弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人浦功、同山田隆夫の上告趣意のうち、憲法三八条二項違反をいう点は、記
録を調べても、被告人の自白の任意性を疑うに足りる証跡は認められないから、所
論は前提を欠き、憲法三一条違反をいう点は、実質は単なる法令違反、事実誤認の
主張であり、刑法二三四条にいう「威力ヲ用ヒ」に関して判例違反をいう点は、所
論引用の各判例は所論のような趣旨まで判示してはいないから、所論は前提を欠き、
同条にいう「業務」に関して判例違反をいう点は、所論引用の各判例は本件と事案
を異にし適切でなく、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁
護人鷹取重信の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件と事
案を異にし適切でなく、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であって、
いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
 なお、原判決及びその是認する第一審判決の認定によれば、被告人は、部下の消
防署職員と共謀の上、町消防本部消防長の業務を妨害しようと企て、ひそかに、消
防本部消防長室にある同人のロッカー内の作業服ポケットに犬のふんを、事務机中
央引き出し内にマーキュロクロム液で赤く染めた猫の死がいをそれぞれ入れておき、
翌朝執務のため消防長室に入った消防長をして、右犬のふん及び猫の死がいを順次
発見させ、よって恐怖感や嫌悪感を抱かせて同人を畏怖させ、当日の朝行われる予
定であった部下職員からの報告の受理、各種決裁事務の執務を不可能にさせたとい
うのである。右のように、被害者が執務に際して目にすることが予想される場所に
猫の死がいなどを入れておき、被害者にこれを発見させ、畏怖させるに足りる状態
においた一連の行為は、被害者の行為を利用する形態でその意思を制圧するような
勢力を用いたものということができるから、形法二三四条にいう「威力ヲ用ヒ」た
場合に当たると解するのが相当であり、被告人の本件行為につき威力業務妨害罪が
成立するとした第一審判決を是認した原判断は、正当である。
 よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
  平成四年一一月二七日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   島       昭
            裁判官    中   島   敏 次 郎
            裁判官    木   崎   良   平
            裁判官    大   西   勝   也

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