弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
     前項の部分につき被上告人の控訴を棄却する。
     控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人森永友健の上告理由第一章について
 一 原審の適法に確定した事実関係は、次のとおりである。
 1 上告人は、東京都中野区ab丁目c番dの土地及び同土地上の建物を所有し
て同建物に居住し、被上告人は、同番eの土地(被上告人の妻の母親の所有)上の
東端の建物を所有して同建物に居住し、訴外D及び同Eは、同番fの土地及び同土
地上の建物を共有し、Dは同建物に居住している。右三筆の土地及び各土地上の建
物の位置関係、形状は別紙図面のとおりであるところ、同番d及び同番eの各土地
と同番fの土地の境界を中心線として、その両側に水平距離二メートルの範囲の土
地(同図面の斜線部分)は、建築基準法四二条二項に規定する指定により同条一項
の道路とみなされている(以下、これを「本件道路指定土地」という。)。
 2 被上告人が同番eの土地上に前記建物を建築して同建物に居住するようにな
った当時、既に、同番dの土地上には上告人所有の旧建物があり、本件道路指定土
地の中心線からブロック二枚分の幅ほど北側に寄った位置に塀が設けられていた。
上告人は、昭和六一年七月ころ旧建物を取り壊して建物を新築することとし、昭和
六二年二月ころまでに現在の建物の新築を終えたが、その際、従前の塀を取り壊し
て、その位置からブロック二枚分の幅ほど南側に張り出した位置(本件道路指定土
地の中心線にほぼ沿った位置)にブロック塀を新設する工事に着手したところ、中
野区役所建築課の職員から、本件道路指定土地内にブロック塀を設置することは許
されないと通告された。しかし、上告人は予定どおり工事を強行しようとしたため、
中野区長は工事の停止を命じたが、上告人は、右工事停止命令に従わず、昭和六二
年三月ころ、同番dの土地と各隣接土地との境界にほぼ沿った位置にブロック塀を
設置した(同図面記載のとおり。以下「本件ブロック塀」という。)。
 3 本件道路指定土地の中心線から南側に幅員約三メートルの通路状の土地部分
(DとFの共有に係る同番fの土地の一部)がある。
 二 原審は、右事実関係の下において、(一) 一般人は、建築基準法四二条二項
の指定がされた道路を自由に通行し、関係者・関係行政庁の右道路を使用してのサ
ービスの提供を受けることができるところ、道路の通行等への利用は、右指定によ
る反射的な利益であるけれども、被上告人にとっては、同時に民法上保護に値する
自由権(人格権)の重要な内容をなすから、右権利に基づいてその妨害の排除、予
防を請求することができる、(二) 本件では、上告人が本件ブロック塀を設置して、
被上告人の前記の自由権(人格権)を侵害しているのに、特定行政庁(中野区長)
は、二年以上もの間にわたり、工事停止命令の一部違反の状態を放置しており、そ
の結果、被上告人は、生命、健康、財産の保護を全うされない状況下に置かれてい
るのであるから、右自由権(人格権)に基づき本件ブロック塀の収去を請求できる、
(三) 本件ブロック塀の外側(南側)に約三メートル幅の通路状の土地部分がある
ことは、右自由権(人格権)に基づく被上告人の妨害排除請求を妨げるに足りない
と説示して、被上告人の本訴請求のうち本件ブロック塀の収去を求める請求を認容
すべきものと判断した。
 三 しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次の
とおりである。
  上告人は、建築基準法四二条二項に規定する指定がされた本件道路指定土地内
に同法四四条一項に違反する建築物である本件ブロック塀を設置したものであるが、
このことから直ちに、本件道路指定土地に隣接する土地の地上建物の所有者である
被上告人に、本件ブロック塀の収去を求める私法上の権利があるということはでき
ない。原審は、これを肯定する理由として、被上告人の人格権としての自由権が侵
害されたとするが、前示事実関係によれば、本件ブロック塀の内側に位置する上告
人の所有地のうち、上告人が従前設置していた塀の内側の部分は、現実に道路とし
て開設されておらず、被上告人が通行していたわけではないから、右部分について
は、自由に通行し得るという反射的利益自体が生じていないというべきであるし(
最高裁昭和六二年(オ)第七四一号平成三年四月一九日第二小法廷判決・裁判集民
事一六二号四八九頁参照)、また、本件ブロック塀の設置により既存の通路の幅員
が狭められた範囲はブロック二枚分の幅の程度にとどまり、本件ブロック塀の外側
(南側)には公道に通ずる通路があるというのであるから、被上告人の日常生活に
支障が生じたとはいえないことが明らかであり、本件ブロック塀が設置されたこと
により被上告人の人格的利益が侵害されたものとは解し難い。
 そうすると、同法四二条二項に規定する指定がされた土地を通行等に利用するこ
とが、特定の私人にとっては、自由権(人格権)として民法上の保護に値するとす
る原審の判断の理論的当否について論ずるまでもなく、被上告人の人格権が侵害さ
れたことを前提として被上告人の本訴請求のうち妨害排除請求を認容すべきものと
した原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があり、この違法が判決に影響
を及ぼすことは明らかである。論旨は理由があり、他の上告理由について判断する
までもなく、原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。そして、前記説示に徴す
れば、被上告人の妨害排除請求は理由がないことに帰し、これと結論を同じくする
第一審判決は正当であるから、右部分に関する被上告人の控訴は、理由がなく、こ
れを棄却すべきものである。
よって、民訴法四〇八条、三九六条、三八四条、九六条、八九条に従い、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   島       昭
            裁判官    中   島   敏 次 郎
            裁判官    木   崎   良   平
            裁判官    大   西   勝   也
(図面は末尾添付)

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