弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告は孰れも之を棄却する。
         理    由
 弁護人小野塵一の上告趣意第一点について。
 <要旨第一>昭和二十三年一月二十四日物価庁告示第五十号によつて昭和二十二年
九月二十五日物価庁公示第十四号の一部を改正し之をA新聞に公示した
旨の注意的の告示があつたに拘らず、同公示は同年一月二十四日までには同新聞に
公示せられず、同月三十一日に至つてはじめて同新聞に公示せられたととは洵に所
論の通りである。そして右の告示は右の公示が世間一般に行き渡つて知られるよう
にと念の為に注意する趣旨のものであるから、右の公示は右の告示のあつた日より
以前に、又は少くともその日に同新聞に掲載せられるに越したことはないけれども
右の公示の掲載がないかぎりそれは効力を有し得ないからたとえ共の後であつても
苟くも右の公示が掲載せられた以上、それは右の告示と相俟つて世間一般に行き渡
つて知られることとなり、共の公示たるの効用を満すこととなる訳である。従つて
右の公示が右の告示より後れて行われてもそれはその公にせられた時から有効であ
ると解して何等差支を生じないのである。されば右告示に所論のような不実の内容
があつても、その為に右公示の公にせられた時以後の効力には何等影響を及ぼさな
いものと解するを相当とする。要は右公示の有効なりや否やの問題に帰着するので
あり、原判決は右公示を有効と認めて之を適用したものであつて、無効の法規を適
用したとの所論違法を蔵しない。論旨は理由がない。
 同論旨第二点について。
 物価統制令施行規則第四条本文は同令第四条の規定による価格の指定は原則とし
て物価庁長官の告示によつて<要旨第二>之を為す旨を規定し、同告示は官報に掲載
せられるからそれは正当な規定であると謂える。しかし右の指定の内容
が著しく広汎に亘り又は複雑多岐を極める様な場合には之を官報に掲載することは
不適当であり又は殆んど不能であるから之に代えて他の相当な公示方法に依らざる
を得ない。同規則第四条但書は斯かる必要にして妥当な要請を内容とするものであ
つて客観的状態からみて之を肯認せざるを得ない。即ち共の規定自体は結局妥当に
帰し、之を無効となすを得ない。従つて原判決には無効の法令等を適用したとの所
論違法はない。論旨は理由がない。
 同論旨第三点及び第四点について。
 <要旨第三>A新聞は織物に関係のある業者ばかりでない。広く織物に関心を有す
る国民にも読まれる新聞紙であるから所論公示を官報に掲載し得ない場
合に之に代えてそれを掲載するものとしては相当であると謂わざるを得ない。所論
日刊新聞の如きは一般民衆に行き渡つてはいるけれども、官報に掲載することが不
適当又は不能に近い事項をそれに掲げることは官報における以上に不適当又は不能
であるから、それは結局期待し得ないところである。又右公示がA新聞に載せられ
た場合には実際においてはその旨が官報に告示せられて一般国民の注意を促すので
あるから一般国民も亦同新聞によつて所論公示を知ることができるのである。斯く
して同新聞における公示は国民一般に周知せられるに庶幾い、即ち同公示を同新聞
に掲載することは物価統制令施行規則第四条但書に所謂他の和当な公示方法である
と謂うべきである。又之によつて一般国民は何等不平等の処遇をうけることはな
く、健全で幸福な生活を送る為の基本的人権が侵害せられることもない。従つて所
論公示及び告示は所論の様に法律上無効でもなければ憲法第十四条並に第十一条に
も違反しない。原判決には所論違法は一も存せず。論旨は孰れも理由がない。(其
の他の判決理由は省略する)
 (裁判長判事 佐伯顯二 判事 久礼田益喜 判事 仁科恒彦)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛