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裁判例


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       主   文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は、控訴人らの連帯負担とする。
       事案の概要及び争点
第一 控訴の趣旨
一 原判決を取り消す。
二 被控訴人A及び同Bは、近江八幡市に対し、連帯して、四八八万円、及びこれ
に対する被控訴人Aについて昭和六一年五月二二日から、同Bについて同年同月二
四日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
三 被控訴人C及び同Dは、滋賀県に対し、連帯して、六〇万円、及びこれに対す
る被控訴人Cについて昭和六一年四月一九日から、同Dについて同年同月二四日か
ら各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二 事案の概要及び争いのない事実等
一 事案の概要
 本件は、昭和六〇年度に近江八幡市において行われた新穀献納行事(献穀祭、新
穀献納祭ともいう。なお、その一応の定義及び用語の使用については、後記のとお
り)に関連し、近江八幡市が合計四八八万円、滋賀県が合計六〇万円の公金を支出
したところ、右公金支出は、憲法二〇条三項、八九条の政教分離原則に違反し、違
法であるなどとして、地方自治法二四二条の二第一項四号に基づき、次の支払を求
めた事案である。
1 近江八幡市の住民である控訴人E、同Fが近江八幡市に代位し、当時の近江八
幡市長である被控訴人A及び当時の近江八幡市収入役である被控訴人Bに対し、連
帯して右四八八万円及びこれに対する遅延損害金の支払
2 滋賀県の住民であるその余の控訴人らが滋賀県に代位し、当時の滋賀県知事で
ある被控訴人C及び当時の滋賀県農林部農政課長で支出の専決者である被控訴人D
に対し、連帯して右六〇万円及びこれに対する遅延損害金の支払
二 争いのない事実及び前提となる事実
1 昭和六〇年において、被控訴人Aは近江八幡市長、被控訴人Bは近江八幡市収
入役、被控訴人Cは滋賀県知事、被控訴人Dは滋賀県農林部農政課長の職にあった
ものである。
2 控訴人E及び同Fは、いずれも近江八幡市の住民であり、その余の控訴人ら
は、いずれも滋賀県の住民である。
3 明治二五年以来、各府県(現在は各都道府県)の献納者から、毎年一一月二三
日に宮中の新嘗祭に奉納するための新穀(米及び粟)が献上されてきた。
 滋賀県においても、明治二五年以来、毎年、一定の順序で定まる地域内から右献
納者(献穀者)が選定され、実施市町村ごとに新穀献納奉賛会が組織され、右奉賛
会が各種行事を実施して新穀を献納する慣行となっていた。昭和六〇年度の献穀者
(「奉耕主」と称される。)二名は、いずれも近江八幡市の住民が選定され、昭和
六〇年度の新穀献納に関連し、別紙「近江八幡新穀献納事業経過表」記載のとお
り、各種の行事、会合等が行われた。
 なお、控訴人らは、同事業経過表記載の各種行事、会合等をもって「天皇の私的
宗教行事たる皇室祭祀・皇室神道行事である新嘗祭に供進(ぐしん)される米及び
粟を献納するために行われる、生産準備から献上に至るまでの神道行事を中心に展
開される一連の行事」であるとし、これを総称して「献穀祭(又は新穀献納祭)」
というものとし、一連の神道行事であるとの性格を抜きにして献穀祭を定義付ける
ことはできないと主張する。
 被控訴人らは、これらの行事が「一連の神道行事」であるとの点につき控訴人ら
の主張を争うが、概ね同事業経過表記載の経過をもって、行事、会合等が行われた
こと及び「献穀祭」、「献穀祭行事」、「新穀献納行事」等と称する行事が行われ
ていたことは争わない。
 これらの行事については、確定した名称及び定義がなく、一連の神道行事である
か否か、すなわち、その一体的性格及び神道行事としての性格の有無は本件訴訟の
主要な争点の一つであるが、本判決では、一応、「滋賀県において概ね同事業経過
表記載の経過及び内容をもって、新穀の生産準備から献上・奉納に至るまでの過程
で行われる各種行事及び会合」を総称して「新穀献納行事」というものとし、控訴
人らの主張中においては、控訴人ら主張の意味で「献穀祭」の語をそのまま用いる
こととする。
4 昭和六〇年度の新穀献納行事(以下「本件新穀献納行事」という。)において
も、近江八幡市新穀献納奉賛会(以下「本件奉賛会」という。)が組織され、その
会長には近江八幡市長である被控訴人Aが就任し、事務局は近江八幡市役所産業農
政課に置かれ、同課の職員が事務局員となった。
5 近江八幡市では、昭和五九年度及び昭和六〇年度の一般会計から、農林水産業
費(款)、農業費(項)、農業総務費(目)、負担金、補助金及び交付金(節)、
新穀献納奉賛会助成事業金として、各二五〇万円の支出が承認され、近江八幡市補
助金に係る予算の適正化に関する規則六条、近江八幡市事務決裁規程三条別表5
(6)に基づき、被控訴人Aの決定、決裁及び支出命令により、近江八幡市の収入
役である被控訴人Bは、本件奉賛会に対し、昭和六〇年三月二日及び同年六月三日
にそれぞれ二五〇万円を支出した(甲三一号証の1から4、三二号証の1から5、
三三号証の1、2、三四号証の1、2、三六号証の1から5、一五四号証)。
 その後後記7のとおり本件奉賛会から残余金一二万円の返還が行われたため、近
江八幡市からの補助金支出は結局四八八万円となった。
6 滋賀県は、昭和六〇年度の新穀献納行事に関し、米大祭(御田植祭)及び粟大
祭(抜穂祭)当日において各奉耕主に交付するため、農林水産業費(款)、農業費
(項)、農業総務費(目)、報償費(節)から各三〇万円の支出を決定し、昭和六
〇年六月八日の米大祭当日、被控訴人Cが米の奉耕主のGに対し、また同年八月二
六日の粟大祭当日被控訴人Cの代理として農林部長が粟の奉耕主のHに対し、各奉
耕主宅においてこれを交付した。右の合計六〇万円の支出については、担当課長で
あった被控訴人Dに代わり、滋賀県事務決裁規程に基づく代決者である農林部農政
課長補佐が決裁(代決)した(甲三七号証の4の1、2、三七号証の8の1、2、
四〇号証、証人G、同H、被控訴人D本人)。
7 昭和六一年三月三一日付けの本件奉賛会会計決算書によれば、本件奉賛会の当
初予算額は八〇三万円であったが(内訳は、近江八幡市五〇〇万円、近江八幡市農
業協同組合二〇〇万円及び大中の湖農業協同組合一〇〇万円の各助成金並びに雑収
入三万円)、その収入の決算額は八一三万九七六九円となり(雑収入が、預金利息
二万九七六九円、物品売却一〇万円、その他一万円の合計一三万九七六九円と増加
した。)、支出の決算額は七九四万七六二七円となった。このため、差額の一九万
二一四二円は概ね助成金額に応じて、近江八幡市へ一二万円、近江八幡市農業協同
組合へ四万八〇九五円、大中の湖農業協同組合へ二万四〇四七円が返金された。
 右決算報告書による本件奉賛会の支出内容の明細は、以下のとおりである。
① 旅費 七五万四八〇七円 新穀献納旅費 六八万八七四七円
              職員旅費    六万六〇六〇円
② 報償費 九七万六〇〇〇円 祭主等お礼 二五万四〇〇〇円
             各祭典記念品  三五万四〇〇〇円
             玉串料         一四万円
             解散総会記念品 一九万八〇〇〇円
             その他          三万円
③ 消耗品費 八〇万八五四〇円 引継物品代    一〇万円
               祭典用品代 一六万五七二七円
               唐櫃    一二万三四〇〇円
               案内状等印刷一五万二五五〇円
               写真代    九万七五三八円
               引継式総会    五二〇〇円
               その他   一六万四一二五円
④ 食糧費 一九一万一〇五〇円 総会   一三万四四七五円
                各祭典直会九九万二六七五円
                各献納  一七万三五四〇円
                引継式  二四万三四八〇円
                その他  三六万六八八〇円
⑤ 使用料及び賃借料 二一万七五〇〇円
                装束借上料 八万八〇〇〇円
                クリーニング代   六万円
                運送代   一万三四八〇円
                その他   五万六〇二〇円
⑥ 斎田構築及び管理費 二七七万九七三〇円
          斎田構築      二六七万九七三〇円
          斎田管理費          一〇万円
⑦ 賛助会活動費五〇万円 小田町賛助会      二五万円
             安養寺町賛助会     二五万円
 (甲一五五号証の14、15)
8 控訴人E、同Fは、昭和六一年二月二四日近江八幡市監査委員に対し、昭和六
〇年度献穀祭行事に近江八幡市が支出した公費を市に返還させるよう求める監査請
求を提出したところ、右監査委員は、同年四月二一日請求を理由なしとする監査結
果を公表し、翌二二日同控訴人らに通知した。
9 その余の控訴人らは、昭和六一年二月二四日滋賀県監査委員に対し、滋賀県知
事は、昭和六〇年度に支出した公費は受領者において県に返還させるか、不能な場
合被控訴人C又は県職員をして県に返還させるよう求める住民監査請求を提出した
ところ、右監査委員は、同年三月二六日請求を理由なしとする監査結果を公表し、
同日同控訴人らに通知した。
第三 争点
 左記のとおり、当事者双方の主張を付加するほか、原判決七枚目表一〇行目ない
し同二七枚目裏五行目記載のとおりであるから、これを引用する(ただし、原判決
一〇枚目裏二行目から同五行目までの括弧書部分を削り、同二三枚目表一〇行目
「第四号」の前に「第一項」を加える。)
一 控訴人らの主張
1 本件献穀祭行事の主催者(本件奉賛会の非社団性)
 本件奉賛会の会員は、近江八幡市長以下全ての会員が各種団体におけるその肩書
によって名目的に寄せ集められたに過ぎず、献穀祭行事の内容すら知らない者もあ
ったから、自主的、自覚的な組織体構成員は存在しないこと、意思決定機関である
はずの総会が実質的には何ら機能していないこと、会長は、初めから例年の慣行ど
おり、担当市町村の首長である近江八幡市長に決定しており、しかも、会長が本件
奉賛会を代表して対外的活動をすることはなかったこと、収入は大半が地方自治体
からのもので会員からの会費徴収はされておらず、事務局長を担当していた近江八
幡市農政課の職員が金銭管理をしており、その事務局の諸経費、費用もすべて同市
の負担であるなど、独自の財政活動といえるものがないこと、団体の継続性がない
こと、以上の諸点からして、本件奉賛会は権利能力なき社団とはいえない。
 なお、本件奉賛会の会則上は近江八幡市農協及び大中の湖農協の各職員が事務局
員となる旨定められていたが、実際には、右各農協からの事務局員は存在せず、近
江八幡市農政課の職員のみで事務局が構成され、各種行事が運営された。
2 本件献穀祭行事の性格
(一) 明治以降の宮中の新嘗祭は、古代の民間の新嘗祭と異なり、純粋な収穫の
祭りではなく、皇祖神と天皇のための祭りである点にその本質があり、皇室祭祀の
中でも最も重要な位置付けを持つものであって、政治的には、国家神道体制の中
で、最高司祭者としての天皇の立場を示す行事である。
 明治一五年一二月九日に発せられた三條實美と岩倉具視の内諭には、新嘗祭に関
し農業に関わる記述もあるが、その全体の文面及び当時の社会情勢などからすれ
ば、岩倉具視らが臣民からの新嘗祭への献穀を発案した意図は、「民情融釈」、す
なわち、自由民権運動の主要な担い手であった豪農を新嘗祭に関わらせ、これを収
攬することにあった。
 明治二五年、当時の政情不安定を背景として、反政府的傾向を有する豪農を駲撫
し、取り込むべく、府県知事が、有志農民による新嘗祭への献穀を企図して、新穀
献納の「願」を提出し、これによって献穀祭が創設された。
 以上の経緯からして、献穀祭創設の目的は、天皇制政府の支配基盤の強化にあ
り、農業振興にあったものではない。
 以来、戦前、戦後を通じて、献穀祭が農業振興策であったことはない。戦後も、
戦前と同様の神道の様式に則った神事が行われ、特にサンフランシスコ講和条約発
効後、滋賀県は、献穀祭を「現下の思想不安に鑑み」、「堅実なる国民思想を暢達
する」こと、「皇室に対する親愛観を助長する」ことに資するものと位置付け、積
極的に献納を奨めてきた。
(二) 献穀祭によって栽培される品種が滋賀県の場合、明治、大正、昭和の大嘗
祭に使われた先例にならい、瑞穂一号(米)、もちあわ六号(粟)であったこと
は、献納が農業振興に資するものでないことを明らかにしている。すなわち、献穀
祭が農業振興目的であるなら、献納される品種は常に品種改良され、一般の食卓に
も供される優良品種であるべきなのに、伝統的ではあっても虫害にあいやすい前記
品種が献納されている。そもそも、滋賀県下では、粟は全く生産されていない。
(三) その栽培も斎田の前に鳥居を立て、その周囲に竹矢来をめぐらし、四隅に
斎竹(いみだけ)を立てて注連縄(しめなわ)を張り、「昭和六〇年度新嘗祭供御
斎田」との標柱(しめばしら)を建てて神道式の斎田を構築し、御田植祭や抜穂祭
という神道行事を行うなど、栽培や収穫も神道方式で行われている。
(四) 農業団体であり、農業振興に直接関わるはずの農協が、献穀祭に主体的、
積極的に関与していない。また、本件奉賛会の予算のほとんど全てが宗教施設であ
る斎田の構築、祭祀及び献納等に関係する費用に使用されており、現実の農業に関
わる支出はごくわずかである。
(五) 以上の諸点に照らすと、行政が献穀祭に関与する本来の目的は農業振興な
どではなく、天皇の私的宗教行事である新嘗祭に供進する穀物を栽培、献納するこ
とによって、新嘗祭が無事にとり行われるよう全面的に協力することにあるという
べきである。
3 本件奉賛会及び奉耕主の宗教団体性
(一) 献穀祭の本質は、新嘗祭に献納する新穀を神道行事の宗教儀式を経て生
産、収穫、献納するところにある。献穀祭における各行事等は、新嘗祭に対し新穀
を供進するための一連のものであり、これを宗教儀式に該当する行事とそれ以外の
行事とに分断し、個別化することはできない。
 本件奉賛会は、このような宗教行事そのものである献穀祭を実行し、「奉賛」す
ることのみを目的としており、その事業は神道の宗教行事とこれに必要不可欠な付
随事業であって、これ以外の事業、活動など存しない。
 したがって、本件奉賛会は、特定宗教の礼拝等の宗教的活動を本来の目的とする
宗教団体である。
(二) 憲法八九条の趣旨は、政教分離を規定した同法二〇条の趣旨を国の財政面
から具体化したもので、国家が特定の宗教的存在に対し、個人たると団体たるとを
問わず、援助、助長してはならないことを定めたものである。
 憲法八九条の文言が「組織若しくは団体」となっているのは、国家が宗教と結び
つく場合はほとんど個人ではなく団体であることに由来するものであり、個人であ
れば、これに対して国が公金等を支出してもよいことにならないのは当然である。
 奉耕主は、宗教的目的をもって宗教行事の構成要素をなし、自らも宗教的活動を
する宗教的存在であるから、これに対して公金を支出することは憲法八九条に違反
する。
4 県、市の補助金等支出と憲法二〇条三項、同法八九条前段違反
 滋賀県及び近江八幡市は、本件献穀祭の主体としてこれを主催、執行し、憲法二
〇条三項に違反する「宗教的活動」をしたものであるから、この点からしても、本
件の補助金等の支出は憲法八九条前段に違反する。
(一) 本件献穀祭及びこれに対する行政関与の各目的
(1) 新嘗祭は、皇室(天皇)の私的宗教行事であり、献穀祭(これを構成する
一連の各行事等)は、すべて新嘗祭への供進という宗教目的において行われる。新
嘗祭への供進の目的は、神へささげものをして神を慰め、神恩に感謝することにあ
る。この意味で、献穀祭は新嘗祭と不可分一体の関係にあり、その構成部分ともい
える。
 したがって、献穀祭は全体として宗教行事であり、前記のとおり、その一部を取
り出して個別的にその非宗教性、非行事性を論ずることは誤りである。
(2) 献穀祭の目的が右のとおりである以上、滋賀県及び近江八幡市が本件献穀
祭を主催、執行した目的は、新嘗祭への供進という宗教目的にあることが明白であ
り、仮に、本件献穀祭を主催、執行したのが本件奉賛会及び奉耕主であるとして
も、本件奉賛会、奉耕主に対し、補助金等を交付した滋賀県及び近江八幡市が本件
献穀祭に関与した目的も、新嘗祭への供進という宗教目的行為に対する援助、協力
であることは明らかである。
(3) 仮に、献穀祭に農業振興目的が含まれ、または本件献穀祭を主催、執行若
しくは関与した滋賀県及び近江八幡市が農業振興目的を有していたとしても、この
ような目的を祭祀などの宗教的手段、方法で実現しようとし、また、それが可能で
あると考えることは、それ自体が「宗教」又は「宗教行為」であり、「信仰」にほ
かならない。したがって、献穀祭が明白な宗教行事である以上、滋賀県及び近江八
幡市の行為は憲法の政教分離原則に違反する。
(二) 献穀祭への行政関与の効果
 本件献穀祭の節目となるお田植祭等の祭祀及び早乙女選任式等の行事の際には、
知事、市町村又はその代理等の公職者が多数出席し、自ら検分、玉串奉奠等の神事
を行っているし、その祭祀自体が一般神社のそれをしのぐ盛大なものである。
 右のことから、これら祭祀等の参列者はもとより、近隣の学童等から起用される
早乙女等の家族等関係者、また、その地域の住民は、当該祭祀に関心を抱き、さら
にその祭祀が明らかな神道様式によるものであることから、神道に対する関心を抱
く。それにとどまらず、県や市が、神道に対して好意的であり、特別の肩入れをし
ているとの評価に繋がり、神道を積極的に捉えるようになる効果もある反面、他の
宗教に対する消極的姿勢を醸成する効果がある。
(三) 行政の過度の関わり
 滋賀県及び近江八幡市は、組織をあげて、自らその主体として、また、他の者を
手足として本件献穀祭を運営し、さらに多額の補助金等を支出したこと、本件は、
政教分離原則違反の有無が問題とされた他の事例と比較しても、献穀祭に対する滋
賀県の関与は毎年継続しており、献穀祭の行事が通年、一貫して神道方式でなされ
ることなどの特徴を有していることに照らすと、滋賀県と近江八幡市の本件献穀祭
への関与は、宗教行事への「過度の関わり」というべきである。
二 被控訴人らの主張
1 本件新穀献納行事の性格
 形式的にみれば、本件で問題とされている米、粟の生産は、新嘗祭に献納するた
めであり、その過程で行われる一連の行事も新嘗祭のための行事とみられないこと
もない。
 しかし、新穀献納は、その発生以来終始農業振興目的でなされてきたものであ
り、その過程で行われる一連の行事は、新嘗祭だけのための行事とはいえないし、
まして、新嘗祭のための宗教行事とはいえない。このことは、他府県において、献
穀のための米、粟の生産、収穫、献納が非宗教的な行事として行われている例があ
ることからも明らかである。このように、新嘗祭と新穀献納行事は、性質及び目的
を全く異にしているから、新嘗祭への新穀献納をもって直ちに宗教活動とみること
はできない。
 新穀献納そのものは、新嘗祭への素材の提供に止まる。献納する米、粟の生産に
付随する諸祭儀は、いわゆる神社神道の埒外におかれた「雑祭」と呼ばれる行事で
ある。したがって、新穀献納行事は、全体として一つのまとまった宗教的活動とは
いえない。なお、控訴人らのいう「献穀祭」との用語は、戦前のいわゆる国家神道
体制でも使用されていない。
2 本件奉賛会の宗教団体性
 本件奉賛会の目的は、新穀の生産、収穫、献納を通して農業の振興をはかること
にあり、宗教行事は、右の世俗的目的のための一つの手段、方法に過ぎない。
 新穀献納行事の中に、地鎮祭、播種祭、御田植祭といった神道儀式が採用された
のは、民間において、古くから米、粟の生産、収穫に伴う祭礼が一般に神式として
行われてきたからに過ぎず、特別の宗教的意味を持つものではない。
3 県、市の補助金等支出と憲法二〇条三項、同法八九条前段違反
 前記のとおり、新穀献納行事の目的は農業振興にあり、しかも、行政が行ったの
は、補助金等の支出、本件奉賛会の実施する諸行事の世話(準備行為等)及び非宗
教的行事である知事検分式の主催等のみであって、神事を主催したのは本件奉賛会
である。県及び市において、農業振興のため、補助金等を支出し、本件奉賛会の実
施する諸行事に関与し、知事検分式を主催することが特定の宗教の布教、宣伝を目
的とするものでないことは明らかであるし、右補助金等の支出も当然憲法八九条に
違反しない。
 滋賀県及び近江八幡市が行った行為は、右に止まるところ、控訴人らが、県や市
が行ってもいない神事を取り上げて、その目的や効果を論ずるのは無意味である。
       理   由
一 被控訴人Dに対する請求について
 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除および職員の賠償責任に基づく債務の免除
に関する条例(平成元年滋賀県条例第二号)三条、公務員等の懲戒免除等に関する
法律(昭和二七年法律第一一七号)五条により、被控訴人Dの滋賀県に対する本訴
請求の債務は免除されて消滅したから、この点で同被控訴人に対する請求は理由が
なく棄却されるべきである。その理由は、左記のほか、原判決の争点に対する判断
一(二七枚目裏八行目ないし二九枚目裏五行目)の説示と同一であるから、これを
引用する。
1 原判決二七枚目裏八行目「によれば、」の後に「昭和天皇の崩御に伴い、平成
元年二月一二日大赦令(政令第二七号)及び復権令(政令第二八号)、昭和天皇の
崩御に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令(政令第三
〇号)が制定されて、同月二四日から施行されたこと、」を加える。
2 同二八枚目裏六行目「支出決裁」の後に「(課長補佐による代決)」を加え、
同七行目の「あるから」を「あり、これが犯罪行為にあたるとの立証はないから」
と改める。
3 同二九枚目裏三行目「三二巻」の後に「二号」を加え、四行目「からしても」
を「が右のとおりであるとしても」と改め、同裏五行目の次に次のとおり加える。
「控訴人らは、地方自治法二四二条の二に基づく損害賠償代位請求権は、民法四二
三条の債権者代位権とは異なる公法上の訴権であるとする最高裁判例を引用し、本
件債務免除条例による債務の免除は、法令の形式的効力からも控訴人らに対抗でき
ない旨主張する。
 しかし、前記平成元年政令第二七号及び第二八号の制定、施行は、大赦及び復権
の決定は内閣の事務に属すると定める憲法七三条七号の規定に根拠を置く適法なも
のであって、これが行政による恩赦制度の濫用であると認めることはできないう
え、免除法三条及び五条は、地方公共団体は、大赦又は復権が行われる場合におい
ては、条例で定めるところにより、懲戒の免除等及び現金若しくは物品を保管する
地方公共団体の職員の賠償の責任に基づく債務を将来に向かって免除することがで
きる旨を定めるから、滋賀県の債務免除条例三条が免除法三条及び五条の委任に基
づく立法であることも明らかである。
 そうすると、本件債務免除条例三条の規定は、憲法及び免除法の委任に根拠を有
し、形式的意味の法律と同等の効力を持つものとしなければならず、これが地方自
治法及び民法の信義則よりも形式的意味において下位にあるとすることはできな
い。
 また、控訴人らは、本訴請求は、当の天皇の行う私的宗教行事たる新嘗祭への献
穀行事そのものの違憲性が問われているから、条例により当該行事にかかる公金支
出の賠償責任を免除することは許されないと主張するが、法規間の整合的解釈の見
地からも、本訴請求についてのみ、これを除外すべき合理的理由は見いだせない。
 更に、控訴人らは、免除三条は、条例による定めを必要的としたものでなく、条
例の定めが可能であるとしたに過ぎないのに、前記のような賠償責任の免除を定め
る条例は、条例制定権の濫用であるとも主張するが、本件債務免除条例を制定する
か否かは、地方議会の専権に属する事項であり、この条例が無効とは認められな
い。」
二 本件新穀献納行事の主催者について
1 本件新穀献納行事の経過概要についての当裁判所の認定は、左記のほか、原判
決の争点に対する判断二1(一)(二九枚目裏八行目ないし三九枚目表五行目)と
同一であるから、これを引用する。
(一) 原判決三〇枚目表二行目「三六、」を削り、三行目「H」の後に「、同
K、同L、同M」を加える。
(二) 同三〇枚目表九行目「取り扱う」を「取り計らう」と改める。
(三) 同三一枚目表六行目「農政課長」を「農産課長」と改める。
(四) 同三一枚目裏五行目「参考に」を「調査しこれらを参考として」と改め、
同七行目「近江八幡市内の農協の職員と共に、」を削る。
(五) 同三二枚目表四行目「新穀献納」から七行目末尾までを「、従前の例にな
らって新穀献納奉賛会を設立すべく、市長名で、近江八幡市内の二つの後記農協の
組合長、市議会議長らに対し、『近江八幡市新穀献納奉賛会設立準備会』の開催通
知を発した。右開催通知には、『近江八幡市新穀献納奉賛会』(本件奉賛会)が昭
和六〇年度の新穀献納の事業主体となるべき旨の記載がある。昭和五九年一一月五
日及び同年一二月七日の右奉賛会設立準備会において、奉耕主二名が内定したほか
(内定に至るまでの詳しい経過はNら担当市職員も把握しておらず、後記(10)
以上には判明しない。)、前例にならった奉賛会の会員(役員)構成案及び会則案
が了承され、また、昭和五九年度の新穀献納行事を担当した甲賀郡内の新穀献納奉
賛会の例を参考として、本件奉賛会の予算を八〇〇万円とし、うち五〇〇万円を近
江八幡市が、三〇〇万円を近江八幡市農業協同組合及び大中の湖農業協同組合がそ
れぞれ拠出することが内定した。右の二回の設立準備会を経たうえ、昭和六〇年一
月二六日、本件奉賛会の発足総会が開催された。」と改める。
(六) 同三二枚目裏二行目「なっており」の後に「(ただし、『事業計画』書の
『事業主体』の項には『近江八幡市内の(「新穀献納に関する行事に」ではなく)
新穀献納に賛同する会員で構成した「近江八幡市新穀献納奉賛会」がこれにあた
る。』と、また、『事業内容』の項には『奉耕主を選定し(米、粟を)播種祭、植
付祭、収穫祭等の行事に従って生産し、これを献納する。』と各記載されてい
る。)」を、五行目「議長、」の後に「市議会経済企業常任委員長、」をそれぞれ
加え、八行目「婦人会長」を「婦人部長」と改める。
(七) 同三三枚目表六行目「また、」及び八行目「更に、」の各後にいずれも
「右会則において、」を加え、八行目「置かれ」を「置き」と改め、同枚目裏一行
目末尾の後に「(もっとも、右事務局員となった農協職員二名が具体的に誰である
のかは不明であり、後記のとおり、農協職員が事務局員として積極的活動をした形
跡はない。)」を加える。
(八) 同三三枚目裏二行目ないし六行目を次のとおり改める。
「なお、前記のとおり、本件奉賛会の会則においては、会議は、総会のほか必要に
応じて会長が招集して開催するとされていたが、総会として開催されたのは右発足
総会と昭和六一年二月一三日の昭和六一年度新穀種子引継式(別紙「近江八幡新穀
献納事業経過表」番号四八)終了後の解散総会(公式名称は「解散式」)のみであ
り、他に全会員が招集されたのは、中間報告を目的とした昭和六〇年五月一六日の
会合(同番号二一)及び新穀献上の打ち合わせのための同年一〇月九日の会合(同
番号三五)の二回である。右会則には、総会や会長が招集する会議の議決方法等に
ついての定めはないが、発足総会においては、各議案について特に異議を述べる会
員もなく、いわゆる全会一致方式で各議案が承認された。他の解散総会や二回の会
合においても、議案に対して異議が出された形跡はない(もっとも、昭和六〇年五
月一六日の会合は報告事項のみで議決案件がなかったと推測される。)。また、会
則では、理事は重要事項の協議に参画するとされていたが、右の各総会や二回の会
合以外の何らかの機会に、理事と他の役員との間で、または理事相互間で、意見統
一ができなかった例があったことは窺えない。」
(九) 同三四枚目表三行目「らによって構成されている事務局」を削り、五行目
「に基づき、」の前に「では、前記のとおり、新穀献納の事業主体は本件奉賛会で
あり、右奉賛会は、播種祭、植付祭等の行事に従って米、粟を生産し、これを献納
することを事業内容とする旨記載されているが、さらに『主要行事』として、奉告
祭、米及び粟の各小、中、大祭、新穀検分式、献穀献上、各神社献上等が記載され
ている。右事業計画」を加え、七行目「種子引継式、」を削り、同枚目裏三行目
「行われたが」の後に「(右各大祭、中祭の各案内状は本件奉賛会長名で作成され
ている。)」を加え、四行目「近江八幡市農協」から五行目「と共に、」までを削
る。
(一〇) 同三四枚目裏八行目「総会」の前に「設立準備会、」を加える。
(一一) 同三五枚目表七行目「のもの」の後に「や近江八幡市所有、あるいは神
職管理のもの」を加える。
(一二) 同三五枚目裏八行目末尾の後に改行して次を加える。
「なお、本件奉賛会は右のとおり各支出をし、また、各奉耕主には後記のように滋
賀県から三〇万円ずつが交付されているが、各奉耕主は、斎田や予備田に散布する
肥料、薬剤を自ら購入するほか、各行事に際し、本件奉賛会主催の直会に招かれな
い賛助会員に供する酒食の費用等を負担し、これらに要した金額は滋賀県からの右
交付金の額をはるかに超過する。また、賛助会員は、斎田の構築に際して労力を提
供したほか、後記のとおり、各行事に際しても資材を調達準備したり必要人員を配
置するなどして運営の一端を担った。」
(一三) 同三五枚目裏末行「元近江八幡市」を「近江八幡市」と改める。
(一四) 同三六枚目表七行目「農政課長」を「農産課長」と、同枚目裏一行目
「同事務所」を「水口町商工会館」とそれぞれ改め、二行目「同事務所長」の後に
「及び八日市県事務所長」を加え、同三七枚目表一行目「西部」を「東部」と改
め、九行目「右」の後に「県事務所長及び」を、一〇行目「議員、」の後に「右県
事務所長代理の同副所長、」をそれぞれ加え、同枚目裏三行目「大」の後に「、
中、小」を、四行目「代理」の後に「、あるいは八日市県事務所長」をそれぞれ加
える。
(一五) 同三八枚目表八行目の「参入者」の前に「献穀目録及び名簿」を、同末
行目の「参入者」の前に「献穀目録及び」をそれぞれ加える。
(一六) 同三八枚目裏八行目「献穀者」から九行目「趣旨で、」を削る。
(一七) 同三九枚目表五行目と六行目との間に次を挿入する。
「(17) 米、粟の大、中、小祭などの実際の運営は、概ね本件奉賛会事務局員
(Nら担当職員)、賛助会員等によってなされた。昭和六〇年九月三〇日に米の中
祭(抜穂祭)についてその一部をみると次のとおりである(他の行事については運
営の詳細を明らかにする的確な証拠がないが、各行事、祭礼の特質から生ずる個別
的差異があるとしても、各関係者等の関わりの有無、程度が全く異なることを窺わ
せる証拠はない。)。
 前日の同年九月二九日、現地斎田において、賛助会役員及び本件奉賛会事務局員
により中祭の準備がなされた後、神官、本件奉賛会会長(被控訴人A)、消防団、
刈女、賛助会長、奉耕主、同助手、農業改良普及所指導員、本件奉賛会事務局員等
が出席して事前練習が行われた。
 必要資材等については、賛助会がテント、机、いす、露払竹、注連縄等を、奉賛
会事務局が国旗、マイク、リボン胸花、演台、受付簿、ビデオ、カメラ等のほか斎
鎌、三方、唐櫃(からひつ)等の祭祀用具(神道でいう「祭器具」)の一部を、神
官がその他の祭祀用具や神饌物をそれぞれ調達、準備した。
 中祭の当日には、奉耕主宅での受付は賛助会及び右事務局が、祭壇飾り付け等式
場の準備は賛助会、事務局及び神官が、式の進行(司会、放送等)は右事務局が、
ビデオ、カメラ等による記録は事務局及び賛助会が、昼食の準備は奉耕主の親族及
び本件奉賛会が、駐車場の案内整理は賛助会がそれぞれ担当した。」
2 右認定の事実によると、近江八幡市新穀献納奉賛会は近江八幡市や滋賀県とは
別個の社団であって、本件新穀献納行事の主催者は近江八幡市や滋賀県ではなく本
件奉賛会であり、近江八幡市からの計四八八万円の支出も本件奉賛会に対してされ
たもので、近江八幡市から直接に神職その他の者に支払ったものではない。その理
由は左記のほか原判決の争点に対する判断二1(二)(三九枚目表七行目ないし四
一枚目裏六行目)と同一であるから、これを引用する。
(一) 原判決三九枚目裏五行目と四〇枚目裏一〇行目の「種子引継式、」を削
る。
(二) 同四一枚目表五行目「主体的」を「積極的」と改める。
3 控訴人らは、本件奉賛会は、近江八幡市そのものであり、実質的にはこれと一
体であると主張し、本件奉賛会から補助金残金のうち一二万円が近江八幡市に戻さ
れていることは、この事実を示していると指摘する。
 しかしながら、不必要となった補助金が市の会計に戻されること自体は精算がさ
れたに過ぎないし、本件奉賛会は、一切の新穀献納行事の完了により消滅してい
て、残金の次期繰り越しは事実上も不可能であることからそのような会計処理がさ
れたものである。この事実をもって、控訴人ら主張の裏付とすることはできない。
 なお、Nら近江八幡市の職員が前年度から新穀献納行事の視察等の準備を行い、
本件奉賛会の事務局として、行事の下準備、打ち合わせ、行事の進行、片づけ、献
納の随行、連絡その他の一切の事務を引き受けたことは、控訴人ら主張のとおりで
あるが、Nらの立場はあくまで本件奉賛会の事務局員としてのそれであって、近江
八幡市職員としてのそれではない。
三 本件献穀行事の性格
1 新嘗祭の意義及び新穀献納行事の起源等
 甲二二号証、二五号証、二六号証、四七号証、五六号証、五八号証、六四号証、
六七号証、七〇号証、七一号証、七三号証、八一号証、九八号証の1、2、一〇〇
号証、一二八号証、一五六号証、乙一三号証、一七号証、一九号証、二〇号証、二
八号証、二九号証、証人O、同P及び同Qの各証言によると、次の事実が認められ
る。
(一) 現在皇室で行われている新嘗祭は、毎年一一月二三日、天皇が親祭して新
穀を神に供進し、自らもそれを食する祭事である。 明治四年の大嘗祭に際して発
せられた同年一一月の神祇省告諭は、いわゆる天孫降臨が大嘗祭及び新嘗祭の起源
であるとしており、後に、特に大嘗祭についてその本質を天孫降臨の再現にあると
する学説も生じたが、現在ではこれと異なる解釈をとる学説が少なくない。
 新嘗祭は、古代の農耕社会における新穀を神に供えて収穫を感謝した祭儀にその
起源を求めることができる。この祭儀は、古来「にひなへ」(新嘗)と呼ばれ、朝
廷、民間を問わず広く行われていたとされる。朝廷においては、その名称に変遷が
あり、一時、天皇の即位の後初めて行われる大嘗祭と区別することなく、毎年行わ
れる新嘗祭も大嘗祭と呼ばれたことがあったが、律令制のもとで新嘗祭に該当する
祭事が制度として整えられ、平安時代以降、毎年、宮中の大内裏中和院内の神嘉殿
において陰暦一一月下卯の日に行われてきた。神宮司庁編「古事類苑」によると、
その後、後花園天皇の寛正年間以後二二〇余年中断し、東山天皇の貞亨五年に「新
嘗御祈」が始まったが、これは天皇の親祭ではなく、吉田の神祇官代(京都の吉田
神社)で行われ、朝廷は神饌を供するだけであり、桜町天皇の元文五年に至って旧
儀が再興されたとされている。
(二) 明治時代に入り、元年、二年は吉田の神祇官代が祭場とされ、天皇は東京
で遥拝しただけであったが、同三年は東京の神祇官で天皇が親祭した。皇室祭祀に
関し、明治四年に制定された「四時祭典定則」では、新嘗祭は元始祭ほか他の四つ
の祭典とともに天皇の親祭と定められ、同五年以降、祭式の次第が定まり、実態と
しても天皇が親祭することが確立していった。また、明治六年の改暦に際し、新嘗
祭の祭日は毎年一一月二三日と定められ、それ以降の挙行は毎年同月同日となって
今日に至っている。祭場は、明治六年の皇居炎上のため同年以降仮宮殿内の仮殿が
使用されたりしていたが、同二二年からは宮中三殿の奥に新築がなった神嘉殿とさ
れた。
(三) 明治四一年、皇室令第一号「皇室祭祀令」によって、皇室祭祀は大祭と小
祭に分けられ、新嘗祭等の大祭は天皇の親祭、小祭は掌典長の主宰とされた。皇室
祭祀令が定める各大祭のうち、旧来の皇室祭祀と継続性を持つのは新嘗祭及び神嘗
祭のみであり、他は古例の復活一例を除き新たに創設されたものである。
 なお、明治政府は、明治四年、官社、幣社以下の神社の神格を定め、以後、主に
同八年ころまでの間に、全国の神社がこれに基づいて列格された。そして、大正三
年の「官国幣社以下神社祭祀令」(勅令第一〇号)によって、神社の祭祀を大祭、
中祭及び小祭に区分し、それぞれに該当する祭祀の種類が定められ、また、同年勅
命第九号により、神宮の祭祀についても同様の区分がされたが、これらによって、
皇室祭祀令にある皇室祭祀に対応する祭祀のすべてが伊勢神宮及び各神社でも執行
されることとなり、例えば、毎年一一月二三日には、伊勢神宮及び各神社において
も、いずれも大祭として新嘗祭を行うべきものとなった。右「官国幣社以下神社祭
祀令」は、皇室祭祀と関係しない例祭、遷座祭及び臨時奉幣祭を大祭と、同じく神
社に特別の由緒ある祭祀を中祭としたが、各神社固有の伝統的な特殊神事等は中祭
及び小祭(大祭、中祭以外の祭祀)に多いともいわれる。
(四) 朝廷(皇室)の新嘗祭に使用される新穀は、天武天皇の時代からある期
間、大嘗祭に準じて悠紀田(ゆきだ)、主基田(すきだ)の国郡の卜定が行われ、
そこからの収穫物が使用されていたことが窺われるが、平安時代になると畿内の官
田の稲、粟が用いられ、中世以降は近江国が悠紀に、丹波・備中が主基にに定めら
れて交互に献納がされてきた。これがいつまで続いたかは定かでないが、前記の元
文五年の新嘗祭の再興以降ころから明治三年までは禁裏御料のうち、山城国宇治郡
<以下略>及び丹波国桑田郡<以下略>から納められていた。しかし、明治四年の
大嘗祭に際して、政府は地方からの物品の献上をほぼ一律に禁止し、右山科郷を管
轄する京都府に対しても、粟、米を納める必要がないと指示したため、新穀献上は
ここに終わり、明治五年以降は、大蔵省、同一一年からは東京府がそれぞれ新嘗祭
に用いる米、粟を納め、同一四年からは植物御苑(新宿御苑)で栽培された米、粟
が供進されるようになった。
(五) 明治一五年一一月一七日、宮内卿徳大寺實則は、太政大臣三条實美及び右
大臣岩倉具視に宛てて、「維新以来、種々の悪弊があるため皇室への物品献上を禁
止してきたが、悪弊が生じないような方法を設けて、篤志者の献上物品を御嘉納さ
れたい。また、毎年の新嘗祭の節、往昔は国郡を卜して新穀を献上していたが、近
来これが廃絶となっているのはすこぶる遺憾である。ついてはこのような旧制を復
活させるべく、時勢相応の制を調べるため、宮内省に別局として『内規取調所』を
設置したい。」との趣旨の伺いを提出したところ、同月二七日、右両大臣から、差
し支えないとの回答があり、同年一一月、岩倉具視から内規取調所設置の建議がさ
れた。
 岩倉具視は、同年一二月九日、上京していた地方長次官に対し、三条實美ととも
に次のような趣旨を内諭した。すなわち、右内諭は、まず大嘗祭、新嘗祭の沿革を
記し、さらにその起源が天孫降臨にあるとしたうえ、「大嘗祭、新嘗祭は、天皇が
神恩に報い、年々の豊穣を祈るもので、万民の食は当初天祖の賜物であることを忘
れないでいよいよ農事に励ませ、瑞穂の国号を永遠に伝えるための重礼であるか
ら、万世に亘って変易してはならない。」とし、このように大嘗祭、新嘗祭は国家
の大事であり、これに対し国民は謹慎敬恭の情を表すべきであるのに近時これがな
されず徳義が失われているのは嘆かわしいので、各地方官は国民の右の二大祭の厳
儀の旨意を徹底さをることを要するとしたうえ、これに続けて「わが国は、農業を
本とし、穀は米をもって貴とするが、今日においては、国民をしてますます本を務
め、米を貴ぶの風を起こさせることが民政上の要務である。そこで、大嘗祭及び新
嘗祭に当たり、各地方の豪農による神饌新米貢納の情願を許す道をひらくべきであ
る。その貢納の量は多くなくともよい。貢納者は、毎年交代させるものとして、各
地方官が適宜選定する。このような貢納がなされれば、一つには、国民が米穀を貴
重し、農業を勉励するの風を起こし、他日外国輸出米等国家経済上に好影響を与え
るし、一つには、民情を融釈し大いに忠孝敬愛の情を啓導するに足りる。ただし、
郷村農家に栄誉を得させて農業を勉励させることが右の貢納の趣旨であるから、国
民に時間費用を費やさせてはならない。そこで、宮内省に取調所を設置し、右貢納
等の内規を制定させる。」とする。
 岩倉具視が同一一月宮内省別居局となる内規取調所の設置を建議したことは右の
とおりであるが、同年一二月一八日、右内規取調所が設置され、岩倉具視はその総
裁心得に就任した。
 しかし、翌明治一六年七月、岩倉具視が死亡したため、右内規取調所は、同年一
二月、特に見るべき成果を挙げないまま頓挫した。
(六) 明治二五年四月一六日、東京府知事ほか全国の知事四六名から宮内大臣R
宛に「新嘗祭供御献納之儀ニ付願」と題する請願がなされた。これには、「(新嘗
祭は)天祖ニ報ヒ、以テ年々ノ豊穣ヲ祈ラセ給フモノニシテ万民生活スル所ノ食ハ
当初天祖ノ賜モノナル事ヲ忘レシメス彌農事ヲ励マシメ給フヘキ重祀ナレハ国民タ
ル者此意ヲ奉体シ聖意ニ副ヒ奉ランコトヲ冀フヤ勿論ナリ。故ニ毎年新嘗祭ニ当リ
各地方有志農民ヨリ新穀ノ初穂ヲ献納センコトヲ請願スルモノアラハ御採納ノ上神
饌ノ資ニ供セラルルニ至ラハ国民ハ此貴重ノ神饌ヲ献スルノ栄ヲ得皇室ノ忝シケナ
キヲ感佩シ我国ノ大本タル農事ヲ貴フノ風ヲ起シ国家ヲ利スル大ナルヘシ」とあ
り、これを受けて、「各府県から毎年新穀の精米一升、精粟五合(粟を栽培してい
ない地方は精米のみ)限りとして有志者からの献納を許して欲しい。許可があれ
ば、各府県庁において献納の新穀を取り纏め、別紙手続書のように極めて丁重に取
り扱う。」旨記載されている。右別紙手続書には「新嘗祭に供御される新穀は、各
府県の有志農民より献納するものとする。献納する新穀は、『耕作肥料等専ラ清浄
ヲ旨トシ』その初穂とする。献穀は有志献納人の総代氏名をもってするものとし、
府県庁を経由して一〇月三〇日までに宮内省に納める。」とあるほか、献穀する新
穀の量について右と同旨の記載がある。
 宮内大臣Rは、同年四月二二日、各府県知事に対し、右請願を聴許するので、毎
年期日に式部職に献納する新穀を納付するよう指示した。
 右の宮内大臣の指示により、この明治二五年以後、各府県から新嘗祭に供する新
穀の献納がされることになった。
 なお、地方からの物品献上は、これに先立って明治一六年に制限的ながら復活し
ている。
2 戦前の新穀献納―滋賀県を中心として
 甲一号証、八一ないし九〇号証、一〇〇号証、乙二〇号証、証人Qの証言による
と、次の事実が認められる。なお、右各事実は、主に滋賀県に保存されている行政
文書から判明するものであるが、右文書の保存状況から断片的な認定となることを
否めない。
(一) 滋賀県知事は、前記のとおり、明治二五年四月二二日に宮内大臣が各府県
知事からの新嘗祭献穀の請願を聴許したことを受けて、同年六月一〇日、郡長に対
し、訓示第一三号を発した。これには、各府県知事からの右請願の前記『別紙手続
書』記載の事項のほか、献納の新穀は最も善良な種子を選択すること、新穀献納は
毎年一郡に限り、初年は滋賀郡とし爾後栗太郡から各郡を所定の順番で巡ること、
献納者の人員及び選抜法は郡長に委ねるが、できるだけ各町村長に有志の中から農
事に最も熱心で品行方正な者を選ばせることなどが指示されている。
 右のとおり、県知事の指示により明治二五年の新穀献納の担当とされた滋賀郡で
は献納者を決定するとともに「新嘗祭供御献納者心得」を作成して、これを同年七
月四日滋賀県知事に報告した。右心得には、「疾病居喪等に備えて献納者は一村で
二、三名が共同して献納すること、献納者は、敬神尊皇の大義を重んじ平素品行を
慎み農事に勉励し一般の模範となる心懸けでいること、供御の耕作地は、水旱のお
それのない最上等の地を選定し、人畜の糞尿等の不潔な肥料を用いた耕地を通過す
る用水を引水するなどしてはならないこと、供御耕作地は判然と区域を定めて四方
に青竹をもってしめ縄を張り、『「新嘗祭供御耕作地耕作人何某何某』、『不浄の
者入るべからず』と記した標柱(しめばしら)及び禁札を立てること、播種するに
は、村内老農篤志者等を集合し村長が立ち会い、神官を招いて豊熟の祭典を行うこ
と(播種の祭典以外に祭典を行う旨の指示はない。)、肥料は清潔なものを用い、
刈り取った後は清潔な場所で乾燥させて他物を混ぜないようにすること、供御の
米、粟は十分精白してから一粒ずつ選択すること、居喪者等不浄な者を人夫として
用いてはならないこと」などを定めている(同じころ、東京府においても、類似の
文書が作成されている。)。
(二) 栗太郡下田上村村長は、明治二六年一〇月二〇日、滋賀県知事に対し、官
幣大社日吉神社、官幣中社建部神社及び官幣小社多賀神社の同年の各新嘗祭(後記
のとおり、皇室の新嘗祭と同じ時期に各神社で新嘗祭が行われていた。)に供御す
る粟を同村内の粟献納者から献納するので受納されたい旨の申入れをした。
(三) 大正五年三月三日、農商務省農務局長は、各府県知事に対して、次の事項
を含む通牒を発した。
(1) 新嘗祭への精米、精粟の供進は、同年から農商務省の監督下で行う。
(2) 新嘗祭の神饌に用いる米粟を各地方から供進させるのは、農事奨励の意を
含むものであるから、よくその主旨を体して耕作者を選定すること
(3) 栽培、供進する稲は、原則として、関山、亀ノ尾及び大場等指定の種類の
中から選択すること
(4) 肥料は人糞他不潔なものを避け、栽培上清浄を保つことに注意すること
(5) 献穀の分量は一道府県につき、精米一升、精粟五合とし、白布袋に入れ、
桧又は桐の二重箱に納めること
(6) 献穀は取り纏めの上一〇月二〇日までに上納を了するよう小包で宮内省に
送付し、上納した旨農商務省に通知すること
(四) 大正六年から、それまで宮内省に献穀が受納されると、その旨を式部長官
が各府県知事に通牒し、右知事から各献穀者にそれが伝達されていたのが、式部長
官から右知事を経由して各献納者に通達書を交付する方式に改められた。その理由
を当時の農商務省農務局長は「農事御奨励ノ御主旨ヲ一層農業者ニ徹底セシムル上
ニ効果可有之」と説明している。
(五) 滋賀県における大正一二年の献穀は神崎郡が当番であったが、同郡が作成
した「新嘗祭供御米粟ニ関スル順序」中に「祭式ハ左ノ通リ」として「地鎮祭、播
種式、田植式、抜穂式、進献清祓式」が挙げられている。
(六) 大正一二年一〇月一三日、神崎郡<以下略>在住の同年の米の献穀者は、
滋賀県知事に対し、県内官幣社三社及び県社三八社に対し、新嘗祭供御の米を献納
したいので配慮を願う旨の献納願を提出した。
(七) 滋賀県知事は、大正一五年一〇月九日、訓令第九二号をもって「新嘗祭供
御新穀献納手続」を定めた。右手続は五条からなり、「新穀献納奉仕者の選定区域
は、知事が告示する。右告示にかかる区域内の市町村長は、新穀献納奉仕候補者と
して米、粟各一名を選定し、その住所、氏名、年齢、農事上の経歴等所定の事項を
記載した書面を添えて一月末日までに知事に具申する。知事は、右の候補者の中か
ら新穀献納奉仕者を選定して告示する。」ことなどを定めている。
(八) 滋賀県における昭和七年の米の献穀者は、栗太郡<以下略>在住のSであ
るが、同年六月二日、「御田植祭」が行われた。これに先立って「治田村新嘗祭供
御田奉賛会長」から、その案内状が発せられている。
 その式次第は、一同着席の後、修祓、降神、献饌、祝詞奏上、玉串奉奠と続き、
次いで御田植の儀となり、その後撤饌、昇神、一同退席、直会となっている。
 なお、右の田植祭での来賓の祝辞の原稿と思われるものの中に「申す迄もなく其
の献穀の義は勧農の御聖慮を以て明治二十(以下、不明)」とする部分がある。
(九) 農林省農務局農政課長は、昭和八年九月三〇日、各道府県の農務課長に対
する通知で、「新嘗祭供御の米粟は、従来小包郵便又は鉄道便等で宮内省に送納し
ていたが、近年、自らこれを携行して関係者付き添いの上宮内省に出頭して献納す
る献納者が漸次増加している事情に鑑み、宮内省においては、右出頭者に対して特
に神嘉殿の南庭及び新宿御苑の拝観を許している。」としたうえ、爾後「宮城内に
参入できる者は、献納者、その妻及び直接指導の任に当たった者で、原則として一
道府県五名以内とすること、新宿御苑拝観希望の者は、土曜日及び日曜日以外の午
前中に同御苑に参入できるよう日取りを選ぶこと、服装は男子は黒紋付と袴、また
はモーニング、フロックコート、女子はなるべく白襟黒紋付とすること」などを指
示した。
 滋賀県においては、遅くとも昭和八年以降昭和一九年までの間は、献納者が直接
新穀を宮内省に持参して献納していた。
(一〇) 昭和九年における滋賀県の新穀献納の当番郡(前記(七)の大正一五年
訓令第九二号に基づく告示で指定された区域。以下、「当番郡」又は「当番」とい
う場合も同じ)である甲賀郡の農会が作成した「新嘗祭献穀田協議事項」には「祭
典ニ関スル件」として「奉告祭(小祭)、供御田祓式(中祭)、鍬入式(小祭)、
浸種式(小祭)、水口祭(小祭)、播種祭(中祭)、田植祭(大祭)、除草祭(小
祭)、虫除祭(小祭)、抜穂祭(大祭)、供納祭(中祭)」が記されている。
(一一) 昭和一二年一〇月一二日滋賀県の県会議事堂において、新嘗祭供御新穀
収納式が挙行された。その式次第は、修祓をしてから収納式に入り、知事が供御米
粟を検閲して領収書を献納者に交付し、次いで知事の告示となっている。
 右収納式終了後引き続いて県内の官幣社、県社への献穀伝達式、献納者に対する
知事及び県農会からの各表彰状、県官幣社会及び県社社司会からの各感謝状の授与
式が行われた。
(一二) 昭和一六年ころ作成された新穀献納に関する行政文書(その性質、作成
者は不明)
の中に、献納者の決定順序として「町村長の推薦―実地調査―警察調査―決定―選
定書交付式―農林大臣報告」との記載がある。
 右の「町村長の推薦」に関し、昭和一六年一月、伊香郡の町村長並びに農会長会
において献納者の選定について協議されており、また、「警察調査」に関し、同年
三月、県の経済部長から献納者候補者の住所地を管轄すると推測される警察署の署
長に対して、右候補者の身元調査の依頼がされている。
 滋賀県経済部長は、昭和一六年の当番郡であった伊香郡内の村長に対し、同年
(月日不明)、新穀献納奉仕者選定書交付のため出頭を求めたが、併せて、斎田経
営に当たり、耕作指導は勿論、その他の必要な一切の事項に関して終始周到な注意
をなすとともに、極力援助するよう配意を求め、右奉仕者に対して、「種子は前年
献納した種子を用いること、栽培上清浄を保つこと、翌昭和一七年献穀用種子を厳
選採取すること、斎田に『昭和一六年新嘗祭供御耕作地』と標示して不潔な所業が
ないようにすること」などを示達するよう指示した依命通達を発した。
(一三) 昭和一八年は大津市が滋賀県における新穀献納の当番であったが、祭儀
として、米については、修祓式水口祭(中祭)、播種祭除虫祭(小祭)、御田植祭
(大祭)、風除祭(小祭)、抜穂式(中祭)、供納出発修祓式(中祭)、献納終了
奉告祭(小祭)が、粟については、修祓式鍬入式(中祭)、播種祭(大祭)、除虫
祭風除祭(小祭)、抜穂式(中祭)、供納出発修祓式(中祭)、献納終了奉告祭
(小祭)の執行が予定された。
 この昭和一八年、宮内省のほか、明治神宮、靖国神社、伊勢神宮、県内官幣社
(六社)、県社(四八社)、大津市内の郷社及び神社に対して新嘗祭の献穀がなさ
れている。
(一四) 昭和二〇年の当番は長浜市であったが、その新穀献納の各行事を主催し
たのは「長浜市新嘗祭供御献穀奉賛会」であり、その会長は当時の長浜市長であっ
た。
 この年、右奉賛会長から、滋賀県知事や県経済部長、農務課長に対し、祭典(行
政文書では「新嘗祭献穀祭典」等と表示)への臨席、臨場を求める申請が度々され
ている。
 また、昭和二〇年一〇月二四日開催の「新嘗祭供御献穀収納式」における知事告
辞は、新嘗祭に供進する新穀献納の趣旨、由来を「(新嘗祭に用いる新穀は)農事
御勧奨ノ御趣旨ニ依リ明治二十五年以来各地方ヨリ選バレタ篤農家及精農家ニ之ガ
耕作調達ヲ差許サルル事ト相成ッタ次第」と述べている。
3 戦後の新穀献納―滋賀県を中心として
 前記二1引用の原判決認定の事実(訂正後のもの)、甲七号証、八号証の1ない
し4、九号証の1ないし10、一〇号証、一一号証の1、2、一九号証、三九号証
の1ないし4、四三号証、四五号証の1の1、2、四五号証の2の1、2、四五号
証の3の1ないし5、四五号証の4の1、2、四五号証の5の1、2、四五号証の
6の1ないし4、四五号証の7の1、2、四五号証の8の1、2、四五号証の9の
1ないし5、四五号証の10の1ないし4、四五号証の11の1ないし3、四五号
証の12の1ないし3、四五号証の13の1ないし5、四五号証の14の1ないし
8、九〇号証、九七号証、一〇〇号証、一五六号証、乙二号証、二〇号証、証人Q
の証言によると、次の事実が認められる。
(一) 前記のとおり、大正五年以来、農商務省(後に農林省)が新嘗祭への新穀
献納を監督していたが、昭和二〇年一二月二八日、農林省農政局長は、各都道府県
知事に対し、同月一五日連合軍最高司令官総指令部参謀副官発第三号日本政府ニ対
スル覚書(いわゆる「神道指令」)に基づき、右の監督をしないこととなった旨通
知した。以後、農林省(後に農林水産省)は新穀の献納に関わっていない。
 昭和二一年一月七日、宮内省の掌典長(皇室祭祀の事を掌る掌典職の長)は、各
都道府県知事に対し、新嘗祭用の精米、精粟の献納は「自今従来ノ手続ヲ省略シ右
奉耕希望ノ向ニ対シテハ献納任意ト存セラレ候」としてこれに添った取り計らいを
求める旨の通知を発した。次いで、同年五月一〇日、式部頭から各都道府県知事に
対して、時下の情勢に鑑み献納の取り扱いに付き一層の配意をしてもらいたいとし
て、「献納者の任意の申し出により献納の取り扱いをすること。献納申出者が数人
いる場合は共同献納でも差し支えない。特別な施設行事等は廃し、普通耕作により
収穫したうちから初穂を献納されたい。」との通知が発せられた。
 また、右同日「容器は従来のもの、または、袋包等を使用しても差し支えない。
耕作者が服喪のときは、喪中は献納を遠慮されたい。」等とする通知も発せられて
いる。
(二) 昭和二二年一二月一二日、掌典長から各都道府県知事に対し、「昭和二三
年度新嘗祭献穀については、本年通りこれを供御に供進せられるのでお通知しま
す。」との通知がなされている。
 昭和二三年以降、少なくとも昭和二九年までの間は、その年度の初めに「昨年ど
おり、献穀を供御に供進せられるので通知する。」旨の右とほぼ同文の通知がされ
ていた。
(三) 昭和二四年一月二一日、掌典長(なお、掌典長は、この時点までに、内廷
費から俸給を支給される内廷の職員すなわち天皇の私的使用人となった。)は、各
都道府県知事に対して、右(二)記載の恒例の通知をしたが、その添付書類の中に
は、右(一)の式部頭の通知と同旨の部分があるほか、これに加えて、「数量は各
都道府県精米一升、精粟五合程度とする。容器は従来使用のものでも、適宜袋包等
を使用しても差し支えない。耕作者が服喪の場合、忌中は献納を遠慮されたい。」
等の記載がある。なお、昭和二八年度の掌典長の右通知の添付書面には、「献穀は
献納者の任意の申し出による。服喪者の忌中の献納は辞退願う。」ことなどは右
(一)記載の昭和二一年の各通知及び昭和二四年の右添付書類の記載と同旨である
が、「原則として、一府県で精米、精粟の奉耕者各一名ずつとし、できるだけ毎年
同じ人にならないようにする。」とあるのは右通知等と異なり、また、右通知等で
は「普通耕作により収穫したうちから初穂」とされた献納すべき新穀の耕作方法や
選択についての記載がなくなっている。
(四) 滋賀県においては、戦後も、前記の明治二五年訓令第一三号によって定め
られた順序に従って毎年の当番郡市から新嘗祭への献穀者が出ているが、少なくと
も昭和三五年ころまでは、県から当番郡市を管轄する地方事務所長等に対して、献
納者の推薦、決定を依頼する文書が発せられており、実際に地方事務所長の推薦し
た候補者が献納者に確定したことを確認できる年度が複数ある(昭和三六年は、当
番である大津市に対して献納者の推薦を依頼し、同市推薦の者を献納者とし
た。)。
 なお、後記のとおり、滋賀県は昭和二七年五月に新穀献納について各都道府県に
照会しているが、その照会文の起案文書には、献納者は知事が人選している旨の記
載があり、同年一月の奈良県経済部長からの照会に対する県農政部長の回答の起案
文書中には、奉耕者の人選は当番郡市を管轄する地方事務所長に委任しているとの
記載がある。
(五) 滋賀県経済部長は、昭和二七年五月一四日、各都道府県に対し、同年度の
新穀献上者に対する補助金交付の有無、その支出方法及び金額を照会した。これに
対する回答によると、新穀献上に関して何らかの経済的支出をしているのは一都、
九県であった(鳥取県は戦時中から新穀献上を中止していると回答)。
(六) 昭和二七年九月二五日付の滋賀県農政課作成の「新嘗祭の献穀について」
と題する伺い文書には、「新嘗祭の献穀について戦後は県はただ宮内庁と献穀者と
の連絡機関に止まり、昔日のように積極的、指導的ではなかった。しかし、独立を
遂げた今日では、世道人心の昂揚上有効な施策は戦前のものでも復活すべきであ
る。現下の思想不安に鑑み、天皇を象徴とする堅実な国民思想を暢達する必要があ
る。かかる見地から新穀献納行事は過去のように形式主義、陋習及び神がかり的臭
味を脱して自由、明朗、親愛を目途として運営すれば皇室に対する親愛観を助長す
ることができる。この行事は興農運動、増産奨励に寄与するものがある。」ことを
理由として、昭和二七年度の新穀献上においては、前年度より県の関与する度合い
をやや深め、「献納新穀に対する知事の検分」及び「奉耕者に対する知事招待の懇
談会」を行いたいとの記載がある。
 これを受けて、昭和二七年以来、皇居への新穀献上前に右の知事検分等が実施さ
れている。なお、右の知事検分式に際しては、戦前の新嘗祭供御新穀収納式におけ
る修祓のような神事、祭儀は行われていない。
(七) 滋賀県の昭和二七年及び同二八年の各新穀検分式における知事挨拶の起案
文書には、「新嘗祭は、天皇と皇室に限る祭典ではなく、日本人が良識と愛国心を
有する限り事実上国家祭典であると思う。」、「食糧の生産は、人間の生命の基幹
であり、諸産業の一切を含む。新嘗祭の日に当たる一一月二三日の勤労感謝の中
に、新穀の生産を祝福する農業の精神が通っている。」等としたうえ、末尾に「新
穀献上の行事が、皇室と国民の間に親愛の情を深め、農業生産の増強をもたらし、
愛国心の昂揚に寄与すると信じている。」との部分がある(昭和三五年度検分式の
知事挨拶の起案文書末尾にも「新穀献上の行事を通じて皇室と国民との間の親愛の
情が深まるとともに、農業及び農家の発展向上に寄与することを信じている。」旨
の記載が見られるし、同年度の滋賀県の他の行政文書中にも同旨の記載があるもの
がある。)。
(八) 前記のとおり、滋賀県においては、戦前は献穀者が新穀を直接宮内省に持
参して献納していたが、戦後も早い時期から、同様にして献納していたことが窺わ
れる。そして、遅くとも昭和二九年以降は、県東京事務所の職員がその準備等に当
たることになった。
(九) 遅くとも昭和三二年には、右(二)記載の掌典長から各都道府県知事に対
する通知の文面がやや変わり「本年度新嘗祭に献穀を希望する者がある場合は、別
紙の方法により受納いたしますから、よろしくお取り計らい願います。」となり、
右の別紙には「献穀は、献穀希望者の篤農家の中から、精米、精粟各一人を選定
し、貴庁を通じて献納するよう計られたい。献穀の量は、精米一升、精粟五合とす
る。献納のため皇居に参入する者は、献穀者、関係者を含めて一〇名以内とす
る。」ことのほか、決定した献穀者の通知時期、献穀受納の予定期間等の記載があ
る。
 以後、昭和六〇年当時まで、掌典長から県知事に対して毎年二月ころ、右とほぼ
同一の文面の通知(ただし、皇居参入者の数は変遷がある。)が発せられている。
(一〇) 滋賀県においては、遅くとも昭和三八年以降昭和六〇年当時まで献納さ
れた精米の品種は毎年瑞穂一号である。また、精粟につては、昭和二六年から昭和
四五年までの間はもちあわ一〇号が、昭和四六年以降は昭和六〇年当時までもちあ
わ六号が栽培、献納された。
(一一) 昭和三六年は大津市が当番に当たっていたが、新穀献納供御に関する各
種行事として、米については地鎮祭、播種祭、田植祭及び抜穂式が、粟については
地鎮祭、播種祭及び収穫祭がそれぞれ予定、執行された。
 田植祭については、大津市新穀献納奉賛会長及び奉耕者から、滋賀県知事に対し
て出席を要請したことが確認できる(昭和三五年においても、奉賛会長から知事に
対して、田植祭への出席要請がされている。)。
(一二) 滋賀県では、遅くとも昭和五四年ころ以降は、毎年、前記二1引用の原
判決認定の昭和六〇年における米、粟の各大、中及び小祭等の諸行事とほぼ同じ行
事がほぼ同じ時期に行われるようになっていた(これ以前に戦後どのような行事が
なされていたかについては先に認定した以上にこれを明らかにする的確な証拠がな
い。また、昭和五四年、同五五年以降の関係文書の中に「献穀祭」、「奉耕主」と
の表記が見られるが、これらの用語がいつごろから使用されるようになったかは不
明である。)。
(一三) 昭和五五年は草津市、同五六年は栗太郡(奉耕主は<地名略>在住
者)、同五七年は守山市がそれぞれ当番郡市となったが、この三か年における奉耕
主の選定方法及び奉賛会の構成員等については、次のような相違がある。
(1) 昭和五五年の奉耕主の選定は、草津市が市農協に選定を依頼し、農協の組
合長会議で奉耕主を選定する集落を内定して当該集落内で奉耕主を内定したうえ、
奉賛会総会で正式に奉耕主を決定したが、昭和五六年及び同五七年は、前記認定の
昭和六〇年の場合と同様に奉賛会の設立準備会において奉耕主を内定して奉賛会総
会で決定した。
(2) 昭和五五年及び五七年における各奉賛会の構成員は、昭和六〇年の本件奉
賛会のそれと大差がなく(ただし、昭和五五年には県の農政課長及び農業改良普及
所長が参与に就任している。)、会費も徴収していないが、昭和五六年において
は、これより広い範囲で奉賛会への入会を呼び掛けた形跡があり、しかも、会員か
らは一口三〇〇〇円で会費(入会金)を徴収している。
(一四) 昭和五六年の当番地域の奉賛会の事業計画書には、新穀献納の趣旨とし
て「新嘗祭の伝統的な慣例により全国農民から自主的に献納し、農作物の収穫をよ
ろこび、農業への理解と情操をはぐくみ、農業の発展を願うため」との記載がある
(後記4(二)のとおり、この表現は本件奉賛会の関係文書にも見られるものであ
り、ある時期から慣用的に使用されていたと推測されるが、その始期及び由来は不
明である。)。
4 本件新穀献納行事の内容等
 前記争いのない事実及び前提となる事実7、前記二1引用の原判決認定の事実
(訂正後のもの)、甲三号証の1、一二号証、三一号証の1ないし4、三二号証の
1ないし5、三三号証の1、2、三五号証、三六号証の1、2、三七号証の1、三
七号証の2の1ないし4、三七号証の3の1ないし3、三七号証の4の1ないし
3、三七号証の5の1、2、三七号証の6、三七号証の7の1ないし4、三七号証
の8の1ないし3、三七号証の9の1ないし7、三七号証の10の1ないし4、三
七号証の11の1ないし5、三七号証の12の1ないし5、三七号証の13の1な
いし3、四一号証、四二号証、四五号証の3の4、5、四五号証の4の2、四五号
証の5の2、四五号証の6の4、一五五号証の1ないし16、一五六号証、検甲一
号証の1ないし48、二号証の1、2、三号証の1ないし3、四号証の1ないし4
7、五号証の1ないし23、六号証の1、2、七ないし一〇号証、一三号証の1な
いし39、一四号証の1ないし3、一五号証の1、2、一七号証の1、2、検証の
結果(原審及び当審)、証人O、同N、同D、同T、同U、同G、同H、同L及び
同Vの各証言に弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められる。
(一) 近江八幡市では、昭和四一年度に南部の町村において、新穀献納行事が行
われたことがあったが、昭和五九年二月ころ、昭和六〇年度の新穀献納行事が慣例
に従い近江八幡市内において行われる予定であるとの通知があり、担当を命ぜられ
たNらは、昭和五九年度の新穀献納行事を主催した甲賀郡の奉賛会の各種行事を視
察するなどして次年度に備えた。
 昭和五九年一一月五日本件奉賛会の第一回設立準備会が、同年一二月七日第二回
の同準備会が開催され、奉耕主並びに事業予算の規模及びその負担が内定された。
 Nは、前年度の予算及び決算等を参考にして、近江八幡市に対し、近江八幡市新
穀献納奉賛会会計予算書(総事業費を八〇三万円とするもの)を提出して予算の交
付を要求し、昭和六〇年一二月中に同市議会で二五〇万円の支出が承認された。
 右の会計予算書には、旅費九五万円、報償費一四一万円、消耗品費九六万五〇〇
〇円、食糧費一六一万二〇〇〇円、使用料及び賃借料三一万円、斎田構築及び管理
費二二八万三〇〇〇円、賛助会活動費五〇万円との予算額の記載とともに、前記争
いのない事実及び前提となる事実7の下段とほぼ同様の支出の費目とこれにかかる
予算の記載がある。
 また、昭和六〇年二月ころまでに、Nは、昭和六〇年度本件奉賛会会計予算書、
本件奉賛会計画書および収支予算書(いずれも事業費を五五二万九〇〇〇円とする
もの)を近江八幡市に提出し、同市議会により昭和六〇年度予算から更に二五〇万
円の補助金支出の承認を得た。また、同年三月三〇日付で本件奉賛会長の被控訴人
Aは、昭和五九年度本件奉賛会実績書および収支精算書を提出した。
(二) 右の第一回設立準備会の開催通知及び第二回の同準備会で配布された新穀
献納祭事業計画案には、いずれも新穀献納について「新嘗祭の行事に際し、伝統的
慣例により全国農民から自主的に献納し、農作物の収穫のよろこびと農業への理解
と情操をはぐくみ、農業のますますの発展を願うため」とする部分がある。以後
も、本件奉賛会作成の文書の中に同一の表現が見られる。
 昭和六〇年一月二六日に本件奉賛会の発足総会が開催され、奉耕主二名が選定さ
れたが、神官等の出席はなく、宗教的儀式はなされていない。
(三) 掌典長は、昭和六〇年二月一日付で、滋賀県知事に対し、前記二3(九)
認定の通知を発した(献納のための皇居参入者の人数は八名までと指定された)。
(四) 昭和六〇年二月一九日、水口町商工会館において種子引継式が行われ、昭
和六〇年度の米の奉耕主Gが瑞穂一号の種子を、粟の奉耕主Hがもちあわ六号の種
子をそれぞれ前年度の各奉耕主から引き継いだ。
 この行事には神職等宗教家の出席はなく、宗教的儀式は行われていない。なお、
瑞穂一号は美味で良質米だが、倒伏しやすく、現在ほとんど生産されていない。ま
た、現在、粟は虫・鳥害に弱く、粟を食用に生産することがほとんどなく、滋賀県
では栽培されていない。
 本件奉賛会長である被控訴人Aを始めとする右種子引継式の出席者は、右引継式
終了後、分散して右各奉耕主が氏子である地元の小田神社及び上野神社にそれぞれ
赴き、右各神社において、奉告祭(引き継ぎを受けた種子を神前に供え神官の祈祷
を受ける儀式)が行われた。
(五) 昭和六〇年二月二二日から同年四月二一日にかけて、右各奉耕主の所有農
地において、米及び粟の斎田が構築された。斎田は、接面道路から奥の田(米)又
は畑(粟)の部分(狭義の斎田)に向かって参道があり、行事の日には、入り口に
手洗場が設けられ、参道の両側に各行事の際に参列者等が列席する区域がある。斎
田の手前には、鳥居及び「昭和六〇年度新嘗祭新穀供御斎田」と記した標柱(しめ
ばしら)等のある一画があり、祭事の際には、ここに祭壇等が設置される。狭義の
斎田は竹矢来(細竹を斜めに組んだ玉垣)及び四隅に立てた青竹に張られた注連縄
で周囲を囲まれている。斎田と竹矢来との間には玉砂利が敷かれている。
 斎田の構築は、Nら担当市職員が従前の例に従って斎田の規模、構造等を指示
し、埋め立て、土盛りに使用する土は本件奉賛会の費用で購入し、賛助会の会員
が、竹や砂利を用意し、労力を提供して行われた。
(六) 昭和六〇年四月五日、小田神社及び上野神社において、Nら担当市職員及
び賛助会長らが出席して早乙女等選任式が行われ、集合した地元の女子小中学生に
対して早乙女、玉姫(踊り子)及び刈女への就任が依頼され、神官のお祓いがされ
た。
 なお、後記の各行事における玉姫の踊りは、本件奉賛会が、地元の舞踊の専門家
に振り付けの創作及び実技指導を依頼したものであり、そこで使用された音楽は従
前のものを基にして編曲等を専門家に委嘱したものである。
(七) 昭和六〇年四月二二日米の地鎮祭・播種祭(小祭)が、同年五月二一日粟
の地鎮祭・播種祭(中小祭)が、いずれも各斎田において前記各神社の神官が主宰
する神事を中心に行われた。
 その具体的内容を明らかにする証拠はないが、後年の例から推測すると固有の祭
儀として、本件奉賛会長が斎田の傍らの砂山に向かい斎鎌を振るったり、奉耕主が
砂山に向かって斎鋤を振るう儀式等からなる地鎮の儀、奉耕主等が苗代又は粟の斎
田に種子を播く播種の儀が執行されている。
(八) 昭和六〇年六月八日米の御田植祭(大祭)が米の前記斎田で執行された。
 右御田植祭の式次第は、開会の辞、国旗掲揚、神事(修祓の儀、降神の儀、盟饌
の儀、祝詞奏上、神楽、斎田祓の儀、早苗授受、御田植の儀、忌串立の儀、玉串奉
奠、撤饌の儀、昇神の儀)、本件奉賛会会長式辞、来賓祝辞、奉耕主謝辞、国旗降
納、一同乾杯及び閉会の辞からなる。
 右御田植祭は、小田神社の神官が祭主となり、司会は近江八幡市農政課長で、本
件奉賛会事務局長であった前記Nが担当した。主な神事の具体的内容は次のとおり
であり、祭主は神職礼装(斎服)、祭助手は常装(浄衣等)、奉耕主及び奉耕主助
手は、烏帽子の正装、玉姫及び早乙女は、それぞれの衣装をまとっていた(なお、
大祭、中祭等の以下の節目の行事には、概ね同様の衣装が用いられた。)。
(1) 修祓の儀
 神官が祓戸の神に祈願をした後、大幣(おおぬさ)を振って祭具及び参列者全員
をお祓いする。
(2) 降神の儀等
 神官の警蹕(人を警(いま)しめ、蹕(つつし)ませるために呼び掛ける声)の
中、神が神籬(ひもろぎ)に降神する儀式である。
 神事の最後に、同じく神官の警蹕の中、神が昇天するのが昇神の儀である。
(3) 献饌の儀等
 神に酒食等を捧げる儀式であるが、その直後に、唐櫃から早苗が出され、三方に
載せて案(高脚の祭祀用机)に安置される。
 後記の玉串奉奠の後、神饌を神前から下げるのが撤饌の儀である。
(4) 早苗授受
 神官が、早苗を載せた三方を本件奉賛会長である被控訴人Aに渡す。次いで、被
控訴人Aはこれを奉耕主のGに渡すが、その際、検分者として指名された滋賀県知
事の被控訴人Cが、授受される早苗を検分するような所作をする。奉耕主は、受け
渡された早苗を早乙女に渡す。
(5) 御田植の儀
 奉耕主が、祭員から手渡された儀式用の鍬で、斎田(狭義の斎田部分)を耕す所
作をする儀式の後、田植歌のテープが流れ、玉姫が斎田の一辺で踊る中、早乙女が
斎田で田植えをする。その際、県の農業改良普及所職員二名が、早苗の列が乱れな
いよう紐を張って植える位置の目安とする。なお、右の田植歌の歌詞は、前年の昭
和五九年の甲賀郡<以下略>における御田植祭での田植歌のものと地名を指す一ケ
所(昭和五九年度のそれに「甲賀の宮の」とある部分を昭和六〇年度のそれでは
「はちまんの宮の」と変えている。)を除いて同一であり(その由来等は不明であ
る。)、歌詞は、一番から十番まであり、三ないし五番、七番及び九番には格別宗
教色がないが、「一つ 日の国昭和の御代に供御(くご)のほまれの御斎田、二つ
 深くも八幡の宮の神の守りの影がそう、六つ 往古(むかし)の神代の手ぶり天
のたりみずとりいれて、八つ やどるは日の大御かみ植える手先に天降る、十で 
共々瑞穂のみのり神に祈りの田植歌」等の神道的な文言が含まれている。
(6) 忌串立の儀
 斎田の周囲に忌串(いみぐし、幣のついた串)を立てる。本来は田の神を迎える
意義を持つ。
(7) 玉串奉奠
 本件奉賛会長である被控訴人A、奉耕主、滋賀県知事である被控訴人C等が順次
玉串奉奠をする。その際、二礼二拍手一礼の方式で拝礼する。
 神事の終了後、本件奉賛会長の式辞に続いて滋賀県知事である被控訴人Cが祝辞
を述べた。その中で、被控訴人Cは、「新嘗祭献穀の行事は、本年の新穀の収穫を
祝い、これに感謝するとともに、来るべき年の豊穣を祈願されるもので」ある等と
して新穀献納の意義を述べ、宮中への献上の際に天皇、皇后両陛下に拝謁するの
は、皇室が、国民に親しみを寄せられ、農業への理解と農業の発展向上に深い関心
を示している証であるとする。次いで、被控訴人Cは、農業の現状、農林水産業の
重要性(「湖国の基幹産業」と位置付ける。)を強調し、地元の小田町の圃場整備
や減反問題等への取り組みを称賛したうえ、献穀の行事を通じて「農業に対する認
識を一層深められ、魅力ある農業経営に精励されることを期待する」とし、奉耕主
ほか関係者が誠心誠意丹精込めて御奉耕し、見事な収穫が迎えられることを祈念す
るとして祝辞を結んでいる。被控訴人Cは、前年の昭和五九年の甲賀郡信楽町での
御田植祭においても、農業の現状、農林水産業の重要性及び地元の農業施策への言
及が少ないほかは、右と同旨の祝辞をしている。
(九) 滋賀県知事である被控訴人Cは、昭和六〇年八月一九日、掌典長に対して
昭和六〇年度の新穀献納者の各住所、氏名及び献納の方法(皇居まで持参)を通知
した。これに対し、同年九月二日付で掌典長から滋賀県知事に右通知の献穀者の住
所、氏名等について承知した旨の回答がされた。
(一〇) 昭和六〇年八月二六日粟の抜穂祭(大祭)が粟の前記斎田で執行され
た。
 右抜穂祭の式次第は、開会の辞、国旗掲揚、神事(修祓の儀、降神の儀、献饌の
儀、祝詞奏上、神楽、抜穂の儀、玉串奉奠、撤饌の儀、昇神の儀)、本件奉賛会会
長式辞、来賓祝辞、奉耕主謝辞、国旗降納、一同乾杯及び閉会の辞からなる。
 右抜穂祭は、上野神社の神官が祭主となり、司会は、米大祭同様前記Nが担当し
た。
 右の神事のうち、抜穂の儀は概ね以下のとおり執行された(その他の修祓の儀以
下の神事は、前記御田植祭とほぼ同一である。)。
 神官(祭主)が祭壇に一拝するのに合わせ、参列者一同一拝する。神官鎌を本件
奉賛会会長である被控訴人Aに渡す。右の鎌は被控訴人Aから奉耕主等を経由して
刈女に渡される。神官は、斎鎌(儀式用の鎌)を本件奉賛会長、奉耕主及び奉耕主
助手に渡す。神官、祭員及び奉耕主等一同斎田に入場して斎田周囲の所定の位置に
つく。神官、祭員らとともに参列者一同一拝する。斎田中央で、被控訴人A、奉耕
主及び奉耕主助手が斎鎌で刈りぞめする。「穫り入れ歌」(後記の米の抜穂祭の穫
り入れ歌と共通で五番まであり、長々の月日ことなく瑞穂たれ穂(みの)りうれし
き豊の秋、以下、新嘗の祭迎えてかかわりの人等(ひとら)寿(ことほ)ぐはちま
んの里)のテープが流れる中、斎田において、刈女が鎌で刈り取りをする。刈り取
った穂は、斎田脇の検分台に置かれ、本件奉賛会長である被控訴人A及び滋賀県知
事の代理である八日市県事務所長が検分台の前に並ぶ。被控訴人Aが「粟六〇穂抜
穂いたしました。」と述べ、これに対して右県事務所長が「粟六〇穂検分いたしま
した。」と述べる。検分終了後一同一拝し、右の穂は、奉耕主から被控訴人A、神
官と順次渡され、神官はこれを祭壇に備え、その後唐櫃に納められる。
 神事の後で、八日市県事務所長は県知事の代理として祝辞を述べた。
(一一) 掌典長は、昭和六〇年九月一四日付で滋賀県知事に対し、同年一〇月二
九日午前九時皇居内賢所参集所において、本年度の新嘗祭献穀を受納するとして、
「参入人員は献穀者とその家族一名宛て計四名及び献穀関係者四名の計八名以内と
する。参入者の服装は随意とする。同封の献穀目録用紙及び参入者名簿用紙に記入
して所定期限までに送付されたい。献穀者又は同居家族が忌にかかった場合は、献
納を遠慮されたい。」旨の通知を発した。滋賀県農林部長は、これを受けて、八日
市県事務所長に対し、「掌典長からの右通知の件を承知願うとともに本件奉賛会及
び関係者に通知願いたい。献穀目録及び参入者名簿及び他の参加者名簿を農政課宛
に提出願いたい。」との通知及び照会をした。
(一二) 昭和六〇年九月三〇日前記の米の斎田において、米の抜穂祭(中祭)が
執行された。
 当日の関係者の役割分担は、受付が賛助会及び本件奉賛会事務局、祭壇の飾り付
け等式場準備が神官、賛助会及び事務局、手洗場が事務局、司会等進行が事務局、
ビデオ、カメラ等による記録が事務局、賛助会、昼食準備が奉耕主の親族、賛助
会、駐車場の案内・整理が賛助会となっている。祭主は小田神社の神官である。
 まず、関係者は、奉耕主宅にて受付を済ませ、湯茶の接待を受けた後、露払、祭
員、唐櫃舁、祭主、巫子、奉賛会長、奉賛会副会長、奉耕主、助手、夫人、刈女、
指導員、賛助会長、来賓、奉賛会役員、賛助会役員、親族、一般人の順で斎田まで
行列し、参道入口御手洗場で手水を使い、所定の席に着き、式次第は、粟の抜穂祭
と同じで、開式の辞、国旗掲揚、神事(修祓の儀、降神の儀、献饌の儀、祝詞奏
上、神楽、抜穂の儀、玉串奉奠、撤饌の儀、昇神の儀)、本件奉賛会会長式辞、来
賓祝辞、奉耕主謝辞、国旗降納、一同乾杯及び閉会の辞と続いた後、入場と同じ順
序で退場した。
 右の神事のうち、抜穂の儀は前記粟の抜穂祭の抜穂の儀とほぼ同一であり(ただ
し、県知事は出席しないため、刈り取った米の検分は、八日市県事務所長が同事務
所長の立場で「米五〇穂検分いたしました。」と述べた。)、その他の修祓の儀以
下の神事は、一部が簡略化されているほかは前記御田植祭におけるのとほぼ同一で
ある。
 この間奉耕主は、種子引継後収穫まで、滋賀県改良普及事務所の指導、支援を受
けて、播種、田植後は殆ど毎日のように斎田を見回わり、米、粟の成育状況に気を
配り、除草、追肥、穂肥(ただし、不浄なものを避け、化学肥料を用いた)、病害
虫防除、鳥害防止等を行って、献納穀物の生産に努めた。
(一三) 昭和六〇年一〇月一二日、滋賀県庁の貴賓室において、滋賀県の主催に
より「新穀検分式」が行われた。出席者は、被控訴人C、県農林部長、八日市県事
務所長、県農政課長であった被控訴人D、蒲生神崎西部地区農業改良普及所長、両
奉耕主夫妻、本件奉賛会長の被控訴人A、両賛助会長及び八日市市産業部長等であ
り、神官等宗教家の出席はない。
 式は、県農政課長補佐の司会により、開会の辞、知事の検分、知事あいさつ、本
件奉賛会長あいさつ、閉会の辞の順で進行し、閉会後に記念撮影がある。知事の検
分は、斎田で収穫した米、粟を精白後、奉耕主及びその家族、賛助会員が中心とな
って献上用に念入りに選別した精米、精粟を知事が検分するものである。被控訴人
Cのあいさつは、斎田管理について奉耕主の労をねぎらい、奉賛会、賛助会等関係
者の功労を讃えるなどし、最後に農業への一層の精進と発展を期待し、宮中献上ま
で健康に留意して大役を無事果たすことを祈念するとの内容である。
(一四) 昭和六〇年一〇月一四日ころ、前記(二)の農林部長からの照会に対す
る回答として、献穀する精米、精粟の品種、量及び献穀者氏名を記載した新嘗祭献
穀目録、新嘗祭献穀参入者名簿及び新嘗祭新穀献納随行者名簿が提出された。右の
「参入者」は献穀者等とともに賢所参集所での新穀献上に赴く者であり、「随行
者」は参入者とともに皇居まで行くが、賢所参集所での新穀献上には同行しない。
右各名簿によると、右参入者は、両奉耕主夫妻、本件奉賛会長であった被控訴人
A、両賛助会長及び滋賀県農政課課長補佐の計八名であり、右随行者は、本件奉賛
会副会長、両賛助会副会長、近江八幡市産業部長等同市関係者三名、近江八幡市農
協営農部長、八日市県事務所長、同県事務所農産課長、県農政課主事、県東京事務
所主事及び親族四名の計一六名である。
 被控訴人Cは、同年一〇月一六日付で、掌典長に対して、右献穀目録及び参入者
目録を送付した。
(一五) 皇居での新穀献納の参加者は、昭和六〇年一〇月二八日に出発し、東京
都内で一泊して翌二九日の新穀献納に臨んだ。右献納の当日、奉耕主及び本件奉賛
会会長(被控訴人A)ら前記参入者は、皇居の賢所参集所において、掌典長に唐櫃
に入れて持参した精米、精粟を納めた後、皇居内の別の場所で他の県からの献納参
入者とともに天皇陛下に拝謁したが、この過程で神事はなかった。その間、前記随
行者は、県東京事務所の職員(随行者の一人)の案内で、皇居内を見学コースに沿
って見学した。
 その後、一行は合流し、右職員の案内で靖国神社及び明治神宮に献穀し、拝殿に
おいてお祓いを受けるなど神官による神事に参加したのち帰途についた。
(一六) 昭和六〇年一一月三日から同月一九日までの間、本件奉賛会の手配によ
り、被控訴人Aほか奉賛会関係者(事務局員二ないし三名を含む。)、賛助会関係
者及び奉耕主夫妻等が、小田神社、上野神社、神社庁、近江神宮、日吉大社、平安
神宮、建部神社、多賀大社、熱田神宮及び伊勢神宮にそれぞれ各斎田及び予備田で
収穫した精米、精粟を献穀した。神社庁には、精米八升、精粟四升、その他の神
社、神宮には精米一升、精粟五合が献納され、献納に際し、参加者は神社庁を除く
神宮、神社で神官によるお祓いを受け、神事に参加した。なお、明治神宮、靖国神
社以下伊勢神宮までの各神宮、神社等に対する献穀の際は、いずれも玉串料を各一
万円ずつ供えた。同年一一月一二日には、神社庁において、本件奉賛会会長、奉耕
主、Nら事務局職員も列席して、神社庁の新嘗祭が執行され、併せて神社庁に献納
した新穀を県下の各神社に配布する伝達式が行われた。なお、奉耕主両名は、地元
菩提寺へも新穀を奉納した。
(一七) 昭和六〇年一〇月二七日米の斎田が、同年一一月一七日粟の斎田がそれ
ぞれ主に賛助会会員の労力により解体されたが、これに伴う神事はなされていな
い。
(一八) 宮中に献納された精米、精粟は、白米、粟粥、白酒、黒酒等に加工され
て、新嘗祭当日、饗応の神饌(神の召し上がりもの)として奉られた。
 神宮、神社に献納された精米、精粟は、大祭としての新嘗祭当日、同様にして神
饌として供されたほか、玉串料も神前に供えられた。
(一九) 掌典長は、昭和六〇年一一月二五日付で、滋賀県知事に対し、掌典長作
成の各献納者に宛てた「伝達書」(献穀が新嘗祭の儀に供御として供進された旨を
伝えるもの)を同封して、右供進の旨の通知を発した。
 同年一二月一八日、近江八幡市役所において、新嘗祭献穀伝達式が行われ、八日
市県事務所長から献穀者のG及びHに対して右各伝達書が交付された。
(二〇) 昭和六一年二月一三日の種子引継式終了後、本件奉賛会の解散総会が行
われて右奉賛会はその活動を終了した。いずれの会合にも神職の出席はなく、神事
も行われなかった。
 右解散総会の際又は後日公表された本件奉賛会会長被控訴人A作成名義の会計決
算書によると、支出科目とその金額は、争いのない事実及び前提となる事実の7の
とおりである。
(二一) 昭和六〇年度の米、粟の大、中、小祭に際し、本件奉賛会は地元住民に
対しその挙行を事前に周知させるような方策はとらなかった。右各祭典に参列する
のは、来賓のほかは本件奉賛会及び賛助会の関係者であり、一般の地元住民等は、
式場内に入って参列することは許されず、式場の周囲に早乙女役の少女らの家族等
が祭典の見物に訪れていたが、その数は特に多くはなかった。各祭典はいずれも厳
粛な雰囲気の中で執行され、参列者や見物人が熱狂する場面等はなかった。
 各祭典の終了後、直会(なおらい)が行われたが、その出席者は主に祭典に参列
した来賓や本件奉賛会及び賛助会関係者であり、他の地元住民がこれに加わること
はなかった。直会とは、神事が終わった後、神酒、神饌をおろしていただく酒宴の
ことである。
 昭和六〇年当時、滋賀県内の一般住民の多くは、地元から奉耕主が出ない限り、
新穀献納の制度や右各祭典の存在を知らなかった。
 また、右当時まで、新穀献納の行事等が、宗教学、民俗学又は歴史学等の研究の
対象とされることはなかった。
5 農耕に関する祭祀、神事等と新穀献納行事
 甲二四号証、二七号証の1、2、二八号証、二九号証、一〇一号証、一五六号
証、乙二〇号証、二九号証、七二号証、証人O、同Qの各証言によれば、次の事実
が認められる。
(一) 古来、米の田植えや収穫には神事が伴ってきたといわれている。現存する
神事の中には岡山市の吉備津彦神社の御田植祭のように中世までその淵源を辿れる
ものもある。近年まで神社又は民間に伝承された田植え神事について見ると、大別
して、田植えの模倣儀礼を行うものと、実際の田植えを神事の形式で行うものがあ
るが、前者がはるかに多いといわれている。
 内務省が、昭和初年から一〇年代にかけて、全国の官国幣社の伝統的神事を調査
した結果をまとめた文献には、実際に田植えをする田植え神事について次のような
事例が記載されている。
(1) 群馬県北甘楽郡<以下略>所在貫前神社
 御田植神事と称し、祭日は七月九日である。儀式は、「祓行事」、「宮司以下昇
殿着座」、「禰宜以下神饌を伝供す」、「宮司祝詞を奏す」、「各拝礼」、「禰宜
以下神饌を撤す」、「各殿を降りて神田に至る」、「禰宜『御タンマイ』を神田の
中央に建つ」、「主典早苗を取りて植ゆ」、「退場」の順で執行される。
(2) 愛知県丹羽郡<以下略>所在大縣神社
 御田植祭と称し、祭日は七月五日である。創始の年代は詳らかでないが、明治五
年から一時停廃したが、同一三年に再興したとされる。儀式は、「祭員、参列員着
座」、「禰宜以下神饌を供す」、「宮司祝詞を奏す」、「奉耕者祭文殿前庭にて田
植唄を奉唱し田植踊を舞う」、「宮司玉串を奉りて拝礼、祭員列拝」、「耕作長玉
串を奉りて拝礼」、「宮司早苗を耕作長に授く」、「禰宜以下神饌を撤す」、「神
田に進む」、「主典一員大麻を取りて神田を祓う」、「田植、この間田植唄を奉唱
し田植踊を舞う」、「退下」の順で執行される。
(3) 静岡県富士郡<以下略>所在浅間神社
 御田植祭と称し、祭日は七月七日である。一連の儀式には次のような行事等が含
まれている(相当部分を省略)。すなわち、一同着座に始まり、「修祓」、「献
饌、同時に早苗等を神前に供える」、「祝詞奏上」、「玉串奉奠」、「主典以下早
苗を田長に渡す」となり、次いで一同御田(御田の周囲には青竹を立て注連縄を張
る。)に向かい、そこで、神幣奉安等の神事がなされた後、御田植の行事に入る。
田代役が御田に下りて畔を作り田を鋤いたりしてから、田長が早苗を宮司以下の神
職、早乙女に渡し、宮司、禰宜以下神職、田長の順に御田にそれぞれ苗を三度挿
し、その後に早乙女が御田に苗を植える(ただし、現今は早乙女は植える真似をす
るだけである。)。この後、田植唄奉唱、撤饌となる。
(4) 福井県敦賀市所在気比神宮
 御田植祭と称し、祭日は六月一五日である。儀式は、献饌、祝詞奏上等の通常の
祭儀の後、膳部神人(苗を配る者)が苗を苗乙女(ただし、当時は全部男子)に配
り、田長が、柄振を持って三返(神殿前の)白砂を均し謡ってから、苗乙女が苗を
白砂に植え謡う。右配苗以下と類似の所作が何度か繰り返された後、撤饌、閉扉、
各退出となって終わる(なお、白砂に苗を植えることからすれば、模倣儀礼に属す
るとも考えられる。)。
(5) 京都市<以下略>所在松尾神社
 御田植祭と称し、祭日は七月二三日である。式次第の大要は、「禰宜以下神饌を
供す」、「宮司祝詞奏上」、「宮司玉串奉奠」、「禰宜以下神饌を撤す」、「苗を
神前に供える」、次いで田植式となり、「禰宜主典一人着座」、「植女着座」、
「主典祓を行う」、「禰宜昇殿」、「主典を階を上りて苗を受け付床の案上に置き
植女に渡す」、「植女拝殿の周囲を三周して退出」となった後、「植女奉仕終りて
苗を持ち帰り、田に分挿し其の田の豊穣を祈る。」とのことである。
(6) 滋賀県犬上郡<以下略>所在多賀神社
 御田植祭と称し、祭日は七月一日である。一連の儀式には次のような行事等が含
まれている(一部部分を省略)。すなわち、本殿において、「献饌」、「祝詞奏
上」、「玉串奉奠」、「榊舞」、「早苗女に苗を授く」、「撤饌」等が執行された
後、一同御田斎場に向かい、同所において、「早苗女田植女に苗を渡し田植女五人
之を植え始む」との田植えの儀式がされた後、舞女の舞等がある。
(二) 大阪府学務部が昭和九年に編纂した同府下の郷社の伝統的神事に関する文
献には、実際に田植えをする田植えの神事として北河内郡<以下略>にある片野神
社の御田植祭について、次のような記述がある(他の郷社の田植神事はすべて模倣
儀礼である。)。
 祭日は六月一四日で、神事は次のとおり進行する。奉告祭の後、神饌を供し、祝
詞を奏し、玉串奉奠となる。神饌及び早苗を撤して、植子、青年団員に御酒、御食
を進める。これが終わって神職が先導し、稚子が早苗を、世話人が御食、御酒をそ
れぞれ奉じて御田(御供田)に向かう。御田において、神職が散米、散酒の祓を
し、稚子、植子に早苗を渡す。植子はこれを御田に植える。これが終わると、神職
は、稚子等を従えて本社神前に帰参して御田植終了を報告して神事が終わる。
(三) 滋賀県においては、前記多賀神社の御田植祭のほかにも、農耕に関する次
のような伝統的行事が現存する。
 滋賀県でも、実際に田植えをする神事は少なく、正月から節分過ぎ位までに行わ
れる豊作祈願の与祭が多く見られる。与祭には、実際の田植えの前にその真似をす
る前記のような模倣儀礼や豊作の占いなどがある。著名な与祭として、男女の人形
を合体させて豊作を祈願する「山の神」の神事、模倣儀礼をする「御田(オン
ダ)」、粥を炊いて豊凶を占う粥占い、種がら、木の小枝で作りものをしたり、わ
らで松明を作ってこれを燃やして豊作を祈願する「火祭」、餅をついて氏神や観音
堂に持ち込む「オコナイ」等がある。これらの与祭の多くには神職が関与する。
 秋の収穫祭としては、小豆粥を炊いたりして神社を中心に行事をする「ダイジョ
ゴ」、ずいきで神輿の形を作り神社へ運び込んだりする御上神社の「ずいき神輿」
等がある。
 これらの行事の中には、鎌倉、室町時代まで淵源を辿れるものもある。
 滋賀県において現存するこれら農耕に関する行事で、本件の献穀行事を構成する
御田植祭等の各祭典と順序、次第(祭式)が一致又は極めて類似するものはない。
(四) 神道においては、起居進退等の「作法」が組み合わされて「行事」(降
神、神饌の献撤等)ができ、行事が組み合わされて「祭式」(祭典の順序、次第)
となる。
 前記のように、明治時代になると、明治四年五月社格制度により、神社は、官幣
社、国幣社、府県社、郷社に格付けされ、同年一〇月、四時祭典定則及び地方祭典
定則が定められ、いかなる祭祀が行われるべきかが定められ、地方社以下の神社に
は、後者が適用された。そして、明治八年四月の式部寮達「神社祭式」によって社
格ごとの神社の祭式の統一が図られ、さらに、明治四〇年六月内務省告示「神社祭
式行事作法」が制定され(昭和一七年改正)、行事作法も統一された。大正三年一
月には前記のとおり「官国幣社以下神社祭祀令」により神社祭祀の大、中、小祭の
区分及び各々に該当する祭祀の種類が定められたが、同年三月には内務省令「官国
幣社以下神社祭式」が制定され、以後数度の改正を経て昭和二一年二月まで右の祭
式が用いられた。
 右「神社祭式行事作法」及び「官国幣社以下神社祭式」は、本件新穀献納行事を
構成し、また、戦前の新穀献納に際しても執行された播種祭、御田植祭及び抜穂祭
等の祭式について定めていない。右各祭式は、主として官幣社及び国幣社の祭式に
ついて定めたもので、本件新穀献納行事を構成する祭祀は「諸祭」又は「雑祭」と
呼ばれ、原則として、国家による規制の対象の外に置かれたためである。官国幣社
特殊神事調によると、本件新穀献納行事中の御田植祭等における行事作法には、右
「神社祭式行事作法」での定めと共通する部分や酷似する部分もあり、その影響を
受けたと見られる雑祭式典範(昭和一三年刊行)には、斎田祭、田植祭、抜穂祭の
祭式の例が記載されている。
 本件新穀献納行事の斎田の構造は、そこに記載されている斎田祭、田植祭及び抜
穂祭の斎田の構造とほぼ同一であり、その祭式も、以下のようにそこに記載されて
いる祭式次第と極めて似ている。すなわち、
(斎田祭)
 修祓、先、著床、次、斎主降神奏仕ス、警蹕、次、神饌ヲ供ス、次、祝詞ヲ奏
ス、次、水田ヲ祓フ、次、荒田ヲ打ツ、次、種米ヲ配ツ(斎主播種ヲ関係主任者ニ
授ク、之ヲ耕夫長ニ伝ヘ、耕夫長営田ニ播ク)、次、斎主玉串ヲ奉リテ拝礼、祭員
列拝、次、関係参列員玉串ヲ奉リテ拝礼、次、神饌ヲ撤ス、次、斎主昇神ヲ奉仕
ス、警蹕、退下
(田植祭)
 修祓、先、著床、次、斎主降神ヲ奉仕ス、警蹕、次、神饌ヲ供ス、此間奏楽、
次、祝詞ヲ奏ス、次、役所二人祓具ヲ執リテ水田ヲ祓フ(祓具四種)、次、斎主早
苗ヲ耕作長ニ授ク、次、耕作長早苗ヲ植女ニ配ツ、次、植女等早苗ヲ水田ニ植ウ、
斎主玉串ヲ奉リテ礼拝、祭員列拝、次、耕作長玉串ヲ奉リテ礼拝、助手、植女列
拝、次、参列員玉串ヲ奉リテ拝礼、次、神饌ヲ撤ス、次、祭主昇神ヲ奉仕ス、警
蹕、次、退下
(抜穂祭)
 修祓、先、著床、次、斎主降神ヲ奉仕ス、警蹕、次、神饌ヲ供ス、次、祝詞ヲ奏
ス、次、抜穂ヲ行フ、次、斎主玉串ヲ奉リテ拝礼、祭員列拝、次、耕作長及耕夫等
玉串ヲ奉リテ拝礼(耕女アルトキハ耕夫耕女トス)、次、参列員玉串ヲ奉リテ拝
礼、次、神饌ヲ撤ス、此間奏楽、次、斎主昇神ヲ奉仕ス、警蹕、次、退下
6 他県における新穀献納の実状
 調査嘱託の結果によれば、平成元年までの滋賀県を除く全国の都道府県の新穀献
納への関与等について次の事実が認められる。
(一) 新穀献納のための行事のある都道府県が二六を数えるが、二〇の道府県で
はそのような行事はない(ただし、県の主宰では実施していないとするものが二県
ある)。
 右二六の都道府県で実施されている行事は、播種祭、田植祭、抜穂祭、収穫祭
(米)、刈穂祭などである。
 右の行事の主催者は、献穀者が最も多く、行事があるとする都道府県の半数を超
える。他の主催者は、奉賛会、実行委員会、献穀者と市町村(共催)等である。
(二) 右行事の主催者の中に都道府県又は市町村の特別職又は職員が入っている
都道府県は一〇県を超える。また、献納行事に都道府県幹部が出席する都道府県が
約半数ある。
(三) 宮中献納については、地方公共団体が新穀献納行事を行うと否とにかかわ
らず、すべての都道府県又は市町村の職員が同行しており、献納用の新穀を郵送し
ている沖縄県は唯一の例外である。このうち二、三を除く都道府県では、職員の出
張はすべて公務扱いとされている。
(四) 宮中献納に関連して、九の府県が、会食費、自動車借上料、献穀を納める
桐箱代、献穀者の旅費、昼食費等に公費を支出している。
(五) 宮中献納を除く献納行事に報償金、米穀生産対策費、祝金等の名目で公費
を支出しているのは、七府県、そのうち市町村も公費支出する例は四、市町村のみ
が公費支出をする例は三である(ただし、市町村の実状を把握していないと思われ
る回答も相当数あり、市町村に関しては必ずしも正確な数字ではない)。
(六) (五)の支出金額をみると、府県の場合一二万円から三〇万円まで(金額
の記載のないものがある)、市町村の場合一八万円から二〇〇万円まで(同様に金
額の記載のないものがある)である。
(七) 宮中以外に献納するのは七県ある。献納先は、明治神宮、靖国神社、伊勢
神宮及び宮崎神宮である。このうちの多くは献納者による自発的意思によるもので
ある。
7 新穀献納行事の性格
(一) 前記認定によれば、新穀献納行事は、その発案にかかる岩倉具視の内諭
に、起源が天孫降臨にあるとされる新嘗祭に対する国民の謹慎敬恭の情の醸成、民
情の融釈と並び、農業を本とし、国民をして本に励み、米を貴ぶの風を起こさせる
こと、献納により国民に米穀を貴重し、農業を勉励するの風を起こし、米の外国輸
出等国家経済に対する好影響を与えることが指摘されているのを初めとして、明治
二五年の府県知事の請願にも、献納により国民は貴重な神饌を献ずる栄誉を得、わ
が国の大本たる農事を貴ぶの風を起こし、国家を利することが掲げられ、滋賀県の
同年の新嘗祭供御献納者心得にも、敬神尊皇の大義を重んじ平素品行を慎み農事に
勉励し、一般の模範となる心懸けでいるとして、農業目的が一つの目的として記載
されていることによれば、発案及び実施の当初から、農業振興目的をも有していた
ことは明らかである。大正五年から農商務省が皇室に対する供進をその監督下で行
うとしたことも、同省の管轄事項である農政との関連を有すると判断されたためと
推測される。滋賀県では、第二次大戦直後も「農事御奨励の御趣旨により篤農家及
び精農家に差許されたもの」として、天皇に対する畏敬の念等の目的とともに、農
業に精励する気風の醸成、これによる農業重視の政策の一環として勧めてきたこと
によれば、第二次大戦前直後までのそれは、皇室祭祀、天皇崇拝と深く結びつきな
がらも、右の農業振興目的を有していたことは否定できないところである。
 第二次大戦後、神道指令及び日本国憲法の発布により、新嘗祭が農商務省の管轄
から離れ、宮中での新嘗祭の挙行が純然たる皇室の私的行事としての性格を持つよ
うになったが、その後も、滋賀県では、昭和二七年の伺い文書で、献穀を皇室に対
する親愛感を助長し、興農運動、増産奨励に寄与する行為と捉え、その後、新嘗祭
の伝統的な慣例により、全国民から自主的に献納し、農作物の収穫をよろこび、農
業への理解と情操をはぐくみ、農業の発展を願うとの趣旨のもとに新穀献納行事が
継続されてきたところ、本件奉賛会の事業計画にも、米大祭における被控訴人C等
の挨拶にも、同趣旨の文言があって、これらの事実からすると、戦前と戦後とで新
穀献納行事そのものの性格に変容があったか否かは必ずしも明らかではないが、そ
の目的の一つが農業振興にあったことは明らかであるといわなければならない。
 控訴人らは、この点につき、農業振興目的は、歴史的には、民意の融釈、自由民
権運動の抑圧、神権天皇制、国家神道体制の強化等の真の目的に対する表向きの理
由に過ぎず、第二次大戦前の新穀献納行事により米穀の輸出等農業振興目的が達成
されたことはないと主張し、これに沿う証拠(甲七八号証、七九号証の1、2、一
〇〇号証、証人Qの証言)を援用する。これらの証拠によれば、第二次大戦前の献
穀に、控訴人ら指摘の側面がなかったとまで断定することはできないが、新穀献納
は、献納者の名誉感情を通じ、篤農家又は精農家の農業生産活動に対する助長、奨
励の効果があることは、前記認定のとおり各種文書に明らかにうたわれているだけ
でなく、戦前戦後を通じ、実際上も右の効果があることを否定することはできな
い。
 このことは、滋賀県において、献納にかかる米、粟の品種が、必ずしもその栽培
が直ちに新種の改良、特産品の開発、宣伝等に資するものとはいい難い旧来の伝統
的品種であったとしても同様である(強いていえば、伝統品種の栽培における農耕
技術の保存等に意味を認めることができないではない。)。
 右のとおり、本件奉賛会の行う新穀献納行事は、献納者にふさわしい篤農家とし
て選定された奉耕主の栄誉を讃え、献納の過程を通じて農業活動に対する喜びと意
欲を育み、技術的にこれを支援するという農業振興目的並びにこれを通じ、皇室へ
の敬愛の情を育むという目的を有していたものと認められる。
(二) 他方、右認定事実によれば、右(一)の目的のほかに以下のとおり節目に
行われる宗教的行事それ自体をも事業の目的としたものであると判断される。
(1) 新穀献納行事を通じて生産された新穀は、宮中、靖国神社並びに明治神
宮、伊勢神宮等天皇家とのゆかりの深い全国の主たる神宮のほか、いくつかの神社
及び神社庁を通じて県下の各神社に対し、皇室祭祀又は神社の祭祀として挙行され
る新嘗祭の神饌に供されるべき素材を献納することを目的とし、かつ、実際もその
ように献納が行われていることからすれば、新穀献納行事に参加する者の個人的信
仰はともかくとして、間接的には、神道の挙行する新嘗祭への精神的賛同と全く無
関係ではあり得ない。
(2) 本件新穀献納行事において、後記のとおり、節目行事が神道行事で行われ
たのは、第二次大戦前から神道によって行われてきた歴史的経緯の踏襲及び古来米
の田植えや収穫には神事が伴ってきた側面が大きいと解されるのであるが、それと
ともに、献納先である皇室や各神社において行われている祭祀と矛盾しない祭祀な
いし儀式が選択された結果であると推認される。
(3) 本件新穀献納行事において、各神社への新穀献納の際には玉串料が奉納さ
れ、神社拝殿において神官による奉耕主等参列者の御祓がされているから、献納が
神道の方式に従って行われたことは明らかであるほか、少なくとも、別紙近江八幡
新穀献納事業経過表番号一一の奉告祭、同一四の早乙女等選任式、同一九の米小祭
(地鎮祭、播種祭)、同二三の粟小中祭(地鎮祭、播種祭)、同二七の米大祭(御
田植祭)、同三〇の粟大祭(抜穂祭)、同三三の米中祭(抜穂祭)が神道行事その
ものであることは以下のとおり明らかである。
① 行事の内容をみると、挨拶その他の世俗的な行事に比較し、神事が中心となっ
ていると認められるところ、行事の中心としての神事がいずれも神職又は神官の主
宰のもとに挙行されている。
② これらの行事が挙行された場所は、神社又は斎田であるが、神社である場合は
もちろん、斎田で行われた場合も、斎田の構造は、周囲を竹矢来で囲み、青竹を斎
田の四隅に立てて注連縄を巡らし、一般的な場所との間に結界を設け、その中に参
道があり、参道の奥には鳥居や標柱を立て、行事の際はその前に祭壇を設け、出入
口には御手洗場を設けるなど、周囲の場所とは区別された神聖、清浄な特別の場所
として構築されており、いわば、斎田そのものが神社固有の境内と同様の神聖な場
所としての意味を有する。
③ 祭式(式次第)やそこでの儀式礼拝の方法その他は、神道の固有の方式による
ものである。すなわち、神事は、修抜の儀(参列者一同の御祓)に始まり、神職の
唱える警蹕の内に神が舞い降りる降神の儀、神に対する捧げ物をする献饌の儀、神
に対する祈りを行う祝詞奏上、神に対する音楽の奏上である神楽の奏上の後、当該
節目行事の中心である御田植、抜穂等が行われ(それ自体も慣例に従った順序と儀
礼的作法を有する。)、関係者の玉串奉奠が行われ、撤饌の儀(神に対する捧げ物
を下げる儀式)の後、神職の警蹕の内に神が天に帰って行く昇神の儀をもって終了
するというもので、大正、昭和期までに制定された神社祭式行事作法に則ったもの
ではないが、これに影響を受けた部分も認められ、前記の5に認定の各神社で行わ
れている神事(諸祭又は雑祭と呼ばれるもの)の祭式と比較して、式次第はより厳
粛で、鄭重である。この祭式は節目行事に共通するものと解され、新穀献納行事に
特有のものであって、昭和六〇年度のみならず、前後の時期を通じて同一である。
 また、列席の関係者が所定の場所に就き又は離れるについては、神道の方式に従
い一拝し、玉串奉奠に際し二礼二拍手一礼するなど、神道固有の礼拝方法が行われ
ており、神職は祭器具を用い、神職はもちろん、その助手、奉耕主、奉耕主助手な
どは儀式用の装束(祭主は斎服、祭助手は浄衣等、奉耕主及び奉耕主助手は烏帽子
の正装、その他の玉姫、刈女は、それぞれの衣装)をまとって行事を担っている。
 これらの事実からすれば、これが神道行事であることは否定できない。
(4) 右の行事に参加した個々人の個人的信仰、行事に対する認識は明らかでは
ないが、外形的な儀式、礼拝は右のとおり神道方式で行われ、参加者の全てが所定
の所作を行ったものと推測される。
(5) (3)の行事は一般人からみて神道行事そのものと評価されるものといえ
る。
(6) 右の節目行事以外の行事は、神職が主宰したものはなく、これらの行事、
会合等は、それ自体宗教的色彩を有するものとはいい難い。しかし、このうち節目
行事の打ち合わせ、予行等は節目行事の準備そのものと解されるほか、斎田構築、
その撤去等は神道からみて神聖、清浄な場所を作る宗教的な性質を有し、その他の
行事は、本件奉賛会の会合を除き、その準備ないし後片付としての意味合いが濃い
ものと解することができる。
(7) 本件奉賛会の予算支出の点からこれをみても、斎田構築及び管理費用、新
穀献納旅費、祭主お礼、各祭典記念品、玉串料、祭典用品代、唐櫃、直会、装束借
り上げ代など宗教的行為に直接に関係する支出が総予算の七割以上を占めている。
(8) 献納にかかる新穀の品種は、滋賀県ないし近江八幡市の推奨品でも新品種
でもなく、従来の献納にかかる伝統的品種であり、虫害に弱く、倒れ易いなど生産
には苦労を伴うが、品種としては美味・良品で、これは献納の歴史的経過(大嘗祭
への献納品種)を踏まえた結果である(証人Uの証言。なお、品種の指定が掌典長
又は神社からされたものとは認められない)。
(9) そして、種子引継に始まり、苗、刈穂、選別後の新穀献納に至るまで、献
納にかかる米粟は、関係者により細心の注意をもって鄭重、大切に取り扱われてい
る。すなわち、種子、苗、刈穂、収穫された米粟は、節目儀式において唐櫃、三方
等に収められるなど、神への捧げ物としての取り扱いが一貫してされている。耕作
に際しては不浄な肥料を用いないよう配慮され、収穫後の選別にも多大の労力が注
がれるなど、終始不浄性が嫌われ、神聖な献納品として取り扱われており、いわ
ば、献納すべき米粟こそが各種行事の中心にあると評することもできる。
 以上の検討によれば、新穀献納行事は、皇室又は神社の新嘗祭への献納を目的と
し、献納される米及び粟に対し、神饌として供せられるにふさわしい清浄性及び神
聖さを獲得し、他方、献穀が成功裏に行われることを祈願するため、その節目ごと
に不浄を祓い、併せて行事の成功を祈願する各種儀式を行うことをも同時に目的と
するものということができ、右儀式が神道行事により行われていることも明らかと
いうべきである。
(三) 被控訴人らは、新穀献納行事の中で行われる地鎮祭、播種祭、御田植祭等
に神道儀式が採用されたのは、民間において古くから米粟の生産収穫に伴う祭礼が
一般的に神式で行われてきたからに過ぎず、これら個々の節目行事はもちろん、全
体としてみても、新穀献納行事は宗教的行為には当たらないとし、したがって、本
件新穀献納行事は、専ら農業振興目的を有する行事であると主張する。 しかし、
そのことは、右行事の宗教性を否定する理由となるものではない。
(四) 以上によれば、本件新穀献納行事は、農業振興目的、皇室に対する親愛の
情を育むとの前記目的のほか、献納される穀物に清浄性、神聖さを付与すること等
を目的とした宗教行事を行うこともその主要な事業の一つであって、新嘗祭への献
納を目的として一貫して神道の方式により各種の行事、儀式が行われる点で、全体
としてみても、宗教的意義を色濃く帯びているということができる。
四 近江八幡市の公金支出の違法性について
1 いわゆる政教分離原則について
 控訴人らは、本件新穀献納行事が憲法二〇条一項後段、三項、八九条が定めるい
わゆる政教分離の原則に違反すると主張する。
 一般に、政教分離の原則とは、国家、地方公共団体は、宗教そのものに干渉すべ
きでないとする国家の非宗教性ないし宗教的中立を意味するものとされているとこ
ろ、明治維新以降のわが国の過去の歴史に鑑み、日本国憲法において二〇条及び八
九条が規定されたことによれば、憲法は、国家と宗教との完全な分離を理想とし
て、国家の非宗教性ないし宗教的中立を確保したものと解すべきである。
 しかし、国家活動の社会生活への規制、関与は、教育、福祉、文化等への援助助
成等の諸政策に及び、これを実施するに当たって国家と宗教との完全な分離を実現
することは実際には不可能であるから、国家は実際上宗教とある程度のかかわり合
いを持たざるを得ないことを前提としたうえで、国家と宗教とのかかわり合いをも
たらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが我が国の社会的・文化
的諸条件に照らし、相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さ
ないとするものであると解すべきである。
 そして、憲法二〇条三項にいう宗教的活動とは、そのかかわり合いが右の相当と
される限度を超えるものを指し、当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が
宗教に対する援助、助長、促進又は抑圧、干渉等になるような行為をいうものと解
すべきであり、ある行為が右にいう宗教的活動に該当するかどうかを検討するに当
たっては、当該行為の外形的側面にのみとらわれることなく、当該行為の行われる
場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者が当該行為を行うについ
ての意図、目的及び宗教的意識の有無、程度、当該行為の一般人に与える効果、影
響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に従って、客観的に判断しなければならな
い。
 憲法八九条が禁止する公金その他の公の財産を宗教上の組織又は団体の使用、便
益又は維持のため支出すること又はその利用の用に供することも、前記の政教分離
原則の意義に照らして、公金支出行為等における国家と宗教とのかかわり合いが前
記の相当とされる限度を超えるものをいうと解するべきであり、これに該当するか
どうかを検討するに当たっては、前記と同様の基準によって判断しなければならな
い(最高裁平成四年(行ツ)第一五六号同九年四月二日大法廷判決・民集五一巻四
号一六七三頁、最高裁昭和五七年(オ)第九〇二号同六三年六月一日大法廷判決・
民集四二巻五号二七七頁、最高裁昭和四六年(行ツ)第六九号同五二年七月一三日
大法廷判決・民集三一巻四号五三三頁)。
2 近江八幡市の補助金の使途目的について
 左記の点を考慮すると、近江八幡市の新穀献納奉賛会助成事業補助金としての本
件公金の支出は、本件奉賛会に対し全く自由な使用に任ねて贈与したものではな
く、おおよそ決算報告書記載のような使途(争いのない事実及び前提となる事実
7)に用いさせるために支出したものと認められる。
(一) 滋賀県においては、持ち回りで各郡市が新穀献納行事を担当する慣例とな
っていて、近江八幡市では、昭和四一年度にも新穀献納行事が行われたことから、
同市は、本件奉賛会の目的、事業活動の内容、支出費用の内容などを知っていた。
(二) 本件奉賛会の事務局を担当したNは、過去及び前年度の新穀献納行事の実
績等を引き継ぎ、これを参考にして、会計予算書、事業計画書、収支予算書を作成
し、これを近江八幡市に提出した。
(三) 本件奉賛会の会計予算書(甲一五五号証の14)には、争いのない事実及
び前提となる事実7記載の会計決算書と同様の支出科目、予算額、説明があり、そ
の予算額は、会計決算書に記載された現実の支出額に極めて近い額が記載されてい
る。
(四) また、昭和六〇年度の近江八幡市への補助金申請に関連して作成された本
件奉賛会会計予算書(甲一五五号証の13)は、予算規模が小さいものとなってい
るが、以下のように使途にかかる具体的説明がある。
 旅費九四万円(新穀献納(宮中、靖国、明治)四八万円、県外献納(上記以外)
三二万円、県内献納日当一四万円)、報償費一三七万円(各神宮謝礼一四万円、楽
人謝礼一〇万円、御子謝礼四万円、玉串料一二万円、大祭記念品五〇万円、その他
謝礼及び記念品四七万円)、消耗品費八二万四〇〇〇円(神饌物料三万五〇〇〇
円、奉耕用器具二〇万円、引継物品代五万円、その他五三万九〇〇〇円)、食糧費
一三五万二〇〇〇円(奉賛会総会二〇万円、打ち合わせ一九万円、各祭(大・中・
小祭米粟)七〇万円、その他二六万二〇〇〇円)、使用料及び賃借料二九万円(各
式典器具借上料一二万円、貸衣装・クリーニング代一二万円、その他五万円)、斎
田構築及び管理費七五万三〇〇〇円(斎田構築費六五万三〇〇〇円、育苗管理費一
〇万円)、以上合計五五二万九〇〇〇円
(五) 右(三)、(四)の会計予算書は、本件奉賛会の計画書及び収支予算書に
添付され、近江八幡市に提出されていて、予算議決及び本件公金支出に際し、被控
訴人Aらがこれを検討している。(六) 昭和五九年度予算から交付された当初の
補助金二五〇万円について、本件奉賛会から昭和六〇年三月三〇日付で補助事業実
績報告書(甲三五号証)が近江八幡市長に提出されているが、その支出区分にも、
旅費、報償費、消耗品費、食糧費、使用料及び賃借料、斎田構築及び管理費、賛助
会活動費等の記載がある。
(七) 本件奉賛会に対する昭和六〇年度予算二五〇万円の交付(二度目の公金支
出)は、(六)の提出後の昭和六〇年六月三日にされている。
(八) 近江八幡市より本件奉賛会に交付された補助金のうち、未使用分一二万円
が同市に返還された。
3 憲法二〇条三項違反について
 近江八幡市の補助金は、右のような使途に用いさせるために、新穀献納奉賛会助
成事業補助金として交付されたものである。
 ところで、献納される新穀は、新嘗祭において、神饌として神前に供えられるも
のであり、新嘗祭は皇室及び各神社において重要な祭祀として取り行われているか
ら、神道において新穀献納は重要な宗教的意義があると考えられていることが明ら
かである。
 そのうえ、献納された新穀は、神饌として供されるにふさわしい清浄性と神聖さ
を付与するため、不浄を祓う神道儀式を行いながら、特別に作られた斎田で、栽
培・収穫されるものであるから、新穀の奉納の宗教性は、玉串料に比してなお強い
ものといえる。(なお、本件では玉串料の支出もある。)新穀献納に至るまでの行
事は、前記三に認定のとおり、特に神聖な場所として作られた斎田において、神道
儀式が多数回行われるものであって、全体として宗教的意義を色濃く帯びている。
 本件補助金は、四八八万円と多額なうえ、本件奉賛会の各支出(それは補助金支
出の目的である。)は、新穀献納旅費、祭主お礼、各祭典記念品、玉串料、祭典用
品代、唐櫃、直会、各献納装束借り上げ代、斎田構築管理費など、宗教的行為に直
接に関係する支出が七割以上を占めている。
 このような費用に充てさせるために、近江八幡市が多額の補助金を支出すること
は、一般人に対して、同市が神道を特別に支援しており、神道が他の宗教とは異な
る特別のものとの印象を与え、神道への関心を呼び起こすものといわねばならな
い。そして、一般人の意識がこのようなものであれば、近江八幡市としても、献納
とそれまでの本件奉賛会の行為が宗教的意義を有するとの意識を持たざるを得ない
と思われる。
 本件奉賛会の行う新穀献納行事は、農業振興目的と皇室に対する敬愛の情をはぐ
くむという目的をも有していたことは、前記判断のとおりであり、これらの目的自
身は正当合憲のものである。
 しかしながら、これらの目的は新穀献納行事によらなくとも、他の方法で実現で
きるし、日本国憲法制定の経過(最高裁民集五一巻四号一六八三頁)に照らすと、
本件のような宗教色がきわめて強い行為をさせるための多額の支出が、相当とされ
る限度を超えないものとして、憲法上許されることになるとはいえない。
 以上を総合的に考慮判断すると、近江八幡市の本件奉賛会への四八八万円の本件
補助金支出は、その目的が宗教的意義を有することを免れず、その効果が神道に対
する援助、助長、促進になると認めるべきであり、これによってもたらされる近江
八幡市と神道とのかかわり合いが我が国の社会的、文化的条件に照らし相当とされ
る限度を超えるものであるから、憲法二〇条三項に反し、違法である。
五 滋賀県の公金支出の違法性について
1 憲法八九条違反について
 控訴人らは、奉耕主は、本件新穀献納行事の主役であり、献納穀物の生産及び献
納の主体であって、本件奉賛会と同様に宗教上の組織若しくは団体に当たると主張
する。
 しかし、奉耕主は、本件奉賛会の創立総会で選定される奉賛会会員の一人に過ぎ
ず、新穀献納行事において、各種儀式の中心として儀礼的行為を行うが、他方で
は、生産の担い手であり、奉耕主にとっては、献納穀物の生産こそが中心的役割で
あって、実際も、播種後は連日のように田畑を見回り、米又は粟の育成状況に応
じ、農耕の技術を駆使して生産に携わったものである。新嘗祭への献穀目的を重視
してもこの生産活動をもって宗教的行為ということはできない。
 更に、奉耕主が、本件奉賛会の趣旨に賛同して献納穀物の生産に携わり、献納の
主体として皇室及び各神社に新穀を献納する点で、全体として宗教的意義を有する
本件新穀献納行事に関与したことは事実であるが、その個人的信仰は不明であり、
滋賀県からの報償金を仏壇にそなえ、新穀を寺へも奉納していることからすれば、
他の本件奉賛会会員と神道に対する信仰において一致するものとは認め難い。
 この点に関する控訴人らの主張は、理由がない。
2 憲法二〇条三項違反について
(一) 滋賀県の各奉耕主に対する本件公金支出は、以下のとおり憲法二〇条三項
に違反するものとは判断されない。
(1) 公金は、報償金として交付され、支出の趣旨は奉耕主の生産の労苦をねぎ
らい、生産過程で要する費用を補うというもので、専ら農業振興目的である。
(2) 近江八幡市の公金支出と異なり、本件新穀献納行事の各種行事に費やされ
るべきとの使途の特定はなく、支出者としてもその使途について認識がない。
(3) 支出者は、これが献穀に関連して生ずる奉耕主の出費を補うものとして使
用されることは認識し得ても、実際の使途は、各奉耕主に委ねられ、使途を限定す
るものではない。
(4) 各奉耕主が右の金を何に用いたかは、証拠上明らかでなく宗教的活動のた
めに用いたとの証拠はない。
(二) 控訴人らは、本件新穀献納行事に占める滋賀県の主導的役割を強調し、滋
賀県の関与なくして、本件新穀献納行事はあり得なかったとし、また、被控訴人C
及び知事代理として行事に出席した滋賀県職員が、米、粟の検分役を勤め、農業担
当者(普及改良事務所)等の献納穀物生産における協力関与、行事における祭事へ
の参加等の事実から、滋賀県は、憲法二〇条三項に違反して本件新穀献納行事に県
ぐるみの関与をしていると主張する。
 しかしながら、本件で憲法違反を問われているのは、本件公金支出のそれであ
り、右認定にかかる滋賀県の職員の行為そのものではない。本件公金支出は、前記
の目的によるものであり、この支出と滋賀県職員の右の行為との間に直接の関連を
認めることはできない。
3 地方自治法違反について
 控訴人らは、滋賀県の奉耕主に対する本件公金支出が公益上の必要のない補助金
支出に当たり、地方自治法二三二条の二に違反すると主張する。
 しかしながら、本件公金は、前記認定のとおり、報償金として交付され、支出の
趣旨は、奉耕主の生産の労苦をねぎらい、生産過程で要する費用を補うというもの
で、その性質は農業奨励金ともいうべきものである。新穀献納行事において新穀の
生産を担う奉耕主に対し、報償金を交付することは、生産を通じて奉耕主に農業の
喜びと誇りを与えることとなり、ひいては農業振興という公益に資することとなる
から、地方公共団体の責務と権限(地方自治法二条三項五号、一三号)にも適い、
公益上の必要が肯定される。
六 被控訴人A、被控訴人Bの過失について
 近江八幡市の奉賛会に対する四八八万円の支出は違法であるが、被控訴人A、被
控訴人Bにおいて、この違法支出につき故意過失があったと認めるべき証拠はな
い。その理由は以下のとおりである。
1 甲一五ないし一九号証、一七二ないし一七四号証によれば、以下の事実を認め
ることができる。
(一) 昭和五五年一二月一六日の滋賀県定例議会の一般質問において、W議員は
県からの補助金支出の額や知事の行事出席予定を質問したのち、献穀祭行事が憲法
二〇条三項、八九条の政教分離に抵触するのではないかとの質問をした。
 被控訴人Cは、津地鎮祭の最高裁判決が合憲と判断した中で献穀行事全体を考え
ざるを得ないこと、宗教的色彩が全くないとはいえないが、積極的に宗教を援助、
助長するものではなく、宗教に干渉を加えるものでもなく、右最高裁判決を新穀献
納行事に素直にあてはめると、憲法上の問題はない、ただ、賛否両論があってもお
かしくはないので、より宗教的色彩が濃くなることがあってはならないので、簡素
化、実質化に工夫をこらしていきたい旨答弁した。
(二) 昭和五七年五月滋賀民報に「憲法違反の疑い濃厚、天皇へ『献納』される
米、アワのお田植祭、献穀祭行事国家神道の亡霊」との見出しで、O大阪工業大学
教授の投稿にかかると推測される記事が掲載され、新穀献納行事の歴史的由来、滋
賀県における実情が紹介され、神社神道の行事であること、県・市から経費が支出
されていることは憲法上の重大問題であり、戦前の国家神道の行事が全くの反省な
しに続けられてよいものであろうか、との意見が表明された。
(三) 昭和五九年四月五日開催の第一〇一回国会衆議院内閣委員会において、皇
室経済法施行法の一部を改正する法律案の審議に関連して、X議員から政府委員に
対し、以下の点につき質問がされた。① 掌典長から都道府県知事宛に新嘗祭に協
力を要請する内容の通知を出すことが憲法二〇条に違反しないか、② 昭和五四度
度の滋賀県における献穀祭行事が政教一致で行われている経過に照らし、このよう
なことは憲法上許されるかどうか等。
 宮内庁政府委員は、①につき、献穀者たる篤農家のあっせんは、県の方がよりわ
かりやすいということでお願いしていることがあるが、そのことは直接に新嘗祭の
祭事に参加させることをお願いしているとは考えていない旨、また、②につき内閣
法制局政府委員は、津地鎮祭の最高裁判決を引用して、その基準によって合憲とさ
れるか否かは、事柄の性質上地方公共団体が個別の状況に応じ自主的に判断すべき
ものと考える旨答弁した。また、自治省説明員も同旨を、宮内庁政府委員は①と同
様の答弁をし、更に内閣法制局政府委員は、新嘗祭のための献穀希望者による献穀
それ自体は、儀式のための素材を提供する行為に止まり、宗教的活動に当たるとま
ではいえない旨、Y国務大臣は、素材提供すること自体は神事そのものでないと思
う、市、県の費用支出も神事そのものではなく素材を提供するという事前の事柄に
ついての費用であるから神事そのものではないとそれぞれ答弁した。
(四) 昭和五九年一二月の近江八幡市議会において、本件奉賛会に対する補助金
交付等につき憲法上の疑義があるとのE議員(控訴人E)からの質問があった。
 被控訴人Aは、古い昔からの発掘その他からして神さんにお米を感謝して捧げる
ということは神世から続いていることで、宗教行事とは理解していないと、小西産
業部長は、献穀行事は、農作物の収穫を喜び、農家への理解と情操をはぐくみ、農
業のますますの発展を願うとの趣旨のものであり、特定の宗教団体、宗教組織に対
し、財政的支援をするものではないと答弁した。
 F議員(控訴人F)の同趣旨の質問に対し、I総務部長は、本件奉賛会が事業と
して、(宗教性の)薄れた形の宗教活動をしたとしても政教分離に違反しないとの
意見を述べ、被控訴人Aは、一〇年、二〇年と慣習、習慣がスムーズに行われてい
ることも大事な要素であるとの答弁をした。
(五) 昭和五九年一二月一八日の毎日新聞に「新穀献納行事に疑問」とのJ記者
の記事が掲載され、新穀献納行事のあらまし及び甲賀郡信楽町の例を紹介し、県や
自治体主導で、予算の大半を公的機関が支出している点及び地鎮祭と天皇陛下によ
る宗教行為である新嘗祭への献納が同一レベルで扱えるか疑問が残る旨が記載され
た。
(六) 平成九年一月一四日、滋賀県、市長会、町村会、農協中央会の四者で構成
する新穀献納行事検討四者懇談会が開催され、以下の決定がされた。
① 県内を六ブロックに分け、七年で一巡の地域持ち回りとする。② 実施対象市
町村は農業団体と協議のうえ奉耕主を選定する。③ 実施主体は奉耕主とする。④
 献納穀物の米は、近江米振興の観点から県の奨励米あるいは新開発品種とする。
粟については、希望があれば献納する。⑤ 献納先は宮内庁のみとする。ただし、
奉耕主が宮内庁以外に任意献納する先を拘束するものではない。⑥ 斎田は特別の
造営を行わず、通常の田を利用する。⑦ 種子引継式並びに小祭・中祭、大祭(地
鎮祭、播種祭、御田植祭、抜穂祭)は原則行わない。⑧ 新穀献納検分式は県庁に
おいて簡素化のもとに行う。
2 しかしながら、我が国には多様な見解が存在するのであるから、右1のような
議会での質問、新聞記事があったからといって、これにより本件支出の違法性を認
識すべきであったとすることはできない。
 控訴人らはまた、昭和二一年の宮内庁掌典長の通知を指摘する。しかし、この通
知の中には、地方公共団体が献納に関連して費用を負担するのを控えるようにとの
部分は見あたらないし、被控訴人A、被控訴人Bがこの通知を知っていたとの証拠
もない。
 控訴人ら指摘の事実から同被控訴人らの過失を認めることはできない。
3 かえって次の事実からすると、被控訴人A、被控訴人Bには過失はなかったも
のと認めることができる。
(一) 本件支出のされた昭和六〇年当時には、地方自治体、国の宗教的行為への
関与を憲法違反とした最高裁判所判例は全く存在せず、かえって最高裁判所大法廷
の津地鎮祭判決(昭和四六年(行ツ)第六九号同五二年七月一三日判決・民集三一
巻四号五三三頁)は津市が地鎮祭において、神事を行った神職への報奨金や供物料
金の支払を合憲とする判断を示していた。
(二) 政府の見解でも、献納に関連して費用を負担することが違法であるとか、
慎重な対応を求める趣旨のものは見あたらなかった。
(三) 当時は宮中献納に関連して九の府県が、宮中献納以外の献納行事に関連し
て七の府県が公費を支出していた。
(四) 本件の行事の目的には、農業を振興し、皇室に対する親愛感を助長するこ
ともあって、これらの目的は合憲正当なものと考えられる。これらの目的も存する
ことから、全体として憲法に違反するかは簡単には判断できるものではない。
(五) 新穀献納行事検討四者懇談会の検討結果は、本件公金支出当時の被控訴人
A、被控訴人Bの認識とは時点が異なり、同人らの認識を推認させるものではな
い。
七 総括
 以上判断のとおり、近江八幡市の本件公金支出は、憲法二〇条三項に違反するも
のであるが、支出当時、被控訴人A、被控訴人Bには、故意過失が存しなかったか
ら、同被控訴人らに対する請求は理由がない。
 滋賀県の本件公金支出は、違法とは認められないうえ、被控訴人Dの責任は免除
されているから、被控訴人C、被控訴人Dに対する請求は理由がない。
 よって、請求を全部棄却した原判決は、結論において相当であり、本件控訴は理
由がないからこれを棄却し、控訴費用の負担につき民訴法六一条、六五条を適用し
て主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第五民事部
裁判長裁判官 井関正裕
裁判官 前坂光雄
裁判官 三代川俊一

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