弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
     本件抗告を棄却する。
     抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 抗告代理人は原決定を取消し、相手方等の本件検査命令申立を却下する旨の裁判
を求めて本件抗告をした。
 その理由は別紙抗告理由書(一)、(二)、(三)記載のとおりである。
 一、 抗告人は本件両処分に対する共通の理由としてカスミタクシー株式会社
(本件会社と以下略称)の営業状態が現に順調であつて整理の必要もなく支払不能
は勿論、債務超過の虞れのない旨種々主張するのでこの点について先づ順次審理す
る。
 (1) 会社整理の申立の主張によると本件会社は昭和三十三年八月二十二日債
権者との話合いにより、一般債権者の債権額を三割相当額に減額してもらい、その
相当金額を本件会社の金で支払つたというのであるから本件会社の一般債務はその
時において全部消滅したことになる旨の抗告人の主張は右整理申立の中の右主張が
一般債務が全部消滅したことを主張するためになされたものでないことは整理申立
書全体により明かであるばかりでなく、抗告人に対する証人尋問速記録(本件記録
一六二丁―一八九丁)によると本件会社の全債務について右話合がなされたもので
ないことが疏明せられて居るから抗告人の右主張は直には採用出来ない。続いて抗
告人は整理申立人が抗告人の債権を否認して居るのであるから本件会社に支払義務
があるということの出来ない旨主張するが本件整理申立が本件会社の抗告人等債権
者よりの債務額を協定精算の上、経営を常道に復帰したい為なされたことは本件整
理申立書によつて明かであるばかりでなく、否認したことにより直に支払義務が無
くなる道理無く、抗告人の右主張も採用出来ない。
 (2) 昭和三十二年七月三日から同三十四年五月三十一日貸借対照表によると
本件会社は金二五、七四七、二六〇円の資産超過となり、本件会社の毎月の収入は
約金一千円あり、その上営業用自動車四十台の営業権六千万円を考慮すると債務超
過にならない。抗告人が債権者委員である限り、会社の純益がある場合においての
み、債権の返済を受けるのであるから、会社は支払不能におちいる虞はない旨主張
するが、昭和三四年八月八日附抗告人代理人弁護士の本件会社代表取締役の職務代
行者A宛Bの上申書に対する件(本件記録一〇八丁―一一一丁)によると抗告人は
昭和三十四年七月二十八日現在会社に対して約七千数百万円の債権を有して居り仮
払金が五万円になれば本払にして居る事が疏明せられ、B作成の財産目録(本件記
録一五一丁、一五二丁)によると、本件会社は昭和三十四年五月三十一日現在で、
資産計七四、五五四、八四一円、負債一三三、〇七四、一五一円、車輌計四〇台三
〇、九八〇、〇〇〇円であることが疏明せられて居るのでたやすく抗告人主張を採
用出来ないし、抗告人は債権者委員である限り、会社の純益がある場合にのみ債権
を行使することについて何等の疏明もしないばかりか抵当権実行の通知及び不動産
競売手続開始決定(本件記録第百十九丁から第百四十二丁まで)により抗告人がC
において会社債務の為名古屋相互銀行よりの債務の担保提供者となつている物件に
対し競売申立をなした事実さえ認められるので、到底抗告人の右主張を支払不能に
対するものとしても認める訳にいかない。その上債務超過の整理開始原因に対して
は、債務超過は単に計算上負債が資産に超える場合であるから、抗告人の同主張が
理由がないことは明白である。
 (3) 抗告人は更に本件会社は昭和三十二年六月五日までは債務超過におちい
り、同年七月五日抗告人外七名が債権者委員となり、再建に努力した結果、経営良
好で現在不安のない旨主張する。
 前記抗告人に対する証人尋問速記録に疏甲第六号証の記載を綜合すると昭和三十
二年七月五日債権者会議を開いて本件会社に果して金一億四千万円の債務があるか
を確かめる為、抗告人外数名がその委員となり(Gは約金二百万円の債権者)、本
件会社代表取締役Bは同日に同会社債権者委員抗告人との間に債権者委員会に対し
「1」債権者委員会の承諾する債務額の返済と同時に管理を解除する、「2」債権
者委員会の求める一切の書類その他に関しては無條件提出を確約するとの条項を約
し債権者委員会に経営管理を委任する覚書を作成したことが認められ、疏甲第七号
証の記載によると本件会社取締役社長兼個人Bは昭和三十二年八月十二日同会社債
権者抗告人との間に、 第一、 抗告人は監督官庁より辞任を求められない限りB
の辞任届に拘らず従来の代表取締役の地位を保留し両者協力して会社の負債整理並
再建継続に努めこれが他に処分することを極力回避すること。抗告人はBをして生
活の為会社の業務に従事させこれに相当給与を支給すること、 第二、 抗告人は
Bが会社の為其の名義の如何を問わず負担した債務については会社債務と看做して
これが処理に当ること、
 第三、 抗告人とBは抗告人が中部日野ルノー株式会社愛知日産自動車株式会社
及愛知トヨタ株式会社より譲受けた車輛及株式についての権利は抗告人が昭和三十
二年八月五日以降右三会社に支出した金員及本件会社の為支出した金員の担保にし
て会社は抗告人に対し右全額を他の債務に優先して弁済することを誓約確認し抗告
人は会社が右債務を完済したときは車輛全部を会社に、株式中先に委員会に譲渡契
約を為した分を除く其の余をBに夫々返還することを協定したことが疏明せられ、
 疏甲第二号証(調停調書)によると本件会社とB(両名申立代理人D)と抗告人
の三名は申立人になつて昭和三十二年八月二十日昭和簡易裁判所において相手方中
部日野ルノー株式会社(相手方代理人E、F)との間に次の趣旨の条項等で調停が
成立したことが疏明せられている。
 (一) 本件会社は中部日野ルノー株式会社に対し金六百五十九万七千百四十二
円の債務を負担することを確認する。
 (二) 同中部日野ルノー株式会社は同債権を抗告人に譲渡する。
 (三) Bは同債権中金銭消費貸借に基く借入金返済債務残額金百五万六千八十
三円を担保するため株式数一、二〇〇〇、額面金六〇〇、〇〇〇円の株券を中部日
野ルノー株式会社に譲渡したことを確認し、抗告人が前記譲渡代金債務を昭和三十
二年十月末日までに完済しない時は、中部日野ルノー株式会社において右株券を任
意売却しその売得金を以て弁済に充当し売得金の残金ある時はこれをBに返還し弁
済に不足ある時はこれを本件会社に請求することが出来る。
 (四) 中部日野ルノー株式会社は抗告人が前記の債務を所定の期限に完済した
時及「中部日野ルノー株式会社が自動車の引渡を受け売却処分しその売得金で譲渡
債権中自動車四輛に関する売買代金債務残額金百八万六千四百八十円の弁済に充当
し、残金あるときはこれを本件会社に支払い不足あるときは更に同会社及抗告人に
請求することができる」旨の約定により支払つた時はその完済の時に中部日野ルノ
ー株式会社の本件会社に対する右譲渡債権合計金六百五十九万七千百四十二円と前
記株券についての第(三)項の権利その他を移転する。
 (五) 前項による移転のあつた時はその移転の時を以て本件会社は中部日野ル
ノー株式会社の抗告人に対する譲渡を承認する。
 (六) 抗告人が前記債務を完済しない場合抗告人が既に中部日野ルノー株式会
社に対して支払つた譲受代金は本件会社の中部日野ルノー株式会社に対する第
(一)項の債務の弁済として充当する。 (七) 本契約に基く債務については本
件会社及抗告人は強制執行競売の申立を受くるも何等異議なきことを認める。
 (八) 抗告人が第(四)項により中部日野ルノー株式会社の有する第(三)項
所定の株券についての担保権を取得した時はこの時を以て抗告人は株券の所有権を
抛棄しこれと同時にBは抗告人に対して右株券についての質権を設定したものとす
る。
 (九) 抗告人が前記譲渡代金債務を支払う金員については抗告人がこれを支払
うに要した実費(借入利息等其他の実費)を本件会社は抗告人に対して支払う。
 (十) 抗告人が本契約により出捐した金員を本件会社が抗告人に支払つた時は
抗告人は第(四)項及第(八)項により取得した権利及株券を本件会社及Bに夫々
返還する。
 次に疏甲第九号証によりBが昭和三十二年十二月十三日本件会社一部債権者委員
会現委員長G宛同会社株式譲渡の無効を通知したことと、同第十号証により同日同
会社一部債権者委員会当時委員長抗告人宛Bの同会社の代表取締役及取締役辞任届
の無効を通知したこと、同第八号証により昭和三十三年四月十日債権者代表委員宛
前記昭和三十二年七月五日付契約の解除の意思表示を為したことがいずれも疏明せ
られている。以上の疏明事実から、本件会社は抗告人その他の債権者の債務の為債
務超過におちいり、債権者との間に債権整理の話合が進められ、二回にわたり会社
の経営を債権者に委ねる覚書の取りかわしが行われ、複雑な調停条項の成立を経
て、同経営について本件会社代表者Bと抗告人との間に紛争が起り現在まで紛争継
続中であつて、従前からの多額の債権についてその額を明確にする必要が存在し債
務超過におちいる恐れ又は疑のあることが認められる。従つて抗告人の会社の経営
に不安のない旨の主張は採用の限りでない。なお本件申立の存在が本件会社の増車
問題に重大な影響を及ぼすという抗告人主張は、何等本件原審処分を左右するもの
でない。
 二、 抗告人は株式名義書換禁止の命令が全額払込の制度の下では、その必要な
く、整理開始の場合にもその必要あるときに限定せられている。殊に整理開始の申
立により株主名義書換が禁止せられると、名義上の株主が不当の目的のために本申
立を為して真実株主権を有する者の名義書換を阻止し得る不当の結果となる旨主張
するが、成る程全額払込制の現行法の下では、未払込株金を払込ましめる為右禁止
の必要のなくなつたことは<要旨>その主張の通りであるが、商法第三百八十六条に
おいて同禁止を存置したのは、会社の整理の申立あつた場合、株主の動揺を
防ぐ必要、株式の移転が会社の経営上の紛争を助長し会社整理に妨害となる心配が
ある場合その心配をなくす必要その他の必要上急を要するときは本処分を認めたも
のと解する。そして会社の整理の申立のあつた場合本禁止を命ずることが直に不当
の結果を生ずるという主張を採用出来ない。要は其の申立が右に述べた必要に基づ
き急を要するか、不当な目的に出でたものであるか具体的事案の判断によつて決せ
られるべきものである。
 三、 抗告人は抗告人等八名がBに対する株券引渡等請求訴訟において昭和三十
四年七月十三日勝訴の判決を受け、同月二十一日請求株券中一万百株の引渡を受け
たのでその名義書換を防止するため本件申立が為された旨主張するについて判断す
ると疏甲第一号証(執行調書謄本)、第三号証(供託書)、第四号証(証明書)、
第五号証(昭和三二年(ワ)第一八三号判決)の各記載によると、抗告人等がその
主張の通り勝訴判決を受け、抗告人が昭和三十四年七月二十日供託金(昭和三十二
年十一月二十二日Dが本件会社の債務の代位弁済のため名古屋法務局に供託した供
託番号昭和三二年金第八二二〇九号)、金三一五六、〇八三円をその利息金一一
九、九二八円と共に受領し、抗告人外七名の債権者は昭和三十四年七月二十一日債
務者Bに対し名古屋地方裁判所昭和三二年(ワ)第一八二一号株券引渡等請求事件
の仮執行宣言附判決に基いて同裁判所H執行吏をして株券一万一百株が抗告人の占
有にあるとの理由で任意提供させ債務者Bの占有を解き、債権者八名の代理人Iに
引渡したことが認められる。従つて、抗告人が勝訴判決を受け、その株券の引渡を
受けたことはその主張通りであるが、前記認定の通り本件会社の債務超過に続いて
会社の経営に関する紛争を生じ、株式の移転について複雑な法律関係にある以上、
相手方の申立が抗告人主張のように単に名義書換を防止するため其の他不当の目的
の為に為されたものと認定出来ない。この点に関する乙第九号証(抗告人及び本件
会社総務部長連名の上申書)だけでは右認定事実を左右出来ないし、他に抗告人の
主張を認めしめる疏明はないから同主張を排斥する外はない。更に前記認定の会社
の経営上の紛争、株式移転の複雑な法律関係に加えて抗告人外七名の債権者が前記
認定の株券引渡の執行を為した事実は、整理開始前急速に株主名義書換禁止及び検
査命令を出す必要事態を認めさせる。
 四、 相手方は本件会社の株式一万六千七百株を有する旨本件整理申立書に記載
しているが、本件会社の株主は相手方提出の同申立書添付の目録(二)より多数に
ある旨抗告人において主張するけれど、疏甲第五号証(疏乙第十一号証と同一の判
決)記載の株式、疏乙第十二号証ノ一ないし三三(株券)と本件記録を照らし相手
方は少くとも商法第三百八十六条所定の発行済株式総数の百分の三以上に当る株主
であることが疎明せられているものと認められるから、抗告人の右主張は原決定を
取消す事由にならない。
 その他記録を精査するも、本件整理開始命令前の株主名義書換禁止の決定竝に会
社の義務及び財産に対する検査命令の原決定取消の事由となすに十分な違法の点を
認めることが出来ない。本件抗告はいづれも理由がないからこれを棄却すべく、民
事訴訟法第四百十四条、第三百八十四条、第八十九条、第九十五条に従い、主文の
通り決定する。
 (裁判長裁判官 県宏 裁判官 越川純吉 裁判官 奥村義雄)

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