弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
(控訴人)
1 原判決を取消す。
2 被控訴人柏書房株式会社は、被控訴人【A】編著「ニユーアルフアベツト」及
び同「装飾アルフアベツト」と題する各出版物のうち、それぞれ別紙第二目録記載
の部分(ただし、二次的請求については、同目録記載A・4、A・6及びB・2の
部分―以下同じ。)を発行してはならない。
3 被控訴人柏書房株式会社は、その所有にかかる被控訴人【A】編著「ニユーア
ルフアベツト」及び同「装飾アルフアベツト」と題する各出版物及びその紙型のう
ち、別紙第二目録記載の部分を廃棄せよ。
4 被控訴人らは、連帯して控訴人に対し、金一、〇六〇、〇〇〇円及びこれに対
する昭和四九年四月一四日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
5 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。との判決並びに仮執行
の宣言
(被控訴人ら)
主文同旨の判決
第二 当事者の主張
 当事者双方の主張は、次に記載するほか、原判決の事実摘示のとおりであるか
ら、これをここに引用する。
一 控訴人の主張
(デザイン書体の著作物性について)
 原判決は、「著作権法上『美術』とは、原則として、鑑賞の対象たるべき純粋美
術のみをいい、応用美術でありながら著作権法上により保護されうるのは、同法第
二条第二項の規定によつてとくに美術の著作物に含まれるものとされる美術工芸品
に限られると解するのが相当である。」と判断し、この判断を前提としてデザイン
書体の著作物性を否定したが、この判断は誤りである。
1 まず、「純粋美術」、「応用美術」という既念内容自体、法的には勿論、講学
上又は社会通念上も必ずしも明確であるとはいえず、果して原判決のいうとおり
「両者は相互に排斥し合う関係に立つもの」として完全に割り切れるかは疑問であ
り(たとえば、一般に著作物性が認められている、【B】氏が三越の包装紙に用い
るために著作した図案は、純粋美術であるか応用美術であるか)、少なくとも、著
作権法は、単に「美術」及び「美術の著作物」と規定しているのみであつて、「純
粋美術」と「応用美術」とを区別していない。しかも、著作権法第二条第一項第一
号にいう「美術」とは、同法第二条第二項、第一〇条第一項第四号などにいう「美
術の著作物」のほか、場合によつては「建築の著作物」「写真の著作物」「映画の
著作物」などをも包摂する広い既念であり、「美術の著作物」にしても、絵画、彫
刻にとどまらず、書、舞台美術などをも含むものと解されている。したがつて、右
にいう「美術」とは純粋美術のみをいい、応用美術はこれに含まれないとする根拠
は、著作権法上何ら存在しないといわざるをえない。
2 原判決は、著作権法上の「美術」の趣旨を前記のように解すべき法律上の根拠
の欠缺を現行著作権法制定の経過を斟酌することによつて補い、同法成立に至るま
での過程においては、「応用美術をどの範囲まで著作権法によつて保護すべきかが
大いに論議されたが、結局、意匠法など工業所有権制度との調整措置の法制化が困
難であること、使用者側関係団体に強い反対があつたことなどの事情から、応用美
術については、純粋美術に最も近い実体をもつ美術工芸品だけをとくに保護するこ
ととしたのである。」とし、前記の判断を導いているが、およそ、法の解釈にあた
つては、立法者の意思に拘束されるいわれはないばかりでなく、右説示自体もまた
不当である。原判決の挙示する「著作権制度審議会審議記録(一)」によつても、
著作権法は「応用美術については、純粋美術に最も近い実体をもつ美術工芸品だけ
をとくに保護することとした」ものということはできない。
「著作権制度審議会答申説明書」(乙第七号証の二)によれば、「応用美術」の範
ちゆうに属するものとして、次のものを例示している。
(イ)美術工芸品、装身具など実用品自体であるもの
(ロ)家具に施された彫刻など実用品と結合されたもの
(ハ)文鎮のひな型など量産される実用品のひな型として用いられることを目的と
するもの
(ニ)染織図案など実用品の模様として利用されることを目的とするもの
これに対し、右著作権制度審議会において「保護の対象」とされたものは、「著作
権制度審議会答申」(乙第六号証の二)及び同説明書(乙第七号証の二)によれ
ば、左のとおりである。
(1)実用品自体である作品については、美術工芸品に限定する。
(実用品自体であるものについては、保護の対象をいわゆる一品製作の美術工芸品
に限定し、量産される実用品は、それが美的な形状、模様あるいは色彩を有するも
のであつても、著作権法による保護の対象とはしない。)
(2)図案その他量産品のひな型又は実用品の模様として用いられることを目的と
するものについては、それ自体が美術の著作物でありうるものを対象とする。
(図案その他量産品のひな型又は模様として用いられることを目的とするものにつ
いては、それが物品に応用されることを目的とする点を除外すれば美術の範囲に属
する著作物として考えうるものを保護することとし、たとえば、家具、食器類に係
るいわゆるプロダクト・デザインなどは、現段階としては、著作権法による保護の
対象としないこととする。)
(3)ポスターなどとして作成され、又はポスターなどに利用された絵画、写真な
どについては、著作物あるいは著作物の複製として取り扱うこととする。
(ポスター、絵はがき、カレンダーなどとして作成され、あるいはこれらのグラフ
イツクな作品に利用された絵画、写真などについては、形式的には、意匠法との重
複の問題があるが、その性質上、図案などにおけるような問題の生ずる余地はない
と考えられるので、単純に、著作物あるいは著作物の複製として取扱うこととし
た。)
以上によつて明らかなとおり、右答申は、応用美術全般について著作権法による保
護を否定し、僅かに「美術工芸品」のみを保護することとしたというものではな
く、応用美術に属するとされているもののうち、前記(イ)のグループに属するも
の、すなわち「実用品」自体について著作権による保護を否定し、実用品自体に属
するものであつても一品製作の美術工芸品についてはこれを保護することを明らか
にしたものにほかならない。これに対し、前記(ロ)ないし(ニ)のグループに属
するもの、すなわち、
「図案その他量産品のひな型又は実用品の模様」については、プロダクト・デザイ
ンを除き、いわゆる兼有説、すなわち「それが物品に応用されることを目的とする
点を除外すれば美術の範囲に属する著作物として考えるものを保護する」との立場
を採るものである。してみると、右著作権制度審議会の審議経過を斟酌しても、現
行著作権法上、「応用美術でありながら著作権法により保護されうるのは、同法第
二条第二項の規定によつてとくに美術の著作物に含まれるものとされる美術工芸品
に限られる。」と解することはできない。むしろ、現行著作権法上、明確に著作権
法による保護が否定されているのはいわゆる応用美術のうち実用品自体(ただし美
術工芸品を除く)及びプロダクト・デザインだけであつて、その他の応用美術につ
いては、それが実用に供され、あるいは産業上の利用を目的とするものであつて
も、これを問題とすることなく、応用美術以外の分野における作品の取扱いと同様
に、端的に著作権法第二条第一項第一号の規定にいう「著作物」に該当するか否か
によつて決すべきものとしているというべきであり、このことは、右「答申説明
書」にも「応用美術の著作権制度による保護についてはベルヌ条約ブラツセル規定
は、保護する著作物の例示に、『応用美術の著作物』を加え、世界の主要国も、保
護の態様に相違はあるが、応用美術を著作権法において保護する法制をとつてい
る。」「現行法(=旧法)において、応用美術に該当するものが保護を受ける著作
物に含まれるかどうかは、必ずしも明らかではないが、絵画、彫刻などと同様に美
的な創作であるものが、実用に供され、あるいは産業上の利用を目的とするからと
いつて、著作物としての保護を全く与えられないとすることは適当でない。」と述
べられていることからしても明らかである。すなわち、著作権法第二条第二項の規
定は、原判決の判断とは逆に、一般に著作権保護を否定される実用品自体のうち、
とくに「美術工芸品」について著作権保護を認める趣旨で設けられたにすぎず、
「美術工芸品」以外のすべての応用美術について著作権保護を否定する趣旨のもの
ではないというべきである。
 もつとも、応用美術の性質上、意匠法など工業所有権制度の適用領域にもまたが
つているところから、右答申がそれとの調整をも配慮し、できる限り著作権法と意
匠法との重複適用を避けようとしていることは事実である。しかしながら、その場
合でも、答申は、「美術工芸品」を除く応用美術はその本質上すべて意匠法などの
工業所有権制度上の保護によるべきものとしているわけではなく、現行意匠法など
の制度の枠内ですでに十分に保護されうるものは、できる限りこれによるとの態度
を採つているにすぎない。このことは「答申説明書」に、「著作権法と意匠法など
とでは、権利保護の方式、権利の性質、保護期間などにおいてかなり顕著な相違が
あり、単純に図案などを絵画、彫刻などと全く同様に著作権法によつて保護するこ
ととすると、両制度の重複適用によつて、従来意匠法などを基調としてその秩序を
保つてきている産業界に対し、大きな影響を与えるおそれがあるからである。」と
述べられているところからも窺うことができよう。前記のとおり「実用品自体」及
び「プロダクト・デザイン」について著作権保護が否定されたのも、それが大量製
作を予定される量産品だからではなく、また、「実用に供されあるいは産業上の利
用を目的とする」応用美術だからでもなく、まさに、これらが物品の形状の考案
(アイデア)を保護対象とする意匠法の保護領域に属するものであり、したがつ
て、また、意匠法の枠内においてすでに十分に保護されうるものだからである。ま
た、「図案その他量産品のひな型又は実用品の模様」として用いられることを目的
とするものについて「原則として意匠法など工業所有権制度による保護に委ねるも
のとする」というのも、これらが「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結
合」として現行意匠法の枠内で保護されうるものだからにほかならない。いずれに
しても、右答申が「応用美術」であるという理由だけで、意匠法などによる保護措
置が現に存在しないものについてまで、著作権法による保護を否定し、何ら法的保
護のないいわば著作権法と意匠法などとのはざまにこれを追いやるという態度を採
るものでないことは確かである(そうでないとすれば、加盟国に対し応用著作物の
原則的保護義務を定める、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約ブラ
ツセル規定第二条第五項にも違反することになろう。)。むしろ、前記図案などに
ついては、原則として意匠法などによる保護に委ねるとしながらも、「量産品のひ
な型又は実用品の模様として用いられることを目的として製作されたものであつて
も、それが同時に純粋美術としての絵画、彫刻等に該当するものであれば、美術の
著作物としての保護を受けうるものとする。」として積極的に著作権法と意匠法と
の重複適用を認めているし(ここにいう「純粋美術」とはいかなる内容を意味する
か必ずしも明らかではないが、いずれにしても、「美術の著作物」一般の要件では
なく、右の重複適用を認めるための限定条件として用いられているものであ
る。)、まして、現行意匠法の枠内で必ずしも保護対象とはされていない「ポスタ
ー、絵はがき、カレンダーなどとして作成され、あるいはこれらのグラフイツクな
作品に利用された絵面、写真など」については、たとえそれが実用に供され、ある
いは産業上の利用を目的とするものであつて、美術鑑賞を目的とするものではな
く、したがつてこの意味において応用美術に属するものであるとしても、意匠法と
の重複適用のおそれがないところから、「純粋美術」か否かをも問題とすることな
く前記のとおり「単純に、著作物あるいは著作物の複製として取り扱うこと」とさ
れているのである。
3 以上が現行著作権法の基調をなすものであり、右の分析によつても明らかなと
おり、美術工芸品以外の応用美術は応用美術という理由だけですべて著作権による
保護は否定されるという冒頭掲記の原判決の解釈、判断は、原判決も自認するとお
り、現行著作権法の規定に根拠を置くものでないばかりか、原判決が右解釈の唯一
の根拠とする現行著作権法制定の経過=著作権制度審議会審議記録(一)の観点か
らしても誤りである。
 原判決は、この解釈・判断を前提として、デザイン書体一般につき、「デザイン
書体は、一般に、専ら美の表現のみを目的とする純粋美術の作品とはいえず、ま
た、通常美術鑑賞の対象とされるものでもない。すなわち……デザイン書体は……
実用に供されることを目的とするものということができる。デザイン書体のうち、
印刷用活字、写真植写用文字盤など大量生産を予定する実用品に直接応用されるこ
とを目的としてデザインされるタイプ・フエイスにおいては、実用品との関連性は
極めて直接的であるが、一応これら実用品との直接的関連をはなれて、抽象的に記
号としての文字にデザインを施す場合にも、その本質においてはなんらの差異も認
められない。」、「デザイン書体が美術工芸品に該当しないことは説明するまでも
ない。」と述べ、要するに単に、(1)デザイン書体は実用に供されることを目的
とするものであつて、通常美術鑑賞の対象とされるものでないこと、(2)デザイ
ン書体が美術工芸品に該当しないことのみを理由に、本件デザイン書体の著作物性
を否定しているものであるが、前記著作権制度審議会の審議経過に鑑みても、右
(1)及び(2)の理由だけで本件デザイン書体の著作物を否定する根拠となしえ
ないことは明らかである。
 デザイン書体が一般に応用美術に属するか否かはともかく、実用に供され、又は
産業上の利用を目的として作成されたものであつても、デザイン書体は、「実用品
自体」ではなく、また、「プロダクト・デザイン」でもない。更に、「図案その他
量産品のひな型又は実用品の模様」に該当するものでもないし、「物品の形状、模
様若しくは色彩又はこれらの結合」にも該当しないから、現行意匠法の枠内におい
て保護されうるものでもない。したがつて、デザイン書体は、これに著作権の保護
を認めても意匠法との重複適用のおそれは生ぜず、逆にこれに著作権保護を認めな
い場合には、何ら法的保護のない著作権法と意匠法などとのはざまにこれを追いや
ることにもなるが、現行著作権法制定の基調をなす著作権制度審議会の答申がかか
る帰結を容認する態度を採つていないことは前記のとおりである。この意味におい
てデザイン書体は、いわば前記の「ポスター、絵はがき、カレンダーなどとして作
成された絵画、写真など」とその法的状況において近似するものといえよう。結
局、現行著作権法制定の経過に鑑みても、デザイン書体に著作権による保護を認め
ることは何ら飛躍ではなく、右答申の基本的な考えに反するというものでもないと
いわなければならない。当該デザイン書体が著作権法第二条第一項第一号の要件に
照らし「著作物」と認められる場合には、いわゆる純粋美術か応用美術かを問わ
ず、これに著作権の成立を認めるべきである。
 一方、本件デザイン書体は、各文字ごとに、又はそうでないとしても各一連のセ
ツトとして、著作権法第二条第一項第一号に規定する著作物たる要件をすべて具備
するものである。
 まさに、本件デザイン書体(装飾文字)は、アルフアベツト文字を素材とする一
個の美的表現にほかならず、この点においては、「書」又は「花文字」と何らの径
庭もないというべきである。一般に著作物性が肯定されている「花文字」につい
て、原判決は、「文字に装飾が施され、社会的には『花文字』といわれるものであ
つても、それが書籍のテキストなどに使用され、情報伝達のための実用的記号とし
て機能するものである限り、いまだ著作物とはいえず、絵画ともいえる程度にまで
達し、通常美術鑑賞の対象とされるに及んで、はじめて美術の著作物として保護さ
れるものというべきである。そして、ここに至れば、その文字は実用的記号として
の性格を喪失するのである。」というが、この判断は、花文字の社会的機能を無視
するものといわざるをえない。いかに装飾を施し変形されていても、花文字は情報
伝達の手段としての文字の基本的形態をとどめているものであり(だからこそ花
「文字」なのである。)、したがつて、花文字がポスター、絵はがき、カレンダー
などのいわゆるグラフイツクな作品において、「文字」として、すなわち、一面に
おいて「情報伝達のための実用的記号たる機能」をも有するものとして、使用され
ることは往々にして見受けられるところであるし、むしろ、花文字は、一般にこれ
らのグラフイツクな作品に使用するというまさに実用的な目的の下に製作されるも
のであつて、純粋に美術鑑賞用として製作されることはほとんどないといつてよ
い。花文字が現実の使用態様において「実用的記号としての性格を喪失する」とい
う場合はないのである。成程、原判決のいうとおり、花文字が「書籍のテキストな
ど」に本文叙述用として用いられることはなく、この意味において、専ら「情報伝
達のための実用記号」としてのみ機能するものではないといえよう。しかしなが
ら、そうであれば、本件装飾文字も、書籍のテキストなどに本文叙述用として用い
られるものではなく、専ら「情報伝達のための実用記号」としてのみ機能するもの
でないことに変りはない。
4 加えて、原判決は、前記のとおり「著作権制度審議会審議記録」を唯一の根拠
として立論しながら、「著作権制度審議会各小委員会審議結果報告」(乙第八号証
の二)に、「ところで、応用美術の範囲に属する著作物についての現行法の保護の
関係は必ずしも明らかではないが、……応用美術の著作物を著作権法によつて保護
するにあたつてとくに問題とされるのは、それが産業上利用された場合において著
作権が主張されることによつて生ずべき影響であつて、それ以外の分野、たとえば
図案を図案集として複製、頒布するについては、むしろそれが保護されるべきこと
には異論のないところである。
 著作権の考え方からしても、一般の美術的著作物と同様な独創的創作物につい
て、それが実用に供されるということのために、あるいは産業上利用する目的を有
するということのために著作物としての保護をまつたく与えられないとすることは
適当ではない。」と述べられていることを看過するものといわざるをえない。前述
した応用美術の保護に関する著作権制度審議会答申もこの考えを当然の前提とする
ものである。すなわち、答申が応用美術の著作権保護について意匠法など工業所有
権制度との調整を配慮し、図案など現行意匠法の枠内において保護が可能なものに
ついては、原則として工業所有権制度の保護に委ねるとしたのも、それが産業上利
用された場合において著作権が主張されることによつて生ずべき影響を考慮したた
めにほかならず、したがつて、答申が図案などについて、この原則を適用し、図案
など意匠法の枠内で保護が可能なものについて、原則として著作権保護を否定する
のも、工業所有権制度が有効に機能する産業上の利用、製品化(意匠の実施)の分
野に限られ、それ以外の分野、すなわち意匠法など工業所有権制度が機能しない利
用態様(たとえば図案自体の複製・頒布)については、答申はむしろ著作権による
保護を認める立場に立つものといえよう。
 したがつてまた、本件においては、ますます本件装飾文字に対する著作権保護を
否定する理由はない。けだし、本件においては、印刷用活字へのデザイン書体の適
用という産業上の利用が問題となつているものではなく、本件装飾文字又はその一
連のセツトをいわば装飾文字集ともいうべき被控訴人出版物に複製・頒布したとい
う、まさに意匠法など工業所有権制度が機能しない利用態様が問題とされているか
らである。したがつて、仮に応用美術たることを理由に、印刷用活字への本件装飾
文字の適用に対する著作権主張が否定されるとしても、出版物への複製、頒布に対
する著作権主張は否定されるいわれはないというべきである。
5 被控訴人は、本件装飾文字に著作権を否定する根拠として、まず、意匠権と著
作権の各保護期間の相違を指摘するが、すでに述べたとおり、「応用美術」という
概念内容自体、法的には勿論、講学上又は社会通念上も必ずしも明確であるとはい
えず、様々な範ちゆう及び種類のものを含むものである以上、これらをすべて同一
の保護期間の下に律しなければ不合理、不公平であるとは必らずしもいえない。
「応用美術」であつても、著作権法に規定する「著作物」たる要件を具備する限
り、これに著作権による保護を認めることは、むしろ当然のことである。
 また、被控訴人は、著作隣接権について触れているが、その主張も誤つている。
著作隣接権は、あたかも著作権に隣接する権利(neighbouring ri
ghts)であるかのような命名をされ、わが国においては著作権法中に規定され
ているが、本来著作権とは別個の制度であり、その趣旨も「著作物を世の中に伝え
る媒体としての働きを重視し」たからではない。このことは、著作物とは全く関係
のない実演(たとえば奇術、曲芸)、レコード(たとえば自然音を収録したも
の)、放送(たとえばスポーツ放送)もまた、著作隣接権の対象とされていること
からも明らかである。しかも、著作隣接権と総称されてはいても、実演家の権利、
レコード製作者の権利、放送事業者の権利は、それぞれその保護の趣旨を異にする
ものであつて、実演家の権利保護の趣旨がいわゆる機械的失業(mechanic
al unemployment)からの救済にあるのに対し、レコード製作者及
び放送事業者の権利保護の趣旨は端的に産業的生産物による独占的利潤の保障にあ
る。いずれにしても、著作隣接権は、「美的創作物」の保護を直接の目的とするも
のではなく、デザイン書体の保護の問題とはその立脚する観点を異にするものであ
る。
 更に、被控訴人は、著作権法第一一九条の規定を援用し、「保護される著作物の
範囲も、罪刑法定主義の要請により厳格かつ明確に解釈すべきである。」という
が、控訴人も、同法第二条第一項第一号に規定する「著作物」の定義の枠内で、本
件装飾文字について著作権の成立を主張しているものであり、したがつて、何ら
「著作物」の範囲を広げすぎているわけでもなければ、不明確な基準を主張してい
るものでもない。もつとも、右「著作物」の定義規定自体の解釈については、いわ
ば価値判断の相違により広狭がありえようが、右第一一九条の規定が「著作権を侵
害した者は」というように、それ自体法的価値判断を含む規定をしている以上、前
記解釈の広狭いずれにしても、罪刑法定主義に反するというものではない。同様の
解釈上の対立は、たとえば右第二条第二項に規定する「美術工芸品」についても、
当該物品が「美術工芸品」に該当するか否かをめぐつて生じうるところである。
二 被控訴人らの主張
1 控訴人は、「著作権制度審議会答申」と「同説明書」とを引用して、応用美術
という理由だけで著作権による保護が否定されうるものではないと主張するが、右
答申の過程においては、応用美術作品でありながら同時に純粋美術の性質をも兼有
する作品をどのように保護すべきかが議論されたのである。
換言すれば、右答申過程において、応用美術作品に対して、著作権法上の保護を与
えるべきか否かが議論されたのは、少なくとも純粋美術の性質をも兼有する場合の
ことであり、したがつて、全く純粋美術性を問わずに応用美術作品を保護せよとい
う議論はどこにも出てこないのである。控訴人は、原判決の純粋美術と応用美術と
の峻別に関する判断に専ら批判を向けており、著作権法上の「著作物」といいうる
ために純粋美術性を全く要しないという見解をとるようであるが、右見解は答申過
程に表われているいわゆる「兼有説」とも異なり、控訴人独自の見解である。
 また、原判決は、デザイン書体が純粋美術作品ではなく、また、通常美術鑑賞の
対象とされるものでもないことを理由として、「著作物性」を否定しており、その
中で、文字の情報伝達という実用的機能の本質から考察した判断をしているが、右
判断は文字に対する深い洞察に基づく正当な判断である。
2 応用美術作品は、原則として意匠法上の保護を受けるとされており、その保護
期間は設定登録の日から一五年間とされている。一方、著作権は、著作者の死後五
〇年を経過するまで存続する。控訴人は、「実用品自体」及び「プロダクト・デザ
イン」について著作権が否定されている理由は、これらが意匠法の保護領域に属す
るからであると主張するが、上述のとおり、意匠法による保護期間は意匠権の設定
登録後一五年であり、一方、本件各文字ないし本件文字セツトにつき、著作権法上
の保護を与えることになれば、控訴人死後五〇年間保護を与えられることになる。
これは、同じ応用美術の作品でありながら、たとえ適用される法律や保護の要件が
異なるとはいえ、保護を受ける期間に極めて大きな差異があり、かつ、応用美術に
ついて著作権法の適用のある場合とない場合とが存するとすれば、その分類の基準
自体が不明確であることと相俟つて、保護について著しい不合理を生ぜしめること
になるものといわざるをえない。
3 ところで、著作権法には、著作隣接権の制度があり、著作物を演奏などによつ
て世の中に伝える媒体としての働きをする実演家と、これと同じような働きをする
レコード製作者、放送事業者の三者の権利を保護しており、保護期間は、実演、放
送、録音が行なわれてから二〇年となつている。その趣旨は、これらが、著作権の
生ずる著作物のように思想、感情の創作的な表現とはいえないが、著作物を世の中
に伝える媒体としての働きを重視し、著作権とは別個にその権利の内容を定めたも
のである。そして、デザイン書体についていえば、右著作隣接権の趣旨と極めて類
似している。すなわち、デザイン書体もまた、実演、放送、録音も、著作物を世の
中に伝える媒体であり、意思伝達手段であるという点において共通であり、いずれ
も意思伝達手段における美的創作物というべきものである。その意味で、デザイン
書体は、著作権の生ずる著作物ではなく、右の実演、放送、録音などのように著作
隣接権によつて保護されるものにむしろ近いのである。
 右の観点からしても、デザイン書体を「美術の著作物」とみることは誤りであ
る。
 更に、著作権法においては、著作権を侵害した者は、三年以下の懲役又は三〇万
円以下の罰金に処するとされており(第一一九条)、著作権侵害者に対しては厳罰
で臨んでいる。この点からも、保護される著作権の範囲も罪刑法定主義の要請によ
り厳格かつ明確に解釈すべきであるところ、「著作物」の範囲に関する控訴人の主
張は、広げすぎであり、かつ、不明確な基準を内容とするものであつて失当であ
る。
4 控訴人は、「タイプ・フエイス」を「ポスター、絵はがき、カレンダーなどと
して作成された絵画、写真など」と同視し、かつ、「著作権制度審議会答申」及び
「同説明書」では「ポスターなどとして作成され、又はポスターなどに利用された
絵画、写真などについては著作物あるいは著作物の複製として取扱うこととす
る。」と述べられていることを前提として、タイプ・フエイスも法的状況において
「ポスターなどとして作成され、又はポスターなどに利用された絵画、写真など」
と近似するものであり、著作権法第二条第一項第一号の規定する要件に照らし「著
作物」と認められる場合には著作権の成立を認めるべきであると主張する。しか
し、右の主張は、その前提において全く誤つている。
(一) まず、ポスター、絵はがき、カレンダーなどとして作成され、又はこれら
に利用された絵画、写真などは、それぞれが思想又は感情を創作的に表現したもの
であるから、美術の範囲に属する場合には著作権の成立を認めうることになろう。
これに対して、タイプ・フエイスに表現される文字は、人類が意思を伝達する手段
方法として歴史的に形成した「記号」、「符号」であり、特にアルフアベツト文
字、仮名文字は表音文字であり、それ自体では、思想又は感情を表現するものたり
えない。勿論、文字といつても、文字を構成する線や点の形態(直線か曲線か、太
いか、細いか、など)によつて文字から受ける印象が異なることはあるが、それは
あくまでも、印象、感覚にすぎず、思想、感情という高い段階の表現をしえないこ
とは明らかである。すなわち、「タイプ・フエイス」は、「ポスター、絵はがき、
カレンダーなどとして作成され、又はこれらに利用された絵画、写真など」とその
本質を異にするものであつて、これを同一視し、もしくはその差異を量的なものと
する控訴人の主張は、誤つたものである。
(二) タイプ・フエイスは、単純に文字その他の付属物(記号、数字、句読点な
ど)そのものから成立つているものであるから、思想、感情の創作物たりえないば
かりでなく、「書」や「花文字」のような「美術」の著作物としての範ちゆうにも
入らない。我が国において著作権法学者などが、文字については、「書」や「花文
字」を別として、著作権の保護が及ばないという一致した見解を採つているのも、
このような根拠に基づいている。控訴人は、本件各文字について、装飾文字であ
り、アルフアベツトを素材とする一個の美的表現であることを強調するけれども、
本件各文字にみられるアルフアベツトは、裸のアルフアベツトであり、美的な装飾
が施されているとはいい難いものである。
 タイプ・フエイスは、著作権法が対象とする「美術の著作物」の範ちゆうには到
底入らないものである。
(三) タイプ・フエイスについては、我が国だけでなく、外国においても著作権
の保護を与えていない。
 控訴人は、当審において、著作権資料協会編「タイプ・フエイスの法的保護」
(甲第九号証の一ないし五)を提出したが、これらによると、外国においてもタイ
プ・フエイスに著作権の保護を与えていないことが明らかである。すなわち、国際
タイポグラフイ協会会長【C】の「『タイプ・フエイス』はなぜ国際的に保護しな
ければならないか」(同号証の三)によれば、
(1) イギリスでは、タイプ・フエイスが「デザイン著作権法」によつて美術作
品(artistic work)であると確認された場合にはじめて工業デザイ
ンと同じ最長一五年間の保護を受けることとなつているという。このことは、イギ
リスでは、タイプ・フエイスが、美術作品の水準であつても、著作権そのものの保
護を受けるのではなくて、工業デザインとしての保護しか与えられていないことを
示している。
(2) アメリカでは、判例法によつて、タイプ・フエイスに対してデザインとし
ての保護さえ与えられていない。アメリカ連邦裁判所は、Goudy 対 Han
sen 事件で「印刷のかたちは、アルフアベツト文字とアラビア数字とからでき
る。これらの文字及び数字は、幾世代も以前から世界中に知れわたつているもので
ある。」から、タイプ・フエイスのデザインが保護される価値をもつとは認められ
ないとした。
(3) ドイツ連邦共和国(西ドイツ)には、意匠法、著作権法があるが、これら
の法律によつて、タイプ・フエイスが保護されているという叙述はない。かえつ
て、活字鋳造者がタイプ・フエイスを美術作品の範ちゆうに入れる目的で活字のデ
ザインを専門美術家に依頼し、タイプ・フエイスが美術的デザインであることを主
張しやすくしようと試みたけれども、非常に美術的なデザインは、巧妙に商業的な
使用に合せて改造されなければならなかつたという事実が述べられているにすぎな
い。このことは、おそらく、タイプ・フエイスは意思の伝達方法としての文字の実
用的使用を目的とするものであることから、花文字のように、装飾が多い美術的デ
ザインとしては商業的に採用されえない事情にあることを推測させる。
(4)その他の諸国では「不正競争を禁止する法律」によつて、タイプ・フエイス
の許諾のない模倣を攻撃して、二、三の訴訟で成功をおさめた例があると述べられ
ているが、著作権の保護を受けているということは挙示されていない。
 以上のように、タイプ・フエイスは、諸外国においても著作権法による著作物と
しての保護を与えられていない。
(四)一九七三年に開かれた世界知的所有権機構(WIPO)主催の外交会議にお
いて、「タイプ・フエイスの保護及びその国際寄託に関するウイーン協定」が採択
されたことは、タイプ・フエイスの保護を既存の著作権法によつて保護することが
適当でないということの国際的表明である。控訴人は、タイプ・フエイスの保護を
著作権法によつて認めるべきであると主張するけれども、それは、タイプ・フエイ
スの本質を見誤り、タイプ・フエイスを、本来タイプ・フエイスの保護まで予定し
ていない著作権法の保護対象に無論に押込もうとするものであり、タイプ・フエイ
スに適応した国際条約と国内立法とによる保護という合理的な国際的潮流に逆行す
るものである。
第三 証拠関係(省略)
       理   由
一 控訴人の被控訴人らに対する本訴各請求は、いずれも、本件各文字(別紙第一
目録記載の文字、記号などの書体)ないし本件文字セツト(同目録AないしD記載
のとおり配列された文字などの書体の一揃い)が著作物性を有すること、換言すれ
ば、著作権法第二条第一項第一号に規定された著作物たる要件をすべて具備するこ
とを前提として主張するものである。そこで、本件各文字及び本件文字セツトの著
作物性について検討する。
二 文字及びこれに付随して広く用いられる記号(以下、これを「文字等」とい
う。)は、様々な態様をとりうる書体をもつて、はじめて、かつ、専らこれによつ
て表出されうるものであり、書体を伴わない文字等はない。すなわち、文字等につ
いては、その表出に用いられうる書体が文字等と不可分に存しているといいうべき
ものである。したがつて、特定人に対し、書体について独占的排他的な権利である
著作権を認めることは、万人共有の文化的財産たる文字等について、その限度で、
その特定人にこれを排他的に独占させ、著作権法の定める長い保護期間にわたり、
他人の使用を排除してしまうことになり、容認しえないところである(文字等が本
来情報伝達の手段である以上、それは直ちに公に用いられるであろうから、他人が
それとは全く独自に同一著作物を創作して著作権を取得するという余地は、まず考
え難いし、万人共有の財産を独占してしまうことには変りはない。)。
 もつとも、いま文字等の限度において考えるに、たとえば、書や花文字のあるも
ののように、文字を素材としたものであつても、専ら思想又は感情にかかる美的な
創作であつて、文字等が本来有する情報伝達という実用的機能を果すものではな
く、美的な鑑賞の対象となるものであるときには、それは、文字等の実用的記号と
しての本来的性格を有しないから、著作物性を有するとしうべきものである。
 また、文字等ひいてその書体は、その本来の性質として、必要に応じ、大小、太
細、濃淡などの態様、黒、青などの色彩をもつて、種々の素材上に、思想又は感情
を表現する文を構成するための手段として組み合せられて用いられるべきものであ
ることはいうまでもなく、この意味で、まさに実用的なものである。そして、一般
に、実用的なものが、おのずから様々に美的な表現を包含するのは当然であり、現
に、文字等の広く一般に用いられている書体においても、そのままで美的な表現を
十分具えており、更には、日常個々人が作出する書体も、美的な創作的表現を様々
に具えることが多いことは疑いの余地のないところであつて、むしろ、実用的なも
のこそ、美的かどうかは優れて主観的な面を有するものであるとはいえ、多くの優
れた美をおのずと具現するものである。そして、著作権法上の著作物性は、美的な
価値の多寡高低によつて決せられるものではなく、単に美術の範囲に属するか否か
によつて決せられるものであつて、文字等の書体について美的な表現を創作するに
あたつての労作の多少などは、著作物性の決定については考慮されるべきものでは
ない。
 文字等の書体は、結局、著作物として特定人に付与される排他的権利の対象とさ
れえないものというべきである。
三 (一)著作権法は、著作物について、「思想又は感情を創作的に表現したもの
であつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」(第二条第一
項第一号)と定め、著作物の例示をし、「絵画、版画、彫刻その他の美術の著作
物」を美術の範囲に属するものの代表的な著作物として示しており(第一〇条第一
項第四号)、また、「この法律にいう『美術の著作物』には、美術工芸品を含むも
のとする。」(第二条第二項)と規定している。更に、「美術の著作物」について
は、「著作者は、その美術の著作物……をこ……の原作品により公に展示する権利
を専有する。」(第二五条)と規定し、また、「美術の著作物」の原作品の所有者
による展示についても、「美術の著作物……の原作品の所有者又はその同意を得た
者は、こ……の著作物をその原作品により公に展示することができる。」(第四五
条第一項)とし、右の「展示が行なわれた場合には、公表されたものとみなす。」
(第四条第三項)と定めている。
 たしかに、著作権法第二条第一項第一号の規定にいう「美術の範囲に属するも
の」のうちには、同法の「建築の著作物」や「写真の著作物」なども包摂されるも
のであるが、著作権法における前記のような著作物についての例示規定や「美術の
著作物」の展示に関する規定などに鑑みても、著作権法が第二条第一項第一号の
「美術の範囲に属するもの」とした著作物は、そのうち実用に供されるものについ
ては、創作されたときに、これを客観的にみて、鑑賞の対象と認めうる一品製作の
著作物というものと解するのが相当である。著作権法の規定全体を通してみても、
実用に供され、あるいは、産業上利用される、本来、量産の予定されることが外観
からも認められるような美的な創作物について、これを著作権法による保護の対象
としたものと理解しうる、たとえば意匠法など工業所有権制度との調整措置などを
定めた規定は見出せない。かえつて、成立に争いのない乙第六号証の一、二(著作
権制度審議会答申)及び第七号証の一、二(著作権制度審議会答申説明書―答申の
付属書として審議会から文部大臣に提出されたもの)によれば、著作権法改正の審
議過程においても、「実用に供され、あるいは、産業上利用される美的な創作物」
(応用美術)の保護(答申説明書第一の四)について検討されてはいるが、そこに
は、「応用美術とくに図案、ひな型などは、その産業上の利用に関しては、意匠法
又は商標法の適用を受けるものであるから、これらについて著作権法による保護を
図る場合には、意匠法など工業所有権制度との調整に配意しなければならない。著
作権法と意匠法などとでは、権利保護の方法、権利の性質、保護期間などにおいて
かなり顕著な相違があり、単純に図案などを絵画、彫刻などと全く同様に著作権法
によつて保護することとすると、両制度の重複によつて、従来意匠法などを基調と
してその秩序を保つてきている産業界に対し、大きな影響を与えるおそれがあるか
ら」、図案などについては、著作権制度、工業所有権制度双方の利点を取入れた別
個のより効果的、合理的な保護制度の検討が必要であるが、右の調整措置の法制化
が困難である場合には、今回の著作権制度の改正においては、著作権法による保護
の対象を、実用品自体については、美術鑑賞の対象たりうるいわゆる一品製作の美
術工芸品に限定することとし、量産される実用品は、それが美的な形状、模様ある
いは色彩を有するものであつても、著作権法による保護の対象とはせず、図案など
については、将来において、効果的な保護の措置を検討すべきものである旨述べら
れている。
 右の趣旨を受けて、著作権法は、とくに「美術工芸品」についての規定(第二条
第二項)を設けたものと認められる。著作権法の規定内容と右の立法過程における
審議内容とを併わせ考えてみても、著作権法が実用に供されるもので「美術の範囲
に属する」著作物としたのは、創作されたときにこれを客観的にみて、鑑賞の対象
となるべき絵画、彫刻などと同視しうるような一品製作の美術工芸品であると解す
るのが相当である。
 そして、右の立法過程において期待された著作権法と意匠法など工業所有権制度
との調整措置が現在なお実現されていないからといつて、著作権法についての右の
解釈を変更することはできない。けだし、意匠法などを含む工業所有権制度におけ
る調整措置なしに、著作権法による保護の対象をひろげることは、これまで意匠法
などを基調として確立されてきた工業所有権制度内の法的秩序を大きく乱すことに
なるからである。
 (二)成立に争いのない甲第三号証、控訴人主張のとおりの物であることに争い
のない検甲第一号証ないし第三号証及び原審における控訴人本人尋問の結果(第
一、二回)並びに弁論の全趣旨によれば、本件各文字及び本件文字セツトは、単に
デザイン書体であつて、一九六九年から翌七〇年にかけて、控訴人が、写植機及び
写植用フイルムの販売を業とするフアクシミル・フオト・タイプ社の注文に応じ、
いずれもタイプ・フエイスとして製作したものであることが認められ、これに反す
る証拠はない。
 右認定事実によれば、本件各文字及び本件文字セツトは、それぞれ「一組のデザ
インとして、印刷、タイプライター、その他の印刷技法によつて文を組立てる手段
として意図された」タイプ・フエイス(書体)であることが明らかであつて、本件
各文字にはデザインが施されているとはいえ、各文字、数字、その他の記号など
は、本来的にそれらの組合わせによつて、情報伝達という実用的機能を期待された
ものであり、それがため、そこに美の表現があるとしても、文字等についてすべて
の国民が共通に有する認識を前提として、特定の文字なり、数字なりとして理解さ
れうる基本的形態を失つてはならないという本質的制約を受けるものである。この
点からしても、本件各文字を美術鑑賞の対象として絵画や彫刻などと同視しうる美
的創作物とみることはできない。
 更に、本件文字セツト(各一揃い)を客観的にみても、タイプ・フエイスとして
文を組立てるうえでの実用的利用目的のために、それぞれのセツトは、アルフアベ
ツト、各種記号、数字の順に配列されたものとみられ、この配列形態によつて、鑑
賞の対象として絵画や彫刻などと同視できる鑑賞美術の著作物を創作的に表現した
ものとは認められない。
四 以上のとおりであるから、いずれの点からしても、控訴人の本件各文字及び本
件文字セツトについての著作権侵害を理由とする本訴各請求は、理由がなく失当と
して棄却されるべきものであり、これと同趣旨に出た原判決は正当であつて、本件
控訴は、理由がないから、棄却されるべきものである。
 よつて、控訴費用の負担について民事訴訟法第九五条、第八九条の各規定を適用
して、主文のとおり判決する。
(裁判官 荒木秀一 舟木信光 舟橋定之)
第一目録
A 「ヤギ・ボールド」と称する一連の装飾文字
<12358-001>
B 「ヤギ・ダブル」と称する一連の装飾文字
<12358-002>
C 「ヤギ・リンク・ライト」と称する一連の装飾文字
<12358-003>
D 「ヤギ・リンク・ダブル」と称する一連の装飾文字
<12358-004>
第二目録
A 「ニユーアルフアベツト」
1 箱のうち「ヤギ・ボールド・ダブル」の部分
2 表紙のうち「ヤギ・ボールド・ダブル」の部分
3 扉のうち「ヤギ・ボールド・ダブル」の部分
4 七九頁
5 一二九頁
6 一三三頁
B 「装飾アルフアベツト」
1 一三頁のうち「ヤギ・リンク・ダブル」の部分
2 一四九頁

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