弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人荒木鼎の上告理由第一点について。
所論は、原審は偽証した証人の証言を採用した結果事実認定を誤つたものであると
いうが、右は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定の非難に帰するから採
用できない。また所論は、本件賃貸借については当初から期間三〇年の合意があつ
たものであり、仮に原審認定のように昭和三〇年八月の経過を以て本件賃貸借の期
間が満了するものであつたとしても、上告人の前主訴外Dから昭和二九年中に更新
拒絶の申入れをしているのであるから、本件賃貸借はもはや存続しないことが明ら
かであり、従つて原審には本件賃貸借の終了時期に関する判断を誤つた違法がある
というが、本件賃貸借の存続期間について当事者間に合意の存在した事実および所
論主張の時期頃訴外Dから更新拒絶の申入れをした事実は、いずれも原審の認定し
ないところであるのみならず、却つて原審は、挙示の証拠に基づいて、本件賃貸借
につき期間の定めがなかつたことおよび借地法附則一七条一項の適用によれば、右
賃貸借の終期が昭和三〇年八月頃であつたが、その頃訴外Dから本件土地の使用を
継続する被上告人に対して遅滞なく異議の申入れをなした事実が認められないと判
示しているのであり、右認定判断は首肯するに足りるから、所論は理由がない。そ
の他所論は、独自の見解に立つて原審の事実認定を非難するに過ぎないから、採用
できない。
 同第二点および同第三点について。
 所論は、原判決には民訴法三九四条に該当する法令違反があり、ひいては憲法違
反があるというが、原判決がどの法令のどの条項に違反するかおよびその違反する
理由を明らかにしていないし、また違憲の主張も単に原判決により上告人の財産権
が侵害されるというに過ぎないものであつて、なんら違憲の理由を明らかにしてい
ないから、上告適法の理由となるものではない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛