弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 弁護人徳永正次の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条
の上告理由にあたらない。
 しかし、所論にかんがみ、職権をもつて調査すると、被告人は、昭和五〇年二月
一二日から同年九月一七日までの間に有価証券偽造、同行使、詐欺、窃盗、覚せい
剤取締法違反の各公訴事実につき大津地方裁判所に起訴され、最終的には身柄勾留
のまま審理をうけ、同年一一月二七日、同裁判所において懲役三年六月に処する旨
の判決の言渡をうけたが、同年一二月二日、右判決に対し控訴の申立をするととも
に、同裁判所の保釈許可決定により釈放されたこと、原審においては、昭和五一年
四月六日弁護人から量刑不当を理由とする控訴趣意書が差し出されたが、控訴趣意
書の差出最終日(同月一二日)前である同月初めころ、被告人は、精神状態に急激
な異常を来たし、同月九日、愛知県海部郡a町所在のA病院の院長B医師(精神科
医)による診察の結果精神分裂病と診断されたこと、そのため、弁護人において、
そのころから数回にわたり、原審に対し、右医師の診断書を提出して、公判期日の
延期申請をしたり、公判手続の停止を求めたりする一方、被告人自身は、同病院に
おいて治療をうけたが、病状が好転せず、結局、右医師の診断結果によると、被告
人には、前記当初の診察をうけた当時から、精神分裂病に特有の著明な幻覚、妄想
がみられるほか、談話にまとまりがなく、人格水準の著しい低下、無気力、痴呆、
判断力不能の症状があり、今後も寛解、治癒の見込のない状況であること、このよ
うな状態であつたため、原審においては、弁護人からの公判期日の変更請求をいれ
て、第一回公判期日を同年九月八日に変更し、次いで、同日の公判期日も被告人、
弁護人の出頭がなかつたため変更し、翌昭和五二年四月八日の第二回公判期日にお
いて、被告人の出頭がないまま、弁護人及び検察官の弁論をきいたうえ、弁論を終
結し、同年六月二九日の公判期日において、被告人が右のような精神状態であるこ
とは量刑の面で考慮すべきであるとして、原判決を破棄し、あらためて、被告人を
懲役二年に処する旨の判決を言い渡したこと、を認めることができる。
 ところで、刑訴法三一四条一項は、第一審の公判手続に関し、被告人が心神喪失
の状態にあるときは、無罪、免訴、刑の免除又は公訴棄却の裁判をすべきことが明
らかな場合を除き、公判手続を停止しなければならない旨を定めており、この規定
が被告人の訴訟における防禦権を全うさせるうえで基本的な重要性を有するもので
あり、被告人の防禦権は控訴審においても保障されるべきものであることを考える
と、右規定は、同法四〇四条により控訴審の手続にも準用されるものと解するのが
相当である。そして、前記医師の診断結果によると、被告人は、原審当時、前記の
ような重篤な精神異常の状態にあつたもので、これが右法条にいう心神喪失の状態
にあたると解すべきことが明らかであるから、原審においては公判手続を停止すべ
きものであつたといわなければならない。してみると、このような措置に出ること
なく、公判手続を進め、前記のとおり有罪判決を言い渡した原審の訴訟手続には、
同法四〇四条、三一四条一項の解釈適用を誤つた違法があり、しかも前記の経過に
照らすと、この誤りは判決に影響を及ぼすべきものであつて、これを破棄しなけれ
ば著しく正義に反するものと認められる。
 なお、被告人は現在も心神喪失の状態にあることが認められるが、このことは、
前記の事由により原判決を破棄するための当審における公判手続の進行を妨げる事
由にあたるものではない。
 よつて、同法四一一条一号により原判決を破棄し、同法四一三条本文に従い、本
件を原審である大阪高等裁判所に差し戻すこととし、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
 検察官中川一 公判出席
  昭和五三年二月二八日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    服   部   高   顯
            裁判官    天   野   武   一
            裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    高   辻   正   己
            裁判官    環       昌   一

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