弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
    原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。
    本件訴えを却下する。
    訴訟の総費用は上告人の負担とする。
         理    由
 本件訴えは、上告人が、被上告人においては住職の地位にある者を代表役員(責
任役員を兼ねる)に充てることになっているところ、前住職の長男である上告人の
同意を得ないでされた前住職の五男であるDの住職任命は、長男の権利放棄が長男
以外の者を住職に任命するための要件であるから無効であるなどと主張して、Dが
被上告人の代表役員及び責任役員の地位にないことの確認を請求するものである。
原審は、本件訴えを適法なものと扱い、本件請求は理由がないと判断して、これを
棄却した第一審判決を維持して上告人の控訴を棄却した。そこで、職権をもって上
告人の原告適格について判断するに、記録によれば、被上告人においては、宗教上
の地位である住職の地位にある者を代表役員(責任役員を兼ねる)に充てることに
なっているが、長男の権利放棄が長男以外の者を住職の地位に任命するための要件
になっているとは認められず、これと同旨の原審の認定判断は、原判決挙示の証拠
関係に照らし、正当として是認することができる。そして、本件においては、その
他に上告人が被上告人の代表役員等の地位について何らかの法律上の利害関係を有
する地位にあることを肯認するに足りる事情は認められないから、前住職Eの長男
であるにすぎない上告人は、本件訴えについて原告適格を有しないというべきであ
る(最高裁平成三年(オ)第一五〇三号同七年二月二一日第三小法廷判決・民集四
九巻二号二三一頁参照)。そうすると、原判決には法令の解釈適用を誤った違法が
あり、この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであって、原判決は破棄を免れ
ず、前記説示に照らせば、第一審判決を取り消して、本件訴えを却下すべきである。
 よって、民訴法四〇八条、三九六条、三八六条、九六条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    大   西   勝   也
            裁判官    根   岸   重   治
            裁判官    河   合   伸   一
            裁判官    福   田       博

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