弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用(参加に係る費用を含む。)は,控訴人の負担とする。
       事実及び理由
第1 当事者の求める裁判
1 控訴人
(1) 原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。
(2) 被控訴人が,控訴人に対してした原判決別表記載の各軽油引取税決定処分
及び不申告加算金賦課決定処分をいずれも取り消す(原審認容部分を含む。)。
(3) 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
2 被控訴人
 主文同旨
第2 事案の概要等
 事案の概要は,次のとおり付け加えるほか,原判決「事実及び理由」中の「第2
 事案の概要」及び「第3 争点と争点に関する当事者双方の主張」に記載のとお
りであり,証拠関係は,本件記録中の証拠目録記載のとおりであるから,これらを
引用する。
1 原判決書2頁16行目の「地方税法700条の3第3項」の次に「(東京都都
税条例(以下「都税条例」という。)103条の2第4項)」を,4頁1行目の末
尾の次に「都税条例1条は,東京都都税及びその賦課徴収については,法令その他
に別に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる旨規定しているほ
か,同条例103条の2第3項は,軽油引取税は,特約業者又は元売業者が地方税
法700条の3第3項に規定する燃料炭化水素油(同条例103条の2第4項にお
いて「燃料炭化水素油」という。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合
においては,同項に規定する販売量を課税標準として,当該特約業者又は元売業者
に課する旨,同条例103条の2第4項は,軽油引取税は,同条1項ないし3項に
規定する場合のほか,特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者が軽油に軽
油以外の炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で,1
気圧において温度15度で液状であるものを含む。)を混和し若しくは軽油以外の
炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は
燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては,地方税
法700条の3第4項に規定する販売量を課税標準として,当該石油製品販売業者
に課する旨,同条例103条の2第5項は,軽油引取税は,同条1項ないし4項に
規定する場合のほか,地方税法700条の3第5項に規定する自動車の保有者が炭
化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路におい
て運行の用に供するため消費した場合に限る。)においては,当該炭化水素油の消
費に対し,同項に規定する消費量を課税標準として,当該自動車の保有者に課する
旨,それぞれ定めている。」を,5頁9行目の「消費した分)」の次に「並びに都
税条例103条の2第4項,第5項等」を,6頁8行目の末尾の次に「なお,本件
規定を受けて都税条例103条の2第4項が,本件規定等を受けて都税条例103
条の2第3項ないし第5項がそれぞれ定められており,本件規定及び本件規定等に
ついての解釈は都税条例103条の2第4項及び同条例103条の2第3項ないし
第5項にも当てはまるものである。」を,12行目の「について」の次に「その混
和の組合せ及び化学成分に関する」を,同行目の「置いておらず,」の次に「その
混和物も明確にされていない。」を,10頁2行目の「比重」の次に「(0.80
17以下で軽油よりも軽くガソリンと同程度である。)」を,4行目の「明らかで
ある」の次に「(本件燃料は,軽油引取税が課税対象としているディーゼル車の内
燃機関燃料として使用されるものではなく,ガソリン車の内燃機関燃料として使用
されているものである。)」をそれぞれ加え,5行目の「CO2」を「CO2」
に,12頁25行目の「軽油取引税」を「軽油引取税」にそれぞれ改め,13頁2
1行目の末尾の次に「(軽油引取税の課税客体は,軽油又は軽油類似品であ
る。)」を,16頁1行目の「甲13,」の次に「58,」を,同行目の「60」
の次に「,乙9」を,2行目の「行われてきたのである」の次に「(行政慣行)」
をそれぞれ加える。
2 控訴人の当審における追加的主張(アムビギュイティの法理違反)
 アムビギュイティの法理(又は厳格解釈の法理)とは,法令や契約書の文言,用
語に疑問や不明確な部分があるときは,その法令や契約書は,その契約書を作成し
たり,その文言,用語を使用した当事者に不利に,反対の当事者に有利に解釈しな
ければならないという法理であり,米国において刑事法の分野で発展してきたもの
であるが,今日では民事事件,とりわけ税務や規制がある行政分野で広く適用され
ている。アムビギュイティの法理は,法治国家であり,租税法律主義(課税要件明
確主義)が憲法で強く要請されている我が国の税法の解釈,適用にもそのまま妥当
するものである。
 本件規定は,「炭化水素油」について定義規定が欠落しており,その混合物の内
容や化学成分等があいまいである。このようなあいまいな規定を納税者に不利に解
釈することは,アムビギュイティの法理に違反するもので許されない。さらに,軽
油引取税の対象となる「自動車」についても定義規定が欠落し,その範囲が不明確
である。この「自動車」の範囲を納税者に不利に解釈,適用することも明らかにア
ムビギュイティの法理に違反するものである。したがって,本件各処分は違法な決
定であり,いずれも取り消されるべきものである。
3 控訴人の当審における追加的主張に対する被控訴人の主張
 炭化水素油及び自動車の各規定は,合理的な解釈により明確になるものであるか
ら,定義規定ないし範囲が不明確であるとの控訴人の主張は失当である。
第3 当裁判所の判断
 当裁判所も,控訴人の請求はいずれも原裁判所が認容した限度でのみ理由がある
ものと考えるが,その理由は,次のとおり付け加えるほか,原判決「事実及び理
由」中の「第4 争点に対する判断」に記載のとおりであるから,これを引用す
る。
1 原判決書19頁8行目の末尾の次に「本件規定が」を加え,20頁5行目の
「CO2」を「CO2」に改める。
2 控訴人の当審における追加的主張に対する判断
 控訴人は,本件規定は,「炭化水素油」について定義規定が欠落しており,その
混合物の内容や化学成分等があいまいであり,また,軽油引取税の対象となる「自
動車」についても定義規定が欠落し,その範囲が不明確であるとして,このような
場合に「炭化水素油」や「自動車」の範囲を納税者に不利に解釈,適用することは
明らかにアムビギュイティの法理に違反する旨主張する。
 しかし,原判決「事実及び理由」中の「第4 争点に対する判断」第2項及び第
4項に説示したとおり,これらの規定の内容は,合理的な解釈によって確定するこ
とが可能であり,その内容があいまいであるとはいえないから,この点に関する控
訴人の主張は失当である。
第4 結論
 よって,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないからこれを棄却することと
し,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法67条1項本文,61
条,66条を適用して,主文のとおり判決する。
(平成15年7月9日口頭弁論終結)
東京高等裁判所第17民事部
裁判長裁判官 秋山壽延
裁判官 志田博文
裁判官藤村啓は,転補のため署名押印することができない。
裁判長裁判官 秋山壽延

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛