弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人古田進の上告理由第一点について。
 およそ、確認訴訟は、特段の規定のないかぎり、特定の権利又は法律関係の存在
又は不存在の確認を求める訴である。本件において上告人(原告)等は、その請求
の趣旨として「原告等が昭和二五年八月二三日にした岡山県川上郡a村大字bc番
地被相続人Dの相続放棄は無効とする」との判決を求めたこと、そして、その訴旨
は、右のごとき趣旨の確認判決を求めるものであることはその主張自体から明らか
であるにかかわらず、当該相続放棄の無効なるに因つていかなる具体的な権利又は
法律関係の存在、若しくは不存在の確認を求める趣意であるかは、明確でないので
ある。相続のごとき複雑広汎な法律関係を伴うものについて、本件確認の対象とな
るべき法律関係は、少しも具体化されていないのである(もとより、全般的にかか
る相続放棄無効確認の訴を許す特別法規も存在しない。)。すなわち、かかる確認
の訴は、適法な「訴の対象」を欠くものといわざるを得ないのであつてかかる上告
人(原告)の請求に対し本件第一審若しくは原審の口頭弁論期日において、被上告
人(被告)特別代理人が「原告請求通りの判決を求める」旨の陳述をしたからとい
つて民事訴訟法上、「請求ノ認諾」たる効力を生ずるに由ないものといわなければ
ならない。されば、第一審若しくは原審が右特別代理人の陳述をもつて「請求ノ認
諾」にあたるものと解せず、従つて、認諾に因る訴訟終了の措置を採らなかつたこ
とをもつて、所論のように違法とすることはできない。論旨は採るを得ない。
 同第二点について。
 本件相続放棄の結果、被上告人の相続税が上告人等の予期に反して多額に上つた
等所論の事項は、本件相続放棄の申述の内容となるものでなく、単なる動機に関す
るものに過ぎないことは、原判示のとおりであるから、かかる場合に民法九五条の
規定は適用のないものとした原判決は正当であつて、論旨は理由がない。
 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお
り判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
            裁判官    池   田       克

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