弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告人A1選挙管理委員会代理人弁護士工藤日出男の上告理由第一点及び上告人
A2、同A3代理人弁護士近藤昇の上告理由第二点について。
 都道府県選挙管理委員会の訴願裁決の取消を求める訴訟について市町村選挙管理
委員会は公職選挙法二〇三条一項所定の「不服がある者」に該当せず、従つて選挙
訴訟についてはいわゆる当事者適格を有しないものと解すべきであることは当裁判
所の既に判例とするところである(昭和二四年五月一七日第三小法廷判決、集三巻
六号民一八八頁参照)。
 論旨は住民投票の場合は町村合併促進法一一条七項により準用される右法条にい
わゆる「不服がある者」の意義を別異に解すべきものとし、市町村選挙管理委員会
の如きものも右の不服者の中に包含さるべきものと論ずる。しかし、下級審である
異議決定機関がその上級審にあたる訴願裁決機関の裁決を攻撃することの不合理で
あることは選挙訴訟たると住民投票の効力に関する訴訟たるとにおいて区別すべき
何らの理由もないから、右後者の場合においても、市町村選挙管理委員会は前示法
条にいわゆる「不服がある者」に該当せず従つて当事者適格を有しないものと解す
るを相当とする。原判決究極の判断は叙上と同趣旨に帰着するものであつて正当で
ある。所論縷述の要旨は結局右に反する見解に立脚するもので、首肯し難い。
 右委員会代理人弁護士工藤日出男の上告理由第二点について。
 しかし、所論選挙管理委員会は地方公共団体それ自体でも、またその一部でもな
く、ただその機関に過ぎない。従つて所論違憲の主張は前提を欠き採るを得ない(
昭和二九年二月二六日当裁判所第二小法廷判決、集八巻三号六〇七頁参照、なお選
挙管理委員会が権利能力、当事者能力のないことについては右判決の外昭和三一年
二月六日東京高等裁判所判決、高等裁判所判例集九巻二号四〇頁参照)。
 上告人A2、同A3代理人弁護士近藤昇の上告理由第三点ないし第六点について。
 上告人A1選挙管理委員会が本訴について当事者適格を欠き本訴が不適法である
こと前叙のとおりであるから、本訴が適法に係属していることを前提としてのみ許
される本件当事者参加もまた不適法に帰し、却下を免れないものと云わぎるを得な
い。これと同趣旨に出た原判決の判断は正当であり、この判断が所論のように民訴
七一条の精神に反するものと解すべき根拠は見出し得ない。その他の論旨は本訴が
適法に係属していることを前提としての論議であつて採るに足りない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    高   木   常   七

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛