弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1本件訴えを却下する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
理由
第1請求の趣旨
1千葉県知事が原告に対し平成22年12月17日付け管財第○号でなした競
争入札への参加禁止処分並びに物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札
参加者の入札参加資格の取消処分をいずれも取り消す。
2千葉県知事が原告に対し平成22年12月17日付け建不第○号でなした指
名停止処分を取り消す。
第2事案の概要
本件は,処分行政庁が,原告が営業停止処分になっていること等から,物品
の購入又は製造,印刷の請負その他の契約(建設工事,建設工事に係る製造の
請負,工事用材料の買入れ及び測量,調査,設計等の業務委託に係る契約を除
く。)に関する一般競争入札及び指名競争入札(以下「物品等一般競争入札」,
「物品等指名競争入札」などといい,単に「競争入札」というときは,一般競
争入札及び指名競争入札を含む。)への参加の禁止,同各入札の参加資格の取
消し並びに建設工事請負契約等についての指名停止を行ったことから,これら
の処分の取消しを求めた事案である。また,原告は,本件訴訟提起後,競争入
札の参加資格等の私法上の資格があること及び指名業者の地位にあることの
確認の訴えを追加的に申し立てた。
1関係法令
(1)地方自治法施行令
地方自治法施行令(以下「施行令」という。)167条の4第2項は,普
通地方公共団体は,一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれ
かに該当すると認められるときは,その者について3年以内の期間を定めて
一般競争入札に参加させないことができるとし,5号で正当な理由がなくて
契約を履行しなかったときと定めている。
そして,同項の規定は,施行令167条の11第1項において,指名競争
入札の参加者の資格について準用するものとされている。
(2)物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等(乙3)
同資格等は,物品の購入又は製造,印刷の請負その他の契約(建設工事,
建設工事に係る製造の請負,工事用材料の買入れ及び測量,調査,設計等の
業務委託に係る契約を除く。)に関する一般競争入札及び指名競争入札につ
いて定められたものである。
同第一(入札に参加することができる者)は,入札に参加することができ
る者は,次の一から三までのいずれにも該当しない者で,入札の参加資格に
関する審査(以下「資格審査」という。)を受け,資格を有すると認められ
たものとし,同第一の一で施行令167条の4第1項(施行令167条の1
1第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者と定め,同二
で施行令167条の4第2項(施行令167条の11第1項において準用す
る場合を含む。)の規定により入札に参加させないこととされている者と定
めている。
第十一(入札参加資格の取消し)の一において,入札参加資格者が次の一
から三までに掲げる事由のいずれかに該当するときは,その入札参加資格を
取り消すものとするとし,一として,第一の一若しくは二に該当することと
なったとき,又は営業に関し必要とされる許可若しくは認可等を失ったとき
と定めている。
(3)千葉県建設工事請負業者等指名停止措置要領(以下「本件指名停止基準」
という。)について(甲6)
ア本件指名停止基準は,被告が発注する建設工事の請負並びに建設工事に
係る製造の請負,工事用材料の買入及び測量,調査,設計等の業務委託(以
下「建設工事等」という。)に関し,千葉県建設工事等入札参加業者資格
者名簿に登録された者(以下「有資格業者」という。)の指名停止等につ
いて定めたものであり,同基準2条1項では,知事が有資格業者が別表第
1及び第2の各号(以下「別表各号」という。)に定める措置要件のいず
れかに該当するときは,情状に応じて別表各号が定めるところにより期間
を定め,指名停止を行うとしている。
イそして,前記別表第2(贈賄及び不正行為等に基づく措置基準)の(そ
の他の不正又は不誠実な行為)9号において,措置要件として「別表第1
及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関し不正又は不誠実な行為をし,
建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき」と定
め,その指名停止の期間を1か月以上9か月以内としている。
ウ本件指名停止基準9条は,知事は,指名停止を行わない場合において,
必要があると認めるときは,当該有資格業者に対して,書面又は口頭で警
告又は注意の喚起を行うことができる旨を定めている。
2前提事実(当裁判所に顕著であるか,当事者間に争いがないか,証拠により
容易に認められる事実)
(1)原告は,平成16年7月16日付けで千葉県公安委員会から警備業の認
定を受け,千葉県富津市α×番地4において,主たる営業所を設けて警備業
を営む事業者である(甲3,弁論の全趣旨)。
(2)営業停止処分の内容
千葉県公安委員会は,原告に対し,平成22年10月13日付けで下記の
アないしウの理由により,同年12月1日から平成23年1月6日までの3
7日間,千葉県内における警備業務に係る営業の停止を命ずる処分をした
(以下,「本件営業停止処分」という。甲3)。
ア教育義務違反(警備業法21条2項,同法施行規則38条)
(ア)新たに警備業務に従事させようとする警備員に対しては,警備業務
に従事させる前に,基本教育15時間以上,業務別教育15時間以上,
また同警備員で最近3年間に当該警備業務に従事していた期間が通算
して1年以上である警備員に対しては,当該警備業務に従事させる前
に,基本教育5時間以上,業務別教育5時間以上の新任教育を行わなけ
ればならないところ,上記に該当する警備員16人に対して,新任教育
を完全に実施することなく警備業務に従事させた。
(イ)現に警備業務に従事させている警備員に対しては,教育期(4月1
日から9月30日までの期間及び10月1日から翌年の3月31日ま
での期間とする。)ごとに,基本教育3時間以上,業務別教育5時間以
上の現任教育を行わなければならないのに,上記に該当する警備員15
人に対して平成21年10月1日から平成22年3月31日までの期
間における現任教育を完全に実施することなく警備業務に従事させた。
イ警備員名簿等に係る不整備・虚偽記載(警備業法45条,同法施行規則
66条)
(ア)上記アに記載したとおり,31人に対して,警備員教育を完全に実
施していないにもかかわらず,同営業所備え付けの教育実施簿等に警備
業法施行規則38条に規定する時間数を実施した旨の虚偽の記載を行
った。
(イ)営業所ごとに,警備員名簿その他内閣府令で定める書類を備えて,
必要事項を記載しなければならない(警備業法45条及び同法施行規則
66条)にもかかわらず,7人の警備員名簿等を作成せずに同人らに警
備業務に従事させた。
ウ変更届出義務違反(服装関係)(警備業法16条3項,同法11条1項)
警備業法に係る届出事項に変更があったときは,当該変更に係る事項そ
の他内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない
のに,平成18年4月1日,男性警備員の冬服等を変更したにもかかわら
ず,当該服装を使用した警備業務開始の日の前日までに変更届出書を千葉
県公安委員会に提出しなかった。
(3)委託契約の解除
ア委託契約の締結
(ア)被告は,原告との間で,平成22年4月1日付けで,同日から平成
23年3月31日までを履行期間として,新都市ビル及び千葉県立体駐
車場総合管理業務を委託する契約を締結し,同委託契約には警備業務が
含まれていた(以下「本件委託契約1」という。甲18の1)。同契約
によると,原告の責めに帰すべき理由により期間内に業務を完了する見
込みがないと明らかに認められるときは,被告は契約を解除することが
できること(14条1項1号)が定められている(甲18の1)。
(イ)被告は,原告との間で,平成22年4月1日付けで,同日から平成
23年3月31日までを履行期間として,文書館建物総合管理業務を委
託する契約を締結し,同委託契約には警備業務が含まれていた(以下,
同契約を「本件委託契約2」といい,これと本件委託契約1を併せて「本
件各委託契約」という。甲18の2)。同契約によると,原告の責めに
帰すべき事由により期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに
認められるときは,被告は契約を解除することができること(14条1
項1号)が定められている(甲18の2)。
イ本件各委託契約の解除
本件営業停止処分により,原告は警備業務を行えなくなり,委託業務を
履行することができなくなったことから,千葉県知事は,原告に対し,平
成22年10月28日付けで,同年11月30日を解除日として,本件委
託契約1を解除する旨を,千葉県文書館長は,原告に対し,同年10月2
8日付けで,同年11月30日を解除日として本件委託契約2を解除する
旨をそれぞれ通知した(以下,これらの解除を「本件各委託契約解除」と
いう。甲4の1,甲4の2)。
(4)本件の入札参加禁止等
ア処分行政庁は,平成22年12月17日,原告に対して,本件各委託契
約解除は,地方自治法施行令167条の4第2項5号(同施行令第167
条の11第1項の規定により準用する場合を含む。)の「正当な理由がな
くて契約を履行しなかったとき」に該当するとして,同日から平成24年
6月16日までの1年6ヶ月間,被告が行う競争入札への参加を禁止し
(以下「本件入札参加禁止」という。),併せて,「物品等一般競争入札
参加者及び指名競争入札参加者の資格等」第十一の一の一「第一の一若し
くは二に該当することとなったとき」に該当するとして,原告に対し,物
品等に係る競争入札に参加する資格を取り消した(以下「本件入札参加資
格取消し」という。甲1)。
イ処分行政庁は,平成22年12月17日,原告に対して,本件各委託契
約解除は,本件指名停止基準2条1項別表第2第9号の「業務に関し不正
又は不誠実な行為をし,建設工事等の契約の相手方として不適当であると
認められるとき」に該当するとして,同日から平成23年6月16日まで
の6ヶ月間,被告が行う建設工事等に係る指名競争入札について指名を停
止する措置をした(以下「本件指名停止」といい,本件入札参加禁止及び
本件入札参加資格取消しと併せて「本件入札参加禁止等」という。甲2)。
(5)原告は,平成23年1月5日,本件入札参加禁止等の取消しを求める訴訟
を提起した(顕著な事実)。
(6)原告は,平成23年7月8日,第4回口頭弁論期日において,①原告は,
被告が発注する委託業務の競争入札の参加資格,A等級の物品等一般競争入
札参加者及び指名競争入札参加者の資格を私法上有していることの確認の訴
え,②原告は,被告が発注する建設工事の指名競争入札における指名業者
の私法上の地位にあることの確認の訴えにつき,行政事件訴訟法19条2項,
民事訴訟法143条に基づき,追加的訴えの変更を申し立て(以下「本件訴
えの変更申立て」という。),被告は,同訴えの変更につき異議を申し立て
た。
3争点
(1)本件入札参加禁止等の措置の処分性及び違法性
(2)本件訴えの変更申立ての可否
4当事者の主張
(1)争点(1)(本件入札参加禁止等の措置の処分性及び違法性)について
(原告)
ア処分性について
(ア)地方公共団体は,私人と異なり契約の相手方を自由に決定できるも
のではなく,入札参加資格や指名業者たる地位は普通地方公共団体の示
した基準を満たしていれば当然に認められる。
(イ)そして,本件入札参加禁止等は,原告が被告との契約に関し,将来
に向かって契約締結に参加する機会を包括的かつ一律に奪うものであ
る。
(ウ)以上によると,本件入札参加禁止等は行政庁が優越的な地位に基づ
き一方的に法律関係を変動させるものであり,処分性が認められる。
イ違法性について
①本件営業停止処分は違法な処分であり,②本件各委託契約解除は
適法性に問題があることから,本件入札参加禁止等はいずれも違法な処分
である。
(被告)
本件入札参加禁止等は,私法上の契約締結に向けられた準備的行為にすぎ
ず,法の認める優越的な意思の発動として行われるものではないし,また,
それにより個人の権利又は法律上の利益に直接の影響を及ぼす法的効果を有
するものではない。
(2)争点(2)(本件訴えの変更申立ての可否)について
(原告)
行政事件訴訟法19条2項は,形式的に訴訟手続が異なる場合においても,
請求の基礎に同一性があり,著しく訴訟を遅延させない場合には,訴えの変
更が許されると解するべきである。そして,本件は,形式的には,訴訟手続
は異なるが,請求の基礎は同一であり,著しく訴訟手続を遅延させないので
あるから,訴えの変更が許されるとみるべきである。
(被告)
行政事件訴訟法19条2項及び民事訴訟法143条1項の訴えは,複数請
求訴訟の要件である同種の訴訟手続で審理される場合に限られ,手続を異に
する行政事件訴訟と民事訴訟は併合できないのであるから,本件訴えの変更
申立ては認められない。
第3当裁判所の判断
1争点(1)(本件入札参加禁止等の措置の処分性及び違法性)について
(1)行政事件訴訟法3条2項所定の取消訴訟の対象となる行政庁の処分とは,
公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうちで,その行為により直
接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められ
ているものをいう(最高裁判所昭和30年2月24日第一小法廷判決・民集
9巻2号217頁,最高裁判所昭和39年10月29日第一小法廷判決・民
集18巻8号1809頁)。
以下,本件入札参加禁止等の措置が上記処分に当たるかを検討する。
(2)まず,本件競争入札参加禁止及び同入札参加資格の取消しの措置について
検討する。
競争入札とは,地方公共団体が私法上の契約を締結する際に相手方を選定
する一つの方法であるところ(地方自治法234条),この方法による場合,
不特定の多数人が入札に参加することから,落札した者が確実に契約を履行
することができる信頼できる者であるかどうかわからないためにかえって地
方公共団体に損失を与えるおそれがあり,参加者につき一定の制限をする必
要があることから,地方自治法施行令等により,競争入札の参加資格を定め,
普通地方公共団体として,契約の適正な履行をすることが不可能と思われる
者を排除しているものである。したがって,これは,契約の相手方の選別を
価格の競争により行うための準備的行為といえるのであり,物品等の競争入
札参加禁止及び同入札参加資格の取消しの措置も上記選別に参加させるべき
ではないと判断した者を排除するものであって同様に上記準備的行為にあた
るといえる。そうすると,物品等の競争入札参加禁止及び入札参加資格の取
消しは,単に,処分行政庁が私法上の契約の相手方として,原告を不適格で
あると判断して,事前にその旨を表明したものにすぎず,処分行政庁が,そ
の行為により直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものであ
るとはいえない。
競争入札参加資格については,地方自治法施行令167条の4及びこれを
準用する地方自治法施行令167条の11第1項により制限が設けられてい
る上,施行令167条の5において,競争入札の参加資格を裁量的に制限で
きるとしていることからすると,原告に競争入札に参加する法律上の権利及
び利益があるとはいえない。
(3)次に,本件指名停止について検討する。
指名競争入札とは,地方公共団体が私法上の契約を締結する際に相手方を
選定する一方法であるところ(地方自治法234条),この方法は,その契
約の性質及び目的が一般競争入札に適しない場合等に行われるものであり,
普通地方公共団体が資力,能力,信用その他について適当であると認める特
定多数の事業者を選んで入札の方法によって競争をさせ,その中から相手方
を決定するものである。
よって,指名競争入札に参加させる者を指名することは,契約の相手方の
選別を価格の競争により行うための準備的行為といえるのであり,指名停止
の措置も,一定期間,入札の参加者として指名しないものとするにすぎず,
私法上の契約を締結するための準備的行為にあたるといえる。そうすると,
本件指名停止は,単に,処分行政庁が私法上の契約の相手方として,原告を
不適格であると判断して,事前にその旨を表明したものにすぎず,処分行政
庁がその行為により直接国民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定する
ものであるとはいえない。
(4)以上によると,本件入札参加禁止等は,「行政庁の処分その他公権力の行
使に当たる行為」には当たらないことから,本件取消訴訟は不適法であると
いわざるを得ない。
2争点(2)(本件訴えの変更申立ての可否)について
(1)原告は,民事訴訟法143条に基づいて,訴えの変更の手続を求めている
ところ,本件入札参加禁止等の取消訴訟と,本件訴えの変更申立てに係る私
法上の確認の訴えが,同種の訴訟手続によるものか(民事訴訟法136条)
を検討する。
(2)取消訴訟は行政事件訴訟法により訴訟手続が行われる一方,私法上の確認
の訴えは民事訴訟法により訴訟手続が行われるものであるから,適用される
法令を異にするものであることは明らかといえる。
(3)この点,原告は,形式的には異式の手続であっても,請求の基礎の同一性
が認められ,著しく訴訟手続を遅滞させないのであれば,民事訴訟法143
条の訴えの変更を認めるべきであると主張する。
確かに,国家賠償請求事件と損失補償請求事件の併合につき,相互に密接
な関連性を有している場合においては,実質的に同種の手続といえるとした
裁判例もある(最高裁判所平成5年7月20日第三小法廷判決・民集47巻
7号4627頁参照)。
しかし,上記裁判例は,民事訴訟と公法上の法律関係に関する当事者訴訟
に関するものであり,同当事者訴訟は,抗告訴訟に関する規定のうち,職権
証拠調べ(行政事件訴訟法24条),行政庁の訴訟参加(同法23条)等の
規定が限定的に準用されるにすぎず(同法41条1項参照),訴訟要件も民
事訴訟と同様に解されていることから,訴訟手続が民事訴訟と類似している
といえ,各訴訟手続が実質的に同種の手続といえる場合であるとの前提に立
つものと解されるものであり,原告の主張するように請求の基礎が同一であ
る場合一般について,実質的に同種の手続であると認められるとまで判示し
たとはいえない。
そして,本件においては,①本件の取消請求に係る訴えでは,処分性の
有無や違法性が争点であり,本件訴えの変更の申立てに係る私法上の確認の
訴えでは,原告の主張するような私法上の地位が存在するかどうかが問題と
なるものであって,実際の審理事項はそれぞれ異なるものであり,相互に密
接な関連性を有しているとまでは認められないうえ,②抗告訴訟の一つで
ある取消請求に係る訴えと私法上の確認の訴えとは,訴訟要件をはじめ,訴
訟手続に係る規律が大きく異なるのである。
以上によれば,本件の取消請求に係る訴えと本件訴えの変更申立ては,実
質的に同種の手続とまで解することはできず,民事訴訟法143条に基づく
訴えの変更は許されないと解される。
(4)よって,本件訴えの変更申立ては認められない。
3前記2のとおり,原告による訴えの変更が認められないから,原告による本
件訴えとしては,本件入札参加禁止等の取消請求に係る訴えのみが係属してい
るものであり,同訴えは,前記1のとおり,その余の点について判断するまで
もなく不適法なものとして,これを却下すべきことになるから,主文のとおり
判決する。
千葉地方裁判所民事第3部
裁判長裁判官多見谷寿郎
裁判官花村良一
裁判官村田つかさ

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