弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人笠島永之助の上告理由について。
 原判決引用の第一審判決は、被上告人は昭和三三年四月一七日訴外Dから一二万
円を借り受けるに当り、右債務の担保として本件土地、建物に抵当権を設定するこ
ととし、その登記手続のため右土地、建物の権利証および被上告人名義の白紙委任
状、印鑑証明書をDに交付したが、Dは自己のための抵当権設定登記手続をするこ
となく、訴外Eを介して金融を得る目的でこれらの書類をFに交付したところ、F
はこれらの書類を用い、被上告人の代理人であると偽り、上告人と債権極度額一〇
〇万円とする本件根抵当権設定契約および停止条件付代物弁済契約を締結したこと、
DやFがこのようにこれらの書類を使用することについては上告人が承諾を与えた
ことがないとの事実を確定したものである。
 論旨は、以上の場合において、被上告人は民法一〇九条にいわゆる「第三者ニ対
シテ他人ニ代理権ヲ与ヘタル旨ヲ表示シタル者」に当るという。しかしながら、不
動産所者者がその所有不動産の所有権移転、抵当権設定等の登記手続に必要な権利
証、白紙委任状、印鑑証明書を特定人に交付した場合においても、右の者が右書類
を利用し、自ら不動産所有者の代理人として任意の第三者とその不動産処分に関す
る契約を締結したときと異り、本件の場合のように、右登記書類の交付を受けた者
がさらにこれを第三者に交付し、その第三者において右登記書類を利用し、不動産
所有者の代理人として他の第三者と不動産処分に関する契約を締結したときに、必
ずしも民法一〇九条の所論要件事実が具備するとはいえない。けだし、不動産登記
手続に要する前記の書類は、これを交付した者よりさらに第三者に交付され、転輾
流通することを常態とするものではないから、不動産所有者は、前記の書類を直接
交付を受けた者において濫用した場合や、とくに前記の書類を何人において行使し
ても差し支えない趣旨で交付した場合は格別、右書類中の委任状の受任者名義が白
地であるからといつて当然にその者よりさらに交付を受けた第三者がこれを濫用し
た場合にまで民法一〇九条に該当するものとして、濫用者による契約の効果を甘受
しなければならないものではないからである。本件において原判決が前掲の事実を
確定しFの判示行為につき民法一〇九条を適用することができないとしたのは相当
であり、原判決に所論の法律解釈を誤つた違法はない。所論引用の判例は本件に適
切でない。論旨は採用できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

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