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平成27年5月28日判決言渡
平成27年(ネ)第10053号追加判決請求事件
判決
原告株式会社イー・ピー・ルーム
被告国
代表者法務大臣
主文
1本件訴えを却下する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求の趣旨及び原因
別紙「訴状」写し(以下「本件訴状」という。)のとおりである。
第2当裁判所の判断
1本件は,原告が,当庁平成20年(ネ)第10067号事件(以下「前訴」
という。)について当庁が平成20年11月26日にした判決(本件訴状の別紙1。
以下「本件判決」という。)には裁判の脱漏があると主張して,本件訴状の「請求の
趣旨」第1項記載の追加判決を求めるものである。
2そこで,検討するに,裁判の脱漏とは,裁判所が請求の一部について裁判を
しなかったことをいい,裁判所が裁判を脱漏したときは,その残された一部分は,
なおその裁判所に係属していることになるから(民事訴訟法258条1項),裁判の
脱漏を主張する者は,当該裁判が当該裁判所に係属していることを前提として,当
該裁判所に追加判決の申立てをすればよく,「訴状」を提出して,新たに民事訴訟の
形式により追加判決を求めることは許されない。
しかも,原告は,前訴の被控訴人(第1審被告)であった住石マテリアルズ株式
会社(旧商号住友石炭鉱業株式会社)を相手方として前訴の追加判決の申立てを
するのではなく,本件訴状記載のとおり,「国を被告として本訴請求の趣旨のとおり
の裁判」を求めるというのであるから,全く新たな民事訴訟を提起して「追加判決」
を求めるものであることが明らかである。
このような形式の訴訟は,民事訴訟上認められた適法な手続でなく,およそ不適
法な訴えであって,その不備を補正することができないから,民事訴訟法140条
に基づき,口頭弁論を経ないで本件訴えを却下することとする。
よって,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
清水節
裁判官
中村恭
裁判官
中武由紀
(別紙)
省略

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