弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人財部実の上告理由について。
 破産債権である指名債権の譲渡は、譲渡人がこれを破産管財人に通知し、又は破
産管財人がこれを承諾しなければ、破産管財人に対抗することができないと解する
のが相当である。
 原審の確定したところによれば、D信用組合のE工業株式会社に対する本件債権
は、昭和三九年五月二三日右信用組合からFに譲渡されたところ、その譲渡の通知
は、E工業株式会社が破産宣告を受けた同月二六日よりも後である同年六月二二日
に右会社の代表者Gに対しされたが、破産管財人である被上告人に対してされたも
のではないというのである。そうすると、たとえ、所論のように、右破産者宛の通
知が破産管財人に配達され、破産管財人がこれを開披したとしても、破産管財人は
右債権譲渡があつたことを知つたことになるにすぎず、これをもつては未だ右債権
譲渡の通知が破産管財人に対しされたものとすることはできない。したがつて、前
記譲受人Fは右債権譲渡を被上告人に対抗することができないとした原審の判断は、
正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、原審の認
定にそわない事実関係に基づくか、又は独自の見解に立つて原判決を論難するもの
であつて、採用することができない。
 よつて、民謙法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岸   上   康   夫
            裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    下   田   武   三
            裁判官    岸       盛   一

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