弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決中、「当審における未決勾留日数中六〇日を原判決の刑に算入す
る。」との部分を破棄する。
     原審における未決勾留日数中三九日を本刑に算入する。
     その余の部分に対する本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 検察官の上告趣意は、判例違反をいうが、所論は原判決が何ら判断を示していな
い事項に関する判例違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
 所論にかんがみ、職権で調査すると、本件記録並びに当審で顕出された仮出獄取
消決定書、仮出獄取消決定通知書及び「勾留中の被告人に対する別件刑執行通報」
と題する書面の各謄本によれば、(一)被告人は、本件につき起訴前の昭和五〇年
七月七日勾留状の執行を受け、その後一、二審を通じ勾留を継続されており、同年
七月二六日第一審において懲役一年に処する旨の判決を受け、これに対し同月三一
日控訴を申し立てたこと、(二)原裁判所は、同年一一月一七日右控訴を棄却する
とともに、原審における未決勾留日数中六〇日を第一審判決の本刑に算入する旨の
判決を言い渡したこと、(三)他方、被告人は、昭和四七年三月六日熱海簡易裁判
所において、窃盗罪により懲役一年六月(三年間執行猶予)の判決を受けていた(
同月二二日確定)ところ、昭和四八年一二月二七日右執行猶予取消決定を受け、昭
和四九年七月一五日右刑の執行を開始され、昭和五〇年六月五日仮出獄を許可され
た(執行終了予定日昭和五一年一月一四日)が、本件で勾留中の昭和五〇年九月六
日付右仮出獄取消決定に基づき同月八日から残刑の執行を開始され(刑期終了日昭
和五一年四月一六日)、原判決当時は受刑中であつたことが明らかである。したが
つて、右残刑執行開始日の昭和五〇年九月八日以後は、原審における未決勾留と右
刑の執行とが競合していたものである。
 このように、懲役刑の執行と競合する未決勾留日数を刑法二一条により本刑に算
入することは違法と解すべきである(最高裁昭和二九年(あ)第三八九号同三二年
一二月二五日大法廷判決・刑集一一巻一四号三三七七頁)から、原審における未決
勾留日数のうち本刑に算入できる限度は、被告人の控訴申立日の昭和五〇年七月三
一日から前記残刑執行開始日の前日の同年九月七日までの三九日である。そこで、
原判決中右限度を超えて未決勾留日数を算入した部分は、判決に影響を及ぼす法令
の適用の誤りがあり、右部分を破棄しなければ著しく正義に反すると認める。
 よつて、刑訴法四一一条一号、四一三条但書により、原判決中、「当審における
未決勾留日数中六〇日を原判決の刑に算入する。」との部分を破棄し、刑法二一条
により原審における未決勾留日数中三九日を本刑に算入することとし、原判決のそ
の余の部分に対する上告は、上告趣意としてなんらの主張がないから、刑訴法四一
四条、三九六条によりこれを棄却し、当審における訴訟費用は、同法一八一条一項
本文により被告人に負担させることとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり
判決する。
 検察官佐藤忠雄 公判出席
  昭和五一年六月二九日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    服   部   高   顯
            裁判官    天   野   武   一
            裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    高   辻   正   己
            裁判官    環       昌   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛