弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成23年2月28日判決言渡
平成22年(行ケ)第10387号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成23年2月16日
判決
原告X
被告特許庁長官
指定代理人亀丸広司
同黒石孝志
同紀本孝
同小林和男
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が再審2010−950003号事件について平成22年12月1日にした
審決を取り消す。
第2当事者間に争いのない事実
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成9年8月20日,発明の名称を「介助機」とする発明について,特
許出願(特願平9−260785号)をしたが,平成17年3月15日に拒絶査定
がされ,これに対し,同年4月20日,不服の審判(不服2005−9621号事
件)を請求した。
特許庁は,平成19年11月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」と
の審決(以下「原審決」という。)をした。
原告は,平成19年12月24日,当庁に対し,原審決の取消しを求める訴え(平
成19年(行ケ)第10421号事件)を提起し,これに対し,当庁は,平成20
年6月26日,原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡した。
原告は,平成20年7月9日,上記判決を不服として上告(平成20年(行ツ)
第280号事件)を提起し,これに対し,最高裁判所は,平成21年1月15日,
上告を棄却し,原審決が確定した。
原告は,平成22年1月13日,原審決について再審(再審2010−9500
01号事件)の請求をし,これに対し,特許庁は,同年4月14日,「本件審判の
請求を却下する。」との審決(以下「前件再審審決」という。)をした。そして,
原告は,平成22年5月12日,前件再審審決の取消しを求める訴え(当庁同年(行
ケ)第10148号事件)を提起したが,当庁は,同年7月15日,原告の請求を
棄却する旨の判決を言い渡した。さらに,原告は,平成22年7月24日に同判決
を不服として上告受理の申立て(同年(行ノ)第10051号事件)をしたが,当
庁は,同年10月5日,上告受理の申立てを却下した。
原告は,平成22年9月28日,原審決について再び再審(再審2010−95
0003号事件)の請求(以下「本件再審請求」という。)をし,これに対し,特
許庁は,同年12月1日,「本件審判の請求を却下する。」との審決(以下「本件
再審審決」という。)をし,その謄本は,同年12月7日,原告に送達された。
2審決の理由
審決の理由は,以下のとおりである。
「2.請求の理由
本件再審における再審請求人の主張は,原審決には不服の理由に示す事項につい
て民事訴訟法第338条第1項第4号及び同条第2項所定の再審の事由があるとい
うものであり,その不服の理由は,『審決には虚偽の記述がある。無形偽造であり,
刑法第156条所定の虚偽公文書作成罪(有印)に該当する疑いがある。』という
ものである。
3.当審の判断
(1)特許法においては,再審の請求期間について,『請求人が審決が確定した
後再審の理由を知った日から三十日以内に請求しなければならない。』(特許法第
173条第1項)と定められている。
再審請求人が本件の再審の理由とする,再審請求書に記載された不服の理由1な
いし5の内容は,先の二回目の再審の請求において再審の理由とした,再審請求書
(二回目)に記載された不服の理由1ないし5と同じものである。そうすると,再
審請求人は本件の再審の理由について,遅くとも二回目の再審の請求をした平成2
2年1月13日には知っていたことになるから,本件再審の請求をした平成22年
9月28日は,再審の理由を知った日から三十日を過ぎており,本件再審の請求は,
特許法第173条第1項の規定に適合しない。
(2)再審の理由となる,特許法第171条第2項が準用する民事訴訟法第33
8条第1項第4号にいう『職務に関する罪』として,再審請求人が主張する刑法第
156条所定の虚偽公文書作成罪については,公訴が提起されたものでなく,まし
て有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したものではない。さらに,証拠がないと
いう理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることがで
きないとの事実が明らかにされたものでもない。そうすると,再審請求人が再審の
理由として主張する理由は,特許法第171条第2項が準用する民事訴訟法第33
8条第2項の規定に適合しない。
なお,再審請求人は,『同法338条2項前段の要件は,それが可罰行為に係わ
る再審原告の請求の当否すなわち本案判決の要件と同一のものである場合には,手
続の重複と時間の浪費を招くにすぎず,訴訟経済の観点からも当然排除されるべき
ものである。したがって同法338条1項4号に該当する可罰行為が本案判決に係
わるものである場合においては,有罪の確定判決を得ることができないとき,すな
わち同法338条2項後段に該当すると解すべきである。』等と主張している。
しかしながら,そもそも民事訴訟法第338条第2項の要件は,再審の訴えを,
再審事由の存在する蓋然性が顕著な場合に限定して濫訴の弊害を防止しようとする
趣旨によるものであると解されるところ,仮に再審請求人の主張どおりとすれば,
確定審決に不服がある場合,その不服の点を審決の虚偽の記述とし,審決を作成し
た審判官の虚偽公文書作成罪を再審の理由としさえすれば,再審事由の存在する蓋
然性を問わず自動的に再審が開始されることとなり,上記趣旨に沿わない事態とな
ることは明らかであるから,上記再審請求人の主張は採用できない。
4.むすび
以上のとおり,本件再審の請求は不適法なものであって,その補正をすることが
できないものであるから,特許法第174条第1項において準用する,同法第13
5条の規定により,却下すべきものである。」(審決書2頁4行∼3頁13行)。
第3当事者の主張
1取消事由に係る原告の主張
取消事由に係る原告の主張は,別紙「平成23年2月1日付け準備書面(第1回)」
写し記載のとおりである。
2被告の反論
取消事由に係る被告の反論は,別紙「平成23年2月9日付け準備書面(第1回)」
写し記載のとおりである。
第4当裁判所の判断
1原告は,「原審決には虚偽の記述がある。刑法156条所定の虚偽公文書作
成罪(有印)に該当する疑いがある。よって,原審決には,民訴法338条1項4
号及び同条2項所定の再審の事由がある。そうであるのに,本件再審審決は,特許
法173条1項の再審の請求期間に係る判断を誤り(取消事由1),民訴法338
条2項に係る判断を誤り(取消事由2),その結果,本件再審請求を却下したから,
取り消されるべきである。」旨主張する。
しかし,原告の主張は,採用の限りでない。その理由は,次のとおりである。
(1)事案に鑑み,民訴法338条2項に係る判断の誤り(取消事由2)から判断
する。
民訴法上の再審の訴えにおいては,民訴法338条1項4号に掲げる事由がある
場合においては,「罰すべき行為について,有罪の判決若しくは過料の裁判が確定
したとき,又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過
料の確定裁判を得ることができないときに限り,再審の訴えを提起することができ
る。」(民訴法338条2項)と定められており,この要件は,再審の訴えを,再
審事由の存在する蓋然性が顕著な場合に限定して濫訴の弊害を防止しようとする趣
旨によるものであると解されるから,この要件を欠くときには,再審の訴え自体が
不適法となり,同条1項4号の再審事由自体の有無の判断に立ち入るまでもなく,
再審の訴えは却下を免れないものであると解される(最高裁判所昭和44年(オ)
第793号昭和45年10月9日第二小法廷判決参照)。
そうすると,拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審についても,これと同様
に,特許法171条2項により準用される民訴法338条2項の要件を欠くときに
は,再審の請求自体が不適法となり,同条1項4号の再審事由自体の有無の判断に
立ち入るまでもなく,再審の請求は,却下を免れないものである。
(2)これを本件についてみると,原告が主張する原審決に係る民訴法338条1
項4号にいう「職務に関する罪」に関しては,「有罪の判決若しくは過料の裁判が
確定した」ものではないことについて,当事者間に争いがない。また,「証拠がな
いという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ること
ができないとき」に当たると認めるに足りる証拠もない。そうすると,本件再審請
求は,特許法171条2項が準用する民訴法338条2項の適法性要件を欠くもの
であるといわざるを得ない。
(3)よって,本件再審請求は,「不適法な審判の請求であって,その補正をする
ことができないもの」として,これを却下するのが相当である(特許法174条1
項,135条)。よって,これと同じ本件再審審決の結論に誤りはない。
(4)これに対し,原告は,「有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判」において
判断される可罰的行為の有無と,再審請求の本案審理において判断される可罰的行
為の有無は同一であるといえるから,手続の重複と時間の浪費を回避する訴訟経済
の観点からも,本件の場合は,「証拠がないという理由以外の理由により有罪の確
定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないとき」(民訴法338条2項)
に当たると解すべきである旨主張する。
しかし,原告の上記主張は,採用の限りでない。すなわち,通常は,再審事由の
有無の審理の過程において,「職務に関する罪」に係る確定判決又は確定裁判の基
礎となった証拠が提出されることにより,手続の重複等が一定限度で回避されるで
あろうと想定される上,民訴法338条2項は,再審の訴えを,再審事由の存在す
る蓋然性が顕著な場合に限定して濫訴の弊害を防止するために,「職務に関する罪」
について「有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判」のあったこと自体を再審請求
の適法性要件としたのであって,そのために手続の実質的重複等が生じるとしても,
それは濫訴の弊害防止の観点からやむを得ないものとして法がこれを許容している
ものと解されるから,訴訟経済の観点から本件の場合が「証拠がないという理由以
外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないと
き」に当たると解すべきであるとする原告の上記主張は,採用の限りでない。
そうすると,その余の取消事由1(特許法173条1項の再審の請求期間に係る
判断の誤り)について判断するまでもなく,民訴法338条2項の要件不備を理由
として本件再審請求を却下した本件再審審決は相当である。
その他,原告は,縷々主張するが,いずれも理由がなく,上記判断を左右するに
足りない。
2結論
以上のとおり,原告の主張は理由がないから,原告の請求を棄却することとし,
主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
齊木教朗
裁判官
武宮英子

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛