弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人大江篤彌の上告理由第一点ないし第三点及び上告理由末段について。
 原審の適法に確定したところによれば、被上告人とその夫Dは、大正一一年一月
ころ訴外E・F夫婦間の子として出生した上告人を同年三月一三日引き取つて実子
同様に養育し、Dから戸籍上の届出手続の依頼を受けた訴外某が同年九月二二日上
告人をD・被上告人間の嫡出子として出生届をして、それが受理されたというので
ある。
 所論は、右の場合には嫡出子出生届は養子縁組届として有効と解すべきであると
いうが、右届出当時施行の民法八四七条、七七五条によれば、養子縁組届は法定の
届出によつて効力を生ずるものであり、嫡出子出生届をもつて養子縁組届とみなす
ことは許されないと解すべきである(最高裁昭和二五年一二月二八日第二小法廷判
決・民集四巻一三号七〇一頁参照)。
 また、所論は、原判決には旧民法を適用すべき本件出生届に現行民法を適用した
違法があるというが、原判決中現行民法七九八条の規定を指摘する部分は、一般論
として現行法の解釈に論及したにすぎないと解すべきである。
 その余の所論の指摘する原審の判断もすべて正当であつて、その過程に所論の違
法はなく、所論指摘の当裁判所の判例は本件に適切でない。
 論旨は採用することができない。
 同第四点について。
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む。)
挙示の証拠関係に照らし、正当として是認するに足り、その過程に所論の違法はな
い。論旨は、採用することができない。
 同第五点について。
 所論は、Dと上告人との間に親子関係が存在しない旨の戸籍訂正が行われておら
ず、また、その旨の確定判決も存在しない以上、本件において右両者間の親子関係
が存在しないことを認定判断することは許されない旨を主張する。
 しかし、他人の子を嫡出子としてした出生届に基づく戸籍の記載に親子関係の存
在を確認した判決と同様の効力があると解すべき根拠はなく、また、親子関係の存
否を確認する確定判決が存在しない場合においても、本件のような財産権の帰属を
めぐる訴訟において前提問題として親子関係の存否につき認定判断をすることがで
きると解すべきである(最高裁昭和三九年三月六日第二小法廷判決・民集一八巻三
号四四六頁、同昭和三九年三月一七日第三小法廷判決・民集一八巻三号四七三頁参
照)。所論指摘の当裁判所昭和四五年七月一五日大法廷判決・民集二四巻七号八六
一頁は、所諭引用の各判例を変更したものと解すべきではない。
 論旨は、採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    関   根   小   郷
            裁判官    天   野   武   一
            裁判官    坂   本   吉   勝
            裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    高   辻   正   己

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