弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原決定を取り消す。
     本件を高松高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 本件抗告の趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由
にあたらない。
 しかしながら、職権により調査すると、次の理由により、原決定は取消しを免れ
ない。
 記録によれば、高松高等裁判所は申立人からの再審請求事件(同裁判所昭和五一
年(お)第一号)につき昭和五一年一〇月二九日再審請求棄却の決定をし、右決定
の謄本が同年一一月三日徳島刑務所在監中の申立人に送達され、申立人はこれに対
し同月五日異議申立書(標題は「即時抗告」とあるが、高等裁判所がした決定に対
しては即時抗告の申立は許されないので、異議の申立をしたものと認める。)を同
刑務所長に差し出したところ、同所長はこれを郵送に付し、高松高等裁判所は同月
八日これを受け付けたが、原裁判所は、本件異議の申立はその期間経過後である同
月八日にされた不適法なものであるとして、異議申立棄却決定をしたことが明らか
である。
 しかし刑訴法三六六条の規定は、再審の請求のみならず再審請求棄却決定に対す
る異議の申立についても準用されるものと解するのが相当である(最高裁昭和五〇
年(し)第一号同年三月二〇日第一小法廷決定・裁判集刑事一九五号六三九頁参照)
から、本件異議の申立は、同法四二八条三項、四二二条に定める提起期間内にされ
たものといわなければならない。
 そうすると、本件異議の申立を不適法として棄却した原決定は、法令の解釈適用
を誤つたものであり、これを取り消さなければ著しく正義に反すると認められる。
 よつて、原決定を取り消し、さらに本件異議申立の当否につき審理させるため、
本件を原裁判所に差し戻すものとし、刑訴法四一一条一号、四三四条、四二六条二
項を適用し、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
  昭和五四年五月一日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    環       昌   一
            裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    高   辻   正   己
            裁判官    横   井   大   三

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