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平成27年5月28日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成27年(ワ)第4552号不当利得返還請求事件
口頭弁論終結日平成27年4月21日
判決
札幌市<以下略>
原告A
同訴訟代理人弁護士梶智史
仙台市<以下略>
被告NECトーキン株式会社あ
同訴訟代理人弁護士新保克芳
酒匂禎裕
士西村龍一
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
被告は,原告に対し,100万円及びこれに対する平成27年3月14日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,考案の名称を「テレホンカード」とする実用新案権(以下「本件実
用新案権」という。)の登録を受けた原告が,本件実用新案権の登録前に被告
がテレホンカード(以下「被告製品」という。)を製造販売したことが本件実
用新案権の間接侵害に当たると主張して,被告に対し,不当利得に基づく利得
金又は民法709条に基づく損害金の一部である100万円及びこれに対する
訴状送達の日の翌日である平成27年3月14日から支払済みまで民法所定の
年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨に
より容易に認められる事実)
(1)原告は,平成11年12月20日,他の2名と共同して,実用新案登録出
願(実願昭59-134611号。出願日昭和59年9月5日)を原出願と
する実用新案登録出願(実願平6-5675号)を原出願として,本件実用
新案権の登録出願(実願平11-9646号。以下「本件出願」という。)
をした。
本件出願については,平成22年4月2日に原告及び上記2名を権利者と
する実用新案権の設定登録がされたが(実用新案登録第2607899号),
同月21日に平成11年9月5日存続期間満了を原因として抹消登録がさ
れた。
(甲1,2)
(2)被告は,昭和59年9月5日から10年間にわたって,日本電信電話株式
会社の委託により同社の仕様に基づくテレホンカードを業として製造販売し
ていた。
2争点
不当利得返還請求権又は民法709条に基づく損害賠償請求権の有無
3争点に関する当事者の主張
(原告の主張)
(1)被告が製造し,販売した被告製品の構造は,別紙被告製品説明書記載のと
おりであり,本件実用新案権に係る考案(以下「本件考案」という。)の構
成要件を全て満たすから,被告製品は本件考案の技術的範囲に属する。そし
て,被告製品は情報を入力していないテレホンカードであるから,被告の行
為は本件実用新案権の間接侵害に当たる。
(2)日本電信電話株式会社が昭和59年9月5日以降に本件実用新案権を侵
害するテレホンカードを販売することにより得た売上高は1年当たり190
0億円を下らず,本件考案の実施料は売上高の3%が相当であるから,被告
は同日以降1年当たり57億円,同日から平成6年9月5日までの10年間
で合計570億円を不当に利得した。一方,原告には570億円の3分の1
(原告持分)に当たる190億円の損失が生じ,又は原告はこれと同額の損
害を被った。
(3)本件実用新案権は平成22年4月2日に登録されたので,同日権利として
有効に発生したところ,上記(1)及び(2)のとおり,不当利得返還請求権又は民
法709条に基づく損害賠償請求権の発生原因事実は既に生じていた。
したがって,同登録に伴って,不当利得返還請求権又は損害賠償請求権も,
同日権利として顕在化した。
(被告の主張)
争う。
第3当裁判所の判断
1実用新案権は設定の登録により発生するところ(実用新案法14条1項),
前提事実(1)のとおり,本件実用新案権について設定の登録がされたのは平成2
2年4月2日であるから,昭和59年9月5日から平成6年9月5日までの期
間における被告製品の製造販売が本件実用新案権の侵害に当たることはなく,
これにより原告に損失が生じ,又は原告が損害を被ったということはできない。
したがって,同期間における被告製品の製造販売によって不当利得返還請求権
又は不法行為による損害賠償請求権が発生したとは認められない。
これに対し,原告は,不当利得返還請求権又は損害賠償請求権の発生原因事
実は本件実用新案権の登録前に既に生じていたから,その登録に伴って不当利
得返還請求権又は損害賠償請求権が権利として顕在化した旨主張するが,行為
時に適法であった製造販売がその後に実用新案登録がされたことにより法律上
の原因を欠き,又は違法になるとする余地はない。したがって,原告の主張を
採用することはできない。
2以上によれば,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文
のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官長谷川浩二
裁判官清野正彦
裁判官中嶋邦人
(別紙省略)

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