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平成30年10月24日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成29年(ワ)第24174号特許権侵害差止請求事件
口頭弁論終結日平成30年8月2日
判決
当事者の表示別紙1当事者目録記載のとおり5
主文
1被告は,別紙2被告サービス目録記載のサービスに使用されてい
るサーバを使用してはならない。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由10
第1請求
主文第1項と同旨
第2事案の概要
1本件は,特許第6154978号の特許権(以下「本件特許権」といい,こ
の特許を「本件特許」という。また,本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細15
書」という。)を有する原告が,別紙2被告サービス目録記載の外国為替取引管理
サービス(以下「被告サービス」という。)に使用されているサーバ(以下「被告
サーバ」という。)は本件特許の特許請求の範囲請求項1記載の発明(以下「本件
発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告による被告サーバの使用は本件
特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告サ20
ーバの使用の差止めを求める事案である。
2前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲各証拠(以下,書証番号は
特記しない限り枝番の記載を省略する。)及び弁論の全趣旨により容易に認められ
る事実)
⑴当事者25
ア原告は,金融商品取引業等の事業を営む会社等の株式等を所有することによ
り,当該会社等の事業活動を支配又は管理することなどを目的とする株式会社であ
る(甲1)。
イ被告は,外国為替に関する業務等を目的とする株式会社である。
⑵本件特許権
ア原告は,次の内容の本件特許権を有している(甲3)。5
出願日平成29年4月4日(以下「本件出願日」という。)
分割の表示特願2015-222090
原出願日平成26年5月1日(以下「本件原出願日」という。)
登録日平成29年6月9日
特許番号特許第6154978号10
発明の名称金融商品取引管理装置,金融商品取引管理システム,金融商品取引
管理システムにおける金融商品取引管理方法
イ本件発明は,次のとおりである。
「相場価格の変動に応じて継続的に金融商品の取引を行うための金融商品取引管
理装置であって,15
前記金融商品の買い注文を行うための複数の買い注文情報を生成する買い注文情
報生成手段と,
前記買い注文の約定によって保有したポジションを,約定によって決済する売り
注文を行うための複数の売り注文情報を生成する売り注文情報生成手段と
を有する注文情報生成手段と,20
前記買い注文及び前記売り注文の約定を検知する約定検知手段とを備え,
前記複数の売り注文情報に含まれる売り注文価格の情報は,それぞれ等しい値幅
で価格が異なる情報であり,
前記注文情報生成手段は,前記複数の売り注文情報を一の注文手続で生成し,
前記相場価格が変動して,前記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,最25
も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると,
前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて,前記複
数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文
価格の情報を含む売り注文情報を生成することを特徴とする金融商品取引管理装
置。」
⑶本件発明の構成要件の分説5
本件発明は,次のとおり,構成要件に分説することができる(以下,分説に係る
各構成要件を符号に対応させて「構成要件A」などという。)。
A相場価格の変動に応じて継続的に金融商品の取引を行うための金融商品取引
管理装置であって,
B前記金融商品の買い注文を行うための複数の買い注文情報を生成する買い注10
文情報生成手段と,
C前記買い注文の約定によって保有したポジションを,約定によって決済する
売り注文を行うための複数の売り注文情報を生成する売り注文情報生成手段と
Dを有する注文情報生成手段と,
E前記買い注文及び前記売り注文の約定を検知する約定検知手段とを備え,15
F前記複数の売り注文情報に含まれる売り注文価格の情報は,それぞれ等しい
値幅で価格が異なる情報であり,
G前記注文情報生成手段は,前記複数の売り注文情報を一の注文手続で生成し,
H前記相場価格が変動して,前記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,
最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると,20
前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて,前記複
数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文
価格の情報を含む売り注文情報を生成することを特徴とする
I金融商品取引管理装置。
⑷被告の行為25
ア被告は,平成26年10月1日から,顧客に対し,業として,被告サービス
を,被告サーバからインターネット回線等を通じて提供している(甲4,5)。
イ別紙3「被告サーバの処理表」(以下「別表」という。)の「種別」欄に
「iサイクル」と記載されたものは,平成26年11月5日から同月29日までに
行われた取引に基づく被告サーバの処理を記録したものであり,「注文日時」欄記
載の日時に注文(以下,個別の注文を,別表最左列の番号に従い「番号1の注文」5
などという。)がされたことを示し,処理の新しいものから古いものに順に示して
いる(甲6,弁論の全趣旨)。
ウ被告サーバは,構成要件A,Iを充足する。
⑸注文方法の種類
外国為替取引における注文方法には,次のようなものがある(乙1,弁論の全趣10
旨)。
(ア)クイックトレード
あらかじめ注文の値段を指定せず,現在の市場の成り行きで行う注文方法をいい,
「成行注文」ともいう。
(イ)指値注文,逆指値注文15
指定レートに到達した時点で自動的に注文が成立する注文方法であり,買い注文
では,現在のレートより低いレートを指定するものが指値注文,その逆が逆指値注
文であり,売り注文では,現在のレートより高いレートを指定するものが指値注文,
その逆が逆指値注文である。
(ウ)OCO注文20
二つの注文(指値注文,逆指値注文)を同時に出しておき,一方が成立すると他
方がキャンセルされる注文方法である。
(エ)IFDONE注文
買い又は売りの新規注文と,その注文が約定した場合に自動的に有効となる売り
又は買いの決済注文をセットで発注する注文方法をいい,「イフダンオーダー」又25
は「IFDONE」ともいう。
3争点
⑴被告サーバは本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)
ア被告サーバは構成要件BないしHの「注文情報」を充足するか(争点1-1)
イ被告サーバは構成要件Hを充足するか(争点1-2)
ウ被告サーバは構成要件Gを充足するか(争点1-3)5
⑵本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものか(争点2)
ア本件特許は特許法36条6項1号に違反しているか(争点2-1)
イ分割要件違反により本件発明は新規性を欠くか(争点2-2)
ウ本件発明は進歩性を欠くか(争点2-3)
⑶分割要件違反により被告は先使用に基づく通常実施権を有するか(争点3)10
第3争点に対する当事者の主張
1争点1(被告サーバは本件発明の技術的範囲に属するか)
⑴争点1-1(被告サーバは構成要件BないしHの「注文情報」を充足するか)
【原告の主張】
本件発明の「注文情報」は,個々の注文を金融商品取引管理システムというシス15
テム上で取り扱い,管理するための情報であり,本件明細書の段落【0092】
(以下,本件明細書の段落については,単に「【0092】」などという。)ない
し【0097】及び図14に照らし,注文番号等で他の情報と区別されている個々
の注文ごとに存在する情報であると解すべきである。
被告サーバでは,別表からも明らかなように,システム上で個々の注文を注文番20
号等で区別して管理している以上,個々の注文を管理するための「注文情報」を生
成し,記録している。
被告は,別表が過去に行われた注文のログであることを指摘するが,被告サーバ
で注文が取り扱われたからこそログが存在するのであって,その前提として,被告
サーバが注文をシステム上で管理するための「注文情報」を有していることは明ら25
かである。
【被告の主張】
ア被告サービスでは,個々の注文は,利用者が指定レート及び利食いレート等
を参照して直接的に行っており,システム上で個々の注文を管理するための情報は
生成されない。すなわち,被告サーバでは,個々の注文とは別に注文に係る情報が
存在しておらず,注文に係る情報に基づいて個々の注文が行われるものではない。5
別表は,被告サービスで過去に行われた注文に係る情報が「注文日時」欄記載の
日時に生成されるとともに,約定等の処理の結果が事後的に記録されるログであり,
注文を管理するため情報ではない。
したがって,原告が主張する「注文情報」の解釈によれば,被告サーバは,構成
要件BないしHの「注文情報」を充足しない。10
イ本件発明の「注文情報」は,本件明細書の「発明の実施の形態1」で,少な
くとも約定に関しては,注文の状態又は結果を事後的に「注文情報」に反映させて
いること(【0102】)から,注文の状態又は結果を反映した記録ないしログで
あると解すべきであり,また,注文番号といった一定の形式で整理されたデータの
集まりであると解すべきである。15
被告サービスでは,注文が行われて初めて,個々に存在していた通貨ペア等の情
報が注文番号によってひとまとまりになり,被告サーバに登録されるから,被告サ
ーバで「注文情報」が生成されているとすると,それは注文が行われる際であり,
それ以前に存在する個々の情報は,本件発明の「注文情報」ではない。
⑵争点1-2(被告サーバは構成要件Hを充足するか)20
【原告の主張】
ア被告サーバでは,別表のとおり,複数の売り注文である番号113,110,
107,104の売り注文のうち,最も高い注文価格の売り注文である番号113
の売り注文(指定価格114.90円)が約定すると,それよりも所定価格だけ高
い売り注文価格の番号96の売り注文(指定価格115.52円)が行われ,その25
売り注文情報が生成されているから,構成要件Hを充足する。
イ被告は,構成要件Hは,「複数の売り注文」全てが約定したときに,「注文
情報生成手段」が新たに「複数の売り注文情報」全て「を生成する」ことを意味す
ると主張するが,構成要件Hは,常に複数の売り注文情報を生成しなければならな
いことを規定したものではないから,「複数の売り注文のうち最も高い売り注文価
格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報」を一つ5
でも生成すればこれを充足すると解すべきである。
ウまた,被告は,被告サービスでは,「複数の売り注文のうち,最も高い売り
注文価格の売り注文が約定されたことを検知」すると,買いの成行注文が行われ,
その時点では売りの指値注文に係る注文情報は生成されていない旨主張するが,被
告サーバでは,より高い注文価格の買いの成行注文,売りの指値注文及び逆指値注10
文に係る注文情報をセットとして生成しており,その上で,成行買い注文が約定し
たときに,売りの指値注文情報及び逆指値注文に係る注文情報が有効になるだけで
あるから,構成要件Hを充足することに変わりはない。
被告が指摘する番号96の売りの指値注文の約定日時,番号89の買いの成行注
文の注文日時及び約定日時と番号85の売りの指値注文の注文日時とのずれについ15
ては,被告サーバが,番号96の売りの指値注文の約定を受けて,高値側及び同じ
価格帯に番号84ないし89の注文に係る合計6個の注文情報の生成し,記録する
処理を行う途中で,偶々,分をまたいだにすぎない。
【被告の主張】
ア(ア)構成要件Hは,「複数の売り注文」全てが約定したときに,「注文情報生20
成手段」が新たに「複数の売り注文情報」全て「を生成する」ことを意味すると解
すべきである。その理由は以下のとおりである。
a構成要件Hの「最も高い売り注文価格の売り注文注文が約定されたことを検
知」したときは,「最も高い売り注文価格」より低い価格の売り注文が既に約定し
ていることが明らかであるから,構成要件Gの「前記複数の売り注文情報」が全て25
約定したときを意味する。
b本件明細書の【0145】ないし【0147】においては,全ての売りの指
値注文が約定して初めて,新たな買いの指値注文(B1ないしB5)及び売りの指
値注文(S1ないしS5)の全てが同時に行われている。
c構成要件Hの「前記注文情報生成手段」が引用している構成要件C及びDに
おいて,「注文情報生成手段」は「複数の売り注文情報」全て「を生成する」もの5
であるとされている。
(イ)被告サービスでは,新たな売りの指値注文は,既存の1個の売りの指値注文
が約定し,更に買いの成行注文が約定したときに個別的にされるので,被告サーバ
は,「複数の売り注文」全てが約定したときに,「注文情報生成手段」が新たな
「複数の売り注文情報」全て「を生成する」構成要件Hを充足しない。10
イ被告サービスでは,「複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り
注文が約定されたことを検知」すると,例えば,最も高い売り注文価格の番号96
の売りの指値注文が約定されたことを検知すると,番号89の買いの成行注文が行
われるのであって,番号96の売りの指値注文より注文価格が高い番号85の売り
の指値注文に係る注文情報は,その時点では生成されておらず,番号89の買いの15
成行注文の約定を受けて初めて生成される。このように,被告サーバが「前記複数
の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価
格の情報」に係る「売り注文情報を生成する」時点は,「前記約定検知手段が,前
記複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検
知」したときではなく,買いの成行注文の約定を検知したときであるから,構成要20
件Hを充足しない。
別表においても,番号96の売りの指値注文が「2014/11/722:2
9」に約定すると,同一時刻に番号89の買いの成行注文だけが行われ,約定して
いるのに対し,番号85の売りの指値注文は「2014/11/722:30」
に行われている。25
⑶争点1-3(被告サーバは構成要件Gを充足するか)
【原告の主張】
別表のとおり,被告サービスでは,複数の売り注文である番号113,110,
107,104の売りの指値注文がいずれも同一時刻に行われており,「一の注文
手続」で複数の売り注文情報が生成されているから,被告サーバは,構成要件Gを
充足する。5
【被告の主張】
別表の例でいえば,被告サービスでは,番号113の売りの指値注文は,利用者
が「注文」ボタンをクリックした段階,すなわち,「一の注文手続」の段階で存在
せず,番号114の買いの成行注文が約定して初めて行われており,「前記複数の
売り注文情報を一の注文手続で生成し」ていないから,構成要件Gを充足しない。10
2争点2(本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものか)
⑴争点2-1(本件特許は特許法36条6項1号に違反しているか)
【被告の主張】
構成要件Hで,約定検知手段が検知するのは「最も高い売り注文価格の売り注文」
が約定したことであり,この「最も高い売り注文価格」は,変動しない固定値であ15
る。また,構成要件Hで,売り注文情報が生成されるのは,特定の1個の注文であ
る「最も高い売り注文価格の売り注文」が約定したときである。
しかしながら,本件明細書の発明の詳細な説明には,構成要件Hに対応する「シ
フト機能」に係る構成について,「いったんスルー注文」及び「決済トレール注文」
と組み合わせたものしか記載されておらず,「最も高い売り注文価格」が変動しな20
いものや,特定の1個の注文である「最も高い売り注文価格の売り注文」が約定し
たときに新たな売り注文情報が生成されるものは記載されていない。
すなわち,本件明細書の発明の詳細な説明には,【0144】ないし【0149】
のとおり,「いったんスルー注文」及び「決済トレール注文」の結果,「最も高い
売り注文価格の売り注文」である決済注文S1に加えて,決済注文S2及びS3が,25
いずれも当初のものから変動して同一の指値価格の売り注文となり,これらが全部
約定して初めて「シフト機能」が発動され,最も高い売り注文価格よりも所定価格
だけ高い注文価格の新たな売り注文情報が生成される実施例が,「発明の実施の形
態3」として記載されているのに対し,「いったんスルー注文」及び「決済トレー
ル注文」と組み合わせたもの以外に「シフト機能」に関する記載はない。
したがって,本件特許は特許法36条6項1号に違反している。5
【原告の主張】
本件発明は,構成要件Hにおいて,最も高い売り注文価格の売り注文情報が約定
されたことが検知された際に,複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりも
所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成するという構成を
採用し,相場価格の変動を反映した注文を継続的に行う「シフト機能」を実現する10
発明であり,構成要件Hに係る構成は,本件明細書の発明の詳細な説明における
「シフト機能」に関する記載によってサポートされているから,本件特許が特許法
36条6項1号に違反しているとはいえない。
被告は,本件明細書の発明の詳細な説明には,「シフト機能」が「決済トレール
注文」等と組み合わさった実施例しか記載されていないと主張するが,「決済トレ15
ール注文」は,既存の決済注文の売り注文価格をトレールさせることで相場価格の
変動に対応しようとするものであるのに対し,「シフト機能」は,既存の決済手段
ではなく新たな決済注文の価格をシフトさせることで相場価格の変動に対応しよう
とするものであって,「決済トレール注文」とは別の発明であることが明確に説明
されており,また,「決済トレール選択欄409a」(【0083】)や「シフト20
機能選択欄410」(【0084】)により,各機能を適用するか否かを選択する
ことができると説明されている。
加えて,「シフト機能」に「決済トレール注文」を適用したからといって,相場
変動の状況によっては,複数の注文が同時に約定するとは限らない
したがって,本件明細書の発明の詳細な説明に,「シフト機能」が「決済トレー25
ル注文」等と組み合わさった実施例が記載されているからといって,「シフト機能」
が記載されていないとはいえない。
⑵争点2-2(分割要件違反により本件発明は新規性を欠くか)
【被告の主張】
前記⑴【被告の主張】のとおり,構成要件Hに係る構成は本件明細書に記載され
ておらず,これと同内容の本件特許の原出願に係る出願当初の明細書等及び分割直5
前の明細書等のいずれにも記載されていないから,本件発明に係る特許出願は分割
要件(特許法44条1項,2項)に違反しており,同条2項により本件原出願日に
したものとみなされることはない。
そうすると,仮に,被告サーバが本件発明の技術的範囲に属するとすると,本件
発明は,平成26年10月1日以降の被告サーバを使用した被告サービスの提供に10
よって,本件出願日前に公然実施されており,新規性を欠く。
【原告の主張】
前記⑴【原告の主張】のとおり,構成要件Hに係る構成は本件明細書に記載され
ており,本件特許の原出願に係る明細書等にも記載されているから,本件発明に係
る特許出願は分割要件(特許法44条1項,2項)に違反するとはいえない。15
したがって,本件発明が本件出願日前に公然実施されていたとはいえず,新規性
を欠くとはいえない。
⑶争点2-3(本件発明は進歩性を欠くか)
【被告の主張】
以下のとおり,本件発明は,米国特許出願公開第2002/0194106号明20
細書(乙3。以下「乙3明細書」といい,乙3明細書の段落については,単に
「[0089]」などという。)記載の発明(以下「乙3発明」という。),米国特
許出願公開第2003/0167224号明細書(乙6。以下「乙6明細書」とい
い,乙6明細書の段落については,単に「[0056]」などという。)記載の発明
(以下「乙6発明」という。),特開2011-76511号公報(乙4。以下25
「乙4公報」といい,乙4公報の段落については,単に「【0004】」などとい
う。)記載の発明(以下「乙4発明」という。)等に基づき,当業者が容易に想到
し得たものであり,進歩性を欠く。
ア[0089]を参酌しない乙3発明を主引例とする進歩性欠如
(ア)[0089]を参酌しない乙3発明と本件発明の対比
乙3明細書には,[0086]のとおり,LOCK価格,サイクル数及び価格イ5
ンクリメントを指定して,①50.00ドルで買う,②51.00ドルで売る,③
50.50ドルで買う,④51.50ドルで売る,⑤51.00ドルで買う,⑥5
2.00ドルで売るという注文を行う実施例が記載されている(以下,各注文を符
号に対応して「注文①」などという。)。
そうすると,乙3明細書には,[0089]を参酌しない場合であっても,次のa,10
bの点で本件発明と相違するものの,その余の構成で一致する発明が記載されてい
る。
a本件発明は,構成要件Gのとおり,「前記注文情報生成手段は,前記複数の
売り注文情報を一の注文手続で生成」するのに対し,[0089]を参酌しない乙
3発明は,「前記注文情報生成手段は,前記…売り注文情報を一の注文手続で生成」15
するが,売り注文情報が複数ではない点(以下「相違点1」という。)
b本件発明は,構成要件Hのとおり,「前記相場価格が変動して,前記約定検
知手段が,前記複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文が約定さ
れたことを検知すると,前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の
情報を受けて,前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定20
価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」のに対し,[0
089]を参酌しない乙3発明は,「前記相場価格が変動して,前記約定検知手段
が,前記複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたこ
とを検知すると,前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の情報を
受けて,前記…売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を25
含む売り注文情報を生成する」が,複数の売り注文のうち最も高い売り注文を基準
にしていない点(以下「相違点2」という。)
c原告は,[0089]を参酌しない乙3発明は構成要件Bの「複数の買い注
文情報」に係る構成を備えていないと主張するが,構成要件Bは「複数の買い注文
情報」が同時に存在することまでは規定していないので,注文①,③,⑤の買い注
文に係る買い注文情報のように,「複数の買い注文情報」が異なる時点に存在する5
ものであっても,上記の構成に含まれる。
d原告は,[0089]を参酌しない乙3発明は構成要件C及びFの「複数の
売り注文情報」に係る構成を備えていないと主張するが,構成要件C及びFは「複
数の売り注文情報」が同時に存在することまでは規定していないので,注文②,④,
⑥の売り注文に係る売り注文情報のように,「複数の売り注文情報」が異なる時点10
に存在するものであっても,上記の構成に含まれる。
e原告は,[0089]を参酌しない乙3発明は構成要件Fの「値幅」に係る
構成を備えていないと主張するが,注文②,④,⑥の売り注文価格は,51.00
ドル,51.50ドル,52.00ドルであり,それぞれの価格差は0.50ドル
であって,「それぞれ等しい値幅で価格が異なる」ものであるから,上記の構成に15
含まれる。
(イ)容易想到性
複数の価格帯における買い注文情報及び売り注文情報が等しい値幅だけ価格が異
なるものであり,注文情報生成手段が複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格
の売り注文が確定した場合に最も高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生20
成することは,乙4発明及び特開2009-151434号公報(乙5。以下「乙
5公報」といい,乙5公報の段落については,単に「【0006】」などという。)
記載の発明(以下「乙5発明」という。)に開示された周知・慣用の技術である。
乙3発明と乙4発明及び乙5発明は,いずれも株式等の金融商品の取引に関する
技術分野に属し,指値注文のイフダンオーダーを自動的に繰り返す技術に関するも25
のであって,乙4発明及び乙5発明は,実質的に,乙3発明のような1個のイフダ
ンオーダーの繰り返しを数個寄せ集めたものにすぎないから,乙4発明及び乙5発
明を乙3発明に適用する動機付けがある。
そうすると,[0089]を参酌しない乙3発明において,注文情報群を複数個
設け,複数の売り注文情報を一の注文手続で生成するようなことは,乙4発明及び
乙5発明に基づき,当業者が容易に想到し得た。5
また,[0089]を参酌しない乙3発明において,複数の価格帯を設定するこ
とにより,最も高い売り注文価格の売り注文が約定すると,所定価格だけ高い売り
注文価格の情報を含む売り注文情報を生成するようなことも,乙4発明及び乙5発
明に基づき,当業者が容易に想到し得た。
以上より,相違点1,2に係る本件発明の構成は,[0089]を参酌しない乙10
3発明に乙4発明及び乙5発明を適用することにより,当業者が容易に想到し得た。
イ乙3発明を主引例とする進歩性欠如
(ア)乙3発明と本件発明の対比
乙3明細書の[0089]には,①50.00ドルで買う,②’51.00ドル
で売る,②”52.00ドルで売る,③50.50ドルで買う,④’51.50ド15
ルで売る,④”52.50ドルで売る,⑤51.00ドルで買う,⑥’52.00
ドルで売る,⑥”53.00ドルで売るという注文を行う実施例が記載されている
(以下,各注文を符号に対応して「注文②’」などという。)。
そうすると,乙3明細書には,次のa,bの点で本件発明と相違するものの,そ
の余の構成で一致する乙3発明が記載されている。20
a本件発明は,構成要件Gを備えるのに対し,乙3発明は,構成要件Gを備え
ない点(以下「相違点3」という。)
b本件発明は,構成要件Hのとおり,「前記約定検知手段の前記検知を受け」
たことを条件として,「前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさ
らに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成」するのに対25
し,乙3発明は,「前記約定検知手段の前記検知を受け」たことを条件として,買
い注文情報を生成するのであって,「前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文
価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成」
しない点(以下「相違点4」という。)
c原告は,乙3発明は構成要件C及びFの「複数の売り注文情報」に係る構成
を備えていないと主張するが,前記ア(ア)cと同様に,注文②’,②”,④’,5
④”,⑥’,⑥”の売り注文に係る売り注文情報のように,「複数の売り注文情報」
が異なる時点に存在するものであっても,上記の構成に含まれる。
d原告は,乙3発明は構成要件Fの「値幅」に係る構成を備えていないと主張
するが,注文②’,②”の売り注文価格は51.00ドル,52.00ドル,注文
④’,④”の売り注文価格は51.50ドル,52.50ドル,注文⑥’,⑥”の10
売り注文価格は52.00ドル,53.00ドルであり,それぞれの価格差は1ド
ルであって,「それぞれ等しい値幅で価格が異なる」ものであるから,上記の構成
に含まれる。
(イ)容易想到性
乙4発明及び乙5発明が周知・慣用の技術であること,乙4発明及び乙5発明を15
乙3発明に適用する動機付けがあることは前記ア(イ)のとおりであり,注文①,
②’,②”,注文③,④’,④”,注文⑤,⑥’⑥”という3組の買い注文及び売
り注文の組合せに関し,これらの注文情報をそれぞれ注文情報群として把握するよ
うなことは,乙4発明及び乙5発明に基づき,当業者が容易に想到し得た。
また,上記の買い注文及び売り注文は,いずれも指値注文であって,指値価格は20
事前に判明しており,注文情報も事前に判明しているから,これらの注文情報を一
の注文手続で生成するようなことも,乙4発明及び乙5発明に基づき,当業者が容
易に想到し得た。
そうすると,注文②’,②”の売り注文のうち最も高い注文②”の売り注文が約
定し,これを検知すると,注文③,④’④”の買い注文及び売り注文に係る注文情25
報をそれぞれ注文情報群として一の注文手続で生成することによって,所定価格だ
け高い売り注文価格の情報を含む注文④”に係る注文情報を生成するようなことは,
乙4発明及び乙5発明に基づき,当業者が容易に想到し得た。
以上より,相違点3,4に係る本件発明の構成は,乙3発明に乙4発明及び乙5
発明を適用することにより,当業者が容易に想到し得た。
ウ乙6発明を主引例とする進歩性欠如5
(ア)乙6発明と本件発明の対比
乙6明細書には,次の点で本件発明と相違するものの,その余の構成で一致する
乙6発明が記載されている。
a本件発明は,構成要件Gのとおり,「前記注文情報生成手段は,前記複数の
売り注文情報を一の注文手続で生成」するのに対し,乙6発明は,「前記注文情報10
生成手段は,前記…売り注文情報を一の注文手続で生成」するが,売り注文情報が
複数ではない点(以下「相違点5」という。)
b本件発明は,構成要件Hのとおり,「前記相場価格が変動して,前記約定検
知手段が,前記複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文が約定さ
れたことを検知すると,前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の15
情報を受けて,前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定
価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」のに対し,乙6
発明は,「前記相場価格が変動して,前記約定検知手段が,前記複数の売り注文の
うち,最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると,前記注文
情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて,前記…売り注文価20
格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成す
る」が,複数の売り注文のうち最も高い売り注文を基準にしていない点(以下「相
違点6」という。)
(イ)容易想到性
相違点5及び6は,それぞれ,相違点1及び2と同様であるから,前記ア(イ)と25
同様に,相違点5及び6に係る本件発明の構成は,乙6発明に乙4発明及び乙5発
明を適用することにより,当業者が容易に想到し得た。
エ乙4発明を主引例とする進歩性欠如
(ア)乙4発明と本件発明の対比
乙4公報には,次の点で本件発明と相違するものの,その余の構成で一致する乙
4発明が記載されている。5
本件発明は,構成要件Hのとおり,「前記相場価格が変動して,前記約定検知手
段が,前記複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文が約定された
ことを検知すると,前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の情報
を受けて,前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格
だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」のに対し,乙4発明10
は,「前記相場価格が変動して,前記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,
最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると,前記注文情報生
成手段は,前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて,前記複数の売り注文のう
ち最も高い売り注文価格…の情報を含む売り注文情報を生成する」が,「前記複数
の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価15
格の情報を含」まない点(以下「相違点7」という。)
(イ)容易想到性
前記ア(イ)のとおり,乙4発明と乙3発明は,いずれも株式等の金融商品の取引
に関する技術分野に属し,指値注文のイフダンオーダーを自動的に繰り返す技術に
関するものであって,乙4発明は,実質的に,乙3発明のような1個のイフダンオ20
ーダーの繰り返しを数個寄せ集めたものにすぎないから,乙4発明に乙3発明を適
用する動機付けがある。
そして,乙3発明は,1個のイフダンオーダーの繰り返しに対し,繰り返しに係
るイフダンオーダーの注文価格を増額していくものであるから,これを乙4発明に
適用し,乙4発明において,複数個のイフダンオーダーの繰り返しに対し,それぞ25
れの繰り返しに係るイフダンオーダーの注文価格を増額していくようなことは,当
業者が容易に想到し得た。
したがって,相違点7に係る本件発明の構成は,乙4発明に乙3発明を適用する
ことにより,当業者が容易に想到し得た。
【原告の主張】
本件発明は,乙3発明,乙4発明,乙6発明等に基づき,進歩性を欠くものでは5
ない。その理由は次のとおりである。
ア[0089]を参酌しない乙3発明を主引例とする進歩性欠如
(ア)[0089]を参酌しない乙3発明と本件発明の対比
構成要件Gが「複数の売り注文情報」が「一の注文手続」で生成されること
を規定していることからすると,構成要件B,C,F,G,Hの「複数」の注10
文情報は,一の注文手続で行われる複数個の注文に対応する注文情報を意味す
ると解すべきであるのに対し,[0089]を参酌しない乙3発明では,売り
注文情報は,各サイクルの買い注文が約定した後にそれぞれ生成されており,
一の注文手続で複数個の注文情報を生成するものではないから,構成要件B,
C,F,G,Hの「複数」の注文情報に係る構成を備えていない。15
また,構成要件Fの「値幅」は,「一の注文手続」で生成される注文情報の
価格差であり,注文②,④,⑥のように,異なるタイミングに生成される注文
に係る注文情報の価格差ではない。
このように,[0089]を参酌しない乙3発明は,一の注文手続で複数個
の売り注文情報を生成しないから,構成要件Gの「複数の売り注文情報を一の20
注文手続で生成」する構成を備えておらず,構成要件Hの「最も高い売り注文
価格の売り注文」が約定されたことを検知することを契機として注文価格のシ
フトを行う構成も備えていない。
(イ)容易想到性
乙3発明は,トランザクション費用や取引のリスクを抑えるために,着実に25
一つの注文を繰り返し,相場価格が上昇すれば注文価格を変更して対応すると
いう技術思想に基づくものであるのに対し,乙4発明及び乙5発明は,ユーザ
ーが予想した価格帯に複数の注文を配置することで,当該価格帯で繰り返し利
益を得るという技術思想に基づくものである。したがって,乙3発明と乙4発
明及び乙5発明を組み合わせてしまうと各発明の技術的特徴が失われるから,
これらを組み合わせる動機付けがないばかりか,動機付けを阻害する要因があ5
る。
また,仮にこれらを組み合わせて,[0089]を参酌しない乙3発明で複
数の注文を行う構成を採用し得たとしても,それぞれの売り注文は,対応する
買い注文が約定した後に生成されることになると解するのが合理的であって,
「複数の売り注文情報を一の注文手続で生成」するという構成要件Gに係る構10
成に至ることはなく,相違点1は解消しない。
イ乙3発明に基づく進歩性欠如
(ア)乙3発明と本件発明の対比
乙3明細書の[0089]に,注文④’,④”や注文⑥’,⑥”の各売り注文
が行われ,これらに対応する売り注文情報が生成されることは記載されておら15
ず,注文②’,②”の売り注文も順次行われるものであって,一の注文手続で
複数個の注文情報を生成するものではないから,乙3発明は,構成要件C,F,
G,Hの「複数の売り注文情報」に係る構成を備えていない。
また,被告は,注文②’と注文②”,注文④’と注文④”,注文⑥’と注文⑥”
の価格差がそれぞれ1ドルであることをもって構成要件Fの「値幅」に係る構成を20
備えるものと主張するが,異なるタイミングに生成される売り注文同士の価格差は
構成要件Fの「値幅」ではない。
このように,乙3発明は,一の注文手続で複数個の売り注文情報を生成しな
いから,構成要件Gの「複数の売り注文情報を一の注文手続で生成」する構成
も備えておらず,構成要件Hの「最も高い売り注文価格の売り注文」が約定さ25
れたことを検知することを契機として注文価格のシフトを行う構成も備えてい
ない。
(イ)容易想到性
前記ア(イ)のとおり,乙3発明と乙4発明及び乙5発明を組み合わせる動機
付けがないばかりか,動機付けを阻害する要因がある。
また,仮にこれらを組み合わせたとしても,「複数の売り注文情報を一の注5
文手続」で生成するという構成要件Gに係る構成に至らないから,相違点3は
解消しない。
ウ乙6発明を主引例とする進歩性欠如
乙6発明は,複数個の注文を行うには十分な資金がないことを前提として,
複数回の注文を順次行い,トランザクション費用や取引のリスクを軽減しよう10
とするものであり,乙3発明と実質的に同一の発明である。
乙6発明と本件発明の相違点や,相違点に係る本件発明の構成の容易想到性
に関する原告の主張は,前記アで[0089]を参酌しない乙3発明について
述べたのと同様である。
エ乙4発明を主引例とする進歩性欠如15
(ア)乙4発明と本件発明の対比
乙4発明は,決められた価格帯で取引を繰り返すという発明であり,注文の
価格がシフトせず,構成要件Hに相当する構成を備えていない。
(イ)容易想到性
乙4発明は,買い注文が逆指値で行われることを前提として,取引市場が中20
断した前後で相場価格が非連続的に飛躍してしまった場合の不利益を回避しよ
うとするものであり,相場が連続的に推移している通常の取引状態を想定した
乙3発明とは,想定している場面が異なる。これらを組み合わせることは,そ
のような動機付けがないばかりか,ユーザーがトラップをしかける価格帯を指
定し,その価格帯で繰り返し利益を得るという乙4発明の技術的特徴を失わせ25
ることになるから,組み合わせる動機付けを阻害する要因がある。
3争点3(分割要件違反により被告は先使用に基づく通常実施権を有するか)
【被告の主張】
前記2⑵【被告の主張】のとおり,本件発明に係る特許出願は分割要件(特許法
44条1項,2項)に違反する。
そうすると,仮に,被告サーバが本件発明の技術的範囲に属するとすると,平成5
26年10月1日から被告サーバを使用して被告サービスを提供している被告は,
特許出願に係る発明の内容を知らないで自ら本件発明をし,本件出願日に現に本件
発明の実施である事業をしていた者であり,被告サーバの使用は本件発明及び被告
の事業の目的の範囲内にあるから,被告は先使用に基づく通常実施権(特許法79
条)を有する。10
【原告の主張】
前記2⑵【原告の主張】のとおり,本件発明に係る特許出願は分割要件(特許法
44条1項,2項)に違反するとはいえないから,被告が先使用に基づく通常実施
権(特許法79条)を有するとはいえない。
第4当裁判所の判断15
1本件発明について
⑴本件明細書の発明の詳細な説明
本件明細書の発明の詳細な説明は,概要,次のとおりであり,図1,2,13,
14,35は,別紙4「図面(本件明細書)」記載1ないし5のとおりである(甲
3。以下,本件明細書の図面については,単に「図1」などという。)。20
ア技術分野
「【0001】
本発明は,取引の管理及び支援を行う技術に関する。本発明は,例えば,外国為
替等の金融商品の取引を管理及び支援する装置等に適用することができる。」
イ背景技術25
「【0002】
外国為替等の金融商品の取引方法として,成行注文(注文発注時点の相場価格で
取引を行う注文形態)や指値注文(相場価格が予め指定された価格になった時点で
取引を行う形態)等が知られている。従来,これらの注文形態,例えば指値注文に
よる取引を,コンピュータシステムを用いて行う発明が知られている(例えば,特
許文献1参照)。すなわち,この発明においては,予め設定された価格をポジショ5
ンとする金融商品の注文を発注し,金融商品の相場価格がこの価格に至ったときに
その注文を約定させることで取引を行わせる。」
ウ先行技術文献
「【0003】
【特許文献1】特開2006-99787号公報」10
エ発明が解決しようとする課題
「【0004】
ここで,金融商品の価格は,常に不規則に変動しており,正確に予測することは
実質的に不可能である。しかし,上記特許文献1においては,発注される注文情報
の価格は一定であるため,人手によって行う取引であれば得る可能性のある利益が15
得られなくなるという問題もある。
【0005】
本発明はかかる課題に鑑みてなされたものであり,コンピュータシステムを用い
て行う金融商品の取引において,多くの利益を得る機会を提供できる金融商品取引
管理装置,金融商品取引管理システム,金融商品取引管理システムにおける取引管20
理方法を提供することを課題としている。」
オ課題を解決するための手段
「【0006】
かかる課題を解決するため,請求項1に記載の発明は,相場価格の変動に応じて
継続的に金融商品の取引を行うための金融商品取引管理装置であって,前記金融商25
品の買い注文を行うための複数の買い注文情報を生成する買い注文情報生成手段と,
前記買い注文の約定によって保有したポジションを,約定によって決済する売り注
文を行うための複数の売り注文情報を生成する売り注文情報生成手段とを有する注
文情報生成手段と,前記買い注文及び前記売り注文の約定を検知する約定検知手段
とを備え,前記複数の売り注文情報に含まれる売り注文価格の情報は,それぞれ等
しい値幅で価格が異なる情報であり,前記注文情報生成手段は,前記複数の売り注5
文情報を一の注文手続で生成し,前記相場価格が変動して,前記約定検知手段が,
前記複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを
検知すると,前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の情報を受け
て,前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高
い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成することを特徴とする。」10
カ発明の効果
「【0018】
本発明によれば,相場価格の変動により,元の第一注文価格や元の第二注文価格
よりも相場価格の変動方向側に新たな第一注文価格の第一注文情報や新たな第二注
文価格の第二注文情報を生成し,相場価格を反映した注文の発注を行うことができ15
る。これにより,コンピュータシステムを用いて行う金融商品の取引において,多
くの利益を得る機会を提供できる。」
キ発明を実施するための形態
(ア)発明の実施の形態1
aシステム構成20
「【0021】
図1は,この実施の形態1の金融商品取引管理システムのシステム構成図及び機
能ブロック図である。…」
「【0028】
注文情報生成部16は,注文入力受付部12が処理した情報に基づいて,成立し25
た金融商品の注文に関する情報を生成する。ここでの注文には,いわゆる成行注文,
指値注文,逆指値注文に加え,イフダンオーダーも含まれる。」
「【0032】
データベース18は,金融商品取引管理装置1にて用いられるデータを記録する。
…データベース18には,「注文情報記録手段」としての注文テーブル181…が
記録されている。…」5
「【0038】
上述の金融商品取引管理装置1においては,一の予約注文によって,同一種類の
金融商品について複数の逆指値注文を用いたイフダンオーダーによる取引を実現で
きる。」
b処理手順10
「【0050】
顧客が操作部21の操作により承認ボタン(図示せず)をクリックすると,金融
商品取引管理装置1の注文情報生成部16はステップS1にて入力されたデータに
基づいて注文情報を生成する(ステップS8)。具体的には,上記手順において入
力された複数のデータを,注文価格を単位としてまとめ,各情報の単位に,シーケ15
ンス番号テーブル184に記録された注文にシーケンス番号を付与することで各注
文情報を形成する。…一回のステップS8の手順にて生成される複数の注文情報は,
同一種類の金融商品を第一の価格について指値注文する注文情報,及び第二の価格
について指値注文する注文情報から成る注文情報群(以下単に「注文情報群」と称
する。)を形成する。20
【0051】
注文情報生成部16は,生成された注文情報群を注文テーブル181に記録する
(ステップS9)。注文情報群は,図2に示す各フィールドの定義に基づいて注文
テーブルに記録される。…」
c「いったんスルー注文」と「決済トレール注文」の処理手順の原理25
「【0055】
ここで,「いったんスルー注文」とは,それぞれの新規注文を,新規注文を約定
させる基準となる価格として設定された「第一注文価格」としての新規注文価格に
対し,相場価格が,新規注文価格を超えて下落(又は上昇)したのちに再度新規注
文価格に一致した後に約定するように設定された注文形態をいう…。また,「決済
トレール注文」とは,それぞれの決済注文を,決済注文を約定させる基準となる価5
格として設定された「第二注文価格」としての決済注文価格に対し,相場価格が,
決済注文価格を超えて上昇(又は下落)したのちに再度決済注文価格に一致した後
に約定する注文であって,第二注文はトレール幅情報に基づいて第二注文価格が上
昇(又は下落)するように設定された注文形態をいう…。」
「【0064】10
このように,「いったんスルー注文」においては,新規注文は,相場価格61が,
想定買いレート51を超えて下落(又は上昇)したのちに再度想定買いレート51
に一致した後に約定するように設定されているので,下落相場が上昇相場に転ずる
価格や(又は,上昇相場が下落相場に転ずる価格)に近い価格で取引を行える可能
性が高くなり,含み損を抱えにくくする可能性を持たせることができる。」15
「【0076】
このように「決済トレール注文」においては,決済注文は,相場価格62が,想
定売りレート54を超えて上昇(又は下落)したのちに再度想定売りレート54に
至った後に約定するように設定されているので,上昇相場が下落相場に転ずる価格
や,下落相場が上昇相場に転ずる価格に近い価格で取引を行える可能性が高くなり,20
取引により大きな利益を得られる可能性を持たせることができる。また,決済注文
は,相場価格62と発注後の決済の基準となる価格である想定売りレート54との
値幅が所定のトレール幅以上になった場合に,トレール情報に基づいて,相場価格
62が上昇方向(又は下落方向)に移動されるように設定されるので,相場が大き
く変動した場合における利益を大きく確保することを可能にする。これにより,コ25
ンピュータシステムを用いて行う金融商品の取引において,多くの利益を得る機会
を提供できる。」
dシフト機能
「【0078】
金融商品取引管理装置1や金融商品取引管理システム1Aにおいて,既に発注し
た新規注文と決済注文をそれぞれ約定させたのち,「シフト機能」による処理を併5
用した取引を行うことも可能である。この「シフト機能」による注文は,上述した,
「いったんスルー注文」や「決済トレール注文」や,各種のイフダン注文…等に基
づいて,新規注文と決済注文が少なくとも1回ずつ約定したのちに,更に新規注文
や決済注文が発注される際に,先に発注済の注文の価格や価格帯とは異なる価格や
価格帯にシフトさせた状態で,新たな注文を発注させる態様の注文形態である。…」10
e「いったんスルー注文」と「決済トレール注文」の具体的処理手順
「【0079】
図13乃至図22は,この実施の形態1の金融商品取引管理システム1Aにおけ
る,「いったんスルー」注文と「決済トレール」との具体的処理手順を示す図であ
る。以下,これらに基づいて,具体的処理手順を説明する。15
【0080】
この処理手順においては,「いったんスルー注文」と「決済トレール注文」とを,
「リピートイフダン注文」と組み合わせた状態を示す。この「リピートイフダン注
文」とは,新規注文と,この新規注文の決済注文とがそれぞれ約定されたのち,新
たな新規注文によるポジションの保有と決済注文によるこのポジションの決済とを20
繰り返すように取引を行わせる注文形態のことである。
【0081】
図3に示すステップS1の処理の後,クライアント端末2の表示部22には入力
画面が表示される。図13は,このとき表示部22に表示された入力画面40の一
例を示す概念図である。同図の入力画面40においては,トラップリピートイフダ25
ン注文(一の金融商品について,複数の「第一注文」としての新規注文と,複数の
「第二注文」としての決済注文と,それぞれの新規注文同士,それぞれの決済注文
同士が均等な値幅となるように発注し,一の新規注文がポジションを有し,そのポ
ジションを有した新規注文について,一の決済注文が約定すると,その新規注文と
同じ価格の新たな新規注文と,その決済注文と同じ価格の新たな決済注文とが再度
生成されることが繰り返される注文形態のこと。…)を発注するための入力画面が5
示されている。」
「【0083】
また,入力画面40は,…「いったんスルー注文」を行うか否かを選択するいっ
たんスルー選択欄408,「決済トレール注文」を行うか否かを選択する決済トレ
ール選択欄409a…を備えている。10
【0084】
また,入力画面40は,「シフト機能」による処理の実行を選択するためのシフ
ト機能選択欄410…を備えている。」
「【0092】
図14は,注文情報生成部16によって生成されて注文テーブル181に記録さ15
れた,注文情報群を模式的に示した図である。なお,同図に示す態様のテーブルは,
フロントページ配信部11によってクライアント端末2の表示部22にも画像表示
される。
【0093】
図14に示す通り,注文情報群1810Aは,第一の価格について逆指値注文を20
する,「第一順位の注文情報」としての新規注文情報18101,第二の価格につ
いて逆指値注文をする「第二順位の注文情報」を形成する,「第一の決済注文情報」
としての決済注文情報18102,及び,「第二順位の注文情報」を形成する,
「第二の決済注文情報」としてのストップロス注文情報18103から成る。ここ
で,「第一順位の注文情報」は,約定の順序としての優先順位の高い注文情報であ25
り,「第二順位の注文情報」は,約定の順序としての優先順位の低い注文情報であ
る。
【0094】
図14に示す通り,新規注文情報18101,決済注文情報18102,及びス
トップロス注文情報18103は,注文の通し番号としての注文情報181A,顧
客毎に一意に付される顧客番号181B,売買の対象となる通貨の組合せ(主とし5
て日本円と外貨の組合せ)を識別するための通貨ペア情報181C,一の注文にお
ける外貨の持高としてのポジション…の価格情報としての注文金額情報181D,
注文が発注された時刻の情報としての注文時刻情報181E,注文が「売り注文」
「買い注文」の何れであるかを識別するフラグ情報としての売買方向情報181F,
「約定価格の情報」としての注文価格情報181G,各注文情報1811~18110
6の有効期限を示す情報としての注文有効期限情報181H,例えば「成行注文」
「イフダン注文」等の注文の種別を識別するフラグ情報としての注文種別情報18
1J,スルー値幅情報181K,トレール幅情報181L,各注文情報が「新規注
文」なのか「決済注文」なのか,また,「指値注文」なのかを識別するフラグ情報
としての新規/決済情報181Mを有する。図14に図示しないが,各注文情報115
8101~18103は,これらに加え,発注済の逆指値注文(又は指値注文)の
注文情報としての有効な注文情報か,あるいは発注前の逆指値注文(又は指値注文)
の注文情報としての無効な注文情報かを識別するためのフラグ情報である,有効/
無効情報や,それぞれの注文情報18101~18103が第一順位の注文情報か,
あるいは第二順位の注文情報かを識別するためのフラグ情報としての順位情報や,20
それぞれの注文情報の約定の“有”と”無”を識別するためのフラグ情報としての
約定有無情報を属性情報として有する。これらの属性情報は,入力画面40から入
力された情報に基づくものであり,上述のフィールド定義に基づいて注文テーブル
181に記録される。」
「【0099】25
図14に図示しないが,有効/無効情報(図示せず)において,生成された当初,
全ての注文情報18101~18103は,まず,未発注の状態としての無効(以
下単に「無効」と称する。)である無効な注文情報と定義されている。」
「【0102】
そして,図17に示すように,相場価格63が下落から上昇に転じて再度1ドル
=100.50円まで到達すると,新規注文B1が約定する。約定情報生成部145
は,新規注文情報18101を約定された状態にするための処理を行う。具体的に
は,例えば,約定情報生成部14は,新規注文情報18101に含まれる,約定/
未約定/キャンセル,を設定する属性情報(図示せず)を「約定」の状態に書き換
え,顧客口座情報テーブル182を書き換える。これにより,新規注文が約定した
ものとして処理される。」10
(イ)発明の実施の形態2
「【0119】
この実施の形態2の金融商品取引管理システムにおいては,「いったんスルー注
文」と「決済トレール注文」とを,「トラップリピートイフダン注文」と組み合わ
せた状態を示す。…」15
(ウ)発明の実施の形態3
「【0138】
この実施の形態3の金融商品取引管理システムにおいては,「いったんスルー注
文」と「決済トレール注文」とを,「らくトラ」による注文と組み合わせ,さらに
「シフト機能」を行わせる状態を示す。…」20
「【0143】
ここで,シフト機能について説明する。
【0144】
例えば,この実施の形態3において,実施の形態2の図33と同じ状態,即ち,
新規注文B1,B2,B3,B4,B5と決済注文S1,S2,S3,S4,S525
とがそれぞれ約定した状態を考える。このとき,入力画面40において,図34に
示すように,シフト機能選択欄429にチェックが入った状態で注文情報群181
0Bの生成が行われた場合,注文情報生成部16は,決済注文S1,S2,S3が
約定した価格である1ドル=102.40円を基準として,注文情報群1810B
の新規注文B1,B2,B3,B4,B5及び決済注文S1,S2,S3,S4,
S5の取引価格をそれぞれシフトさせる。5
【0145】
具体的には,例えば,図35に示す,(シフトされる前の)新規注文B1,B2,
B3,B4,B5や決済注文S1,S2,S3,S4,S5を発注させる新規注文
情報18111,~18115や決済注文情報18116~18120(図24参
照)が生成された際の相場価格64が,図35の点P1に示す,1ドル=99.510
0円であり,決済注文S1,S2,S3が約定した際の相場価格64が,点P2に
示す1ドル=102.40円であった場合を考える。このとき,注文情報生成部1
6は,相場価格とそれぞれの注文との上下関係と価格差が等しくなる状態で,新規
注文情報18111,~18115や決済注文情報18116~18120の注文
価格情報181Gをシフトさせる。例えば,図35に示す,新規注文B5は,点P15
1の相場価格64に対して,(1ドル=)99.50円―(1ドル=)99.20
円=(1ドル)0.30円下方に位置するので,シフト後は,点P2に示す,相場
価格の(1ドル=)102.40円よりも(1ドル=)0.30円下方である,
(1ドル=)102.10円にシフトさせる。そして,新たに生成される新規注文
情報18115の注文価格情報181Gも,(1ドル=)102.10円に設定さ20
れる。他の新規注文B1,B2,B3,B4や決済注文S1,S2,S3,S4,
S5も,同様の処理が行われる。
【0146】
このようにして,シフト機能を用いて生成された新たな新規注文B1,B2,B
3,B4,B5や新たな決済注文S1,S2,S3,S4,S5は,元の新規注文25
B1,B2,B3,B4,B5や元の決済注文S1,S2,S3,S4,S5が,
新規注文B1,B2,B3,B4,B5同士の値幅や元の決済注文S1,S2,S
3,S4,S5同士の値幅,特定の新規注文(例えばB1)と対応する特定の決済
注文(例えばS1)との価格差を維持した状態で上方(又は下方)の価格帯にシフ
トする。図35においては,新規注文の上限価格と下限価格の間の元の価格帯Q1
が,新規注文情報18111,~18115や決済注文情報18116~18125
0(図24参照)が生成された際の相場価格64との関係を維持した状態で,新た
な価格帯Q2にシフトした状態を示している。
【0147】
このようにして,シフト機能によって新たな注文価格情報181Gが設定された,
新たな新規注文情報18111,18112,18113,18114,181110
5と,新たな決済注文情報18116,18117,18118,18119,1
8120を含む新たな注文情報群1810Bが生成される。そして,元の注文情報
群1810Bを構成するそれぞれの注文情報18111~18121はキャンセル
される。
【0148】15
これにより,新たに生成される注文情報群1810Bは,新規注文情報1811
1,18112,18113,18114,18115の注文価格情報181Gは
それぞれ(1ドル=)102.90円,102.70円,102.50円,102.
30円,102.10円となり,決済注文情報18116,18117,1811
8,18119,18120の注文価格情報181Gはそれぞれ(1ドル=)1020
3.90円,102.70円,102.50円,102.30円,102.10円
となる。
【0149】
なお,シフト機能による処理は,上述の処理手順以外のいかなる方法によって行
われてもよい。例えば,図35に示す状態において,決済注文S1,S2,S3が25
約定された際の基準価格である1ドル=102.40円を中心に新たな新規注文情
報(あるいは新たな決済注文情報,あるいはその双方の情報)の注文価格情報18
1Gを設定する構成であってもよい。具体的には,1ドル=102.40円を中心
に新たな新規注文情報を設定する場合,新規注文B1,B2,B3,B4,B5を
設定する新規注文情報18111,18112,18113,18114,181
15のそれぞれの注文価格情報は,(1ドル=)102.80円,102.60円,5
102.40円,102.20円,102.00円となる。
【0150】
この「シフト機能」によって取引を行うことにより,決済注文が約定した際の相
場価格62を基準に,新たな新規注文と新たな決済注文とで継続的に取引を行うこ
とができる。これにより,相場価格64を反映した注文を繰り返し発注することを10
繰り返して,多くの利益を得る可能性を提供することができる。
【0151】
なお,上記の「シフト機能」は,上記発明の実施の形態1や,発明の実施の形態
2の構成において適用することもできる。」
⑵本件発明の概要15
前記第2の2⑵イ認定の特許請求の範囲,前記⑴認定の本件明細書の発明の詳細
な説明,図面,弁論の全趣旨に照らすと,本件発明の概要は,以下のとおりである
と認められる。
ア本件発明は,外国為替等の金融商品の取引を管理し,支援する装置等に適用
することができる技術に関する(【0001】)。20
イ金融商品の価格は,常に不規則に変動しており,正確に予測することは実質
的に不可能であるところ,従来技術においては,発注される注文情報の価格は一定
であったため,人手によって行う取引であれば得る可能性のある利益が得られなく
なるという課題があった(【0004】)。
ウ本件発明は,前記イのような課題に鑑みてされたものであり,コンピュータ25
システムを用いて行う金融商品の取引において,多くの利益を得る機会を提供でき
る金融商品取引管理装置を提供することを目的とする(【0005】)。
エ本件発明は,買い注文の約定によって保有したポジションを,売り注文の約
定によって決済する注文形態(構成要件C),すなわち,新規注文である買い注文
の約定により決済注文である売り注文が有効,発注済の状態(市場に発注され,約
定可能な状態)になるイフダンオーダーに係る注文形態を前提として,それぞれ等5
しい値幅で価格が異なる複数の売り注文を一の注文手続で生成する構成(構成要件
F及びG)を採用した上で,最も高い売り注文価格の売り注文が約定すると,最も
高い売り注文価格よりも所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む新たな売り注
文情報を生成するという構成(構成要件H)を採用することにより,相場価格の変
動によって,元の売り注文価格よりも相場価格の変動方向側である高値側に新たな10
売り注文価格の注文情報を生成し,相場価格を反映した注文の発注を行うことがで
きるようにし,もって,コンピュータシステムを用いて行う金融商品の取引におい
て,多くの利益を得る機会を提供することができるという作用効果を奏する(【0
018】,【0150】)。
2被告サーバについて15
⑴被告サービスの概要
ア証拠(甲4ないし8,乙1,7)及び弁論の全趣旨によれば,被告サービス
の概要は,以下のとおりであると認められる。
(ア)利用者は,取引を希望する通貨ペア,ポジション方向(買ってから売るか,
その逆か)等を選択し,これに応じて表示される新規注文の指定レート,利食いレ20
ート,損切りレート,注文のポジション間隔(値幅),最大ポジション数等を確認
し,数量を指定して注文する。
(イ)前記(ア)の注文を受けて,被告サービスでは,買い注文から入り,ポジショ
ン数を3個とする場合,新規注文である買いの成行注文(別紙5「図面(被告サー
ビス)」の①の注文)と決済注文である売りの指値注文及び逆指値注文とを同時に25
行い,一方の決済注文が約定すると他方の決済注文は自動的に取り消される「クイ
ック+OCO注文」という名称の注文1組と,新規注文である買いの指値注文(同
別紙の②,③の注文)と決済注文である売りの指値注文及び逆指値注文とを同時に
行い,一方の決済注文が約定すると他方の決済注文は自動的に取り消される「IF
DONE+OCO注文」という名称の注文2組とを,一定の値幅で同時に行うこと
から開始する。5
(ウ)買いの成行注文(同別紙の①の注文)が約定し,相場価格が上昇して,最も
高い売り注文価格の売りの指値注文(同別紙の①の注文に対応するもの)が約定す
ると,新たに「クイック+OCO注文」を構成する買いの成行注文(同別紙の⑤の
注文)と売りの指値注文及び逆指値注文とを行うのと同時に,当初の「クイック+
OCO注文」(同別紙の①の注文を含むもの)と同じ価格帯に「IFDONE+O10
CO注文」を構成する買いの指値注文(同別紙の④の注文)と売りの指値注文及び
逆指値注文を行い,また,最も低い注文価格の「IFDONE+OCO注文」を構
成する買いの指値注文(同別紙の③の注文)と売りの指値注文及び逆指値注文を取
り消す。
イ前記ア(イ)認定の「クイック+OCO注文」及び「IFDONE+OCO注15
文」は,いずれも新規注文である買い注文の約定により決済注文である売り注文が
有効,発注済の状態になるというイフダンオーダーの性質を有するものであるとい
うことができるから,被告サーバにおいて,「クイック+OCO注文」又は「IF
DONE+OCO注文」を構成する各注文は,イフダンオーダーを構成する一体的
な注文として,同じ機会に行われていると推認される。20
⑵別表の各欄の内容
前記第2の2⑷イ認定のとおり,別表は,平成26年11月5日から同月29日
までに行われた取引に基づく被告サーバの処理を記録したものであるところ,前記
⑴認定のとおり,「クイック+OCO注文」及び「IFDONE+OCO注文」が
イフダンオーダーの性質を有するものであることや,別表の各欄の名称の一般的な25
意味内容等を踏まえ,証拠(甲4ないし6,乙1)及び弁論の全趣旨にも照らすと,
別表の各欄は,以下のような個々の注文に関する情報を表示するものであると推認
される。
ア「注文番号」欄
注文を識別するための注文番号
イ「注文日時」欄5
注文がされた日時
ウ「注文状況」欄
注文が「無効」,「約定」,「取消」のいずれの状況にあるか
エ「取引」欄
新規注文又は決済注文の別10
オ「種別」欄
「iサイクル注文」又は「サイクル注文」の別
カ「通貨P」欄
取引対象となる通貨の種別
キ「売」欄15
売り注文であるか(売り注文である場合に「1」と表示される。)
ク「買」欄
買い注文であるか(買い注文である場合に「1」と表示される。)
ケ「新規注文」欄
当該決済注文と共にイフダンオーダーを構成する新規注文の注文番号20
コ「執行条件」欄
成行注文,指値注文,逆指値注文の注文種別(それぞれ,「クイックトレード」,
「指値」,「逆指値」と表示されている。)
サ「指定R」欄
指定価格(ただし,成行注文の場合に何を意味するかは明らかでない。)25
シ「期限」欄
注文の有効期限
ス「約定R」欄
約定価格
セ「約定等日時」欄
注文が約定等した日時5
⑶被告サーバの処理
前記⑴,⑵認定の被告サービスの内容,別表の各欄の内容及び弁論の全趣旨に照
らすと,別表に記載されている平成26年11月5日午後4時16分から同月7日
午後10時30分までの被告サービスによる取引に係る被告サーバの処理は,次の
とおりであったと認められる。10
ア平成26年11月5日午後4時16分の処理
(ア)次の注文が行われた。
a番号114の買いの成行注文
b番号113の売りの指値注文(指定価格114.90円)
c番号112の売りの逆指値注文(指定価格111.80円)15
d番号111の買いの指値注文(指定価格113.66円)
e番号110の売りの指値注文(指定価格114.28円)
f番号109の売りの逆指値注文(指定価格111.18円)
g番号108の買いの指値注文(指定価格113.04円)
h番号107の売りの指値注文(指定価格113.66円)20
i番号106の売りの逆指値注文(指定価格110.56円)
j番号105の買いの指値注文(指定価格112.42円)
k番号104の売りの指値注文(指定価格113.04円)
l番号103の売りの逆指値注文(指定価格109.94円)
(イ)番号114の買いの成行注文が約定価格114.30円で約定した。25
(ウ)番号114の買いの成行注文の約定により,番号113,112の売りの指
値注文及び逆指値注文が有効,発注済の状態になった。
イ平成26年11月6日午前10時37分の処理
(ア)相場価格が上昇して番号113の売りの指値注文が約定した。
(イ)次の注文が行われた。
a番号97の買いの成行注文5
b番号96の売りの指値注文(指定価格115.52円)
c番号95の売りの逆指値注文(指定価格112.42円)
d番号100の買いの指値注文(指定価格114.28円)
e番号99の売りの指値注文(指定価格114.90円)
f番号98の売りの逆指値注文(指定価格111.80円)10
(ウ)番号97の買いの成行注文が約定価格114.91円で約定した。
(エ)番号97の買いの成行注文の約定により,番号96,95の売りの指値注文
及び逆指値注文が有効,発注済の状態になり,番号112の売りの逆指値注文が無
効の状態になった。
(オ)番号105の買いの指値注文,番号104,103の売りの指値注文及び逆15
指値注文の各注文が取り消された。
ウ平成26年11月6日午後2時21分の処理
(ア)相場価格が下落して番号100の買いの指値注文が約定した。
(イ)番号100の買いの成行注文の約定により,番号99,98の売りの指値注
文及び逆指値注文が有効,発注済の状態になった。20
エ平成26年11月6日午後10時35分の処理
(ア)相場価格が上昇して番号99の売りの指値注文が約定した。
(イ)次の注文が行われた。
a番号92の買いの指値注文(指定価格114.28円)
b番号91の売りの指値注文(指定価格114.90円)25
c番号90の売りの逆指値注文(指定価格111.80円)
(ウ)番号99の売りの指値注文の約定により,番号98の売りの逆指値注文が無
効の状態になった。
オ平成26年11月7日午後10時29分の処理
(ア)相場価格が上昇して番号96の売りの指値注文(指定価格115.52円)
が約定した。5
(イ)番号89の買いの成行注文を行い,約定価格115.54円で約定した。
カ平成26年11月7日午後10時30分の処理
(ア)次の注文が行われた。
a番号85の売りの指値注文(指定価格116.14円)
b番号84の売りの逆指値注文(指定価格113.04円)10
c番号88の買いの指値注文(指定価格114.90円)
d番号87の売りの指値注文(指定価格115.52円)
e番号86の売りの逆指値注文(指定価格112.42円)
(イ)番号89の買いの成行注文の約定により,番号84,85の売りの指値注文
及び逆指値注文が有効,発注済の状態になり,番号95の売りの逆指値注文が無効15
の状態になった。
(ウ)番号108の買いの指値注文,番号107,106の売りの指値注文及び逆
指値注文の各注文が取り消された。
3争点1(被告サーバは本件発明の技術的範囲に属するか)
⑴争点1-1(被告サーバは構成要件BないしHの「注文情報」を充足するか)20
ア本件発明の「注文情報」の意義
(ア)本件特許の特許請求の範囲において,「注文情報」は,「金融商品の買い注
文を行うための複数の買い注文情報」(構成要件B),「前記買い注文の約定によ
って保有したポジションを,約定によって決済する売り注文を行うための複数の売
り注文情報」(構成要件C)として,買い注文又は売り注文を行うための情報であ25
るとされており,「売り注文情報」は「売り注文価格の情報」を含むものである
(構成要件F)とされているものの,それ以外の具体的な内容,項目等については
規定されていない。
そして,本件明細書の【0094】には,図14で示される新規注文情報181
01及び決済注文情報18102が有する情報として,「注文の通し番号としての
注文情報181A,顧客毎に一意に付される顧客番号181B,売買の対象となる5
通貨の組合せ…を識別するための通貨ペア情報181C,一の注文における外貨の
持高としてのポジション…の価格情報としての注文金額情報181D,注文が発注
された時刻の情報としての注文時刻情報181E,注文が「売り注文」「買い注文」
の何れであるかを識別するフラグ情報としての売買方向情報181F,「約定価格
の情報」としての注文価格情報181G,各注文情報1811~1816の有効期10
限を示す情報としての注文有効期限情報181H,例えば「成行注文」「イフダン
注文」等の注文の種別を識別するフラグ情報としての注文種別情報181J,スル
ー値幅情報181K,トレール幅情報181L,各注文情報が「新規注文」なのか
「決済注文」なのか,また,「指値注文」なのかを識別するフラグ情報としての新
規/決済情報181M」が挙げられているところ,これらは「注文情報」の一例を15
示すものと理解できるものの,実施例に関するものであって,その他,本件明細書
において,「注文情報」が特定の内容,項目等を含むものでなければならないとす
る説明等は見当たらない。
そうであれば,注文価格の情報のように,個々の買い注文又は売り注文を行うた
めに必要となる情報であれば,本件発明の「注文情報」に含まれ,その他の限定は20
ないものと認められる。
(イ)この点について,被告は,本件発明の「注文情報」は,本件明細書の「発明
の実施の形態1」で,少なくとも約定に関しては,注文の状態又は結果を事後的に
「注文情報」に反映させていること(【0102】)から,注文の状態又は結果を
反映した記録ないしログであると解すべきであると主張する。25
しかしながら,前記(ア)のとおり,本件特許の特許請求の範囲において,「注文
情報」は,買い注文又は売り注文を行うための情報であるとされているから,これ
を注文の状態又は結果を反映した記録ないしログであるというのは,特許請求の範
囲の記載と整合しない解釈であり,採用することができない。
(ウ)原告は,注文情報について,個々の注文を金融商品取引管理システムという
システム上で取り扱い,管理するための情報である旨を主張しているところ,その5
意味する内容は必ずしも明確ではないものの,前記(ア)において認定した意義を有
する注文情報に包含されるか,又は,矛盾しないものであるということができる。
イ被告サーバにおける「注文情報」
(ア)前記第2の2⑷イ認定のとおり,被告サービスにおいて注文が行われると,
別表のとおり被告サーバの処理が記録されるところ,前記2認定の被告サービスの10
内容,別表の各欄の内容及び被告サーバの処理に照らすと,被告サーバにおいて,
注文が行われた時点,すなわち,「注文日時」欄記載の日時に,同欄記載の注文を
識別するための注文番号,「注文日時」欄記載の注文日時,「取引」欄記載の新規
注文又は決済注文の別,「通貨P」欄記載の取引対象となる通貨の種類,「売」欄
記載の売り注文であるか否か,「買」欄記載の買い注文であるか否か,「新規注文」15
欄記載のイフダンオーダーを構成する新規注文の注文番号,「執行条件」欄記載の
成行注文,指値注文,逆指値注文の注文種別,「指定R」欄記載の指定価格,「期
限」欄記載の注文の有効期限といった個々の注文の内容を規定する情報が生成され
ていると推認することができる。
また,被告サーバにおいて,市場に発注された個々の注文が約定等したことが検20
知されると,「注文状況」欄に,その注文が「無効」,「約定」,「取消」のいず
れの状況にあるかが,「約定R」欄に,約定価格が,「約定等日時」欄に,注文が
約定等した日時が,すなわち,約定等の結果に係る情報が記録されていると推認す
ることができる。
そうすると,少なくとも,被告サーバに記録されている注文番号,注文日時,新25
規注文又は決済注文の別,取引対象となる通貨の種類,売り注文であるか,買い注
文であるか,イフダンオーダーを構成する新規注文の注文番号,成行注文,指値注
文,逆指値注文の注文種別,指定価格,注文の有効期限といった個々の注文の内容
を規定する情報は,個々の買い注文又は売り注文を行うために必要となる情報であ
るということができ,本件発明の「注文情報」に該当する。
(イ)以上より,被告サーバでは,本件発明の構成要件BないしHの「注文情報」5
に相当する情報が生成されていると認められる。
ウ小括
前記のとおり,被告サーバでは,構成要件BないしHの「注文情報」に相当する
情報が生成されているところ,これらの構成要件の充足性について,後記⑵,⑶に
おいて検討する構成要件G及びHを除いた構成要件BないしFの充足性については10
次のとおりであり,被告サーバは構成要件BないしFをいずれも充足する。
すなわち,本件発明の「注文情報」に関する前記判示を踏まえ,被告サーバの構
成を構成要件BないしFと対比すると,被告サーバは,例えば,番号114,11
1,108,105の買い注文に係る買い注文情報のような複数の買い注文情報を
生成する買い注文情報生成手段を備えるものであるから,「金融商品の買い注文を15
行うための複数の買い注文情報を生成する買い注文情報生成手段」(構成要件B)
を備えており,また,例えば,番号113,110,107,104の売り注文に
係る売り注文情報のような複数の売り注文情報を生成する売り注文情報生成手段を
備えるものであるから,「前記買い注文の約定によって保有したポジションを,約
定によって決済する売り注文を行うための複数の売り注文情報を生成する売り注文20
情報生成手段とを有する注文情報生成手段」(構成要件C及びD)を備えている。
さらに,被告サーバは,別表に「注文状況」欄及び「約定等日時」欄等があるこ
とから明らかなように,「前記買い注文及び前記売り注文の約定を検知する約定検
知手段とを備え」(構成要件E)るものであり,また,例えば,番号113,11
0,107,104の売り注文のように,指定価格が114.90円,114.225
8円,113.66円,113.04円と,0.62円ずつ等しい値幅で価格が異
なるものであるから,「前記複数の売り注文情報に含まれる売り注文価格の情報は,
それぞれ等しい値幅で価格が異なる情報」(構成要件F)を備えている。
⑵争点1-2(被告サーバは構成要件Hを充足するか)
ア構成要件Hは,「前記相場価格が変動して,前記約定検知手段が,前記複数
の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知する5
と,前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて,前記
複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注
文価格の情報を含む売り注文情報を生成する…」というものであり,文言上,「複
数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文」1個が約定したときに
「複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り10
注文価格の情報を含む売り注文情報」1個が生成される構成を含むと解するのが相
当である。
これを被告サーバについてみると,前記2⑵認定のとおり,被告サーバは,約定
検知手段が,例えば,番号113,110,107,104の売りの指値注文のよ
うな複数の売り注文のうち,指定価格を114.90円とする最も高い売り注文価15
格の番号113の売り注文が約定されたことを検知すると,注文情報生成手段は,
この検知の情報を受けて,指定価格を番号113の指定価格114.90円より0.
62円高い115.52円とし,これを含む売り注文情報である番号96の新たな
売りの指値注文を生成するものであるから,構成要件Hを充足する。
イ被告は,構成要件Hは,「複数の売り注文」全てが約定したときに,「注文20
情報生成手段」が新たに「複数の売り注文情報」全て「を生成する」ことを意味す
ると解すべきであるとし,その理由として,①構成要件Hの「最も高い売り注文価
格の売り注文注文が約定されたことを検知」したときは,「最も高い売り注文価格」
より低い価格の売り注文が既に約定していることが明らかであるから,構成要件G
の「前記複数の売り注文情報」が全て約定したときを意味すること,②本件明細書25
の【0145】ないし【0147】においては,全ての売りの指値注文が約定して
初めて,新たな買いの指値注文(B1ないしB5)及び売りの指値注文(S1ない
しS5)の全てが同時に行われていること,③構成要件Hの「前記注文情報生成手
段」が引用している構成要件C及びDにおいて,「注文情報生成手段」は「複数の
売り注文情報」全て「を生成する」ものであるとされていることなどを主張する。
しかしながら,被告が理由として挙げる①については,構成要件Hの文言にない5
限定を付すものである上,「注文情報生成手段」が「複数の売り注文情報」を「一
の注文手続」で生成することを規定しているにすぎない構成要件Gについて,「注
文情報生成手段」が常に「複数の売り注文情報」を生成することを規定するとの限
定を加えた解釈を前提としていることから,採用することはできない。
また,被告が理由として挙げる②についても,本件明細書の【0145】ないし10
【0147】は,構成要件Hに対応する「シフト機能」に「決済トレール機能」等
を組み合わせた実施例にすぎないから採用し得ない。後記4⑴のとおり,全ての売
り注文が約定しなければ「シフト機能」を適用できないとするものでもない。
したがって,被告の主張は採用することができない。
ウまた,被告は,被告サーバが「前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文15
価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報」に係る「売り注文情報を
生成する」時点は,「前記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,最も高い
売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知」したときではなく,買いの成行
注文の約定を検知したときであるから,構成要件Hを充足しないと主張し,買いの
成行注文が売り注文に先行して行われていることを示す事情として,別表において,20
番号96の売りの指値注文が「2014/11/722:29」に約定すると,
同一時刻に番号89の買いの成行注文だけが行われ,約定しているのに対し,番号
85の売りの指値注文は「2014/11/722:30」に行われていること
などを指摘する。
被告の主張の趣旨は必ずしも明確でないが,仮に,個々の注文が有効なものとし25
て市場に発注された時点で,被告サーバで「注文情報」が生成されると主張するも
のであれば,前記2⑶,3⑴イ認定のとおり,被告サーバにおいて,市場に発注前
の売りの指値注文及び逆指値注文であっても,他の注文とともに,注文が行われた
時点で,注文番号等の注文情報が生成されていることと整合せず,採用することが
できない。
また,前記2⑴イ認定のとおり,被告サービスの「クイック+OCO注文」又は5
「IFDONE+OCO注文」はイフダンオーダーの性質を有するものであり,新
規注文である買い注文の約定により決済注文である売り注文が有効,発注済の状態
になるというイフダンオーダーの性質に照らして,被告サーバにおいて,イフダン
オーダーを構成する各注文は,一体的なものとして同じ機会に注文情報が生成され
ていると推認することができ,同⑶認定の実際の取引に基づく被告サーバの処理を10
みても,例えば,番号113の売りの指値注文のような最も高い売り注文価格の売
りの指値注文が約定した場合には,番号95ないし97の各注文のような買いの成
行注文及び上記の売り注文価格よりも所定価格だけ高い売り注文価格の売りの指値
注文を含むイフダンオーダーを構成する各注文と,番号98ないし100の各注文
のような約定に係るイフダンオーダーと同じ価格帯のイフダンオーダーを構成する15
各注文とが同じ機会に行われており,その時点で各注文に係る注文情報が生成され
ていると推認されるのであって,買いの成行注文に係る注文情報だけが別の機会に
生成されているということはできない。
これに対し,別表では,番号89の買いの成行注文の注文及び約定日時を平成2
6年11月7日午後10時29分とし,番号85売りの指値注文の注文日時を同日20
午後10時30分として記録されているものの,その際には,被告サーバにおいて,
最も高い売り注文価格の売り注文である番号96の売りの指値注文の約定を受けて,
番号89の買いの成行注文,番号85の売りの指値注文,番号84の売りの逆指値
注文によって構成されるイフダンオーダーと,番号88の買いの指値注文,番号8
7の売りの指値注文,番号86の売りの逆指値注文によって構成されるイフダンオ25
ーダーが行われるのと同じ機会に,番号95の売りの逆指値注文が無効の状態にし,
番号108の買いの指値注文,番号107の売りの指値注文,番号106の売りの
逆指値注文が取り消す処理が行われていたのであって,システム上,複数の注文情
報を同じ機会に生成し,記録するに当たり,その処理にある程度の時間を要するこ
ともあり得ること,成行注文が現在の相場価格で注文するものであって基本的に直
ちに約定するものであることなどにも照らすと,番号89の買いの成行注文の注文5
時刻及び約定時刻と番号85の売り注文の注文時刻が1分ずれているのは,複数の
注文情報を生成し,記録する処理に相応の時間を要していたことによるものとみる
のが自然であり,買いの成行注文に係る注文情報だけが別の機会に生成されたこと
を示すものとはいえない。
以上のとおり,被告サーバでは,新たな売り注文に係る注文情報を買いの成行注10
文に係る注文情報と同じ機会に生成されているものの,これらは一体的なものとみ
ることができるから,複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格の売り注文の約
定が検知されたことを受けて,新たな売り注文に係る注文情報を生成するものであ
り,構成要件Hを充足する。
⑶争点1-3(被告サーバは構成要件Gを充足するか)15
ア構成要件Gは,「前記注文情報生成手段は,前記複数の売り注文情報を一の
注文手続で生成」するというものであるところ,前記2認定のとおり,被告サーバ
では,被告サービスの利用者の一の注文に基づき,例えば,番号113,110,
107,104の売り注文に係る売り注文情報のような,複数の売り注文情報を同
じ機会に生成するから,構成要件Gを充足する。20
イ被告は,別表の例でいえば,被告サービスでは,番号113の売りの指値注
文は,利用者が「注文」ボタンをクリックした段階,すなわち,「一の注文手続」
の段階で存在せず,番号114の買いの成行注文が約定して初めて行われており,
「前記複数の売り注文情報を一の注文手続で生成し」ていないから,構成要件Gを
充足しないと主張する。25
しかしながら,前記⑵で判示したとおり,被告サーバでは,イフダンオーダーを
構成する各注文に係る注文情報は同じ機会に生成されていると推認され,買いの成
行注文に係る注文情報だけが別の機会に生成されているということはできないから,
イフダンオーダーを構成する複数の売り注文に係る売り注文情報を一の注文手続で
生成していることを否定することはできない。
⑷小括5
以上のとおり,被告サーバは,本件発明の構成要件を全て充足するから,本件発
明の技術的範囲に属する。
4争点2(本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものか)
⑴争点2-1(本件特許は特許法36条6項1号に違反しているか)
ア特許請求の範囲の記載が特許法36条6項1号に適合するか否かについては,10
特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記
載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載
又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のもの
であるか否か,また,その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照ら
し当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判15
断すべきものと解される。
イ本件発明の構成要件Hに係る構成は,複数の売り注文のうち最も高い売り注
文価格の売り注文が約定すると,それよりも所定価格だけ高い売り注文価格の情報
を含む売り注文情報を生成するというものであるところ,以下のとおり,本件明細
書の発明の詳細な説明において,上記の構成は「シフト機能」として記載されてお20
り,その記載により,当業者が本件発明の課題を解決できると認識できないという
ことはできない。
すなわち,前記1⑴認定のとおり,本件明細書の発明の詳細な説明において,
「シフト機能」は,「新規注文と決済注文が少なくとも1回ずつ約定したのちに,
更に新規注文や決済注文が発注される際に,先に発注済の注文の価格や価格帯とは25
異なる価格や価格帯にシフトさせた状態で,新たな注文を発注させる態様の注文形
態」(【0078】)であると定義されているほか,「発明の実施の形態3」とし
て,「シフト機能」の処理手順について,「注文情報生成部16は,決済注文S1,
S2,S3が約定した価格である1ドル=102.40円を基準として,注文情報
群1810Bの新規注文B1,B2,B3,B4,B5及び決済注文S1,S2,
S3,S4,S5の取引価格をそれぞれシフトさせる。」(【0144】),「具5
体的には,例えば,図35に示す,(シフトされる前の)新規注文B1,B2,B
3,B4,B5や決済注文S1,S2,S3,S4,S5を発注させる新規注文情
報18111,~18115や決済注文情報18116~18120…が生成され
た際の相場価格64が,図35の点P1に示す,1ドル=99.50円であり,決
済注文S1,S2,S3が約定した際の相場価格64が,点P2に示す1ドル=110
02.40円であった場合を考える。」(【0145】)などと記載した上で,図
35を参照しながら,発注時の相場価格99.50円(P1)と約定時の相場価格
102.40円(P2)の差額分(P2-P1)だけ注文情報群1810Bの新規
注文B1,B2,B3,B4,B5及び決済注文S1,S2,S3,S4,S5の
価格帯を高値側にシフトする処理手順が説明されており,さらに,「シフト機能に15
よる処理は,上述の処理手順以外のいかなる方法によって行われてもよい。例えば,
図35に示す状態において,決済注文S1,S2,S3が約定された際の基準価格
である1ドル=102.40円を中心に新たな新規注文情報(あるいは新たな決済
注文情報,あるいはその双方の情報)の注文価格情報181Gを設定する構成であ
ってもよい。」(【0149】),「この「シフト機能」によって取引を行うこと20
により,決済注文が約定した際の相場価格62を基準に,新たな新規注文と新たな
決済注文とで継続的に取引を行うことができる。これにより,相場価格64を反映
した注文を繰り返し発注することを繰り返して,多くの利益を得る可能性を提供す
ることができる。」(【0150】)などと説明されている。
そして,上記の「シフト機能」の定義に照らすと,新たな注文の発注は「先に発25
注済の注文の価格や価格帯とは異なる価格や価格帯」にされるものであるから,
【0149】にあるように,複数の決済注文の価格帯を変動させる構成のみならず,
特定の決済注文の価格を変動させる構成も含まれると認識することができ,また,
「新規注文と決済注文が少なくとも1回ずつ約定したのちに,更に新規注文や決済
注文が発注される」ものであるから,売り注文が約定した後に異なる売り注文価格
の売り注文を発注する構成が含まれていると認識することができる。5
そうすると,複数の売り注文情報のうち最も高い売り注文価格の売り注文が約定
すると,それよりも所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生
成するという構成要件Hに係る構成は,本件明細書の発明の詳細な説明における
「シフト機能」に関する上記各説明によって認識することができ,本件明細書の発
明の詳細な説明に記載されているということができる。10
さらに,本件明細書の発明の詳細な説明により,当業者は,【0150】にある
ように,構成要件Hに係る構成を備えた金融商品取引管理装置を提供することによ
って多くの利益を得る機会を提供することができると認められる。
ウこれに対し,被告は,本件明細書の発明の詳細な説明には,「シフト機能」
について,「いったんスルー注文」及び「決済トレール注文」と組み合わせたもの15
しか記載されておらず,「最も高い売り注文価格」が変動しないものや,特定の1
個の注文である「最も高い売り注文価格の売り注文」が約定したときに新たな売り
注文情報が生成されるものは記載されていないと主張する。
しかしながら,「いったんスルー注文」は,「それぞれの新規注文を,新規注文
を約定させる基準となる価格として設定された「第一注文価格」としての新規注文20
価格に対し,相場価格が,新規注文価格を超えて下落(又は上昇)したのちに再度
新規注文価格に一致した後に約定するように設定された注文形態」(【0055】)
であると定義されているように,新規注文の約定条件を指定する機能を有するにす
ぎないから,決済注文S1ないしS3の注文価格の上昇との関連性はないのであっ
て,「シフト機能」とは適用される場面が全く異なるものである。したがって,両25
者は分離して理解することができるものであり,「シフト機能」に関する実施例が
「いったんスルー注文」との組合せに係るものであることによっても,当業者が構
成要件Hに係る構成に対応する「シフト機能」を認識できないとは認められない。
また,「決済トレール注文」についても,「それぞれの決済注文を,決済注文を
約定させる基準となる価格として設定された「第二注文価格」としての決済注文価
格に対し,相場価格が,決済注文価格を超えて上昇(又は下落)したのちに再度決5
済注文価格に一致した後に約定する注文であって,第二注文はトレール幅情報に基
づいて第二注文価格が上昇(又は下落)するように設定された注文形態」(【00
55】)であると定義されているように,決済注文の約定価格を相場価格に合わせ
て変動させる機能であるから,上記の実施例で決済注文S1ないしS3の注文価格
が上昇したのは「決済トレール注文」によるものであると認められるのに対し,前10
記のとおり,「シフト機能」は,既存の注文が約定して新たな注文を発注する際に
注文価格を変動させる機能であるから,両者は適用される場面が異なり,分離して
理解することができる。そして,上記の「決済トレール注文」の定義に照らせば,
「シフト機能」と「決済トレール注文」を組み合わせた場合であっても,相場価格
の変動状況によっては,最も高い売り注文価格の売り注文(決済注文S1)だけが15
当初の売り注文価格で約定することはあり得るから,本件明細書の発明の詳細な説
明における「シフト機能」に関する実施例が「決済トレール注文」との組合せに係
るものであるからといって,当業者が構成要件Hに係る構成に対応する「シフト機
能」を認識できないとは認められない。このような理解は,実施例に関する説明と
して,「シフト機能」による処理の実行を行うか否かを選択する「シフト機能選択20
欄410」(【0084】)とは別に「決済トレール注文」を行うか否かを選択す
る「決済トレール選択欄409a」又は「いったんスルー注文」を行うか否かを選
択する「スルー選択欄408」(【0083】,図13等)が設けられており,こ
れらは別々に選択することができるとされていることとも整合する。
エ以上のとおり,本件特許の特許請求の範囲の記載が特許法36条6項1号に25
適合しないということはできない。
⑵争点2-2(分割要件違反により本件発明は新規性を欠くか)
被告は,構成要件Hに係る構成は本件明細書に記載されておらず,これと同内容
の本件特許の原出願に係る出願当初の明細書等及び分割直前の明細書等のいずれに
も記載されていないから,本件発明に係る特許出願は分割要件(特許法44条1項,
2項)に違反しており,そうすると,本件発明は,被告サーバを使用した被告サー5
ビスの提供によって,本件出願日前に公然実施されており,新規性を欠くと主張す
る。
しかしながら,構成要件Hに係る構成が本件明細書の発明の詳細な説明に「シフ
ト機能」として記載されていることは前記⑴で判示したとおりであって,証拠(乙
2)によると,本件明細書と同内容であると認められる本件特許の原出願に係る出10
願当初の明細書等及び分割直前の明細書等のいずれにおいても,上記構成は記載さ
れているから,本件発明に係る特許出願が分割要件(特許法44条1項,2項)に
違反するということはできない。
したがって,本件特許の出願日は,特許法44条2項により,平成26年5月1
日の本件原出願日であるとみなされるから,同年10月1日以降の被告サーバを使15
用した被告サービスの提供によって,本件発明が新規性を欠くとはいえない。
⑶争点2-3(本件発明は進歩性を欠くか)
ア乙3発明
(ア)乙3明細書の記載
本件原出願日前に頒布された刊行物である乙3明細書には,次の内容の記載20
があり,図6,7(ただし,日本語訳等を付したもの。)は,別紙6「図面
(乙3明細書)」記載1,2のとおりである(乙3)。
a本発明の背景
[0004]
この発明は,株式,オプション,商品,債券,大部分の型式のエクイティ及び証25
券の売買に適合し,個人投資家,証券ブローカーや証券をトレードする人のための
有用なアプリケーションを提供する。
b例
[0019]
LOCK方法とは,第1の注文は第2の注文を構築するための情報を含むも
のである。したがって,第1の注文の実行が第2の注文を自動的に生成する。5
投資家は1個の注文をするだけでよい。
c動作-主な実施形態
[0078]
図1は,今日の電子トランザクションエクイティ注文において一般に必要とされ
る情報(1)を示し,この情報は,投資家からの,買い又は売り(2),ロング10
(買い)ポジションを形成するか,ショート(売り)ポジション(3)を形成する
か,キャンセルされるまで複数の日にわたって注文を有効にしておく時間(4),
証券銘柄(5),証券の量(6),注文が成り行き注文であるか(7),又は指値
注文であるか(8)の指示を含む。
[0079]15
図2は,図1の例示的な注文フォームにLOCK情報ボックス(9)を追加し
たものである。投資家がLOCKトレードを実行することを望むのであれば,エク
イティの変動値(10)を加えるであろう。投資家が株式を買う注文を入力し,ボ
ックス内に1.00を入力すると,LOCK処理(図3)及びモジュール(図5)
によって,購入価格よりも1.00高くエクイティを売るものと解釈されるであろ20
う。この代替実施形態では,投資家に,150ドルといった所望される利益量を指
定させることがあり得る。
[0080]
図3は,LOCK発明,処理のロジック実行及び変換を示す。買い又は売り指示
(2)は,パート1の買いから,パート2の売り(11)に切り替わる。例は,注25
文がXYZを100株買うことを明示しているのであれば,パート1は買い注文で
あり,その後,パート2において売り注文に切り替わるであろう。
[0083]
図5は,LOCK注文をオープン及びクローズするためのLOCK方法,処理,
及び注文フローシーケンスの主な実施形態を示す。LOCK注文(19)は,電子
トレード会社(20)へ発行され,LOCK注文として識別されてLOCK管理モ5
ジュール処理(12)に入力される。LOCK管理モジュール(12)は,ソフト
ウェアインターフェースを備える。
ソフトウェアインターフェースは,LOCK注文(19)ドキュメントを受信し,
追跡記録を生成し(33),LOCKインクリメント(35)を記録し,第1の注
文であるLOCK注文の前半を発注し(34),証券取引所(23)にトレードピ10
ット(36)を入力する。第1の注文が約定する(37)と,約定したことを記録
し(38),第2の注文であるLOCK注文の後半を生成し(39),LOCK注
文の後半を発注し(40),証券取引所(23)にトレードピット(41)を入力
する。第2の注文が約定する(42)と,電子トレーディング会社(20)は,口
座残高を記録(43)し,投資家(17)に,LOCKトランザクションが完了し15
たことを通知する。
d詳細説明及び動作-代替実施形態
[0085]
代替実施形態は,この処理を再度自動的に繰り返すオプションと,買値又は売値
を上げる又は下げる追加のオプションとを挿入することを含む。図6及び図7は,20
この方法に,サイクル数と,インクリメントオプションとを加えることによるLO
CK方法の代替実施形態を示す。図6は,処理を繰り返すために必要な追加情報を
示す。図7は,LOCK管理モジュール12に再び入るための方法を示す。サイク
ル数(44)の追加によって,投資家は,より多くの利益を得ることを望んで,L
OCK処理に自動的に再び入ることができるようになるであろう。サイクルを2と25
指定すると,1株当たり50ドルでXYZを100株(1ドルのロック価格で)買
い,51ドルで売り,50ドルで買い戻し,51ドルで再び売ることを意味するで
あろう。この投資処理によって,個人投資家は,毎日の小さな株価変動を活用する
ことが可能となるであろう。
[0086]
別のオプションは,各サイクルの価格インクリメント(45)を上げることで5
あろう。投資家は,上昇している株価を利用するためにこの処理を利用するであろ
う。例えば,1ドルのLOCK価格,サイクル数3,0.50ドルのインクリメン
トで,1株当たり50.00ドルで100株のXYZを買うことを指定すると,1
株当たり50.00ドルで100株のXYZを買い,51.00ドルで売り,51.
50ドルで買い戻し,52.50ドルで売り,52.00ドルで買い戻し,53.10
00ドルで売ると解釈されるであろう。
[0089]
代替実施形態は,パート2において半分を売り,その後パート2を繰り返し,増
加した価格で後半を売るように,量を変更でき得る。
(イ)乙3発明の内容15
a前記(ア)認定の乙3明細書の各記載及び図6,7に照らすと,LOCK
管理モジュール12は,ソフトウェアインターフェースにおいて,LOCK処
理により,投資家から買いの指示があった場合,パート1(LOCK注文の前
半)の買い注文を生成,発注し,これが約定すると,パート2(LOCK注文
の後半)の売り注文を生成,発注するというイフダンオーダーに係る処理を行20
うものであると認められ,投資家は,LOCK価格として,例えば,購入価格
よりも1ドル高く得るといった決済条件を指定したり,サイクル数として,パ
ート1及びパート2のイフダンオーダーを自動的に繰り返す回数を指定したり
することができると認められる。また,投資家は,上昇している株価を利用す
るような場合には,インクリメントを指定することにより,新たに生成される25
イフダンオーダーの価格を,相場価格の変動に応じて追従していくように,従
前のものより所定額だけ増加させることができると認められる。
そうすると,[0086]の実施例のように,投資家が,LOCK価格を1
ドル,サイクル数を3,インクリメントを0.50ドルとして,一株当たり5
0.00ドルで買うことを指定した場合には,①パート1の50.00ドルの
買い注文(注文①)に続いて,②パート2の51.00ドルの売り注文(注文5
②),③パート1の50.50ドルの買い注文(注文③),④パート2の51.
50ドルの売り注文(注文④),⑤パート1の51.00ドルの買い注文(注
文⑤),⑥パート2の52.00ドルの売り注文(注文⑥)という各注文が,
先行する注文の約定を受けて,順次,生成,発注されていくことになると認め
られる。10
なお,[0086]記載の51.50ドルの買い注文(注文③)以降の注文価
格はいずれも1ドル高額に記載されていると認められる。
bまた,前記a認定のとおり,LOCK処理は,パート1で買い注文を生成,
発注し,これが約定すると,パート2で売り注文を生成,発注するものである
ところ,[0089]には,「パート2において半分を売り,その後パート2を15
繰り返し,増加した価格で後半を売る」として,パート2の売り注文を半分に分け
て二段階で行うことが記載されているから,これを前記a認定の実施例に適用する
と,①パート1の50.00ドルの買い注文(注文①)に続いて,②’パート
2前半の51.00ドルの売り注文(注文②’),②”パート2後半の52.0
0ドルの売り注文(注文②”),③パート1の50.50ドルの買い注文(注文20
③),④’パート2前半の51.50ドルの売り注文(注文④’),④”パート
2後半の52.50ドルの売り注文(注文④”),⑤パート1の51.00ドル
の買い注文(注文⑤),⑥’パート2前半の52.00ドルの売り注文(注文
⑥’),⑥”パート2後半の53.00ドルの売り注文(注文⑥”)という各注
文が,先行する注文の約定を受けて,順次,生成,発注されていくことになる25
と認められる。
この点,原告は,[0089]には,注文④’,④”,⑥’,⑥”の各売り注
文が行われることは開示されていない旨主張するが,前記a認定のLOCK処
理の内容を踏まえれば,上記のとおりの実施例が開示されていると認めること
ができる。
c以上によると,乙3発明は以下のとおりであると認められる。5
「相場価格の変動に応じて継続的に金融商品の取引を行うためのLOCK管
理モジュール12であって,
前記金融商品の買い注文を行うための複数の買い注文情報(注文①,③,⑤)を
生成する買い注文情報生成手段と,
前記買い注文の約定によって保有したポジションを,約定によって決済する売り10
注文を行うための売り注文情報(注文②’,②”,④’,④”,⑥’,⑥”又は注
文②,④,⑥)を生成する売り注文情報生成手段と
を有するソフトウェアインターフェースと,
前記買い注文及び前記売り注文の約定を検知するソフトウェアインターフェース
とを備え,15
前記相場価格が変動して,前記ソフトウェアインターフェースが,前記売り注文
(注文②”,④”又は注文②,④)が約定されたことを検知すると,前記ソフトウ
ェアインターフェースは,買い注文情報(注文③,⑤),売り注文情報(注文④’,
⑥’),前記売り注文(注文②”,④”)の売り注文価格よりもさらに所定価格だ
け高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報(注文④”,⑥”)を,先行する20
注文の約定を受けて,順次,生成すること,又は,買い注文情報(注文③,
⑤),前記売り注文(注文②,④)の売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い
売り注文価格の情報を含む売り注文情報(注文④,⑥)を,先行する注文の約定
を受けて,順次,生成することを特徴とするLOCK管理モジュール12。」
(ウ)乙3発明と本件発明の対比25
乙3発明と本件発明を対比すると,これらの一致点及び相違点は以下のとお
りであると認められる。
a一致点
「相場価格の変動に応じて継続的に金融商品の取引を行うための金融商品取引
管理装置であって,
前記金融商品の買い注文を行うための複数の買い注文情報を生成する買い注文情5
報生成手段と,
前記買い注文の約定によって保有したポジションを,約定によって決済する売り
注文を行うための売り注文情報を生成する売り注文情報生成手段と
を有する注文情報生成手段と,
前記買い注文及び前記売り注文の約定を検知する約定検知手段とを備え,10
前記相場価格が変動して,前記約定検知手段が,前記売り注文が約定されたこと
を検知すると,前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の情報を受
けて,前記売り注文の売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の
情報を含む売り注文情報を生成することを特徴とする金融商品取引管理装置。」で
ある点15
b相違点
(a)本件発明では,「複数の売り注文情報」(構成要件C,F,G,H)が
「一の注文手続で生成」(構成要件G)されるのに対し,乙3発明では,これ
に対応する構成を有していない点(以下「相違点3-1」という。)
(b)本件発明では,「前記複数の売り注文情報に含まれる売り注文価格の情報20
は,それぞれ等しい値幅で価格が異なる情報」(構成要件F)であるのに対し,乙
3発明では,これに対応する構成を有していない点(以下「相違点3-2」とい
う。)
(c)本件発明では,「前記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,最も
高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると,…前記複数の売り注25
文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報
を含む売り注文情報を生成する」(構成要件H)のに対し,乙3発明では,ソフト
ウェアインターフェースが,売り注文(注文②”,④”又は注文②,④)が約定さ
れたことを検知すると,買い注文情報(注文③,⑤)を生成しており,「最も高い
売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知」したことを契機として,「最も
高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注5
文情報を生成する」ものではない点(以下「相違点3-3」という。)
(エ)相違点に関する被告の主張について
a被告は,相違点3-1に関し,乙3発明の注文②’,②”,④’,④”,
⑥’,⑥”又は注文②,④,⑥の各売り注文に係る売り注文情報のように,異なる
時点に存在するものであっても,本件発明の「複数の売り注文情報」に含まれる旨10
主張する。
しかしながら,本件発明の「複数の売り注文情報」は,構成要件Gのとおり,
「一の注文手続で生成」されるものと規定されているから,別個の注文手続又は注
文時期に生成される売り注文情報が複数あることをもって,本件発明の「複数の売
り注文情報」に該当するということはできない。15
これを乙3発明についてみると,前記(イ)認定のとおり,注文②’,②”,④’,
④”,⑥’,⑥”又は注文②,④,⑥の各売り注文に係る売り注文情報は,いず
れも,先行する注文の約定を受けて,順次,生成,発注されていくものであるから,
注文手続及び注文時期が異なっており,「一の注文手続で生成」されるものとはい
えない。20
したがって,乙3発明で生成される売り注文情報は,本件発明の「複数の売り注
文情報」に該当しない。
bまた,被告は,相違点3-2に関し,乙3発明の注文②’と注文②”の価格
差,注文④’と注文④”の価格差,注文⑥’と注文⑥”の価格差が,いずれも1ド
ルであること,又は,注文②と注文④,注文④と注文⑥の価格差がいずれも0.525
0ドルであることをもって,「それぞれ等しい値幅で価格が異なる」ものであり,
構成要件Fの「値幅」に係る構成に含まれる旨主張する。
しかしながら,構成要件Fの「値幅」は,「前記複数の注文情報に含まれる売り
注文価格の情報」が有するものであるから,上記のとおり,「一の注文手続で生成」
される「複数の売り注文」同士の価格差をいうと解すべきところ,注文②’,②”,
④’,④”,⑥’,⑥”又は注文②,④,⑥の各売り注文に係る売り注文情報は,5
いずれも,先行する注文の約定を受けて,順次,生成,発注されるものであるから,
これらの価格差は「複数の売り注文」同士の価格差ではない。
したがって,乙3発明で生成される売り注文情報同士の価格差は,構成要件Fの
「値幅」に該当しない。
イ乙6発明10
(ア)乙6明細書の記載
本件原出願日前に頒布された刊行物である乙6明細書には,「発明を実施す
るための最良の形態」として,次の内容の記載があり,図11(ただし,日本
語訳を付したもの。)は,別紙7「図面(乙6明細書図11)」のとおりであ
る(乙6)。15
[0056]
システムの取引には,株式市場における株式の売買,株式市場におけるミューチ
ュアルファンドの取引,オプション取引市場におけるオプションの取引,債券取引
市場における債券の取引,商品市場における取引商品,取引不動産取引市場におけ
る不動産の売買,証券市場における証券の取引,又は取引が行われる他の種類の市20
場取引のような取引を含むが,これらに限定されない。
[0145]
図11は,この発明の自動取引システムの概略図であり,特定の株を購入する単
一の入力注文(125)を有する。この例では,MSFT(マイクロソフト社株)
を60.00ドルで買い(121),次いで,2.00ドルの利益を得ることがで25
きる価格,この例では62.00ドルで同じ株を売る(122)。そして,最後の
販売価格よりも1.00ドル低い価格,この例では61.00ドルで同じ株を買い
(123),続いて,63.00ドルで同じ株を売る(124)。このプロセスを
継続することにより,株価が上昇した場合に,最終の買い注文価格に戻らなくても
取引を行うことができる。
(イ)乙6発明の内容5
a前記(ア)認定の乙6明細書の各記載及び図11に照らすと,自動取引シス
テムは,買い注文を生成,発注し,これが約定すると,売り注文を生成,発注する
というイフダンオーダーに係る処理を繰り返すものであり,新たに生成するイフダ
ンオーダーの価格を,従前のものより所定額だけ増加させるものであると認められ
る。10
具体的には,[0145]のとおり,①60.00ドルの買い注文(121)に
続いて,②62.00ドルの売り注文(122),③61.00ドルの買い注文
(123),④63.00ドルの売り注文(124)という各注文が,先行する
注文の約定を受けて,順次,生成,発注されていくことになると認められる。
bそうすると,乙6発明は以下のとおりであると認められる。15
「相場価格の変動に応じて継続的に金融商品の取引を行うための自動取引管
理システムに使用される装置であって,
前記金融商品の買い注文を行うための複数の買い注文情報(121,123)を
生成する買い注文情報生成手段と,
前記買い注文の約定によって保有したポジションを,約定によって決済する売り20
注文を行うための売り注文情報(122,124)を生成する売り注文情報生成手
段と
を有する注文情報生成手段と,
前記買い注文及び前記売り注文の約定を検知する約定検知手段とを備え,
前記相場価格が変動して,前記約定検知手段が,前記売り注文(122)が約定25
されたことを検知すると,前記約定検知手段は,買い注文情報(123),前記売
り注文の売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売
り注文情報(124)を,先行する注文の約定を受けて,順次,生成することを特
徴とする自動取引管理システムに使用される装置。」
(ウ)乙6発明と本件発明の対比
乙6発明と本件発明を対比すると,これらの一致点及び相違点は以下のとお5
りであると認められる。
a一致点
「相場価格の変動に応じて継続的に金融商品の取引を行うための金融商品取引
管理装置であって,
前記金融商品の買い注文を行うための複数の買い注文情報を生成する買い注文情10
報生成手段と,
前記買い注文の約定によって保有したポジションを,約定によって決済する売り
注文を行うための売り注文情報を生成する売り注文情報生成手段と
を有する注文情報生成手段と,
前記買い注文及び前記売り注文の約定を検知する約定検知手段とを備え,15
前記相場価格が変動して,前記約定検知手段が,前記売り注文が約定されたこと
を検知すると,前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の情報を受
けて,前記売り注文の売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の
情報を含む売り注文情報を生成することを特徴とする金融商品取引管理装置。」
b相違点20
(a)本件発明では,「複数の売り注文情報」(構成要件C,F,G,H)が
「一の注文手続で生成」(構成要件G)されるのに対し,乙6発明では,これ
に対応する構成を有していない点(以下「相違点6-1」という。)
(b)本件発明では,「前記複数の売り注文情報に含まれる売り注文価格の情報
は,それぞれ等しい値幅で価格が異なる情報」(構成要件F)であるのに対し,乙25
6発明では,これに対応する構成を有していない点(以下「相違点6-2」とい
う。)
(c)本件発明では,「前記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,最も
高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると,…前記複数の売り注
文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報
を含む売り注文情報を生成する」(構成要件H)のに対し,乙6発明では,約定検5
知手段が,売り注文(122)が約定されたことを検知すると,買い注文情報(1
23)を生成しており,「最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検
知」したことを契機として,「最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高
い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」ものではない点(以下「相
違点6-3」という。)10
(エ)相違点に関する被告の主張について
前記(ウ)認定のとおり,乙6発明は,本件発明と対比する上では乙3発明と
実質的に同一の発明であり,本件発明との相違点についても,乙3発明と実質
的に同様に認定することができるから,相違点に関する被告の主張を採用する
ことができないことも,乙3発明について判示したのと同様である。15
ウ乙4発明
(ア)乙4公報の記載
本件原出願日前に頒布された刊行物である乙4公報には,次の内容の記載が
あり,図18A,図20は,別紙8「図面(乙4公報)」記載1,2のとおり
である(乙4)。20
a発明が解決しようとする課題
「【0004】
ここで,金融商品のイフダンオーダーにおいては,現在の相場価格よりも高
い価格で第一注文の買い注文を行いたい場合や,現在の相場価格よりも低い価
格で第一注文の売り注文を行いたい場合もあり,そのような場合,イフダンオ25
ーダーの第一注文を逆指値注文で注文し,第二注文を指値注文で注文する。し
かし,金融商品の取引市場が一旦終了した後に再開した場合にいわゆる「板寄
せ方式」で約定価格が決定された場合のように,逆指値注文の第一注文と指値
注文の第二注文とを一緒に約定する場合も種々考えられる。そして,上記特許
文献1や特許文献2に記載の発明においてこのような状況における取引をおこ
なった場合,第一注文と第二注文とが同一価格で同時に約定されることになり,5
顧客はこれらの約定によって利益を得ることはなく,むしろ,金融商品取引業
者に支払った手数料分の不利益を被ってしまうという問題がある。
【0005】
本発明は上記の問題に鑑みてなされたものであり,第一注文が逆指値注文の
イフダンオーダーにおいて,第一注文と第二注文との約定によって顧客が不利10
益を被りうる事態を回避させて,指値注文を行う顧客が被るリスクを低減させ
ることができる金融商品取引管理装置を提供することを課題としている。」
b発明を実施するための形態
「【0139】
[発明の実施の形態3]15
図17乃至図20に,この発明の実施の形態3を示す。
【0140】
この実施の形態3においては,…一の売買注文申込情報に基づいて,同一種類の
金融商品を,一の価格帯においてイフダンオーダーで複数回取引することを,複数
の価格帯に渡って行う注文形態である「トラップリピートイフダン注文」を行う点20
で相違する。」
「【0144】
図18A,図18Bの(a)は,注文情報生成部16によってステップS1~S
10の手順に基づいて生成されて注文テーブル181に記録された,注文情報群を
模式的に示した図である。…」25
「【0146】
例えば,図19における時点t1での米国ドルの相場購入価格71が1ドル=1
00.00円であり,為替相場が一旦中断したのちに時点t2にて再開し,いわゆ
る「板寄せ方式」で相場購入価格71が同じ1ドル=103.50円になった場合,
約定情報生成部14は第一~第三の第一注文181t21~181t23及び第一
~第三の第一注文181u21~181u23を取り消す処理を行う。具体的には,5
第一~第三の第一注文181t21~181t23を逆指値注文の注文情報から
(順)指値注文の注文情報に置き換える。更に,約定情報生成部14は,新たに,
指値種別情報181Gが「順指値」となっている第一~第三の第一注文181t2
1~181t23を生成,設定し,第一~第三の第一注文181t21~181t
23及び第一~第三の第二注文181u21~181u23を約定させる。…10
【0147】
本実施の形態においては,実施の形態1とは異なり,注文情報生成部16は,第
二注文が約定すると,当該第二注文を含む注文情報群を再度生成する。…ただし,
図18Aの(b)に示すように,二度目以降に生成される注文情報群181s21
~181s25の第一注文,例えば図18A,図18Bにおいては,再度生成され15
た第一~第三の注文情報群181s21~181s23は第一~第三の第一注文1
81t21~181t23の指値種別情報181Gが「順指値」として生成され
る。」
「【0149】
一方,図20に示すように,「板寄せ方式」による処理等が行われず,時点t120
から時点t2にかけて米国ドルの相場購入価格71が1ドル=100.00円から
1ドル=101.50円まで漸次変化していった場合も,図10の(b)及び(c)
に示す処理が行われ,約定した第二注文,例えば第一の第二注文181u21を含
む第一の注文情報群181s21が再度生成されるが,この場合も再度生成された
第一の注文情報群181s21は第一の第一注文181t21の指値種別情報1825
1Gが「順指値」として生成される。」
「【0151】
以上,この実施の形態においては,注文情報生成部16は,一の売買注文申込情
報に基づいて,複数の価格帯の注文情報群をそれぞれの価格帯において複数生成す
ることにより,一の売買注文申込情報に基づいて,複数の価格帯の注文情報群がそ
れぞれの価格帯において複数生成される場合において,注文情報群を形成する第一5
注文と第二注文との約定によって顧客が不利益を被りうる事態を回避させて,指値
注文を行う顧客が被るリスクを一層低減させることができる。
【0152】
この実施の形態の金融商品取引管理装置1によれば,…これにより,金融商品の
指値注文において,システムを利用する顧客が煩雑な注文手続を行うことなく複数10
のイフダンオーダーを行うことを可能にし,システムを利用する顧客の利便性を高
めることができる。
【0153】
なお,上記各実施の形態の金融商品取引管理システム1Aは,金融商品として外
国為替を取扱うものとしたが,これに限定されず,他の金融商品,例えば株式,債15
券を取扱う金融商品取引管理システムにおいても本発明を適用できる。」
(イ)乙4発明の内容
a前記(ア)認定の乙4公報の各記載及び図18A,図20に照らすと,乙
4発明は,いわゆる「板寄せ方式」で約定価格が決定された場合のように,逆
指値注文の第一注文と指値注文の第二注文とが一緒に約定することによって顧20
客が不利益を被りうる事態を回避させて,指値注文を行う顧客が被るリスクを
低減させることを課題として,一定の価格帯において5組のイフダンオーダー
をしかけ,同じ価格帯においてイフダンオーダーを繰り返すトラップリピート
イフダンオーダーに係る構成を採用するものであると認められる。
すなわち,乙4発明は,一の売買注文申込情報に基づき,一定の価格帯にお25
いてそれぞれ等しい値幅で価格が異なる,第1ないし第5の第1注文である買
い逆指値注文181t21ないし25,第1ないし第5の第2注文である売り
指値注文181u21ないし25及び売り逆指値注文181v21ないし25
によって構成される第1ないし第5の注文情報群181s21ないし25を生
成し,さらに,第1ないし第5の第1注文である買い逆指値注文181t21
ないし25のいずれかが約定すると,同じ注文情報群を構成する第1ないし第5
5の第2注文である売り指値注文181u21ないし25を有効な注文情報と
し,これが約定すると,約定した第1ないし第5の第2注文である売り指値注
文181u21ないし25を含む同じ注文情報群が再度生成され,同じ価格帯
においてイフダンオーダーを繰り返すものであると認められる。
bそうすると,乙4発明は,以下のとおりであると認められる。10
「相場価格の変動に応じて継続的に金融商品の取引を行うための金融商品取引
管理装置1であって,
前記金融商品の買い注文を行うための複数の買い注文情報(181t21ないし
25)を生成する買い注文情報生成手段と,
前記買い注文の約定によって保有したポジションを,約定によって決済する売り15
注文を行うための複数の売り注文情報(181u21ないし25)を生成する売り
注文情報生成手段と
を有する注文情報生成部16と,
前記買い注文及び前記売り注文の約定を検知する約定検知手段とを備え,
前記複数の売り注文情報に含まれる売り注文価格の情報(181H)は,それぞ20
れ等しい値幅で異なる情報であり,
前記注文情報生成部16は,前記複数の売り注文情報を一の売買注文申込情報に
基づき生成し,
前記相場価格が変動して,前記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,最
も高い売り注文価格の売り注文(181u25)が約定されたことを検知すると,25
前記注文情報生成部16は,前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて,前記複
数の売り注文のうち最も高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成するこ
とを特徴とする金融商品取引管理装置1。」
(ウ)乙4発明と本件発明の対比
乙4発明と本件発明を対比すると,これらの一致点及び相違点は以下のとお
りであると認められる。5
a一致点
「相場価格の変動に応じて継続的に金融商品の取引を行うための金融商品取引
管理装置であって,
前記金融商品の買い注文を行うための複数の買い注文情報を生成する買い注文情
報生成手段と,10
前記買い注文の約定によって保有したポジションを,約定によって決済する売り
注文を行うための複数の売り注文情報を生成する売り注文情報生成手段と
を有する注文情報生成手段と,
前記買い注文及び前記売り注文の約定を検知する約定検知手段とを備え,
前記複数の売り注文情報に含まれる売り注文価格の情報は,それぞれ等しい値幅15
で異なる情報であり,
前記注文情報生成手段は,前記複数の売り注文情報を一の注文手続で生成するこ
とを特徴とする金融商品取引管理装置。」
b相違点
本件発明では,「前記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,最も高い20
売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると,…前記複数の売り注文の
うち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含
む売り注文情報を生成する」(構成要件H)のに対し,乙4発明では,「前記約
定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文(1
81u25)が約定されたことを検知すると,…前記複数の売り注文のうち最も高25
い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」にとどまり,「前記複数
の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価
格の情報を含む売り注文情報を生成」しない点(以下「相違点4-1」という。)
エ乙5発明
(ア)乙5公報の記載
本件原出願日前に頒布された刊行物である乙5公報には,次の内容の記載が5
あり,図7は,別紙9「図面(乙5公報図7)」のとおりである(乙5)。
a発明が解決しようとする課題
「【0006】
本発明は上記の問題に鑑みてなされたものであり,金融商品の指値注文にお
ける金融商品の取扱業者及び顧客の不利益を回避し,システムを利用する顧客10
が煩雑な注文手続を行うことなく複数のイフダンオーダーを行うことができて,
指値注文による取引を効率的かつ円滑に行うことができる金融商品取引管理装
置を提供することを課題としている。」
b発明を実施するための最良の形態
「【0066】15
図7に,本実施形態の金融商品取引管理システム1Aにおける,指値注文に
基づく約定を模式的に表したタイムチャートを示す。例えば,同図に示す通り,
トラップトレードによる指値注文が完了した時点t1での米国ドルの相場購入
価格72が1ドル110.00円であり,指値注文完了後に米国ドルの相場購
入価格72が1ドル109.90円になった時点t2において,第一の買い注20
文情報51aが約定する。この約定と同時に第一の売り注文情報61aが有効
化する。この「有効化」により,この時点において第一の売り注文情報61a
は,「無効な注文情報」から「有効な注文情報」に変換される。
【0067】
同様に,米国ドルの相場購入価格72が1ドル109.80円になった時点25
t3において,第二の買い注文情報51bが約定すると同時に第二の売り注文
情報61bが有効化し,相場購入価格72が1ドル109.70円になった時
点t4において第三の買い注文情報51cが約定すると同時に第三の売り注文
情報61cが有効化する。
【0068】
その後,時点t5において相場購入価格72が1ドル114.84円まで上5
昇した場合,約定情報生成部14は第三の売り注文情報61cに基づいて売り
情報を約定させて米国ドルを売却する。これにより,顧客は第三の買い注文情
報51cの価格と第三の売り注文情報61cとの差額分の利益を得られること
になる。第三の売り注文情報61cが約定した後,時点t6において,第三の
買い注文情報51cと第三の売り注文情報61cとが再度生成されることにな10
る。この時点t6において,第三の売り注文情報61cは再び当初の状態であ
る「無効な注文情報」として生成されている。
【0069】
指値注文が有効化され,あるいは,指値注文が約定すると,約定情報生成部
14はデータベース18中の対応するデータを書き換える。具体的には,注文15
テーブル181の当該指値注文に関する注文情報のデータが削除され,顧客口
座情報テーブル182の“amnt”フィールド182aのデータが約定した価格
分だけ増減される。
【0070】
同様に,時点t7において相場購入価格72が1ドル114.94円まで上20
昇した場合,約定情報生成部14は第二の売り注文情報61bに基づいて売り
情報を約定させて米国ドルを売却する。その後,時点t8において,第二の買
い注文情報51bと第二の売り注文情報61bとが再度生成され(このとき第
二の売り注文情報61は再び「無効な注文情報」として生成される。),更に
データベース18中の対応するデータを書き換えられる。25
【0071】
その後,時点t9において相場購入価格72が1ドル109.70円になる
と,第二の買い注文情報51bが約定すると同時に第二の売り注文情報61b
が有効化する。以後,同様の処理が繰り返されることになる。」
「【0074】
また,本実施形態の金融商品取引管理装置1は,注文情報として,同一種類5
の金融商品を一の価格で指値注文する買い注文情報(例えば第一の買い注文情
報51a)及び当該買い注文情報の対象となっている金融商品を他の価格で指
値注文する売り注文情報(例えば第一の売り注文情報61a)からなる,一の
価格帯の注文情報群を,複数の価格帯について生成すると共に,それぞれの注
文情報群において,買い注文情報(例えば第一の買い注文情報51a)を「第10
一注文」とすると共に,売り注文情報(例えば第一の売り注文情報61a)を
「第二注文」とし,「第一注文」を有効な注文情報,「第二注文」を無効な注
文情報とし,約定情報生成部14は,一の注文情報群を形成する「第一注文」
が約定された場合には「第二注文」を無効な注文情報から有効な注文情報とす
ることにより,一の売買注文申込情報に基づいて,同一種類の金融商品を複数15
の価格について指値注文のイフダンオーダーにて注文することができる。また,
約定情報生成部14は,有効な注文情報とされた「第二注文」としての注文情
報が約定した場合には一の注文情報群を再度生成することにより,「第一注文」
と「第二注文」とが約定した後も,当該約定した注文情報群(例えば第一の買
い注文情報51a及び第一の売り注文情報61a)による指値注文のイフダン20
オーダーを繰り返し行うことが可能になる。」
(イ)乙5発明の内容
a前記(ア)認定の乙5公報の各記載及び図7に照らすと,乙5発明は,金
融商品の指値注文における金融商品の取扱業者及び顧客の不利益を回避し,シ
ステムを利用する顧客が煩雑な注文手続を行うことなく複数のイフダンオーダ25
ーを行うことができて,指値注文による取引を効率的かつ円滑に行うことがで
きる金融商品取引管理装置を提供することを課題として,一定の価格帯におい
て4組のイフダンオーダーをしかけ,同じ価格帯においてイフダンオーダーを
繰り返す構成を採用するものであると認められる。
すなわち,乙5発明は,一の売買注文申込情報に基づき,一定の価格帯にお
いてそれぞれ等しい値幅で価格が異なる,第1注文である買い注文(51aな5
いしd)及び第2注文である売り注文(61aないしd)によって構成される
4組の注文情報群を生成し,さらに,第1注文である買い注文51aないしd
のいずれかが約定すると,同じ注文情報群を構成する第2注文である売り注文
61aないしdを有効な注文情報とし,これが約定すると,約定した第2注文
である売り注文61aないしdを含む同じ注文情報群が再度生成され,同じ価10
格帯においてイフダンオーダーを繰り返すものであると認められる。
bそうすると,乙5発明は,以下のとおりであると認められる。
「相場価格の変動に応じて継続的に金融商品の取引を行うための金融商品取引
管理装置1であって,
前記金融商品の買い注文を行うための複数の買い注文情報(51aないしd)を15
生成する買い注文情報生成手段と,
前記買い注文の約定によって保有したポジションを,約定によって決済する売り
注文を行うための複数の売り注文情報(61aないしd)を生成する売り注文情報
生成手段と
を有する注文情報生成部14と,20
前記買い注文及び前記売り注文の約定を検知する約定検知手段とを備え,
前記複数の売り注文情報に含まれる売り注文価格の情報は,それぞれ等しい値幅
で異なる情報であり,
前記注文情報生成部14は,前記複数の売り注文情報を一の売買注文申込情報に
基づき生成し,25
前記相場価格が変動して,前記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,最
も高い売り注文価格の売り注文(61a)が約定されたことを検知すると,前記注
文情報生成部14は,前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて,前記複数の売
り注文のうち最も高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成することを特
徴とする金融商品取引管理装置1。」
(ウ)乙5発明と本件発明の対比5
前記(イ)認定のとおり,乙5発明は,本件発明と対比する上では実質的に乙
4発明と同一の発明であるから,本件発明との一致点及び相違点についても,
乙4発明と実質的に同様に認定することができる。
オ容易想到性についての判断
(ア)乙3発明と乙4発明及び乙5発明の組合せ10
a被告は,乙3発明と乙4発明及び乙5発明は,いずれも株式等の金融商品
の取引に関する技術分野に属し,指値注文のイフダンオーダーを自動的に繰り返す
技術に関するものであって,乙4発明及び乙5発明は,実質的に,乙3発明のよう
な1個のイフダンオーダーの繰り返しを数個寄せ集めたものにすぎないから,乙4
発明及び乙5発明を乙3発明に適用する動機付けがあるとして,注文①,②’,②”15
の買い注文及び売り注文のうち最も高い注文②”の売り注文が約定し,これを検知
すると,注文③,④’④”の買い注文及び売り注文に係る注文情報を注文情報群と
して一の注文手続で生成することによって,更に所定価格だけ高い④”の売り注文
の売り注文情報を生成するようなことは,乙4発明及び乙5発明に基づき,当業者
が容易に想到し得たから,乙3発明との相違点に係る本件発明の構成は,当業20
者が容易に想到し得たと主張する。
しかしながら,乙3発明と乙4発明及び乙5発明がいずれも株式等の金融商品
の取引に関する技術分野に属するとしても,前記認定のとおり,乙3発明は,イフ
ダンオーダーをしかけ,新たに生成されるイフダンオーダーの価格を,相場価
格の変動に応じて追従していくように,従前のものより所定価格だけ増加させ25
ることを繰り返すことによって利益を得ようとする発明であるのに対し,乙4
発明及び乙5発明は,想定した一定の価格帯に複数のイフダンオーダーをしか
け,同じ価格帯においてイフダンオーダーを繰り返すことにより不利益を回避
しようとする発明であり,一定の価格帯を想定することを前提としない乙3発
明は技術思想が異なるものであるから,これらを組み合わせる動機付けがある
と認めることはできない。5
したがって,乙3発明のイフダンオーダーの価格を増加させていく構成を維持し
つつ,一定の価格帯を想定することを前提とする乙4発明及び乙5発明の複数の注
文情報群を一の注文手続で生成する構成を採用することが当業者に容易であったと
認めることはできない。
また,注文①ないし②”,③ないし④”,⑤ないし⑥”という買い注文及び売10
り注文の組合せに関し,これらをそれぞれ注文情報群として把握したとしても,こ
のうち,一の注文手続で生成される売り注文は,注文②’と注文②”,注文④’と
注文④”,注文⑥’と注文⑥”の2個ずつであり,一の注文手続で生成される売り
注文価格の「値幅」は1個しか存在しないから,構成要件Fの「それぞれが等しい
値幅」を有するものではなく,相違点3-2に係る本件発明の構成に至らない。15
以上より,乙3発明に乙4発明及び乙5発明を適用することにより,相違点
3-1ないし3に係る本件発明の構成を当業者が容易に想到することができた
と認めることはできない。
bまた,被告は,[0089]を参酌しない乙3発明についても,乙4発
明及び乙5発明を適用することにより,相違点に係る本件発明の構成は当業者20
が容易に想到し得た旨主張するが,前記ア(ア)a認定の乙3発明の内容に照ら
すと,[0089]を参酌しない場合も,本件発明と対比する上では,乙3発
明と実質的に同一の内容の発明を認定することができ,本件発明との相違点に
ついても,相違点3-1ないし3と同様に認定することができるから,乙4発
明及び乙5発明を適用することにより,本件発明の構成を当業者が容易に想到25
することができたと認めることはできないことは,前記aと同様である。
(イ)乙6発明と乙4発明及び乙5発明の組合せ
被告は,乙6発明との相違点に係る本件発明の構成は,乙6発明に乙4発明
及び乙5発明を適用して,当業者が容易に想到し得たと主張する。
しかしながら,前記認定のとおり,乙6発明は,本件発明と対比する上では
乙3発明と実質的に同一の発明であり,乙3発明と同様の技術思想に基づくも5
のと認められるのであって,相違点6-1ないし3も,相違点3-1ないし3
と実質的に同一のものであるから,前記(ア)aで乙3発明について判示したの
と同様の理由により,相違点6-1ないし3に係る本件発明の構成を当業者が
容易に想到することができたと認めることはできない。
(ウ)乙4発明と乙3発明の組合せ10
被告は,乙4発明に乙3発明を適用する動機付けがあるとして,乙3発明は,
1個のイフダンオーダーの繰り返しに対し,繰り返しに係るイフダンオーダーの注
文価格を増額していくものであるから,これを乙4発明に適用し,乙4発明におい
て,複数個のイフダンオーダーの繰り返しに対し,それぞれの繰り返しに係るイフ
ダンオーダーの注文価格を増額していくようなことは,当業者が容易に想到し得た15
から,乙4発明との相違点に係る本件発明の構成は,当業者が容易に想到し得た
と主張する。
しかしながら,前記(ア)aで判示したとおり,乙4発明は,想定した一定の価
格帯に複数のイフダンオーダーをしかけ,同じ価格帯においてイフダンオーダ
ーを繰り返す発明であり,一定の価格帯を想定することを前提としない乙3発20
明は技術思想が異なるものであるから,これらを組み合わせる動機付けがあると
認めることができない。
したがって,乙4発明の複数の注文情報群を一の注文手続で生成する構成を維持
しつつ,乙3発明のイフダンオーダーの価格を増加させていく構成を採用すること
は,乙4発明の一定の価格帯を想定することを前提とする技術思想に反するもので25
あり,当業者に容易であったと認めることはできない。
以上より,乙4発明に乙3発明を適用することにより,相違点4-1に係る
本件発明の構成を当業者が容易に想到することができたと認めることはできな
い。
5争点3(分割要件違反により被告は先使用に基づく通常実施権を有するか)
本件発明に係る特許出願が分割要件(特許法44条1項,2項)に違反するとい5
うことはできず,本件特許の出願日が平成26年5月1日の本件原出願日であると
みなされることは前記4⑵で判示したとおりであるから,同年10月1日以降の被
告サーバを使用した被告サービスの提供によって,被告が先使用に基づく通常実施
権(特許法79条)を有するとはいえない。
第5結論10
以上によれば,原告の請求は理由があるからこれを認容することとして,主文の
とおり判決する。
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官
山田真紀
裁判官
伊藤清隆
裁判官
西山芳樹
(別紙1)
当事者目録
原告株式会社マネースクウェアHD
同訴訟代理人弁護士伊藤真5
同平井佑希
同丸田憲和
同牧野知彦
同訴訟代理人弁理士石井明夫
同補佐人弁理士佐野弘10
被告株式会社外為オンライン
同訴訟代理人弁護士伊藤雅浩
同溝田宗司
同関裕治朗
(別紙2)
被告サービス目録
「iサイクル注文」という名称で提供されているFX取引管理方法
(別紙4)
図面(本件明細書)
1図1
2図2
3図13
4図14
5図355
(別紙5)
図面(被告サービス)
(別紙6)
図面(乙3明細書)
1図6
設定画面
利幅
シフト幅
繰返し回数
指値
成行
銘柄
取引数
買⇒売
売⇒買
キャンセルするまで有効
当日有効
指値の指定
2図7
LOCK後半生成
LOCK前半生成
LOCK発注
LOCK前半約定
LOCK後半約定
繰り返し回

繰り返し回数+1
投資家
発注
発注
口座残高記録
約定を記録
繰り返し回数
記録
(別紙7)
図面(乙6明細書図11)
Figure.11
$60.00指値買い注文$62.00指値売り注文$61.00指値買い注文$63.00指値売り注文
株式記号
数量
購入価格
利益
買戻し
購入開始
取引数
有効期限
(別紙8)
図面(乙4公報)
1図18A
2図20
(別紙9)
図面(乙5公報図7)

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