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(原審・東京地方裁判所平成12年(ワ)第8950号ゴルフ会員権名義書換請求事件(原審言渡日平
成13年4月19日))
     主      文
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は控訴人に対し、原判決別紙ゴルフ会員権目録記載の各ゴルフ会員権の名
義を控訴人名義に書き換える手続をせよ。
3 訴訟費用は第1、2審とも被控訴人の負担とする。
     事実及び理由
第1 当事者の求める裁判
 1 控訴人
   主文第1ないし3項同旨
   仮執行宣言
 2 被控訴人
   本件控訴を棄却する。
第2 事案の概要
   次のとおり付け加えるほかは原判決「事実及び理由」の第2ないし第4に記載のとおり
である(ただし、原判決書4頁15行目から16行目にかけての「下院名義」を「会員名義」に
改める。)から、これを引用する。
 1 控訴人の補充主張
   本件会員権は金銭債権である預託金返還請求権を含んでおり、一身専属的な権利で
はない。
   仮に譲渡命令により取得された本件会員権にクラブ会則が適用されるとしても、被控
訴人の裁量権は限定されており、被控訴人において控訴人が本件クラブの会員として不
適格であることを立証しない限り名義書換を拒むことはできない。
   被控訴人は平成元年11月に本件クラブのゴルフ会員権を販売し始めたが、当初発
売した会員権が売れ残っているため現在まで名義書換の停止措置を続けており、今後も
停止措置が解除される見込みはない。停止措置が著しく長期に及んでいることは被控訴
人が名義書換に応ずべき特段の事情であり、被控訴人が名義書換停止措置を理由に控
訴人の請求を拒むことは権利の濫用であって信義則に反する。控訴人は訴外会社から名
義書換請求権を含む法的地位を承継したのであるから、控訴人のした名義書換請求の時
点を基準に期間の長短をいうのは不当である。被控訴人主張の名義書換停止措置の個
別的解除を控訴人が得たとしても、被控訴人は控訴人への名義書換を承諾しないことは
明らかである。
   控訴人は訴外会社が被控訴人に対して有する預託金返還請求権に対する仮差押え
及び差押えをしたが、被控訴人は預託金返還請求権は被控訴人の訴外会社に対する求
償金債権との相殺及び同社との約定による没収によって消滅し本件会員権も存在しない
旨主張したため、控訴人は被控訴人に対し本件会員権の存在確認請求訴訟(以下「別件
訴訟」という。)を提起し、控訴人の請求を認容する判決(確定)を得た。被控訴人はその後
譲渡命令を得て名義書換を請求したが被控訴人は何らの回答をしなかった。控訴人はこ
のような経過からやむなく本件訴訟を提起したものであり、控訴人が名義書換停止措置を
理由に控訴人の請求を争うことは信義則に反し許されない。
 2 被控訴人の補充主張
   本件訴訟では、控訴人が譲渡命令によって取得した本件会員権につき被控訴人に対
して名義書換を訴求し得るか否か(被控訴人は名義書換を義務付けられるのか否か。)が
問題であり、被控訴人には控訴人の名義書換請求を承諾すべき義務はない。
   名義書換は要するに譲渡入会であり、被控訴人は新規入会と同様にこれを承諾する
か否かの裁量権を有している。入会審査の具体的基準を定めているゴルフクラブはなく、
審査も非公開の合議体における自由な意見に基づいて行われ、不承諾の場合にもその理
由は公表しないのが一般であって、本件クラブも同様の取扱いをしている。
   本件クラブの施設は平成4年9月に開場しており名義書換停止措置がいささか長期に
すぎるが、被控訴人は名義書換の必要性が強い事情があれば申請に基づき上記措置を
個別に解除する取扱いをしており、控訴人が申請をすれば上記措置が解除される可能性
が高い(名義書換を承諾するかどうかは別論である。)。このような運用の実情及び会員募
集未了による名義書換停止措置の必要性からすると、名義書換措置の効力に関する議論
は意味がなく上記措置が違法ということもできない。
   別件訴訟と本件訴訟とは何ら関連性がなく、被控訴人が別件訴訟で正当に抗争した
ことが本件訴訟の関係で信義則違反となる余地はない。控訴人は本件会員権を譲渡して
換価することができる反面、是非とも本件クラブに入会しなければならない事情はなく、被
控訴人が名義書換義務を争うことは信義則違反とならない。
第3 証拠関係
   本件訴訟記録中の証拠関係目録記載のとおりであるから、これを引用する。
第4 当裁判所の判断
 1 名義書換請求の相手方等
  (1) 当事者間に争いのない事実、証拠(甲1、2の①、②、3の①、②、4の①、②、10、
14、乙1、3)及び弁論の全趣旨によると、本件会員権はいわゆる預託金会員制ゴルフ会
員権であること、被控訴人は本件クラブを経営する会社であること、控訴人は訴外会社が
平成元年12月14日に取得して所有していた本件会員権を差し押さえたこと、控訴人と被
控訴人との別件訴訟において訴外会社が本件会員権を有することを確認する判決があり
同判決は確定していること、控訴人は本件会員権を訴外会社から控訴人に譲渡する旨の
平成11年6月24日付け譲渡命令を得たこと、同命令はそのころ訴外会社及び被控訴人
に送達されて確定したこと、控訴人は被控訴人に同年7月22日到達した内容証明郵便に
より訴外会社から控訴人への本件会員権の名義書換を請求したが被控訴人はこれに回
答せず名義書換を拒否したこと、本件クラブの会則は、会員は被控訴人の定める名義書
換停止期間経過後において被控訴人が定める手続に従いクラブ理事会の承認を経た上
で所定の名義書換料を支払うことによりその会員資格を譲渡することができること(15条1
項本文)、この理事会の承認は12条2項に準じて行うこと(15条2項)、会員資格の譲渡に
関する細目は別途入退会規定によるものとすること(同条3項)、新規入会申込者に対する
理事会の承認は被控訴人の定める基準による入会審査手続を経た上で裁量により決定
すること(12条2項)を定めていること、本件クラブの会員権については本件クラブが開場
された平成4年9月以降現在に至るまで名義書換停止措置が継続しており、今後も同措置
が解除される具体的な予定はないこと、名義書換に関する手続及び会員資格の譲渡に関
する細目を定めた規定は存在しないことが認められる。
  (2) 上記によると本件会員権につき名義書換及びその前提となる会員資格の譲渡の
承認は、被控訴人とは別個のクラブ理事会によって行われるかのように解され、そうであ
れば被控訴人に対する本訴請求は失当ということになる。
     しかし、証拠(乙1、3)によると、本件クラブは会員相互の親睦に寄与することを目
的として組織された団体で理事会がその運営を担うものとされているが(会則2条、25条1
項)、理事会を構成する理事長及び理事はいずれも被控訴人の取締役会において推薦さ
れ被控訴人が委嘱によってその地位に就くものとされ(同25条2項)、本件クラブの会員に
は理事の選任及び解任の権限は認められておらず、実際の譲渡承認の審査はクラブ理事
会の委嘱を受けた被控訴人の社長、副社長、専務、常務、財務部長、経理部長及び会員
管理部長によって構成される推薦委員会において行うものとされていることが認められる。
このような本件クラブの実情及び譲渡承認審査の実態並びに前記認定の本件訴訟に至る
までの経緯に照らすと、本件クラブないしその理事会は権利能力のない社団等独立して権
利義務の主体となり得る実体はなく、被控訴人の内部における一機関にすぎないと認めら
れる。そうすると、本件会員権についての譲渡承認及び名義書換の権限も被控訴人に帰
属しているというべきである。そこで更に本訴請求の当否につき検討する(なお、以下にお
いては、クラブ会則上本件クラブないしクラブ理事会等の権限とされている規定も上記の
趣旨から被控訴人についての規定であると読み替えることとする。)。
 2 譲渡命令の効力
   控訴人は、控訴人の本件会員権の取得が譲渡命令によるものであることにより被控
訴人には名義書換の義務がある旨主張する。
   いわゆる預託金会員制のゴルフクラブ会員権は、会員によるゴルフ場施設優先的利
用権、預託金返還請求権及び年会費支払義務という一体化した債権的権利義務によって
構成される財産的価値のある契約上の地位であって、一般的に譲渡性を有するといえる
から、民事執行法167条1項所定のその他の財産権として同法145条の差押命令の対
象となり、これにつき同法161条1項の譲渡命令を発することができる。本件会員権もこの
ようなゴルフクラブ会員権であるからこれについて発せられた前記譲渡命令は有効であ
る。そして譲渡命令は強制執行の一手段として条件や期限が付せられた債権あるいは取
立てが困難な債権を対象とし、差し押さえられた債権につきこのような権利の実現困難性
等を前提として執行裁判所が定めた価額により支払に代えて差押債権者に譲渡するもの
で、同命令が確定すれば差押債権者の債権は上記価額で同命令が第三債務者に送達さ
れた時点において弁済(代物弁済)されたものとみなされる(同法161条1項、6項、160
条)。しかし、譲渡命令の効力は以上にとどまるのであって、譲渡命令による権利の移転は
それ以外の方法によるゴルフ会員権の譲渡と何ら異なるものではないから、譲渡命令を得
た差押債権者が差押債務者の有していた以上の権利を取得するとする根拠はない(その
結果差押債権者が債権の十分な満足を得られないとしても、それは制度的に予定された
ものでこの方法による債権の実現を自ら選択した差押債権者が甘受すべきである。)。
   したがって、控訴人が本件会員権を譲渡命令によって取得したことから直ちに被控訴
人が名義書換に応ずべきことにはならず、上記主張は採用できない。
 3 名義書換停止措置等
   被控訴人は、控訴人の名義書換請求は本件クラブの会則に定める手続を経ていない
から、被控訴人はこれに応ずる義務がない旨主張する。
   前記のとおり本件クラブの会則は名義書換停止期間経過後に被控訴人の承認を得
て会員権を譲渡することができる旨規定しているが、証拠(乙1、3)によると被控訴人は当
初販売しようとしたゴルフ会員権が未だ売れ残っているため、平成元年11月の本件クラブ
のゴルフ会員権販売開始当初から現在に至るまで名義書換停止措置を続けており、その
ため被控訴人には名義書換に関する手続及び会員資格の譲渡に関する細目を定めた規
定は存在しないことが認められる。
   本件クラブのゴルフクラブ会員権は上記のような財産的価値のある契約上の地位で
あって会員はこれを取得するためには預託金その他の財産的出捐をしているところ、会員
がその投下資本を回収するためには自ら預託金返還請求権を行使し、あるいは会員権を
いわゆるゴルフ会員権取引市場を介しあるいは直接取引により他に譲渡するのが一般で
ある。そして後者の方法による会員権の譲渡は当事者間では直ちにその効力を有する
が、上記会則によると被控訴人に対し会員権を行使するためにはその譲渡につき被控訴
人の承諾(承認)を得て会員権の名義書換をすることが必要であると解される(被控訴人に
対する譲渡命令の送達は訴外会社から控訴人に本件会員権が譲渡されたことの通知と同
視することができるが、それによって直ちに控訴人が被控訴人に対して会員権を行使する
ことができることになるものでないことは上述のとおりである。)。そして前記のとおり控訴人
は譲渡命令によって本件会員権の譲渡を受けた者であるところ、被控訴人は控訴人の名
義書換請求に応じないのであるから、このような場合控訴人は訴えによって名義書換手続
をすることを求めることができるというべきである。
   ところで被控訴人が名義書換停止措置を採っている理由は前記のとおりであり、上記
市場における本件クラブのゴルフ会員権の取引価格が被控訴人が未だ保有している会員
権の代金よりも安い場合、被控訴人が市場を介する等して譲渡された会員権の名義書換
に無条件に応ずるとすれば被控訴人の保有する会員権がより販売しにくくなることは自明
であることからすると、被控訴人が同措置を採ること自体を直ちに不当とすることはできな
い。しかし、被控訴人は長期にわたって無利息で預託金は自由に活用できる上に会員権
の譲渡承認までも拒絶し被控訴人において未売却の会員権の売却の機会を独占的に享
受するに等しい利益を確保できる反面、会員は自己の会員権の処分が困難になることか
らすると、上記措置は会員の一方的な犠牲の上に成り立っているものともいえるのであっ
て、このような観点からすると同措置はそもそも被控訴人と会員との間の衡平に反するも
のであると考えられる。したがって、同措置が著しく長期に及び会員がその投下資本の回
収の途を事実上閉ざされるような事態が生じているにもかかわらず同措置の効力を肯定
することは両者間の衡平を失することは明らかであり、同措置が合理的な期間を超えてな
お継続されている場合には被控訴人は同措置の存在を理由に名義書換を拒むことは許さ
れないというべきである。これを本件についてみるに、本件会員権についていわゆる預託
金据置期間が20年間とされており(甲4の①、②、乙1)、したがって会員がそれ以前に投
下資本を回収するためには本件会員権を他に譲渡する以外に方法はないが、名義書換の
停止措置により譲受人が名義書換を受けられないとすればその方法による投下資本の回
収も不可能又は著しく困難となる。ところが、前記のとおり被控訴人における名義書換停止
措置の期間はゴルフ会員権販売当初から現在に足るまで約12年間に及んでいる上、今
後も同措置が解除される具体的な予定はないことからすると、被控訴人が同措置の継続
中であることを理由に名義書換を拒絶することは許されないというべきである。
   したがって、被控訴人の上記主張は採用することができない。なお、控訴人は譲渡命
令によって本件会員権を取得したのであって訴外会社の任意の譲渡によってこれを取得し
たものではないが、譲渡命令の効力は上述のとおりであって訴外会社が本件会員権を任
意に譲渡してその換価代金を控訴人に対する債務の弁済に充てた場合とその効果におい
て変わるところはないから、譲渡命令による取得であることは上記結論に影響を及ぼさな
い。被控訴人は名義書換の必要性が強い事情があれば申請に基づき同措置を個別に解
除する取扱いをしているが控訴人はその申請をしていないとも主張するが、被控訴人は前
記内容証明郵便による控訴人の名義書換請求に対し何らの回答もしておらず、上記のよ
うな運用は事実上のものであってそれを控訴人が知っていたとも認められないのであっ
て、控訴人が個別的解除の申請をしていないことは上記判断を左右するものではない。ま
た名義書換の停止措置期間の長短は当該会員権が当初の会員に取得された時点から論
ずべきであって、会員権の譲渡があった場合にその譲渡の時を基準とすべき合理的根拠
はないから、これに反する被控訴人の主張は失当である。
 4 名義書換義務の存否
   前記のとおりゴルフ会員権はゴルフ場施設の優先的利用権を含むものであるが、ゴ
ルフ場にはそれぞれの雰囲気や個性があり、ゴルフ場の運営主体はゴルフ会員権の譲渡
を受けて会員となろうとする者がその人物や資力及び技術水準等に照らして当該ゴルフ場
の会員としての適格性を欠くと認められる場合、その会員権譲渡に対する承認を拒否する
ことができると解すべきであり、このような譲渡承認の権限は同時に既存の会員に対する
責務であると考えることができる。本件クラブのゴルフ会員権についても、会則において本
件クラブの目的が会員相互の親睦に寄与することとされ、会員権の譲渡につき理事会の
承認を得ることが必要とされているのはこのような趣旨に基づくものであると解される。ま
た、資力の点は会員としての会費納入義務の履行能力及びいわゆる名義書換料の支払
能力を判断する要素ともなるものである。他方、ゴルフ会員権の譲渡に伴い預託金返還請
求権の主体も移転することになるが、預託金返還請求権自体は金銭債権であって、移転
の前後で債権者の取立ての有無やその権利実行方法が相違することがあってもそれは事
実上の問題にすぎず、そのことを理由にゴルフ場の運営主体が譲渡に対する承認を拒む
ことはできないと考えられる。
   本件会員権は前記のように譲渡命令によって訴外会社から控訴人に譲渡されたもの
であり、控訴人の被控訴人に対する名義書換の請求はその前提となる被控訴人の譲渡に
ついての承認を求めることも含まれているが、被控訴人は控訴人が上記の観点からみて
本件クラブの会員としての適格性を有しない者でなければその承認を拒否することはでき
ないと解すべきである。したがって、被控訴人は自由な裁量によって譲渡を承認するか否
かを決し得るとする被控訴人の主張は採用することができない。
   前記のように本件クラブのゴルフ会員権の名義書換に関する手続及び会員資格の譲
渡に関する細目を定めた規定は存在しない。証拠(甲3の①、乙2、3)及び弁論の全趣旨
によると、被控訴人において名義書換停止措置が個別的に解除された場合における名義
書換申請の手続は被控訴人経営の他のゴルフクラブの入退会規程に準じた取扱いがされ
ていること、それが確定した譲渡命令によるときは譲受人の単独申請で足りること、審査は
前記選考委員会で行われ、譲受人が暴力団関係者、街金業者、風俗営業者、ゴルフクラ
ブ経営者、ゴルフ会員権等取引業者等でないことが必要であること、名義書換料は100万
円であること、前記内容証明郵便において控訴人は被控訴人に対し名義書換を求め、名
義書換料の金額を照会し訴外会社の未払会費等があればその支払もする旨申し出ている
こと、控訴人は昭和57年1月に設立された木材の販売等を目的とする資本の額1000万
円の株式会社(本件記録中の控訴人の商業登記簿謄本)であって上記不適格とされる業
種等を営むものではないことが認められ、反面、控訴人が本件クラブの会費や名義書換料
の支払能力に欠けている等控訴人が本件クラブの会員として不適格であるとすべき事情
は認められない。なお、クラブ会則15条1項ただし書は会員権を入会を目的としない者又
は単に預託金返還請求をする目的の者に譲渡することはできない旨規定しているが、ゴル
フ会員権が預託金返還請求権を含むものである以上その返還請求を目的とする譲渡一般
が許容されないとすべき合理的根拠はない(このような譲渡が否定されるのは弁護士法7
3条に違反するような場合に限られるというべきである。)。また控訴人は訴外会社に対す
る債権者であり、前記のとおりその債権回収のために本件会員権に対する差押えをし、被
控訴人に対する別件訴訟を経て本件会員権に対する譲渡命令を得た者であるが、上記の
とおり被控訴人に対し名義書換を求めていることからして控訴人が入会を目的としない者
であるということもできない。
   以上によると、被控訴人が訴外会社から控訴人に対する本件会員権の譲渡承認及
び名義書換を拒否する理由はないことになる。
 5 まとめ
   以上によると、被控訴人は控訴人の請求に基づき本件会員権につきその名義を訴外
会社から控訴人に書き換える手続をすべきであるから、本訴請求は理由がある。
第5 結論
   よって、原判決を取り消して控訴人の請求を認容することとし、訴訟費用の負担につ
き民事訴訟法67条2項、61条を適用して、主文のとおり判決する。なお、仮執行宣言は相
当でないのでこれを付さないこととする。
  東京高等裁判所第17民事部
     裁判長裁判官  新 村 正 人
          裁判官  藤 村   啓
          裁判官  笠 井 勝 彦

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