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         主    文
一 一審被告大同生命保険相互会社、同朝日生命保険相互会社、同三井生命保険相
互会社及び同明治生命保険相互会社の各控訴に基づき、原判決中右各一審被告敗訴
部分をいずれも取り消し、右部分につき、一審原告プレハブ防水株式会社の右各一
審被告に対する各請求をいずれも棄却する。
二 一審原告らの本件各控訴をいずれも棄却する。
三 訴訟費用は、第一、二審とも、すべて一審原告らの負担とする。
         事    実
 第一 当事者の求める裁判
 一 一審原告らの控訴
 1 控訴の趣旨
 (一) 原判決中一審原告ら敗訴部分を取り消す。
 (二) 一審原告プレハブ防水株式会社(以下「一審原告会社」ともいう。)に対
し、
 (1) 一審被告三井生命保険相互会社(以下「一審被告三井生命」ともいう。)
は、一億円及びこれに対する平成七年一一月二五日から支払済みまで年六分の割合
による金員を
 (2) 一審被告明治生命保険相互会社(以下「一審被告明治生命」ともいう。)
は、一億円及びこれに対する平成七年一一月二〇日から支払済みまで年六分の割合
による金員を
(3) 一審被告日本生命保険相互会社(以下「一審被告日本生命」ともいう。)
は、二億円及びこれに対する平成七年一一月二〇日から支払済みまで年六分の割合
による金員を
(4) 一審被告大同生命保険相互会社(以下「一審被告大同生命」ともいう。)
は、二億五〇〇〇万円及びこれに対する平成七年一一月二一日から支払済みまで年
六分の割合による金員を
(5) 一審被告安田生命保険相互会社(以下「一審被告安田生命」ともいう。)
は、一億九〇〇〇万円及びこれに対する平成七年一一月二一日から支払済みまで年
六分の割合による金員を
(6) 一審被告住友生命保険相互会社(以下「一審被告住友生命」ともいう。)
は、三億円及びこれに対する平成七年一一月一三日から支払済みまで年六分の割合
による金員を
それぞれ支払え。
 (三) 一審原告A(以下「一審原告A」ともいう。)に対し、
(1) 一審被告明治生命は、一億四五〇〇万円及びこれに対する平成七年一一月二
〇日から支払済みまで年六分の割合による金員を
(2) 一審被告朝日生命保険相互会社(以下「一審被告朝日生命」ともいう。)
は、一億円及びこれに対する平成七年一一月二六日から支払済みまで年六分の割合
による金員を
それぞれ支払え。
 (四) 訴訟費用は、第一、二審とも、一審被告らの負担とする。
 (五) (二)、(三)につき、仮執行の宣言
 2 控訴の趣旨に対する答弁
(一) 本件各控訴を棄却する。
(二) 控訴費用は、一審原告らの負担とする。
 二 一審被告大同生命、同朝日生命、同三井生命及び同明治生命の控訴
1 控訴の趣旨
(一) 原判決中一審被告大同生命、同朝日生命、同三井生命及び同明治生命敗訴
部分を取り消す。
 (二) 一審原告会社の前項の一審被告らに対する請求をいずれも棄却する。
 (三) 訴訟費用は、第一、二審とも、一審原告会社の負担とする。
 2 控訴の趣旨に対する答弁
(一) 本件各控訴を棄却する。
(二) 控訴費用は、一審被告大同生命、同朝日生命、同三井生命及び同明治生命
の負担とする。
第二 事案の概要
 事案の概要は、次のとおり訂正し、付加し、又は削除するほかは、原判決の「第
二 事案の概要」に記載のとおりであるから、これをここに引用する。
 一 原判決九枚目裏六行目の「が、」から同八行目の「)」までを「及び保険契
約の締結ないし給付責任開始の日から一年内に被保険者が自殺した場合には一審被
告ら(保険者)が保険金の支払義務を免責される旨の特約(以下「一年内自殺免責
特約」という。そのうち、平成七年契約の主契約中の右特約の文言は、原判決別紙
四記載のとおりである。)」と改める。
 二 原判決一〇枚目表一〇行目の「支柱」を「支柱間」と改める。
 三 原判決一一枚目表二行目の「定期保険特約死亡保険金」を「災害割増特約保
険金」と改める。
 四 原判決一二枚目表一一行目の「)」を削る。
 五 原判決一三枚目表九行目の「いえるか」を「いえるか、(四)本件はPが専ら
又は主として受取人である一審原告らに保険金を取得させることを目的として自殺
したものとして、自殺から一年以上前に締結された平成六年契約についても、保険
会社は保険金支払義務を商法六八〇条一項一号により免責されるか」と改める。
 六 原判決一五枚目表一〇行目の「(2)」を「(3)」と改める。 
 七 原判決一五枚目裏二行目の「から」を「において」と改め、同四行目の「当
時」の次に「、一審原告会社は、C団地のJ号棟からD号棟までの屋上の防水補修
工事を施工しており、Pが転落死したD号棟から駐車場及び庭を挟んだ北隣りにG
号棟が、さらに、道路を隔てたその北西にJ号棟が位置していて」を加え、同八行
目の「転落した」から同行目の「居宅」までを「転落したD号棟の北側面は、その
北側にある五階建で三〇戸以上が入居しているG号棟」と改める。
 八 原判決一六枚目表三行目の「反対側は」を「D号棟の反対側(南側)には、
C団地の建物がなく」と、同九行目の「(3)」を「(4)」とそれぞれ改める。
 九 原判決一六枚目裏四行目の「Pは、」の次に「D号棟の北側にあるG号棟に
背を向けて」を加える。
 一〇 原判決一八枚目裏一行目の「(4)」を「(5)」と改める。
 一一 原判決一九枚目裏三行目の「(5)」を「(6)」と改める。
 一二 原判決二〇枚目裏八行目の「本件各保険契約」の次に「の保険料」を加え
る。
 一三 原判決二五枚目裏四行目末尾の次に「また、平成六年契約がそれのみでは
直ちに公序良俗に反するとはいえないとしても、昭和五七年以降本件各保険契約を
締結するまでの一二年間は、一審被告ら保険会社の営業担当者による保険勧誘が絶
えずされていたであろうに、保険契約締結の事実が一切なく、しかも、右一二年の
間にPらに特段の事態の変化が発生したとは考えられないにもかかわらず、平成六
年と平成七年に連続してPの主導で本件各保険契約を締結して生命保険に集中加入
したものであり、かつ、平成六年契約の付保目的が平成七年契約のそれと異なると
みるべき合理的事由は一切認められないのであるから、かかる事実を前提として本
件各保険契約を全体的に考察すれば、平成七年契約において明らかに認められるべ
き保険加入の意図は、平成六年契約においても同様に認められるべく、しからずと
するも、Pが自殺を実行せんとした時点で平成六年契約に存した付保の合理性は全
く消滅したものというべく、いずれにしても、本件各保険契約は、全体として付保
状況が社会通念上の危険選択の限度を超え、専ら受取人に巨額な保険金を取得させ
るだけの目的となっていたものとして、そのすべてが公序良俗に反し無効とされる
べきである。」を加える。
 一四 原判決二六枚目表五行目の「右」を「右の保険金額」と改める。
 一五 原判決三四枚目表一行目の「最終の」の次に「エイ・アイ・ユーとの間
の」を加え、同四行目の「これは」から同六行目末尾までを「Pは、右意図の実現
として自殺したものであるから、右は、本件解除特約で定められた契約解除事由で
ある保険契約者及び被保険者が保険金を詐取する目的で事故を招致した場合に当た
り、また、他の保険契約(平成六年契約及び相互に他の平成七年契約)との重複に
よって保険金額が著しく過大で保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれ
があり、その他保険契約を継続することが期待できない重大な事由がある場合に当
たるものというべきである。」と改める。
 一六 原判決三六枚目表五行目の「の約款上」を「中平成六年契約は、その約款
上」と改める。
 一七 原判決三八枚目裏七行目の次に行を改めて次のとおり加える。
 「6 争点3(四)(商法六八〇条一項一号による免責)について
(一審被告らの主張)
本件各保険契約には、一年内自殺免責特約があり、右によれば、保険契約締結か
ら一年経過後の自殺には保険金が支払われるべきことになるが、本件各保険契約の
保険金の総額は、社会通念上認められる危険選択の限度を明らかに超えた公序良俗
に反するものであり、Pは、この巨額の保険金を受取人に受け取らせることを専ら
の目的として自殺を敢行したもので、本件各保険契約を保険金取得の道具として不
正利用し、保険制度を濫用しようとしたもの(Pの右意図は、平成七年契約締結時
のみならず平成六年契約締結時に存したものと考えるが、仮に右が認められないと
しても、右のとおり、Pの自殺は専ら本件各保険契約の保険金取得を目的としたも
のであるから、本件各保険契約のすべてがPの自殺の直接的誘因となっている。)
であるから、商法六八〇条一項一号の趣旨、一年内自殺免責特約制度の趣旨及び相
互会社としての契約者間の衡平維持の観点から、本件については、右特約は適用さ
れず、商法六八〇条一項一号により、保険者である一審被告らは、一審原告らに対
して保険金支払義務を負わないものと解すべきである。
(一審原告らの主張)
 争う。」
 一八 原判決八〇枚目表九行目の「(省略)」を「(保険料の払込免除を含みま
す。また他の保険契約または特約の保険金を含み、保険種類、特約種類及び保険金
の名称の如何を問いません。以下本項において同じ)(右は一審被告大同生命、同
朝日生命、同明治生命及び同三井生命関係)」と改める。
 第三 証 拠(省略)
       理    由
 第一 当裁判所は、原審第一事件における一審原告会社の各請求及び原審第三事
件における一審原告らの各請求は、いずれも理由がなく、原審第二事件における一
審被告ら(ただし、同三井生命を除く。)の各請求は、いずれも理由があるものと
判断する。その理由は、以下のとおりである。
 一 Pの転落死は事故死か計画的な自殺かについて 
 この点の判断は、次の1ないし24のとおり原判決を訂正し、付加し、又は削除
し、25のとおり当審における判断を付加するほかは、原判決三八枚目裏一〇行目か
ら同六三枚目裏八行目までに記載のとおりであるから、これをここに引用する。
 1 原判決三九枚目表四行目の「四三」の次に「、六四」を加える。
 2 原判決三九枚目裏七行目の「原告会社」の次に「(決算期は毎年三月三一
日)」を、同行目の「第二四期」の次に「(平成二年四月一日から平成三年三月三
一日まで。甲一九。以下、各期の期間の記載を省略する。)」をそれぞれ加える。
 3 原判決四〇枚目表一行目の「第二五期」の次に「(甲二〇)」を、同四行目
の「第二六期」の次に「(甲二一)」を、同八行目の「第二七期」の次に「(乙
一)」をそれぞれ加える。
 4 原判決四〇枚目裏一行目の「第二八期」の次に「(甲五四、乙二)」を、同
五行目の「第二九期」の次に「(甲二二)」をそれぞれ加える。
 5 原判決四二枚目表六行目の「一〇〇〇万」を「一〇〇〇万円」と改める。
 6 原判決四三枚目表六行目の「五〇〇〇万円」の次に「。以下「昭和五七年契
約」ともいう。)」を加える。
 7 原判決四三頁裏二行目の「話し」を「と話し」と、同一〇行目の「五月に
は」を「五月一〇日から同月三〇日までの間に」とそれぞれ改める。
 8 原判決四四枚目裏七行目の「かけて」の次に「、保険金の合計が三億円とな
る」を、同九行目の「締結した」の次に「(甲五七ないし六一)」をそれぞれ加え
る。
 9 原判決四六枚目表一〇行目の「右」から同裏一行目末尾までを「一審原告会
社を受取人とする保険金二三億四〇〇〇万円は、同社の平成二年度からP死亡前年
の平成六年度までの五年間の平均売上高の約五・六倍、死亡当年の平成七年度まで
の六年間の平均売上高の約五・三倍となる(ちなみに、一審原告会社はPないしそ
の一家の同族会社であることから、一審原告らを一体としてみてみると、一審原告
Aを受取人とするものをも含む保険金二五億八五〇〇万円は、右五年間平均売上高
の約六・一倍、右六年間平均売上高の約五・九倍となる。)。平成七年三月(平成
六年度の決算期に当たる。)、大学時代からの友人であり、一審原告会社の顧問公
認会計士であったBが、一審原告会社として支払保険料(月額約九八万円)が余り
にも高額であるため不審に思い、Pにその理由を訪ねたが、同人は、「うむ。」と
言うだけで、はっきりとした回答をしなかった。」と改める。
 10 原判決四八枚目表九行目の「(」の次に「屋上の防水膜を全面にわたり張り
替える工事。」を加える。
 11 原判決四八枚目裏一一行目の「P」の次に「(平成七年四月七日の健康診断
時(甲一二)での身長は一七一・一センチメートル、体重は六五キログラム、視力
(裸眼)は右目〇・六、左目一・〇、聴力正常。当日の身なりは、作業衣に編み上
げのカジュアルシューズ姿)」を加える。
 12 原判決四九枚目表四行目の「株式会社」を削る。
 13 原判決四九枚目裏七行目の「もうらう」を「もらう」と改める。
 14 原判決五〇枚目表一一行目から同裏一行目にかけての「松村は」の次に「D
号棟の西側部分で」を加える。
 15 原判決五〇枚目裏一行目から同二行目にかけての「N及び0は」を「0は後
記Pの転落地点の西側で、Nは同地点の東南側でそれぞれ」と、同八行目の「と共
に」から同九行目の「取りやめ」までを「に一人でジュースを買いに行かせること
にして」とそれぞれ改める。
 16 原判決五一枚目表四行目の「出っ張り部分」を「後記の出っ張り部分(以下
「本件出っ張り部分」ともいう。D号棟の屋上には同様の出っ張り部分が五つあ
る。)」と改め、同一一行目の「(」の次に「小型カメラで、その本体はパワース
イッチが押された上ズームボタンが押されており、本体にストラップ及びベルトは
付けられておらず、カメラカバーが開けられた状態であった。」を加える。
 17 原判決五二枚目表三行目から同八行目までを
 「(1) C団地の一画には、おおむねD号棟と同規模のD棟の公営の集合住宅用の
建物(東西に長い建物)が道路を挟んで南北(より正確には、北北西から南南東の
軸である。)二列に並んで建てられており、その周囲は、二階建ての低層住宅とな
っている。右D棟の公営住宅のうち、東側の一列には北から南にかけて順次Eない
しF、G及びD号棟の一〇棟があり、西側の一列には同じく北から南にかけてHな
いしI及びJ号棟の四棟がある。そのうちD号棟が一番南側にあり、その南側には
広い公園がある。D号棟とその北側のG号棟の間にはD号棟の居住者用駐車場及び
G号棟の庭があり、G号棟の北西に道路を挟んでJ号棟がある。右各棟の屋上から
は、西方から南西方にかけて、高層建物等遮るものがないため、四〇ないし六〇キ
ロメートルを隔てて秩父・奥多摩連山の武甲山、雲取山、川乗山、鷹ノ巣山、御岳
山等々の山々を良く遠望することができる。
 (2) D号棟は、五階建ての戸数二五戸の集合住宅(各階層各五戸)であり、屋上
までの高さは、約一四・一メートルである。建物北面には三か所に階段があり、各
戸にベランダが設けられ、最上階五階の各ベランダの屋根に当たる屋上部分が幅約
二・七メートル、奥行き約〇・六メートルの下屋様の出っ張り部分となっている。
D号棟の建物とその北側に右建物と並行して存するコンクリートの歩道との間は、
右階段入り口部分がコンクリート敷きであるほかは、右歩道とベランダとの間がお
おむね大人の腰高に剪定された密集するさざんかと大人の背丈を超える若干の椿の
木その他の草花が植えられた植え込みになっている。右植え込みの幅は、約一・六
〇メートルである。各戸の南面は、広いガラス戸と南面一杯にベランダがあり、ベ
ランダの縁は鉄製の柵状の手すりで囲われており、これに沿う敷地は広い庭となっ
ている。G号棟の構造及びその周囲の状況も、D号棟の右構造・状況とほぼ同様で
ある(したがって、G号棟の各戸からは、ベランダを通して、その南側にあるD号
棟北側の様子が良く見える。)。」
 と改め、同九行目の「(2)」を削り、同一一行目の「北側には」の次に「、右のと
おり」を加える。
 18 原判決五二枚目裏三行目の「出っ張り部分」を「本件出っ張り部分」と、同
四行目の「出入口」から同六行目の「から」までを「昇降は、ただ一か所、一番東
側にある階段の五階踊り場部分の天井(右地点は、本件出っ張り部分とその西隣り
の出っ張り部分の中間付近である。)に取り付けられているハッチから出入りする
ことになるが(天井付近の側壁に設けられた鉄製の手すりに梯子を垂直に掛けて昇
降する。)、右ハッチを出た屋上の地点から本件出っ張り部分のPの」とそれぞれ
改め、同一〇行目の「へり」の次に「(パラペット)」を加える。
 19 原判決五三枚目表二行目の「ロープ」を「黒黄色斑模様のビニール製ロープ
(トラロープ)」と改める。
 20 原判決五三枚目裏二行目末尾の次に「右二本のロープ及び支柱にはPの転落
時に同人の体重が懸かったこと等を示す痕跡はなく、転落時にPとロープ又は支柱
との接触音を聞いた者はいない。」を加え、同八行目の「踵の」を削り、同行目の
「足跡が」の次に「一個」を加える。
 21 原判決五四枚目表一行目から同二行目にかけての「いなかった。」の次に
「そのため、右踵の跡が約三〇センチメートル幅のモルタル上のどの位置にあった
のかその具体的位置は判然とせず、また、その踵の跡が滑った痕跡を残すものであ
ったことを認めるに足りる証拠はない。」を、同四行目の「痕跡」の次に「(ただ
し、同所にはPの着衣、皮膚、毛髪等の一部の付着は認められない。)」をそれぞ
れ加え、同六行目の「地点」から同八行目末尾までを「地点は、前記さざんかの植
え込み内である。」と、同一一行目の「北側」から同行目の「向けて」までを「北
側のG号棟方向に、足を南側のD号棟方向に向けて、身体を真っ直ぐ伸ばし、D号
棟とほぼ直角に」とそれぞれ改める。
 22 原判決五四枚目裏一行目から同二行目にかけての「(一階ベランダ)」を削
り、同行目の「離れていた」を「離れ、頭部から胸部部分がコンクリート歩道上に
はみ出した状態であった」と改める。
 23 原判決六〇枚目裏一一行目末尾の次に「一審原告らは、一審原告会社の年間
売上高と保険金額との比較、本件各保険契約と貯蓄性の有無、会社代表者を被保険
者、会社を受取人とする生命保険の一般的な目的・機能とその場合の保険金額との
関係、平成七年は平成七年契約締結前に阪神淡路大震災・地下鉄サリン事件があ
り、Pが同様の被害に遭った場合の一審原告会社の経営を憂慮したものと考えられ
ること、Pの年齢、六〇歳を過ぎたPとして保険期間である五年程度で後継者と予
定する息子たちに経営を任せたいと考えていたこと等を指摘して、本件における付
保状況は異常ではなく、一審原告会社として何ら不自然な点はない旨主張するが、
右の点も、前記判断を左右するに足りない。」を加える。
 24 原判決六三枚目表二行目の「主張するが」を「主張する。しかしながら、経
験上自殺者が自殺前に自殺の兆候と認められる言動をする場合がある一方、全くそ
のような兆候を示さず、周囲の者にとって全く意外というほかない場合もあるので
あるから」と改める。
 25 転落態様についての補足説明
 (一) Pが落下地点のD号棟の植え込み部分にD号棟と直角に頭部を北側のG号
棟方向に、足を南側のD号棟方向にして身体を伸ばし、仰向け状態で倒れていたも
のであり、Pが両足から着地したものと推認されることは、前記のとおりである。
 一審原告らは、Pは、写真の趣味があり、本件出っ張り部分において、カメラを
構えながら、南から西方向のD号棟屋上の工事現場ないし紅葉の秩父・奥多摩連山
等周囲の景色を撮影すべくファインダーをのぞきながら北側方向に後退(後ずさ
り)しているうちにモルタルに足を取られてバランスを失い、同所に張られた二本
のロープのうち下段のロープとへりの間から海老状の姿勢(腹部で身体を前に折り
曲げ臀部を突き出した状態)でD号棟の北面に顔を向けて転落し足から着地した旨
主張する。
 しかしながら、C団地の本件工事は、一審原告会社としては、二男のQ及び三男
のRが現場に常駐して施工していたものであるところ、本件事故当日は、生まれた
ばかりのQの子(Pの初孫)の退院が予定されたので、その一週間ほど前にQに代
わって代表者のPが中間検査に立ち会うことになったのであるが(甲三二、三四、
弁論の全趣旨)、D号棟屋上の工事現場の写真は、当日それ以前に既にRがPに補
助をさせて撮り終えており、それ以上の写真撮影が必要であったとは考え難い(中
間検査に必要な写真であるなら、右Rが撮影した場合と同様に黒板を立てて撮影地
点及び撮影趣旨を写真中に明らかにしておくことになるが、一審原告らの主張によ
れば、黒板は放置されていた。)。また、西方から南西方の秩父・奥多摩連山を撮
影しようとするのであれば、屋上北側に位置する本件出っ張り部分からでは、カメ
ラのファインダーにその前面にあるD号棟の屋上部分や作業員の姿が入ってしまう
であろうから、むしろ、この場合、これを避けるために、最初からD号棟屋上のよ
り西端ないし南端に寄った地点で撮影しようとするのがごく自然であり、仮に本件
出っ張り部分においてファインダーをのぞいていたとして、のぞきながら後退して
アングルを調整するということは、D号棟には南方から西方にかけて周囲には遠方
を撮影するために障害となる高層建物などなく、しかも、被写体は遠方にあること
からすれば、意味のない不可解な行動といわざるを得ず、カメラに堪能というPで
あれば、なおさらといわねばならない。のみならず、一般的にカメラのアングル調
整のためにファインダーをのぞきながら後退する場合、その前にいったん背後を確
認するであろうし、後退の歩調及び歩幅はごくゆっくりとしたすり足歩調で歩幅も
短く、しかも、カメラのファインダーをのぞいていることから、幾分姿勢を屈め体
重をどちらかというと前面側に掛けた体勢で行うものと考えられるところ、殊に、
Pは、五階建建物の屋上にいたのであるから、その後退はより慎重になり、その歩
調及び歩幅も更に緩く短いものとなるはずである。したがって、前記生乾きのモル
タルに足を取られて滑るということも想定し難いし、モルタルに残された踵の跡に
滑った痕跡が残されていたと認められないことは、前記のとおりである。のみなら
ず、前記のとおり、右踵の跡が約三〇センチメートル幅のモルタルのどの位置にあ
ったのかその具体的位置は判然としないが、Pの身長から想定される右後退に伴う
姿勢・歩幅を考慮すれば、踵の跡が一個でそれ以外にないということはいかにも不
自然であり、これらのことからすれば、いずれにしても、Pがカメラのファインダ
ーをのぞきながら後退していてモルタル上で滑ってバランスを崩したものと想定す
ることは困難といわざるを得ない(右モルタル上の踵の跡は、前記のとおり、当日
警察官が臨場する前に作業員のNが消してしまったのであり、右のとおり、それ自
体に滑った痕跡があったと認められない等のことからすると、厳密にいえば、それ
がPのもので、しかも、転落直前のものと断定してよいかどうかさえいささか疑義
がないわけではなく、仮にこれがPのものでないとした場合には、なおさら、一審
原告ら主張のように想定することができないことになろう。)。一審原告らは、カ
メラが撮影可能状態になっていたことがPが転落時にカメラのファインダーをのぞ
いていたことの証左である旨主張する。D号棟敷地のPの落下地点から約二メート
ルの地点にカメラが撮影可能状態で落ちていたことは前記のとおりであるから、カ
メラは、転落前の屋上において既に撮影可能状態とされていたものと考えるのが相
当であるとはいえようが、カメラ撮影ないしアングル調整による後退の可能性が考
え難いことは、右に説示したとおりであり、カメラが撮影可能状態であったことか
ら、Pが撮影するために後退していたと断定することはできない。また、一審原告
らは、へり北側端の摩擦痕の存在を主張の根拠の一つとするのであるが、右摩擦痕
がP転落時点にPの身体又は着衣等の一部との接触により生じた痕跡であると断定
する証拠は存しないし、仮にPの身体又は着衣等との接触により印象されたもので
あるとしても、一審原告ら主張の転落態様でなければ説明できないものとも思えな
い。
 (二) 一審原告らは、当審において、証人Kの証言及び同人作成の甲第七五号証
の意見書(以下、右甲号証及び証言によるK医師の意見を「K意見」という。)を
援用して、一審原告ら主張の転落態様が正当である旨主張する。
 ところで、本件においては、Pの転落体勢について、右のほか、乙第四号証の意
見書(株式会社オーレンス作成の報告書。以下、右報告書の内容を「オーレンス意
見」という。)、乙第二八、第二九号証及び第四〇号証の各意見書(財団法人新日
本検定協会作成等の意見書。以下、右各意見書による意見を「新日本検定協会意
見」という。)、乙第四一号証及び第六二号証の一の各意見書(L作成の意見書。
以下、右各意見書による意見を「L意見」という。)並びに甲第八三号証及び第八
六号証の各意見書(M作成の意見書。以下、右各意見書による意見を「M意見」と
いう。)が提出されている。このうち、新日本検定協会意見及び乙第四一号証によ
るL意見は、前記のとおりであり(乙第六二号証の一は、当審において、レントゲ
ン写真等も資料として乙第四一号証を補足するとして提出されたものである。)、
また、オーレンス意見は、Pの転落態様を、まず、過失による転落(偶然の転落)
の場合と故意による転落の場合とに大別し、さらに、右過失による転落の場合を、
D号棟屋上の支柱間に張られた二本のロープのうち、上のロープを飛び越えて落下
した場合、ロープとロープの透き間から落下した場合及び下のロープとへりの透き
間から落下した場合の三つに分け、以上四つの転落態様によるそれぞれについて繰
り返し落下実験を行い、その結果、偶然による転落は客観的事実との整合性が得ら
れず、これを肯定すべき状況には全くないが、故意による転落であれば、あらゆる
点が矛盾なく整合するものとして、Pの転落を故意の飛び降りと断定したものであ
り、M意見は、落下地点におけるPの姿勢(D号棟に足を向けた仰向けの姿勢)か
らは、転落時の姿勢を推測することはできないとするものである。これに対して、
K意見では、レントゲン写真等を資料として、その死因は、頸髄損傷による呼吸不
全(換気不全)又は緊張性気胸による呼吸、循環不全のいずれかである、Pは、両
大腿骨頸部骨折があり、骨盤の損傷形態、右後腹膜の損傷、右肋骨後方の多発骨折
があることから、両足が同時に着地したが、右足の着地が幾分早いこと、右多発肋
骨骨折と右緊張性気胸があるにもかかわらず右肺挫傷を合併しておらず、このこと
から、息こらえをせず着地時に声帯が解放し、そのため肺内圧の上昇が得られなか
ったことが推定されること、コンクリートに頭頸部を打撲し、この外力により後頭
骨骨折、頸椎骨折、頸椎棘突起骨折、頸髄損傷が起きたものと推定されること、左
上腕骨頭部骨折、右手関節脱臼があり、これは、着地時に両手を地面に着いた(か
ばい手)証拠と考えられること、落下地点までの高さ、損傷状態などにより回転し
て落下したとは考えにくいこと、以上から、Pは何らかの過ちで垂直落下したもの
と推定されること、なお、統計及び一六年間の救急医療担当医師としての経験とし
て、飛び降り自殺の企行者は、建物の五階を超える階から飛び降りるのが原則で、
五階を超える階からの死亡率が七〇ないし八〇パーセントであるのに対し、五階以
下では三〇パーセント程度であること、後ろ向き(本件では建物に顔を向けるこ
と)で飛び降り自殺を企行する事例はなかったこと、一般に自殺企行者は、息こら
えをするのではないかと考えられ、肺挫傷を合併していないことは気道が完全に閉
鎖していないことを意味するから、落下時に発声状態にあったことが推定されるこ
と、L意見に対し、多発性肋骨骨折の部位は右後方であるから、着地後、後方に倒
れたことは明らかであり、前屈により骨折したとは考えにくいこと、上半身の前屈
により上腕骨骨頭骨折を発生することは考えにくいこと、手の損傷は、損傷部位か
らかばい手である可能性が高いこと、頸髄損傷単独では過屈曲・過伸展により損傷
を生じることがあるが、頸椎骨折、頸椎棘突起骨折を合併している場合は直達外力
によること、医師として、着地時の姿勢から転落時の姿勢を推測することは無理で
あること、L意見が事故であれば大声を発するのが一般であるとする点は、事故で
あっても発声がある場合もない場合もあり、声にも大小があるから、第三者に聞こ
えない場合もあり得ること、本件でも、肺挫傷を合併していないことから、何らか
の発声があったものと思われる旨述べられている。
 しかしながら、これらの各意見は、それぞれの専門領域等から転落の態様を本件
事故の資料ないし実験結果を基にして想定し、その可能性を示すものであって、結
局、そのいずれか一つをもって実際のPの転落態様と断定することは困難であり、
K意見も、レントゲン写真等により、PがD号棟の北面に顔を向けた姿勢で垂直に
落下したことも無理なく説明できるとしているが、これは、転落態様が一審原告ら
主張の態様であればの話であって、K意見自体、Pの転落直前の転落姿勢を医師と
して推測することは無理であるとも述べており(甲七五)、そして、Pが一審原告
ら主張の態様でD号棟の本件出っ張り部分から転落したものと認めることが困難で
ある以上、K意見をもってPの実際の転落姿勢を断定することはできない。そうす
ると、転落現場の状況及び落下地点におけるPの姿勢から、現実の転落の態様を推
定することは困難というほかない(原判決も新日本検定協会意見又はL意見による
転落の態様を実際の転落の態様と認めたものでないことは、判文に照らして明らか
である。)。
 二 一審被告らの保険金支払義務の存否について
 1 平成七年契約に基づく保険金支払義務について
 Pの死亡は、平成七年契約に基づく給付責任開始の日から一年内の自殺であるか
ら、一年内自殺免責特約により、一審被告らは、一審原告らに対して主契約死亡保
険金のみならず特約保険金の支払義務を免責される。したがって、この点の一審被
告らの主張は、理由がある。
 2 平成六年契約に基づく保険金支払義務について
 平成六年契約は、Pの自殺から一年以上前に締結され、給付責任が開始されたも
のであり、一年内自殺免責特約の直接適用を受けないので、一審原告会社の平成六
年契約に基づく保険金請求について、更に検討する。
 (一) 商法六八〇条一項一号による免責について
 (1) 一審被告らは、Pは社会通念上認められる危険選択の限度を明らかに超えた
公序良俗に反する巨額の保険金を受取人に取得させることを専らの目的として自殺
を敢行したものであるから、平成七年契約のみならず平成六年契約についても、一
年内自殺免責特約の適用はなく、商法六八〇条一項一号により、一審被告らは平成
六年契約に基づく保険金支払義務を負わない旨主張する。
 (2)商法六八〇条一項一号は、生命保険契約の締結ないし責任開始後の経過期間
を論ぜず、被保険者が自殺した場合を保険者の保険金支払義務の免責事由の一つと
して規定している。商法の右規定が被保険者の自殺を保険者の保険金支払義務の免
責事由としたのは、生命保険契約は、基本的に射倖契約の性格を帯び、発生時期が
不確定で偶然的な事由により発生する保険事故としての被保険者の死亡を原因とし
て保険金が支払われることをその本質とするものであることからすれば、保険契約
者又は被保険者が保険金取得目的をもって故意に保険事故を発生せしめてならない
ことは、生命保険契約の性質上要請される当事者間の信義誠実の原則に照らして当
然のことであるのみならず、被保険者の自殺の場合にも保険金が支払われることに
なれば、自殺を誘発し、生命保険契約が不当な目的に利用されるおそれがあり、ま
た、生命保険契約上の保険事故の発生が予測不可能なものとなって、生命保険制度
の維持運営が困難となることから、これらを防止する趣旨であると考えられる。
 【要旨】ところが、本件の場合のみならず一般に、生命保険契約の保険約款にお
いては本件の一年内自殺免責特約と同様の条項を定めているから、右条項の反対解
釈として、被保険者が生命保険契約の締結ないし責任開始の日から一年以上を経過
した後に自殺した場合には、保険者は保険金支払義務を負うことになるものと解さ
れる。これは、生命保険契約の締結ないし責任開始の日から一年を経過した後の自
殺の場合には、保険金取得目的に出たものは一般的に少なく、通常、それは、生命
保険契約とは無関係な動機・目的による自殺であり、専ら又は主として保険金の取
得を目的としたものとはいえないものと推定されるから、これに対して保険金の支
払がされたとしても右商法の規定が危惧するおそれはさほど大きなものとはいい難
く、その趣旨を没却するものではないとの判断によるものと解される。しかしなが
ら、商法の右規定及び保険約款中の一年内自殺免責特約の各趣旨並びにその相互の
関係を前記のように解するとすると、保険契約締結ないし責任開始の日から一年経
過後に被保険者が自殺した場合においても、保険者においてその自殺が専ら又は主
として保険金の取得を目的としてされたものであることを主張・立証した場合に
は、一年内自殺免責特約の存在にもかかわらず、保険者は、商法六八〇条一項一号
の原則に基づき、保険金支払義務を免れるものと解するのが相当である。
 (3) これを本件についてみると、Pが専ら又は主として本件各保険契約に基づく
保険金をその受取人である一審原告らに取得させる動機・目的の下に自殺したもの
であることは、前記認定のとおりである。そうすると、一審被告大同生命、同朝日
生命、同三井生命及び同明治生命は、平成六年契約に基づく保険金につき、一年内
自殺免責特約の存在にかかわらず、商法六八〇条一項一号により、その支払義務を
免責されるものといわざるを得ない。
 (二) そうすると、その余の点について判断するまでもなく、一審原告会社の平
成六年契約に基づく保険金請求も、理由がない。
 3 以上のとおりであるから、一審原告会社の原審第一事件の各請求及び一審原
告らの原審第三事件の各請求は、いずれも理由がなく、一審被告らの原審第二事件
の各請求は、いずれも理由があることになる。
 第二 よって、当裁判所の右判断と異なる原判決は一部不当であるから、一審被
告大同生命、同朝日生命、同三井生命及び同明治生命の各控訴に基づき、原判決中
右各一審被告敗訴部分を取り消し、右部分につき一審原告会社の右各一審被告に対
する請求をいずれも棄却し、一審原告らの一審被告らに対する本件各控訴はいずれ
も理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。
 (口頭弁論終結の日 平成一一年一二月八日) 
(裁判長裁判官 石井健吾 裁判官 櫻井登美雄 裁判官 加藤謙一)

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