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平成30年9月27日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成28年(ワ)第26919号不正競争行為差止請求事件(第1事件)
平成28年(ワ)第39345号不正競争行為差止請求事件(第2事件)
口頭弁論終結日平成30年7月4日
判決5
原告株式会社サロン・ド・ヒロコ
上記訴訟代理人弁護士服部誠
同大西ひとみ10
第1事件被告A
(以下「A」という。)
第2事件被告B15
(以下「B」という。)
上記2名訴訟代理人弁護士野﨑修
同佐々木茂
同菊地康太
主文20
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告らは,別紙ノウハウ目録記載のノウハウを使用し,又は開示してはならな25
い。
2被告らは,原告に対し,連帯して537万5000円及びこれに対する平成3
0年2月10日(平成30年2月9日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日)か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要等
1事案の概要5
本件は,原告が経営するまつ毛サロン「(省略)」(以下「原告店舗」というが,
原告と原告店舗を区別する必要がない場合には,単に「原告」と表記することが
ある。)で勤務していたA及びB(以下,AとBを「被告ら」と総称する。)が,
原告を退職した後に勤務しているまつ毛サロン「(省略)」(以下「被告店舗」とい
う。)で,原告から示された営業秘密(ノウハウ)を,不正に利益を得る目的で使10
用又は開示していることを理由として,原告が,被告らに対し,不正競争防止法
(以下「不競法」という。)2条1項7号及び同法3条1項に基づき上記ノウハウ
の使用又は開示の差止めを求めるとともに,不競法2条1項7号及び同法4条に
基づき損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。
2前提事実(当事者間に争いがないか,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によって容15
易に認められる事実)
まつ毛パーマとは自まつ毛を上向きにカールさせる施術をいい,まつ毛エク
ステンションとは人工のまつ毛を瞬間的に接着するためのグルー(糊)を使用
して自まつ毛に装着する施術をいい,アイブロウとは眉毛のカットや脱毛を行
うことで眉毛の形を整える施術をいう。(争いがない)20
まつ毛パーマ,まつ毛エクステンション,アイブロウ等の施術を行うスタッ
フをアイリストと呼ぶことがある。(甲8〔3頁〕)
原告代表者の母であるC(以下「C」という。)は,平成7年12月頃に原告
店舗を開店し,平成20年4月30日に株式会社である原告を設立した。原告
店舗はまつ毛パーマ,まつ毛エクステンション,アイブロウ等の施術メニュー25
を展開するサロンであり,最寄り駅は東京都港区所在の表参道駅である。(争
いがない,原告代表者22頁,弁論の全趣旨)
Aは,平成24年9月1日に有期契約社員として原告に入社して研修を受け,
同年12月1日から正社員となり,以後,原告においてアイリストとして顧客
に施術をするようになった。(争いがない)
Bは,平成25年1月1日に有期契約社員として原告に入社して研修を受け,5
同年5月1日から正社員となり,以後,原告においてアイリストとして顧客に
施術をするようになった。(争いがない)
被告らは,原告に入社する以前は,美容師として働いていて,アイリストと
しての経験はなかった。(争いがない,乙19〔1頁〕,20〔1頁〕)
被告らは,原告の正社員になった後も,1年以上にわたりCや先輩社員から10
トレーニングを受けるなどして,アイリストとして勤務するための必要な技能
を身に付けた。(争いがない)
Aは,平成25年12月から,原告の経営幹部候補生として主任に就任し,
原告の経営計画等を共有していた。(争いがない,甲23〔8頁〕,弁論の全趣
旨)15
Cは平成26年5月1日に亡くなり,同日から,原告代表者が原告の代表取
締役となった。(甲1〔1頁〕,9〔1頁〕)
被告らは,平成27年5月頃,原告に対して退職の希望を伝え,同年11月
末日まで原告で勤務した後,有給休暇を消化し,Aは同年12月8日をもって,
Bは同月16日をもって,それぞれ原告を退職した。(争いがない)20
被告らは,平成27年12月1日から,表参道駅を最寄り駅とする立地で,
まつ毛パーマ,まつ毛エクステンション及びアイブロウ等の施術メニューを展
開するサロンである被告店舗を開業し,現在に至るまで被告店舗でアイリスト
として勤務している。被告店舗では,開業から現在に至るまで被告ら以外のア
イリストは在籍していない。(争いがない)25
原告は,平成28年度(12月決算)において,平成20年に株式会社を設
立して以来,初めての赤字を計上した。(甲8〔24,25頁〕)
3争点
別紙ノウハウ目録記載のノウハウ(以下,同目録に記載されたノウハウの全
体を「本件ノウハウ」と総称し,個別のノウハウを摘示する場合には同目録に
と表記する。)が営業秘密(不5
競法2条6項)に該当するか(争点1)
ア本件ノウハウが「秘密として管理されている」(以下「秘密管理性」とい
う。)という要件に該当するか(争点1-1)
イ本件ノウハウが「有用な技術上又は営業上の情報」(以下「有用性」とい
う。)及び「公然と知られていない」(以下「非公知性」という。)という要件10
に該当するか(争点1-2)
被告らが,不正の利益を得る目的で,原告の営業秘密である本件ノウハウを
被告店舗で使用又は開示しているか否か(争点2)
営業上の利益の侵害又はそのおそれの有無(争点3)
損害の発生の有無及び損害額(争点4)15
4争点に関する当事者の主張
争点1-1(秘密管理性の有無)について
(原告の主張)
原告は,就業規則において,本件ノウハウを含む会社の業務上の機密を他に
漏らしてはならず,会社の許可なくマニュアル類等の重要物の複製や持ち出し20
を行ってはならないことや,退職時に守秘義務等について明記した誓約書を提
出することなどを定めており,実際に,原告は,従業員が退職する際には,当
該従業員に,本件ノウハウを含む原告の機密情報を一切漏らさない旨を誓約さ
せ,退職する従業員にも秘密保持義務を負わせている。
また,原告は,従業員に対し,顧客に施術内容を説明するときであっても本25
件ノウハウに言及しないよう指導していた。
さらに,本件ノウハウは,習得に長い時間と多大な労力を要するものであり,
原告と競業他社との差別化を可能にする経営の根幹をなす情報である。このよ
うな本件ノウハウの性質からすれば,本件ノウハウが競業他社によって使用さ
れ,又は第三者に開示された場合に,原告に甚大な不利益が生じることは,本
件ノウハウを知る者であれば当然認識している。実際に,原告は従業員を採用5
する際に,当該従業員に対し,原告において技術を取得して将来は他のサロン
で施術をするなどといった目的を有していないことを確認しており,他のまつ
毛サロンで本件ノウハウを使用又は開示することは許されない旨が従業員に
明確に示されている。
したがって,本件ノウハウには秘密管理性が認められる。10
(被告らの主張)
秘密管理性の要件を満たすためには,その情報が営業秘密であることを第三
者が認識できることが必要であると解される。
しかしながら,原告の就業規則においても,被告らが原告に対して退職時に
提出した誓約書においても,本件ノウハウが業務上の機密又は機密情報に該当15
するか否かは定かではない。
また,原告が従業員に対して顧客に施術内容を説明するときに本件ノウハウ
には言及しないよう指導していたことはなかった。
さらに,本件ノウハウは抽象的であり,営業秘密としては管理されていなか
った。20
したがって,原告においては,本件ノウハウが営業秘密であることを第三者
が認識できるようにされていたとは認められないから,秘密管理性の要件を満
たさない。
争点1-2(有用性及び非公知性の有無)について
(原告の主張)25
本件ノウハウは,いずれも原告と競業他社との差別化を可能にする技術又は
営業上の情報であるから有用性が認められる。
また,本件ノウハウはいずれも原告において秘密として管理されており,第
三者への開示が禁止された非公知の情報である。被告らは,本件ノウハウにつ
いて,インターネット上の情報で公開されていたり,当業者であれば誰でも容
易に思い付くことができたりするものであって,ありふれた情報であるから非5
公知性は認められないなどと主張するが,それらの情報と本件ノウハウはいず
れも全く異なるものであるから,本件ノウハウに非公知性が認められることは
明らかである。
(被告らの主張)
以下のとおり,本件ノウハウは,有用性がないか,非公知性が認められない10
ものである。

原告は,当初,顧客の希望はロッドを選択す
る上での一要素という位置づけで主張をしていたのに,その後,顧客の希望
はロッドを選択する目的として位置づけられるに至っており,その内容が変15
遷しているため曖昧かつ抽象的である。また,顧客の目もとの状態を考慮し
て最適なロッドを選択するという情報は抽象的である。したがって,本件ノ
ついて,有用性は認められない。
また,まつ毛パーマの施術を長年行い,多くの瞼の形等を見ていれば,施
術者の経験と感覚によってロッドの選定の方法を工夫することは当然であ20
り,希望する仕上がりとロッドの形状を単純に一対一で対応させているとは
考えられない。むしろ,常識的に考えて,顧客の目もとの状態を考慮して最
適なロッドを選択することは原告店舗以外のサロンでも当然に行っている
された判断方法が原告固有の
ノウハウであると認めるに足りる証拠はない。したがって,本件ノウハウ125
非公知性は認められない。

まつ毛パーマの施術をする場合,ロッドをまつ毛の生え際に装着するとい
う情報は一般に市販されているロッドの説明書に記載されていて,この記載
が●(省略)●を意味していることは容易に想像できる。ロッドの置き方に
ついても,まつ毛とロッドの位置が遠くなればパーマのかかりが悪くなるこ5
とは容易に想像できるから,●(省略)●もアイリストとして当然思い付く
非公知性は認めら
れない。

原告は,被告らに対し,基準列から約2ミリメートル以上という判断基準10
を教えていなかったことを自認している。また,そもそも,約2ミリメート
イについて,有用性は認められない。

●(省略)●というものであるところ,インター15
ネット上では「まつ毛をきれいに貼り付けるコツとしては,爪楊枝やピンセ
ットを使って,ロッドと垂直にまつ毛を貼り付けます。まつ毛が重なりあっ
たり,クロスしないように丁寧に貼り付けて下さい。」と説明されている動
画や,実際にまつ毛が重なり合ったりクロスしたりしないように貼り付けら
れている画像が公開されている。20
まつ毛をロッドに巻き付ける際に,●(省略)●は,いずれもまつ毛を素
早く丁寧にロッドに巻き付けようとした場合に容易に想像できるものであ
って,アイリストとして当然思い付く工夫である。
●(省略)●も,まつ毛を素早く丁寧にロッドに巻き付けようとした場合
に容易に想像できるありふれた情報であるし,そのような爪楊枝の使い方は25
インターネット上の動画でも公開されている。

原告が主張するデザインは,例えば●(省略)●などという幅のある内容
であり,いずれも
について,有用性は認められない。5
●(省略)●であるところ,デザインは顧
客が自ら確認して選ぶものであり,そのデザインが特定されればまつ毛の巻
き方等の調整方法は概ね限定される
いて,非公知性は認められない。
カ10
●(省略)●が原告独自のノウハウといえるのか不明である。したがって,
認められない。

対象となる毛を引っ張ってから巻いた方がより綺麗な仕上がりになるこ
とは髪の毛のパーマの場合も全く同じであり,美容師の業界では常識である15
から,まつ毛パーマをきちんとかけるために,対象となるまつ毛を強く引っ
張った方がよいことは容易に想像できる。また,原告は,まつ毛パーマをか
ける際に対象となるまつ毛を1回しか引っ張っていないとすれば顧客の満
足を得られるはずがないと主張するが,そうであれば,複数回のテンション
をかけることはまつ毛パーマをかける際の常識になっているはずである。し20
たがって,非公知性は認められない。

パーマをかける際に●(省略)●は,美容師の業界では常識である。原告
が主張するパーマ液の塗布位置の具体例についても●(省略)●などという
ものであり,その内容は何ら特別なものではなく,美容師としての経験を有25
する被告らにとっては
について,非公知性は認められない。

美容師が備忘のために施術における調整方法を記録することは一般的に
行われている。●(省略)●は何ら特別なことではない。したがって,本件
非公知性は認められない。5

パーマ液の放置時間については,市販のパーマ液の取扱説明書等に記載さ
れているし,顧客の毛質によってパーマ液の放置時間を長くしたりパーマ液
を二度付けしたりすることは,美容師の業界では常識である。また,●(省
略)●という内容も,効率的に施術をしようとした場合に容易に思い付くも10
非公知性は認められ
ない。

インターネット上では「綿棒に水を含ませて瞼とロッドの間に滑り込ませ
ながら取ると,わりときれいに取れます。」などとして,瞼からロッドを外す15
場面で水分を含ませた綿棒を使用することを説明する動画が公開されてい
る。そして,瞼からロッドを外す際に取り除く糊とロッドからまつ毛を外す
際に取り除く糊は同じものであるから,上記の公開情報を参考として,ロッ
ドからまつ毛を外す場面でも水分を含ませた綿棒を使用しようと考えるこ
とは,まつ毛パーマに関する施術を行っていれば容易に思い付く。また,ま20
つ毛に糊のかすが残った場合に,綿棒だけでは取りにくいものがあれば,●
(省略)●それを取り除くという発想は,素人であっても容易に思い付く。
ついて,非公知性は認められない。

トリートメント剤を使用する際,希釈する割合を示すことなく単に水分量25
を調整して使用するという情報には,有用性は認められない。
また,トリートメント剤を小筆で塗布することについては,筆を使用する
タイプのまつ毛美容液が市販されていることに鑑みれば,一般的に行われて
おり,ありふれた情報であるし,「まつ毛美容液小筆」という用語をインタ
ーネットで検索すると,小筆を使用して塗る形状のトリートメント剤が散見
される。したがって,非公知性は認められな5
い。

具体的な方法を示すことなく,単にトリートメント剤を全てのまつ毛に漏
れがないように塗布するという情報には,有用性は認められない。
また,トリートメント剤を塗布する場合,全てのまつ毛に漏れがないよう10
に塗布することは当然のことであるし,その場合に●(省略)●トリートメ
ント剤を塗布することはありふれた方法である。したがって,本件ノウハウ
非公知性は認められない。

具体的な調整の方法を示すことなく,単にパーマの施術においてカールを15
調整するという情報には,有用性は認められない。
また,●(省略)●は,まつ毛エクステンション用のパーマを実施する者
て,非公知性は認められない。
ソ20
具体的な顧客の皮膚の状態や,保護クリームの名称,メーカー,成分等を
示すことなく,単に保護クリームを塗布するという情報には,有用性は認め
られない。
また,まつ毛パーマの施術において保護クリームを使用することは,あり
非公知性は認められな25
い。

被告らはフリーハンドで眉毛を書いているが,このことは何ら珍しいこと
ではない。

●(省略)●は,その使用の際に顧客の目に触れる上,市販のものを使用5
しているにすぎない。
原告は,眉のデザインの仕方を過去にブログで公開しているし,●(省略)
●眉をデザインするとバランスよく見えることは常識である。
ツ10
クレンジングを含ませた綿棒は,ポイントメイク直しのための商品として
市販されている認
められない。

眉のデザインは,施術前に顧客の希望を確認すれば定まるものであり,ノ15
有用性や非公知性は認められない。

●(省略)●という対応は,眉カットの場合に限られるものではなく,美
容師が顧客の髪をカットする場合にも同様のことを行うし,素人であっても20
自分で眉毛を切ろうとしたら同じことを行う。したがって,本件ノウハウ3
非公知性は認められない。

うぶ毛を抜くという発想や行為は,美容業界においてありふれたものであ
るし,施術を受けている顧客自身も施術においてうぶ毛を抜かれていること25
を認識できる。不必要なうぶ毛があればそれを抜くことは,顧客が横になっ
た状態であっても座った状態であっても同じことであり,特別なことではな
い。したがって,,非公知性は認められない。
争点2(不正競争行為の有無)について
(原告の主張)
被告らは,原告に入社する以前は美容師として稼働しており,アイリストの5
経験はなかったところ,美容師の経験があったとしてもまつ毛パーマ,まつ毛
エクステンション及びアイブロウ等の施術はできないのであるから,被告らが
有するアイリストとしての技術は全て原告でのトレーニングを経て習得され
たものである。
そして,被告らは,原告での最終勤務日の翌日から被告店舗で施術を開始し10
ているところ,原告において3年以上にわたって本件ノウハウに係る技術だけ
を使用して施術を行っていた被告らが,その施術方法を直ちに一般的に普及し
ている方法に変更した上で,原告と同水準の仕上がりを実現することは現実的
に不可能である。
現に,原告の従業員(アイリスト)2名が被告店舗を訪れ,実際に施術を受15
けたところ,被告店舗で本件ノウハウが使用されていることが確認できた。ま
た,Bは,顧客からの電話での問合せに応対する中で,被告店舗で原告と同様
の施術が行われている旨を明確に述べた。
したがって,被告らは,被告店舗において,本件ノウハウを使用又は開示し
て施術を行っていることが強く推認される。20
以上によれば,被告は,原告在職中に,本件ノウハウの保有者である原告か
ら指導を受けて本件ノウハウを習得し,秘密保持義務に反して利益を得る目的
で被告店舗において本件ノウハウを使用して施術を行い,又は被告店舗におい
て本件ノウハウを開示しているから,被告らの行為は,不競法2条1項7号の
不正競争行為に該当する(以下,原告の主張する被告らの不正競争行為を「本25
件行為」という。)。
(被告らの主張)
以下のとおり,被告らは本件ノウハウを使用していない。

被告店舗では,2種類の株式会社HAHONICOのトリートメント剤を
使用しており,●(省略)●は使用していない。したがって,被告らにおい5
て,。

被告店舗では,ロッドのパッケージ等に記載されたロッドの選定基準に従
ってロッドを選定している。したがって,被告らにおいて,本件ノウハウ1
使用していない。10

被告店舗では,●(省略)●を使用していない。したがって,被告らにお

被告店舗では,基準列から明らかにはみ出して生えているまつ毛について15
はロッドの下敷きにしており,巻き付けることはしていない。すなわち,漏
れ毛の長さや生え方によって巻き付ける方法が異なったり,ロッドに巻き付
けないと判断したりすることはない。したがって,被告らにおいて,本件ノ
オ20
被告店舗では,まつ毛の量が多く束になっている部分があるときに,爪楊
枝を●(省略)●使用していない。したがって,被告らにおいて,本件ノウ

被告店舗では,目頭付近のまつ毛を●(省略)●ロッドに巻き付けること25
使用し
ていない。

被告店舗では,まつ毛の根本から毛先までを引っ張るようにして一気にロ
ッドに巻き付けており,テンポよく複数回まつ毛を引っ張ることでテンショ
ンをかけることはしていない。5
また,被告店舗では,全部のまつ毛に強くテンションをかけており,場所
によって差をつけることはしていない。
さらに,被告らは,まつ毛をブロックに分けても効率的に施術できるわけ
ではなかったため原告在職中からまつ毛をブロックに分けて施術すること
も,利き手から遠いブロックから順に施術することもしていない。被告店舗10
では,利き手から近い目の目尻から始め,目頭まで施術した後,逆の目の目
尻から始め,目頭まで施術している。

被告店舗では,顧客のカルテにパーマ液の塗布位置を記録する際,●(省15
略)●を基準とした数値を使用していない。したがって,被告らにおいて,
ケ本件ノウハウ1
被告店舗でまつ毛をロッドから外した後に綿棒を使用しているのは,アル
カリ除去剤を染み込ませた綿棒でまつ毛を掃除することでアルカリ成分を20
取り除き,まつ毛が痛まないようにするためであり,糊のかすを取り除くた
めではない。被告店舗では,まつ毛に糊のカスが残った場合にはコームで取
り除いており,●(省略)●取り除くことはしていない。したがって,被告
コ25
被告店舗では,ロッドを瞼から外す際にリムーバーを使用していない。し

被告店舗では,ロッドを瞼から外した後,皮膚に軟膏を塗ることはしてい
ない。
シ及びイ5
被告店舗では,株式会社HAHONICOのトリートメント剤(2種類)
を使用しており,●(省略)●は使用していない。したがって,被告らにお
及びイは使用していない。

被告店舗では,まつ毛パーマの施術で促進剤を使用したことがない。した10

被告店舗では,つけまつげ用パーマの施術を行っていない。したがって,
ソ15
被告店舗では,パーマ液をまつ毛の根本から塗布することはしていない。

被告店舗では,ロッドを瞼に置く前に●(省略)●を使用していない。し

被告店舗では,●(省略)●の施術を行っていない。したがって,被告ら

被告店舗では,まつ毛エクステンションの施術前に,人工まつ毛を●(省25
略)●することはしていない。したがって,被告らにおいて,本件ノウハウ

被告店舗では,アイブロウに使用するワックスとして,「GiGiオール
パーパス」を使用しており,●(省略)●は使用していない。したがって,

被告店舗では,眉毛を描く際,基本的に修正を行わないし,修正が必要な
場合も,リムーバーを使用することはなく,キャリアオイルを使用している。
原告は,●(省略)●が重要であると主張するが,被告店舗の施術方法はあ
くまで1回で書き切ろうとするものであり,大まかに書いた眉を消しながら10
形を整えようとするものではない。したがって,被告らにおいて,本件ノウ

被告店舗では,顧客の眉があまりにも乱れていたり,絡まっていたりする
場合にコームを使用しているにすぎず,●(省略)●するためには使用して15
いない。
い。

被告店舗では,肌に赤みが出た場合に水を含ませて冷やしたコットンを眉
周辺の肌に乗せているだけであり,ワックスを使用した後に●(省略)●を20
使用することはない。
用していない。
争点3(営業上の利益の侵害又はそのおそれの有無)について
(原告の主張)
本件行為は原告が本件ノウハウによって他のサロンとの差別化を図ること25
によって維持してきた競争力を著しく低下させるものであるから,原告は,本
件行為により営業上の利益を侵害され,又は少なくとも営業上の利益を侵害さ
れるおそれがある。
(被告らの主張)
否認ないし争う。
争点4(損害の発生の有無及び損害額)について5
(原告の主張)
被告らは,少なくとも平成27年12月1日から平成30年2月9日付け訴
えの変更申立書が被告らに送達された平成30年2月9日までの約2年2か
月間にわたり,故意又は過失により共同して本件行為を行っているところ,被
告らは,本件行為によって少なくとも年間250万円の利益を受けていると推10
定されるから,被告らが本件行為により受けた利益の額は,537万5000
円(250万円/年×2.15(年))を下らない。
したがって,原告は,被告らに対し,少なくとも537万5000円の損害
賠償請求権を有する(不競法5条2項)。
(被告らの主張)15
否認ないし争う。
第3争点に対する判断
1争点1-1について
後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の各事実が認められる。
ア原告の就業規則では,服務心得として「会社の業務上の機密および会社の20
不利益となる事項を他に漏らさないこと」(36条5号)や「会社の許可なく
ソフトウェア,マニュアル類,メニューブックなどの重要物のコピーや持ち
出しを行わないこと」(36条8号)が定められ,懲戒解雇事由として「退職
中および退職後におけるお客様の引き抜き行為,他店への就職および独立,
個人の利益のための秘密情報やノウハウを持ち出すなどの行為」(49条825
号)が定められていた。また,退職手続として「退職時(自己都合,解雇,
懲戒など全てを含む。)は個人情報の漏洩や守秘義務,退職後の注意事項な
どを明記した,誓約書に署名・捺印したものを提出すること」(52条4項)
と定められていた。原告の就業規則に,何が機密,秘密情報に当たるかにつ
いての定めはなかった。(甲4)
イCは,アメリカでアイリストとしての基礎技術を学んだ後,それを長年の5
経験を踏まえて改良することにより原告店舗で使用する技術を確立してい
った。(甲1〔3頁〕,原告代表者21ないし23頁)
原告は,以下のウのとおり,原告において施術されるまつ毛パーマ,アイ
ブロウ及びまつ毛エクステンションに関する技術等を分類し,従業員に対す
るトレーニングを行っていた。10
原告は,被告らが入社する前から,ミーティングの機会等を通じて,従業
員が自己流の技術を使って施術することを禁止しようとしていた。もっとも,
原告におけるトレーニング(後記)では,CとアイリストであるD(以
下「D」という。)とで,パーマの巻き方の手順やテンションのかけ方につい
ての指導内容が異なることがあり,個々のスタッフによってまつ毛パーマの15
巻き方や手順が異なることもあった。(乙20〔26頁〕,A6,13,35
頁,B7,17,20ないし22,23,32ないし33頁)
本件ノウハウは,まつ毛パーマ,アイブロウ及びまつげエクステンション
に関する技術情報であるが,被告らが原告に勤務していた期間中,本件ノウ
ハウが網羅的に記載された書面は存在していなかった。別紙ノウハウ目録は,20
平成29年10月31日に提出された原告第4準備書面の別紙であり,本件
訴訟で裁判所に提出する目的で作成されたものである。(原告代表者20頁,
A3頁,B3ないし4頁)
また,被告らの在職中,原告において使用される技術が秘密であることを
示した文書は存在せず,原告において,被告らが,原告のまつ毛パーマ,ア25
イブロウ及びまつげエクステンションに関する特定の技術について,それが
秘密であると告げられたことはなかった。(弁論の全趣旨,下記カの補足説
明)
原告では,まつ毛パーマ,アイブロウ及びまつ毛エクステンションのそ
れぞれについて,顧客の要望に応えるために必要とされる技術を難易度に
よりレベルAからEに分類していた。従業員は,自己が該当するレベルの5
技術を全て習得したと認められた場合にそのレベルに合格したとして,次
のレベルに合格するためのトレーニングに移行することになっていた。
(甲9)
例えば,まつ毛パーマのレベルAは,評価基準として「まつ毛パーマ1,
ロッド:ベタ,デザイン:内向き」,チェックポイント・評価基準の説明と10
して「時間:●(省略)●分,●(省略)●分,テンション,仕上がりの
毛の方向,左右のバランス,巻きもれがないか」という内容が定められて
いた。(甲9(添付資料1))
原告におけるまつ毛パーマのトレーニングの内容は,概ね以下のとおり
であった。(甲9,11)15
a初日に,座学によって,まつ毛パーマの技術を身につけるために必要
となる基礎知識を伝える。その内容は,まつ毛の構造,まつ毛の毛質,
まつ毛パーマの施術の基礎説明,まつ毛パーマのメリット・デメリット,
使用材料の説明,ロッドの種類の説明,まつ毛の巻き方の種類の説明と
いうものである。20
b上記aの後は,基本的に実際に手を動かすことで技術を体に染み込ま
せていく。カリキュラムの大まかな流れは,①人形を使って瞼にロッド
を置く練習をする,②人形を使ってまつ毛を巻く練習をする,③スタッ
フ同士で瞼にロッドを置く練習とまつ毛を巻く練習をする,④スタッフ
同士で一連の施術の流れ(まぶたの保護のための下処理,パーマ液の除25
去,ロッドの除去,拭き取り,目の周りのマッサージなど)の練習をす
る,⑤ロッドにどのようにパーマ液を塗布すると,どのようにカールし
て仕上がるのかという説明をする,⑥まつ毛パーマ液を塗布する位置を
説明し,スタッフ同士で実際にパーマ液を塗布してパーマをかける練習
をするというものであり,これらを上記の座学後の1週間で実施し,そ
の後は,⑦スタッフ同士ではなく,実際のモデルに施術する練習を繰り5
返し実施する。
cCやDは,トレーナーとしてトレーニングの仕上がり等をチェックし
て,従業員のアイリストに対して,次回のトレーニングで気をつける点
や細かい技術等を指導していた。
原告におけるアイブロウのトレーニングの内容は,概ね以下のとおりで10
あった。(甲9)
a特に座学を行うことはなく,初日から実際の施術の練習を行う。カリ
キュラムの大まかな流れは,①デモンストレーション(CやDが基本的
なアイブロウのデザインについてスタッフの眉を使って説明)をする,
②デザインサンプルを見ながら,方眼紙に各眉のデザインを鉛筆で描い15
てデザインの特徴を習得する,③スタッフの眉に各眉のデザインのアウ
トラインをアイブロウペンシルで描く練習をする,④スタッフ同士でワ
ックスを塗る練習とそのワックスをはがして眉毛を除毛する練習をす
る,⑤実際のモデルに対して施術をする,というものである。
bCやDはトレーナーとして横につくなどして,細かい技術を教えたり20
修正したものを見せたりしながら指導していた。
原告には,トレーニングのカリキュラムに対応する形で,例えば「ステ
ップ1」,「施術の種類まつげ」,「内容3つのロッド(ベタ・T・F)
をつかい,6つの巻き方で巻けるようにする。各ロッドをキレイにアウト
できるようにする。」,「トレーニング解説人形に,以下の①~⑥の組み25
合わせのロッドと巻き方をキレイに巻けるように練習してください。」等
というようにトレーニングの内容等を記載した書面や,従業員がトレーニ
ングの内容や結果等を記載するためのトレーニングカリキュラムチェッ
クシート及びトレーニングメモ等が存在しており,トレーニングを受けた
従業員は,それらの書面にCやDから指導された内容等を適宜メモしてい
た。(甲13,19(枝番を含む。以下同じ。),20,原告代表者3ないし5
4頁)
また,原告には,ポイントの置き方など,アイブロウの施術内容を説明
した「アイブロー施術の流れ」という書面が存在していた。(甲22)
エ原告代表者は,平成27年11月29日,被告らに対して退職に際して提
出すべき誓約書を交付し,被告らは,同日,原告に対し,「貴社在職中に知り10
得た貴社の機密情報および貴社の取得した個人情報(顧客情報のみならず従
業員情報も含む)を一切漏らさないことを誓います。」,「貴社在職中に職務
遂行上の必要から交付を受けた業務上の資料および貴社顧客から貴社が交
付を受けた資料ならびにその複製物の一切を貴社に返還いたします。」等と
いった事項を遵守する旨の誓約書を提出した。(甲3の1及び2)15
上記誓約書には何が機密情報に当たるかが記載されていなかったほか,原
告代表者は,退職に際し,誓約書にいう機密情報は具体的にどのようなもの
であるかについての説明はしなかった。(原告代表者19頁,A2頁,B2な
いし3頁)
オCは,平成21年4月頃から「目力(メヂカラ)は新たな“オンナの20
命”」と題するブログを開設しており,同年7月末頃から複数回にわたって
「定規1本で出来る!美眉マスター講座」と題する記事を投稿していた。C
は,それらの記事において,眉頭・眉山・眉尻のポイントの置き方,それら
のポイントを線でつなぐ方法,眉のデザインやその描き方等を図や写真を交
えながら具体的に公開しており,また,「ブログ記事だけではわかりづらい25
ときは,いつでもサロンスタッフにご相談くださいね」等と記載していた。
それらの記事は,少なくとも平成29年11月25日までは,第三者におい
て閲覧することが可能な状態であった。(乙18)
また,Cは,原告のスタッフや外部の人間を対象として,最初に会費を支
払い,その後,複数回にわたってまつ毛パーマの内容や方法等を指導するス
クールを開催していた。(甲23〔12頁〕,乙20〔2頁〕,B33頁)5
カ事実認定の補足説明
原告は,従業員に対し,顧客に施術内容を説明するときであっても本件ノ
ウハウには言及しないように指導していたと主張し,原告代表者も,従業員
に対し,原告においては特別な技術を実施していると告げて上記指導を行っ
ていた旨供述した上で,原告の従業員は原告で教わった技術を外部に漏らし10
てはいけないことを分かっていたと思うと述べる(甲1〔4頁〕,17〔24,
25頁〕,原告代表者10頁)。しかし,上記指導を裏付ける客観的な証拠は
ないこと,被告らが原告から本件ノウハウは外部に漏らしてはいけない情報
であると説明を受けたことはないと供述すること(A3頁,B4頁)などか
らすると上記指導を直ちに認めるに足りず,原告代表者の供述も上記のよう15
なものであって,少なくとも,原告において,被告らが,原告のまつ毛パー
マ,アイブロウ及びまつげエクステンションに関する特定の技術について,
それが秘密であると告げられたことがあったと認めることはできない。
アのとおり,原告の就業規則では秘密保持についての定めが置かれて
いたものの,具体的にどのような情報が機密情報ないし秘密情報に該当するの20
かは明らかではなかった。また,上記エのとおり,被告らが原告を退職する
際に提出した誓約書に記載された機密情報の具体的内容についても同様であ
った。
そして,本件で,原告が営業秘密であると主張する本件ノウハウは,原告で
施術されるまつ毛パーマ,アイブロウ及びまつ毛エクステンションの技術に関25
する情報であるところ,原告においては,同技術が蓄積されていて,従業員に
対して,その技術を幅広くトレーニング等で伝えていたことが認められる。し
かしながら,それらの技術について,秘密であるこ
とを示す文書はなかったし,従業員が特定の技術を示されてそれが秘密である
と告げられていたものではなく,また,その技術の一部といえる本件で原告が
営業秘密であると主張する本件ノウハウについて,網羅的に記載された書面は5
なく,従業員もそれが秘密であると告げられていなかった。
他方,原告店舗で使用する技術はCによって確立された
ものであるところ,Cは,アイブロウに関する技術を自ら
のブログで公開するとともに,そのブログに記載された情報以外についても原
告店舗のスタッフに相談することで個別に指導を受けることが可能であるか10
のような記載をしたり,まつ毛パーマについて原告の従業員のみならず第三者
をも対象としたスクールを開催したりしていた。また,ウのとおり,原
告においては,技術等を分類して従業員に対するトレーニングを行っていたが,
実際には異なる技術が指導されたり,使用されたりすることがあった。
以上によれば,本件ノウハウについて,原告において秘密として管理するた15
めの合理的な措置が講じられていたとは直ちには認められない。また,まつ毛
パーマ等に関する技術については一般的なものも含めて様々なものがあるこ
とも考慮すると,上記のような状況下で,被告らにおいて,本件ノウハウにつ
いて,秘密として管理されていることを認識することができたとは認められな
い。20
そうすると,本件ノウハウは,「秘密として管理されている」(不競法2条6
項)とはいえないから,その余の要件について判断するまでもなく,営業秘密
には該当するということはできない。
2以上によれば,その余の点を判断するまでもなく,原告の請求にはいずれも理
由がない。25
第4結論
よって,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり
判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官柴田義明
裁判官佐藤雅浩
裁判官大下良仁
(別紙省略)

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