弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成14年(行ケ)第517号 特許取消決定取消請求事件(平成15年4月16
日口頭弁論終結)
          判           決
       原      告   日本碍子株式会社
       訴訟代理人弁理士   渡邉一平
同木川幸治
同          樋 口    武
       被      告   特許庁長官 太 田 信一郎
       指定代理人   後谷陽一
       同          石井良夫
       同          小曳満昭
同          宮川久成
同          伊藤三男
          主           文
 特許庁が異議2002-70479号事件について平成14年8月1
6日にした決定を取り消す。
      訴訟費用は原告の負担とする。
          事実及び理由
第1 請求
   主文と同旨
第2 当事者間に争いのない事実
 1 特許庁における手続の経緯
 (1) 原告は,名称を「自動車排ガス浄化用吸着材」とする特許第320267
6号発明(平成3年10月23日原出願〔国内優先日・平成2年11月9日〕,平
成10年2月13日分割出願,平成13年6月22日設定登録,以下,この特許を
「本件特許」といい,その特許発明を「本件発明」という。)の特許権者である。
その後,本件特許につき特許異議の申立てがされ,同申立ては,異議2002-7
0479号事件として特許庁に係属した。特許庁は,上記事件につき審理した結
果,平成14年8月16日,「特許第3202676号の請求項1ないし3に係る
特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,同
年9月9日,原告に送達された。
 (2) 原告は,平成14年10月9日,本件決定の取消しを求める本件訴えを提
起した後,平成15年1月24日,本件特許出願の願書に添付した明細書(以下
「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の記載等及び図面の訂正(以下「本件
訂正」という。)をする旨の訂正審判の請求をしたところ,特許庁は,同請求を訂
正2003-39015号事件として審理した上,同年3月18日,本件訂正を認
める旨の審決(以下「本件訂正審決」という。)をし,その謄本は,同月28日,
原告に送達された。
2 本件明細書の特許請求の範囲の記載
 (1) 本件訂正前のもの
【請求項1】Si/Al比が48以上の高シリカゼオライトを含み,HC
(炭化水素)を吸着することを特徴とする自動車排ガス浄化用吸着材。
【請求項2】請求項1記載の吸着材に触媒を担持させてなる自動車排ガス浄
化用吸着材。
【請求項3】請求項1又は2記載の吸着材を,多数の貫通孔を有するハニカ
ム構造体に被覆した自動車排ガス浄化用吸着材。
 (2) 本件訂正に係るもの(注,訂正部分を下線で示す。)
【請求項1】Si/Al比が48以上,アルカリ金属含有量が0.1重量%
以下,1100℃で5時間加熱された場合のBET比表面積(㎡/g)が少なくと
も30(㎡/g)である高シリカゼオライトであって,HC(炭化水素)を吸着す
ることを特徴とする自動車排ガス浄化用吸着材。
【請求項2】請求項1記載の吸着材に触媒を担持させてなる自動車排ガス浄
化用吸着材。
【請求項3】請求項1又は2記載の吸着材を,多数の貫通孔を有するハニカ
ム構造体に被覆した自動車排ガス浄化用吸着材。
 3 本件決定の理由
 本件決定は,本件発明の要旨を本件訂正前の本件明細書の特許請求の範囲の
記載のとおり認定した上,本件発明は,特開平2-75327号公報,特開平2-
135126号公報及び「東ソ-研究報告」33巻2号155~165頁に記載さ
れた発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法2
9条2項の規定により特許を受けることができず,本件特許は拒絶の査定をしなけ
ればならない特許出願に対してされたものであるから,特許法等の一部を改正する
法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成7年政令第205号)4条2項の規
定により取り消されるべきであるとした。
第3 原告主張の審決取消事由
 本件決定が,本件発明の要旨を本件訂正前の本件明細書の特許請求の範囲の
記載(上記第2の2の(1))のとおり認定した点は,本件訂正審決の確定により本件
明細書の特許請求の範囲の記載が上記第2の2の(2)のとおり訂正されたため,誤り
に帰したことになる。そして,この瑕疵は本件決定の結論に影響を及ぼすものであ
るから,本件決定は違法として取り消されるべきである。
第4 被告の主張
 本件訂正審決の確定により本件明細書の特許請求の範囲の記載が上記のとお
り訂正されたことは認める。
第5 当裁判所の判断
   本件訂正審決の確定により,本件明細書の特許請求の範囲の記載が上記第2
の2の(2)のとおり訂正されたことは当事者間に争いがなく,この訂正によって特許
請求の範囲が減縮されたことは明らかである。
   そうすると,本件決定が,本件発明の要旨を本件訂正前の本件明細書の特許
請求の範囲の記載(上記第2の2の(1))のとおり認定したことは,結果的に誤りで
あったことに帰し,これが本件決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるか
ら,本件決定は,瑕疵があるものとして取消しを免れない。
 よって,原告の請求は理由があるからこれを認容し,訴訟費用は,原告の申
立て等本件訴訟の経緯にかんがみ,原告に負担させることとして,主文のとおり判
決する。
     東京高等裁判所第13民事部
         裁判長裁判官 篠原勝美
    裁判官 長沢幸男
    裁判官 早田尚貴

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛