意喚起を促す動画を電光
掲示板で放映し,試合中においては,ファールボールが観客席に入った
場合の全てにおいて,電光掲示板に「あぶないっ!ボールの行方には十
分ご注意下さいとの静止画像を示すとともに注意喚起のアナウンス。」,
を実施している。
(エ)ファールボールが観客席に入る際には警笛ホイッピーを鳴動さ,()
せる。
上記(ア)ないし(エ)の対策の合理性について検討するに試合競技続行,
中イン・プレーの状態では1つのボールしか使用されないのであるか()
ら観客としては投球動作に入るごとにボールの行方に注意を向ければフ,
ァールボールによる危険は回避し得るのが通常でありまた観客は上,,,
記(ア)ないし(エ)の対策によって視覚及び聴覚によってファールボール,
の危険性を試合前及び試合中を通じて認識できるのであるから,上記
(ア)ないし(エ)の対策は本件球場における内野席フェンスによる安全対,
策を補うものとして有用で合理的な措置ということができる。
ウさらに上記(2)で判示したとおりプロ野球においては観客にとっての,,
臨場感を確保するという要請も考慮する必要があるところ,本件球場では,
バックネットや内野席フェンスにおいて,できる限り細いフェンスやネッ
トを使用していたにもかかわらず,本件球場が開設された平成17年の4
月から7月までの間に,内野席を中心として1日数件程度,視線障害につ
いての苦情があり,また,同年のシーズンオフの年間購入席の契約更新時
においても,視線障害を理由とした解約が14件,購入席の移動が39件
あるなど,ネガティブな反響があったこと(乙A16)からすれば,これ
以上,観客の安全性の確保を目的として,内野席フェンスの高さを上げる
等の措置を講じることは,かえってプロ野球観戦の本質的要素である臨場
感を損なうことにもなりかねない。
エ以上の検討を総合的に勘案すると,上記ア,イのとおり,本件球場にお
いて,内野席フェンスの構造,内容は,本件球場で採られている安全対策
と相まって,観客の安全性を確保するために相応の合理性があるといえる
から,本件球場における内野席フェンスは,プロ野球の球場として通常備
えているべき安全性を備えているものと評価すべきである。
(4)小括
以上によれば,本件球場について「設置又は管理の瑕疵(国家賠償法2,」
条1項及び設置又は保存の瑕疵民法717条1項が存在するとは認)「」()
められない。
したがって,原告の被告Fに対する民法717条1項に基づく損害賠償請求
及び被告Eに対する国家賠償法2条1項に基づく損害賠償請求は,いずれも
理由がない。
2争点2(被告球団の不法行為責任)
(1)プロ野球の試合の主催者は観客との間で観客から球場への入場料を徴,,
収する一方,観客に対して安全に野球を観戦させることを内容とする契約を
締結しているものであり野球協約165条参照このような契約の内容等(),
に照らせば,プロ野球の試合の主催者は,観客に対し,試合中,ファールボ
ール等の危険から観客を守るべき契約上の安全配慮義務を負っているものと
解される。
もっとも,上記1(2),(3)で検討したとおり,試合の観戦に際しての臨場
感はプロ野球観戦の本質的要素の1つであるというべきところ,上記の安全
配慮義務の履行を過度に厳格に求めるならば,このような臨場感を損なうこ
とにもなりかねないから,プロ野球の球場における観客に対する安全配慮義
務は,プロ野球の球場として通常備えているべき安全性を備えた安全設備の
設置及びその設備を前提とした安全対策によって観客の安全に相応の注意を
払うべきことを内容とする義務であると解するのが相当である。
そして,不法行為責任と債務不履行責任が競合する場合には,不法行為上
の注意義務の内容は,契約上の注意義務の内容と重なり合うものと解される
から,被告Fは,原告に対し,不法行為上も,上記安全配慮義務と同内容の
注意義務を負っていたものと認められる。
(2)被告Fが上記のような不法行為上の注意義務に違反したと認められるかに
ついて検討するに,本件球場に設置された安全設備としての内野席フェンス
の構造,内容及び同フェンスの存在を前提として被告Fが行っていた安全対
策の内容前記1(3)イにかんがみれば被告Fは観客の安全に相応の注意(),
を払うべき義務を履行していたものと認められるから,被告Fにおいて上記
不法行為上の注意義務に違反したとは認められない。
したがって,原告の,被告Fに対する民法709条に基づく損害賠償請求
は理由がない。
3原告の主張についての検討
原告は争点1及び2に関連して以下のとおり主張していることからその,,,
主張の当否につき検討する。
(1)原告は内野席フェンスの設置に当たってはスライスしてくるファール,,
ボールを十分に考慮すべきであったとか,どの席がどの程度の確率でファー
ルボールが飛んでくる可能性があるのかといった点を具体的に計算,分析し
て内野席フェンスの高さを決めるべきであったのに,被告Fはそのような計
算,分析を全くしていないことから,本件球場3塁側内野席フェンスには
「瑕疵」があり,また,被告球団は不法行為責任を負うと主張する。
しかしながら,仮に原告の上記主張に係る計算,分析がされていなかった
としても,その事実から直ちに現在設置されている内野席フェンスの高さや
形状が通常備えるべき安全性を欠いていたと評価することはできず,また,
原告の上記主張に係る分析,計算がされていれば,本件球場に設置されるフ
ェンスの場所や高さや形状等を考える上で有用であったとしても,そのこと
により本件事故の結果を回避することができたかは不明といわざるを得ない。
したがって,原告の上記主張は採用できない。
(2)原告は内野席フェンスの高さを数センチメートルから10センチメート,
ル上げ,また,バックネットの幅を数十センチメートル拡げて原告が着席し
ていた位置を覆っていれば本件事故を防ぐことは容易であったことから,本
件球場3塁側内野席フェンスには「瑕疵」があり,また,被告Fは不法行為
責任を負うといった趣旨の主張をする。
しかしながら,仮に原告の上記主張に係る方策を採れば,本件事故の結果
を回避できた可能性が認められるとしても,前記1で検討したところに照ら
せば,原告主張に係る方策を採ることが,プロ野球の球場が通常備えている
べき安全性の内容を構成するとは認め難く,被告Fにおいてそのような方策
により本件事故の結果を回避すべき義務があったとも認め難い。
(3)原告は被告Fが実施している安全対策は抽象的にファールボールが観,,
客席に飛んでくる危険性を告げる程度のものにすぎず,実際に,原告は自ら
が座った座席については,バックネットや内野席フェンスによって十分な安
全対策が採られていると誤解していたのであるから,本件球場3塁側内野席
フェンスには「瑕疵」があり,また,被告Fは不法行為責任を負うと主張す
る。
確かに,原告が座っていた座席からバッターボックス方向を見ると,視界
には内野席フェンスやバックネットが入る(乙A6)が,プロ野球の試合に
おいて,バッターの打球はその性質上方向や角度を常に予測し得るものでは
なく,観客席にいた原告の視界にバックネットや内野席フェンスが入ってい
たとしても,バックネットを超えるようなフライ性の打球やスライスしてく
る打球など,ファールボールが観客席に飛び込む可能性が否定されるもので
はないから,ファールボールが飛んでこないと誤解していた旨の原告の主張
は採用できず,その主張する事情が本件球場の「瑕疵」又は被告Fの不法行
為上の過失を基礎付けるものということもできない。
したがって,原告の上記主張は採用できない。
なお,原告は,チケットの裏面の注意文言について消費者契約法8条1項
1号にいう不当条項に該当するなどと主張するが,本件において,被告Fは,
上記注意文言の法的効果としての免責を主張していないから,原告の上記主
張は失当である。
(4)原告は原告の座っていた座席の近くで販売されていたビールの購入が契,
機となって,ボールから目を離すことを余儀なくされたことから,本件球場
3塁側内野席フェンスには「瑕疵」があり,また,被告Fは不法行為責任を
負うと主張する。
しかしながら,ビールを購入するか否か,また,ビールをどのようなタイ
ミングで購入するかという点は,観客の自由意思による選択に委ねられるべ
き性質のものであり,プレー中にビールを購入して飲もうとする観客の側に
も,プレーの状況やボールの行方に注意を払うことが求められてしかるべき
であるといえるから,原告の主張するように,ビールの購入が本件事故の契
機になったとしても,ビールの購入について,原告の自由な意思による選択
が妨げられるなどの事情が認められない本件においては,本件事故の結果は
上記タイミングでビールを購入した原告の自己責任の範囲に属する問題であ
るというべきであるから,原告の上記主張は採用できない。
(5)その他原告は縷々主張するがいずれも上記12における認定を覆す,,,
には足りない。
第4結論
以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求は,い
ずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法6
1条を適用の上,主文のとおり判決する。
仙台地方裁判所第3民事部
裁判長裁判官関口剛弘
裁判官本多哲哉
裁判官佐藤雅浩

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