弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1本件申立てを却下する。
2申立費用は申立人の負担とする。
理由
第1申立ての趣旨
大阪市西成区長は,申立人に対し,当裁判所平成▲年(行ウ)第▲号住民票
消除処分差止め請求事件の判決確定に至るまで,仮に住民票の消除処分をして
はならない。
第2事案の概要
1本案訴訟は,大阪市西成区(以下「西成区」という。)の区長(以下「西成
区長」という。)が作成する住民基本台帳に住民として記録されている申立人
が,西成区長が住民基本台帳法8条に基づき職権により行おうとしている申立
人の住民票の消除処分(以下「本件消除処分」という。)は,違法であって,
かつ,本件消除処分がされることにより重大な損害が生ずるおそれがあるなど
として,行政事件訴訟法37条の4第1項に基づき,西成区長は本件消除処分
をしてはならない旨を命ずること(本件消除処分の差止め)を求める事案であ
る。
本件申立ては,申立人が,同法37条の5第2項に基づき,本件消除処分が
されることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があ
るなどとして,本案訴訟の判決確定まで,西成区長は仮に本件消除処分をして
はならない旨を命ずること(本件消除処分の仮の差止め)を求めている事案で
ある。
2当事者の主張
申立人の主張は,別紙1の1ないし5のとおりであり,相手方の主張は,別
紙2の1ないし3のとおりである。
3争点
本件の争点は,
①本件申立てについて適法な本案訴訟の係属を欠くか,
②本件消除処分がされることにより生ずる償うことのできない損害を避ける
ため緊急の必要があるか,
③本案について理由があるとみえるか,
である。
第3当裁判所の判断
1法令の定め
(1)住民基本台帳法8条は,住民票の記載,消除又は記載の修正(同法18条
を除き,以下「記載等」という。)は,同法30条の2第1項及び第2項,
30条の3第3項並びに第30条の4の規定によるほか,政令で定めるとこ
ろにより,この法律の規定による届出に基づき,又は職権で行うものとする
旨規定し,住民基本台帳法施行令(昭和42年政令292号)8条は,市町
村長は,その市町村の住民基本台帳に記録されている者が転出をし,又は死
亡したときその他その者についてその市町村の住民基本台帳の記録から除く
べき事由が生じたときは,その者の住民票(その者が属していた世帯につい
て世帯を単位とする住民票が作成されていた場合にあっては,その住民票の
全部又は一部)を消除しなければならないと規定し,同令12条3項は,市
町村長は,住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり,又は住民票に誤記若し
くは記載漏れがあることを知ったときは,当該事実を確認して,職権で,住
民票の記載等をしなければならないと規定する。
また,住民基本台帳法34条1項は,市町村長は,定期に,同法7条に規
定する事項について調査をするものとすると規定し,同法34条2項は,市
町村長は,同条1項に定める場合のほか,必要があると認めるときは,いつ
でも同法7条に規定する事項について調査をすることができると規定し,同
法34条3項は,市町村長は,同条1項,2項の調査に当たり,必要がある
と認めるときは,当該吏員をして,関係人に対し,質問をさせ,又は文書の
提示を求めさせることができると規定し,同法14条1項は,市町村長は,
その事務を管理し,及び執行することにより,又は同法10条若しくは同法
12条,13条の規定による通知若しくは通報若しくは同法34条1項若し
くは2項の調査によって,住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり,又は住
民票に誤記若しくは記載漏れがあることを知つたときは,届出義務者に対す
る届出の催告その他住民基本台帳の正確な記録を確保するため必要な措置を
講じなければならないと規定する。
(2)ア公職選挙法9条は,1項において,日本国民で年齢満20年以上の者は,
衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有すると規定し,2項において,日
本国民たる年齢満20年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に
住所を有する者は,その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権
を有すると規定する。
イ公職選挙法19条1項は,選挙人名簿は,永久に据え置くものとし,か
つ,各選挙を通じて一の名簿とすると規定し,同条2項は,市町村の選挙
管理委員会(特別区の選挙管理委員会を含む。以下同じ。)は,選挙人名
簿の調製及び保管の任に当たるものとし,毎年3月,6月,9月及び12
月(以下「登録月」という。)並びに選挙を行う場合に,選挙人名簿の登
録を行うものとすると規定する。そして,同法21条1項は,選挙人名簿
の登録は,当該市町村の区域内に住所を有する年齢満20年以上の日本国
民(同法11条1項若しくは252条又は政治資金規正法28条の規定に
より選挙権を有しない者を除く。)で,その者に係る登録市町村等(当該
市町村及び消滅市町村をいう。)の住民票が作成された日(他の市町村か
ら登録市町村等の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法22条の規定
により届出をしたものについては,当該届出をした日)から引き続き3箇
月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されている者について行うと規
定し,公職選挙法21条4項は,市町村の選挙管理委員会は,政令で定め
るところにより,当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を
調査し,その者を選挙人名簿に登録するための整理をしておかなければな
らないと規定する。さらに,同法26条は,市町村の選挙管理委員会は,
同法22条の規定により選挙人名簿の登録をした日後,当該登録の際に選
挙人名簿に登録される資格を有し,かつ,引き続きその資格を有する者が
選挙人名簿に登録されていないことを知つた場合には,その者を直ちに選
挙人名簿に登録し,その旨を告示しなければならないと規定する。
公職選挙法27条1項は,市町村の選挙管理委員会は,選挙人名簿に登
録されている者が同法11条1項若しくは252条若しくは政治資金規正
法28条の規定により選挙権を有しなくなったこと又は当該市町村の区域
内に住所を有しなくなったことを知った場合には,直ちに選挙人名簿にそ
の旨の表示をしなければならないと規定し,公職選挙法28条2号は,市
町村の選挙管理委員会は,当該市町村の選挙人名簿に登録されている者に
ついて,同法27条1項の表示をされた者が当該市町村の区域内に住所を
有しなくなった日後4箇月を経過するに至ったときは,これらの者を直ち
に選挙人名簿から抹消し,その旨を告示しなければならないと規定する。
そして,同法29条2項は,選挙人は,選挙人名簿に脱漏,誤載又は誤記
があると認めるときは,市町村の選挙管理委員会に選挙人名簿の修正に関
し,調査の請求をすることができると規定する。
ウ公職選挙法42条1項本文は,選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録さ
れていない者は,投票をすることができないと規定し,同項ただし書きは,
選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し,選挙の
当日投票所に至る者があるときは,投票管理者は,その者に投票をさせな
ければならないと規定し,同条2項は,選挙人名簿又は在外選挙人名簿に
登録された者であっても選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されること
ができない者であるときは,投票をすることができないと規定し,同法4
3条は,選挙の当日(同法48条の2の規定による投票にあっては,投票
の日),選挙権を有しない者は,投票をすることができないと規定し,公
職選挙法施行令(昭和25年政令89号)29条1項は,選挙人名簿に登
録されている者は,他の市町村の区域内に住所を移した場合においてなお
選挙権を有するときは,当該他の市町村の選挙人名簿に登録されるまでの
間,現に選挙人名簿に登録されている市町村において投票をすることがで
きると規定する。そして,公職選挙法44条2項は,選挙人は,選挙人名
簿又はその抄本の対照を経なければ,投票をすることができないと規定し,
公職選挙法施行令35条1項は,投票管理者は,投票立会人の面前におい
て,選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることを選挙人名簿又は
その抄本と対照して確認した後に,これに投票用紙を交付しなければなら
ないと規定する。
(3)住民基本台帳法10条は,市町村の選挙管理委員会は,公職選挙法22条
1項若しくは2項若しくは26条の規定により選挙人名簿に登録をしたとき,
又は同法28条の規定により選挙人名簿から抹消したときは,遅滞なく,そ
の旨を当該市町村の市町村長に通知しなければならないと規定し,住民基本
台帳法15条1項は,選挙人名簿の登録は,住民基本台帳に記録されている
者で選挙権を有するものについて行なうものとすると規定し,同条2項は,
市町村長は,同法8条の規定により住民票の記載等をしたときは,遅滞なく,
当該記載等で選挙人名簿の登録に関係がある事項を当該市町村の選挙管理委
員会に通知しなければならないと規定する。
公職選挙法29条1項は,市町村長及び市町村の選挙管理委員会は,選挙
人の住所の有無その他選挙資格の確認に関し,その有している資料について
相互に通報しなければならないと規定する。
(4)住民基本台帳法38条1項は,地方自治法252条の19第1項の指定都
市に対するこの法律の規定の適用について,政令で定めるところにより,区
を市と,区の区域を市の区域と,区長を市長とみなすと規定し,同条2項は,
前項に定めるもののほか,指定都市に対するこの法律の規定の適用について
は,政令で特別の定めをすることができると規定する。なお,大阪市は,地
方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31
年政令254号)の定める指定都市であり,西成区は大阪市の地方自治法2
52条の20にいう区である。
2前提となる事実(争いのない事実及び疎明資料により容易に一応の認定ので
きる事実)
(1)ア申立人は,平成10年1月26日,大阪市民となり,平成16年11月
15日,西成区長に対し,同日に「大阪市α×番23号βγ」(以下
「γ」という。)に転入した旨の届出をし,西成区長は,申立人について,
同所を住所とする住民票を調製した。申立人は,平成17年9月13日,
西成区長に対し,同日にγから「大阪市α×番17号δ×××号室」に転
居した旨の届出をしたが,同年11月14日,同月13日にγに転居した
旨の届出をし,区長は,いずれについても,申立人の住民票に届出に従っ
た記載をし,現在,申立人に係る住民票にはγの所在地が住所として記載
されている。
イγの所在地が住所として記載された住民票により住民基本台帳に記録さ
れている者は3000人を超えている。
(2)ア大阪市ε付近の地域(βと呼ばれる。)には,建設現場等での日雇労働
に従事する者のための簡易宿所が多数存在しており,これらの労働者の多
くは,簡易宿所に宿泊しながら当該地域において求職活動を行った上,大
阪近郊ないし遠方の建設現場等で稼働し,遠方の建設現場で稼働する際に
は,簡易宿所を出て,いわゆる飯場生活を送り,当該建設現場等での仕事
が終了すれば,簡易宿所に戻るという態様の生活を営んでいる(以下,こ
のような労働者を「建設労働者」ということがある。)。
イ継続的かつ安定的な住居を持たない上記の建設労働者のうちには,γの
所在地を住所として西成区長に転入届ないし転居届をし,西成区長からそ
の旨の住民票の記載を受けて住民基本台帳に記録されている者が相当数存
在している。
ウ(ア)γは,敷地約44平方メートル上に建てられた鉄骨陸屋根造5階建
て建物であり,延べ床面積173.62平方メートルである。家屋の種
類は店舗と居住用住宅であり,1階床面積は34.72平方メートル,
住宅面積は139.68平方メートルである(疎甲2の1,疎乙8)。
γ1階はA労働組合の事務所と炊出し場所として,同会館2階は事務
所として,同会館3階ないし5階は各階3間に区切って居住用スペース
として使用されている(疎乙8,申立人の陳述)。
γ1階のA労働組合事務所には,事務員が常駐して,γ周辺の簡易宿
所に居住する建設労働者らに対し,同人らあての郵便物の配送を受けて
保管し,同人らが訪れた際に交付する業務を行っている(申立人本人審
尋の結果)。
(3)ア(ア)平成19年1月22日の大阪市の執行会議において,γに生活の本
拠がないにもかかわらずγの所在地を住所として記載された住民票によ
り住民基本台帳に記録されている者について,居住実態を調査の上,住
民票の消除等を含めて住民基本台帳の適正化を図ることが確認されたこ
とを受けて,同月24日,西成区の担当職員は,居住実態の調査,相談
窓口の開設の告知等を内容とする「お知らせ」と題する書面(疎乙9)
を持参して,調査のためγに赴いたが,担当職員は,γの前に参集して
いた多数の者に取り囲まれたため,「お知らせ」を読み上げたのみで,
実地調査を実施することはできなかった。同月25日,担当職員は,γ
を住所として住民基本台帳に登録されている者に同年2月1日までに居
住の実態の届出を求めるとともに相談窓口の開設を告知する届出催告書
(疎乙10,11)を交付するためγに赴いたが,γ前に参集していた
多数の者に阻止されたため,これを交付することができなかった。そこ
で,西成区長は,同年1月26日,前記届出催告書をγにあてて郵送し
たが,同月29日,γに届いた上記届出催告書を支援者と思われる者が
大阪市西成区役所(以下「西成区役所」という。)に置いて帰った。
(イ)西成区長は,平成19年1月26日から同年2月9日まで,同月1
日及び土日を除いて,西成区役所に,相談者の居住実態の聴き取り及び
相談者が受けている行政サービスに関する相談を受け付ける相談窓口を
設けて,職員に相談に当たらせ,延べ255人が相談に訪れた。同相談
窓口については,上記届出催告書に記載したほか,周知用ポスターを関
係各所に掲示した(争いのない事実)。
(ウ)西成区長は,平成19年2月2日,同月9日までに居住の実態につ
いての届出をするよう求める届出催告書(再催告)(疎乙12)をγに
あてて郵送したが,支援者と思われる者が,同月7日,γに届いた上記
届出催告書(再催告)を西成区役所に置いて帰った。
(エ)西成区長は,平成19年2月10日付けで,γを住所として住民基
本台帳に登録されている者に対し,γに居住しているのであれば,土日
を除く同月13日から20日の間に,西成区役所住民情報課に連絡する
よう求める居住確認照会書(疎乙13)を送付した。
(オ)大阪市住民基本台帳事務処理要領(疎乙7。以下「事務処理要領」
という。)第4章は,居住確認照会書を送付した本人等から連絡がない
場合には,住民票消除予告書を送付し,これに対してもなお連絡がない
場合には,その者の住民票を職権により消除するとしている。
(4)大阪市においては,大阪市議会議員の一般選挙及び大阪府議会議員の一般
選挙が告示日を平成19年3月30日,投票日を同年4月8日として実施さ
れる予定である(公知の事実)。
3本件申立てについて適法な本案訴訟の係属を欠くか(争点①)
(1)仮の差止めの申立てと適法な本案訴訟の係属
相手方は,仮の差止めが認められるためには,本案訴訟である差止めの訴
えが適法に係属していなければならないところ,本件消除処分がされること
により重大な損害を生ずるおそれがあるとは認められず,また,その損害を
避けるため他に適当な方法があると認められるから,本案訴訟は不適法であ
り,したがって,本件仮の差止めの申立ては適法な本案訴訟の係属を欠き不
適法である旨主張する。
行政事件訴訟法37条の5第2項は,差止めの訴えの提起があった場合に
おいて,その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償
うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり,かつ,本案について
理由があるとみえるときは,裁判所は,申立てにより,決定をもって,仮に
行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることができる旨規定
している。同項の規定の文言に加えて,同項の仮の差止めの制度は,差止め
の訴えの本案判決の確定を待っていたのでは償うことのできない損害を生ず
るおそれがある場合に迅速かつ実効的な権利利益の救済を可能にするため,
一定の要件の下で,行政庁が当該処分をすることを事前に仮に差し止める仮
の救済の制度として法定されたものである趣旨に照らすと,仮の差止めの申
立ては,本案訴訟である差止めの訴えが適法な訴えとして提起されているこ
とをその適法要件としていると解される。
(2)本案訴訟と「重大な損害を生ずるおそれ」の有無
ア相手方は,本件消除処分により申立人は確定的に選挙権を行使すること
ができなくなるものではないから,本件消除処分がされることにより重大
な損害を生ずるおそれがない旨主張する。
イ住民基本台帳制度は,市町村(特別区を含む。以下同じ。)において,
住民の居住関係の公証,選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処
理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り,あわ
せて住民に関する記録の適正な管理を図るため,住民に関する記録を正確
かつ統一的に行うことを目的とする制度として規定され(住民基本台帳法
1条),住民票には,選挙人名簿に登録された者についてはその旨を記載
するものとされ(同法7条9号),前記のとおり,市町村の選挙管理委員
会は,公職選挙法22条1項若しくは2項若しくは26条の規定により選
挙人名簿に登録したとき又は同法28条の規定により選挙人名簿から抹消
したときは,遅滞なく,その旨を当該市町村の市町村長に通知しなければ
ならないものとされ(住民基本台帳法10条),選挙人名簿の登録は,住
民基本台帳に記録されている者で選挙権を有するものについて行うものと
され(同法15条1項),市町村長は,同法8条の規定により住民票の記
載等(住民票の記載,消除又は記載の訂正をいう。)をしたときは,遅滞
なく,当該記載等で選挙人名簿の登録に関係がある事項を当該市町村の選
挙管理委員会に通知しなければならないとされている(同法15条2項)。
また,公職選挙法21条1項は,選挙人名簿の登録は,当該市町村の区域
内に住所を有する年齢満20年以上の日本国民で,その者に係る登録市町
村等(当該市町村及び消滅市町村をいう。)の住民票が作成された日(他
の市町村から登録市町村等の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法2
2条の規定により届出をしたものについては,当該届出をした日)から引
き続き3箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されている者につい
て行う旨規定し,同法42条1項は,選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登
録されていない者は,投票をすることができないが,ただし,選挙人名簿
に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し,選挙の当日投票所
に至る者があるときは,投票管理者は,その者に投票をさせなければなら
ない旨規定し,同条2項は,選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録された
者であっても選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されることができない
者であるときは,投票をすることができない旨規定している。
以上によれば,住民票の調製は選挙人名簿への登録を通じて選挙権の行
使という法的効果をもたらす行政処分であるということができる。
他方,前記のとおり,公職選挙法27条1項は,市町村の選挙管理委員
会は,選挙人名簿に登録されている者が当該市町村の区域内に住所を有し
なくなったことを知った場合には,直ちに選挙人名簿にその旨の表示をし
なければならないものと規定し,同法28条2号は,同法27条1項の表
示をされた者が当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日後4箇月を
経過するに至ったときは,その者を直ちに選挙人名簿から抹消しなければ
ならない旨規定している。また,同法29条1項は,市町村長及び市町村
の選挙管理委員会は,選挙人の住所の有無その他選挙資格の確認に関し,
その有している資料について相互に通報しなければならない旨規定してい
る。
ところで,公職選挙法21条1項にいう選挙人名簿の被登録資格を生じ
させるための住民基本台帳の記録は,記録された者が実際に当該市町村の
住民であるという事実に基づいた正当なものであることが必要であり,住
民基本台帳法22条の規定による転入の届出をして引き続き3箇月以上当
該市町村の住民基本台帳に記録されている者であっても,現実に当該市町
村の区域内に住所を移して引き続き3箇月以上同区域内に住所を有してい
ないときは,当該市町村の選挙人名簿の被登録資格を取得しない(最高裁
昭和58年(行ツ)第32号同年12月1日第一小法廷判決・民集37巻
10号1465頁)。その趣旨等からすれば,公職選挙法27条1項にい
う選挙人名簿に登録されている者が当該市町村の区域内に住所を有しなく
なったことを知った場合とは,当該市町村の選挙管理委員会においてその
者が現実に当該市町村の区域内に住所を有しなくなったことを知った場合
をいい,その者に係る住民票の消除がされた場合であっても,その者が現
実に当該市町村の区域内に住所を有していると認められる限り,同項の規
定による表示をすることはできず,逆に,その者に係る住民票が消除され
ていない場合であっても,その者が現実に当該市町村の区域内に住所を有
しなくなったことを知ったときは,同項の規定による表示をすべきものと
解される。
しかしながら,疎乙1,6等によれば,事務処理上は,市町村選挙管理
委員会による公職選挙法27条1項の規定による住所を有しなくなった旨
の表示は,住民基本台帳法15条2項,公職選挙法29条1項の規定に基
づく市町村長からの住民票の消除の通知に基づいて行う取扱いがされてい
る事実が認められる。そして,同法27条1項の規定による住所を有しな
くなった旨の表示がされた場合,当該表示に係る者は,同法28条2号の
規定により選挙人名簿から抹消されるまでの間,衆議院議員及び参議院議
員の選挙権を有するが(同法9条1項,42条1項参照),その者が属す
る地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については,同法9条2項が
「引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する」ことを選挙権の要
件として規定し,また,同法43条が選挙の当日(同法48条の2の規定
による期日前投票にあっては,投票の当日)選挙権を有しない者は投票を
することができない旨規定していることから,選挙の当日(又は投票の当
日)当該市町村の区域内に現実に住所を有していることが証明されない限
り,投票することができず(ただし,当該市町村の区域内から引き続き同
一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移したものは,当該都
道府県の議会の議員及び長の選挙権を引き続き有する。同法9条4項),
市町村の議会の議員又は長の選挙において,投票管理者その他の投票事務
従事者は,投票に来た者が同法27条1項の規定による住所を有しない旨
の表示がされている場合には,選挙権の要件としての住所要件(同法9条
2項)を欠くものとして,その投票を拒否する義務があり,当該表示が誤
っていることなどを明らかにする資料の提示等があることによってその住
所要件の存在を確認し得るというような特別の事情がある場合にのみ,そ
の投票を許すことができるものとされている(最高裁昭和48年(行ツ)
第50号同年10月11日第一小法廷判決・民集27巻9号1148頁参
照)。さらに,同法28条2号の規定により選挙人名簿から抹消されると,
その者は,同法42条1項の規定により,選挙人名簿に登録されるべき旨
の決定書又は確定判決書を所持して選挙の当日投票所に至らない限り,す
べての選挙において投票をすることができなくなる。
以上のとおり,住民票の消除がされると,住民基本台帳法15条2項,
公職選挙法29条1項の規定に基づく市町村長からの通知に基づいて同法
27条1項の規定による住所を有しなくなった旨の表示がされ,その後さ
らに同法28条2号の規定により選挙人名簿から抹消されることにより,
その者の選挙権の行使が制限されることになるところ,住民票の消除は同
法27条1項の規定による住所を有しなくなった旨の表示をするための法
律上の要件とはされていない。しかしながら,住民票の消除は,住民基本
台帳法24条に基づく転出届等に基づき又は職権によりその者が市町村の
区域内に住所を有しなくなったものと認めて行うものであり,同法上,市
町村長は,その事務を管理し,及び執行することにより,又は同法10条,
12条の3若しくは13条の規定による通知若しくは通報若しくは同法3
4条1項若しくは2項の調査によって住民基本台帳に脱漏若しくは誤載が
あり又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあることを知ったときは届出義
務者に対する届出の催告その他住民基本台帳の正確な記録を確保するため
必要な措置を講じなければならない(14条1項)などとされていること
からすれば,住民票の消除がされた者は当該市町村の区域内に住所を有し
なくなった高度の蓋然性が存するということができる上,住民基本台帳法
15条2項,公職選挙法29条1項の各規定に照らすと,同法は住民基本
台帳法15条2項に基づく市町村長からの住民票の消除の通知に基づいて
当該市町村の選挙管理委員会が選挙人名簿に公職選挙法27条1項の規定
による住所を有しなくなった旨の表示をすることを予定しているものとい
うことができる。そうであるとすれば,住民票の消除は,選挙権の行使の
制限という法的効果をもたらす行政処分ということができる。
ウ以上のとおり,ある者について住民票の消除がされると,住民基本台帳
法15条2項に基づく市町村長からの住民票の消除の通知に基づいて当該
市町村の選挙管理委員会によりその者について選挙人名簿に公職選挙法2
7条1項の規定による住所を有しなくなった旨の表示がされ,さらに,そ
の者が当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日後4箇月を経過する
に至ったときは,当該市町村の選挙管理委員会により同法28条2号の規
定に基づき選挙人名簿から抹消されることとなる結果,その者は,同法4
2条1項の規定により,選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定
判決書を所持して選挙の当日投票所に至らない限り,すべての選挙におい
て投票をすることができなくなる。また,上記選挙人名簿からの抹消がさ
れる前においても,前記のとおり,その者は,少なくとも市町村の議会の
議員又は長の選挙において,当該住所を有しなくなった旨の表示が誤って
いることなどを明らかにする資料の提示等があることによってその住所要
件の存在を確認し得るというような特別の事情がある場合を除いて,選挙
権の要件としての住所要件(同法9条2項)を欠くものとして,投票する
ことができなくなる。そして,住民票の消除をされた者がその選挙権の行
使を確保するための方法としては,上記資料の提示等をすることによって
特別の事情の存在を証明することのほか,市町村長に対し当該市町村の区
域内に住所を有していることを証明して職権による住民票の回復(住民票
の消除の職権による取消しと解される。)を受けること又は選挙管理委員
会に対し上記の証明をして同法27条1項の規定による住所を有しなくな
った旨の表示の抹消若しくは同法28条2号の規定による選挙人名簿から
の抹消の取消しを受けることが考えられる(疎乙1ないし3,17参照)。
ところで,大阪市議会議員及び大阪府議会議員の各任期満了日はいずれ
も平成19年4月29日とされており(公知の事実),これらの議員の各
任期が終わる日の前30日以内に任期満了による一般選挙を行うものとさ
れ(公職選挙法33条1項),大阪市議会議員の一般選挙及び大阪府議会
議員の一般選挙の期日(投票日)として同年4月8日が予定されている
(公知の事実)。また,参議院議員(半数)の任期満了は同年7月28日
とされており(公知の事実),原則としてその任期が終わる日の前の30
日以内に通常選挙を行うものとされている(同法32条1項)。大阪市議
会議員の一般選挙等の期日を同年4月8日とした場合,同法33条5項3
号により少なくともその9日前にその期日を告示しなければならず(前記
のとおり,告示日として同年3月30日が予定されている。),当該告示
があった日の翌日から選挙の期日の前日までの間同法48条の2の規定に
よる期日前投票を行うことができることになる。
しかるところ,前記前提となる事実に加えて疎甲3ないし5,疎甲10
の1,疎乙8ないし13,17によれば,申立人の住民票に記載されてい
る住所である大阪市α×番23号βγ(γの所在地)を住所として住民基
本台帳に記録されている者は3000人を超えていること,平成19年1
月22日の大阪市の執行会議において,これらの者について事務処理要領
に従い実地調査等を行った上で住民票の消除等を含めて住民基本台帳の適
正化を図ることが確認されたこと,これを受けて,同年1月24日,西成
区の担当職員は,大阪市として今後居住実態について居住者等から聴取す
るなどして確認し法令に則して同年3月上旬までには住民登録の適正化を
図っていきたいと考えている旨記載した同日付け「お知らせ」と題する通
知を持参して,調査のためγに赴いたが,γ前に参集していた多数の者に
阻止されたため,実地調査を実施することができなかったこと,同月25
日,西成区の担当職員は,「住民登録は,居住しているところに届出いた
だく必要がありますが,あなたの居住の実態確認ができていないので,当
区役所までご連絡をお願いします。」などと記載され届出の期限を同年2
月1日までとする届出催告書をγを住所として住民基本台帳に記録されて
いる者に交付するため届出催告書を持参してγに赴いたが,γ前に参集し
ていた多数の者に阻止されたため,これを交付することができなかったの
で,西成区長は,同月26日,γにあてて届出催告書を郵便で発送したが,
同月29日,γに届いた届出催告書が支援者と思われる者により西成区役
所に置いて帰られたこと,同年2月2日,西成区長は,「住民登録は,居
住しているところに届出いただく必要があります。先に届出催告書を送付
いたしましたが,現在も届出いただいておりません。あなたの居住の実態
確認ができていないので,当区役所までご連絡をお願いします。」などと
記載され届出の期限を同月9日までとする届出催告書(再催告)をγにあ
てて郵送したが,同月7日,γに届いた届出催告書(再催告)が支援者と
思われる者により西成区役所に置いて帰られたこと,そこで,西成区長は,
事務処理要領に基づき,γに居住しているのであればその旨同月13日か
ら同月20日までに西成区役所住民情報課に連絡するよう記載した同月1
0日付け居住確認照会書をγを住所として住民基本台帳に記録されている
者にあてて送付したこと,事務処理要領によれば,居住確認照会書を送付
した本人等から連絡がない場合は,居住の有無につき再度連絡を促すとと
もに連絡がないときは住民票を消除する旨を記載した住民票消除予告書を
送付し,それでも連絡がないときに職権による住民票の消除を行うことと
されていること,申立人は,本案訴訟において,申立人についてはγを住
所とする住民票の記載がされるべきであると主張していること,以上の事
実が一応認められる。
以上認定の経過事実に加えて,前記のとおり,大阪市議会議員の一般選
挙等の期日(投票日)として平成19年4月8日が予定されていること,
選挙の当日(公職選挙法48条の2の規定による期日前投票にあっては投
票の当日)選挙権を有しない者は投票をすることができず(同法43条),
選挙権を有しない者の投票は無効であって少なくとも当選無効の原因とな
ることにもかんがみると,早ければ同年3月上旬ころ申立人について職権
による住民票の消除(本件消除処分)がされる蓋然性が高いと認められる。
そして,申立人について職権による住民票の消除(本件消除処分)がされ
た場合,住民基本台帳法15条2項等に基づく市町村長からの住民票の消
除の通知に基づいて大阪市選挙管理委員会により選挙人名簿に公職選挙法
27条1項の規定による住所を有しなくなった旨の表示がされることとな
って,申立人は,当該表示が誤っていることなどを明らかにする資料の提
示等があることによってその住所要件の存在を確認し得るというような特
別の事情がない限り,大阪市議会議員の一般選挙に投票することができな
くなる。
この点,相手方は,申立人は,従来から大阪市内の簡易宿所に居住して
おり,今後も大阪市内の簡易宿所に生活の本拠を置くというのであれば,
そのことを証明し,住民票の職権回復を受け,当該簡易宿所への転居届を
提出して,選挙人名簿の表示又は抹消の取消しを受けることにより,今後
1年間に行われるすべての国政選挙及び地方選挙において選挙権を行使す
ることが可能であるなどと主張する。確かに,後に説示するとおり,申立
人は,γの所在地を生活の本拠としているとは認められないものの,大阪
市α×番地に所在する特定の2,3軒の簡易宿所に1年のうち5割ないし
6割くらいの期間宿泊し,βにおいて求職活動を行った上大阪近郊ないし
遠方の建設現場で日雇いの仕事に従事しており,遠方の建設現場の仕事に
従事する際にはその間簡易宿所を出ていわゆる飯場生活を送ることになる
が,週末や仕事がないときなどは上記の簡易宿所に戻って来ており,継続
してβに戻らない期間は長くて1箇月であるというのであって,申立人の
生活の本拠は上記簡易宿所の所在地にあると認める余地があるところ,相
手方の主張によれば,複数の簡易宿所を移動している場合であっても,主
たる拠点と評価することができる簡易宿所がある場合には,当該簡易宿所
を生活の本拠と認めて,当該簡易宿所の所在地及び名称を住所として住民
票に記載する方法で住民基本台帳に記録する余地もあることがうかがわれ
る。
しかしながら,相手方の主張によっても,今回のγにおける大量の住民
票消除処分の経過について簡易宿所業者の組合に対して説明を行っており,
今後,簡易宿所における居住実態を明らかにするための何らかのルール作
りについて,簡易宿所業者の組合と調整を進めているところであるという
のであり,このような状況の下においては,本件消除処分がされた後大阪
市議会議員の一般選挙等の投票日までに,申立人が簡易宿所の所在地に住
所を有するものとして職権による住民票の回復を受け又は選挙管理委員会
により公職選挙法27条1項の規定による住所を有しなくなった旨の表示
の抹消を確実に受けることができるとはにわかに認め難く,また,上記選
挙の際に申立人において投票事務従事者に対し投票が認められるために必
要な当該表示が誤っていることを明らかにする資料の提示等を行うことが
容易であるとも認め難い。
そうであるとすれば,本件消除処分がされた場合,申立人は少なくとも
大阪市議会議員の一般選挙において選挙権を行使することが極めて困難に
なるといわざるを得ないのであり,本件消除処分により憲法15条1項,
3項,93条2項等によって保障されている申立人の選挙権を行使する権
利が侵害されるというべきである。そして,選挙権は,上記のとおり憲法
によって保障され,自ら選挙の公正を害する行為をした者等の選挙権につ
いて一定の制限をすることは別として,当該権利又はその行使を制限する
ことが原則として許されない国民の重要な権利であるにとどまらず,これ
を行使することができなければ意味がないものといわざるを得ず,侵害を
受けた後に争うことによっては権利行使の実質を回復することができない
性質のものであることにかんがみると,本件消除処分がされることにより
重大な損害を生ずるおそれがあるというべきである。
エ相手方は,申立人が統一地方選挙等において選挙権を行使することがで
きないという損害は,本件消除処分により生じるものではなく,後続処分
として選挙管理委員会において行われる選挙人名簿への住所を有しなくな
った旨の表示又は同名簿からの抹消処分が行われた場合に初めて生ずる損
害であるから,行政事件訴訟法25条2項の規定と対比しても,同法37
条の4第1項にいう「重大な損害」には該当しないなどと主張する。
しかしながら,前記イにおいて説示したとおり,選挙人名簿に公職選挙
法27条1項の規定による住所を有しなくなった旨の表示がされ又はその
後さらに同法28条2号の規定により選挙人名簿から抹消されることによ
り選挙権の行使が制限されることは,住民票の消除処分の法的効果と解さ
れるのであり,事前の救済方法として差止めの訴えを新たに法定した趣旨
からしても,住民票の消除処分の法的効果と解される選挙権の行使の制限
がそもそも行政事件訴訟法37条の4第1項にいう「重大な損害」には該
当しないと解することはできない。
もっとも,一定の処分又は裁決がされることにより損害を生ずるおそれ
がある場合であっても,当該損害がその処分又は裁決の取消しの訴えを提
起して行政事件訴訟法25条2項に基づく執行停止を受けることにより避
けることができるような性質のものであるときは,同法37条の4第1項
にいう「一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそ
れがある場合」には該当しないものと解すべきである。すなわち,行政事
件訴訟法は,差止めの訴えは,行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでな
いにかかわらずこれがされようとしている場合において,一定の処分又は
裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り,提
起することができるものとし(3条7項,37条の4第1項),ただし,
その損害を避けるため他に適当な方法があるときは,この限りでないと規
定している(同項ただし書)。平成16年法律第84号による行政事件訴
訟法の改正により抗告訴訟の新たな訴訟類型として同法3条7項所定の差
止めの訴えが定められた趣旨は,処分又は裁決がされた後に当該処分の取
消しの訴えを提起し,当該処分又は裁決について同法25条に基づく執行
停止を受けたとしても,それだけでは十分な権利利益の救済が得られない
場合があることにかんがみ,処分又は裁決の取消しの訴えによる事後救済
に加えて,行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれ
がされようとしている場合において,事前の救済方法として,一定の要件
の下で行政庁が当該処分又は裁決をすることを事前に差し止める訴訟類型
を新たに法定することにより,国民の権利利益の救済の実効性を高めるこ
とにあるものと解される。そして,同法37条の4第1項が差止めの訴え
は一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがあ
る場合に限り提起することができるものと規定した趣旨は,差止めの訴え
が,取消訴訟とは異なり,処分又は裁決がされる前に,行政庁がその処分
又は裁決をしてはならない旨を裁判所が命ずることを求める事前救済のた
めの訴訟類型であることにかんがみ,事前救済を認めるにふさわしい救済
の必要性を差止めの訴えの適法要件として規定することにより,司法と行
政の適切な役割分担を踏まえつつ行政に対する司法審査の機能を強化し国
民の権利利益の実効的な救済を図ることにあると解される。これらの趣旨
からすれば,同項にいう「一定の処分又は裁決がされることにより重大な
損害を生ずるおそれがある場合」とは,それを避けるために事前救済とし
ての当該処分又は裁決をしてはならないことを命ずる方法による救済が必
要な損害を生ずるおそれがある場合をいうものと解されるのであって,一
定の処分又は裁決がされることにより損害を生ずるおそれがある場合であ
っても,当該損害がその処分又は裁決の取消しの訴えを提起して同法25
条2項に基づく執行停止を受けることにより避けることができるような性
質のものであるときは,同法37条の4第1項にいう「一定の処分又は裁
決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合」には該当し
ないものと解すべきである。
しかるところ,前記認定事実によれば,本件消除処分は,早ければ平成
19年3月上旬ころにはされる可能性が認められ,遅くとも大阪市議会議
員の一般選挙の告示日までに行われる蓋然性が高いと認められるものの,
その具体的な時期は定かではない。このことに加えて,前記のとおり,本
件消除処分によって侵害される権利(選挙権)は,当該権利又はその行使
を制限することが原則として許されない国民の重要な権利であるにとどま
らず,これを行使することができなければ意味がないものといわざるを得
ず,侵害を受けた後に争うことによっては権利行使の実質を回復すること
ができない性質のものであること及び申立人について公職選挙法48条の
2の規定による期日前投票を行う機会の確保の必要性をも考えると,本件
消除処分がされることにより生ずるおそれがある申立人の選挙権の行使の
制限は,少なくとも現時点においては,本件消除処分の取消しの訴えを提
起して同法25条2項に基づく執行停止を受けることにより避けることが
できるような性質のものであるということはできない。
オ以上検討したところによれば,本件消除処分がされることにより重大な
損害を生ずるおそれがあると認められるから,本案訴訟は行政事件訴訟法
37条の4第1項にいう「一定の処分又は裁決がされることにより重大な
損害を生ずるおそれがある場合」の要件を満たすものというべきである。
のみならず,以上説示したところによれば,本件申立ては,同法37条
の5第2項にいう「その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることに
より生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり」の要
件をも満たすものというべきである。
(3)本案訴訟と「その損害を避けるため他に適当な方法があるとき」
相手方は,公職選挙法は,選挙管理委員会に選挙人名簿の記載の修正及び
訂正義務並びに被登録資格を有しない者の抹消義務を課しているとともに,
選挙人名簿の抄本閲覧制度や選挙管理委員会の名簿修正に関する調査請求制
度を設けており,選挙人が既登録者の選挙人名簿への誤載について是正を求
める方法も用意しているのであるから,行政事件訴訟法37条の4第1項た
だし書にいう「その損害を避けるため他に適当な方法があるとき」に該当す
る旨主張する。
しかしながら,公職選挙法29条2項の規定は,選挙人に対し市町村の選
挙管理委員会に選挙人名簿の修正に関し調査の請求をする権利を認めるにと
どまり,選挙管理委員会に対し調査の上必要な修正をすることを請求する権
利まで付与するものではないことからしても,同項の規定する調査の請求制
度をもって行政事件訴訟法37条の4第1項ただし書にいう「その損害を避
けるため他に適当な方法があるとき」に当たるということができないことは
明らかである。
また,相手方は,申立人は,選挙後,公職選挙法202条に基づき異議の
申出又は審査の申立てを行い,同法203条の規定による選挙の効力に関す
る訴訟を提起することができる旨主張するが,選挙権はこれを行使すること
ができなければ意味がないものといわざるを得ず,侵害を受けた後に争うこ
とによっては権利行使の実質を回復することができない性質のものであるこ
となど以上説示したところにかんがみると,このような選挙後の異議の申出,
審査の申立てないし選挙訴訟の制度をもって行政事件訴訟法37条の4第1
項ただし書にいう「その損害を避けるため他に適当な方法があるとき」に当
たるということができないことも明らかである。
なお,公職選挙法24条及び25条は,選挙人名簿の登録に関し不服があ
る選挙人についての異議の申出及び訴訟の制度を規定しているが,同法27
条1項の規定による選挙人名簿への住所を有しなくなった旨の表示及び同法
28条2号の規定による選挙人名簿からの抹消は,いずれも,同法24条1
項の規定による異議の申出の対象とならず,したがって,同法25条1項の
規定による訴訟の対象ともならないから,これらの制度をもって行政事件訴
訟法37条の4第1項ただし書にいう「その損害を避けるため他に適当な方
法があるとき」に当たるということができないことも明らかである。また,
他に本案訴訟について行政事件訴訟法37条の4第1項にいうその損害を避
けるための他に適当な方法を見いだすこともできない。
(4)以上によれば,本件申立てについて適法な本案訴訟の係属を欠く旨の相手
方の主張を採用することはできない。
4本件消除処分がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるた
め緊急の必要があるか(争点②)
前記3(2)オにおいて説示したとおり,本件申立てについては,行政事件訴訟
法37条の5第2項にいう「その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされるこ
とにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり」の要
件を満たすものというべきである。
5本案について理由があるとみえるか(争点③)
(1)申立人の住民基本台帳法にいう住所
ア住民基本台帳法4条は,住民の住所に関する法令の規定の解釈は,地方
自治法10条1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるもの
と解釈してはならないと規定し,同項は,市町村の区域内に住所を有する
者は,当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とすると規定する。
そこで,地方自治法10条1項にいう住所の意義について検討するに,
およそ法令において人の住所につき法律上の効果を規定している場合,反
対の解釈をすべき特段の事由のない限り,その住所とは各人の生活の本拠
(民法22条参照)を指すものと解されるところ,地方自治法10条1項
にいう住所は,これと別異に解すべき特段の事由は見いだせない。したが
って,同項にいう住所とは,生活の本拠,すなわち,その者の生活に最も
関係の深い一般的生活,全生活の中心を指すものであり,一定の場所があ
る者の住所であるか否かは,客観的に生活の本拠たる実態を具備している
か否かにより決すべきものと解される。
イ前記前提となる事実に加え,審尋期日における申立人の陳述等によれば,
以下の各事実が一応認められる(申立人の陳述以外の疎明資料等により認
定した事実については,末尾に当該疎明資料証拠等を示す。)。
(ア)申立人は,申立人あての郵便物の郵送先をγとしており,γ1階所
在のA労働組合事務所で保管してもらい,自己あての郵便物を受領する
ため,定期的に同事務所を訪れてγ1階に入り,その際,同事務所の事
務員と雑談等をすることもあるが,γを起臥寝食の場所としたことはな
く,γの2階以上に入ったこともない。
(イ)申立人が平成16年11月15日にγを住所とする転居届をしたの
は,自動車運転免許証の更新のために住民票の写しが必要であったこと
から,知人等に相談したところ,γを住所として転入届をすることを助
言されたためであった。
(ウ)申立人は,上記転居届をして以降,大阪市α×番地に所在する簡易
宿所のいずれかに宿泊し,βにおいて求職活動を行った上,大阪近郊な
いし遠方の建設現場での仕事に従事しており,遠方の建設現場の仕事に
従事する際には,その間,簡易宿所を出て,いわゆる飯場生活を送って
いる(以下,飯場生活を要する遠方の建設現場の仕事に従事することを
「出張」という。)。申立人がβにいるのは,1年のうち5割から6割
くらいの期間である。
申立人が遠方の仕事に行く際の出張先は近畿地方が多く,今までの出
張先でもっとも遠かったのは山梨であった。
申立人は,大阪近郊の仕事も出張を要する遠方の仕事もβにおいて求
職しており,出張先において求職することはない。
申立人が継続してβの簡易宿所に宿泊しない期間は長くて1箇月であ
り,遠方に出張しているときも,週末や仕事がないときには,原則仕事
終了時に一括で支払われることとなっている賃金を一部前借りしてβに
戻ることが相当程度ある。申立人が出張先からβに戻らずに次の出張の
仕事に行くことはない。
申立人は,遠方の建設現場に出張に行く際は,荷物はすべて持ってい
き,βにおいて預けていくことは原則としてないが,郵便物については
γを郵送先としてβにおいて受領している。
(エ)申立人がβにおいて宿泊する簡易宿所は,特定の2ないし3の簡易
宿所のいずれかであり,いずれも,各部屋は3畳程度の広さの1人部屋
で,テレビ,冷蔵庫,冷暖房施設が備え付けられているほか,共同の調
理設備,洗面台,入浴施設,コインランドリー等がある。
申立人がβにおいて宿泊する簡易宿所の宿泊料は日払いの前払いであ
るが,1週間分等をまとめて支払えば割引となる制度となっている。
正月と盆の特に簡易宿所が混み合う時期を除いては,希望の設備等を
有する簡易宿所に宿泊することができ,βにおいて宿泊するときは,特
定の簡易宿所に宿泊することとすることはできるが,特定の簡易宿所の
特定の部屋に宿泊することはできない。
申立人は,βにいるときは,必ず簡易宿所で寝泊まりし,入浴等も同
所で行っている。
ウ上記認定事実によれば,申立人は,βに滞在している間は必ず宿泊先の
簡易宿所を起臥寝食の場所としており,γを起臥寝食の場所としたことは
なく,単に同所を自己あての郵便物の郵送先として利用しているにすぎな
いということができるから,γ所在地が申立人の生活の本拠,すなわち申
立人の生活にもっとも関係の深い一般的生活,全生活の中心であるとは到
底いえない。
むしろ,上記認定事実によれば,申立人は,大阪市α×番地に所在する
特定の2,3軒の簡易宿所に1年のうち5割ないし6割くらいの期間宿泊
し,βにおいて求職活動を行った上,大阪近郊ないし遠方の建設現場での
日雇いの仕事に従事し,遠方の建設現場の仕事に従事する際には,その間,
簡易宿所を出ていわゆる飯場生活を送ることになるが,週末や仕事がない
ときなどはβに戻って来ており,継続してβに戻らない期間は長くて1箇
月というのであるから,申立人の生活の本拠は申立人がβにおける宿泊先
としている上記簡易宿所の所在地にあると認める余地がある。
なお,申立人は,選挙権の制限は,選挙の正確性,円滑性を害する場合
を除いては認められないところ,申立人のようにγを住所とする住民票の
記載がされている者の大部分は,βに生活の本拠を有する者であり,これ
までγを住所とする住民登録をすることがβに居住実態のあることの証明
とされてきたのであるから,憲法15条により申立人らに保障される選挙
権の行使を確保するためにも,γの所在地をもって申立人の住民基本台帳
法上の住所と解すべきと主張する。
しかし,住民基本台帳の制度は,住民の居住関係の公証,選挙人名簿の
登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に
関する届出等の簡略化を図り,あわせて住民に関する記録の適正な管理を
図るため,住民に関する記録を正確かつ統一的に行い,もって住民の利便
を増進するとともに,国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを
目的とする制度である(住民基本台帳法1条)ところ,同一の市町村の区
域内であっても,生活の本拠でない場所を住所として住民基本台帳に記録
されると,住民の住所に関する正確な記録が妨げられ,その者に係る行政
事務の円滑かつ合理的な遂行に種々の支障を来すこととなって,同法の目
的を阻害することとなるから,申立人の主張するような解釈の余地はない
ものといわざるをえない。したがって,申立人の上記主張は採用すること
ができない。
(2)本件消除処分と信義則の適用
ア申立人の主張の全趣旨をしんしゃくすれば,申立人は,西成区長ないし
その職員は,住民基本台帳法3条1項の定める必要な措置を講じず,同法
34条の定める調査を怠ってきたのみならず,βを生活の本拠とする建設
労働者らに対し居住の実態を欠くにもかかわらずγを住所とする住民基本
台帳法に基づく届出(転入届等)をするよう勧めてきた経緯があり,少な
くともこのような届出がされることを長年にわたり黙認してきたのである
から,統一地方選挙の直前になってγを住所とする住民票の記載が居住の
実態を欠くことを理由に職権による住民票の消除をし,もって統一地方選
挙における選挙権の行使の機会を奪うことは,信義則に反し許されないと
いう趣旨の主張に善解することができなくもない。そこで,以下,上記主
張について検討することとする。
イ確かに,前記認定事実に加えて疎甲2の1,疎甲4,9,疎甲10の1,
疎乙7,8及び審尋期日における申立人の陳述等によれば,申立人の場合
と同様にγの所在地を住所として住民基本台帳に記録されている者は30
00人を超えているところ,西成区役所においては,敷地約44平方メー
トルの上に建てられた鉄骨陸屋根造5階建て建物にすぎないγを住所とす
る住民票が数千人規模に及ぶ著しく多数の者について調製されている事実
をかなり以前から認識していながら,平成18年12月上旬ころ当該事実
が報道されるまで,これらの者の居住実態等について住民基本台帳法34
条に基づく調査を行ったことはなく,同法14条1項の規定による届出義
務者に対する届出の催告その他住民基本台帳の正確な記録を確保するため
必要な措置を講じたりすることもなく,少なくとも上記の事態を黙認して
いた事実が一応認められる。のみならず,上記疎明資料等によれば,申立
人を始めβを拠点として建設現場等での日雇労働に従事する者に対し西成
区の職員においてγの所在地を住所とする転居届等をするよう促した例も
あった様子がうかがわれないでもない。そして,これらの背景事情として
は,これらのいわゆる建設労働者の多くが,申立人の場合と同様に,主と
してβにおいて求職活動を行った上大阪近郊ないし遠方の建設現場等で稼
働し,遠方の建設現場等で稼働する際にはいわゆる飯場生活を余儀なくさ
れるものの,それ以外は簡易宿所の空き部屋に宿泊して仕事に赴くといっ
た態様の生活をしており,その生活実態にかんがみると,βに生活の本拠
を有するとみる余地があるが,住民基本台帳制度の適用上これらの者の住
所の認定についての取扱いが必ずしも明らかでなかったところ,これらの
者が雇用保険法の定める日雇労働求職者給付金の支給を受ける前提となる
日雇労働被保険者手帳の交付を受けるためには,雇用保険法施行規則72
条により日雇労働被保険者資格取得届に住民票の写し又は住民票記載事項
証明書を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならないとされ
ていることや,国民健康保険法5条により国民健康保険の被保険者資格と
して市町村の区域内に住所を有することが規定されていることなどから,
便宜上の措置として,長期間にわたり,γの所在地を住所とする届出を黙
認してきたことが考えられる。
しかるところ,前記疎明資料(疎甲2の1,疎甲10の1)等によれば,
西成区長は,平成18年12月上旬ころγの所在地を住所として住民基本
台帳に記録されている者は3000人を超えている旨の報道がされたこと
を契機として,これらの住民票の記載が居住の実態を欠くものであり,こ
れを是正しないまま平成19年4月に予定される大阪市議会議員の一般選
挙等を施行すれば,選挙無効原因ともなり得ることから,その告示までに
住民基本台帳の記録を住民基本台帳法の規定に従った適正なものに是正す
る措置をとる必要があると判断し,居住の実態を欠く住民票の消除処分に
向けた手続を進めている事実が一応認められる。
ウ前記(1)において認定説示したとおり,申立人はγの所在地に生活の本拠
を有するとは認められないから,西成区長は,住民基本台帳法8条,住民
基本台帳法施行令12条3項の規定に基づき,職権により申立人に係る住
民票の消除をすることができることになるが,住民票の消除がされると,
申立人について選挙人名簿に公職選挙法27条1項の規定による住所を有
しなくなった旨の表示がされて平成19年4月上旬に施行される予定の大
阪市議会議員の一般選挙等において投票することが事実上不可能となるな
ど,その選挙権の行使が制限されるという回復困難な不利益を受けること
になるところ,申立人は大阪市α×番地に所在する特定の簡易宿所に生活
の本拠を有していると認める余地があり,そうであるとすれば,申立人は
上記選挙等に係る選挙権を有していることになるから,申立人に係る上記
不利益の程度は著しく重大であるということができる。
他方で,前記イにおいて認定した事実によれば,上記選挙を目前にして
西成区長において申立人に係る住民票を始めγの所在地を住所とする住民
票について職権による消除処分を含めた是正措置をとることを余儀なくさ
れた経緯については,大阪市(西成区)において,申立人らいわゆる建設
労働者の生活の実態を踏まえた適正な住所の認定についての運用を確立す
るなど,住民基本台帳法3条1項に規定する住民に関する正確な記録が行
われるように努めるとともに住民に関する記録の管理が適正に行われるよ
うに必要な措置を講ずるよう努めることや,同法14条1項に規定する届
出義務者に対する催告その他住民基本台帳の正確な記録を確保するため必
要な措置を講ずることを怠り,長年にわたりこのような居住の実態を欠く
住民票の記載等を便宜上の措置として少なくとも黙認してきた事実が挙げ
られるのである(申立人自身,審尋において,γの所在地を住所とする転
居届をするに際し西成区の担当職員から居住の実態を欠くγへの住民登録
を容認する趣旨のことを言われた旨陳述しているところである。)。
しかしながら,前記のとおり,γの所在地を住所として住民基本台帳に
記録されている者の少なくとも大部分が同所に生活の本拠を有していない
蓋然性が高く,しかも,大阪市選挙管理委員会においてその事実を認識し
ていながら,このような者について公職選挙法42条1項の定める選挙人
名簿の被登録資格ないし同法9条2項の定める住所要件を一律に認めて大
阪市議会議員の一般選挙等におけるその投票を認めるとすれば,選挙の管
理執行の手続に関する規定に違反するものとして,選挙無効の原因となり
得るものといわなければならない。すなわち,申立人のように住民基本台
帳法4条にいう住所すなわち生活の本拠でない場所を住所とする住民票の
記載がされている者については,同法8条,住民基本台帳法施行令12条
3項の規定に基づき,職権により申立人に係る住民票の消除をすることが
できるところ,住民基本台帳制度は,市町村において,住民の居住関係の
公証,選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とすると
ともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り,あわせて住民に関する
記録の適正な管理を図るため,住民に関する記録を正確かつ統一的に行う
ことを目的とする制度として規定されたものであるが,住民基本台帳法に
おいて住民票の記載等は原則として住民としての地位の変更に関する届出
によってするものとされており(8条,14条1項,21条,51条等),
前記のとおり,住民基本台帳法及び公職選挙法は,住民基本台帳の記録等
に基づいて選挙人名簿の登録,抹消及び同法27条1項の規定による住所
を有しなくなった旨の表示等をすることを予定していることにかんがみる
と,住民票の消除がされて市町村長から当該市町村の選挙管理委員会にそ
の旨の通知がされた場合,その者が当該市町村の区域内に生活の本拠を有
している可能性の有無いかんにかかわらず,当該選挙管理委員会は,その
者が当該市町村長に対し当該市町村の区域内に住所を有していることを証
明して職権による住民票の回復を受け,市町村長から当該選挙管理委員会
にその旨の通知がされ,又はその者が当該選挙管理委員会に対し上記の証
明をしない限り,その者について選挙人名簿への同法27条1項の規定に
よる住所を有しなくなった旨の表示及び同法28条2号の規定による選挙
人名簿からの抹消をすべきであり,そのような措置を講じることなくその
者について選挙における投票を認めた場合には,選挙の管理執行の手続に
関する規定に違反するものとして,選挙無効の原因となると解される。そ
して,その趣旨からすれば,選挙管理委員会が選挙人名簿に登録されてい
る者について生活の本拠でない場所を住所とする住民票の記載がされてい
る事実を知った場合,職権による当該住民票の消除及びその旨の当該市町
村長からの当該選挙管理委員会に対する通知がされていなくても,当該選
挙管理委員会において同法27条1項の規定による住所を有しなくなった
旨の表示をせずにその者の投票を認めることは,同様に選挙の管理執行の
手続に関する規定に違反するものとして選挙無効の原因となると解する余
地がある。前記認定事実によれば,γの所在地を住所として住民基本台帳
に記録されている者の少なくとも大部分が同所に生活の本拠を有していな
い蓋然性が高く,しかも,その事実が報道されているというのであるから,
大阪市選挙管理委員会においてこのような者につき同法27条1項の規定
による住所を有しなくなった旨の表示をせずに大阪市議会議員の一般選挙
等におけるその投票を認めるとすれば,選挙の管理執行の手続に関する規
定に違反するものとして,選挙無効の原因となると解する余地があるとい
うべきである。
以上のとおり,本件消除処分により申立人は平成19年4月上旬に施行
される予定の大阪市議会議員の一般選挙等において投票することが事実上
不可能となるなど,その選挙権の行使が制限されるという回復困難な不利
益を受けることになり,申立人が上記選挙等に係る選挙権を有していると
認められる余地があることにもかんがみると,申立人に係る上記不利益は
著しく重大であり,他方で,上記選挙等を目前にして西成区長において申
立人に係る住民票を始めγの所在地を住所とする住民票について職権によ
る消除処分を含めた是正措置をとることを余儀なくされた経緯については,
大阪市(西成区)において,住民基本台帳法3条1項や14条1項に規定
する必要な措置を講ずることを怠り,長年にわたりこのような居住の実態
を欠く住民票の記載等を便宜上の措置として少なくとも黙認してきた事実
が認められるものの,上記のような是正措置を講じることなく上記選挙等
を施行した場合には選挙の管理執行の手続に関する規定に違反するものと
して選挙無効の原因となると解する余地があることに加えて,既に説示し
たとおり申立人については主たる拠点として利用している簡易宿所の所在
地をもって生活の本拠と認める余地がある(のみならず,申立人以外にも
γの所在地を住所として住民基本台帳に記録されている者で同様の住所を
認定する余地のあるものが少なくないと推測されるところである。)ので
あって,申立人らにおいて生活の本拠である場所を立証することにより選
挙権の行使の確保を図るみちがなくもないことをも併せ考えると,本件消
除処分により侵害される申立人の選挙権を行使する権利が憲法によって保
障された国民の重要な権利であることをしんしゃくしても,住民に関する
記録を正確かつ統一的に行うという住民基本台帳制度の目的及び選挙の適
正な執行という要請を犠牲にしてもなお本件消除処分を差し止めなければ
正義に反するといえるような特別の事情があるとまでいうことはできず,
本件消除処分について信義則の法理の適用を考える余地はないといわなけ
ればならない。
エ以上のとおりであるから,申立人の前記アの主張を採用することはでき
ない。
(3)以上によれば,西成区長が本件消除処分をすべきでないことがその根拠と
なる法令の規定から明らかであるとは認め難く,また,西成区長が本件消除
処分をすることがその裁量権の範囲を超え又はその濫用となるとも認め難い
から(なお,以上認定説示したところによれば,本件消除処分が適正な調査
に基づくものではなく適正手続に反する旨の申立人の主張を採用することも
できない。),本件申立てについては,行政事件訴訟法37条の5第2項に
いう「本案について理由があるとみえるとき」の要件を満たさないものとい
うべきである。
第4結論
以上によれば,本件申立ては理由がないから,これを却下すべきである。
よって,主文のとおり決定する。
平成19年2月20日
大阪地方裁判所第2民事部
裁判長裁判官西川知一郎
裁判官岡田幸人
裁判官石川慧子

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